○
大橋国務大臣 まず
雇用計画についてでございますが、
雇用計画を策定するに際しましては、ただいまお述べになりました御意向の
通り、
政府機関につきましては特に、
就職先について具体的な
調査に基づいて数をきめて参りたいと思います。でき得れば、
政府機関ばかりでなく、
民間の
就職先につきましても、事前に
求人者の
相手先を
調査いたしまして、できるだけ詳細な
計画をつけるように
努力をいたしたいと存じます。
なお、
促進手当の金額についてでございますが、
就職促進手当につきましては、
失業保険の切れました後におきまして、また
職業訓練期間が経過した後におきまして、現実に
就職いたしますまでの間、その者の
就職の活動並びに
生活の安定を維持しようというのがこの目的でございます。従って、ある
意味におきましては、これは
失業保険の補完的な
意味も持つということが言えると思うのでございます。ただ厳格に
考えますと、
失業保険と異なっておる面も若干あるわけでございまして、第一に、
失業保険と違いまして、この
手当は全額国庫負担の制度によります特別の給付であるという一点でございます。第二に、
生活保障の面におきまして、この
手当と同様の性質を持っております
職業訓練手当という制度が現にございます。これは
昭和三十八年度の予算要求日額五百五十円のうち、
生活維持費
相当額四百五十円を見積もっておるのでございます。これとの均衡を得る必要がありはしないかというのが、第二の点でございます。第三点といたしまして、求職
期間中の
生活の安定をはかる
意味におきまして、この
手当とある
意味で同様の意義を持っております緊急就労
対策事業その他失業
対策的な諸事業の賃金日額と、やはりある
程度均衡を得る必要がありはしなかろうか。これは御
承知の
通り、全国平均日額四百二十五円というのが、今年の実績に相なっておるのでございます。これらの点を考慮いたしまして、
政府といたしましては、四百五十円の日額をもってまず大体適当であろう、かように
考えまして提案いたした次第でございます。