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1962-09-01 第41回国会 参議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年九月一日(土曜日) 午後五時五十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第九号
昭和
三十七年九月一日 午前十時
開議
第一 千九百六十年及び千九百六十 一年の
関税
及び
貿易
に関する
一般
協定
の
関税会議
に関する二
議定書
等の
締結
について
承認
を求めるの 件(
衆議院送付
) 第二
通商
に関する
日本国
とニュー ・ジーランドとの間の
協定
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を 求めるの件(
衆議院送付
) 第三
公有林野
の
整備拡充
に関する
請願
(二件) 第四 傾斜二十度をこえる農地の災
害復旧施策
に関する
請願
(二件) 第五 ホップの
価格引上げ
に関する
請願
(二件) 第六
営農改善資金
に対し
利子補給
措置継続等
に関する
請願
第七
福岡
県の
昭和
三十七年七月の
集中豪雨
による
農作物等
の被害対 策に関する
請願
第八
福岡
県外三県の
昭和
三十七年 七月の
集中豪雨
による
被災漁家救
済対策
に関する
請願
第九
果樹農業
の
保護育成
に関する
請願
(九件) 第一〇
原料乳
の
安定基準価格改定
等に関する
請願
第一一
霞ケ浦
及び北浦における湖
岸堤防整備促進
に関する
請願
第一二
農業構造改善事業
に関する
請願
第一三
日本酪農講習所
の
施設近代
化に関する
請願
第一四 水産物の
流通改善
及び魚価
対策確立
に関する
請願
第一五 第三次
漁港整備事業
に関す る
請願
第一六
農業近代化資金
に対する子
補給率増額
に関する
請願
第一七
農業近代化
のための長期低
利資金確保等
に関する
請願
(四 件) 第一八
国有林野解放
に関する
法的
措置
の
請願
一九 青森県の
昭和
三十七年干害
応急対策事業費国庫助成
に関する
請願
第二〇
バナナ輸入自由化延期
に関 する
請願
(四件) 第二一
海外移住
の
推進
及び援護対 策に関する
請願
第二二
日ソ近海漁業
の
安全操業確
立に関する
請願
第二三
中小企業工場集団化
に対す る
国庫補助融資率引き上げ
の
請願
第二四
防犯燈
に対する
電気料金引
下げ等
に関する
請願
第二五
公共料金値上げ反対
に関す る
請願
第二六 宮崎県
日向延岡地域
の新産
業都市建設促進法適用地域指定
に 関する
請願
(三件) 第二七 東京都
城北地帯工業用水道
の
緊急整備
に関する
請願
第二八 商工会の
経営指導員等
の補 助
対象制限撤廃
に関する
請願
第二九
中小企業団地化資金
に関す る
請願
第三〇
霞ケ浦放水路
、
利根川下流
改修工事促進
に関する
請願
第三一
公営住宅建築基準単価引上
げ等
に関する
請願
第三二 新
道路整備
五箇年
計画改定
等に関する
請願
第三三
東北自動車道
の
早期建設
に 関する
請願
第三四
国道
一号線
拡幅早期実現
に 関する
請願
第三五
一級国道
五十一号線
等整備
促進
に関する
請願
第三六
一級国道新潟平線中郡
山、
会津若松両市間道路
の
改修工事施
行に関する
請願
第三七
国道
十九号線中
木曽地区改
修工事促進
に関する
請願
(二件) 第三八
主要地方道石岡潮来線等整
備
促進
に関する
請願
第三九
恩給法
第七十五条第三号に 規定する
扶助料受給者
の
特別加給
に関する
請願
(三件) 第四〇
傷病者
の
増加恩給等是正
に 関する
請願
第四一
恩給法
の一部
改正
に関する
請願
第四二 旧令による
共済組合等
から の
年金制度
に関する
請願
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
産業投資特別会計法
の一部を改 正する
法律案
一、
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第一 千九百六十年及び千 九百六十一年の
関税
及び
貿易
に関 する
一般協定
の
関税会議
に関する 二
議定書等
の
締結
について
承認
を 求めるの件 一、
日程
第二
通商
に関する
日本国
とニュー・ジーランドとの間の協 定を
改正
する
議定書
の
締結
につい て
承認
を求めるの件 一、
日本放送協会昭和
三十五年度財
産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算
書並びにこれに関する
説明書
一、
日程
第三乃至第二十の
請願
一、
日程
第二十一及び第二十二の請 願 一、
日程
第二十三乃至第二十九の請 願 一、
日程
第三十乃至第三十八の
請願
一、
日程
第三十九乃至第四十二の請 願
━━━━━━━━━━━━━
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。 ————・————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
産業投資特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
3
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長佐野廣
君。 〔
佐野廣
君
登壇
、
拍手
〕
佐野廣
4
○
佐野廣
君 ただいま
議題
となりました
産業投資特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 前
国会
においては、いわゆる
ガリオア援助債務
の
最終的処理
をはかる「
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
」が
承認
され、また、同
協定
に基づく対
米債務
の第一回賦
払い
にかかる
予算
、並びに、
産業投資特別会計
の
投資財源
とするための
一般会計
からする
繰り入れ
にかかる
予算
についても
承認
がなされたのでありますが、この二点について所要の
整備
をはかる
産業投資特別会計法
を
改正
する
法律案
は
審議未了
となりました。
本案
は、この前
国会
の
法律案
と同じものでありまして、
改正
の第一点は、「
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
」に基づいて、
政府
が
合衆国政府
に対して負うこととなる
債務
を、
米国
対
日援助
見返
資金特別会計廃止
の際その
資産
を承継した
産業投資特別会計
の
負担
とし、
債務
の元金四億九千万ドル
相当額
の千七百六十四億円を資本から
債務
に振りかえる等の
措置
を行ない、
債務
の
元利金
の
支払い
を
歳出
として経理しようとするものであります。 第二点は、
産業投資特別会計
の
昭和
三十七年度における
日本輸出入銀行等
に対する
投資財源
の一部に充てるため、同年度において二百三十億円を限り、
一般会計
からこの
特別会計
に
繰り入れ
ができることとしようとするものであります。
本案
は、今
国会
の最
重要法案
と称せられたものでありまして、去る八月十五日、本
会議
における
趣旨説明
の後、
委員会
におきましては、特に慎重を期し、六回にわたり、熱心に
政府当局
並びに
参考人
に対し
質疑
がなされたのであります。 おもなる
質疑点
を申し上げますと、いわゆる
ガリオア援助債務
を
産業投資特別会計
で支払うこととした
根拠
は何か。
返済金
の
使途
を明らかにすべきではないか。また、その
使途
は純粋な
経済援助
とする確約があるのか。対
日援助
の
アメリカ
の
提示額
十九億五千四百万ドルと
わが国
の
提示額
十七億九千五百万ドルはいかに算出されたか、また、両者の間に一億六千万ドル近い開きがありながら、
債務額
を確定した間の経緯はどうか。
昭和
二十四年三月以前の
貿易
の
実情
、
貿易資金特別会計
の
収支
の
実情
はどうであったか、また、この間の
商業物資
及び
援助物資
の売り
払い
代金
千四百九十五億円はいかに消費されたか。SP、BCOFといわれる
物資
の性格、
価格
の定め方、
代価支払い
の
事情
はどうであったか。そのほか、
産業投資特別会計
及び
財政投融資
の
原資対策
、
日本
開発銀行
及び
日本輸出入銀行
の
原資対策
、
海運企業対策等
でありますが、その
質疑応答
の詳細は
会議録
によって御承知を願います。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、
大矢委員
より、「第一に、特に
昭和
二十四年三月以前の
貿易
や
援助
の内容が不明確であり、
阿波丸請求権
の
放棄等
から見て、
贈与
として受け入れられたものである。第二に、
わが国
は膨大な
占領費
を
負担
しており、また、
貿易
の実態からしても、
債務
は
支払い済み
である。第三に、対
米債務
の
負担
は
産業投資特別会計
の
原資不足
を招くものである。第四に、対
米債務
の
支払い
は、
外貨蓄積
、
国際収支
に悪影響を与えるものである。第五に、これら
特殊債務
の
支払い
は別の
会計
で行なわれるべきである。以上の諸点から
本案
に
反対
する。」との
意見
が述べられ、
柴田委員
より、「
審議
の
過程
において
本案
の
妥当性
は明らかになったところであり、多数
国民
の
感情
に沿い、また、
国際信義
を高めるものである。また、
投資財源
の
補充措置
は時宜を得たものである等の
理由
で
本案
に
賛成
する。」との
意見
が述べられ、
永末委員
より、「
ガリオア
は、戦後の
飢餓状態下
に、
アメリカ
の
余剰物資
を押し着せでもらったものであり、
貿易資金特別会計
は、
アメリカ占領軍
の
運用
により、その後の
見返り資金
はその
承認
の
限度
で
運用
され、このような
状況下
での完全な
債務性
は認められない。また、これを支払うについても、
産業投資特別会計
で行なうことは、全く
異質
のものを含むことになるので、
賠償会計
で行なうべきである。
審議過程
で本
会計
の
運用原則
が明らかにされず、
財政投融資
に対する
国民
の監視が行き届かず、さらに、
異質
のものの受け入れにより、一そうあいまいにするおそれがある等の
理由
から、
本案
に
反対
する。」との
意見
が述べられました。 次に、
渋谷委員
より、「対
日援助物資
の
債務性
については、
米国政府
の主張もあり、すでに前
国会
においてその意思が確定している以上、
国際信義
を守る上からいっても、また、今後
日米両国
の信頼を高めていかなければならない点からいっても、
支払い
を行なうことは当然である。しかし、その
支払い方法
については、
国民
に対し、二重
払い
の
疑義
を残さないよう留意すべきである。」との要望を付して
賛成意見
が述べられ、次に、
鈴木委員
より、「対
日援助
を
債務
と認めて支払うことは、根本的に
日本民族
の
利益
に反し、東アジアの平和と安全に本質的な
危険性
を持つものである。当時の
援助
は、
アメリカ
の完全な
管理貿易下
にあり、その
代金
は
貿易
上の
補給金
として
アメリカ
に吸い上げられ、対
日支配強化推進
のための
資金
として利用されたものである等の
理由
から
本案
に
反対
する。」との
意見
が述べられました。最後に、
大竹委員
より、「
債務性
については、
アメリカ
の
占領政策
の意図から見て、今日なお疑念はあるが、
占領下
であったこと、また、生きるに
精一ぱい
であった当時の
食糧事情
から見て、この
援助
に対する当時の
感謝
の気持をすなおに受け取って
支払い
を行なうことが妥当である。また、
日米文化交流
を拡大すること及び今後の
海運対策
について十分な配慮をすることを要望して、
本案
に
賛成
する。」との
意見
が述べられました。
かく
して
討論
を終わり、
採決
の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
5
○
議長
(重
宗雄三
君)
本案
に対し
討論
の
通告
がございます。
発言
を許します。
柴谷要
君。 〔
柴谷要
君
登壇
、
拍手
〕
柴谷要
6
○
柴谷要
君 私は
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま上程されました
産業投資特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の
討論
を行なわんとするものであります。 本
法案
は、ただいま
大蔵委員長
の
報告
のごとく、
産業投資特別会計法
の一部を
改正
することによって、
さき
に成立した「
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
」に基づく
債務
を、
産業投資特別会計資金
のうち見返
資金特別会計
からの
承継資産
の
運用益
をもって
返済
せんとするものであります。 私は、この
法案
の
審議
にあたり、
政府
の
外交政策
に対し重大な
疑義
を感じて参ったのであります。かつて
南ベトナム賠償
にあたって、「鶏三羽で二百億」と言われたり、
借款
として供与すべき
タイ特別円問題解決
に関する
協定
を突如として九十六億円の
贈与
にかえた事実、そして、今また、韓国に対する三億ドル、千八十億を支払おうとする
態度
等々を思い浮べるとき、
一体
、
総理
並びに与党の
諸君
は、貧乏にして忠実なる
日本国民
の
利益
を何と心得ているのか。
アメリカ
とその
同盟国
に対する
利益
をはかるためには、
国民
にはなはだしい
犠牲
を押しつけながら、いわれなき
支払い外交
を続けるやり方に対し、
国民
の圧倒的多数は、あぜんたる
状態
であります。(
拍手
)それにもかかわらず、今回またもや
ガリオア・エロア返済協定
を
締結
して、
債務性
なき
援助物資代金
四億九千万ドル、
邦貨換算
千七百六十四億円、
利子
を加えて五億七千万ドル、二千八十五億円を、
産投会計法
を
改正
して、
米国
に対して支払おうというのであります。 以下、
反対理由
を申し述べたいと存じます。 まず第一に、本
法案改正
の前提をなす
ガリオア・エロア援助
の
債務性
については、積極的にこれを肯定する証明は何一つないという点であります。まず、
ガリオァ・エロア援助
を受けた当初、
国民
だれ一人として
無償贈与
であることを疑いを持ったものがいたでありましょうか。さればこそ、家畜や鶏のえさとして与えらるべき
食糧
に対しても
感謝
したのであります。
国会
の無条件の
感謝決議
が物語っているではありませんか。あの
原子爆弾
に対する
損害賠償
や
阿波丸請求権
を放棄したのも、このような
国民感情
を背景に行なわれたのであります。また、取引の不可欠の要素であり
債務
の基礎になる
価格
の表示すらなかったという事実、
援助
の
総額
すら明白なものがなかった事実等々は、
債務性
を否定する有力な
根拠
でありましょう。
総理
御自身が、
昭和
二十四年
大蔵大臣
当時、
ガリオア・エロア
が
援助
か
債務
かは
平和条約
によってきまるとお答えになりました。にもかかわらず、
平和条約
においては、これを
債務
とする何らの取りきめがないことは、
条約
の条文の厳密な
解釈
と
国際法
及び
国際慣習
の
原則
に従って判断すれば、あまりにも明瞭であります。したがって、
占領終結
とともに
返済
問題も
解決済み
と見るべきが至当でありましょう。本来
ガリオア・エロア援助
が
債務
たらざることは、当時、
日本
が
アメリカ
の
占領下
にあり、絶対
権力者
と
支配者
の
立場
にあったのであります。本来、
自由対等
の
関係
にのみ成立することの可能な
債権債務
の発生の余地なき
国際的地位
にあったことは重要な点であります。 しかも、
ガリオア・エロア援助
は、
外国地域
における
占領
に関し、
アメリカ
の責任と
義務
に応ずるため必要な経費の支出であり、砕いていえば、
占領地域住民
の
飢餓
や病気による社会不安と混乱から、
占領軍
を守るための
民生品
の
最小限度
の供給にほかならなかったのであります。このことは、
ヘーグ陸戦法規
四十三条を援用するまでもなく、
占領軍
の必要と
義務
に基づく
援助
であったことを示すものであります。
債務性
をしいて求めれば、一九四六年七月二十九日、
食糧輸入
について
一般指令
に関する総
司令部
の
覚書
でありましょう。その中に「
支払い
及び経理の条件を後に決定する」という文言がございます。正しくこれを解決するならば、これが積極的に
ガリオア・エロア援助
の
債務性
を証拠立てるものでは全くありません。しかも、この
覚書
は、
講和会議
のときまでが少なくとも常識的には有効であって、
講和会議
の際に
処理
さるべきであり、自後はその効力を失うとするのが、きわめて自然の考え方でありましょう。さらに
阿波丸請求権放棄
の際の
了解事項
において、「
占領費
並びに
日本
の降伏のときから
米国政府
によって与えられた
借款
及び
信用
は、
日本国
が
米国政府
に対して負っている有効な
債務
であり」を
理由
に
債務性
を立証しようとするが、
借款
は、
協定
を
締結
し、
総額
、
返済方法
を明記したものであり、
信用
とは延べ
払い
であり、
ガリオア・エロア
を
対象
にした
了解事項
でないことは明白でありましょう。
かく
のごとく見て参ります場合、
ガリオア・エロア援助
を
債務
だとする何らの
根拠
はなく、これを裏づけするがごとき
発言
を、二十八年七月七日、
衆議院予算委員会
において
吉田首相
が行なっているのであります。「
法的債務
ではないが、
独立国民
の
名誉心
から、
終戦
後の
食糧
難を救ってもらった
援助
は返したい」と言われているのであります。このことによって
債務性
が生まれたとするならば、
国民
と
国会
は、これに拘束され、義理立てをする
理由
は全くないのであります。 第二に、かりに百歩譲って
債務性
ありとするも、今回このような形で
返済
することは、
米国
に対して二重
払い
となるという不当を免れることはできないと思うのであります。
昭和
二十四年四月二十五日、一本の
為替レート
が設置されるまで、また、同年三月末までの
日本
と
アメリカ
との
輸出
入の
数字
は、
連合軍管理下
における統計によって見るも、
輸出
六億五千万ドル、
輸入
十七億四千万ドル、
うち商業物資輸入
五億四千三百万ドル、
援助物資輸入
十一億九千七百万ドルであり、通産省の
計算
は八億四千七百万ドルとしているのであります。当時は、一本
レート
ではなく、
輸出円安
、
輸入円高
の不
等価交換
が行なわれ、
輸出
にあたっては、一ドルを得るために三百四十円の
品物
を売り、
輸入
にあたっては一ドルをもって百六十円
相当
の
品物
しか手に入らなかったのであります。すなわち、
米国
による
日本製品
の買いたたきが行なわれ、この結果、
米国
及び
米国商社
は、たっぷりもうけたのであります。ひどいものになると、一ドルで六百円の
品物
が買われたのであります。すなわち、
等価交換
が行なわれたとするならば、
輸出
六億五千万ドルは当然二倍以上に売られたはずであり、十三億ドル以上となり、
輸入
十七億四千万ドルは、半分の価値と見れば八億七千万ドル以下となり、差引四億ドル以上の受け取り分が出たはずであります。さらに、われわれは、長い
米軍
の
占領
を通じて、
終戦処理費
として、
占領軍維持
のために必要なる
施設
及び
物資
を調達するために、特に
朝鮮戦争
の必要を満たすために、
ポツダム宣言
の被
占領国
として
負担
する
終戦処理費
の範囲を越えて、四十七億ドルを
負担
しているではありませんか。これは
援助額
の二倍以上の額であります。
政府
の出した「国の
予算
」
昭和
二十六年版の
数字
をかりて見るも、十四億四千万ドル、
邦貨
五千二百三億円を支払っている事実こそ、まさに対米二重
払い
でなくて何でありましよう。 さらに、
米国
が、その
占領
中において、
ガリオア・エロア援助政策
を通じて、
日本
を
経済
的にも
政治
的にも
米国
の
従属的地位
に組み込むことができた以上、
ガリオア・エロア援助
の
支払い
を求めたことは、
アメリカ
のために惜しむべきことであります。 以上の
経過
を見て参りますならば、今回、
産業投資特別会計法
を
改正
して支払おうとする
債務返済
こそ、
さき
に申し上げたごとく、豊かな
米国
に対し貧しい
日本国民
の分不相応な
贈与
とも言うべきものでありましょう。これこそ
ドル防衛
に対する忠実なる協力にほかならないでありましょう。 第三に、
政府
は、
債務
については非常に忠実でありながら、
債権
については消極的な
態度
を持ち続けてきたということであります。たとえば、
昭和
二十四年のいわゆるスキャッピンによる
占領軍家族住宅
の二千戸
建設
の
緊急指令
に基づく
建設費
二千万ドル、七十四億九百万円について、それを三分の一に減額されながら、うのみとし、しかもその後
無償
で貸し与えている事実についても、見のがすわけには参りません。 このような事実を見るならば、今回の
返済
は二重
払い
の方向にあることは明瞭であると思うのであります。 さらに、それのみか、
返済支払い
によって
産投会計
を圧迫し、
財源
を窮屈にし、そのために、
一般会計
より
繰り入れ
なければ、
資金需要
の盛んな
開発銀行
、輸銀、
農林漁業
、
中小金融
三
公庫等
の
融資源
の圧迫を通じて、二重三重の
犠牲
と
負担
を
国民
はしいられるのであります。 本
会計
は、もとより
産業投資
の
特別会計
であります。本
会計
の
資金
は、
見返り資金
の
承継資産
、
緊要物資輸入基金特別会計
からの
承継資産
、
一般会計
からの
繰入金等
によって構成されて、これらの
原資
とその貸付による
元利回収金
の
運用
によりまして行なわれてきたのでありますが、
昭和
三十一年度以降は
産投会計
の
機能
は
出資中心
に切りかえられておりますので、おのずから減少しつつあるのであります。また、開銀よりの
返済分
も、
海運
の不況、
炭鉱関係
の焦げつき等で、頭打ちの
状態
にあります。このとき、本
会計
に二千八十五億円の対
米債務
の
支払い
を
義務
づけることは、本
会計
を
構造
上より大変革を与えることになり、
産業投資
の
機能
を明らかに阻害するものであり、なぜ本
会計
にこのような
負担
を負わしめるのか、全く理解に苦しむものであります。 第四の
反対理由
は、今回の
返済支払い財源
を
産投特別会計
に求めたことが、
特別会計
に定めた
財政法
第十三条の
原則
を無視した
財政会計
の
秩序
を乱すという点であります。
産業投資特別会計法
の第一条は、「
経済
の
再建
、
産業
の
開発
及び
貿易
の
振興
のために国の
財政資金
をもって
投資
を行うため、」設置した旨、明らかに定めているのであります。
一体
、対
日援助物資
に対する
返済支払い
と、第一条の
経済再建
、
産業開発
、
貿易振興
に対する
投資
と、いかなるかかわりがあるのでありましょうか。全く
異質
の
歳出
を
産投会計
に持ち込むことによって、
産投会計設置
の目的をスポイルするばかりでなく、
財政法
第十三条二項の「国が
特定
の
事業
を行う場合、
特定
の
資金
を保有してその
運用
を行う場合その他
特定
の
歳入
を以て
特定
の
歳出
に充て
一般
の
歳入歳出
と区分して経理する必要がある場合に限り、
法律
を以て、
特別会計
を設置するものとする。」という規定に、明らかに反するのであって、
財政法秩序破壊
の暴挙と言わなければならないのであります。(
拍手
)
政府
がかかる
措置
をあえてなしたことは、本来
債務
でないものを
債務
とし、二重
払い
を二重
払い
でないと強弁する
立場
からであろうが、われわれは、
財政憲法
ともいうべき
財政法
に対する、
かく
も明らかな違反を、許すわけには参らないのであります。
政府
がどうしても
アメリカ
に、
ガリオア・エロア援助
に対する
返済
をしたいならば、
賠償等特殊債務処理特別会計
によって支払うべきが、正しい筋でありましょう。かつて、この
法律
が提案された際の
政府代表
の答弁の中にも、他日
ガリオア・エロア
を
返済
するがごとき場合があれば、本
会計
をもって
処理
される旨、明らかにされているのであります。 さらに、
英連邦軍
の
払い下げ物資
も、
ガリオア・エロア
と同質の
援助
にあるにもかかわらず、
一般会計
から、あるいは
平和回復善後処理費
ないし
賠償等特殊債務処理会計
からと、猫の目の変わるように、御都合主義、
便宜主義
が払っているではありませんか。対
米債務
の二重
払い
を行ないながら、二重
払い
の印象だけを避けようとした
政府
の苦肉の策は、目にあまるものであります。
タイ特例円解決
において、
借款
を
贈与
と書きかえて平然たる
政府
の
解釈
をもってすれば、かかるあやまちは、あえて問うところではないのかもしれません。しかしながら、血税を納める
国民
の目をごまかすことは、
国民大衆
が見破ることでありましょう。
政治
の姿勢を正すとは、
総理愛用
のお言葉でありますが、真に
総理
がそのことをなさんとするならば、まずこの点を正すことから始めなければなりません。 以上申し述べたごとく、あらゆる角度より検討した結果、
産業投資特別会計法
の一部を
改正
する本
法案
には断じて
賛成
するわけには参りません。
政府
は、今こそ勇断をもって本
法案
を撤回され、
国民
の
利益
を守る
政治
の正しい姿に戻られるよう、
国民
の名において強く要求いたしまして、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
7
○
議長
(重
宗雄三
君) これにて
討論
の
通告者
の
発言
は終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。 これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。表決は
記名投票
をもって行ないます。
本案
に
賛成
の
諸君
は
白色票
を、
反対
の
諸君
は
青色票
を、御
登壇
の上、御
投票
を願います。
議場
の
閉鎖
を命じます。
氏名点呼
を行ないます。 〔
議場閉鎖
〕 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔
投票執行
〕
重宗雄三
8
○
議長
(重
宗雄三
君)
投票漏れ
はございませんか。——
投票漏れ
ないと認めます。
投票箱閉鎖
。 〔
投票箱閉鎖
〕
重宗雄三
9
○
議長
(重
宗雄三
君) これより開票いたします。
投票
を
参事
に
計算
させます。
議場
の
開鎖
を命じます。 〔
議場開
鎖〕 〔
参事
投票
を
計算
〕
重宗雄三
10
○
議長
(重
宗雄三
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票
総数 二百八票
白色票
百四十票 〔
拍手
〕
青色票
六十八票 〔
拍手
〕 よって
本案
は可決せられました。(
拍手
) —————・————— 〔参照〕
賛成
者(
白色票
)氏名 百四十名 森 八三一君 渋谷 邦彦君 長谷川 仁君 林 塩君 鬼木 勝利君 石田 次男君 野知 浩之君 園木 登君 大竹平八郎君 鈴木 一弘君 中尾 辰義君 森部 隆輔君 青田源太郎君 赤間 文三君 加賀山之雄君 北條 雋八君 増原 恵吉君 鈴木 恭一君 堀本 宜実君 奥 むめお君 高瀬荘太郎君 柏原 ヤス君 上原 正吉君 古池 信三君 松平 勇雄君 最上 英子君 小林 篤一君 小平 芳平君 岡崎 真一君 三木與吉郎君 村上 義一君 佐藤 尚武君 野田 俊作君 木暮武太夫君 太田 正孝君 笹森 順造君 中上川アキ君 二木 謙吾君 山崎 斉君 丸茂 重貞君 源田 実君 栗原 祐幸君 熊谷太三郎君 久保 勘一君 川野 三暁君 天埜 良吉君 石谷 憲君 植垣弥一郎君 井川 伊平君 鹿島 俊雄君 村上 春藏君 仲原 善一君 中野 文門君 豊田 雅孝君 天坊 裕彦君 竹中 恒夫君 鈴木 万平君 西田 信一君 鍋島 直紹君 山下 春江君 武藤 常介君 館 哲二君 佐藤 芳男君 青柳 秀夫君 平島 敏夫君 田中 茂穂君 堀 末治君 藤野 繁雄君 新谷寅三郎君 西郷吉之助君 紅露 みつ君 木内 四郎君 杉原 荒太君 小沢久太郎君 大野木秀次郎君 寺尾 豊君 植竹 春彦君 黒川 武雄君 西川甚五郎君 井野 碩哉君 重政 庸徳君 日高 広為君 大谷 贇雄君 上林 忠次君 田中 啓一君 野上 進君 温水 三郎君 木島 義夫君 岸田 幸雄君 谷村 貞治君 山本 杉君 川上 為治君 米田 正文君 谷口 慶吉君 徳永 正利君 北畠 教真君 金丸 冨夫君 前田佳都男君 松野 孝一君 柴田 栄君 大谷藤之助君 江藤 智君 稲浦 鹿藏君 石井 桂君 吉江 勝保君 塩見 俊二君 井上 清一君 岡村文四郎君 加藤 武徳君 剱木 亨弘君 小林 武治君 高野 一夫君 吉武 恵市君 高橋 衛君 草葉 隆圓君 石原幹市郎君 小柳 牧衞君 中山 福藏君 杉浦 武雄君 林屋亀次郎君 郡 祐一君 安井 謙君 高橋進太郎君 青木 一男君 鹿島守之助君 木村篤太郎君 野本 品吉君 村山 道雄君 鳥畠徳次郎君 櫻井 志郎君 田中 清一君 佐野 廣君 後藤 義隆君 林田 正治君 横山 フク君 白井 勇君 宮澤 喜一君 斎藤 昇君 下村 定君 湯澤三千男君 —————————————
反対
者(
青色票
)氏名 六十八名 市川 房江君 矢山 有作君 野々山一三君 柳岡 秋夫君 瀬谷 英行君 稲葉 誠一君 吉田忠三郎君 渡辺 勘吉君 林 虎雄君 豊瀬 禎一君 鶴園 哲夫君 山本伊三郎君 武内 五郎君 柴谷 要君 小柳 勇君 大矢 正君 占部 秀男君 鈴木 壽君 光村 甚助君 大河原一次君 大和 与一君 大倉 精一君 椿 繁夫君 米田 勲君 田中 一君 藤原 道子君 木村禧八郎君 永岡 光治君 松澤 兼人君 阿具根 登君 岩間 正男君 須藤 五郎君 鈴木 市藏君 小林 武君 松本 賢一君 佐野 芳雄君 杉山善太郎君 高山 恒雄君 中村 順造君 安田 敏雄君 千葉千代世君 永末 英一君 基 政七君 北村 暢君 横川 正市君 鈴木 強君 藤田藤太郎君 相澤 重明君 田上 松衞君 向井 長年君 伊藤 顕道君 秋山 長造君 久保 等君 藤田 進君 加瀬 完君 田畑 金光君 岡 三郎君 成瀬 幡治君 中田 吉雄君 中村 正雄君 村尾 重雄君 千葉 信君 近藤 信一君 加藤シヅエ君 岡田 宗司君 松本治一郎君 吉田 法晴君 羽生 三七君 ————・————
重宗雄三
11
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
に追加して、
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
12
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。内閣
委員長
村山道雄君。 〔村山道雄君
登壇
、
拍手
〕
村山道雄
13
○村山道雄君 ただいま
議題
となりました
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、内閣
委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、郵政省に人事局を新設することを主たる内容とするものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は、
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、別に
討論
もなく、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
14
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
重宗雄三
15
○
議長
(重
宗雄三
君) 過半数と認めます。よって
本案
は可決せられました。 ————・————
重宗雄三
16
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第一、千九百六十年及び千九百六十一年の
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
関税会議
に関する二
議定書等
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
通商
に関する
日本国
とニュー・ジーランドとの間の
協定
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、 (いずれも
衆議院送付
) 以上両件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
17
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。外務
委員長
岡崎真一君。 〔伊藤顕道君
登壇
、
拍手
〕
伊藤顕道
18
○伊藤顕道君 ただいま
議題
となりました
日本放送協会昭和
三十五年度財
産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算
書並びにこれに関する
説明書
について、逓信
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本件は、放送法第四十条の規定に基づいて、
会計
検査院の検査を経て、内閣より
国会
に提出されたものであります。
日本
放送協会の
昭和
三十五年度末の
資産
総額
は二百六十六億四百余万円、負債
総額
は百四十二億五千八百余万円であります。 次に、三十五年度の
損益計算
は、
事業
収入
総額
三百二十四億三千五百余万円、
事業
支出
総額
二百八十五億一千三百余万円でありまして、差引三十九億二千二百余万円の剰余となっております。これらについての詳細は
説明書
によってごらん願いたいと存じます。 本件に対する
会計
検査院の検査の結果
報告
は、「記述すべき
意見
はない」というのであります。 逓信
委員会
は、本件について、郵政当局及び
日本
放送協会につき
質疑
を行ない、慎重
審議
の結果、多数をもって、本件については、
異議
がないものと議決した次第でございます。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重政庸徳
19
○副
議長
(重政庸徳君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 本件全部を問題に供します。本件は
委員長
の
報告
のとおり決することに
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
重政庸徳
20
○副
議長
(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本件は
委員長
報告
のとおり決せられました。 ————・————
重政庸徳
21
○副
議長
(重政庸徳君)
日程
第三より第二十までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重政庸徳
22
○副
議長
(重政庸徳君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
櫻井志郎君。 〔櫻井志郎君
登壇
、
拍手
〕
櫻井志郎
23
○櫻井志郎君 ただいま
議題
となりました
公有林野
の
整備拡充
に関する
請願
外三十四件について、農林水産
委員会
における審査の
経過
と結果を
報告
いたします。
委員会
におきましては、これらの
請願
を審査の結果、いずれも願意おおむね妥当と認め、これを議院の
会議
に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重政庸徳
24
○副
議長
(重政庸徳君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長
報告
のとおり採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
重政庸徳
25
○副
議長
(重政庸徳君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 ————・————
重政庸徳
26
○副
議長
(重政庸徳君)
日程
第二十一及び第二十二の
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重政庸徳
27
○副
議長
(重政庸徳君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。外務
委員長
岡崎真一君。 〔岡崎真一君
登壇
、
拍手
〕
岡崎真一
28
○岡崎真一君 ただいま
議題
となりました
請願
二件は、外務
委員会
において審査の結果、いずれも願意おおむね妥当と認め、これを議院の
会議
に付し、内閣に送付を要するものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重政庸徳
29
○副
議長
(重政庸徳君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長
報告
のとおり採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
重政庸徳
30
○副
議長
(重政庸徳君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 ————・————
重政庸徳
31
○副
議長
(重政庸徳君)
日程
第二十三より第二十九までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重政庸徳
32
○副
議長
(重政庸徳君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員長
赤間文三君。 〔赤間文三君
登壇
、
拍手
〕
赤間文三
33
○赤間文三君 ただいま
議題
となりました
中小企業工場集団化
に対する
国庫補助融資率引き上げ
の
請願
外八件につきまして、商工
委員会
における審査の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
委員会
におきましては、慎重審査の結果、いずれも願意を妥当なものと認め採択し、これを議院の
会議
に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重政庸徳
34
○副
議長
(重政庸徳君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長
報告
のとおり採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
重政庸徳
35
○副
議長
(重政庸徳君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 ————・————
重政庸徳
36
○副
議長
(重政庸徳君)
日程
第三十より第三十八までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重政庸徳
37
○副
議長
(重政庸徳君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
建設
委員長
木村禧八郎君。 〔木村禧八郎君
登壇
、
拍手
〕
木村禧八郎
38
○木村禧八郎君 ただいま
議題
となりました
請願
十件につきまして、
建設
委員会
における審査の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 これらの
請願
は、いずれも国土の
開発
及び保全に関するものであり、願意おおむね妥当と認め、議院の
会議
に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重政庸徳
39
○副
議長
(重政庸徳君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は
委員長
報告
のとおり採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
重政庸徳
40
○副
議長
(重政庸徳君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。
重政庸徳
41
○副
議長
(重政庸徳君)
日程
第三十九より第四十二までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重政庸徳
42
○副
議長
(重政庸徳君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。内閣
委員長
村山道雄君。 〔村山道雄君
登壇
、
拍手
〕
村山道雄
43
○村山道雄君 ただいま
議題
となりました
請願
六件は、いずれも恩給共済
関係
のものでありまして、内閣
委員会
におきましては願意妥当と認め、これを議院の
会議
に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重政庸徳
44
○副
議長
(重政庸徳君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は
委員長
報告
のとおり採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
重政庸徳
45
○副
議長
(重政庸徳君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 次会は明日午前十時より開会いたします。
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時四十八分散会