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1962-08-31 第41回国会 参議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年八月三十一日(金曜日) 午前十時十四分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第八号
昭和
三十七年八月三十一日 午前十時
開議
第一
公立学校施設災害復旧費国
庫負担法
の一部を
改正
する
法律
案(第四十
回国会内閣提出
、第 四十一回
国会衆議院送付
) 第二
漁業法
の一部を
改正
する法
律案
(第四十
回国会内閣提出
、 第四十一回
国会衆議院送付
) 第三
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(第四十回
国会
内閣提出
、第四十一回
国会衆議
院送付
) 第四
行政不服審査法案
(第四十
回国会内閣提出
、第四十一
回国
会衆議院送付
) 第五
行政不服審査法
の
施行
に伴 う
関係法律
の
整理等
に関する法
律案
(第四十
回国会内閣提出
、 第四十一回
国会衆議院送付
) 第六
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第七
防衛庁設置法
及び
防衛庁設
置法等の一部を
改正
する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣委
員長提出
) 第八
地方公務員共済組合法案
(第四十
回国会内閣提出
、第四十 一回
国会衆議院送付
) 第九
地方公務員共済組合法
の長
期給付
に関する
施行法案
(第四 十
回国会内閣提出
、第四十一回
国会衆議院送付
) 第一〇
激甚災害
に対処するため の特別の
財政援助等
に関する法
律案
(第四十
回国会内閣提出
、 第四十一回
国会衆議院送付
) 第一一
老朽危険校舎改築費国庫
補助増額等
に関する
請願
第一二
義務教育用無償教科書
の 供給に関する
請願
第一三
高等学校生徒急増対策
に 関する
請願
第一四
産炭地
における
学校給食
費全額国庫負担
に関する
請願
第一五
学校図書館法附則
第二項
改正等
に関する
請願
(一三三件) 第一六
平城宮跡埋蔵文化財保護
等に関する
請願
(四件) 第一七
山口地方
、家庭両裁判所
庁舎新築
に関する
請願
(二件) 第一八
東京
都
台東
区の
法人商業
登記管轄
の
東京法務局台東出張
所移管
に関する
請願
第一九
観光事業
の振興に関する
請願
(二件) 第二〇
信越線御代田
駅の折返し
線廃止
に関する
請願
(二件) 第二一 長野市に
電動車基地新設
に関する
請願
(二件) 第二二
宮崎
県
沿岸港湾等
の航路
標識整備促進
に関する
請願
第二三
宮崎
県日南市油津港等に
巡視船配置
に関する
請願
第二四
北九州地方
の
重点観光地
域指定等
に関する
請願
第二五 磐越西線の
電化電車化
に 関する
請願
第二六
首都
の
交通緩和
並びに防
火首都建設促進
のための
国鉄武
蔵野線敷設促進等
に関する
請願
(二件) 第二七 水戸駅から鹿島市
経由佐
原駅まで
鉄道敷設促進
に関する
請願
第二八
青函トンネル建設工事早
期実現
に関する
請願
第二九
東北本線
の
複線化等早期
実現
に関する
請願
第三〇 奥羽本線の
こう配改良等
に関する
請願
第三一
北海道十勝岳
の
火山観測
体制に関する
請願
(二件) 第三二
観光事業
の
一大拠点
とし て
箱根町畑引山
に
国際会議場建
設に関する
請願
第三三 佐賀県の
昭和
三十七年七 月初旬の
豪雨
による
災害対策
に 関する
請願
第三四
長崎
県の
昭和
三十七年七 月初旬の
豪雨
による
被害対策
に 関する
請願
第三五 福岡県の
昭和
三十七年七 月の
集中豪雨
による
被害対策
に 関する
請願
第三六
長崎
県江迎町
地区ボタ山
の
昭和
三十七年七月初旬の
豪雨
による
崩壊被害復旧等
に関する
請願
第三七
北海道
の九号、十
号台風
等による
豪雨被害対策
に関する
請願
第三八
地方公務員共済組合法案
等の
修正
に関する
請願
(九件) 第三九 旧
樺太引揚市町村吏員
の 退隠
料等支給
に関する
請願
第四〇
地方税法中大規模償却資
産に対する
固定資産税課税定額
引上げ
の
請願
第四一
地方税法
の一部
改正
に伴 う
市県民税減収補てん
に関する
請願
第四二
消防力増強
に伴う
助成基
準
引上げ
に関する
請願
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
飼料需給安定審議会委員
の
選挙
一、
日程
第一
公立学校施設災害復
旧
費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
水産業協同組合法
の 一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
行政不服審査法案
一、
日程
第五
行政不服審査法
の施 行に伴う
関係法律
の
整理等
に関す る
法律案
一、
日程
第六
法務省設置法
の一部 を
改正
する
法律案
一、
日程
第七
防衛庁設置法
及び防
衛庁設置法等
の一部を
改正
する法 律の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第八
地方公務員共済組合
法案
一、
日程
第九
地方公務員共済組合
法の
長期給付
に関する
施行法案
一、
日程
第十
激甚災害
に対処する ための特別の
財政援助等
に関する
法律案
一、
日程
第十一乃至第十六の
請願
一、
日程
第十七乃至第十八の
請願
一、
日程
第十九乃至第三十二の
請願
一、
日程
第三十三乃至第三十七の請 願 一、
日程
第三十八乃至第四十二の請 願
━━━━━━━━━━━━━
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。
内閣
から、来たる十月三日
任期満了
となる
飼料需給安定審議会委員梶原茂嘉
君、
田中茂穂
君、
安田敏雄
君の
後任者
の指名を求めて参りました。 つきましては、この際、
日程
に追加して、その
選挙
を行ないたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
3
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。
鍋島直紹
4
○
鍋島直紹君
ただいまの
選挙
につきましては、その
手続
を省略し、
議長
において指名することの
動議
を提出いたします。
米田勲
5
○
米田勲
君 私は、ただいまの
鍋島
君の
動議
に
賛成
をいたします。
重宗雄三
6
○
議長
(重
宗雄三
君)
鍋島
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
7
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 よって
議長
は、
飼料需給安定審議会委員
に
梶原茂嘉
君、
田中茂穂
君、
安田敏雄
君を指名いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
8
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第一、
公立学校施設災害復旧費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
(第四十
回国会内閣提出
、第四十一回
国会衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長北畠教真
君。 〔
北畠教真
君
登壇
、
拍手
〕
北畠教真
9
○
北畠教真
君 ただいま
議題
となりました
公立学校施設災害復旧費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
学校建築
が、その
性格
上、
耐震耐火
の
恒久建築
を要求されると同時に、
災害
時には
地域社会
の
避難救助
の中心となる
公共建築
としての
性質
を持つものでありますことから、近来その
鉄筋鉄骨化
が強く要望されておりますことにかんがみ、従来、
激甚災害
のつど行なわれた
特別措置
のみに限定せず、広く一般的に、
木造校舎
から
鉄筋鉄骨造
の
校舎
への
改良復旧
が一そう促進されることを期待し、
所要
の
改正
を加えようといたすものであります。 すなわち、
法案
は、
公立学校
の建物の
災害復旧
に要する経費の算定について、
鉄筋コンクリート造
または
鉄骨造
でなかったものを、
鉄筋コンクリート造
または
鉄骨造
に、
鉄骨造
のものを
鉄筋コンクリート造
のものに改良して
復旧
するものは、
原形
に
復旧
するものとみなすことを
規定
いたしております。
委員会
におきましては、各
委員
よりきわめて熱心に
質疑
が展開され、
原形復旧
と
基準坪数
との
関係
、
校地校舎
の移動を必要とする場合の
措置
、
復旧
に際しての
父兄等地域住民
の
負担
の軽減、
台風
常
襲地帯
における
新築校舎
に対する
措置
並びに
恒久建築校舎
への
転換促進
についての
総合施策等
の諸点について、それぞれ
政府
の所信をただしましたが、これらの詳細は
会議録
に譲ることにいたします。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、直ちに
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
10
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供じます。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
11
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
12
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第二、
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
、 (いずれも第四十
回国会内閣提出
、第四十一回
国会衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
13
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長櫻井志郎
君。 〔
櫻井志郎
君
登壇
、
拍手
〕
櫻井志郎
14
○
櫻井志郎
君 ただいま
議題
となりました
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
及び
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
について、
委員会
における
審議
の
経過
と結果について
報告
いたします。 これら両
法律案
は、前
国会
において、
政府原案
が本院を通過し、
衆議院
を
継続審査
となり、今
国会
において、
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
について一部
修正
を行ない、本院に送付されたものであります。その
内容
を簡単に申し上げます。 まず、
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
は、 第一に、
漁業権制度
について、
漁業権
の分類と
内容
を
整理
し、
組合管理漁業権
の
行使方法
を改め、また、
定置漁業
、
組合管理区画漁業
及び
真珠養殖漁業
の
漁業権免許
の
優先順位
の
規定
を
改正
し、さらに、
区画漁業権
の
存続期間
を改めるとともに、その
延長制度
を
廃止
し、 第二に、
漁業許可制度
について、従来の
指定遠洋漁業
の
制度
を改めて、
指定漁業
の
制度
を設け、これが
許可方式
、
指定基準
及びその
事務処理
を法定し、さらに、いわゆる
大臣ワク知事許可漁業
の
種類
を変更し、 第三に、
漁業調整機構
について、海区
漁業調整委員会
の
委員
の定数、
構成
及び
任期等
を
改正
し、また、
玄海連合海底漁業調整委員会
を
設置
することとした等でありますが、
衆議院
において、
漁場計画
の策定についての
基準
の
整備
、
施行期日
、
漁業調整委員会
の
構成
の
改正等
に伴う
経過規定等
について、
修正
が行なわれたのであります。
—————————————
次に、
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
は、
漁業協同組合
、同
連合会
及び
水産加工業協同組合
の
組合員
または会員の資格の
改正
、
漁業協同組合
及び
漁業生産組合
が
漁業
を自営する場合の
組合員
の
漁業従事条件
の
緩和
、
漁業生産組合
の
組合員
が保有できる
出資口数
の制限の
廃止
、
漁業協同組合連合会
の
事業
の拡大、
水産業協同組合
の
管理
及び
運営方法
の
改正
、
独占禁止法
の
適用
の
全面除外
及び
行政庁
の
監督規定
の
整備等
であります。
—————————————
委員会
においては、両
法律案
とも前
国会
で
慎重審議
を行なった経緯もあり、主として
衆議院
の
修正部分
、特に
漁業権
の
存続期間満了
後の
免許
についての適切な
措置等
について、
質疑検討
が行なわれたのでありますが、これが詳細は
会議録
に譲ることを御了承願います。 かくして
質疑
を終わり、
討論
に入り、
日本社会党
を代表して
安田委員
から反対、
民主社会党
を代表して
天田委員
及び第二院クラブの
森委員
から
賛成
の意見が述べられ、それぞれ
採決
の結果、両
法律案
とも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 続いて、
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
に対して、
指定漁業
の許認可の場合における
関係法令
の悪質な
違反者
に対する
措置
及び
船舶総トン数基準制
の
検討
並びに
中央漁業調整審議会
の
委員
に
漁業従事者代表
を加えること等を
趣旨
とする
附帯決議案
が、また、
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
に対して、
漁業共済制度
の確立、特に
養殖漁業
の
共済制度
の
整備充実
についての
附帯決議案
が
提案
され、いずれも
委員会
の
決議
とすることに
異議
なく決定され、これに対して
重政農林大臣
から、
附帯決議
のそれぞれの項目について、
趣旨
を尊重し、必要な
措置
をする旨の
発言
がありました。 右
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
15
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
16
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって両案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
17
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第四、
行政不服審査法案
、
日程
第五、
行政不服審査法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
、 (いずれも第四十
回国会内閣提出
、第四十一回
国会衆議院送付
)
日程
第六、
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)、
日程
第七、
防衛庁設置法
及び
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
)、 以上四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
18
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。
日程
第四ないし第六につきましては
委員長
の
報告
を、
日程
第七につきましては
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
内閣委員長村山道雄
君。 〔
村山道雄
君
登壇
、
拍手
〕
村山道雄
19
○
村山道雄
君 ただいま
議題
となりました四
法律案
のらち、まず
行政不服審査法案外
二
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
行政不服審査法案
並びに
行政不服審査法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
は、前
国会
の
衆議院
において
継続審査
となり、今回、
整理法案
について、この
整理法案
とすでに公布されておりまする
行政事件訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律
との
関係
を明らかにするための
規定
を、
附則
に追加することをおもなる
内容
といたします
修正
が
衆議院
において行なわれ、本院に送付されたものであります。
現行
の
訴願法
は、明治二十三年に制定
施行
されまして以来一回の
改正
もなく、
わが国訴願制度
の
基本法
として今日に至っておりまするが、その
内容形式とも
に現在の
社会事情
に適合しなくなりましたので、
政府
は、
訴願制度調査会
の答申に基づきまして、
現行制度
を全面的に
整備
して、新たに
行政不服申し立て
に関する
一般法
を制定し、
国民
の
権利利益
の
救済
をはかるとともに、
行政
の適正なる
運営
を確保いたしますために、両
法案
を提出いたしたものであります。
行政不服審査法案
のおもな
内容
は、第一に、従来の
概括的列記主義
を改めまして、
一般概括主義
を採用し、
原則
として広く
不服申し立て
を認めることとしたこと、第二に、
行政庁
の事実
行為
及び不作為に対しても
不服申し立て
の道を開くことにいたしたこと、第三に、
不服申し立て
の
種類
を、
審査請求
、
異議申し立て
及び再
審査請求
の三
種類
に統一したこと、第四に、
不服申し立て
の
期間
を
原則
として六十日としたこと、第五に、
教示制度
を採用し、
審理手続
を
整備
したこと、第六に、
執行停止申し立て権
、裁決の
方式等
についても明確な
規定
を設けたこと等であります。 次に、
行政不服審査法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
は、
審査法
の
施行
に伴って
関係法律
二百六十八件について必要な
整理
を行なったものでありまして、
行政不服審査法案
と重複する
規定
の削除、
不服申し立て
の名称の統一、
不服申し立て
期間
の
特例
、
審査庁
に関する
特例
、
当該処分
の
性質
上
不服申し立て
によらしめることが不適当な
処分
、または他に
不服申し立て
制度
の
整備
されているものの
除外等
が、そのおもなる
内容
であります。 本
委員会
におきましては、両
法案
を一括して
審査
いたしましたが、おもな
質疑応答
について申し上げますと、
行政庁
の範囲に関する
質疑
に対しましては、
地方公共団体
、
公団等
の
行為
でも、公権力の
行使
に当たる
行為
である限り、本
法律案
の対象になる旨の
答弁
があり、
審理機関
が
処分庁
または
直近上級庁
であることは、
部内反省
、
上級庁
の
下級庁
に対する
監督
の色彩が強く、
国民
の
権利利益
の
救済
が不十分と思われるが、
第三者
または
第三者
の
参与
による
審理
を認める意向はないかという
質疑
に対しましては、
審理機関
を
処分庁
または
直近上級庁
としたことは、
国民
の
権利利益
の
保護
を簡易迅速に行なら
趣旨
であり、
第三者
の
参与
については、なるべくその
趣旨
に沿うように運用上留意したい旨の
答弁
がありました。そのほか、
不服申し立て
の
一般概括主義
に対する例外が多過ぎるではないか。口頭申し立て、
口頭審理
を
原則
としてはどらか。
行政不服申し立て
と
行政事件訴訟
との
関係
、
国民
に対する本
制度
の
周知方策等
についても
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたが、別に
発言
もなく、
採決
の結果、両
法律案
とも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、堺市において
施行
中の
大阪少年鑑別所
の新営工事が近く完成することになりましたので、
法務省設置法別表
五を
改正
し、現在
大阪
市にある
大阪少年鑑別所
の
位置
を堺市に変更しようとするものであります。 当
委員会
におきましては、本
法律案
に関し、
少年鑑別所
の設備の状況及び任務の
内容
、
少年鑑別所
における
少年
の
処遇等
について
質疑
が行なわれ、そのほか本
法律案
に関連して、刑務所の
位置
、
受刑者等
の
処遇
、
法務局
の
職員
の
配置
及び
処遇等
についても
質疑
がありましたが、詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、別に
討論
もなく、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、
防衛庁設置法
及び
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 前
国会
において成立いたしました
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律
におきまして、従来の
防衛庁本庁
の
付属機関
である
建設本部
と従来の
調達庁
とを統合いたしまして、
防衛施設庁
を
設置
いたすこととなったのであります。この結果、との
法律
により、従来
一般職
の
職員
でありました
調達庁
の
職員
が、
防衛施設庁設置
とともに、
防衛施設庁総務部
に置かれます
調停官
及び
労務部
に置かれます
職員
となる者を除きまして、すべてその
身分
は
一般職
から
特別職
に切りかえられ、
自衛隊法
の
適用
を受けることとなったのであります。前
国会
の
参議院内閣委員会
におきましてこの
法律
の
審査
に当たりました際、従来の
調達庁職員
の
身分
を
一般職
より
特別職
に切りかえるととは重大なる
身分
の変更であり、
調達庁職員
に与える影響も大きいことを考慮いたし、従来の
調達庁職員
については・
防衛施設庁設置
後もなお
一般職
の
職員
としておくことを適当と考え、この
法律
の
議決
に際しまして、「
防衛施設庁
に統合される
調達庁職員
の
身分取り扱い等
については、その職務の
性質
に鑑み、
次期国会
において
一般職
とすること」という
附帯決議
を行なったのであります。その後、この
附帯決議
の
取り扱い
につき慎重に
検討
いたしました結果、
人事管理
の円滑を期するためには、この際、むしろ
防衛施設庁
の
設置
を取りやめ、
調達庁
を現状のまま存置させることが適当であるとの結論に達しましたので、
防衛庁設置法
及び
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律
に対し、このための
所要
の
改正
をいたすことといたしたのであります。 以上が本
法律案
を提出する
理由
であります。 何とぞすみやかに御可決下さいますようお願い申し上げる次第でございます。(
拍手
)
重宗雄三
20
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 まず、
行政不服審査法案
、
行政不服審査法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
及び
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。 三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
21
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって三案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
22
○
議長
(重
宗雄三
君) 次に、
防衛庁設置法
及び
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
23
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
24
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第八、
地方公務員共済組合法案
、
日程
第九、
地方公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法案
、
日程
第十、
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律案
、 (いずれも第四十
回国会内閣提出
・第四十一回
国会衆議院送付
) 以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
25
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長石谷憲男
君。 〔
石谷憲男
君
登壇
、
拍手
〕
石谷憲男
26
○
石谷憲男
君 ただいま
議題
となりました三
法案
について、
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 まず、
地方公務員共済組合法案
及び
地方公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法案
について申し上げます。 両
法案
は、御承知のとおり、すでに第四十回
国会
において
政府原案どおり本院
で可決し、
衆議院
で
継続審査
中のところ、今
国会
において
修正議決
の上、本院へ送付されてきたものであります。
地方公務員共済組合法案
の
趣旨
は、
地方公務員
に対する
退職年金等
の
制度
は、これまで複雑多様をきわめ、その
給付内容
も改善を要する点が少なくなかったのでありますが、今回これを抜本的に
改正
し、
国家公務員
の
制度
に準じて、
相互救済
を
目的
とする統一的な
共済組合制度
を設け、もって
地方公務員
及びその遺族の生活の安定と
福祉
の向上及び公務の
能率増進
をはかろうとするものでありまして、その
内容
は、 一、
組合
の組織は、
地方公共団体
及び職種の別により、
地方職員共済組合等
七種に区分し、 二、すべての
地方公務員
は、いずれかの
組合
の
組合員
となるものとし、
地方公務員
または
国家公務員
の
組合員期間
はすべて通算することとし、 三、
長期給付
、
短期給付
及び
福祉事業
について、
国家公務員共済組合
の
制度
に準じた
規定
を設け、 四、
組合
の
給付
に要する費用は、
組合員
の
掛金
及び
地方公共団体
の
負担金
をもって充てるものとし、
負担割合
は、
短期給付
については
折半負担
、
長期給付
については
掛金
百分の四十五、
負担金
百分の五十五とし、 五、
組合
の資金は、
組合員
の
福祉
の
増進
または
地方公共団体
の
行政目的
の
実現
に資するように運用するものとするほか、
現行
の
地方議会議員互助年金法
を
廃止
して、
地方議会議員
の
年金制度
に関する
規定
を本
法案
中に統合するというものであります。 以上のような
内容
の
政府原案
に対し、
衆議院
において、
地方職員共済組合等
の
運営審議会
の
委員
の数をふやすとともに、その半数は
組合員
を代表する者のうちから命ずるものとする等、
共済組合
及び
連合会
の
運営
の
民主化
をはかり、あわせて
施行期日
を十二月一日に改める等の
修正
が加えられたものであります。 次に、
地方公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法案
は、
地方公務員共済組合法
の
施行
に伴い必要な
長期給付
に関する
経過措置等
を定めることを
内容
とする
政府原案
に対し、
衆議院
において、
組合員
の
既得権
、
期待権
の尊重、とりわけ、その者の
事情
によらない
理由
による若年の
退職者
について、
年金給付
に関する
特例措置
を講じ、あわせて
施行期日
を十二月一日に改める等の
修正
が加えられたものであります。
地方行政委員会
におきましては、両案について、
篠田自治大臣
から
提案理由
の、また、
纐纈衆議院議員
から
修正趣旨
の
説明
をそれぞれ聞いた後、
政府
及び
衆議院側
との間に、
運営審議会
の
法的性格
、
組合員代表
のうちから命ずる
運営審議会委員
の
任命方法
、
運営審議会
の理事に
組合員代表
を入れるべきではないか、若年
退職者
の
年金給付
に関する
特別措置
についての政令の
内容
、
長期給付
の
経過
措置
として本年一月一日以降の退職年金条例の
改正
を認めない
理由
、
長期給付
の
掛金
率の算出基礎、追加費用の地方財政に及ぼす影響、
組合
の資金は、教員住宅の建設等の
組合員
の
福祉
及び
行政目的
のために運用すべきではないか、法
施行
後の従来の
適用
除外市の積立金の運用方法、常勤的非常勤
職員
の範囲、地方自治
関係
の諸団体の
職員
について
地方公務員
に準じた
共済制度
を近い機会に
改正
立案する意思ありや等、多くの問題について熱心に
質疑応答
を重ね、慎重
審査
を行ないましたが、その詳細については
会議録
によってごらんを願います。 かくて、八月三十日
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、西田
委員
は、自由民主党を代表して、「両
法案
は、
地方公務員
の退職
年金制度
について複雑な現状を改め、
国家公務員
の
制度
に準じて統一的な
共済組合制度
を設け、もって
地方公務員
の
福祉
の向上に資する
趣旨
のものであるから、両
法案
に
賛成
である」旨を述べられ、なお、各派共同
提案
にかかる
附帯決議案
を提出されました。 秋山
委員
は、
日本社会党
を代表して、「これらの
法案
が、
既得権
、
期待権
の尊重、
組合
の民主的運用の保障、
所要
財源に対する国の責任分担等について、きわめて不十分な点が少なくないが、
衆議院
で与野党一致で重要な
修正
が行なわれた経緯もあり、今後の適正な
運営
と可及的改善を期待して、はなはだ不本意ではあるが、両
法案
に
賛成
する」旨を述べられ、なお、
附帯決議案
にも、
政府
の善処方を強く要望し
賛成
する旨を述べられました。 かくて、両
法案
について
採決
の結果、いずれも
全会一致
をもって
衆議院送付
案どおり可決すべきものと決定いたしました。 また、西田
委員
提出の
附帯決議案
は、
全会一致
をもってこれを
委員会
の
決議
とすることに決定した次第であります。 この
附帯決議
に対し、篠田自治、荒木文部の両大臣より、
決議
の
趣旨
に対し、誠意をもって善処したい旨を述べられました。
—————————————
次に、
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律案
について御
報告
申し上げます。 本
法案
は、従来、
激甚災害
のつど個別的に立法されていた各種の
特例
法にかわり、
災害対策
基本法
に
規定
する著しく激甚である
災害
が発生した場合における国の
財政援助等
について
規定
したものでありますが、ききに
災害対策
基本法
の
審議
にあたり、この種、恒久立法をすみやかに制定すべきことを
地方行政委員会
が
決議
いたしましたことは御承知のとおりであります。 まず、
法案
の
内容
について概略を申し上げますと、
国民
経済に著しい影響を及ぼし、かつ、その
災害
による地方
負担
の
緩和
、あるいは被災者に対する特別の助成が必要と認められる場合には、
政府
は、中央防災
会議
に諮り、政令でこれを
激甚災害
と指定し、あわせてその
激甚災害
に対して
適用
すべき
措置
を指定することと定めております。 その
措置
といたしましては、 第一に、政令で定める
基準
に該当する特定
地方公共団体
については、公共土木施設等の
災害復旧
事業
等にかかる当該団体の地方
負担
額を計算し、これをその団体の標準税収入と比較して、各段階区分に応じて超過累進的に
負担
を軽減するよう特別の財政援助を行なうこととするものであります。 第二に、農地、農業用施設及び林道の
災害復旧
事業
並びに
災害
関連
事業
の地元
負担
を軽減するため、超過累進的に補助ができるようにするとともに、農林水産業共同利用施設に対する補助の
特例
等につきまして、それぞれ従来の
災害
特例
立法に準じた諸
措置
を定めております。 第三に、中小企業につきましては、中小企業信用保険法による
災害
関係
保証の
特例
等につきまして、それぞれ従来の
災害
特例
法と同様の
措置
を
規定
しております。 第四に、以上の各種の
措置
のほか、公立社会教育施設、私立学校施設の
災害復旧
事業
に対する補助の
特例
、並びに公共土木施設、
公立学校
施設及び農地、農業用施設等にかかるいわゆる小
災害
についての起債に対しましても、元利補給の
特例
その他を定めております。 以上がこの
法律案
の
内容
の概要でありますが、本
法案
は、前
国会
で、
衆議院
において
継続審査
となりまして、本
国会
において、
内閣
より
衆議院
に対し、
昭和
三十七年四月一日以後発生の
災害
についても
適用
できる
趣旨
の
修正
要求がなされ、
衆議院
において承諾されたものであります。
地方行政委員会
におきましては、八月二十八日、徳安総理府総務長官より
提案理由
の
説明
を聴取し、
政府
当局との間に、
激甚災害
の
指定基準
、特定
地方公共団体
の
指定基準
、いわゆる総合
負担
方式を合理的とする根拠、
地方公共団体
の財政力を標準税収入に求めた
理由
、地方
負担
につき従来の諸
特例
法との比較その他の諸問題について
質疑応答
を重ね、この間、
災害対策
特別
委員会
との連合
審査
会を開くなど、慎重
審査
を行なって参りましたが、その詳細は
会議録
によってごらんを願います。 かくて八月三十日
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、西田
委員
は自由民主党を代表して、わが国における
災害
の現状にかんがみ、恒久的
制度
として
激甚災害
に対する
財政援助等
を
規定
した本
法案
は時宜を得たものとして
賛成
の旨を述べられ、あわせて各派共同
提案
にかかる
附帯決議案
を提出されました。 その案文は次のとおりであります。
政府
は本法の
施行
に当り、次の諸点に留意し、地方財政
負担
の
緩和
と被災者の助成に遺憾なきを期すべきである。 一、
激甚災害
の指定および
適用
すべき
特例措置
の指定の範囲は、本法制定の経緯を考慮し実情に適合するものとすること。 一、特定
地方公共団体
の指定および特別の財政援助は、従来の
特例措置
を下まわることのないようにし、援助額の算定についてはその責任の所在を明らかにし、他の地方財政に関する諸
制度
と有機的に運用し得るよう配慮すること。 一、公共土木施設等に関する総合超過累進方式の
基準
は、標準税収入に求めるに止まらず、その団体の財政力を充分に反映し得るよう、さらに
検討
を加えること。 一、その他、本法の
規定
に基く各種の政令の制定に当っては、従来の
特例措置
の
内容
を下まわることのないよう留意すること。 一、公共土木施設の
災害復旧
は努めて
改良復旧
によることとし、その
事業
費の査定は急速かつ適正に処理すること。 一、
災害対策
基金に関する法制を
整備
し、特別の
財政援助等
の徹底に資すること。 一、被災者の生活援護については適切な方途を
検討
すること。 一、地方公営企業等についても
特例措置
を
検討
すること。 であります。 かくて
採決
の結果、本
法案
は
全会一致
をもって
衆議院送付
案どおり可決すべきものと決定した次第であります。 次いで西田
委員
提出の
附帯決議案
について
採決
の結果、
全会一致
をもってこれを
委員会
の
決議
とすることに決定しました。 なお、この
附帯決議
に対し、徳安総理府総務長官及び
篠田自治大臣
から、
政府
は
決議
の
趣旨
を尊重し、善処したい旨の
発言
がありました。 以上御
報告
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
27
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 まず、
地方公務員共済組合法案
及び
地方公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法案
全部を問題に供します。 両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
28
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって両案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
29
○
議長
(重
宗雄三
君) 次に、激震
災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
30
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
31
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第十一より第十六までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
32
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長北畠教真
君。 〔
北畠教真
君
登壇
、
拍手
〕
北畠教真
33
○
北畠教真
君 ただいま
議題
となりました
文教委員会
付託の「
老朽危険校舎改築費国庫
補助増額等
に関する
請願
」外百四十件は、いずれにもその願意おおむね妥当なものと認め、議院の
会議
に付し、
内閣
に送付すべきものと決定しました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
34
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長
報告
のとおり採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
35
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
36
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第十七及び第十八の
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
37
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
鳥畠徳次郎君。 〔鳥畠徳次郎君
登壇
、
拍手
〕
鳥畠徳次郎
38
○鳥畠徳次郎君 ただいま
議題
となりました
山口地方
及び家庭両裁判所
庁舎新築
に関する
請願
等三件についての法務
委員会
における
審査
の結果を御
報告
いたします。
請願
第一六四、第一七〇号は、
山口地方
及び家庭両裁判所
庁舎新築
に関するもの、
請願
第二四五号は
東京
法務局
日本橋出張所の管轄下にある
台東
区の
法人商業
登記の管轄を
東京法務局台東出張
所に移管せられたいというものであります。 当
委員会
におきましては、
審査
の結果、いずれもその願意はおおむね妥当と認め、
全会一致
をもって院議に付し、
内閣
に送付することを要するものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
39
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長
報告
のとおり採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
40
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
41
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第十九より第三十二までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
42
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。運輸
委員長
金丸と富夫君。 〔金丸冨夫君
登壇
、
拍手
〕
金丸冨夫
43
○金丸冨夫君 ただいま上程になりました
日程
第十九、
観光事業
の振興に関する
請願
外十八件について、運輸
委員会
における
審議
の
経過
と結果について御
報告
申し上げます。 各
請願
の要旨は、件名に表現されておるとおりでありまして、その詳細は
請願
文書表によって御承知願います。 運輸
委員会
におきましては、
審議
の結果、いずれも願意を妥当と認め、議院の
会議
に付し、
内閣
に送付するを要するものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
44
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長
報告
のとおり採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
45
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
46
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第三十三より第三十七までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
47
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
災害対策
特別
委員長
辻武寿君。 〔辻武寿君
登壇
、
拍手
〕
辻武寿
48
○辻武寿君 ただいま
議題
となりました「佐賀県の
昭和
三十七年七月初旬の
豪雨
による
災害対策
に関する
請願
」等五件について、
災害対策
特別
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 これらの
請願
は、いずれも本年度発生の
災害
に関するものでありまして、特別
委員会
におきましては、いずれも願意おおむね妥当と認め、これを議院の
会議
に付し、
内閣
に送付すべきものと決定いたしました。 以上
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
49
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長
報告
のとおり採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
50
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
51
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第三十八より第四十二までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
52
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長石谷憲男
君。
石谷憲男
53
○
石谷憲男
君 ただいま
議題
となりました
請願
第三〇三号外十二件について、
地方行政委員会
における
審査
の結果を御
報告
申し上げます。
委員会
におきましては、以上の
請願
はいずれも願意おおむね妥当と認め、議院の
会議
に付し、
内閣
に送付するを要するものと決定した次第であります。 以上御
報告
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
54
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長
報告
のとおり採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
55
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。 これにて休憩いたします。 午前十一時六分休憩 〔休憩後
開議
に至らなかった〕