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説明員(
斎藤誠君)
構造改善事業のその後の
経過につきまして御
説明申し上げたいと存じます。
この
事業の
実施にあたりまして、お
手元に
農業構造改善事業促進対策例規集というのがお配りいたしてございますが、この
事業の
性質にかんがみまして、今後十カ年にわたって三千百の
市町村を
対象にこの
事業を進めて参る必要があるということでございますので、
予算といたしましては、単
年度の
事業予算で計上されておりますけれども、将来についての
政策を明らかにするという意味におきまして、六月の八日に
農業構造改善事業促進対策についてという
閣議了解を決定いたした次第でございます。
お
手元にお配りいたしてございまする
農業構造改善事業促進対策例規集の一ページでございます。この
了解によりまして、おおむね三千百の
市町村について、三十六
年度からおおむね十カ年を
目途として
実施するということが第一点。第二点は、
市町村ごとにおおむね三カ年を
目途として
実施する
総合助成事業に対して、一
市町村平均四千五百万円の
補助を行なうように努める。これが第二点。第三点は、
関係各省、都道
府県は、本
対策の
実施地域において、これに関連する諸
施策を総合的に
推進するように努める。以上の三点を
内容とする
閣議の
了解事項を決定いたした次第でございます。
これに相前後いたしまして、
農業構造改善事業促進対策実施要領を各
府県に通達いたしまして、一応これに基づきまして各
府県に対しまする
指示事項を了しまして、七月の上旬に各
府県に対して、
ブロック会議を開き
趣旨の
徹底をはかるということにいたした次第でございます。このように本
年度の
事業実施にあたりましては、非常に
趣旨の
徹底がおくれて参りました点は、はなはだわれわれとして遺憾に存じておる次第でございますが、
事業の
性質上部内におきまして検討している際にもいろいろ問題が生じました結果、このような事態に相なった次第でございます。
そこで、各
府県は、この
ブロック会議後におきまして、管内の各
市町村に対しまして
計画の
樹立、
実施の
指導に当たるということに相なっておるわけでございます。
そこで、すでに当
委員会におきましても、御
説明いたした次第でございますが、三十六
年度におきまして五百の
計画地域を
指定いたしました。また三十七
年度におきましては、八月に三百の
計画地域を
指定いたしたわけでございます。そこで三十六
年度に
指定いたしました五百の
計画地域の中から、
事業を
実施すべき
地域といたしまして、
予算上は三十七
年度に二百の
地域を予定いたしておるわけでございますが、この二百の
予定地域につきまして、八月以来から
事業計画につきましての
予備協議を進めて参りまして、大体
予備協議を現在の
段階では了しまして、本
協議をいたしておるという
段階に相なっておるわけでございます。現在までにおきまして、この
計画地域の
予備協議の済んだ
地域数が百八十九
町村でございまして、そのうち、現在までに、
一般地域としては十二の
地域につきまして
事業計画の
承認を与えて参ったわけでございます。その後引き続き
事業の
審査に当たっておりますので、本年から来年の一月にかけまして、あとの
地区数についての
協議を了することになろうかと考えております。
また、
パイロット地域につきましては、これはすでに九十一
地域を三十六
年度において
指定いたしたわけでございますので、その
事業計画についての
審査を進めて参ったわけでございます。これも八月以降
予備協議を経まして、現在すでに
協議を了したものが九十ございます。そのうち現在までにすでに
承認いたした
地区が三
地区ございますが、引き続き
残りの
地区数につきましては、
一般地区と同様に目下鋭意
協議、
審査を進めておるという
段階でございまして、これも
残りの
地区数について近く相当大量に
承認を進めていくことに相なろうかと考えておる次第でございます。なおこの間におきまして、
パイロット地区につきましては、その後の
市町村における
計画の
樹立の過程におきまして、この
地区を展示的な
拠点ということで、
割合計画についても
高度化を要請いたしました
関係も若干あると思いますけれども、
パイロット地区の中で
実施態勢が必ずしも十分に整っていない。あるいは、むしろこの
地区としては
パイロット地区よりも
一般地区としてやってもらいたいというふうな希望もあるやに見受けられましたので、実は十一月の二十日までに
パイロット地区を
解除してもらいたいという、
地域指定の
解除の
申請を認めるという道を開くことにいたしまして、それらの
申請を受けた
地域が、さらに
一般地域に振りかえて
計画地域の
指定を受けたい、あるいはまた、
事業の
実施をしたいというような場合におきましては、これを優先的に認めるという
措置をとることにいたしまして、これも十月に各
府県に通達いたした次第でございます。その結果、まだ十一月二十日が参りませんので、最終どれだけ
指定解除の
申請があるかは不明でございますけれども、若干そのような
地区が出て参ろうというように考えております。われわれといたしましては、
十分パイロット地区についても
計画が
樹立され、
実施されることを期待しておりますけれども、しかし、同時に
一般地域としての
計画を進める道も開かれておりますので、やはり十分なる
展示的拠点としての
事業計画を立てるについて、村の
実施条件が整っていない。あるいは不適当であるというような場合において、今申し上げたような
措置をとることにいたした点を御了承願いたいと考える次第でございます。
以上が大体の
経過でございますが、一点だけ、つけ加えて申し上げておきたいと存じます。一
市町村につきましては、先ほども申し上げ、またこれまでも
予算の
説明について申し上げた次第でありますが、
平均補助事業としては九千万円、それに対して五割の四千五百万円を国が総合
助成するという建前をとっておるわけでございますが、この四千五百万円の
市町村配分につきましては、必ずしも一律ではなくて、これは
平均であるということを申し上げておったわけでございます。その間、
町村におきましては、当然新
市町村、あるいは
市町村合併等に伴って
地域の
面積が
大小があり、あるいは
農家戸数の
大小がある。したがって、それらの
事情を勘案して
配分してもらいたいという
要望があり、また
計画を立てるにいたしましても、どのような額を
目安において
事業計画を立てるべきか、すみやかに大体の
目安を示してもらわなければ、
計画も立てにくい、こういうような
要望が各
市町村からございました。そこで、この四千五百万円について、われわれは次のような一応の
配分を立てて各
市町村に配るということにいたした次第でございます。
その第一点は、
地域と
面積と
戸数と人、
農業労働人口に応じて
配分するという原則をとりまして、
耕地面積については
水田、
樹園地、
桑園、お
手元にある
例規集の十七ページにございます。十七ページの第一から、十八ページの第三に
助成についてという項目がございますが、そこに書いてあるわけでございます。すなわち
面積につきましては、
水田と
普通畑、
果樹園、
桑園をそれぞれ点数化いたしまして、これを一つの
基準にする。それから
農業人口につきましては
農家戸数をとるということにいたしまして、それも専業と兼業をそれぞれ専業に換算するという方法をとりまして、これらを総点数で現わしたものが
平均が四千五百万円になるようにということで
配分するということをいたした次第でございます。大体これらによりますると、
事業費にしまして四千万円から一億八、九千万円までの広がりを持った分布になるわけでございます。
補助金としては二千万円から九千万円ぐらいの開きになるわけでございます。これを一応の
目安として各
府県の
配分の
基準に示すということにいたしまして、これは三十五
年度の農林センサスに基づいて一律に各
町村でも資料がそろっておりますので、
町村でも計算すればできるという仕組にいたしております。しかしこの
予算の
配分につきましては、当然その
町村の今後立てるべき
計画内容に応じて
配分すべきではないかという意見が当然あるわけでございます。そういうことももちろん必要でありますが、現実問題としては各
町村ごとにそのようなことによって
審査を進めてくるということはなかなか容易ではございません。また他面、
計画の
内容を見てということになれば、当然裕福な
負担力のある
町村については膨大な
予算にならざるを得ないし、今後
負担力がなくても開発の必要性の多いような
地域についてむしろ重点的に配慮すべきではないかという点もあるわけでございます。そこで、
町村の配るべき
補助金の一割を県に保留するということにいたしまして、
計画の
内容、今後の開発の必要度等を勘案いたしまして、県がこれをこの次元で
計画の
内容を見つつ
調整措置をとる、また国においても五%の
調整保留額をもちまして今申し上げたような
趣旨でこれの
調整に当たる、こういう
措置をとることにいたした次第でございます。
以上がこれまでの大体の
経過でございます。