○森八三一君 もちろん、私
どももそういう科学的な分析等に関しましてはしろうとでありまして、知識はありません。ありませんが、常識的に
考えますと、船側に浮遊している油は分析できるけれ
ども、
ノリのさくにくっついてしまった油が微量であるから、その性格というものを判明せしめることは非常にむずかしいということが、これはしろうとではわかりませんが、常識的には相当大量の付着があったわけですから、そういうものを採取いたしますればできるのじゃないかという感じを持っております。たまたま
工業試験所の
専門家が不可能であるとおっしゃれば、将来の問題として十分研究いたしたいと思いますが、いずれにいたしましても、過去における事例というものは大半そういうようなことからして、
被害者が泣き寝入りをせざるを得ないということになっている事例が、全部と申し上げても過言ではないと思う。これでは零細
漁民はたまったものではございませんので、そのことについての取り締まりその他を
担当しておられまする保安庁におかれましては、今お話の最後にございましたように、その他の方法によってでも、十分
加害者を
確認し得るというような
措置をとっていただきたいということを希望しておきます。
その次にお伺いいたしたいことは、
外務省ですけれ
ども、ただいまこの
事件は非常に双方が誠意をもって
早期に妥結するということのために
努力をしておられまするから、このことを今とやかく申し上げようとは思いませんけれ
ども、しかし問題といたしましては、究明しておかなければならぬと思いますることは、何か私仄聞しておるところによりますると、この
事件の起きました直後に横浜の裁判所ですか
県庁ですか、どっかで船長を招致いたしましていろいろ尋ねたときの証言が、今お話しのように、用船
関係の
責任が、必ずしも私
どもの聞いておるところでは民事的なものではないというような証言がなされておるやに聞いておるのでありますが、
外務省といたしましては、そういうことの御
調査をなさっておるのかどうか。そうしてまたその用船契約というものが、一体今お話ありましたように確実にそういう形式を整えておるというものであったということについて、原文をお読みになりまして
確認されたのか。ただ、そういう話だからそういうことで了解しておるという
程度のことであるのかどうか。その点をはっきりしておきたいと思います。この
案件は、申し上げまするように誠意をもって
交渉を進められておりまするから、今寝た子を起こすような必要はないかとも思いまするけれ
ども、
委員会として取り上げておりまする限りにおいては、そういうようないきさつにつきましては、やはり明確にしておくということが非常に大切と思います。そういう証言等について実際にお調べになったのかどうか。それからまた契約書等についても、原文をごらんになって
外務省としてそういう解釈が
成立するということを
確認されたのかどうか、その点をお伺いしたい。