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国務大臣(重政誠之君)
農林省設置法の一部を
改正する
法律案の提案
理由を御説明申し上げます。
ただいま
議題となりました
農林省設置法の一部を
改正する
法律案の提案の
理由と
改正の
内容を御説明申し上げます。
第一は、農林本省の内部部局として園芸局を設置することであります。
最近におきます国民生活の向上に伴いまして、果実、野菜等の園芸農産物の生産は急速に増加いたしまして、今後におきましても需要が確実に増大していく成長部門として、畜産と相並んで、その発展が最も期待されております。この
ような園芸部門の現在及び将来におきまする発展拡大に応じまして、農林行政の面におきましても、その生産
対策、流通
対策、さらには加工、消費の各分野につきまして適切な施策を総合的に講じ得る体制を早急に確立する必要が高まっておるのであります。この
ような見地から、園芸農産物等に関する行政を振興局から分離いたしまして、新たに園芸局を設置することといたしたのであります。
第二は、振興局を改組して、農政局とすることであります。
農業に関する行政組織は、今回、園芸局が設置されることによりまして、畜産局及び蚕糸局を含めまして園芸特産、畜産及び蚕糸の各部門につきまして、生産、流通及び消費を通ずる行政を一貫して担当する組織が確立することになるのでありますが、反面、現在の家族農業経営が複合的な形態で行なわれておりまする実情を考えますとき、今後における農業に関する諸施策を、円滑に、かつ、総合的に実施して参りますためには、地域の実態に即して農業経営を
改善するという観点から農業行政を所掌する部局の必要性が一そう高まってきていると思われるのであります。
このため、園芸局分離独立後の振興局は、残された米麦雑穀等の生産部門についての行政を担当するとともに、以上の
ような機能を果たすことを期待することとし、現在農林経済局において所掌しております農業行政に関する企画、農業協同組合その他の農業団体に対する指導助成等の事務をこれに移管するほか、農業構造の
改善に関する事務を追加する等その所掌事務を整備し、これを農政局として改組することといたしたのであります。
なお、農林経済局につきましては、農政局への事務移管のほか、
大臣官房から国際協力
関係事務を移管する等その所掌事務を整備し、農林水産業を通ずる貿易及び国際協力並びに農林水産物の流通及び農林水産業に関する金融上の施策を通じて農林漁業者及び消費者の福祉の増進をはかる部局としての性格を明確にいたすこととしております。
第三は、地方支分部局として地方農林局を設置することであります。
農林省の地方支分部局としましては、従来、本省に農地事務局及び統計
調査事務所、食糧庁に食糧事務所、林野庁に営林局及び営林署、水産庁に漁業調整事務局及び事務所がそれぞれ置かれ、地方における国の事務の遂行に当たっていたのでありますが、今後における農林行政は、従来にもまして地域の特性に適合した弾力的かつ、総合的なものとして展開される必要があり、行政組織の面におきましてもこれに即応する体制の整備が必要とされるに至ったのであります。
この
ような見地から、従来の地方支分部局のうち、農地事務局並びに漁業調整事務局及び事務所、統計
調査事務所の一部を統合し、さらに、従来本省でもっぱら処理していた事務を大幅に移管することとし、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国及び九州の七地方農林局を設けることといたしたのであります。
第四は、林野庁の所掌事務のうち、労務管理、組合交渉及び
職員の福利厚生に関する事務の複雑繁忙なる
事情にかんがみ、これらの事務を、従来所掌していた林政部から分離し、新たに
職員部を設置することであります。
第五は、水産庁につきまして、人事、会計等の庶務を長官官房において行なうこととするとともに、次長を廃止し、各部の所掌事務の整備を行なう等その
機構及び所掌事務に
改善を加えることであります。なお、この際水産庁
設置法を廃止し、
農林省設置法に水産庁に関する規定を加えることといたしております。
その他、肥料検査及び飼料検査の効率化をはかりますために、肥料検査所及び飼料検査所の統合によって、肥飼料検査所を設置する等若干の規定の整備を行ないますとともに、農林省の定員に所要の変更を加え
ようとするものであります。
以上がこの
法律案の提案の
理由及び主要な
内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いいたす次第であります。