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説明員(
宮崎仁君) まず第一の点についてお答え申し上げます。今回の
方式は御
指摘のございましたように、差し上げてございます
資料の(2)にあります
激甚団体の
指定、つまり県にあっては
標準税収入の二〇%、
市町村は一〇%をこえる場合におきまして
団体としての
指定が行なわれまして、そしてその
指定された
団体について、(3)にあります
超過累進率を
適用して参るわけであります。
超過累進率につきましては、御
指摘のとおり、県であれば一〇%から
超過累進率を働かせる、こういうことになっております。この点は、二〇%から働かせなければそこに段差ができるではないかという御
指摘でございますが、それは御
指摘のとおりでございますが、実はこの点は従来の
特例方式でありまするいわゆる
激甚地指定ということで
指定が行なわれますと、非常に急激に
補助率が上るという形が多かったわけでございます。たとえば
公共土木国庫負担法の
特例でありますと、
激甚地に
指定されるという
基準は、その
団体の
災害復旧事業費が
標準税収入の一倍をこえた場合というのが従来の
基準でございましたが、そういった形になりますると、とたんに最低の
標準税収入の二分の一までの
事業費につきましても三分の二から八割まで
負担率の
引き上げが行なわれる。その上の二分の一から一倍までについても九割に
引き上げられるというようなことで、非常に急激に
引き上げられる形になっておりまして、いわば
現行制度との落差と申しますか、それか非常に大きかったわけであります。その他のものにつきましても、
一般法の場合と
特例法の場合とで
負担率が変えられておりまして、その間はこういう
超過累進方式をとっておりませんから、一段階で変わっていくわけであります。したがってそのボーター・ラインにおきます差というものは非常に大きいわけでございます。そういった
実績が従来ございましたものを、今回こういうような形で、比較的なだらかな形で置きかえたわけでありまするが、この際にそういったいわば不連続的に
負担率が上がるということも、これは従来の
特例法の
方式として広く行なわれていたものでございますので、全然これを無視するということも必ずしも適当ではなかろうということもございまして、結局従来の
方式によります場合の
災害の大きさといいますか、その
災害が
地方の
財政力に比べてどの
程度であるかということによっての
負担の
かさ増しの
程度、今回の
方式による
かさ増しの
程度というものの比較というふうなものをいろいろやってみました結果、こういった形にいたしまして、
基準としては三〇%をとるけれども、これに該当した場合には
負担率の
引き上げのほうは
一段下の一〇%から
計算を始めていくという形のほうが合理的であろうということになったのでございます。
市町村についても同様でございます。そういういうことでございますので、こういう形で実施して参るということになりますると、従来に比べますと、
指定された場合、されなかった場合というものの差といいますか、そういったのは非常に縮まって参るわけでありますが、その間若干の差が出ることは御
指摘のとおりであります。で、これはまあ
特例を通用するという形で
指定をするわけでございしますから、そこに何らか特別のプラスといいますか、それがはっきりしないといいことでも、これはやはり
制度としてどうかという議論がございます。まあこの
程度のことは適当ではないか、こう
考えておるわけでございます。
それからこういった二〇%、一〇%というものの
方式並びにこの
超過累進率の
方式を
適用いたしました場合に、過去の
災害と比べてどうなっておるかということでございますが、その関係は差し上げてあります
資料の四枚目にその
資料をつけてございます。これは昨日御
説明をいたしたかとも思いますが、ちょっと見ていただきますると、
「
公共災害嵩上額試算表(
昭和三十四年
災得について)」という表がございまして、ここに県の場合、
市町村の場合について具体的に
計算をした
実績が書いてございます。で県のほうで見ていただきまするというと、ここに六県ほどの例があげてございますが、三十四年の
災害と同種の、全く、同じ形のものが起こった場合、今回の
計算方式をとったら、どういう形になるかというのがこの表でございまして、この
県分というほうを見ていただたきますると、右から二番目に「34
災嵩上額」というのがございまして、
県別に
数字があって、
合計二十四億七千六百万円という
数字がございます。これは三十四年の
特例法によって実際に
かさ上げが行なわれた、
国庫負担の増額が行へわれた額でございます。このものに対しまして今回の
方式をかりに
適用するといたしますと、一番右の「今回案」という
数字になりまして、
合計といたしましては二十七億八千四百万円という形になる、こういうことでございます。
市町村についても同様でございまして、ここに
計算いたしましたのは二百八十三
市町村の場合でございますが、まあ三十四年災の場合に比べて若干今回案のほうが
国庫の
負担がふえるであろう、こういう形になっております。