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衆議院議員(小沢辰男君) ただいまの
お尋ねは、むしろ私
ども衆議院の
社会労働委員会で
立法いたしましたので、
立法者としてこういう点を第一条の
改正点の中に入れた
理由を、
中小企業団体法との関連において
お尋ねになられたのじゃないかと思いますので、私
どものほうの
委員会の各党の打ち合わせによる第一条、特に第一条の
改正をしようとしました
考え方を申し上げたいと思うのでございますが、御承知のとおり、
環境衛生関係営業のいわゆる環営法、これが
立法されたときは
昭和三十二年、御承知のとおり、
中小企業団体法というのは不況カルテルだけのものでございました。ところが、御承知の前国会において
中小企業団体法の
改正が両院を通過いたしまして、この
改正によりますと、今度は合理化カルテルまで団体法の中に取り入れてあるわけでございます。そういうように、環営法
立法のときとは、だいぶ
状況が異なっている客観情勢がございましたので、それから、また、一方、もう一つ一番私
ども関心が深かったのは、いわゆる環営団体のプロパーの団体としては、御承知のとおり、理髪業、パーマ、その他のいわゆる
サービス業というものがございますが、これが厳格に適正な
衛生措置の
阻害というような条件だけで特に
営業方法その他料金の問題を
考えていきます場合には、その判定等がなかなかめんどうな場合がございます。たとえば、過般、昨年の秋に起こりました東京都の理髪
関係の
規制命令発動の要請に対しまして、今日までの事態の推移を見ておりますと、
営業時間の
関係を主として取り上げたわけでございますけれ
ども、
営業時間が延長されることによって適正な
衛生措置の
阻害がどの程度起こってくるかということは、相当長期間にわたる従業員その他のいろいろな健康管理の面をデータとして集めなければなかなか出て参りません。また、一方、すでに現行法の第一条にありますように、「当該
営業における過度の競争により適正な
衛生措置を講ずることが
阻害」され、るということが、すでにこれは
立法当初からあるわけでございますので、したがって、
中小企業団体法の観念が変わってきている今日、当然そちらのほうで、商工
組合として、もし
中小企業団体法でいこうという場合には、この
法律の適用業種であっても、
中小企業団体法で、そうした面、いわゆるカルテル、あるいは
本法にいう
適正化規程に類することはできるわけでございますが、相なるべくんば、これらの
環境衛生関係の業種については、
中小企業団体法によらないで、その同じ内容でこちらの
法律に生かしたいという気持ちもございまして、いろいろ三党で話し合った結果、この
営業の健全の
阻害という要件を、適正な
衛生措置の
阻害の要件と並んで一つ入れて置こうじゃないか、こういうことに相なったわけでございますので、その点御理解をいただきたいと存じます。
なお、
食肉関係のことにつきましては、現在
適正化規程もございませんので、したがって、今後の問題として、われわれも
衆議院の
委員会におきまして、一方、
農業基本法を中心にする
畜産の奨励と、それの流通面のことを十分
考えた上で、いずれそういう問題のはっきりした結論がついたときにやろうじゃないか、こういうことで、当面は一応
関係のないものとして今度の
改正に踏み切ったわけでございます。