○国務大臣(大橋武夫君)
労働省所管の
昭和三十五
年度決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げます。
まず、
一般会計の歳出
決算につきまして御
説明いたします。
歳出
予算現額は四百十五億四百八十三万九千円でありまして、
支出済歳出額は四百十億二千五百二十五万二千円、翌
年度繰越額は二億三千八百十六万八千円、
不用額は二億四千百四十一万九千円であります。
歳出
予算現額の内訳は、歳出
予算額四百十三億四千二十四万三千円、前
年度繰越額一億六千四百五十九万六千円でありまして、前
年度繰越額は、炭鉱離職者援護会
補助金及び年少労働者福祉
施設設置費
補助金であります。
支出済歳出額のおもなものは、失業
対策費でありまして、緊急失業
対策法に基づく失業
対策事業費
補助、失業
保険法に基づく失業
保険費負担金及び炭鉱離職者臨時措置法に基づく炭鉱離職者援護
対策費に属する
経費であります。
失業
対策事業費
補助の事業実績は、事業主体数一千二百三十七、事業数三千百九、失業者の吸収人員一日平均十九万三千八百十一人であります。
炭鉱離職者援護
対策費の事業実績は、炭鉱離職者緊急就労
対策事業につきましては、事業主体数六十二、事業数四百五十六、吸収人員一日平均六千五百九十六人、炭鉱離職者業訓練につきましては、
施設数十カ所、訓練人員
延べ二千三百二十人であり、炭鉱離職者援護会におきましては、移住
資金の支給一万二千百四十一人、寄宿舎及び労働者用宿舎の建設十一カ所、労働者用移動式宿舎の建設九十八棟、就職あっせん五千七百五十九件等を
実施いたしました。翌
年度繰越額のおもなものは、炭鉱離職者援護
対策費に属する
経費であります。
不用額のおもなものは、炭鉱離職者援護
対策費及び
政府職員等失業者退職手当に属する
経費であります。
次に、労働者災害補償
保険特別会計の
決算につきまして御
説明いたします。
歳入予算額は三百九十三億六千六百七十七万一千円でありまして、
収納済歳入額は四百六十六億八千百十万一千円、
差引七十三億一千四百二十三万円の増収となっております。そのおもな
理由は、製造工業、土木建築事業等の雇用の増加、賃金水準の上昇により、
保険料収入が増加したため、及び支払い備金受け入れが多かったためであります。
歳出
予算現額は三百九十三億六千六百七十七万一千円であります。
支出済歳出額は三百十七億三千五百八万七千円でありまして、そのおもなものは、
保険費であります。
昭和三十五
年度末における労働者災害補償
保険適用の事業場数は八十万七千、労働者数は一千六百十八万六千人であり、
昭和三十四
年度に比較してそれぞれ七%、一五%の増加を示しております。災害補償の実績は、件数二百七十六万八千件、支給金額二百七十一億七千二百十一万九千円であり、
昭和三十五
年度において新しく災害補償費の支払いを受けたものは八十七万三千人であります。翌
年度繰越額は五千九十五万七千円でありまして、そのおもなものは、公務員宿舎
施設費であります。
不用額は七十五億八千七十二万六千円でありまして、これは、予備費を使用しなかったこと等のためであります。
次いで、失業
保険特別会計の
決算につきまして御
説明いたします。
歳入予算額は五百二十六億五千三百一万三千円でありまして、
収納済歳入額は六百億二千三百二十四万二千円、
差引七十三億七千二十二万九千円の増収となっております。そのおもな
理由は、被
保険者の賃金の上昇率及び被
保険者の増加率が当初の見込みより上回ったこと等により
保険料収入が増加したため、及び運用収入が多かったためであります。歳出
予算現額は五百二十七億二千五百五十一万六千円であります。
予備費使用額は五十二億七十三万二千円でありまして、そのおもなものは、
給付件数の増加等に伴う
保険給付に要した
経費であります。
支出済歳出額は四百四十四億五千五百七十五万八千円でありまして、そのおもなものは、
保険金であります。
昭和三十五
年度末における失業
保険適用の
事業所数は三十七万五千、被
保険者数は、
一般失業
保険一千三百八万六千人、日雇失業
保険五十六万九千人であり、前
年度に比較して、
事業所数、
一般被
保険者数につきましてはそれぞれ一〇%、一二%の増加、日雇被
保険者数につきましては三%の減少を示しております。
保険給付の実績は、平均受給者実人員、
一般失業
保険三十七万五千人、日雇失業
保険十八万一千人、支給金額、
一般失業
保険三百七十四億五千百二十二万六千円、日雇失業
保険二十一億一千八百八十二万四千円であります。翌
年度繰越額は三千七百七十五万七千円でありまして、これは、公務員宿舎
施設費及び庁舎等新営費であります。
不用額は八十二億三千二百万円でありまして、これは、予備費を使用すること等が少なかったためであります。
以上をもちまして、
労働省所管の
昭和三十五
年度決算の
説明を終わります。
なお、
昭和三十五
年度の
決算検査報告において掲記された
事項につきましては、
会計検査院の御
指摘のとおりでありまして、まことに遺憾に存ずる次第であります。
指摘事項につきましては、鋭意
改善に努めるとともに、かかる御
指摘を受けることのないよう努力する
所存であります。