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説明員(
樺山糾夫君) ただいま御
説明ありました
昭和三十五
年度歳出
決算額のうち、百三十四億五千三百三十四万五千九百六十九円につきましては、前金払い等の精算が済んでいないために、未確認といたしましたが、その他の
決算額につきましては、検査を了して、確認いたしております。検査院といたしましては一書面検査のほかに、検査を要する個所四百三十三カ所のうち、百三十五カ所について実地検査を
施行いたしました。
施行率は約三一%でありますが、
支出官の
所在する個所など重要な個所について見ますと、約五〇%となっております。
次に、
検査報告の
概要を御
説明いたしますと、まず
工事の
関係が四件ございます。
検査報告十八ページの二号、これは
自衛隊の芝浦分とん地で、今まで隣の東京水産大学のタンクから給水を受けていたものを、都の水道から直接供給に切りかえる
工事を行なったのでありますが、この分とん地と東京水産大学の
施設は、ともに大蔵省の普通財産を一時
使用しているものでございまして、給水
施設は、大蔵省の承認があれば、共同で
使用できるもので、またその能力も十分あるものでありますから、両者の連絡調整が十分であったならば、この
工事は必要でなかったと認められるものであります。
次の三号は、滑走路の
新設工事の
予定価格の積算におきまして、赤土の運搬費について、トラック一車当たりの積載量を過小に計算したことなどのために、
工事費が高価となったものであります。
四号は、送油
施設の
工事におきまして、監督や検収が十分でなかったために、送油管が
設計より浅く埋設されていたり、ドレンピットが地上に七十センチも露出している個所があったのに、これを
設計どおりのものとして受領したものでございます。
次の七号は、
自衛隊員の
不正行為でございますが、最近
自衛隊における職員の犯罪は従来に比べまして
減少してきてはおりますが、なお
金額は少額でございますが、このような事例があったことは、将来注意を要するものと思われます。
次の八号でございますが、これは
航空機部品の修理
契約におきまして、交換用の部品の在庫があって、これを業者に
支給したとしても、別に安い価格でこれを補充することができたのに、内部の連絡などが不十分で、この方法をとらなかったために不経済となったものでございます。
九号は、ジェット、エンジンの修理
契約についての
経費率の問題であります。
経費率につきましては、一般には受注会社の各
決算期ごとの実績または見積もりの直接工数と加工費によりて加工費率を出します。そうして、
契約ごとにその
契約期間に応じてその加工費率を
防衛庁関係の発生工数によって加重平均して
経費率を算出することとしておるのでございますが、ひとり本件
契約におきましては、
契約期間とは
関係のない
決算期の分まで計算に入れて
経費率を定めるという、筋の通らない方法をとっております。受注会社との価格の折衝が難航したということがたとえありましても、国の
契約におきましてこのような方法をとることは、妥当でないと認めるものでございます。
次に
調達庁の
関係を申し上げます。
検査報告二十一ページの五号は、
ヘリコプター基地の
移設工事におきまして、
契約をしてすでに
工事が
相当進んだ後におきまして、もとの
設計のアスファルト・コンクリートの間詰量を
増加する
設計変更を行なったのでありますが、この工業は、入札の際、現場
説明を行なっていて、入札者は測点と測点との間の地盤に多少の凸凹があるということは承知の上で入札したものでありまして、しかも着工後にもとの地盤の状況が明らかでなくなった時期に
設計変更して
契約金額を増額することは妥当でないとするものでございます。
次の六号は、
特別損失の
防止対策工事補助金の問題でございます。これにつきましては、前
国会におきまして、いろいろ御批判があってのでございます。
会計検査院といたしましては、今後、この種の
事案につきましては、地元の事情等については一そう十分の
調査を行なって無理のない検査をしていきたいか、かように考えておる次第でございます。
以上をもって御
説明を終わります。