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1962-08-23 第41回国会 衆議院 本会議 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年八月二十三日(木曜日)     —————————————  議事日程 第五号   昭和三十七年八月二十三日    午後二時開議  第一 裁判官弾劾裁判所裁判員辞職の件  第二 裁判官弾劾裁判所裁判員選挙  第三 裁判官訴追委員辞職の件  第四 裁判官訴追委員選挙  第五 臨時司法制度調査会委員選挙  第六 豪雪地帯対策審議会委員選挙  第七 検察官適格審査会委員及び同予備委員の   選挙  第八 中央青少年問題協議会委員選挙  第九 国土総合開発審議会委員選挙  第十 東北開発審議会委員選挙  第十一 九州地方開発審議会委員選挙  第十二 四国地方開発審議会委員選挙  第十三 中国地方開発審議会委員選挙  第十四 離島振興対策審議会委員選挙  第十五 国土開発縦貫自動車道建設審議会委員   の選挙  第十六 首都圏整備審議会委員選挙  第十七 北海道開発審議会委員選挙  第十八 海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員   の選挙  第十九 湿田単作地域農業改良促進対策審議会   委員選挙  第二十 畑地農業改良促進対策審議会委員の選   挙  第二十一 積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委   員の選挙  第二十二 鉄道建設審議会委員選挙  第二十三 地方公務員共済組合法案(第四十回   国会内閣提出参議院送付)  第二十四 地方公務員共済組合法長期給付に   関する施行法案(第四十回国会内閣提出、参   議院送付)  第二十五 公立学校施設災害復旧費国庫負担法   の一部を改正する法律案(第四十回国会、内   閣提出)  第二十六 産業投資特別会計法の一部を改正す   る法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  議員請暇の件  日程第一 裁判官弾劾裁判所裁判員辞職の件  日程第二 裁判官弾劾裁判所裁判員選挙  日程第三 裁判官訴追委員辞職の件  日程第四 裁判官訴追委員選挙  日程第五 臨時司法制度調査会委員選挙  日程第六 豪雪地帯対策審議会委員選挙  日程第七 検察官適格審査会委員及び同予備委   員の選挙  日程第八 中央青少年問題協議会委員選挙  日程第九 国土総合開発審議会委員選挙  日程第十 東北開発審議会委員選挙  日程第十一 九州地方開発審議会委員選挙  日程第十二 四国地方開発審議会委員選挙  日程第十三 中国地方開発審議会委員選挙  日程第十四 離島振興対策審議会委員選挙  日程第十五 国土開発縦貫自動車道建設審議会   委員選挙  日程第十六 首都圏整備審議会委員選挙  日程第十七 北海道開発審議会委員選挙  日程第十八 海岸砂地地帯農業振興対策審議会   委員選挙  日程第十九 湿田単作地域農業改良促進対策審   議会委員選挙  日程第二十 畑地農業改良促進対策審議会委員   の選挙  日程第二十一 積雪寒冷単作地帯振興対策審議   会委員選挙  日程第二十二 鉄道建設審議会委員選挙  日程第二十三 地方公務員共済組合法案(第四   十回国会内閣提出参議院送付)  日程第二十四 地方公務員共済組合法長期給   付に関する施行法案(第四十回国会内閣提出、   参議院送付)  日程第二十五 公立学校施設災害復旧費国庫負   担法の一部を改正する法律案(第四十回国会、   内閣提出)  日程第二十六 産業投資特別会計法の一部を改   正する法律案内閣提出)    午後二時七分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  議員請暇の件
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) まず、お諮りいたします。  議員藤枝泉介君から、海外旅行のため、八月二十三日から九月一日まで十日間、また、議員金子一平君から、同じく海外旅行のため、八月二十三日から本会期中、右いずれも請暇申し出がございます。これを許可するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ————◇—————  日程第一 裁判官弾劾裁判所裁判員辞職の件
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第一につきお諮りいたします。  裁判官弾劾裁判所裁判員佐々木秀世君から、裁判員を辞職いたしたいとの申し出がございます。右申し出を許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ————◇—————  日程第二 裁判官弾劾裁判所裁判員選挙
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第二、裁判官弾劾裁判所裁判員選挙については、ほかに一名の欠員がありまするので、二名の選挙を行ないます。
  8. 草野一郎平

    草野一郎平君 裁判官弾劾裁判所裁判員選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。  議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員に    鈴木 正吾君  尾関 義一君 を指名いたします。      ————◇—————  日程第三 裁判官訴追委員辞職の件
  11. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第三につきお諮りいたします。  裁判官訴追委員高橋英吉君から、訴追委員を辞職したいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ————◇—————  日程第四 裁判官訴追委員選挙
  13. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第四、裁判官訴追委員選挙を行ないます。
  14. 草野一郎平

    草野一郎平君 裁判官訴追委員選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 清瀬一郎

  17. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第五ないし第二十二に掲げました各種委員選挙を行ないます。
  18. 草野一郎平

    草野一郎平君 各種委員選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。
  19. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。  議長は、臨時司法制度調査会委員に    小島 徹三君  瀬戸山三男君    牧野 寛索君  猪俣 浩三君 を指名いたします。  次に、豪雪地帯対策審議会委員に    小澤佐重喜君  大野 市郎君    佐々木義武君  三宅 正一君    安宅 常彦君 を指名いたします。  次に、検察官適格審査会委員羽田武嗣郎君を指名いたします。  また、林博君を羽田武嗣郎君の予備委員に指名いたします。  次に、中央青少年問題協議会委員田中正巳君を指名いたします。  次に、国土総合開発審議会委員内藤隆君を指名いたします。  次に、東北開発審議会委員大竹作摩君を指名いたします。  次に、九州地方開発審議会委員に    池田 清志君  大久保武雄君 を指名いたします。  次に、四国地方開発審議会委員小笠公韶君を指名いたします。  次に、中国地方開発審議会委員松本俊一君を指名いたします。  次に、離島振興対策審議会委員金子岩三君を指名いたします。  次に、国土開発縦貫自動車道建設審議会委員に    賀屋 興宣君  竹山祐太郎君 を指名いたします。  次に、首都圏整備審議会委員岡崎英城君を指名いたします。  次に、北海道開発審議会委員に    椎熊 三郎君  松浦周太郎君    川村善八郎君  渡辺 惣蔵君    山内  広君 を指名いたします。  次に、海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員に    木村 守江君  古井 喜實君 を指名いたします。  次に、湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員に加藤高藏君を指名いたします。  次に、畑地農業改良促進対策審議会委員北澤直吉君を指名いたします。  次に、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員田澤吉郎君を指名いたします。  次に、鉄道建設審議会委員賀屋興宣君を指名いたします。      ————◇—————  日程第二十三 地方公務員共済組合法案(第四十回国会内閣提出参議院送付)  日程第二十四 地方公務員共済組合法長期給付に関する施行法案(第四十回国会内閣提出参議院送付
  21. 清瀬一郎

  22. 清瀬一郎

  23. 永田亮一

    永田亮一君 ただいま議題となりました両法案につきまして、地方行政委員会における審査経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  まず、地方公務員共済組合法案について申し上げます。  地方公務員退職年金制度は、これまで複雑多様をきわめ、その給付内容も改善を要する点が少なくなかったのでございますが、今回これを抜本的に改正し、国家公務員制度に準じて相互救済目的とする統一的な共済組合制度を設け、もって地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率化をはかり、あわせて、地方議会議員年金制度につきましても、所要規定を定めようとするものであります。  次に、地方公務員共済組合法長期給付に関する施行法案は、地方公務員共済組合法の制定に伴い、同法の長期給付に関する規定施行による経過措置に関して、必要な事項を定めようとするものであります。  両法案は、御承知のように、前国会におきまして、慎重かつ熱心に審査の上、委員会では修正議決されましたが、本会議において継続審査と相なったものであります。  八月二十一日、両法案に対する質疑を終了いたしましたところ、自由民主党日本社会党民主社会党の三党共同提案により、共済組合及び連合会運営民主化組合員既得権期待権の尊重、とりわけその者の事情によらない理由による若年の退職者について、年金給付に関する特別措置を講じ、あわせて施行期日を十二月一日に改める旨の修正案が提出され、自由民主党纐纈彌三君より、その趣旨説明が行なわれましたが、別に討論通告もなく、直ちに採決に付しましたところ、両法案全会一致をもって三党共同修正案通り修正議決すべきものと決しました。  なお、両法案に対し、自由民主党日本社会党民主社会党の三党共同により、新共済組合運営運用適性化地方財政への配意、及び地方自治関係団体職員に対し共済制度を設置すること等を内容とする附帯決議案が提出されましたが、これまた全会一致をもって可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  24. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも修正であります。両案を委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  25. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、面案とも委員、長報告通り決しました。      ————◇—————  日程第二十五 公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律案(第四十回国会内閣提出
  26. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第二十五、公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————   公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律案  右  国会に提出する。   昭和三十七年五月一日     内閣総理大臣 池田 勇人
  27. 清瀬一郎

  28. 床次徳二

    床次徳二君 ただいま議題となりました公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、審議経過及び結果を御報告申し上げます。  まず最初に、本案の骨子について簡単に申し上げます。  御承知通り現行公立学校施設災害復旧費国庫負担法におきましては、国庫負担基礎となる災害復旧費算定基準は、原則として当該公立学校施設原形に復旧することを建前とし、ただ例外的に、原形復旧が不可能または著しく困難または不適当なる場合のみに、必要な改良復旧を認めているのであります。しかしながら、常時学校教育の円滑な実施を確保し、かつ、災害時における地域社会の安全、救助に役立てるためには、学校施設恒久建築化が、緊要事として近時強く要望せられているのでありますが、現行法例外的改良復旧では、この要望に応じ得ませんので、本案は、この算定基準を改め、従前、激甚災害の場合に、そのつど特別措置法によって改良復旧の認められたような場合に限らず、本法の適用される場合は、一般的に、木造校舎鉄筋鉄骨づくりに、鉄骨づくり鉄筋づくりに改良して復旧するものは、原形に復旧するものとみなすよう、現行法の一部を改正しようとするものであります。  本案は、去る第四十回国会において内閣から提出され、五月一日当委員会に付託、同月七日、文部大臣より提案理由説明を聴取しましたが、閉会中の継続審査に付し、今国会において継続議案として、八月四日当委員会に付託せられたものであります。八月二十二日、慎重審議、主として別途政府提案にかかる激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律案との関連において論議が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。  かくて、同日、質疑を終了、討論を省略して採決に付し、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  29. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第二十六 産業投資特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出
  31. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第二十六、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————   産業投資特別会計法の一部を改正する法律案  右  国会に提出する。   昭和三十七年八月四日     内閣総理大臣 池田 勇人
  32. 清瀬一郎

  33. 臼井莊一

    臼井莊一君 ただいま議題となりました産業投資特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知通り、いわゆるガリオア・エロア等最終的処理目的とした日本国に対する戦後の経済援助処理に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定は、前国会においてすでに議決されており、また、この協定に基づいて政府が本年度中に支払うべき第一回の賦払金にかかわる予算及び一般会計から二百三十億円を産投会計に繰り入れる予算についても、すでに承認されているのでありますが、この法律案は、これらの点につきまして所要改正を行なうことといたしております。すなわち、  第一に、前記協定に基づく債務は、米国対日援助見返資金特別会計廃止の際、その資産を承継した産業投資特別会計負担とするとともに、この債務の元金四億九千万ドルに相当する円の金額千七百六十四億円を資本から債務に振りかえる等の措置を行ない、また、この債務元利金支払いをこの会計の歳出とすることといたしております。  第二に、昭和三十七年度において産業投資特別会計投資の財源の一部に充てるため、二百三十億円を限り、一般会計からこの会計に繰り入れることができることといたしております。  なお、本法律案同一内容法案が前国会に提出され、衆議院を通過いたしましたが、参議院において審議未了となりました。よって今回あらためて本法律案が去る十四日大蔵委員会に付託せられ、自来慎重に審議を続けて参りましたが、昨二十二日質疑を終了いたしました。  次いで、社会党有馬輝武君外十一名より、本法律案の撤回を求めるの動議が提出され、有馬委員趣旨説明があった後、討論に入り、毛利委員自由民主党を代表して反対討論を行ない、武藤委員日本社会党を代表して賛成討論を行ない、直ちに採決いたしましたところ、起立少数をもって本動議は否決となりました。  続いて本法律案について討論に入り、堀委員日本社会党を代表して反対討論を、細田委員自由民主党を代表して賛成討論を、また、春日委員民主社会党を代表して反対討論をそれぞれ述べられました。  最後に、採決に入りましたところ、起立多数をもって本案原案通り可決をいたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  34. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 討論通告がありますから、順次これを許します。広瀬秀吉君。   〔広瀬秀吉登壇
  35. 広瀬秀吉

    広瀬秀吉君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました産業投資特別会計法の一部を改正する法律案に対し、国民立場に立って、反対討論を行なわんとするものであります。(拍手)  本法案は、ただいま大蔵委員長報告のごとく、産投特別会計法の一部を改正することによって、前国会において数多くの疑点を残したまま、与党の多数暴力の中で質疑を打ち切り、国会法のあらゆるルールを踏みにじって承認したと称する、いわゆるガリオア・エロア返済協定に基づく債務を、産投会計資金のうち見返資金特別会計からの承継資産運用益をもって返済せんとするものであります。私は、この法案審議にあたりまして、国民とともに、池田総理並びに与党諸君の今日までの外交の姿勢について、重大な疑義を感じて参ったのであります。(拍手)かって南ベトナム賠償にあたりまして鶏三羽に二百億、借款として供与すべきタイ特別円問題解決に関する協定を突如として九十六億円の贈与にかえた事実、そして今また韓国に対する三億ドル、一千八十億円を支払おうとするような態度等々を思い浮かべますときに、一体総理並びに与党諸君は、貧乏にして忠実なるわが納税国民利益を何と心得ておるのであるか。(拍手アメリカとその同盟国に対する利益をはかるためには、国民にはなはだしい犠牲を押しつけながら、いわれなき支払い外交を続けるやり方に対して、国民の圧倒的多数は、憤激を通り越してあぜんたる状況であります。(拍手)それにもかかわらず、今回またもや、いわゆるガリ・エロ返済協定を締結して、債務性なき援助物資代金四億九千万ドル、一千七百六十四億円、利子を加えて五億七千万ドル、二千八十五億円を産投会計法改正によって米国に支払おうとしておるのであります。  以下、数点にわたりまして反対理由を申し述べたいと思います。  まず第一に、本法案改正の前提をなすガリオア・エロア援助債務性についてでありますが、積極的にこれを肯定する証明は何一つないという点であります。  まず、ガリオア・エロア援助を受けた当初、国民だれ一人として無償贈与であることに疑いを持った者がおったでありましょうか。さればこそ、家畜や鶏のえさにしかならないような、腐りかけた食糧に対しても、ありがたく感謝したのであります。国会における無条件の感謝決議、そしてあの原子爆弾に対する損害賠償権あるいは阿波丸請求権を放棄したのも、このような国民感情を背景にして行なわれ得たのであります。(拍手)また、取引の不可欠の要素であり、債務基礎になる価格の表示すらなかったという事実、援助総額すらこのように明白なものがなかった事実等々は、債務性を否定する有力な根拠でありましょう。(拍手総理自身昭和二十四年大蔵大臣当時、ガリオア・エロア援助債務かは平和条約によってきまると答弁され、平和条約においてはこれを債務とする何らの取りきめがないことは、条約の条文を厳密に解釈いたしまするならば明白であります。従って、占領終結とともに、返済問題も解決済みであると見るのが至当であります。  本来、ガリオア・エロア援助債務たらざることは、当時日本アメリカ占領下にあって、絶対権力者と被支配者立場にあって、本来自由対等関係にのみ成立することの可能な債権債務の発生の余地ない国際的地位にあったことは、重要な事実であります。しかも、ガリオア・エロア援助は、外国地域における占領に関し、アメリカの責任と義務に応ずるため必要な経費の支出であります。くだいて言えば、占領地域住民の飢餓や病気による社会不安と混乱から、占領軍を守るための民生品必要最小限度の供給にほかならなかったのであります。このことは、ヘーグ陸戦法規四十三条を援用するまでもなく、占領軍の必要と義務に基づく援助であったことを示すものであります。債務性をしいて求めれば、一九四六年七月二十九日、スキャピン一八八四Aにおける「支払い及び経理の条件を後に決定する」という文言でありますが、正しくこれを解釈いたしますならば、これが積極的にガリオア・エロア援助債務性を証拠立てるものでないことは、はっきりいたしております。しかも、平和条約の発効とともに、スキャピンの効力も失われたと解釈することが至当であります。  さらに、阿波丸請求権放棄の際の了解事項において、「占領費並びに日本国の降伏のときから米国政府によって日本国に供与された借款及び信用は、日本国米国政府に対して負っている有効な債務であり、」云々ということを理由に、援助債務性を立証しようとするものもありますけれども、借款協定を締結いたしまして、総額並びに返済方法を明記したものであるはずでありまして、これは別個のものを予定しております。信用とは延べ払いであります。いずれもガリオア・エロアを対象にした了解事項でないことは、あまりにも明白ではありませんか。  かくのごとく見て参ります場合、ガリオア・エロア援助債務だとする何らの根拠はありません。吉田元総理大臣池田総理が対米従属のかまえを強めるに従って、秘密独善外交の習癖の中で、債務と心得るといったことだけが、債務性根拠であります。(拍手)まして国民国会は、それらに拘束され、義理立てする必要はごうまつもないのであります。  第二に、かりに百歩を譲って、債務性があったと仮定いたしましても、今回このような形で返済することは、米国に対して二重払いとなるという不当を免れることはできないのであります。  昭和二十四年四月二十五日、一本の為替レートが設定されるまで、また、同年三月末までの日本アメリカとの輸出入の数字は、ESSの統計によって見るも、輸出は六億五千万ドル、輸入十七億四千万ドル、との内訳は省略いたしますが、当時は一本レートではございません。輸出円安、輸入円高の不等価交換が行なわれ、輸出にあたっては一ドルを得るために三百四十円の品物を売らなければならず、輸入にあたっては一ドルをもって百六十円相当の品物しか手に入らなかったのであります。すなわち、米国による日本物資の買いたたきが行なわれ、こめ結果、米国及び米国商社はたっぷりもうけたのであります。ひどいものになると、一ドルで六百円の品物が買われておったのであります。従って、この操作を通じて、わが国とわが国民は、輸出補給金を通じて余って返るほどに返済をやったのであります。すなわち、等価交換が行なわれたといたしまするならば、輸出六億五千万ドルは当然二倍以上の十三億ドル以上には売られたはずであります。輸入十七億四千万ドルは半分の価値と見れば八億七千万ドル以下となり、差引四億ドル以上の受取分があるはずであります。さらに、われわれは、長い米軍占領期間中を通じて、終戦処理費として占領軍の維持のために必要なる施設及び物資を調達するために、特に朝鮮戦争の必要を満たすために、ポツダム宣言の被占領国の負担する終戦処理費の範囲を越えて、四十七億ドルを負担しているではありませんか。これは米国の対日援助額の二倍以上に達する額であります。政府発行の「国の予算昭和二十六年版の数字を見ましても、この額が十四億四千万ドル、邦貨五千二百三億円を支払っている事実こそ、まさに二重払いでなくて何でありましょう。(拍手)さらに、米国は、その占領中においてガリオア・エロア援助政策を通じて、日本を経済的にも、政治的にも、戦略的にも米国の従属的地位に組み込むことができた以上、ガリオア・エロア援助支払いアメリカが求めたということは、私は、アメリカにとっても惜しむべき誤りを犯したことではないかと思うのであります。(拍手)  このように経緯をしさいに分析して参りまするならば、今回産投法を改正いたしまして支払おうとする債務返済こそ、冒頭申し上げましたごとく、グラント外交の好きな池田総理の、国民所得が八倍以上もあるという豊かな国アメリカに対する貧しい日本国民の分不相応な贈与ともいうべきものでありまして、さらにまたドル防衛に対する忠実なる協力以外の何ものでもないと断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  第三に、国民立場から見ても今回の返済は二重払いであります。  今回の産投資金中、見返資金特別会計承継分資産二千二百九十四億円の運用益をもって支払うのでありますけれども、その財源の中には、国民の税金が入っております一般会計から価格差補給金五百八十六億円が入っておることだけでも二重払いであることは明白であります。そればかりではありません。今回の返済支払いによって、産投会計を圧迫し、財源を窮屈にし、そのために一般会計から繰り入れをしなければなりません。さらに、財投の計画にもひびを入らせるというようなことになっております。繰り入れをしなければ、資金需要の旺盛な開銀、輸銀、農林漁業金融公庫、中小金融三公庫等の融資源の圧迫を通じて、二重、三重に国民に犠牲と負担をしいる結果になるのであります。  第四の反対理由は、今回の返済支払い財源を産投会計に求めたことが、特別会計について定めた財政法第十三条の原則を無視して、財政会計の秩序を紊乱する誤りを犯したという点であります。  産業投資特別会計法の第一条は「経済の再建、産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって投資(出資及び貸付をいう。)を行なうため」設置した旨、明らかに定められておるのであります。一体、対日援助物資に対する返済支払いと、第一条の経済再建、産業開発、貿易振興に対する投資といかなるかかわり合いがあるのでありましょうか。全く異質の歳出を産投会計に持ち込むことによって、産投会計設置の目的をスポイルするばかりでなく、財政法第十三条第二項の「国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。」こういう規定に明らかに違反をいたすのでありまして、財政法秩序破壊の暴挙といわなければならない。政府がこのような措置をあえてなしたことは、本来債務でないものを債務とし、二重払いを二重払いでないと強弁する立場からであろうけれども、われわれは、財政憲法ともいうべき財政法に対するかくも明白な違反行為を許すわけには参らないのであります。  政府がどうしてもアメリカに対して、ガリオア・エロア援助に対する返済をしたいならば、賠償等特殊債務処理特別会計によって支払うべきでありましょう。かつてこの法律が提案された際の政府代表の答弁の中にも、他日ガリオア・エロアを返済するごとき場合があれば、本会計をもって処理される旨が明確に答えられておる。さらに、英連邦軍からの払い下げ物資も、ガリオア・エロアと同質のものであるにもかかわらず、一般会計から、あるいは平和回復善後処理費ないし賠償等特殊債務処理会計からと、ネコの目の変わるように、御都合主義、便宜主義で払っておるではありませんか。対米債務の二重払いを行ないながら、二重払いの印象だけは避けようとした政府の苦肉の策は、ダブル・エラーないしトリプル・エラーへと発展し、とどまるところを知らない、こういうありさまであります。  タイ特別円解決において、借款贈与と書きかえて平然たる池田流解釈をもってすれば、かかる誤謬はあえて問うところではないのかもしれません。しかしながら、血税を納める国民の目をごまかすことは、国民大衆が許さないのであります。政治の姿勢を正すということは、総理愛用の言葉でありますが、真に総理がそのことを行なわんとするならば、まずこの点を正すことから始めなければなりません。  以上申し上げました通り、あらゆる角度から検討をいたしました結果、産業投資特別会計法の一部を改正する本法、案には断じて賛成するわけには参りません。(拍手政府は、今こそ勇断をもって本法案を撤回され、国民利益を守る政治の正しい姿に戻られるように、国民の名において強く要求いたしまして、私の反対討論を終わる次第であります。(拍手
  36. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 藤井勝志君。   〔藤井勝志君登壇
  37. 藤井勝志

    ○藤井勝志君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま上程になりました産業投資特別会計法の一部を改正する法律案に対しまして、賛成の意を表明せんとするものであります。(拍手)  御承知通り、さきの第四十回国会におきまして、ガリオア・エロア等戦後の対日経済援助最終的処理に関する日米間の協定並びに同協定に基づく債務支払いに関する産業投資特別会計昭和三十七年度予算は、すでに本院において承認されておりますことは、ただいま委員長からも御報告通りであります。(拍手)今回議題になりました法律案は、この支払いに関する処理について経理手続等を規定いたすとともに、別途昭和三十七年度において、産業投資特別会計投資財源の一部に充てるため、一般会計から二百三十億円をこの会計に繰り入れようとするものであります。  ガリオア・エロア等戦後の米国対日援助総額は約二十億ドルに上ったのでありますが、前国会で認められました日米間の協定によって、わが国はわずかにその約四分の一、すなわち四億九千万ドルを支払えばよいことになったのであります。(拍手)これは西ドイツの三十億ドルに対して十億ドルの支払い、すなわち三分の一の実例に比較いたしまして、きわめて有利な解決策であり、相手国のある外交問題の処理としてかかる成果をかち得たことは、まさにわが国外交の成功といわねばなりません。(拍手)私は、ここに、関係当局者の労を多とするものであります。なお、その上に、日米間の交換公文によりましても、そのうち二千五百万ドルは円貨で支払い、これを日米両国間の教育並びに文化の交換のために使うことが合意され、残余の大部分につきましては、米国政府が議会の承認を経ることを条件といたしまして、低開発国に対する経済援助に使うことがあわせ合意されていることは、まことに意義深いこととして銘記しなければならぬと思うのであります。(拍手)  さて、本法律案に私が賛成いたします理由のうち、重要なる点について以下申し述べようとするものであります。  その第一は、ガリオア援助債務性及び二重払いの問題についてであります。  本件につきましては、去る第四十回国会における詳細な質疑応答におきまして、ガリオア援助債務性を有するものであり、また、その支払い国民にとって決して二重払いになるものでないことは、すでに明確にされておるのであります。従いまして、私は、重複を避けたいと思いますけれども、皆さんすでに十分御承知通りガリオア・エロア等米国援助は、食糧、衣類、綿花、重油等の物資の供与をもって行なわれ、これが戦後の混乱期においていかにわが国民生活の安定と経済の再建に役立ったかは、今なお記憶に新たなるものがあるのでございます。(拍手)これら物資の売却代金は、昭和二十四年度以降米国対日援助見返資金特別会計に積み立てられ、その資金は、その後さらに国内の通貨、財政の安定、輸出の促進等の目的のために有効に使われ、今日のわが国経済の驚異的発展の基礎を築いたことは、何人といえども否定し得ない厳然たる事実であります。(拍手)この見返資金特別会計資産は、昭和二十八年に産投会計が設置されるやこれに引き継がれ、自来今日まで、これがわが国経済の発展、産業の開発、貿易の振興のための投資財源の一部としてきわめて有効に活用されてきておりますことは、皆様方御承知通りであります。(拍手)当時産投会計が見返資金特別会計から引き継いだ資産は二千二百九十四億円の巨額に達するものでありまして、これをドルに換算いたしますれば、優に六億ドルをこえまして、ガリオア・エロア等対米債務の四億九千万ドルよりもはるかに多く、もし一時払いを必要といたされましても、これから十分返済できる計算と相なっておるのであります。(拍手)従いまして、わが国といたしましては、断じて二重払いでないということは明々白々たる事実であります。(拍手)いわんや今度の場合におきましては、十五カ年間に返済すればよいのでありますから、この資産そのものにも全然手をつける必要はなく、この資産から生ずる運用収入等によって対米債務の返済ができることは、すでに本院において池田総理からもしばしば言明されたところでありまして、きわめて適切妥当な返済方法であるといわなければなりません。(拍手)  第二は、支払い会計の妥当性の問題についてであります。  今国会におきまして、ガリオア債務を支払うならば、一般会計または賠償等特殊債務処理特別会計で支払うのが妥当ではないか、産業投資特別会計で支払うのは財政法違反ではないかという野党諸君の御議論もあります。しかしながら、私は、援助代金を積み立てた見返資金の資産、いわば返済のための特定財源とも考えられるべき資産を継承し、保留しておるところのとの産業投資特別会計からこの債務を支払うことは、最も現実に即した措置であると信じて疑わないものでございます。(拍手)また、この方法によることが、二重払いの誤解を避けるためにも、きわめて明快な方法であることを、これまた確信いたすものでございます。(拍手)  従来、国民の税金から債務を払うことは二重払いとなるからこれは承認できないという、いわゆる二重払い論を主張しておられます社会党諸君が、今回、一般会計または一般会計から繰り入れられる財源を引き当てとするところの賠償等特殊債務処理特別会計からその債務支払いを行なえと主張されることは、その論理たるやまことに首尾一貫せず、支離滅裂の議論といわざるを得ません。(拍手)  また、次のような反論もあります。産投会計は、投資事業という特定の事業を行なう会計であるのに、このたびの対米債務支払いはいわゆる債務処理会計であるから、このようないわゆる異質の会計を混同することは、財政法ないし財政政策上許されないという論議でありますが、このような論議は、私は単なる反対のための反対と考えざるを得ないのであります。(拍手)何とならば、たとえば、現に余剰農産物資金融通特別会計というものがございますが、この特別会計は、米国から借りてきた余剰農産物資の金を財源として、電源開発、農地開発その他わが国経済の発展を促すために融資を行なう会計でありますが、同時に、この特別会計は借り入れた余剰農産物資金の債務の整理を行なう会計でもあります。このように、わが国の立法例といたしましても、投資会計債務整理の会計が同一会計の中に併存いたしておるものが現にあるのでございまして、結局は資金の性格いかんによって、その会計の性格ないし姿がきまるのでありまして、野党諸君の反論は幼稚な形式論といわざるを得ないのであります。(拍手)  第三は、国家意思の統一、議会政治のあり方並びに国際信義の問題についてであります。  前国会におきまして、債務の実体について規定いたしたところの、いわば本体である日米間の協定は、すでに承認を見ておるのであります。また、その支払い予算についても、産業投資特別会計において支払うこととして、その予算の成立を見ておるのであります。ガリオア債務返済協定予算産投会計法改正案、この三者は一体不可分なものでありまして、この三者の間において、その取り扱いを異にするようなことは、まさに国家意思の分裂と断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  また、このたびの国会審議の推移を顧みますとき、財政法違反の話どころではなく、多数決の原理を無視し、正常な議会政治の運用そのものを破壊する行為といわざるを得ず、健全なわが国議会政治の進歩のために、まことに遺憾にたえぬところであります。(発言する者あり)静かに聞いたらどうですか。   〔発言する者多し〕
  38. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御静粛に願います。
  39. 藤井勝志

    ○藤井勝志君(続) 一応議論だけは静かに聞こう。  米国との交渉の経緯等から考えまして、今日いたずらにその実施について支障を来たすようなことがあっては、国際信義にも大きくもとるものであります。御承知通り、一度成立した条約は、国際信義上、これを誠実に順守しなければならぬということは、憲法第九十八条第二項に明記されておりますことを念のために申し添えておきます。(拍手)国際信義を重んずる国としての誇りを維持し、国際的信用を高めるためにも、本法律案をすみやかに成立させて、債務支払いを滞りなく実施することが肝要であると確信いたすものであります。  以上申し述べました数点の理由によりまして、私は本法律案に対し、全面的に賛意を表するものであります。これをもちまして、私の賛成討論を終わります。(拍手
  40. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君は白票、反対諸君は青票を持参されんことを望みます。——閉鎖。   〔議場閉鎖〕
  41. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名を点呼〕   〔各員投票〕
  42. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。——開鎖。   〔議場開鎖〕
  43. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  44. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百八十九   可とする者(白票)  二百四十八   〔拍手〕   否とする者(青票)  百四十一   〔拍手
  45. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)     —————————————  産業投資特別会計法の一部を改正する法律案委員長報告通り決するを可とする議員の氏名       安藤  覺君    逢澤  寛君       愛知 揆一君    青木  正君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    秋山 利恭君       足立 篤郎君    天野 公義君       綾部健太郎君    荒木萬壽夫君       荒舩清十郎君    有田 喜一君       有馬 英治君    井出一太郎君       井原 岸高君    井村 重雄君       伊藤 五郎君    伊藤 郷一君       伊藤宗一郎君    伊藤  幟君       飯塚 定輔君    生田 宏一君       池田 清志君    池田 勇人君       池田正之輔君    石井光次郎君       石田 博英君    一萬田尚登君       稻葉  修君    今松 治郎君       宇田 國榮君    宇都宮徳馬君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       臼井 莊一君    内田 常雄君       内海 安吉君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小笠 公韶君       小川 半次君    小川 平二君       小沢 辰男君    小澤佐重喜君       小澤 太郎君    尾関 義一君       大石 武一君    大上  司君       大久保武雄君    大倉 三郎君       大沢 雄一君    大高  康君       大竹 作摩君    大野 伴睦君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大村 清一君    大森 玉木君       岡崎 英城君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       加藤常太郎君    加藤鐐五郎君       金子 岩三君    金丸  信君       上林山榮吉君    神田  博君       亀岡 高夫君    鴨田 宗一君       唐澤 俊樹君    仮谷 忠男君       川野 芳滿君    川村善八郎君       菅  太郎君    菅野和太郎君       簡牛 凡夫君    木村 公平君       木村 守江君    岸本 義廣君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       草野一郎平君    倉成  正君       黒金 泰美君    小泉 純也君       小枝 一雄君    小坂善太郎君       小島 徹三君    小平 久雄君       小山 長規君    河本 敏夫君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    佐藤 榮作君       佐藤洋之助君    佐伯 宗義君       齋藤 邦吉君    齋藤 憲三君       坂田 英一君    坂田 道太君       櫻内 義雄君    薩摩 雄次君       志賀健次郎君    始関 伊平君       椎熊 三郎君    篠田 弘作君       澁谷 直藏君    島村 一郎君       首藤 新八君    正示啓次郎君       白浜 仁吉君    周東 英雄君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       田川 誠一君    田口長治郎君       田澤 吉郎君    田中伊三次君       田中 榮一君    田中 角榮君       田中 正巳君    田邉 國男君       高碕達之助君    高田 富與君       高橋清一郎君    高橋  等君       高見 三郎君    竹内 俊吉君       竹下  登君    竹山祐太郎君       舘林三喜男君    谷垣 專一君       中馬 辰猪君    津雲 國利君       津島 文治君    塚原 俊郎君       辻  寛一君    綱島 正興君       寺島隆太郎君    渡海元三郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中垣 國男君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 幸八君       中村三之丞君    中村庸一郎君       中山 榮一君    中山 マサ君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       楢橋  渡君    南條 徳男君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       丹羽 兵助君    西村 英一君       西村 直己君    野田 卯一君       野田 武夫君    野原 正勝君       羽田武嗣郎君    馬場 元治君       橋本登美三郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       服部 安司君    花村 四郎君       濱田 幸雄君    濱田 正信君       濱地 文平君    濱野 清吾君       早川  崇君    林   博君       原 健三郎君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福家 俊一君       福田 赳夫君    福田  一君       福永 一臣君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤原 節夫君       藤本 捨助君    藤山愛一郎君       船田  中君    古井 喜實君       古川 丈吉君    保科善四郎君       保利  茂君    坊  秀男君       星島 二郎君    細田 義安君       細田 吉藏君    堀内 一雄君       本名  武君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       牧野 寛索君    益谷 秀次君       増田甲子七君    松浦周太郎君       松浦 東介君    松澤 雄藏君       松田 鐵藏君    松永  東君       松野 頼三君    松村 謙三君       松本 一郎君    松山千惠子君       三池  信君    三浦 一雄君       三木 武夫君    南好  雄君       宮澤 胤勇君    村上  勇君       毛利 松平君    森   清君       森下 國雄君    森田重次郎君       八木 徹雄君    保岡 武久君       柳谷清三郎君    山口喜久一郎君       山口 好一君    山手 滿男君       山中 貞則君    山村新治郎君       吉田 重延君    米田 吉盛君       米山 恒治君    早稻田柳右エ門君  否とする議員の氏名       安宅 常彦君    阿部 五郎君       赤松  勇君    淺沼 享子君       飛鳥田一雄君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井岡 大治君    井手 以誠君       猪俣 浩三君    石川 次夫君       石橋 政嗣君    石村 英雄君       石山 權作君    板川 正吾君       稻村 隆一君    小川 豊明君       緒方 孝男君    太田 一夫君       岡  良一君    岡田 利春君       岡田 春夫君    岡本 隆一君       加藤 勘十君    加藤 清二君       片島  港君    勝澤 芳雄君       角屋堅次郎君    川俣 清音君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    久保田 豊君       栗原 俊夫君    栗林 三郎君       黒田 寿男君    小林 信一君       小林  進君    小林 ちづ君       小松  幹君    兒玉 末男君       五島 虎雄君    河野  密君       佐々木更三君    佐藤觀次郎君       佐野 憲治君    坂本 泰良君       阪上安太郎君    實川 清之君       島上善五郎君    島本 虎三君       下平 正一君    東海林 稔君       杉山元治郎君    田口 誠治君       田中織之進君    田中 武夫君       田邊  誠君    田原 春次君       多賀谷真稔君    高田 富之君       高津 正道君    滝井 義高君       辻原 弘市君    坪野 米男君       堂森 芳夫君    中嶋 英夫君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       二宮 武夫君    西宮  弘君       西村 力弥君    野原  覺君       芳賀  貢君    長谷川 保君       畑   和君    原   茂君       原   彪君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    藤原豊次郎君       帆足  計君    穗積 七郎君       細迫 兼光君    堀  昌雄君       前田榮之助君    松井 政吉君       松井  誠君    松平 忠久君       松原喜之次君    松前 重義君       松本 七郎君    三木 喜夫君       三宅 正一君    武藤 山治君       村山 喜一君    森島 守人君       森本  靖君    八百板 正君       八木 一男君    矢尾喜三郎君       安井 吉典君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口丈太郎君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山田 長司君       山中 吾郎君    山中日露史君       山花 秀雄君    山本 幸一君       横路 節雄君    横山 利秋君       吉村 吉雄君    和田 博雄君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       受田 新吉君    内海  清君       春日 一幸君    片山  哲君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       西尾 末廣君    西村 榮一君       門司  亮君    本島百合子君       川上 貫一君    志賀 義雄君       谷口善太郎君      ————◇—————
  46. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 本日は、これをもって散会いたします。    午後三時十三分散会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  池田 勇人君         外 務 大 臣 大平 正芳君         大 蔵 大 臣 田中 角榮君         文 部 大 臣 荒木萬壽夫君         自 治 大 臣 篠田 弘作君      ————◇—————