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1962-09-02 第41回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十七年九月二日(日曜日) 午後二時九分
開議
出席委員
委員長
永山
忠則君
理事
伊能繁次郎
君
理事
岡崎
英城
君
理事
内藤 隆君
理事
宮澤
胤勇
君
理事
石橋
政嗣君
理事
石山 權作君
理解
山内 広君 内海 安吉君
小笠
公韶君
草野一郎平
君 島村
一郎
君 辻 寛一君 中島 茂喜君 藤原 節夫君
保科善四郎
君 前田 正男君
飛鳥田一雄
君 緒方 孝男君 田口 誠治君 受田 新吉君
出席国務大臣
国 務 大 臣
志賀健次郎
君
出席政府委員
防衛政務次官
生田 宏一君
防衛庁参事官
(
長官官房長
)
加藤
陽三君
調達庁長官
林 一夫君
総理府事務官
(
調達庁総務部
長)
大石
孝章君
委員外
の
出席者
参議院内閣委員
長
村山
道雄君
参議院法制局参
事 (第四
部長
) 村田 育二君
防衛庁参事官
麻生 茂君 専 門 員
加藤
重喜君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
防衛庁設置法
及び
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第九号) ————◇—————
永山忠則
1
○
永山
委員長
これより
会議
を開きます。
防衛庁設置法
及び
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 前会に引き続き
質疑
を継続いたします。
質疑
の申し出がありますので、これを許します。
小笠公韶君
。
小笠公韶
2
○
小笠委員
本案
に対しまして、
提案者
の
提案理由
の御
説明
を昨日の
質疑応答
で拝聴いたしまして、どうしても納得がいかないのであります。従いまして、二、三の点についてお尋ねをいたしたいと思います。非常に平凡なことを伺うのでありますから、明快に
一つ
御
答弁
をお願い申し上げたい。もうくだらぬ
修飾語
は要りませんから、明快率直に御
答弁
を願いたいと思うのであります。 私は、特に
政府側
に対しまして若干の点を伺いたいのですが、その第一は前
国会
で
審議
をいたしました
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律
、その
内容
は、
防衛施設庁
を
設置
することを
内容
としておったのでありますが、この点についても、 日がたちましたので、あらためて
防衛施設庁設置
の
目的
というものを端的に
一つ
御
説明
を願いたい、こう思うのであります。
加藤陽三
3
○
加藤政府委員
これは、この前
提案
の際に御
説明
いたしましたのと大体同じことでございますが、だんだん見て参りますと、
米軍
の
基地施設
というものが
減少
して参ります。他面、
自衛隊
の方の
基地施設
というものはだんだんと
増加
しておる。日本の将来のことを考えますと、でき得る限り
基地施設
というものは合理的に使うことを考えなければいけないというふうなことも考えるわけでございます。また一面、
地元
の住民の
方々
から申しますと、たとえば富士の
演習場
を例として考えますと、
米軍
の使用したことに基づく
補償
その他の
関係
は
調達庁
の方に行かなければならない。
自衛隊
が使用しました際におきましては、その
補償
その他の問題は
防衛庁
の方に行かなければならぬ。受ける
地元
の
方々
は同じでございます。その交渉の相手方が違うというふうなことは、非常に御迷惑なことであろう。 それからいま
一つ
は、大局的に考えまして、
調達庁
というものは、毎年々々
相当業務量
の縮小に伴いまして、
整理等
もここ数年間あったのでありますが、その
職員
の
方々
は、その
身分
の安定ということについて
相当関心
を持っておられる。そこで一本化することによりまして、
地元
の
方々
の
利益
もはかられ、また
調達庁職員
の
方々
も、
自衛隊
の
施設
の
仕事
を扱われることによりまして、今後は安定した
状態
において
仕事
ができるのではなかろうか。こういうことから考えまして、数年来この問題は考えられてきておったのでありますが、なかなか
結論
が出ませんでしたのが、やっとこの前の
通常国会
に
提案
する運びに至ったような次第でございます。
小笠公韶
4
○
小笠委員
そうしますと、
目的
が
二つ
。それではただいま御
答弁
の中にあります。
調達庁
の
職員
が順次
減少
していく、その
減少
していく
数字
的な五年なら五年の
見通し
を、ここに御提示を願いたい。
林一夫
5
○林(一)
政府委員
最近の
減員
の
数字
を申し上げます。 三十四年度が三百二十名、三十五年度が七十五名、三十六年度が七十五名ということでございます。三十四年度以前につきましては、三十三年度が百三十五名ということになっております。従いまして、三十三年が百三十五名、三十四年が三百二十名、三十五年が七十五名、三十六年が七十五名、最近四カ年で計六百五名の
定員減
をいたしております。
小笠公韶
6
○
小笠委員
今
お答え
になりました
数字
は、過去の
数字
であります。昨日来の御
答弁
の中には、現在以降の
見通し
として
減少傾向
をとる、こういう御
説明
があったのであります。ただいま
官房長
からもそういうことであった。従いまして、本日以後において、現在の総
定員
が幾らあって、そうして今後五年間の
見通し
は、不
確定要素
があるとしても、大体これくらい減るのだという
裏づけ
が当然あって、昨日来の御
答弁
になっておると思うのであります。従いまして、
裏づけ
の
数字
の片りんをまず示してもらわなければ御
説明
が納得いたしかねる、こう考えるのであります。
林一夫
7
○林(一)
政府委員
詳細な
数字
につきまして、ただいま
総務部長
から
説明
いたさせます。
大石孝章
8
○
大石
(孝)
政府委員
お答え
いたします。 将来の
見通し
の
数字
につきましては、見方によりましていろいろな
数字
がとれるわけでありますが、
調達庁
の
業務
の柱となるものは、御
承知
の
地位協定士
の
施設
、
区域
の数並びに
駐留軍従業員
の数、あるいはそれに伴いますところの
補償
の態様というようなものでございます。従いまして、そういう角度から申しますと、先ほど御
質問
がございましたように、また、昨日うちの
林長官
から
お答え
申し上げましたように、
相当量
の
減少
を見る、こういうことでございます。なかんずく私
ども
非常に心配いたしておりますのは、この
調達庁
の出先は、北は北海道から南は九州に至るまであるわけでありますが、地域的に見まして、名古屋、
大阪等
は
駐留軍
の
施設
、
区域
はきわめて
減少状態
にあるわけでございますので、そういう地域的な
関係
のあるものは非常に重点的に
減少
を見るのではないかというふうに私
ども
は懸念いたしております。私
ども
いろいろな計算をいたしますが、また、
行管
とか大蔵省とか他の
機関
の御批判もございますが、やはりただいま
林長官
から
お答え
申し上げましたように、過去四年間における
計数
が六百五というようなわけでございますから、先行き四、五年を見ますと、もっともっと
相当量
の数が出るものと懸念いたしております。
小笠公韶
9
○
小笠委員
地域的に
相当量
出る、こういうような
お話
は、
一つ
の
主観
であります。
主観
に基づいて、出るであろうと想像して
数字
を出しておられるようであります。私は明らかに客観的な
数字
をおつかみのはずだと思います。客観的な
数字
をつかまずして
減少
の
傾向
であるというのでは、先ほど
官房長
の
説明
の
防衛施設庁設置
の大きな
理由
というものは、
説明
がつかぬと思います。
説明
のつかない、
裏づけ
のない
説明
によって、
抽象論
で
説明
をせられては、
防衛施設庁
をつくることがよいのか悪いのか、判断に苦しむものであります。しかしながら、一面から申しますれば、将来にわたってどういうふうな
減少カーブ
をたどるであろうかということは、影響するところも多大であろうと思いますから、これ以上は追及いたしませんが、将来
相当数
が
減少
するということを確認して、話を進めることにいたしたいと思うのであります。 それでは第二の問題として、
官房長
の
説明
は、将来
自衛隊
の
基地業務
が順次
増加
していく、従って、
基地業務
を
中心
とする
調達業務
を一本化することによって合理的な運営が期待される、こういう御
説明
であったので、事実の
裏づけ
がもしそうだとすれば、まさに論理はそういう
結論
になると思う。そこで、
建設本部所管
の
自衛隊
の
基地
を
中心
とする同様の
業務
、
防衛施設庁
に統合する予定の
業務
の将来の
見通し
をここに明らかにしてほしい。
増加
の趨勢はどうなのか。
加藤陽三
10
○
加藤政府委員
これは将来どういうふうな
管理
、
取得等
が行なわれるかということは、
予算
との
関係
もありまして、今ここで申し上げることは非常に困難であります。ただしかし、御
承知
と思いますが、
防衛庁
といたしましては、現在百里の問題も控えておる、小松島の問題も控えておる、こういうふうに、まだ手をつけていない、あるいは今手をつけており、しかも現在きまっておるものでも、ふえるものが
相当
あるわけでございます。これらのことを考えまして、今までも
防衛庁
の方の
建設本部
の方は、
数字
は忘れましたが、過去数年間増員を要求して参っておるような次第でございます。今後もやはりこういう
傾向
は続くのじゃなかろうかというふうに考えております。
小笠公韶
11
○
小笠委員
これはまた不
確実数字
であります。しからば、将来
予算
によって
新規事業
として着手するもの、現に
事業
として着手しながら完成していないもの、こう
二つ
に分けて、後者についても
相当
の
増加要員
を要する、これはうなづけることであります。それらの
マイナス要因
と
プラス要因
を合わしてみたとき、この
防衛施設庁
を
設置
することによって、現在の
調達庁関係職員
の
身分
の安定に大きく寄与できるんだ、こういうことが
数字
的に発表できる、できぬにかかわらず、確信を持っておられるのかどうか。若干の
プラス
はあるが、減る方が多いんだ、こういうことになるのか、あるいはふえるのは確実な
計数
というものから見てもこれくらいになる、いわんや、新
防衛
五カ年
計画
を
中心
として考えたその線から考えてみて、これくらいの
施設
を将来必要とするのだ、第二次
防衛
五カ年
計画
をベースにとって考えてみても、そういう
一つ
の
数字
は出るはずであります。この二次
計画
が、成立するしないにかかわらず、スタートいたしておるのでありますから、この線から考えてみて、
建設本部関係業務
というものがどうふえていくか、もう一度
お答え
を願いたい。
加藤陽三
12
○
加藤政府委員
次期防衛力整備計画
は、これは御
承知
と思いますが、
目標
についてきめておるわけでございまして、
区域
、
施設
というふうなものも按分して出てくるわけでございますが、これはやはり一応の
目標
はありますけれ
ども
、
次期防衛整備計画
の
内容
というふうに決定できるようになっているということではございません。
防衛整備計画
の
目標自体
も、その年々の
財政状況
によってあるいは増減されることはあり得るというふうにもなっておることは、御
承知
かと思うのでございます。一応の
目標
はありますけれ
ども
、今申し上げました
通り
、毎年々々の
予算
の編成の方針、
要領等
によってきめられていくことでございますから、確定的に
防衛力整備計画
ができた後においては、
飛行場
が幾つになり何が何本になるということを申し上げることは、今ちょっと困難かと思うのでございます。
小笠公韶
13
○
小笠委員
これ以上は追及いたしません。
結論
として、
マイナス要因
と
プラス要因
とを比べてみると、現職の人々をとって考えると、全体的には
プラス
になる、こういう立論の
もと
にスタートしているというふうに
理解
をいたします。 次に伺いたいのは、これも事実
関係
でありますが、
自衛隊
の
基地
を
中心
として
施設業務
を行なう
建設本部
の
業務
と、
調達庁
で行なっております
基地業務
その他との間におきまして、
両者
の
業務
の実態を見た場合に、
共通部分
と全然独自の
分野
に属する
業務内容
とがあるはずでありますが、この
共通分野
の
業務内容
のおもなもの、この
共通
する
部分
と、それぞれ独自の
分野
との
割合等
がどうなっているか、これを伺いたい。
加藤陽三
14
○
加藤政府委員
ただいま
数字
で
お答え
する用意がないことは、まことに申訳ないことと思いますが、大観して申しますと、
調達庁
の
仕事
の中で、
業務関係
の
仕事
は全然別でございます。そのほか、
飛行場
、
演習場
の
取得
、
管理
、
補償
というふうなことは、これは
自衛隊
の方の
分野
でございます。
職員
の人数から申しますと、
労務部
の方は、
府県庁
に
事務
を委任しておりますので、その
調達庁職員
の中の数から申し上げますことは、非常にむずかしいのでありますが、
職員
の数から申し上げますと、非常に
共通
の
部分
が大きいということが言えると思います。
小笠公韶
15
○
小笠委員
私は、以上三点で、
防衛施設本庁
の
設置
の
目的
、その
合理性
というものについての確認をしたかったのであります。 そこで、本論に入りまして、これから
提案者
に御
質問
申上げたい。こう考えるのであります。 前
国会
の末期におきまして、
参議院
の方で
防衛庁設置法等
の一部
改正法案
を採決するにあたりまして、
附帯決議
がつけられたことは御
承知
の
通り
でありますが、この
附帯決議
をつけられるに至りました
事情
というものが、私
ども
にはわからないのであります。特に後段御
質問
を申し上げたいと思うのでありますが、
附帯決議
の案文とここに
審議
している
法案
との
関係
に至りましては、全く
理解
ができないことは、昨日
石橋議員
が指摘した
通り
であります。いろいろ
提案者
の御
説明
はあったのでありますが、この
速記録
を読んで、この
速記録
の
趣旨
、
参議院
の
意思
を体して
本案
が
提案
されたと
理解
することは、非常に困難である。そういう点から、
本案
と
附帯決議
との関連の御
説明
を聞く前に、
附帯決議
をつけるに至りました
事情
というものが、もしお漏らし願えるならば、参考のために伺いたいと思います。
村山道雄
16
○
村山参議院議員
附帯決議
がつきました
理由
は、昨日も御
説明
申し上げた点でございますが、
お話
のように、
調達庁
の
職員
を
防衛庁
の中に入れる、しかも、今度新しくできまする
機関
の中に統合するという場合には、
特別職
になるということになっておるわけでございますが、これは現在の
調達庁職員
の
身分
、
服務等
に非常な
変動
を生ずる次第でございます。そのことが、
職務
の性質上適当でないというので、この
附帯決議
がついたような次第でございます。従いまして、この
附帯決議
の
趣旨
は、現在
調達庁
の中におる
人たち
の
身分
、
取り扱い
について、
特別職
の新しいいろいろの
身分
、
取り扱い関係
の
変動
を受けないで
現状
のままにいたしたい、それがこの
決議
に至った原因で、
理由
でもございまするし、また
決議
の
趣旨
でもあるわけでございます。
小笠公韶
17
○
小笠委員
今の御
説明
は、この
附帯決議
をつけるに至りますまでの裏の
事情
の
説明
にはなっておらぬ。でありますから、それ以上はお伺いをいたしません。ただ、昨日読み上げられましたこの
提案理由書
であります。
提案理由書
によりますと、まん中ごろに「従来の
調達庁職員
の
身分
を
一般職
より
特別職
に切りかえることは重大なる
身分
の変更であり、
調達庁職員
に与える影響も大きいことを考慮し、従来の
調達庁職員
については
防衛施設庁設置
後もなお
一般職
の
職員
として」と、明らかに書いてある。こういうふうなことは、
参議院
の
決議
というか、御
意思
が先ほど来伺いました、
調達庁系統
の
職員
の
方々
の
身分
の安定をはかることが大事だという前提に立っておると思う。
調達庁
の
職員
の
方々
が将来いつ
離職
のうき目にあうかわからないという不安に
一つ
の
終止符
を打たしていく、こういうことが
本案
の基本的な要件であることは、先ほど来
説明
の
通り
であります。おそらくこの問題を無視して、
一般職
とか
特別職
という
言葉
は私にはわかりませんが、こういうところによってこういう
提案
を出してくるということになりますれば、
調達庁
の
職員
の諸君の
身分
の安定はどうなってもいいんだ、こういうふうな
考え方
に踏み切らざるを得ないのではありませんか。私は、
本案
の最も重要なる点はここにあると思う。せっかく、
調達庁職員
がここ数年間毎年
減員
のうき目にあってきたのを、
一つ
の
終止符
を打とうという案であります。これをいかぬのだ、
一般職
か
特別職
かということの
観念遊戯
といっては失礼があるかもしれませんが、
身分
の基礎の問題は
もと
に返してよろしいんだ、こういう
議論
が成り立つかどうか。
本案
の最も重要なる一点はここにあるのであります。しかも、この
提案理由
を見ますれば、矛盾がある。
防衛施設庁
というものを作るということを認めながら、この
法律制定
の瞬間における現在員だけをとって
一般職
にし、将来何かの都合で
異動
があれば、その
異動
後は別の
扱い
にしても差しつかえない案である。
人事行政
としてこれほど不公平な案がありますか。幸い、この案は、先ほど申しましたように、
もと
に返そうというのでありますが、いわゆる
公務員
の
身分
の
扱い
として、
一般職
といい、あるいは
特別職
といい、
一つ
の
職務
にある者は大体同じ
扱い
を受けるのが筋であります。一定の日時を限って、ある者は
一般職
であり、他の者は
特別職
であっても差しつかえないということがこの案に出ておる。こういう点についてはどうお考えになっておるか。
一つ
の
行政庁
という
組織体
を動かすにあたって、
職員
の
身分
の
扱い
はいかに考えていくか、分断して考えても差しつかえないのか。
本案
の
提案理由
に「
人事管理
の円滑を期するため」と書いてある。
人事管理
の円滑を期するという見地から見たときに、前段の方の
考え方
はおかしいじゃありませんか。その点を
一つ
伺いたい。
村山道雄
18
○
村山参議院議員
お答え
を申し上げます。
お話
の
趣旨
はきわめてごもっともでありまして、われわれも一番苦慮したところであります。と申しますのは、同じ
防衛庁長官
の
所管
の役所ではございますけれ
ども
、
防衛施設庁
と
調達庁
では、
先ほどお話
がございましたように、
調達庁
の方では、
身分
が将来不安であるということはいなめないことであると思います。しかしながら、
お話
しのように、
防衛庁
の中に入りました以上は、やはり一貫して
特別職
になる、これはその
通り
であると思うのでありまして、結局それらの点を考え合わせまして、
本案
を
審議
いたしますときにも、
参議院
の段階におきまして、同じ
防衛庁長官所管
の
職員
でございますから、
身分関係
を現在のままにいたしますために、
調達庁
を存置することにいたしましても、将来
離職
の
不安等
のないように、
配置転換
その他の
方法
によりまして、
十分身分
の保障を加えられたいという点について
質疑
をいたし、
防衛庁長官
も、これは十分どころか、十二分に自分としては考えたいというような
答弁
を得ておるような次第であります。二者択一的な
関係
にありますことは、お説の
通り
だと私も考えております。
小笠公韶
19
○
小笠委員
問題の焦点をそのままにして、
附帯決議
でこれを扱っておる。私は、こういうところに非常な疑問を感ずるのであります。
防衛施設庁
に統合して
一般職
でいくか、あるいは原案の
通り特別職
でいくか、いずれにいたしましても、この問題は重要な問題であります。でありますから、
法律
を通して、しかも、この
決議
によりますれば、
次期国会
において
一般職
とすと書いてある。なぜ
継続審査
で慎重な
審議
をせられなかったのか。問題を賢明に扱う
意味
において、これを将来検討するというならばまだわかる。
次期国会
においてこれを改めるという
扱い方
が、
国会
の
審議
の上においてはあり得ますか。迷惑を受けるのは
関係
の
職員
の
方々
であります。私は、この
次期国会
という
言葉
に重大なる疑議を認めざるを得ません。なぜ
継続審査
として
慎重審議
をしなかったのか。次で変えるぞということを約束しながら、
法律
は制定させる、通過させる、これは通過させないと同じであります。私は、この辺の、
次期国会
においてということについて、なぜ
次期国会
としたか、
提案者
の御
説明
を伺いたい。
村山道雄
20
○
村山参議院議員
前
国会
の
最終日
の最後の十一時半ごろにこの話は起き上がりまして、
お話
のように、
継続審査
にするということも、もちろん考えられ、今となりましてはそれがいい
方法
であったかとも考えられるのでございまするが、しかし、この
防衛庁設置法
を通過せしめたい、そこで、
次期国会
において、この点について
改正
を加えるということを
附帯決議
の形で残したような次第でございます。
何分句
々の際でございましたので……。お説のような点は、われわれ十分了承できるわけでございます。
小笠公韶
21
○
小笠委員
これは
防衛庁長官
に
出席
してほしいのでありますが、私は、これに関して当時の
藤枝国務大臣
の発言に重大なる
関心
を持つものであります。「ただいまの
附帯決議
につきましては、御
趣旨
を十分尊重して参りたいと存じます。」と彼はしゃべっておる。このことは、
防衛庁
において
防衛庁設置法
の一部
改正
の
法律案
に対していかなる
信念
を持っておったか、その
信念
に対して私は疑問を禁じ得ません。先ほど来るる
調達庁
の
現状
というようなものを考えまするときに、最も重大なる問題に触れておる問題である。なお、
志賀長官
は昨日、記憶ははっきりありませんが、不
本意
だという
言葉
を述べておる。不
本意
というのは、日本語で何という
意味
でありますか、それを一ぺん私は明らかにしたいと思う。(「
本意
にあらずということじゃないか」と呼ぶ者あり)
本意
にあらずということは、何ということであるか、これはあらためて
志賀長官
の
出席
を求めて解明いたしたいと存じます。 次いで、私はいろいろ伺って参りましたが、めくらヘビにおじずで
質問
を続けて参った。肝心のところを少しも
理解
せずに
質問
を続けて参りました。そこで、
提案者
に
一つ
お
教え
を願いたいと思うわけであります。それは、この
附帯決議
を見ましても、あるいは昨日の
提案理由書
を見ましても、
一般職
と
特別職
とがいわゆる
議論
の争点になっておる。
一般職
と
特別職
の
相違点
、相互の
利弊
について
一つ
お
教え
を願いたい。
村山道雄
22
○
村山参議院議員
これは
一般職
につきましては、
公務員法
と
人事院規則
によって規制されておりますが、
特別職
になりますと、
自衛隊員
として
自衛隊法
によって規制をされるわけでございます。その結果といたしまして、おもな点を申し上げますと、
一つ
は
服務
の基本的な基準が違っております。
一般職
でございますと、「すべて
職員
は、
国民
全体の
奉仕者
として、公共の
利益
のために勤務し、且つ、
職務
の
遂行
に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とあるのでございますが、
自衛隊員
につきましては、「
隊員
は、
わが国
の平和と独立を守る
自衛隊
の使命を自覚し、
一致団結
、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い
責任感
をもって専心その
職務
の
遂行
にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって
国民
の負託にこたえることを期するものとする。」とございます。 それから第二の点といたしまして、普通の
職員
でございますれば、
職員団体
の
規定
といたしまして、「
職員
は、
組合
その他の
団体
を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
職員
は、これらの
組織
を通じて、
代表者
を自ら選んでこれを指名し、
勤務条件
に関し、及びその他
社交的厚生的活動
を含む適法な
目的
のため、
人事院
の定める手続に従い、当局と交渉することができる。」とございます。一方
自衛隊員
におきましては、「
隊員
は、
勤務条件等
に関し
使用者
たる国の
利益
を代表する者と交渉するための
組合
その他の
団体
を結成し、又はこれに加入してはならない。」「
隊員
は、同盟罷業、
怠業
その他の
争議行為
をし、又は
政府
の
活動能率
を低下させる
怠業的行為
をしてはならない。」とあります。 次に、第三点といたしまして、
自衛隊員
につきましては
防衛出動
の
規定
がございます。「
内閣総理大臣
は、外部からの
武力攻撃
に際して、
わが国
を
防衛
するため必要があると認める場合には、」「
自衛隊
の全部又は一部の
出動
を命ずることができる。」それから命令による
治安出動
の
規定
でございまするが、「
内閣総理大臣
は、
間接侵略
その他の
緊急事態
に際して、
一般
の
警察力
をもっては、
治安
を維持することができないと認められる場合には、
自衛隊
の全部又は一部の
出動
を命ずることができる。」という
規定
がございまして、これに基づきまして宣誓その他の細目も異なっておるというのが、現在の
両者
の区分でございます。
小笠公韶
23
○
小笠委員
まず第一に、
一般公務員法
による
規定
と
自衛隊法
による
規定
の相違からくる基本的要件が違うことは、
お話
の
通り
でございます。でありますから、
自衛隊
におきましても、特定の任務に精進せしめるが、そのことが、主権者たる
国民
の負託にこたえるということを要請しておることは、
お話
の
通り
であります。とどのつまりは、
一般
公務員
が
国民
全体の
奉仕者
として活動するということにおいて、当面の任務というものが非常に制限されておるかされておらないかは別といたしまして、
国民
の負託にこたえ、
国民
の公僕として働く、こういうような思想においては
共通
であります。 そこで問題は、
職員団体
の相違があるように今伺ったのでありますが、たとえば、任命、懲戒、分限、研修、こういうような
公務員
の
一般
的な問題につきましては、
法律
の根拠は違うにいたしましても、現実にどの程度給与、任命、懲戒、分限等において相違がございますか。
村山道雄
24
○
村山参議院議員
まず、任命権者につきましては、普通の
職員
の場合には、「任命権は、
法律
に別段の定のある場合を除いては、内閣、各大臣、会計検査院長及び
人事院
総裁並びに各外局の長に属するものとする。」「前項に
規定
する
機関
の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の
職員
に限り委任することができる。」とあるのでございます。
調達庁
の場合には、「
調達庁
の
職員
の任免は、
調達庁長官
が行う。」となっております。 それから任命
関係
でもっと大きな問題は、退職の承認の問題でございます。
自衛隊員
になりました場合には、「長官又はその委任を受けた者は、
隊員
が退職することを申し出た場合において、これを承認することが
自衛隊
の任務の
遂行
に著しい支障を及ぼすと認めるときは、」中略いたしまして、「
隊員
にあっては
自衛隊
の任務を
遂行
するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。」これらの点が非常に大きな
相違点
であると考えております。
小笠公韶
25
○
小笠委員
第三点の
防衛出動
の
規定
等につきましては、お説の
通り
各種任務としてあるわけでありますが、問題は、たとえば
調達庁
に勤務する者の立場から見まするとき、
法律
構成がいかにあろうとも、一番問題になるのは、
職員
組合
を結成できるかできないか、こういうところに大きな
相違点
があろうかと思うのであります。そこで、この
職員
組合
につきましては、
自衛隊法
によりますれば、お知りの
通り
に認めておりません。だが、現在の国家
公務員
におきまする、
公務員法
で認める
公務員
の
職員団体
の
規定
は、
人事院規則
の定めるところによって、自由なる
組合
を結成し、
人事院
に届出をして、その届出
組合
に限って、いわゆる所属長官に
勤務条件
その他についての意見の具申ができるということになっている。
団体
交渉権とというものを認めておるのではありません。意見具申の道を開いておるにすぎません。 そこで私は、
自衛隊
において、
職員
の
組合
結成を認めないが、
職員
の各自の自由なる意見、希望というものを表明せしめるのにいかなる手をとっておるか、こういうことを
防衛庁
の当局に伺いたいのであります。
加藤陽三
26
○
加藤政府委員
御
承知
のごとく、
自衛隊法
におきましては、
団体
の結成を認めておりませんけれ
ども
、その職場々々におきまして
仕事
上、
仕事
に関する意見を表明することは自由であるのであります。また、そのことによって
仕事
の積極性も出てくるでろうと思うのであります。 ただ、人事に関する面につきましては、これはなかなかむずかしい面もございます。しかし、やはりどの職場におきましても人事上のいろいろの問題が起こってくることは考えられ得るわけでございまして、
防衛庁
におきましては、
人事院
にいろいろな問題を提訴することは認めておりませんけれ
ども
、たとえば懲戒処分等について不服があります場合においては、公正審査会というものがございまして、その公正審査会の審理を請求することができる、その公正審査会の決定に基づいて
防衛庁長官
が適当な措置をする場合もあり得るというふうなことをしておるわけでございます。
小笠公韶
27
○
小笠委員
そういたしますと、今現実の国家
公務員法
によれば、
人事院規則
によって、登録
組合
に限って意見の具申の道が開かれておる。ただし、
団体
交渉権を認めておらぬことは御
承知
の
通り
でありであります。現在の
調達庁
あるいは
自衛隊
において、今
加藤
官房長
のような
お話
があるわけであります。そうすると、形式的に
組合
を認めておるかおらぬかという
相違点
、差異になるのであります。ここに
両者
の差といのものは、形式的な登録
組合
を認めるか認めていないか、その機能の面においては
両者
同一だと大よそ言い得るのではないか、こういうふうに判断されるのでありますが、こう判断して差しつかえないですか。
加藤陽三
28
○
加藤政府委員
ただいま私が申し上げましたことは、人事の処分について満足できないというふうな場合におきましては、
人事院
に対する提訴等と同じような
趣旨
をもちまして、
防衛庁
の部内にもそういう
機関
を置いておるということを申し上げたのでございます。
組合
の結成ということになりますると、そういう個々の人事処分だけでなく、その問題もございましょうけれ
ども
、もっと広い
意味
の効果と申しますか、働きが出てくるのではなかろうかというふうに私は考える次第でございます。
小笠公韶
29
○
小笠委員
私が伺っておるのは、人事の問題に関してのみではございません。
職員
のその職場々々におけるその意見を具申し、お互いに有無相通ずるというか、下意上達をして職場を明るくし職場を明るくし、職場の能率を上げていく、こういうような道が、
組合
制度の
一つ
の任務でもある。人事に関しましては、御
承知
の
通り
に、
一般職
以外のものについて
人事院
に提訴を認めないことは御説の
通り
。しかし、今の御
答弁
によりますれば、これにかわる公正審査会というものを
設置
して、そこに公正なる人事処分の
審議
をする、こういう道を開いておるということであります。そうしますれば、人事に関する関する問題以外の面において、
一般
公務員
の
職員
組合
とこれとが、あなたの方で職場々々における意見を認めると、こういう
お話
をしておったが、それとの機能的差異はどこにあるか、機能的差異がなければ、形式だけではないか、こういうことを伺っておるのであります。
加藤陽三
30
○
加藤政府委員
ただいまのお尋ねでございまするが、人事の問題は別にいたしまして、職場々々の空気を明るくして
仕事
を積極的に伸ばすということは、これは必要であると思います。
防衛庁
の中でも、一部におきましては、苦情処理というふうなことを考えておるところもございまするが、さらに将来も、職場における苦情が円滑に上に伝わって必要なる措置がとられるような手段、工夫というものは考えていきたいということは、前
国会
におきまして、
石橋
委員のお尋ねによりまして、当時の
防衛庁長官
も
お答え
をしておるのであります。ただ、私
ども
考えまするに、
自衛隊
のような性格の
団体
におきましては、命令服従ということが
相当
重要な要素と考えておるのでございます。その間の調和ということは、非常にむずかしい問題でございますしことに
団体
的な行動を認めることによりまして、その命令服従の
関係
の円滑な実施という面にいささかでも障害があってはならないというようなことを、特に重視しておるところでございます。
小笠公韶
31
○
小笠委員
それでは
提案者
にこの問題をもう一度伺いたい。
一般職
と
特別職
の差異について、
特別職
でも特に
自衛隊法
による
特別職
との差異については、今までに明らかにされてきた。そこで、新しい
本案
を
提案
するにあたって、基本的要件である、
理由
である
一般職
と
特別職
との差というものが、いよいよ
組合
の結成を容認するかしないかというようなところに大きくかかってきたように思うのであります。そこで、
一般職
と
特別職
との差異に、今申し上げましたようなこと以外に——
調達庁職員
を切りかえることは重大なる
身分
の変更である。
調達庁職員
に与える影響も大きいことを考慮しなければならぬ。切りかえることは確かに
身分
の大きな変更である。そこで、
組合
組織
を認めるか認めないかということ以外に、あるいは認めて、何か別な案を用意されてこういうことを考えておったのか、
提案者
が、
特別職
を
一般職
にしなければ困るのだ、一方において
身分
の安定というものを犠牲にしても
一般職
にしなければならぬというには、私は、
一般職
に重大なる魅力がなければならぬ、そうでなければ
調達庁職員
の期待に沿いかねるのではないか、こういう点から考えまして、その
一般職
、
特別職
の論議の最も重大なる点はどこに置いてお考えになったのか、もう一度御
説明
を願いたい。
村山道雄
32
○
村山参議院議員
先ほど申し上げました
組合
の結成の問題、
職務
の本質の問題、また退職を不承認の場合があるという問題、
防衛出動
、命令による
治安出動
、これはいずれも
身分
上重大な影響であると考え、また今も考えておりまするが、また、
法律
によりまして
身分
が変わってしまうということ自体、
組合
に対しましては非常に重大な影響であると思います。
配置転換
等の場合におきましては、これは本
人たち
の
意思
によって変わるということになるわけでございますけれ
ども
、それらの面を勘案いたしましても、
組合
員に与える影響は重大であると考えましたことは、私は間違っておらなかったと考えております。
小笠公韶
33
○
小笠委員
これは
防衛庁
に伺いたいのでありますが、今、
自衛隊法
及び国家
公務員法
に
規定
する
公務員
の
身分
、その任務等々についての相違を列挙せられましたが、
防衛施設庁
におきまする
職員
が、
防衛出動
を命ずるという場合等々、
一般
の制服と同じような形において
出動
する場合は、多くの場合を予想しておられるかどうか。
麻生茂
34
○麻生
説明
員
お答え
いたします。
防衛施設庁
の
職員
は、それぞれの
法律
に従いまして
仕事
を行なっておるわけでございます。従いまして、
防衛施設庁
の
業務
につきまして、自衛官とともに第一線に出て活動をするというような場合は、実際的には大体考えられないのではないかというふうに考えております。ただ、
規定
の上からは、形式的にはそういう場合も可能ではある。しかし、実質的には、現実の行なっておる
業務
に即して考えまするならば、あるとしてもきわめて稀有であり、まずほとんど考えられないのではないかというふうに考えております。
小笠公韶
35
○
小笠委員
ここに形式論と実際との乖離が明らかに浮かび出ておるのです。
公務員法
及び
自衛隊法
の文面だけの差異から
議論
をして、重大なる
法律
の変更をせんとしておる。私は、この点に重大なる
関心
を抱かざるを得ないのでありますが、それ以上は聞きません。 私は、そこで、これも事実
関係
でありますから、率直に
提案者
と
防衛庁
から
お答え
を願いたいと思います。 その第一点は、現在
調達庁
に勤務しておられる
方々
の御意向というものはいずこにあるか。
調達庁
に勤務しておられる
方々
の一人々々の御意見をきょう聞くわけには参りません。でありましょうが、大勢の把握として、回れ右をして
現状
の
調達庁
の姿に置いておく、不安定な
身分
のままに置いておく方を好んでいる人が多いのか、あるいはさきに成立した
防衛施設庁
というものに吸収されてもその方が
身分
が安定される、こういう方がいいと考えておるか、そこの観測をいかにしておられるか、まず、私は、
提案者
からその事実の
見通し
を伺いたいと思います。
村山道雄
36
○
村山参議院議員
先ほ
ども
お答え
申し上げましたように、確かに
お話
しのように、
防衛庁
に入れば
身分
の不安が非常に少なくなる。しかしながら、その場合には
特別職
に切りかえられる、という
二つ
の問題がございまして、これはいずれかを立てなければならないのでございまするが、この
附帯決議
をつけました段階におきましては、ぜひ
一般職
にとどまったいという要望が非常に強かったわけでございます。そこで、先ほ
ども
申し上げましたように、
志賀長官
が御
出席
になりましたが、この
両者
とも志賀
防衛庁長官
の
所管
の
職員
でございますので、その
身分
上の不安の点は、
防衛庁長官
の
配置転換
その他の十二分の御配慮がいただけるということに信頼をいたしまして、やはり
一般職
にとどまったいという希望をかなえることが適当である、さように考えた次第であります。
林一夫
37
○林(一)
政府委員
これは前から御
説明
申し上げております
通り
、この
防衛施設庁
を
設置
する
目的
の
一つ
は、調達の
職員
の
身分
の安定ということでございました。
調達庁
の
職員
の
身分
につきましては、御
承知
のように、非常に不安定であります。先ほ
ども
申し上げましたように、
米軍
部隊というものはだんだんと撤退をしております。従いまして、
米軍
施設
に関する
業務
に従事しておる
調達庁
の
職員
というものは、だんだん
減員
いたしておるのであります。この
減員
の
傾向
というものは、将来も非常に強くなると私
ども
は考えておるのであります。この
身分
の安定をはかるということが、
調達庁職員
の五、六年前からのほんとうに心からの熱願であったのであります。どうしてもわれわれの
身分
を安定してほしいというのは、
調達庁職員
全部の強い熱願であったのであります。それが、さきの
国会
において
防衛施設庁
を
設置
するという
法案
が通過して、私
ども
調達庁職員
は非常に喜んでおったのでございます。そういう点から申しまして、この
身分
の安定を希望しておる
調達庁
の
職員
は、どうしてもこの
防衛施設庁
を作ってもらいたいという強い念願を持っておるということは、これは間違いのない事実であります。
小笠公韶
38
○
小笠委員
これは重大なる発言の食い違いであります。
提案者
は、
防衛施設庁
を作って
特別職
になるのならやめて、
一般職
で
現状
のまま
調達庁職員
として残りたいというのが多数だという
答弁
をしておる。一方において
林長官
は、
身分
の安定をはかることを
目的
とした
防衛施設庁
の
設置
——この
身分
の安定をはかることこそ数年来の
調達庁職員
全員の熱願という
言葉
を使っておる。今日この熱願がさめておるのか。一方はさめたと言い、一方はさめないと言う。この事実の認定をいずれに置くか。それでは私は伺いたいと思うのでありますが、
提案者
は、
調達庁
の
職員
が
特別職
になるのならば
調達庁
のままで
一般職
であっていいという人々が多数だという判定を、いかなる材料によってせられたか、まず、判定の材料から伺っていきたい。
村山道雄
39
○
村山参議院議員
この
附帯決議
は、この前の
参議院
における
防衛庁設置法
の一部
改正
の段階においてついたのでございますが、その段階におきまして、野党の
国会
議員の皆さんその他が、ぜひ
一般職
に置くようにという強い要望がございましたので、
本案
を通過せしめる場合に、この
附帯決議
をつけたわけでございますが、その場合におきまして、これはぜひ
一般職
にしたい、
法律
によって
特別職
に切りかえられることは困るということが非常に強い要望である、さように私らは認定をいたしたような次第でございます。
小笠公韶
40
○
小笠委員
これはまた話が変わって参りまして、認定したという
言葉
を使っておる。
委員長
、私は、ここでこの
法律案
を
審議
するにあたって、虚心たんかいにものを考えたいと思うことは、
調達庁
の
職員
の
方々
が、先ほど来屡次
説明
のあるように、将来いつ、
減員
に追い込まれるかもしれないというような不安な
状態
に置かれておる。しかも一方において、
自衛隊
の
基地業務
というものは次第にふえる。そこで新規採用をとっていくんだ、こういう事実が行なわれていくであろうという想定の
もと
に考えるときに、
調達庁
に現在勤務しておる人々の安定を考えること、これはぜひとも許される範囲において考えることが、それこそ私は親切な立法論であると思う。 そこで、今認定をしたと言われたが、
参議院
の先生方と、現実に
調達庁
に働いておる人々との立場は、若干の相違があると想像される。その立場の相違が、当の勤務しておる
職員
の人々の利害と必ずしも一致しない場合があり得る。
本案
を考える場合に、この点は最も明確にすべきものであると私は思う。私は、これは重大なる発言で、食い違っておると思う。現に働いておる人々の多数が、その方がいいという意見ならば、それも十分余裕をもって考えましよう。私は、こういう点でもう少し
提案者
が——前の
国会
といっても五月であります。まだ三カ月しか過ぎていない。その三カ月の期間によって現在の
職員
の
方々
の真意が変わった——これは重大なる変更であります。この点は明確にしてほしい。
宮澤胤勇
41
○宮澤委員 ちょっと関連して。この問題は非常に重大でありまして、ただいま
提案者
の
お話
だと、それはどこで聞いたかというたら、野党の諸君並びにその他の話を聞いて、そう思ったという
お話
ですが、御
承知
の
通り
、野党の諸君はどこから材料を得たか、おそらく私は労組から得たと思う。今日の
調達庁
のありさまは、もう労組の役員だけが離れてしまって、大体の者は全部今
施設
庁に合併してもらいたい。そこで、
組合
の大会を開こうというたって、労組は逃げちゃって大会は開けない。実態とまるきり離れている。その数人というか、十数人の役員と社会党の人々とおそらく話をせられて、この重大な決定をせられた、そういうあやまちが、その
附帯決議
の出たところにあるのだと思うのですが、これについては、
一つ
この実態を明らかにしていただきたいと思うのです。場合によっては、それを調べるために何か材料を提出してもらうか、何かそういう
方法
を協議したいと思いますから、暫時休憩をして、
一つ
その御相談を
理事
会でも開いてやりたいと思いますが、
委員長
、いかがですか。
永山忠則
42
○
永山
委員長
暫時休憩いたします。 午後三時十五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は
会議
を開くに至らなかった〕