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1962-08-14 第41回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日昭和三十七年八月四日)(土曜 日)(午前零時現在)における本委員は、次の通 りである。    委員長 中島 茂喜君    理事 伊能繁次郎君 理事 草野一郎平君    理事 堀内 一雄君 理事 宮澤 胤勇君    理事 石橋 政嗣君 理事 石山 權作君    理事 山内  広君       石田 博英君    内海 安吉君       小笠 公韶君    小川 半次君       大森 玉木君    加藤常太郎君       金子 一平君    笹本 一雄君       島村 一郎君    高橋  等君       辻  寛一君    藤原 節夫君       保科善四郎君    前田 正勇君       飛鳥田一雄君    緒方 孝男君       田口 誠治君    成田 知巳君       西村 関一君    柳田 秀一君       山崎 始男君    受田 新吉君     ————————————— 八月十日  中島茂喜委員長辞任につき、その補欠として  永山忠則君が議院において委員長に選任された。 ————————————————————— 昭和三十七年八月十四日(火曜日)    午前十時四十二分開議  出席委員    委員長 永山 忠則君    理事 伊能繁次郎君 理事 岡崎 英城君    理事 堀内 一雄君 理事 宮澤 胤勇君    理事 石橋 政嗣君 理事 山内  広君       安藤  覺君    内海 安吉君       高橋  等君    辻  寛一君       藤原 節夫君    船田  中君       田口 誠治君    西村 関一君       受田 新吉君  出席国務大臣         法 務 大 臣 中垣 國男君         農 林 大 臣 重政 誠之君         国 務 大 臣 川島正次郎君  出席政府委員         行政管理政務次         官       宇田 國榮君         総理府事務官         (行政管理庁行         政管理局長)  山口 一夫君         農林政務次官  津島 文治君         郵政政務次官  保岡 武久君  委員外出席者         専  門  員 加藤 重喜君     ————————————— 八月四日  委員大森玉木辞任につき、その補欠として永  山忠則君が議長指名委員に選任された。 同月七日  委員加藤常太郎君及び草野一郎平辞任につき、  その補欠として船田中君及び園田直君が議長の  指名委員に選任された。 同月十日  委員石田博英君解任につき、その補欠として岡  崎英城君が議長指名委員に選任された。 同月十四日  委員保科善四郎辞任につき、その補欠として  安藤覺君が議長指名委員に選任された。 同日  委員安藤覺辞任につき、その補欠として保科  善四郎君が議長指名委員に選任された。 同日  理事内田常雄君七月三十日委員辞任につき、そ  の補欠として岡崎英城君が理事に当選した。 八月四日  郵政省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二号)  国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律  案(纐纈彌三君外七名提出、第三十九回国会衆  法第九号)  旧金鵄章年金受給者に関する特別措置法案(  小笠公韶君外八名提出、第三十九回国会衆法第  一〇号)  中小企業省設置法案松平忠久君外二十六名提  出、第四十回国会衆法第二六号)  駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正す  る法律案石橋政嗣君外二十一名提出、第四十  回国会衆法第四四号)  行政不服審査法案内閣提出、第四十回国会閣  法第五八号)  農林省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出、第四十回国会閣法第九九号)  行政不服審査法施行に伴う関係法律整理等  に関する法律案内閣提出、第四十回国会閣法  第一五一号) 同月九日  法務省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  理事補欠選任  国政調査承認要求に関する件  行政不服審査法案内閣提出、第四十回国会閣  法第五八号)  行政不服審査法施行に伴う関係法律整理等  に関する法律案内閣提出、第四十回国会閣法  第一五一号)  法務省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三号)  郵政省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二号)  農林設置法の一部を改正する法律案内閣提出、  第四十回国会閣法第九九号)      ————◇—————
  2. 永山忠則

    永山委員長 これより会議を開きます。  この際、一言あいさつを申し上げ  ます。  私は、 このたび皆さんの御推挙によりまして内閣委員長の重責をになうことになりました。本委員会に課せられました任務はまことに重大であると存じますので、誠心誠意その職務の完遂を期する所存でございます。また、委員会運営につきましてはまことにふなれでございますので、練達たんのうなる委員各位の特別なる御協力によりまして、本委員会の円満なる通常を行なって参りたいと存じます。何とぞよろしくお願い申し上げます。      ————◇—————
  3. 永山忠則

    永山委員長 これより理事補欠選任に関しお諮りいたします。   前国会閉会中、委員の異動に伴い理事が二名欠員となっております。これよりその補欠選任を行ないたいと存じますが、これは先例に上りまして委員長において指名するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 永山忠則

    永山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。   それではとりあえず一名補欠選任することといたしまして、理事岡崎英城君を指名いたします。      ————◇—————
  5. 永山忠則

    永山委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。   すなわち、国の行政改善公務員制度及び給与適正化栄典制度調査並びに栄典法案起草等のため、前国会通り今会期中も、   一、行政機構並びにその運営に関する事項   二、恩給及び法制一般に関する事項   三、国の防衛に関する事項   四、公務員制度及び給与に関する事項   五、栄典制度調査並びに栄典法案起草に関する事項 以上の各事項につきまして、小委員会設置関係勇要り説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を実施することとして、議長にその承認を求めることといたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 永山忠則

    永山委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。      ————◇—————
  7. 永山忠則

  8. 川島正次郎

    ○川島国務大臣 ただいま議題となりました行政不服審査法案について、その提案理由説明申し上げます。  訴願制度は、行政庁の違法なまたは不当な処分に関しまして行政庁不服申し立てをさせ、よって、行政庁による簡易迅速な手続により国民権利利益救済をはかりますとともに、行政の適正な運営を確保する意義を有するものであります。  このような趣旨のもとに、現行制度は、一般法たる訴願法とその他の法令とによって通用されておりますが、明治二十三年に制定施行されましてから一回の改正も行なわれることなく今日に至っております訴願法と、他の法令において個々に定められております不服申立制度との間には、種々不備統一の点が少なくない現状であります。  すなわち、まず訴願法につきましては、一、その第一条で、訴願事項として「租税及手数料賦課ニ関スル件」外五件を列挙しておりますが、その内容が不明確でありますため、訴願が認められるかどうか必ずしも明らかでない場合が多いこと、二、同条第七号の他の法律または政令で定める訴願事項が少ないこと、三、裁決庁に関する直接上級庁という規定の仕方が、行政組織複雑化いたしました今日におきましては必ずしも明瞭であるとは言えないこと、四、執行停止審理等手続規定が不十分であること等の欠陥を有しているのであります。  また、他の法令個々に認められております異議申し立てその他の不服申立制度につきましても、一、申立事項が不統一であること、二、申立期間が極端に短いものが相当にあること、三、申立手続に関する規定がほとんどないこと、などの欠陥があるのでありまして、いずれも国民権利救済のために十分であるとは言いがたいのであります。  このような実情にかんがみまして、政府におきましては、さきに訴願制度調査会設置し、制度改善について諮問し、審議を求めておりましたところ、一昨年十二月答申を得ましたので、自来その結果に基づきまして、現行訴願制度の全面的な改正につき慎重に検討を加え、新たに行政不服審査法案として不服申立制度整備をはかることとしたのであります。  次に、行政不服審査法案のおもな内容について申し上げます。  第一は、行政庁の違法なまたは不当な処分、その他公権力の行使に当たる行為に関しましては、従来の概括的列記主義を改めて一般概括主義を取り入れ、原則として広くこの法案による不服申し立てを認めることとしたことであります。ただし、国会、議会の議決による処分、裁判による処分のごとく、事柄の性質上、この法律案による不服申し立てを認める必要のないもの、学校、刑務所のような施設における処分のごとく、この法律案による不服申し立てを認めることが適当でないもの、刑事事件に関する処分当事者訴訟として争うべきものとされている処分のごとく、他の救済制度によらしめることが適当であるもの等につきましては、必要な限度においてこれを除外することといたしております。  第二は、行政庁の不作為につきましても、新たに不服申し立ての道を開くこととしたことであります。現在、法令に基づく申請に対しまして行政庁の行なう許可、認可等処分は、遺憾ながらすべて必ずしも適正迅速に行なわれているとは言いがたく、特別な理由もないままに当該案件相当期間放置されている事例が間々見受けられるのでありまして、このことは、国民の受ける不利益並びに行政運営の適正という見地から看過することのできない問題となっております。かかる現状にかんがみ、この法律案におきましては、行政庁が、法令に基づく申請に対しまして、相当期間内に何らかの行為をすべきにもかかわらず、これをしない場合に、不服申し立てができることとし、この場合に、行政庁に対し、二十日以内に何らかの処分をすること、不作為の理由を開示すること等を義務づけることとしたのであります。なお、この法律案において、行政庁処分につき一律に一定期間の制限を付しますことは、処分個別性から見て適当ではないと考えられますので、それぞれの法規の適切な運用によって処分の促進がはかられるよう配慮して参りたいと存ずるのであります。  第三は、訴願異議の申し立て、不服の申し立て、審査請求等種々の異なる名称が用いられている現状を是正して、審査請求異議申し立て及び再審査請求の三種類に統一したことであります。  第四は、このような新しい制度によって国民権利利益救済をはかろうといたしましても、まず、制度があることを知り、また、これを活用できるようにしなければ目的を達することはできませんので、新たに教示制度を採用し、行政庁不服申し立てのできる処分書面でする際には、不服申し立てができる旨並びに不服申し立てをすべき行政庁及び不服申立期間教示すべきものとし、教示をしなかった場合、誤った教示をした場合の手当をも規定したことであります。  第五は、不服申立期間についてでありまして、現行制度は、訴願法においては六十日を原則としておりますが、その他の不服申し立てにおいては三十日とか二週間とかその他極端に短いものがある等区々にわたっておりますので、これらを改め、原則を六十日とし、特殊なものについてのみ例外を認めようとしたことであります。  第六は、審理につきまして書面審理原則といたしますとともに、他面不服申立人処分庁の弁明に対する反論書提出を認め、口頭で意見を述べる機会を与える等審理手続についての現行規定不備を改めることとしたことであります。  なお、これらのほか、執行停止裁決等制度の全般にわたりまして、規定整備をはかることといたしました。  以上が行政不服審査法案提出する理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第でございます。  次に、行政不服審査法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案についてその提案理由説明申し上げます。  この法律案は、行政不服審査法案不服申し立てに関する統一法規として現行訴願制度を全面的に整備するのに伴いまして、関係法律二百六十八件につき、必要な整理等を行なおうとするものであります。  すなわち、第一は、行政不服審査法案一般概括主義を取り入れたため、関係法律において、不服申し立てをできる旨の規定が重復することとなりますので、これらを削除したことであります。  第二は、行政不服審査法案において、不服申し立てに関する名称統一して審査請求異議申し立て及び再審査請求といたしましたので、これに伴い、関係法律につき、名称を整理したことであります。  第三は、審査請求に関しまして、直近上級行政庁以外の行政庁審査庁とする必要のあるものにつき、特例規定したことであります。  第四は、不服申立期間につき、個々制度特殊性にかんがみ、必要な毛のにつき、例外的に特例を定めたことであります。  第五は、ものの検査検定等の結果にかかる処分、特に緊急を要する処分等当該処分性質上、行政不服審査法案による不服申し立てを認めるのが適当でない処分等につきましては、これらを除外し、また、行政審判その他不服申立制度として現に整備された制度があり、これらによらしめるのが適当と認められるものにつきましては、行政不服審査法案による不服申し立てから除外することとしたことであります。  以上が、行政不服審査法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案のおもな内容でありまして、いずれも行政不服審査法案趣旨並びに現行制度運用実態に照らし必要とされる関係法律改正であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。  なお、この際、一言お願いを申し上げたいのでございますが、訴願制度改善と並んで、数年来政府部内において検討を進めて参りました行政訴訟制度改善につきましては、御承知の通り、すでに前国会において行政事件訴訟法並びに行政事件訴訟法施行に伴う関係法律整理等に関する法律として成立を見ておりまして、本年十月一日から施行されることとなっております。国民権利利益救済は、訴願訴訟制度整備に待つところがきわめて大きく、かかる趣旨に立脚して、新しい両制度は密接な関連のもとに立案されたものでありますから、継続審査をわずらわしております行政不服審査関係法案がかりに本年十月一日までに成立しない場合には、国民権利利益救済上、また行政運営上も支障を来たすこととなりますので、このような事情をも十分御勘案の上、御審議下さるよう特にお願いを申し上げます。      ————◇—————
  9. 永山忠則

    永山委員長 次に、法務省設置法の一部を改正する法律案議題として、政府より提案理由説明を求めます。法務大臣中垣國男君。     —————————————  法務省設置法の一部を改正する法律案   〔本号(その二)に掲載〕     —————————————
  10. 中垣國男

    中垣国務大臣 提案理由説明いたします前に、一斉ごあいさつを申し上げます。  このたびの内閣改造によりまして、新しく法務大臣に就任をいたしました中垣國男でございます。ふなれのために何かと御迷惑をかけるかと存ずるのでございますが、皆様の御協力並びに御指導をいただきまして職責を果たして参る所存でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)  ただいま議題となりました法務省設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨説明いたします。  大阪市都島区にある大阪少年鑑別所施設は、終戦後の応急的な措置として建設された木造建築を主体とするものでありまして、すでにその損傷の程度も進み、改築を必要とするに至っておりますところ、最近同施設周辺一帯商業地区として発展し、交通も激しくなり、不適当な環境に置かれることとなったのであります。そこで、政府におきましては、同施設の移転の必要を認め、他に適当な用地を得ることに努めましたところ、幸いに、堺市田出井町にある大阪刑務所耕転地約二万平方メートルを敷地として転用することを得、同所に鋭意少年鑑別所施設の新営工事を進めました結果、近く完成する運びに至りましたので、ここに法務省設置法別表五の大阪少年鑑別所の位置を堺市に改めようとするものであります。  以上が法務省設置法の一部を改正する法律案趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。      ————◇—————
  11. 永山忠則

    永山委員長 次に、郵政省設置法の一部を改正する法律案議題とし、政府より提案理由説明を求めます。郵政政務次官保岡武久君。  郵政省設置法の一部を改正する法律案   〔本号(その二)に掲載
  12. 保岡武久

    保岡政府委員 手島郵政大臣が所用のため本日出席できませんので、私かわりまして、ただいま議題となりました郵政省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げたいと存じます。  この法律案は、前国会審議未了となりました内容をそのまま提案するものでありまして、今国会で引き続き御審議お願いする理由の第一は、非常勤者本務者化及び宇宙通信開発のための増員を行なう必要があること、第二は、放送関係法制改正が焦眉の急務と考えられますので、臨時放送関係法制調査会設置をはかりたいこと、第三は、電波監理及び人事管理上の必要性から機構整備をはかることか緊要であるからであります。  次に、この法律案のおもな内容について申し上げます。  改正の第一点は、大臣官房人事部人事局とすることであります。  最近における人事労務給与その他人事部所掌事務は、質量ともに非常に膨大になっておりますので、官房人事部人事局としようとするものであります。  なお、この改正に伴いまして、一般職職員給与に関する法律の適期を受ける職員のうち、政令で定めるものの人事につきましては、大臣官房において行なうことにいたしております。  改正の第二点は、電波監理局次長制を廃止して、同局に三部を置くことであります。  最近における無線局の著しい増加に伴う免許、検査監視業務並びに放送行政複雑化に即し、これらの事務に関する分任体制を明確にするため、電波監理局次長制を廃止して、同局放送部無線通信部及び監視部の三部を置こうとするものであります。  改正の第三点は、付属機関として臨時放送関係法制調査会を履くことであります。  電波の利用、特に放送進歩発達に即応するため、放送に関する法制について検討を加え、関係諸問題を調査審議するため、付属機関として、存続期間を二年とする臨時放送関係法制調査会を設けようとするものであります。  この法律案は、以上申し述べましたもののほか、郵政省職員のうち、一般職職員給与に関する法律の適用を受ける職員の定員を百一名増員するための改正を行ない、あわせて、その他条文の整備を行なうことを内容といたすものであります。  以上がこの法律案提出いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。      ————◇—————
  13. 永山忠則

    永山委員長 次に、農林省設置法の一部を改正する法律案議題とし、政府より提案理由説明を求めます。農林大臣政誠之君。     —————————————  農林省設置法の一部を改正する法律案   〔本号(その二)に掲載
  14. 重政誠之

    重政国務大臣 ただいま議題となりました農林省設置法の一部を改正する法律案提案理由改正内容を御説明申し上げます。  第一は、農林省内部部局として園芸局を新設することであります。  最近における国民生活の向上に伴いまして、果実、野菜等園芸農産物生産は急速に増加し、今後におきましても需要が確実に増大していく成長部門として、畜産と並んで、その発展が最も期待されております。このような園芸部門の現在及び将来における発展拡大に応じまして、農林行政の面におきましても、その生産対策流通対策、さらには加工、消費の各分野につきまして適切な施策を総合的に講じ得る体制を早急に確立する必要が高まっておるのであります。このような見地から、園芸農産物等に関する行政振興局から分離いたしまして、新たに園芸局設置することといたしたのであります。  第二は、振興局を改組して、農政局とすることであります。  農業に関する行政組織は、今回、園芸局設置されることにより、畜産局及び蚕糸局を含めまして園芸特産畜産及び蚕糸の各部門につきまして、生産流通及び消費を通ずる行政を一貫して担当する組織が確立することになるのでありますが、反面、現在の家族農業経営が複合的な形態で行なわれている実情を考えますとき、今後における農業に関する諸施策を円滑に、かつ総合的に実施して参りますためには、地域実態に即して農業経営改善するという観点から、農業行政を所掌する部局必要性が一そう高まってきていると思われるのであります。  このため、園芸局分離独立後の振興局は、残された米麦雑穀等生産部門についての行政を担当することとともに、以上のような機能を果たすことを期待することとし、現在農林経済局において所掌しております農業行政に関する企画、農業協同組合その他の農業団体に対する指導助成等事務をこれに移管するほか、農業構造改善に関する事務を追加する等その所掌事務整備し、これを農政局として改組することといたしたのであります。  なお、農林経済局につきましては、農政局への事務移管のほか、大臣官房から国際協力関係事務を移管する等その所轄事務整備し、農林水産業を通ずる貿易及び国際協力並びに農林水産物流通及び農林水産業に関する金融上の施策を通じて農林漁業者及び消費者の福祉の増進をはかる部局としての性格を明確にいたすことといたしております。  第三は、地方支分部局として地方農林局設置することであります。  農林省地方支分部局としましては、従来、木省農地事務局及び統計調査事務所、食糧庁に食糧事務所林野庁に営林局及び営林署、水産庁に漁業調整事務局及び事務所がそれぞれ置かれ、地方における国の事務の遂行に当たっていたのでありますが、今後における農林行政は、従来にも増して地域の特性に適合した弾力的かつ総合的なものとして展開される必要があり、行政組織の面におきましてもこれに即応する体制整備が必要とされるに至っておるのであります。  このような見地から、従来の地方支分部局のうち、農地事務局並びに漁業調整事務局及び事務所統計調査事務所の一部を統合し、さらに、従来本省でもっぱら処理していた事務を大幅に移管することとし、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国及び九州の七地方農林局を設けることといたしたのであります。  第四は、林野庁所掌事務のうち、労務管理、組合交渉及び職員の福利厚生に関する事務の複雑繁忙なる事情にかんがみ、これらの事務を従来所掌していた林政部から分離し、新たに職員部を設置することであります。  第五は、水産庁につきまして、人事、会計等の庶務を長官官房において行なうこととするとともに、次長を廃止し、各部の所掌事務整備を行なう等その機構及び所掌事務改善を加えることであります。なお、この際、水産庁設置法を廃止し、農林省設置法に水産庁に関する規定を加えることといたしております。  その他、肥料検査及び飼料検査の効率化をはかりますために、肥料検査所及び飼料検査所の統合によって肥飼料検査所を設置する等若干の規定整備を行ないますとともに、農林省の定員に所要の変更を加えようとするものであります。  以上がこの法律案提案理由及び主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可欠下さらんことをお願いいたします。
  15. 永山忠則

    永山委員長 以上で各法律案提案理由説明は終わりました。      ————◇—————
  16. 永山忠則

    永山委員長 この際、行政不服審査法案及び行政不服審査法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案に関し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。行政管理局長山口一夫君。
  17. 山口一夫

    ○山口政府委員 先ほど、長官から説明のごさいました行政不服審査法案並びに行政不服審査法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案につきまして、説明の便宜上、前者を審査法、後者を整理法と略称さしていただきまして、補足説明をさせていただきます。  審査法は全文五十八カ条からなる法律でございますが、これが三章に分けられまして、第一章総則におきまして、法律趣旨を明らかにするとともに、定義、不服申し立ての種類、不服申し立ての根拠等を規定いたし、第二章の手続におきまして、不服申し立て手続規定いたし、第三章補則におきまして、教示に関する規定を掲げておるのであります。  まず、第一章の総則でございますが、問題点を四つに分けまして、第一の問題といたしまして、審査法の目的について御説明を申し上げます。  審査法によりますと、「簡易迅速な手続による国民権利利益救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」を目的といたしておるのでありまして、現行訴願法が、国民の権利、利益の救済行政の適正な運営の確保の二面を持っておりますものの、どちらかと申しますと、行政の適正な運営の確保に重点が置かれておるのに対しまして、審査法におきましては、国民の権利、利益の救済の面に力を注いでおるのであります。この考え方は、本法律案の基礎となりました訴願制度調査会の答申におきましても一貫して流れておる思想でございますが、これを反映いたしまして、本法におきましては特に国民の権利、利益の救済に力を注いでおるのであります。  次に、第二の問題といたしまして、審査法におきましては、不服申し立て事項につきまして、いわゆる一般概括主義を採用いたしておる点でございます。この趣旨は、第一条第一項におきまして「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開く」旨を宣言いたしておることから明らかでございまして、第四条並びに第七条におきましてこれを具体的に規定しておるのであります。すなわち、まず第四条におきましては、処分につきましては原則として審査請求または異議の申し立てができますし、さらに第二条の定めるところによりまして、公権力の行使に当たる事実上の行為で、継続的性質を有するものは、この法律におきまして処分という言葉の中に含まれておるのでありまして、これらに対しましても原則として審査請求または異議の申し立てをすることができることに相なっておるのであります。さらに第七条におきまして、不作為、すなわち、「行政庁法令に基づく申請に対し、相当期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないこと」これに対しましても、原則として異議申し立てあるいは審査請求ができることに相なっておるのであります。  しかしながら、この一般概括主義に対しましても、例外がないわけではないのでございまして、審査法は第四条第一項におきまして、除外事項といたしまして、不服申し立てをすることができない事項を十一号にわたって掲げておるのであります。この十一号の項目を性質別に分けますと、大体三つのグループに分けられると存ずるのであります。  その第一のグループに入りますものは、慎重な手続によって行なわれた処分でございまして、再考の余地がなく、かりに不服申し立てをいたしましても、その結果は初めと同じ結論になると予想されるものでございまして、国会地方議会もしくは裁判所が行なう処分、または国会、議会もしくは裁判所の同意もしくは承認を経て行なわれる処分がこれに属するのであります。  なお、そのほか、第二のグループに入るものといたしましては、他の手続によって処理するのが適当である処分でございまして、当事者訴訟として争うべきものとされておる処分、あるいは刑事事件に関する法令、国税犯則事件に関する法令等に基づく処分がこれに属するものと考えられるのであります。  第三のグループに入りますものは、その性格から考えまして、審査法による手続によらしめるのが適当でない処分でございまして、たとえば学校、刑務所等における処分、人の学識、技能に関する試験、検定の結果についての処分、または外国人の出入国もしくは帰化に関する処分等がこれに属するのであります。第四条第一項に号ないし第四号、これが一のグループ、第五号ないし第七号が第二のグループ、第八号以下が三のグループ、かように種類分けができるからと考えられるのであります。  さらに、この審査法に除外いたしました事項のほか、それぞれの法律におきまして除外事項が定められておるのでございますが、各種の行政委員会処分によって行なわれる、たとえば土地調整委員会設置法第二章の規定による土地調整委員会処分のごときは、第一のグループに入るものと考えられます。緊急事態に対処するための処分といたしまして、たとえば植物防疫法第九条第一項もしくは第二項または第十四条の規定による植物防疫官の命令あるいは物の検査、鑑定あるいは薬事法第四十三条第一項に基づく検定、これらのごときは、先ほど申しました第三のグループに入るものと考えられるのであります。  なお、再審査請求につきましては、すべての処分について再審査を認める必要がございませんので、第八条第一項第一号に明らかにされております通り、列記主義の原則をとっておるのであります。しかし、地方自治法第百五十三条に基づく権限委任がございますと、審査庁の階層にアンバランスが生じますので、このような場合につきましては概括的に再審査請求を認めて、そのアンバランスの解消をはかっておるのであります。第八条第一項第二号の規定がそれでございます。  次に、第一章における第一二の問題といたしまして、名称統一の問題がございます。第三条におきまして、審査法による不服申し立て名称を 一審といたしましては審査請求及び異議申し立て、二審といたしましては再審査請求統一をいたしたのでございます。従来訴願異議の申し立て、不服の申し立て、再調査の請求あるいは審査の請求等の種々の名称がつげられておりましたために、また、その手続におきましても少しずつの相違がありましたために、国民にとりましては非常に不便が多かったのであります。このように名称を三つに統一いたしますとともに、その手続統一をはかることにいたしたのであります。この場合、一審の審査請求異議申し立ての区別といたしましては、処分庁あるいは不作為庁に対して行なうものを異議申し立てと名づけ、その他の行政庁に対して行なうものを審査請求と名づけておるのであります。  次に、第一章総則関係の第四の問題といたしましては、審査請求異議申し立てとの相互関係についてであります。少し内容が複雑になりますので、処分の場合と不作為の場合に分けまして御説明を申し上げますが、まず処分につきましては、第五条第一項第一号並びに第六条第一項第一号及び第二号におきましては、処分庁上級庁がある場合は原則として審査請求、また処分庁上級庁がない場合には原則として異議申し立てができることになっておるのであります。なお、処分庁が主任の大臣であります場合、あるいは処分庁が外局もしくは外局に置かれる庁の長であります場合は、上級庁がないものとみなしまして、異議申し立てができることになっております。これの例外といたしまして、異議申し立てにつきましては条例を除いておりますが、法令審査請求または異議申し立てができる旨の定めがあります場合には、それぞれ審査請求または異議申し立てができることに相なっておるのであります。この場合におきまして、上級庁のない場合に第三者機関に対しまして審査請求を認めましたときは、第六条本文ただし書きの規定によりまして、原則として異議申し立てをすることができなくなります。上級庁がある場合に異議申し立てを認めました場合は、これも例外的な場合でありますが、第二十条の規定によりまして異議申し立ての前置が行なわれるのであります。  次に、不作為につきましては、第七条の規定によりまして、異議申し立てまたは不作為庁の直近上級庁に対する審査請求のいずれかができることになっておるのでございますが、処分の場合と不作為の場合との取り扱いが異っておりますのは、不作為についての不服申し立てが、いわば事務の促進をはかるための手段として認められておるものでございますので、不作為庁に対しまして、なぜ処分をしてくれないのか、その理由を明らかにしてもらいたいという申し立てを中心と、いたしまして、それにもかかわらずなお不作為を継続いたします場合には、不作為庁の上級庁に対して監督権の発動を求めて、それによる何らかの行為をさせるという道を開く趣旨であるという考えに立っておるのであります。  次に、第二章の手続規定におきましては、第一節通則におきまして、不服申し立ての方式、総代、代理人による不服申し立て、資格証明等、不服申し立て手続に入る前段階における共通事項規定いたし、第二節におきまして処分についての審査請求に関し、第三節におきまして処分についての異議申し立てに関し、第四節におきまして不作為についての不服申し立てに関し、最後に第五節におきまして再審査請求に関し、それぞれ詳細な規定を設けておるのであります。手続規定でございますので、内容説明を省略さしていただきます。  次に、第三章の補則でございます。ここにおきまして教示に関する規定を設けておるのであります。この制度は、行政不服審査制度そのものの内容としてではなく、行政不服審査制度と密接な関係を持ち、行政不服審査制度が十分にその真価を発掘することができるような手段として認められておるものでございまして、その関係上、補則に規定をされておるのであります。教示に関する規定は、第五十七条、第五十八条の最後の二カ条に規定されておりますほか、第十八条及び第十九条におきまして誤った教示救済、また第二十条第一号におきまして異議申し立ての前置の例外、第四十一条におきまして教示の方法、第四十六条におきまして誤った教示救済等の規定が詳細に規定されておるのであります。  最後に、附則について一言申し上げます。この審査法は、昭和三十七年十月一日から施行し、これの施行と同時に、現行訴願法が廃止をされる。また同時に、整理関係の条文の改正が行なわれることに相なっておるのであります。  なお、審査法の施行前に効力を生じました処分につきましても、附則第三項及び整理法附則第二項によりまして審査法が適用されますが、整理法による改正前の規定によってすでに不服申し立てができないこととなっております場合には、審査法は適用されないことになっておるのであります。  なお、附則第四項及び整理法附則第三項によりまして、すでに提起されている訴願その他の不服申し立てにつきましては、そのまま従前の例によるものとし、審査施行後にされた裁決等についても従前の例によって不服申し立てをすることができますが、審査法に基づいては不服申し立てができないことになっている等の経過規定を附則においてきめておるのであります。  以上、はなはだお粗末でございましたが、五十八条の内容の大体につきまして補足説明をさせていただきました。
  18. 永山忠則

    永山委員長 ただいまの補足説明は、至急プリントにして委員の手元に配付するように政府の方にお願いしておきます。  本日はこの程度にとどめ、次会は、来たる十六日十時理事会、十時半委員会を開会することとし、これにて散会いたします。    午前十時二八分散会