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1962-08-28 第41回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年八月二十八日(火曜日) 午前十時三十分
開議
出席委員
委員長
永田
亮一君
理事
小澤 太郎君
理事
金子 岩三君
理事
纐纈 彌三君
理事
高田
富與
君
理事
太田
一夫
君
理事
阪上安太郎
君 伊藤 幟君 宇野
宗佑
君 大上 司君 大竹
作摩
君 田川 誠一君 川村 繼義君 二宮 武夫君 山口 鶴男君 渡辺
惣蔵
君 門司 亮君
出席政府委員
自治事務官
(
税務局長
) 柴田 護君
委員外
の
出席者
議 員
太田
一夫
君 専 門 員 曾根 隆君 ――
―――――――――――
八月二十五日
昭和
三十七
年度
分の
都道府県民税等
の
減額
に関 する
臨時特例法案
(
太田一夫
君外九名
提出
、衆 法第一号) 同月二十四日
道路交通
の改善に関する請願(
川上貫一
君紹 介)(第二三一号) 同(
志賀義雄
君
紹介
)(第二三二号) 同(
志賀義雄
君
紹介
)(第二七六号) 同(
谷口善太郎
君
紹介
)(第二七七号) 同(
川上貫一
君
紹介
)(第二七八号) 同(
谷口善太郎
君
紹介
)(第三一四号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
八月二十七日
都市施設
の
整備拡充
に関する
陳情書
(第一九六号)
交通事故防止対策費国庫補助
に関する
陳情書
(第一九七号)
地方税
に関する
陳情書
(第一九 九号)
地方交付税率引上げ
に関する
陳情書
(第二〇〇号)
地方財政
の
負担区分明確化
に関する
陳情書
(第二〇一号)
地方公営企業
の
円滑化
に関する
陳情書
(第二〇二号) 市
町村
が行なう
統計調査種目
の
調整等
に関する
陳情書
(第二〇三号)
町村自治
の
拡充強化
に関する
陳情書
(第二四八号)
町村
の
振興推進
に関する
陳情書
(第二四九号)
義務教育施設整備
のための
町村財源充実
に関す る
陳情書
(第二五〇号)
市町村民税税額控除改正
に伴う
町村
の
歳入減収
全額補てん等
に関する
陳情書
(第二五一号)
地方公務員共済組合法案
の
成立促進
に関する陳
情書
(第二五三号)
地方公務員
の
定年制実施
に関する
陳情書
(第二五四号)
地方公共団体
の行なう
事業費
の
補助率引上げ等
に関する
陳情書
(第三〇 五号)
昭和
三十八
年度
公営電気事業
の
起債資金確保
に 関する
陳情書
(第三〇六号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
昭和
三十七
年度
分の
都道府県民税等
の
減額
に関 する
臨時特例法案
(
太田一夫
君外九名
提出
、衆 法第一号) ――――◇―――――
永田亮一
1
○
永田委員長
これより
会議
を開きます。 去る二十五日、本
委員会
に付託になりました
太田一夫
君外九名
提出
の
昭和
三十七
年度
分の
都道府県民税等
の
減額
に関する
臨時特例法案
を
議題
といたします。 —————————————
永田亮一
2
○
永田委員長
まず
提出者
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
太田一夫
君。
太田一夫
3
○
太田議員
私は
日本社会党
を代表しまして、ただいま
議題
となりました
昭和
三十七
年度
分の
都道府県民税等
の
減額
に関する
臨時特別法案
の
提案理由
の
説明
をいたします。
政府
は
昭和
三十七
年度
税制改正
において、
地方財政
の
自主性
と
健全性
とを強化するとともに、
負担分任
の立前を明らかにするとの名のもとに、
所得税
の一部を
道府県民税
に移譲することとし、あわせて
累進税率
を廃して
比例税率
としたのでありますが、その結果は
予想外
の重税となり、特に低
所得表層
にその影響が著しく、本
年度
の
道府県民税
はおおむね二倍から五倍と急増するに至ったのであります。そのために
所得税減税
の効果を帳消しにするばかりでなく、あまりにも急激かつ過重な
大衆課税
は、物価高にあえぐ
住民
の生活を二重に圧迫しております。特に今回初めて採用された
比例税率
は、
所得
の少ない者ほど不利となるものであり、逆に
高額所得者
にとっては有利となる
逆進性
を持つものでありますことは、この際見のがすことのできないところであります。われわれはこの高すぎる
住民税
に対する
国民
の悲痛な訴えに耳をおおうわけにはいかないと思うのであります。
国民所得
に対する
租税負担率適正化
の問題や、
地方財政強化
と
税源配分
の基本問題、
大衆負担
の軽減と
所得
不
均衡是正
、特に
住民税課税方式
の再
検討等
の諸問題はさらにあらためて検討することといたしますが、とりあえず、ここに当面する
事態解決
のために、
昭和
三十七
年度
分の
都道府県民税等
の
減額
に関する
臨時特例法案
を制定し、本
年度
の
道府県民税
の急激かつ
大幅増額
に対する
住民不満
を緩和解消し、
地方自治
の健全かつ高度なる発展に資したいと考える次第であります。
本法
の主なる内容は次の通りであります。第一には、
昭和
三十七
年度
分の個人の
道府県民税
の
所得割
の額を次の
区分
によって
減額
することといたします。すなわち、
課税合計所得金額
三十万円以下の場合三〇%、
課税合計所得金額
三十万円をこえ五十万円以下の場合二〇%、
課税合計所得金額
五十万円をこえ七十万円以下の場合一五%、
課税合計所得金額
七十万円をこえ百万円以下の場合一〇%。なお、この
減額措置
による各人の
減額
後の
所得金額
の
調整
のため、
所要
の
措置
を講じております。 第二には、
税額控除等
があるためその者の
減額
すべき
金額
が
賦課税額
以上となる場合にはその
賦課税額
までとし、また
減額
すべき
金額
が今後徴収する
税額
より多額となるときはその差額を還付することといたしております。 第三には、
本法
は
都民税
及び
特別区民税
について準用することとしてありますが、
特別区民税
については、
都道府県民税相当額
についてその
所得金額
に応じて
所要
の
減額
をすることといたしてあります。 第四は、
本法
による
減税
によって生ずる
都道府県
の
歳入減
百五億円に対しては、
たばこ消費税
の
税率
を四・七%引き上げることによって補てんすることといたします。 以上が
本案
を
提出
する
理由
であります。何とぞ
慎重審議
の上すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。(拍手)
永田亮一
4
○
永田委員長
以上をもちまして
提案理由
の
説明
は終わりました。
本案
についての質疑は後日に譲ることといたします。
次会
は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十五分散会