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1962-08-28 第41回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年八月二十八日(火曜日)    午前十時三十分開議  出席委員    委員長 永田 亮一君    理事 小澤 太郎君 理事 金子 岩三君    理事 纐纈 彌三君 理事 高田 富與君    理事 太田 一夫君 理事 阪上安太郎君       伊藤  幟君    宇野 宗佑君       大上  司君    大竹 作摩君       田川 誠一君    川村 繼義君       二宮 武夫君    山口 鶴男君       渡辺 惣蔵君    門司  亮君  出席政府委員         自治事務官         (税務局長)  柴田  護君  委員外出席者         議     員 太田 一夫君         専  門  員 曾根  隆君     ――――――――――――― 八月二十五日  昭和三十七年度分の都道府県民税等減額に関  する臨時特例法案太田一夫君外九名提出、衆  法第一号) 同月二十四日  道路交通の改善に関する請願(川上貫一君紹  介)(第二三一号)  同(志賀義雄紹介)(第二三二号)  同(志賀義雄紹介)(第二七六号)  同(谷口善太郎紹介)(第二七七号)  同(川上貫一紹介)(第二七八号)  同(谷口善太郎紹介)(第三一四号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 八月二十七日  都市施設整備拡充に関する陳情書  (第一九六号)  交通事故防止対策費国庫補助に関する陳情書  (第一九七号)  地方税に関する陳情書  (第一九  九号)  地方交付税率引上げに関する陳情書  (第二〇〇号)  地方財政負担区分明確化に関する陳情書  (第二〇一号)  地方公営企業円滑化に関する陳情書  (第二〇二号)  市町村が行なう統計調査種目調整等に関する  陳情書  (第二〇三号)  町村自治拡充強化に関する陳情書  (第二四八号)  町村振興推進に関する陳情書  (第二四九号)  義務教育施設整備のための町村財源充実に関す  る陳情書  (第二五〇号)  市町村民税税額控除改正に伴う町村歳入減収  全額補てん等に関する陳情書  (第二五一号)  地方公務員共済組合法案成立促進に関する陳  情書  (第二五三号)  地方公務員定年制実施に関する陳情書  (第二五四号)  地方公共団体の行なう事業費補助率引上げ等  に関する陳情書  (第三〇  五号)  昭和三十八年度公営電気事業起債資金確保に  関する陳情書  (第三〇六号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  昭和三十七年度分の都道府県民税等減額に関  する臨時特例法案太田一夫君外九名提出、衆  法第一号)      ――――◇―――――
  2. 永田亮一

    永田委員長 これより会議を開きます。  去る二十五日、本委員会に付託になりました太田一夫君外九名提出昭和三十七年度分の都道府県民税等減額に関する臨時特例法案議題といたします。    —————————————
  3. 永田亮一

    永田委員長 まず提出者より提案理由説明を聴取いたします。太田一夫君。
  4. 太田一夫

    太田議員 私は日本社会党を代表しまして、ただいま議題となりました昭和三十七年度分の都道府県民税等減額に関する臨時特別法案提案理由説明をいたします。  政府昭和三十七年度税制改正において、地方財政自主性健全性とを強化するとともに、負担分任の立前を明らかにするとの名のもとに、所得税の一部を道府県民税に移譲することとし、あわせて累進税率を廃して比例税率としたのでありますが、その結果は予想外の重税となり、特に低所得表層にその影響が著しく、本年度道府県民税はおおむね二倍から五倍と急増するに至ったのであります。そのために所得税減税の効果を帳消しにするばかりでなく、あまりにも急激かつ過重な大衆課税は、物価高にあえぐ住民の生活を二重に圧迫しております。特に今回初めて採用された比例税率は、所得の少ない者ほど不利となるものであり、逆に高額所得者にとっては有利となる逆進性を持つものでありますことは、この際見のがすことのできないところであります。われわれはこの高すぎる住民税に対する国民の悲痛な訴えに耳をおおうわけにはいかないと思うのであります。  国民所得に対する租税負担率適正化の問題や、地方財政強化税源配分の基本問題、大衆負担の軽減と所得均衡是正、特に住民税課税方式の再検討等の諸問題はさらにあらためて検討することといたしますが、とりあえず、ここに当面する事態解決のために、昭和三十七年度分の都道府県民税等減額に関する臨時特例法案を制定し、本年度道府県民税の急激かつ大幅増額に対する住民不満を緩和解消し、地方自治の健全かつ高度なる発展に資したいと考える次第であります。  本法の主なる内容は次の通りであります。第一には、昭和三十七年度分の個人の道府県民税所得割の額を次の区分によって減額することといたします。すなわち、課税合計所得金額三十万円以下の場合三〇%、課税合計所得金額三十万円をこえ五十万円以下の場合二〇%、課税合計所得金額五十万円をこえ七十万円以下の場合一五%、課税合計所得金額七十万円をこえ百万円以下の場合一〇%。なお、この減額措置による各人の減額後の所得金額調整のため、所要措置を講じております。  第二には、税額控除等があるためその者の減額すべき金額賦課税額以上となる場合にはその賦課税額までとし、また減額すべき金額が今後徴収する税額より多額となるときはその差額を還付することといたしております。  第三には、本法都民税及び特別区民税について準用することとしてありますが、特別区民税については、都道府県民税相当額についてその所得金額に応じて所要減額をすることといたしてあります。  第四は、本法による減税によって生ずる都道府県歳入減百五億円に対しては、たばこ消費税税率を四・七%引き上げることによって補てんすることといたします。  以上が本案提出する理由であります。何とぞ慎重審議の上すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。(拍手)
  5. 永田亮一

    永田委員長 以上をもちまして提案理由説明は終わりました。  本案についての質疑は後日に譲ることといたします。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三十五分散会