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小林(進)
委員 どうも大石政務次官の御
答弁は、これはちょうだいしてもちょうだいせぬでも、同じようなものでありますから、私はあなたに対する
質問をやめまして、これは後日運輸大臣にもおいで願って、この問題についていま少しくきめのこまかい
質問をいたしたいと思います。(「政務次官軽視だ」と呼ぶ者あり)いや、これは政務次官軽視ではありません。政務次官尊重でございます。政務次官は大臣以上でありますから、こまかいことはお知りにならない。
時間が参りましたから、私は
国鉄当局に
一つ資料の提出だけをお願いしておきましょう。
次のこの
不当労働行為の問題の
調査のために、第一は、国鉄の美談物語りといたしまして、国鉄で顕功章というものをお出しになっている。これは国鉄内部における最高の勲章だそうであります。顕功章をお出しになるのはけっこうであります。お出しになると、某駅であります。あえて某駅と申し上げますが、その顕功章をもらった人を記念するという名目で、
助役会だとかいうような方々が金を集めて、そしてその人の胸像などをつくって顕功章をもらった人に贈っている。あるいは十万円内外、十一万円内外。私はその人が強制的にやったとは言いませんけれ
ども、その金を集められる人の中に非常に不満がうっせきをいたしております。それは顕功章をもらった人のごきげんをとるために、側近の一人か二人がいい顔をするためにそういうことをやるのだろうが、われわれはそんなことに寄付金を出すのははなはだ迷惑だ、けれ
ども、出さなければ協力をしないといっておかしく思われて、立身出世に影響する、表面は笑って金は出すけれ
ども、これは実に耐えられない、こういうような不満がずいぶん多いのであります。過去のことを言うのではないけれ
ども、顕功章をお出しになるために、
国鉄当局はこういうことをそのままにしていられればこれが
一つの風習になって、次から次へと顕功章をもらった人のごきげんをとるためにこういう寄付
行為をやって、その人の胸像をつくる、銅像をつくるような風習が国鉄内部にびまんしたら、これは大へんだと思います。こういうような問題がほんとうに好ましいことであるか好ましからざることであるか、あわせてそういう胸像をつくったものの
内容が強制的なものか、ほんとうに任意にすこやかにやられているものかどうか、御
調査をいただきまして、この次の機会までに資料をお出し願いたいと思います。
第二番目は、同じく
駅長の問題でございます。これも某
駅長と言っておきましょう。あなた方お調べになればすぐわかります。家族ぐるみで国鉄を美しくする運動に協力ということで、何か国鉄の情報なんかに載せられているが、その情報は何かといえば、某
駅長さんが勤めている駅にえらい人が回ってこられるというときになりますると、
駅長さんの家族、奥さんや何かが官舎か何かから出てきて、国鉄の駅のガラスを一生懸命みがいたり駅の庭を掃除したりしている。これを非常に美談であるとして賞揚せられて、家族ぐるみで国鉄を美しくする運動に協力というふうに経営者側の情報の中にあげられておる。これも
一つの美談に名をかりた労働の強制ではないかというふうに、末端に働いている人々は非常に戦々きょうきょうたるものがあります。ところが、奥さんまで動員してその職場の庭掃きからガラスふきまでやらせた
駅長は、とうとうおかしな職業病になって、長い間入院生活をせられた、こういう実情があります。これも私は昔の軍隊的な強制労働の変形ではないかと思いますので、こういう事実があるかどうかお調べを願って、お知らせを願いたいと思うのであります。
それから三つ目の問題であります。非番における草取りの問題も、本人の自発的意思に基づく草取りであるといいながら、公休のときに、君済まぬが草取りに出てくれ、しかし強制ではないという形で、公休非番のときに草取りをやらせる。こういう運動といいますか、風潮が盛んに行なわれているという点、これも
当局側の御意思によって、総裁、副総裁、
職員局長等々の御意思によっておやりになっておるのかどうか。これが好ましいことであるか好ましからざることであるかも、あわせて
一つお聞かせを願いたいと思うのであります。これは全部資料をいただけばよろしいわけであります。
それからこれは
河村さんにお聞きしたいのでありますが、今年の六月十一日であります。あなたは天坊参議院議員の応援のために西吉田駅へ行かれた。そして商工
会議所会頭その他町の有志の方々と会見をせられた、こういうことでありまするけれ
ども、私は実情を見たわけではございません。商工
会議所内部におけるあなたの話の
内容を聞いたわけではありませんので、その真偽のほどはわかりませんけれ
ども、六月の十一日西吉田駅へあなたは行かれたかどうか、この点も、もう時間がありませんから、あわせて次の機会にお聞かせを願いたいと思います。
なお、あなたに続いて、これも参議院選挙の最中ですが、
新潟にいた早田給与課長、これはあなたの重大な片腕でございましょうが、この本省の早田給与課長が、あなたよりおくれてでありますが、明確に天坊後援会出席のために西吉田駅に行っている。本人は仕事のついでに後援会に出席したのだと言っておられるそうでございまするけれ
ども、西吉田町における天坊後援会は、前々から何月何日、早田給与課長が天坊後援会に来所せられるというビラを事前に町中全部にばらまいておる。そのビラは証拠として持っております。そういう事実があるかどうか、どういう逃げ
答弁をせられるか、逃げ
答弁をせられるならば、その巧みな
答弁もあわせて資料として御提出を願いたいと思うのであります。
それからなお
一つの具体的な例としては、長岡駅の操車場における問題であります。これは操車場だけではございませんが、休憩時間における
労働者の自由の時間を制限せられておる、この例は明らかであります。これは労働基準法の三十四条第三項の「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」という
労働者の基本権に関する重大問題でございまするが、それを制限せられておる。制限の
理由は、休憩時間の
組合活動をやっちゃいけないとかいうことではなくて、
職員の集会及び職場オルグについてという書類を出して、そして
労働者が当然休憩するために提供されたその場所さえも、休憩時間にオルグをするときには使用の目的、使用の時間、使用する場所等を事前に管理者の許可を得なければならないなどという、こういうような形で圧迫を加えて、休憩時間における
組合の自由行動を制限しておる。これは一体、本省の
職員局長等からこういうような指令を出して、
労働者の休憩時間を制限されているのか、あるいは地方
支社長だけの考え方でやっているのか、そういう事情も加えて、
一つ詳しく資料の御提出を願いたいと思うのです。
まだたくさんありますけれ
ども、みんなやってしまうと次のときに困るし、あなたの方でも資料をお出しになるのに御困難と思いますので、時間も経過いたしましたから、大体以上の要求をお願いいたします。早急にお願いいたします。
以上をもってきょうのところは私の
質問を終わります。