○川合
説明員
福江の
大火につきまして、いろいろ
土地の条件その他ございますが、私
どもの常日ごろの指導の不十分であったことも率直に認めまして、かかる
大火に至りましたことを申しわけないと思っております。お尋ねの点でございますが、第一点はガソリンスタンドの問題でございましたが、まず、ガソリンスタンドに対します私
どもの一般的な規制の概要を申し上げますと、百リットル以上のものを取り扱いますところのものにつきまして、これを給油取扱所といっておりますが、これに対しましては、設備、構造につきまして一定の
基準を設けまして、許可事項といたしております。その
基準の概要を申し上げますと、敷地でございますが、敷地が、自動車が出入するための間口十メートル以上、奥行き六メートル以上の空地を保有するということを必要といたしております。第二に、油をたくわえます施設でございまして、地下貯蔵タンクを設けることを必要といたしております。第三に、
道路境界線あるいは敷地境界線及び建築物の壁からの一定の距離の間隔を必要とするということにいたしております。さらに、建築物の構造につきまして、耐火構造あるいは不燃材料でつくるというようなことを必要といたしております。あるいは周囲のへいをどういうふうにするというようなことも
基準にいたしております。また、危険物取扱責任者の制度を設けまして、資格試験、免状の
措置をいたしております。これは昭和三十四年に消防法改正をしていただきまして、危険物取り締まりを適正化した次第でございますが、その前は、市町村それぞれの条例によりまして大体似たような取り締まりと申しますか、規制をいたしておりました。
今回の
福江市に所在いたしますところのガソリンスタンドは、実はこの消防法改正前の
福江市の条例によって許可されたものでございますが、消防法改正に伴いまして、この法に基づくことになりまして、あそこは消防本部がないところでございますので、県知事に移管されております。ただ、実際といたしまして、従来から所在しまして従来の市町村条例によって許可されたものにつきましては、改正されました消防法と多少食い違いましても、急激にこれを強制することでなくして、漸次指導によってこれを直し、高めていくということを全国的にいたしておりますが、この
福江市のガソリンスタンドにおきましても、間口、奥行き等の敷地の点で不十分でございますので、従来から再々危険の勧告をいたし、あるいは改造の勧告をいたしておったものでございます。また建築物につきましても、耐火建築で不燃材料を使っておりますが、木造の部分がございますので、これにつきましても不十分であるということで指導をいたしておったわけでございます。で、当日の地下のガソリンの貯蔵につきましては、これは十分でございますので、この点からの
火事との結びつきはないと思います。ただ、若干の潤滑油をこのスタンドに置いておりまして、その量につきましても、これはわれわれの指導いたしております面からおきますと、やや多量の油があったというふうに認めております。ただ、
お話の点でございますが、率直に言わしていただきますならば、この
火事の火勢と油との
関係でございますが、何分にも非常なる火勢をもちましての
火事でございまして、このガソリンスタンドに所在しましたところの油によって
火事がどれだけの火勢を加えたかという点につきましては、私
どもの見地からいたしますと、さらに慎重な検討を要する点でございます。ただ何分にもあのような
大火でございますし、非常な危険物等を取り扱って、いやが上にも十分に慎重な取り扱いをしてもらわなければならないところでございます。私
ども消防といたしましてもさように指導せねばならぬのでございますので、どれだけの油があったからどれだけの火勢になったかという
数字的な
基準につきましては、
数字的にその因果
関係を申し上げるわけにはいかないにしても、今後われわれといたしまして十分注意していかなければならない、かように
考えております。
なお、第二点の破壊消防につきましては、これは私
どもとしては実は指導をもう少し行なわなければならなかった問題であるというふうに率直に思っております。若干の試みをいたしたようでございますが、あれだけの火勢におきまして、ああいう地理的条件におきまして、ことに資材と申しますか、機材という点につきまして、これは破壊消防をいたすことができなかったのでございます。
現地の
消防団にそれを期待するにはあまりにも
火事の方が大きうございまして、要するに、
現地の
消防団は一生懸命やったと思いますが、これに対します機材の手当その他指導面におきまして、私
どもも今後
考えなければならない点があるというふうに率直に思っております。