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任田説明員 この
実態につきまして、まずどういう
実態であるかということが従来十分
把握せられていなかったということが言えるわけでございまして、これはその
実態を確実に
把握するという問題がまず第一だろうと思っておるわけでございます。それで特にその
実態の
把握という問題につきまして、新しく
国有農地の
管理人の設置ということをまず考えなければならないということで、従来はなかった項目ではございますが、三十八年度に新しくその方の人員の
要求もして、
実態把握にまず努めて、それでもって相当の
処理をしなければならぬというふうに考えておるわけでございます。それから、ただいまの御質問にもちろん関連いたしますが、
開拓財産についても同様なことが言えるわけでございますので、従来百二十人の人にいろいろその
管理面の委託をいたしておりましたわけですが、それを三百八十人にふやして、そしてまたその
実態を
十分調査をいたしてその
処理に当たりたい、来年度はそれをぜひ実行いたしたいというふうに思っておるわけでございます。
それから、実際につぶれたものに対する
処置という問題でございますが、まず従来は
原状回復であるとか、あるいはあらためて規則の第四十六条による
貸付の適否ということについて検討するというようなこととあわせて
処理するというようなことを考えておったわけですが、このようなことをしておりましても過去の問題の
整理がつくわけでもございませんので、まず
貸付を解除してしまう、それから
弁償金も取り立ててしまうということで、過去のものは一切
処理してしまって、そしてあらためて今後の
貸付をどうするか、あるいは不
要地処分をするとか、そういうような二
段階のかまえでございますけれ
ども、そういうふうにして過去の
整理を一切やっていく、こういうふうに考えまして、そのようにことしの五月二十八日の通牒で
処理することにいたしておるわけでございます。
それから、次の問題といたしまして
継承人の問題がございまして、従来は当時の旧
地主に限ってまた戻すという
考え方で
動きのつかないものになっておったわけでございますが、それを
法律の
改正もいたしまして、そういうことでなく、いわゆる普通に言う
継承人も旧
所有者と同じような扱いで
処理をする。そうすればこの問題の
処理が割合スムーズにいくのじゃないか。従来その
関係で、
継承人に渡るのでなくて、旧
地主というような
考え方からいきますと、
継承人であっても、もとの値段では返せないというようなことがありまして、時価で返す。従って、
継承人ではその金を払わないというようなことで、どうにも
動きがつかなくて
処分ができないということがあったわけですが、この点は今後
処分がしやすくなっていくのじゃないかというふうに思っておるわけでございます。
それからまた、旧
所有者に対してこれからは
承諾書を一応出してもらって、そして国がそういう事態に達した場合には、一方的に売り払いも
処分もできるような道を考えたいということで、これは本年の八月十四日にそういう
措置の通達を出しておるというようなことでございまして、この
制度上の取り扱いの問題と、それから、さらに来年度の実際の実務から割り出しましたところの
現地の十分な
把握ということと二本建でもって今後進んで早急に片づけていきたいというふうに思っておる次第でございます。