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1962-11-26 第41回国会 衆議院 運輸委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年十一月二十六日(月曜日) 午前十時三十九分
開議
出席委員
委員長
木村
俊夫君
理事
鈴木 仙八君
理事
高橋清一郎
君
理事
細田 吉藏君
理事
山田 彌一君
理事
井岡 大治君
理事
久保
三郎
君
理事
肥田 次郎君 有田 喜一君 有馬 英治君 尾関 義一君 川野
芳滿
君 砂原 格君 關谷 勝利君 石村 英雄君 加藤 勘十君
島上善五郎
君
横路
節雄
君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
綾部健太郎
君
委員外
の
出席者
運輸事務官
(
海運局長
) 辻 章男君 運 輸 技 官 (
船舶局長
) 藤野 淳君
運輸事務官
(
船員局長
) 若狹 得治君
運輸事務官
(
港湾局参事
官) 岡田 良一君 運 輸 技 官 (
港湾局計画課
長) 栗栖 義明君
運輸事務官
(
航空局長
)
今井
榮文
君
海上保安庁長官
和田
勇君
海上保安官
(
警備救難監
) 松野 清秀君
海上保安官
(
警備救難部
長) 樋野
忠樹
君 専 門 員 小西 眞一君
—————————————
十一月九日
委員矢尾喜三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
横路節雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員横路節雄
君
辞任
につき、その
補欠
として矢
尾喜三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員矢尾喜三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
横路節雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員横路節雄
君
辞任
につき、その
補欠
として矢
尾喜三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
航空
に関する件(
全日本空輸機墜落事故
に関す る問題)
海上保安
に関する件(
川崎
港における
タンカー
衝突事故
に関する問題)
——
——
◇—
——
——
木村俊夫
1
○
木村
委員長
これより
会議
を開きます。
海上保安
及び
航空
に関する件について
調査
を行ないます。 この際、
川崎
港における
タンカー衝突事故
及び
全日空機墜落事故
について、
政府当局
より
説明
を聴取いたしたいと存じます。
和田海上保安庁長官
。
和田勇
2
○
和田説明員
今般の第一
宗像丸
と
サラルド・ブロビッグ号
との
衝突火災事件
につきまして、御報告申し上げます。
発生
いたしました日時は、三十七年の十一月十八日午前八時十五分ごろでございます。
発生
いたしました場所は、
京浜
港の
横浜
第四区
京浜運河
でございまして、
東京電力鶴見発電所沖
約三百メートル
付近
でございます。
衝突
いたしました船は、
日本
の船第一
宗像丸
、これは約一千九百七十二トンでございます。船主は
宗像海運
でございます。
サラルド・ブロピック号
の方は、
ノルウェー船
でございまして、約二万一千六百三十四トンでございます。これが
衝突
いたしまして、類焼いたしましたのは
太平丸
と
宝栄丸
とこの二隻でございまして、いずれも
日本
の船でございます。
太平丸
の方は、油はしけで、約九十トン、
宝栄丸
の方は、はしけでございまして、六十三トン弱でございます。 当時の
状況
を簡単に御
説明
申し上げます。 十八日の八時三十分
川崎
の出光興産の
岸壁
へ入る予定の第一
宗像丸
と、同じ日の八時に
川崎
の
東亜燃料岸壁
を出ました
ブロピック号
が、八時十五分ごろ、ただいま申しました
京浜運河
におきまして行き会いまして、
ブロビッグ号
が第一
宗像丸
の
左舷側
に船首を当てて
衝突
いたしました。このために、第一
宗像丸
は船倉に破れ口ができまして、載せておりました
ガソリン
三千六百キロのうち、約三百キロが流出いたしました。数分後、大体八時二十三分ごろだと存じまするが、この流出いたしました
ガソリン
に引火いたしまして、先ほど申しましたような第一
宗像丸
並びに
ブロビッグ号
、及び
うしろ
から
航行
して参りました
太平丸
と
宝栄丸
は一瞬のうちに
猛火
に包まれまして炎上いたし、死者四十名、
重軽傷者
十一名を出す
惨事
になった次第でございます。 当庁といたしましては、直ちに
消防艇
、
東京
都、
横浜
市あるいは
米軍
の
船舶
、これは
消防艇
でございますが、八隻を初め、また
巡視艇
をもって
消火作業
をいたしまして、同日の夕刻になりまして一応鎮火いたしております。
火災発生
と同時に、
ブロビッグ号
の
乗組員
は、自船のボートで避難し、あるいは
付近
の
引き舟等
を利用いたしまして、総員四十七名は退船を終わっております。第一
宗像丸
の
乗組員
は、瞬時に
猛火
に包まれたためか、一名の
生存者
もなかったことは、大へんお気の毒にたえません。 次に、かような
惨事
が起こりましたので、当庁といたしましては直ちに
諸種
の
措置
をとったのでございまするが、同日の八時二十三分に、
鶴見防波堤
の
信号所
は、全
船舶
の
出入航
を
禁止
する
信号
を行なっております。十九日の八時には、一千トン以下の
船舶
の
出入
の
禁止
を解きまして、
経済活動
をさせるということにいたしております。二十日の七時四十五分に、先ほど申しました船を
京浜運河
から外に出しましたので、
一般船舶
の
航行
の
禁止
及び制限を解除いたしております。 なお、
安全対策
といたしましては、十九日に、このような
事故
に対しまして、かねがねわれわれの方で
検討
中でございましたが、
港内船舶交通
の
安全確保
についてさらに一そう留意するように指示いたしております。 次に、この
事件
につきまして、どうしてこういう
衝突
を起こしたか、また、どうして
火災
が起こったかということは、現在
被疑者
といたしまして、
ブロビッグ号
の
船長
並びに
植松水先人
の二名を
被疑者
といたしております。
被疑
の条項は、
刑法
第百二十九条第二項の
業務
上
過失艦船破壊罪
であり、並びに
刑法
二百十一条の
業務
上
過失致死傷罪
、及び
刑法
第百十七条の二の
業務
上
失火罪
につきまして、捜査いたしております。なお、
参考人
といたしまして、
陸上
からの
目撃者
七名、
海上
からの
目撃者
九名、さらに昨日は十名ばかりの者につきまして、
調査
をいたしております。現在までのところ、非常に残念なことには、
相手船
の第一
宗像丸
の諸君が全部なくなっております。しかもまた、先ほど申しました
太平丸
の
乗組員
も、一人生存いたしておりますが、これは二十の青年でございますが、十九日から軽傷を負って入院中でございましたが、医師の
判断
によりますと、
発狂状態
になっておりまして聞き取りができない。
宝栄丸
の方は全部死んでおりますので、捜査は非常に困難をきわめておりまするが、ただいま申しましたように、当時の
船長
、あるいは
水先人
、また
参考人
、あるいは当時
航行
しておりました
船等
につきまして
調査
をいたしておりますので、大体この結果を御報告できるのは、今週末になることと存じます。なお、私
ども
といたしましては、かねがねこの
京浜運河
は非常に危険でございましたので、さらに
検討
を加えまして、もう少し強い
規制
をいたしたいと考えておりますが、いろいろ問題がございますので、現在では、非常に少ない
巡視艇
を一隻もしくは二隻さきまして、
小型船
の
航法違反
その他につきまして、また、かような
惨事
が起こらないように、
現地
で指導いたしております。 大へん簡単でございますが、以上で終わります。
今井榮文
3
○
今井説明員
全日本空輸
の
所属ターボプロップ
、
バイカウント
828型JA8202号機の
事故
につきまして、
概況
を御報告いたしたいと思います。 順序といたしまして、
事故
の
概況
、並びにその後の
事故調査
の結果、及びこれに対してとりました
措置
というふうに分けて
お話
申したいと思います。
事故
の
概況
は、すでにもう
新聞紙上
で詳しく出ておりますが、
昭和
三十七年、本年の十一月十九日、
全日本空輸所属
の
パイカウント
型の
旅客機
が、
吉野機長
の
もと
、三名の
搭乗員
を乗せて、
訓練
の目的で
東京国際空港
を十時三十七分に離陸いたしまして、
名古屋空港
に向けて
飛行
いたしておったのでございますが、十一時三十六分ごろ、愛知県の西加茂郡猿投町の
国有林
の中に
墜落
して大破炎上いたしました。
搭乗者
四名は、全員死亡いたしました。
墜落
による
火災
につきましては、
地元消防団
によって午後一時三十分ごろ鎮火いたしましたが、松林を約五ヤール程度焼いた、こういう
事件
でございます。
搭乗者
は、
全日空所属
の
パイロット
でございまして、
吉野機長
は、
飛行
時間がすでに八千五百時間、
バイカウント
だけで千九百時間も乗っておる
全日空有数
の
定期運送用
の
ベテラン操縦士
でございまして、さらにもう一人の
操縦士
は、
方緒
さんと申しまして、やはり総
飛行
時間が七千時間以上、
バイカウント
につきましても七百時間以上乗っておる、やはり
全日空
では相当将来を嘱望されておる優秀な
パイロット
でございました。そのほかに、
訓練生
といたしまして、
航空
大学校の五期の
後期卒業生
である山下君と山岸君、この二人が乗っておったわけでございます。 この
飛行機
は、御承知のように最近のいわゆる
ターボプロップ
型の第一線の
近距離旅客機
といたしまして、定評のある優秀な
飛行機
でありまして、
全日本空輸
が、現在主として
東京
から札幌、
東京
−
名古屋
、
東京
−
大阪線
、こういう幹線に使用いたしておる
機材
でございます。 当時の
気象状況
は、
名古屋
の
空港
における十一時四十三分の観測の結果によりますれば、非常に良好であったということが言い得るのでございます。
事故
の
調査
の結果でございますが、この
飛行機
は、当初
計器飛行方式
によりまして
東京国際空港
を離陸いたしましたが、離陸二分後に
飛行計画
を
有視界飛行方式
に変更いたしまして、
訓練
に飛び立って参ったのでございますが、その後、
空地通信
を行なっておりませんので、
飛行経路
あるいは巡航高度というものについては、明確ではございません。たまたま、当時同機が
墜落
した
国有林
の近くにある小学校の生徒が、相当多数この
飛行機
の
墜落
を目撃いたしておりまして、非常によく気のつく先生だと私
ども
は感謝いたしておりますが、小学生二十八名の見た記憶を全部表にして、実は
調査
に派遣された
航務課長
に提出していただいたのでございます。これは相当
信憑性
があると思うのでございますが、それらの
目撃者
の方々の大体一致した
意見
をまとめますと、この
飛行機
は、高度六百メートルから千二百メートルという比較的低高度を飛んでおったということでございます。この低高度を飛んでおったということがどういうことであるかは、まだはっきりいたしておりませんが、いずれにしましても、
バイカウント機
としては非常な低高度を飛んでおったということでございます。それから
飛行方向西北西
の
状態
から急激に高度を低下いたしまして、
飛行機
が右に傾くと同時にほとんど一旋回に近く
方向
を転じた。つまり一旋回した後に、大きな音を発して、
薄墨色
の煙を出して、一
たん姿勢
の変化がとまって
機首
が上を向いたのでありますが、さらにその
機首
の上を向いた
状態
から左に大きく傾斜いたしますと同時に失速して、
きりもみ状態
で白い
霧状
の尾を引きながら
国有林
に落下していった、こういうふうな
状態
であったと推測されるのでございます。で、
飛行機
は、先ほど申し上げましたように、大破炎上いたしましたために、胴体あるいはまた主翼の
中央部分
であるとか
動力装置
というふうなものがほとんど滅失、焼損、棄損いたしておりまして、全面的な
調査
は不可能でございましたが、その
残存部分
について
調査
いたしました結果によりますと、
操舵関係
につきましても、たとえば
操縦舵面
であるとか、あるいはまた
下げ翼
というふうなものについても、
機構
上何らの異常は認められなかった。それからまた、
動力装置関係
につきましても、
エンジン
は四個の
エンジン
のうち三個は焼失棄損いたしておりまして、一番
エンジン
だけが割合に
もと
の姿で残っておりますので、現在これについて
分解精密調査
を行なっておりますが、
残存部分
について
調査
いたしました結果では、
空気圧縮機
につきましても、あるいはまた
燃料室
、
燃焼室
、タービン、あるいはまた
動力伝導機構
というふうなものについて、何らの
機構
上の異常は認められなかったということでございます。なお、
プロペラ
につきましても、
プロペラ
が折れておったというふうな異常は、全然認められておりません。ただ、問題になりますのは、
訓練
中
プロペラ
をフェザーして、要するに
エンジン
かたとえば二個停止してしまったとか、あるいは一個停止してしまったとかいうふうな
状態
にした、いわゆる
訓練
がございますが、そういうものを行なっておったのかどうかというふうな点につきまして、あるいはまた
プロペラ
の
機構
に何らかの異常があったのかどうか、たとえば
プロペラ
のピッチの変換の
装置
に異常があったかどうかというふうな面につきましては、現在
名古屋
から
プロペラそのもの
の残存したものを
東京
へ持って参りまして、
調査
をいたしておる次第でございます。ちょっと
新聞
にも、あるいはまた
目撃者
の口述ということで出ておりましたが、
空中
で
火災
を起こしておったかどうかという点については、先ほど申し上げました
お話
のように、
空中
での
火災
というものは全然なかったということが推定されるわけでございます。従いまして、私
ども
といたしましては、この
事故調査
につきましては、主としてこの
プロペラ
の
部分
に
重点
を置きまして、はたしてフェザーの
訓練
をやっておったのかどうか、あるいはまた
プロペラ自体
の
機構
に何らかの変異があったかどうかというふうな点に
重点
を置いて、これから
事故原因
の
調査
をやっていきたい、かように考える次第でございます。
事故対策
といたしましては、
発生
と同時に、直ちに私
ども
の局から
航務課長外
四名を
現地
に派遣いたしました。と同時に、平素私
ども
は
事故防止
については、私
ども自体
はもちろん、
業界
の各会社につきましても、
事故防止対策
という面については極力十分な
注意
を払っておったわけでございますが、
事故
というものが、非常に優秀な
機材
で、しかも非常に優秀な
パイロット
で、しかも天気がよろしい、こういうふうな
状態
においても起こり得るという点について、やはり
事故
については、あらゆる意味で平素から万全の
防止対策
を講じなければならないという感じがいたすわけでございます。
事故
後におきまして、さっそく一般的な
事故防止対策
についての
注意
を
業界
に喚起いたしますと同時に、この
事故調査
の結果がある程度明らかになりました段階におきまして、私
ども
としては、
業界
と一体になって今後の
事故防止対策
というものをさらに慎重に
検討
してやっていきたい、かように考える次第でございます。 以上をもって報告を終わります。
—————————————
木村俊夫
4
○
木村
委員長
質疑の通告がありますので、これを許します。
久保三郎
君。
久保三郎
5
○
久保委員
京浜運河
の船の
衝突事故
について、二、三お尋ねするわけであります。 まず第一にお尋ねしたいのは、第一
宗像丸
が入港して参ったわけでありますが、この
宗像丸
は、
ガソリン
を積載しておった
タンカー
だそうであります。この場合、
港則法
によれば、港外において
港長
の
許可
を求めるということになっておりますが、それは求めてあるのかどうか。いかがでしょう。
和田勇
6
○
和田説明員
お答えいたします。求めてございます。
久保三郎
7
○
久保委員
危険物積載
の
船舶
の入港については、ただいま
答弁
の
通り
、
許可
を要することになっておりますが、
許可
を受けた
あと
においての
港長
の任務というのは、どういうふうになっておるのか、適切な指示を与えるような仕組みになっているのかどうか。単に錨地なり泊地なりを指定するだけ、それだけで今日やっているのかどうか。これに対する適切な誘導をしているかどうかの問題をお尋ねしたい。 さらにお尋ねしたいのは、この
京浜運河地帯
におけるところの、かかる
航路標識等
について、今日まで
関係者
から、不備であるというか、欠陥があるというか、そういうことについて指摘されたためしはあるのかないのか。その点いかがですか。
和田勇
8
○
和田説明員
お答えいたします。 現在
鶴見信号所
におきましては、こういう
航行管制
をやっております。
京浜運河
は、非常に長大な、約八・七キロの
運河
でございますが、この
変針点
につきまして、最近非常に船が大きくなって参りましたので、私
ども
の方では、
鶴見信号所
では、総トン数二万五千トン以上の船が入ります際には、一切の船をとめております。次に五千トン以上の船が出たり入ったりいたします際には、所要の
注意
をする
——
一方の船は待てとか、一方の船は出ろというようなことをやっております。それから一万トン以下五千トン以上の船が
通り
ますときには、これも危険でございますので、
注意信号
を掲揚して
注意
をいたしております。しかし、私
ども
の方の、ただいまお尋ねの、現実にこのような船が
出入
りいたします際に
巡視艇
が誘導しておるかどうかということにつきましては、非常に
船艇
の隻数が不足でございますので、やっておりません。 なお、第二の御質問の、
現地
からいろいろ
航路標識
あるいは
航法等
について
意見
がなかったかどうかということにつきましてはございます。現在の
信号所
も、非常に不完全ではございますが、この中にさらに各
運河
に
——京浜運河
がございまして、四カ所ばかりさらに小さい
運河
がございます。この
運河
の各
出入り口
に
信号所
を設けてほしいという要望がございまするが、これにつきましては、
予算等
の
関係
もあり、現在では一カ所しかございません。 それからもう
一つ
は、これはよけいなことでございますが、ここには現在毎日約一分間に一隻の船が通っておるというような
状況
でございまして、しかも中
小型
の船が多うございます。
大型
の船も多うございまするが、圧倒的に中
小型
の船が多うございまして、この船が
航法
の
違反
をやっておる事実がございまして、これはもう少し強硬に取り締まれというような
現地
の声は聞いております。 以上でございます。
久保三郎
9
○
久保委員
ただいまの
お話
によりますれば、五千トン以上の船にはある程度
航行
に
規制
を加えて整理されておるようでございますが、この第一
宗像丸
は二千トン足らずの船であります。しかし、登載しているものは危険この上ないところの
ガソリン
、これに対しては何ら御
注意
は払わなかったというのでありますか。これはいかがですか。
和田勇
10
○
和田説明員
ガソリン
を登載いたしました船は、
B旗
というのを掲げさせまして、特に危険であるというふうに
相手船
に
注意
させるようにいたしております。しかし、この具体的な
衝突
の際には、あそこは
工場地帯
でございまして、スモッグと申しますか、
煙霧
が非常に
発生
いたしておりまして、視程は約一千メートルくらいでございました。
久保三郎
11
○
久保委員
今の
お話
だと、
標識
にBという旗を立てているということでありますが、
衝突
の
原因
については、もちろんただいまそれぞれ
調査
中でありますから、どの船の
航法
が誤っていたか、これは後において明らかになると思うのであります。私
ども
が今お尋ねしているのは、そういう
原因
をつくった外的な条件をお尋ねするわけでありますから、率直にお答えをいただきたいと思うのであります。 これは今
お話
もあったように、この
地帯
は、一分間一隻という
大型船
、しかも
タンカー
が多い、こういう地点であり、さらに
小型
の船、
チャカ船
というのでありますが、そういう船が
航法
を無視して相当な
航行
をしている、こういうことでありまして、
新聞紙上
に出ただけでも、
宗像丸
の前後には小さい船が二、三隻いたという話であります。そういうことがありまして、
一つ
の
衝突事故
ができたともいえるわけであります。もちろん理想的には、
あと
からお尋ねしますが、この
京浜運河そのもの
が、いわゆる今日の
陸上
なりあるいは船の
航行
に耐えるものではないことは、これは当然でありまして、この
改良
ももちろんやらねばならぬと思うのでありますが、
改良
までには相当の時日を要することでありますから、
航行
の安全ということをやはり
重点
に今日考える時期だと思う。 そこで
海上保安庁長官
に重ねて伺いたいのは、今日ただいまでも、五千トン以下の
ガソリン
を積んだ
タンカー
などは、今言ったBという旗を立てさせるだけでやっておられるかどうか。
善後措置
として、いかなる
航行
の
規制
というか、整理をしておられるのか。いかがですか。
和田勇
12
○
和田説明員
お答えいたします。 二万五千トンについて全
船舶
の
出入
を
禁止
いたしておりまするが、私、各方面の
意見
を聞き、また
現地
も見まして、これは一万五千トンに下げたいと思っております。しかし、これは私だけではできません。 それから
B旗
は、まだ
B旗
は掲げておりまするが、先ほ
ども
申しましたように、
煙霧等
で
視界
がきかないときにはあまり有効でございませんので、ことに
危険物
の
——重油
は別といたしまして、
ガソリン
というような
引火点
の非常に低い
危険物
につきましては、
船舶
それ
自体
に、たとえばブリッジを赤く塗るとか、あるいは別のもっとよく見える
標識
をつけさせたいと考えております。が、まだ現在では
関係者
の全体の
意見
の一致がございませんので、目下のところは、先ほど申しましたように、一隻ないし二隻で、われわれの
巡視艇
が無理をいたしまして、
衝突事故
がないように指導しておるのでございます。私は、できるだけ早く
諸種
の
措置
を講じまして、このような
惨事
がないように
規制
を強めるべきだと、私個人は考えております。
久保三郎
13
○
久保委員
そこで
運輸大臣
にお尋ねするのでありますが、われわれは、一番大事なものは、物でもなし、金でもなし、やはり人命だと思っております。今度の
事故
で一番痛切に考えるのは、見ている間に四十何人かの人間が焼け死んでいったということ、しかも、そういう
事故はやりよう
によって防げたと、だれもが考えたことでね。 そこで私がお尋ねしたいのは、今
保安庁長官
の言うように、私一人では
規制
ができないと言うが、これは
運輸大臣
、あなたが
規制
を早めて
航行
の安全をはかるべきではないかと思うのです。どういうところに支障があるのかわかりませんけれ
ども
、少なくとも
航行
の安全のためには、かような
危険物搭載
の船については、先ほど来
お話
があったような、今までのようなことでは防ぎ得ないと私は思うのであります。もちろん
京浜運河そのもの
は、当分の間それぞれの船の
船長
なり
関係者
が
注意
して
航行
するでありましょう。しかしながら、
日本
の
港湾
あるいは狭い海域においては、今日ただいまでも再びかような
事故
が起こらないとは、だれも保証し得ないような
状況
であります。そうだとするならば、さしあたり
行政措置
でできるものはこの際やるべきだと思うし、また
港則法
によれば、これは
運輸大臣
が
特殊規則
というか、そういうものをつくれば、その
通り運航
の
確保
はできると思うのでありますが、いかがでしょうか。
綾部健太郎
14
○
綾部国務大臣
お説の
通り
、今回の
事件
は、私
ども
は
原因
のいかんにかかわらず、国民に非常な迷惑をかけたことに非常な責任を痛感いたしております。がしかし、これによって直ちに
行政措置
をとるべき
方法
につきましては、その
判断
の結果を見て
衆議
を集め、最適であるという
方法
について
行政措置
をとるにやぶさかではありません。ただいま
海上保安庁長官
が答えたように、
危険物
、ことに
ガソリン
を積んだような船の
標識
は、単に
船舶
危険の
標識旗
だけでは十分とは思っておりませんので、ある種の何か
措置
をとらなければならぬということを考えております。
久保三郎
15
○
久保委員
大臣
はこまかいことをよく御存じないと思うのでありまして、
保安庁長官
にもう一度お尋ねしますが、あなたの御
答弁
で、まだ
衆議
が一決しないというのですが、
衆議
の一決しない理由は何ですか。どういうところですか。
和田勇
16
○
和田説明員
狭い水路あるいは特定の
港内
におきましては、
船舶
の
衝突
を予防いたしますために、現在
海上衝突予防法
と
港則法
というのがございます。これによりまして、あるいは個々の港につきまして
港則法
によってこまかい規定をつくっておりまするが、現在、私の方ではこの改正につきまして一案を持っておりまするが、この省令を改正いたしますのは運輸省でございまして、これを実行いたしますのが
海上保安
庁でございます。従いまして、各局にわたり、たとえば海運局、場合によりましては船員局、
船舶
局等にも
関係
が出てくるかと存じますが、かようなところで、もう一週間もたってまだそういうことがきまらないのはけしからぬではないかというおしかりがあるかもしれませんが、いろいろ問題がございまして、私の方の試案は持っておりまするが、まだ運輸省全体といたしまして結論が出てないというのが、今日の現状でございます。
久保三郎
17
○
久保委員
辻
海運局長
にお尋ねしたいが、これは
新聞
記事でありますから、真意のほどははっきりわかりませんが、大体
港則法
を守っておればそれで足りるのだ、それを守らぬからこういうことが起こるので、設備の点もあるけれ
ども
、というような談話をある
新聞
にあなたは発表しておられる。それは
一つ
はその
通り
だと思うのです。しかしながら、
港則法
を守り得ないところに今日の
衝突事故
があったので、これに対してどういうお考えでおられるか。いかがでしょうか。
辻章男
18
○辻
説明
員 お答え申し上げます。 今御指摘がございましたように、ある
新聞
記者に尋ねられまして、
港則法
その他の
航行
規則を順守されれば
事故
が防止されるのじゃなかろうかということを話したことは、事実でございます。もちろん、ただ規則を守るだけではなしに、その安全のために
航行
に
規制
を加えて
事故
の防止に努めることは、当然やらなければならぬというふうに考えておる次第でございます。
久保三郎
19
○
久保委員
そこで、続いて
海運局長
にお尋ねいたします。 あなたは、今回の
事故
にかんがみて、
保安庁長官
は何か
一つ
の試案を持っているそうでございますが、多少船の運航の能率はダウンすると思うのであります。ある種の
規制
を加えなければ、再びこういう
事故
が起こるというふうにわれわれは考えております。ついては、その試案を聞かされているのかどうかわかりませんが、これに対して積極的な考えで何らかの
規制
が必要だ、こう認めておるわけですか。
辻章男
20
○辻
説明
員
海上保安
庁の方で、今、取り締まりの経験から、また現場におられる経験から、いろいろのお考えがあるようでございますが、まだ私
ども
具体的にその内容を伺っておりません。これはいろいろと
関係
するところも多いかと思いますが、私
ども
も、今後ああいう狭水路の
航行
の
規制
につきましては、今より一そう厳密に、厳重に行なわなければならないというふうに考えておる次第でございまして、
海上保安
庁の方ともよく御相談いたしまして、できるだけ早い機会に成果を上げたい、かように考えております。
久保三郎
21
○
久保委員
そこで現在、
港則法
なり
海上衝突予防法
というものがあるわけでありますが、これに対して罰則もなし、ある程度これは融通のきく法律であります。もちろん、
海上
の交通でありますから、ある程度の融通のきく法律でなくては困ると思うのでありますが、しかしながら、今日の
状況
には、残念ながら
港則法
も
海上衝突予防法
も合致しないのではなかろうかと思うのです。今までこれに対して改正をしようという考え、あるいは問題点を出されたためしはないのですか。これは主管はどちらですか。
海上保安
庁ですか、海運局ですか。
辻章男
22
○辻
説明
員 海運局の方です。今御指摘ございましたように、
海上衝突予防法
にいたしましても、
港則法
にいたしましても、いわゆる
航法
の点につきましては、罰則がございません。これは現在の
海上衝突予防法
という法律は、御承知のように国際条約がございまして、これを国内法に焼き直したと申しますか、そのまま移しておるのが、現在の
海上衝突予防法
でございます。現在世界の各国の法制を見まするに、アメリカが内水につきまして一部
航法
について罰則をつけております以外は、どこの国でも、
航法
につきましては罰則をつけてないのが現在の法制でございます。思いまするに、そういうふうな比較法制の問題を除きましても、今
久保
先生も御指摘ございましたように、
衝突
予防法なりあるいは
港則法
の
航法
の点につきましては、何と申しますか、非常に総体的に
一つ
の原則は定められておりますけれ
ども
、
船長
が臨機応変の
措置
をとれというふうな規定がございまして、
陸上
の現在の交通法規のような明確な基準がない点、それからまた、
海上
におきましては、
事故
が起こりますと大きな問題になるのでございますが、確認者あるいは第三者的な
目撃者
というふうなものがないという点から、なかなか罰則をつけても励行がむずかしいのではないかというふうなことで、従来私
ども
で議論したことがあるのでございますが、現在に立ち至っておるようなことでございます。こういうふうな狭水道におきまして、
小型船
が非常に
航法
を無視するというようなことが非常に危険を催しておるということを、
海上保安
庁の現場からも伺っておりますし、今回の
事故
にかんがみましても、この際、そういう
航法
に罰則をやるかどうかについては、私
ども
一同慎重になお
検討
いたしたい、かように考えておる次第であります。
久保三郎
23
○
久保委員
罰則に
重点
があるのじゃない。
港則法
そのもの、あるいは
衝突
予防法が的確に守られないし、また時代に合わぬということでありますから、すでにそういうことが今までに幾たびか議論をされているのじゃないだろうかと思うのでありますが、どうも
答弁
の中から受け取る感じとしては、大へん失礼だけれ
ども
、現場の保安庁の方の受け取り方と
海運局長
の受け取り方では、だいぶ違うように思う。これは来たるべき通常国会ももう間もなくでありますが、これを機会に、実情に合ったように改正すべきだとわれわれは考えておる。しかも、先ほど来話があったように、最近小さい船の
航法
は、今あるところの
港則法
なり
衝突
予防法にも相当抵触した無謀運航が行なわれておる。最近特にレジャー・ブームにもよりまして、モーター・ボートの数もふえて、これはある程度野放しといって可なりだと思う。話は違いますが、特に海水浴場等において、このモーター・ボートを走らせる、非常に危険だと思う。これに対しても、各所に保安庁の出先があるわけじゃありませんから、どうしても取り締まりというか、安全運航について指導が行き届いていない。そういうことがありますので、この際、そういう小さい船の運航に対しても、
航行
整理がきちんとできるように、この法体系をあらためて見直すべきじゃないかと私は思うのですが、いかがですか。
辻章男
24
○辻
説明
員 先ほどの私の
答弁
、言葉が足りなかったかと思うのでございますが、今御指摘ございましたモーター・ボートの点につきまして、海水浴場一等でいろいろ問題があることは承知いたしておりますが、これは
衝突
予防法なり
港則法
のいわゆる
航法
の問題とは別の問題でございまして、これはまたこれとして考えなければならぬと思うのでございます。先ほど御指摘ございました
衝突
予防法なり
港則法
なりが時代にそぐわないのではないかという御質問でございますが、私
ども
は、多少今の御質問、御
意見
と違うようでございます。私
ども
は、
衝突
予防法なり
港則法
の体系
自体
が今の時代にそぐわないのではないかというふうには考えてないのでございます。ただ、現在問題になっております
港内
等の問題につきましては、大体
港則法
が適用されるわけでございまして、この
港則法
の建前は、一般の原則的なことだけを法律できめておりまして、問題になっております特定
港湾
の
港内
等のことにつきましては、省令に委任いたしまして、各港の事情に応じた
航行
規制
ができるような建前になっておりますので、省令等の改正によりまして現在の不備は補えるのではないか。法律
自体
としては時代にそぐわないものではないのではないか。特に
衝突
予防法のごときは、先ほど申し上げましたように、国際条約に基づいてやっておりますので、なかなか一国だけでこれを変えるということも困難ではないかというふうに考えておる次第であります。
久保三郎
25
○
久保委員
港則法
その他は変える必要はないというのですが、変える必要はないというのは、これで十分だという意味でありますか。
あと
は省令でやるから、それでやればいい。しかし、省令も、こういう
事故
があってもまだ改正するというまでには考えておらないようでありますが、その点どうなんですか。
辻章男
26
○辻
説明
員 個々の港につきまして、どんどんと船の
大型
化等によって事情が変わって参っておりますので、個々の港の
規制
につきましては、省令の改正等によりまして時宜に合うようにやっていきたい、かように考えておる次第でございます。
久保三郎
27
○
久保委員
いずれにしても、これは
運輸大臣
にお尋ねした方がいいと思うのでございますが、どうも現場に足を持っている保安庁の受け取り方と、法律を主管している海運局の受け取り方では、だいぶ違うと思うのであります。これはもちろん原則をきめた
港則法
であり、
海上衝突予防法
であるから、こまかい問題はそれぞれ省令なり何なりに譲るということでありますが、少なくともこれに対する対策を、早急に省令の改正なり何なりでやるべきだと思うのです。ついては、この法律ばかりではありませんが、全体として
航行
の安全に関する
会議
を
一つ
大臣
の
もと
に起こしまして、早急にこの対策を練られる必要があると思う。
新聞
で拝見しますと、一応
関係
局長などをお呼びになっていろいろ対策を講じられているようでありますが、この結論をいつのころまでにおつけになるお考えでございますか。いかがでしょう。
綾部健太郎
28
○
綾部国務大臣
お話
の
通り
、
事故
が起こると同時に、
関係
局長並びに課長を呼びまして、対策を協議いたしました。大体この
原因
の究明が今週中にはつくだろうと思うのです。そこで、そのついたときを待ちまして、適当に省令の改正を行なうなり、あるいはことによれば法律の改正も考えておりますが、
衝突
の
原因
が今週中にわかるから、それを待って、
久保
君の御趣旨に従うような省令の改正なり何なりをやろうと考えております。
久保三郎
29
○
久保委員
そこで次にお伺いしますのは、消火設備の問題でありますが、これは
海上保安庁長官
と
船舶局長
にお伺いしたいのであります。
船舶局長
にまずお伺いしたいのは、こういう
ガソリン
などを搭載する
タンカー
の消火設備というものは、どのようになっているのか。これは
船舶
安全法なら安全法によってきめられておると思うのですが、これをさらに高度の消火設備を備えつけさせるとか、あるいは船体構造を全体的に改めるとか、そういうことが必要だと思うのですが、それについてどういうふうに考えておられるか。いかがですか。
藤野淳
30
○藤野
説明
員
タンカー
に対する消火設備でございまするが、これは国内におきましては、
海上
人命安全条約に基づく
船舶
安全法によりまして、国際基準に基づいて装備、
規制
をいたしておりますが、ただし国際航海に従事しない船につきましては、条約基準と多少異なるところがございます。
タンカー
の消火設備は、
タンカー
の
火災
は非常におそるべき惨害をもたらす過去の経験にもかんがみまして、一九六〇年の
海上
人命安全条約におきましては、
タンカー
の
火災
の際の人命の安全をはかりますために、特殊な救命艇を開発、研究することが必要である、また各国は研究の上これを使用するよう努めるものとするという勧告がなされておりまして、運輸技術研究所におきましても、密閉型の特殊な救命艇の開発、研究が現に行なわれつつあるわけでございます。
久保三郎
31
○
久保委員
船舶局長
に続いてお尋ねしますが、今の
お話
だと、どの程度の消火設備をつければいいのか。こまかい点は必要ございませんが、どうもわれわれのしろうとの考え方では、危険な
ガソリン
を積んでいるのに、消火設備がそれに応じたようなものができていないように思う。なるほど国際基準というか、そういうものでおやりになることも
一つ
でありますが、法律そのものはそうであっても、実情に即したように御指導なさるのが当然かと思うのでありますが、いかがですか。
藤野淳
32
○藤野
説明
員
タンカー
に対しまして、どのような消火設備が強制されておるかと申しますると、搭載貨物の
火災
に対しましては、蒸気を吹き込むとか、あるいはあわ消火器、水の中にあわを
発生
する原液を混入いたしまして、これをポンプで圧送いたしまして、ノズルの近くに適当に空気を混入するような
装置
がございまして、起こりました
火災
に対しまして、あわを吹きかけてこれを鎮圧するといったようなことの目途で装備されております。ところが、この消火設備の任務と申しますか、効力と申しますか、局部的に起こりました
火災
を鎮圧する力はございます。また、そのような目的で装備されておりまするが、今回のような流出貨物に引火しましたような大規模な船外の
火災
に対しまして、完全な効力を発揮するようなことは不可能でございます。 なお、
タンカー
につきましては、貨物搭載区域あるいは機関室、それから居住区というふうに分けて、消火あるいは防火の配慮がなされておりまするが、居室に対しましては、普通の貨物船よりも高度の消火器が装備されるようになっておりまして、貨物搭載区域の
火災
が居住区に及ばないような考慮が、ある程度なされております。しかしながら、大規模な
火災
を未然に防止するという目的で装備されておりまして、先ほど申し上げましたように、流出貨物から起こりました
海上
火災
に対する消火の任務は、持っていないわけでございます。
久保三郎
33
○
久保委員
海上
火災
については任務を持っていないと言うが、なるほど、船でありますから、
海上
の
火災
というか、船
自体
の
火災
以外までの能力を備えることは不可能かと思います。しかし、最も考えられるべきは、今のままでいいということではないと私は思う。船体の構造についても、これはこの
事件
のように、何か流出する
ガソリン
を自動的に押えるとか、そういうような設備に改造することも
一つ
だろうと思います。それにも大へんな費用がかかるとか何とか言っておりますが、費用の問題もさりながら、かかる危険な積載物を積んでいる船でありますから、人命尊重の建前からも、これは考えてもらわなければならぬ。 さらにもう
一つ
は、消火設備も、今
お話
のような、何かあわを入れて云々ということでありますが、それ以上に高度のものも最近は発達しておると思う。よって、来たるべき国会には、この
船舶
安全法の改正も、これとは別個に出させるように聞いておりますが、少なくとも消火設備の高度のものをつけるように、法改正をすべきだと思いますが、この点についていかがですか。
藤野淳
34
○藤野
説明
員 ただいまの
久保
先生の御
意見
の
通り
でございまして、人命安全条約に基づきます消火、消防設備を各国で規定いたしておりますが、
タンカー
の
火災
に対する有効適切な消火、消防の
方法
が、今日の科学技術の進歩を十分取り入れることによりまして、さらに一段と効果ある、そのような設備が考えられるべきであろうという趣旨で、先般の人命安全条約では、これも
一つ
勧告がなされております。この点と、それから先ほど申し上げました密閉型の救命艇の開発実用、この二点を、今回考えております
船舶
安全法の改正に伴います省令の改正に間に合いますれば、極力これを取り入れようということを私
ども
は考えておる次第でございます。
久保三郎
35
○
久保委員
そこで
保安庁長官
、結局この
海上
火災
に対して、先般の
事故
を見ておりますと、どうも消火能力というものは、これだけの船の
事故
に対しては間に合わない。というよりは、見ていて人と船を焼いてしまった、こういうことでありますから、これはいかように考えられておりますか。
和田勇
36
○
和田説明員
現在、私
ども
の方の巡視船八十八隻は、全部消防、消火能力を持っております。しかし、専門の
消防艇
、これは非常に喫水の浅いところでも活躍のできるようにいたしてありますが、それは全国でわずかに七隻であります。当第三管区
京浜
地区につきましては、二隻しか配置がございません。なお、一般の
巡視艇
につきましても、専門ではございませんが、消防のできる
装置
は、簡単なものでございますが、持っております。しかし、これでは不十分でございますので、毎年こういったものにつきまして、大蔵省の方に要求いたしておりまするし、また、
現地
からも非常な要望がございますが、私
ども
の努力が足りませんで、かような貧弱な
状態
になっておりまして、この点につきましては、まことに残念と存じます。
久保三郎
37
○
久保委員
とにかく危険なものを扱うことでありますから、臨海工業
地帯
における石油工業の配置、あるいはかかる狭い
運河
の
航行
、こういうものに見合って、そういう設備はつくってもらわなければいかぬと思う。ただいまの
お話
では、大蔵省に要求しておるのでありますが、どうも予算がとれませんと、先ほどの
信号所
の問題と同じようなことをおっしゃっておりますが、それだけではどうもわれわれは納得しがたい。
大臣
もおられますから、そういう場所に見合った設備は最低限つくるように、
大臣
一つ
これは保証してもらわぬと、あぶなくてかなわぬと思う。いかがですか。
綾部健太郎
38
○
綾部国務大臣
御趣旨に従って努力いたしますから、運輸
委員
諸君も
一つ
御声援をお願いいたします。
久保三郎
39
○
久保委員
そこで次にお伺いしたいのは、この
衝突事故
でやはり焼失した船の中で、小さい船で、その運航に何か
船長
がおらぬで、無資格の者が運転していたという話が出ていますが、それはそうですか。そうだとするならば、このようなことをいかように
規制
していくのか。事実
新聞紙上
等で見ますと、そういうことは日常茶飯事であるというふうにもいわれているのだが、これに対して何ら取り締まりができないのか。いかがですか。
和田勇
40
○
和田説明員
まだ
調査
中でございますので、確たることは申し上げられませんが、先生のおっしゃったようなことは、
あと
一週間くらいに多分事実になって参るかと思います。
久保三郎
41
○
久保委員
いや、事実であることはわかっても、この取り締まりができないのかどうか。いかがですか。
和田勇
42
○
和田説明員
非常に恥ずかしい次第でございますが、私
ども
の方の
船艇
人員が不足でございまして、立ち入り検査もやっておりますが、手が回りかねておる現状でございます。申しわけございません。
久保三郎
43
○
久保委員
申しわけないと言われてもちょっと困るのでありまして、問題は守り得るような形に
——
もちろん
保安庁長官
の分野だけでは、いわゆる経済行為の問題もありますから、これは守れないと思う。だから、これは
海運局長
の方でも指導しなければいかぬと思うが、
海運局長
はいかように考えておりますか。
辻章男
44
○辻
説明
員 今御指摘ございました
小型船
等で資格のない者が操舵をするというふうなことは、これはもう論外でございまして、もちろん、私
ども
は、機会あるごとにそういうことも含めまして規則を守るようにということを、絶えず
現地
の海運局が中心になり、
海上保安
本部とも一緒になりまして、会合を催すたびによく趣旨を徹底させておるのでございますが、今御指摘ございましたような不心得者が中にはあるわけでございまして、実は私
ども
の行政指導の立場から、これの根絶はいわば心がまえの問題ではないかというふうに考えておる次第でございまして、今後ともそういうことのないように指導を続けていきたい、かように考えておる次第でございます。
久保三郎
45
○
久保委員
船員局長
おられますか。
木村俊夫
46
○
木村
委員長
おります。
久保三郎
47
○
久保委員
この
小型
の船の船員の資格、いわゆる海技免状というものの制度にも欠陥が
一つ
はありはしないか。
海運局長
の言うことだけでは済まされないと思うのでありますが、少なくとも海技試験がルーズになっていたり、あるいは時代に合わぬようなものになっていれば、当然
乗組員
というか、船員の質は低下せざるを得ないのであります。もちろん、最近における船員そのものの需給
関係
にも多大の影響があると思うのでありますが、少なくともこの海技試験というか、そういう免状の制度、あるいは今日免状を持っておる者の再教育というものについて、あなたの方はどういうふうに考えられておるか。いかがですか。
若狹得治
48
○若狹
説明
員 お答え申し上げます。 先ほど、ただいまの御質問の前に、たとえば無資格の者が職をとったという問題でございますけれ
ども
、今回の
事件
に関しましては、当然海難審判にかかる問題でございまして、この船の処置につきましては、当然海難審判の審決によって処断を下されるとわれわれ考えておるわけでございます。なお、
船舶
職員法におきましても、上級の職の仕事をしてはならないという規定がございます。従いまして、もし伝えられるように機関長が
船長
の職をとったというような事実がございますれば、
船舶
職員法によりまして、免状の停止あるいは取り消しというような処分も行なわれ得るわけでございます。そういう点につきまして、われわれは今後事実が明らかになりましたならば、職員法の運用によって適当な
措置
をしたいと考えております。 なお、ただいまの御質問の
小型船
の職員の問題でございますけれ
ども
、先生のおっしゃいましたように、最近需給
関係
が非常に逼迫いたして参りましたために、熟練した者が漸次大きな船の方へ引き抜かれていくというような事実がございます。従いまして、試験の制度あるいは教育という問題だけではなしに、熟達した者が非常に少なくなってきておる、特に
小型船
においては少なくなってきておるというのが、事実ではないかと存じます。従いまして、われわれは、本年度から
小型船
の船員の再教育の問題というものも、予算的に確立いたしまして、これを実施いたしておるわけでございますけれ
ども
、なお十分な成果を上げるまでの時間的な経過がないというような事実がございます。また、制度
自体
につきましては、来年度以降におきまして、もっと根本的に新しい事態に即応するような海技制度というものを考えて実施して参りたいと存じておるわけでございます。
久保三郎
49
○
久保委員
次には
港湾
の設備の問題でありますが、
京浜運河
については、
港湾
局の参事官にお尋ねしますが、当該の
京浜運河
の
改良
は、どういうふうな計画になっておられますか。しかも、今能力以上のものが入っておるようでありますが、今の設備というか、今の計画で、この程度のもので大体足りるかどうか。あるいは
港湾
整備五カ年計画がありますが、この地域ばかりではありませんが、そういうものの取り組み方として、
港湾
局ではどういうふうに考えておられますか。
岡田良一
50
○岡田
説明
員 お答えいたします。
港湾
の設備につきましては、
京浜運河
は、全長大体八・六キロくらいありますが、そのうち、
横浜
側から入りまして約半分くらいのところまでは、四百二十メートルないし四百九十メートルほどの幅がございます。それからその先の方は、大体三百四十メートルくらいの幅になっておりまして、それから
川崎
側の出口の方は、現在まだ完全に掘り抜いておりません。最近の
状況
によりまして、ここ二、三年前から
川崎
側の出口を掘るように工事を進めておりまして、来年の二月末にはこの工事が完了する予定であります。これが完了いたしますれば、
出入
口が二つになりますので、
運河
の中の交通が相当緩和されるのではないかというふうに考えております。なお、今後必要がありますれば、先ほど申し上げました三百四十メートルの幅の区域のところを広げるということが可能でありますので、
現地
の方とよく相談をいたしまして、必要があればこれを広げるようなことを今後考えたいと思っております。
久保三郎
51
○
久保委員
大体、
大臣
初めそれぞれの方々から御
答弁
いただきましたが、いずれも、問題をかかえながら今日まできておる。しかも、
新聞紙上
でも発表されていますが、地元の
関係者
は何とかしてほしいということでいろいろ今までにも
意見
を具申しているのだが、残念ながら取り上げてもらえなかった、こういう。そうしますというと、責任の
一つ
のあり個所は政府にありということになります。残念ながら。そういうことでありまして、たとえば
海上保安庁長官
の
答弁
をずっと聞いておりましても、人手が足りない、設備が足りない、こういうことであります。しかし、設備が足りない、人手が足りないながらも、もう少し地元の声を真剣に聞くならば、ある程度船の運航には能率が悪くとも、安全
航行
の
措置
はあるべきはずだ、こういうふうにも考えられます。さらに
海運局長
の
お話
を承っても、これもこの
港則法
なり
衝突
予防法は原則をきめてあるので、省令を必要があれば改正するなり、つくれば事足りると言いながら、今日まで実はやっておらない。さらに消火設備をとりましても、同様であります。さらにこの
船舶
関係
には、
船舶
の構造なり、消火設備なり、救命設備についても、なるほどお考えはあったか知らないが、今日までやはり日にちを送っていたように考えられる。もちろん、しごく簡単にはいかないと思うのでありますが、率直に現場における声をはだ身に感じておらないように私はとるわけです。船員局の
お話
でも、やはり結論は同じであります。問題点がたくさんある。しかしながら、この教育なりあるいは制度改正にも予算と人間が伴うと言いたいのでしょう。確かにその
通り
です。そういうことでずっと参りまして、どうも今までやっているんだけれ
ども
だめでしたというだけの話である。これでは残念ながら何をやっておられるのかわからぬ。もちろん、われわれにも責任の一半はあるかもしれませんが、当面それを所管する各局長なり長官がどうもはだ身に感じておらないように、私は失礼ながら思うわけです。 この際、総括的にお願いしたいのは、
運輸大臣
の先ほどの御
答弁
の
通り
、本
衝突事故
を契機にいろいろな対策をお立てになるという御言明でありますから、少なくとも来たるべき臨時国会までには、万全の対策を講じて、最小限今日ただいまではこれができる、予算を伴うものは、この程度予算を伴わなければできぬという、はっきりした対策を本
委員
会にお示しいただきたいことを要望して、私の質問を終わります。
木村俊夫
52
○
木村
委員長
次会は、来たる十二月七日午前十時三十分より
委員
会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十四分散会