運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1962-08-15 第41回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
三十七年八月四日)(土曜 日)(午前零時現在)における本
委員
は、次の通 りである。
委員長
簡牛
凡夫
君
理事
關谷
勝利
君
理事
高橋清一郎
君
理事
塚原
俊郎
君
理事
福家
俊一
君
理事
山田
彌一
君
理事
井岡
大治
君
理事
久保
三郎
君
理事
肥田
次郎
君
天野
公義
君 有馬 英治君
伊藤
郷一
君
植木庚
子郎君
尾関
義一
君 川野
芳滿
君
木村
俊夫
君
佐々木義武
君
壽原
正一
君 砂原 格君
細田
吉藏
君
増田甲子
七君 三池 信君
石村
英雄
君
加藤
勘十君
勝澤
芳雄
君
島上善五郎
君 田中織之進君
松原喜之次
君
矢尾喜三郎
君
内海
清君
—————————————
八月十日
簡牛凡夫君委員長辞任
につき、その
補欠
として
木村俊夫
君が議院において
委員長
に
選任
された。 ————————
—————————————
昭和
三十七年八月十五日(水曜日) 午前十時四十九分
開議
出席委員
委員長
木村
俊夫
君
理事
佐々木義武
君
理事
鈴木
仙八君
理事
關谷
勝利
君
理事
高橋清一郎
君
理事
福家
俊一
君
理事
細田
吉藏
君
理事
山田
彌一
君
理事
井岡
大治
君
理事
久保
三郎
君
有田
喜一
君
伊藤
郷一
君
尾関
義一
君
簡牛
凡夫
君
壽原
正一
君
中馬
辰猪
君
石村
英雄
君
加藤
勘十君
勝澤
芳雄
君
松原喜之次
君
内海
清君
出席国務大臣
法 務 大 臣
中垣
國男
君 運 輸 大 臣
綾部健太郎
君
出席政府委員
運輸政務次官
大石
武一
君
運輸事務官
(
大臣官房長
) 廣瀬
眞一
君
運輸事務官
(
海運局長
) 辻 章男君
委員外
の
出席者
総理府事務官
(
内閣総理大臣
官房賞勲部長
)
吉田
威雄君
防衛庁参事官
(
教育局長
) 小幡 久男君 検 事 (
入国管理局次
長) 富田 正典君
外務事務官
(
アメリカ局北
米課長
)
西堀
正弘君
海上保安庁次長
吉田善次郎
君 専 門 員 小西
眞一
君
—————————————
八月四日
委員植木庚
子郎君及び
塚原俊郎
君
辞任
につき、 その
補欠
として
有田喜一
君及び
鈴木仙
八君が議 長の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月七日
委員天野公義
君
辞任
につき、その
補欠
として加
藤常太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月十五日
委員
三
池信
君
辞任
につき、その
補欠
として
中馬
辰猪
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同日
理事塚原俊郎
君同月四日
委員辞任
につき、その
補欠
として
細田吉藏
君が
理事
に当選した。 同日
理事關谷勝利
君及び
福家俊一
君同日
理事辞任
に つき、その
補欠
として
佐々木義武
君及び
鈴木仙
八君が
理事
に当選した。
—————————————
八月四日
鉄道軌道等
の事業における
公共負担
の
国庫負担
等に関する
法律案
(
久保三郎
君外九名
提出
、第 四十回
国会衆法
第二一号)
船舶職員法
の一部を改正する
法律案
(第三十九
回国会内閣提出
第五五号、第四十回
国会参議院
送付)
海運企業
の整備に関する
臨時措置法案
(
内閣提
出、第四十回
国会閣法第
一六〇号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
国政調査承認要求
に関する件
海運
に関する件
海上保安
に関する件 ————◇—————
木村俊夫
1
○
木村委員長
これより
会議
を開きます。 この際、一言ご
あいさつ
申し上げます。 このたび私、はからずも当
委員会
の
委員長
に
選任
されました。当
委員会
には従来も引き続きその末席を汚しておったのでございますが、
委員会
の
運営
につきましては、まことに不案内でございます。加うるに、当
委員会
におきまして
審議
されます
案件
は、近来
わが国
の産業、
経済
上にも、また社会、文化の面におきましても、さらに一段と
重要性
を加えつつある
現状
でございますので、当
委員会
に課せられました
責務
は、いよいよ重かつ大であることを痛感するものであります。幸い当
委員会
におられます
練達たんのう
の
皆様方
の適切な御
指導
によりまして、
大過
なく
期間
中
委員長
の
職責
を遂行させていただきたいと思います。どうか一そうの御
指導
と御
協力
をお願い申し上げまして、
皆様
に対するご
あいさつ
にかえる次第でございます。(
拍手
) この際、前
委員長
でございました
簡牛凡夫君
より
発言
を求められております。
簡牛凡夫君
。
簡牛凡夫
2
○
簡牛委員
私、
運輸委員長在任
中は、諸事ふなれ、ふつつかなものでございましたにかかわりませず、
皆様
の非常な御
協力
、御支援をいただきまして、無事にその
責め
を果たさせていただきました。心から
感謝
を申し上げます。今後とも当
委員会
になお籍を置かしていただきたいと思います。何とぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。(
拍手
) ————◇—————
木村俊夫
3
○
木村委員長
この際お諮りいたします。
理事關谷勝利
君及び
福家俊一
君が
理事
を
辞任
いたしたい旨の
申し出
がありますので、これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木村俊夫
4
○
木村委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 なお、
理事塚原俊郎
君は
委員
を
辞任
されております結果、三名の
理事
が欠員になっておりますので、これよりその
補欠選任
を行いたいと存じますが、これは先例によりまして、
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木村俊夫
5
○
木村委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
佐々木義武
君
鈴木
仙八君
細田
吉藏
君 以上三名を
理事
に
指名
いたします。 ただいまの
選任
によりまして、
運輸委員会
の
理事
は八名、すなわち、
佐々木義武
君、
鈴木仙
八君、
高橋清一郎
君、
山田彌一
君、
細田吉藏
君、
井岡大治
君、
久保三郎
君、
肥田次郎
君であります。 ————◇—————
木村俊夫
6
○
木村委員長
次に、
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
衆議院規則
第九十四条により、
委員会
は、会期中に限り、
議長
の
承認
を得て、その所管に属する
事項
について
調査
ができることになっております。つきましては、今
国会
におきましても、陸運に関する
事項
、
海運
に関する
事項
、航空に関する
事項
、
日本国有鉄道
の経営に関する
事項
、港湾に関する
事項
、
海上保安
に関する
事項
、観光に関する
事項
、気象に関する
事項
、以上の各
事項
につきまして、
調査
をいたしたいと存じますので、この
旨議長
に
申し出
たいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木村俊夫
7
○
木村委員長
御
異議
なしと認め、さよう
決定
いたしました。 この際暫時休憩いたします。 午前十時五十三分休憩 ————◇————— 午前十一時十八分
開議
木村俊夫
8
○
木村委員長
これより
運輸委員会
を再開いたします。 この際、
運輸大臣
及び
政務次官
よりそれぞれ
発言
を求められておりますので、これを許します。
綾部運輸大臣
。
綾部健太郎
9
○
綾部国務大臣
私は、今回
運輸大臣
を拝命いたしました。非常に野放図な男でございまして、はたしてこの大任を遂行し得るやいなや、心中ひそかに危ぶんでおる次第でございます。しかし、任につきました以上は、私は、
皆様方
の御
協力
を得て、渾身の
勇気
を振ってその
責務
を果たしたいと思う次第でございます。どうぞ何分ともよろしく御
協力
のほどをお願い申し上げます。 簡単でございますが、これをもってご
あいさつ
といたします。(
拍手
)
木村俊夫
10
○
木村委員長
続いて
大石運輸政務次官
。
大石武一
11
○
大石
(武)
政府委員
このたび
運輸政務次官
に就任いたしました
大石武一
でございます。
運輸行政
につきましては全く未熟でございますが、
皆様
の御
指導
を得まして、
大臣
と
協力
して、
大過
なくその
責め
を果たしたいと念願しております。どうかよろしくお願いいたします。(
拍手
)
木村俊夫
12
○
木村委員長
中垣法務大臣
。
中垣國男
13
○
中垣国務大臣
このたびの
内閣
の改造によりまして、新しく
法務大臣
に就任をいたしました
中垣國男
でございます。 ふなれなために何かと御迷惑をかけるかと存ずるのでございますが、
皆様
の御
協力
並びに御
指導
をいただきまして、
職責
を果たして参りたいと存じます。今後ともよろしくお願い申し上げます。(
拍手
) ————◇—————
木村俊夫
14
○
木村委員長
次に、
海運
及び
海上保安
に関する件について
調査
を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。
福家俊一
君。
福家俊一
15
○
福家委員
最近の
新聞
は、一人の
日本青年
が
太平洋
をわずか一トンの
ヨット
で単身乗り切ったという
壮挙
を
報道
していることは、御
承知
の
通り
でございます。私は、最近の世相に明るい面を投げたこの問題に関連して、
運輸行政
を従来と違った観点と角度から
政府当局
に
質問
したいと思います。 過日、
池田総理大臣
は、その
所信表明演説
において最も強く訴えたいと思われた点は、特に施政の大綱と題して、今後は
国づくり
の根本である
人づくり
に全力を尽くしたいという決意の
表明
であったと思われるのであります。しかしながら、この
人づくり
の内容については
具体性
がないというのが、
一般
の世評であるようでもあります。今日、
青少年
に対する
人づくり
の政治ほど将来の国の大本を
決定
し、民族の繁栄の上からいって、重要なものはほかにないでありましょう。過般法務省が発表した
犯罪白書
におきましても、
青少年
の
犯罪
の増加を分析し、寒心にたえないととを訴えておられます。
青少年
に対する
人づくり
は、単に文部省の
教育行政
のみに限定さるべきものではなくして、
関係
あるあらゆる
行政
が、総合的にこの点に結集されなければならないと思うのであります。これを
運輸行政
にとって考えてみましても、
青少年
の目をもっと海に、空に向けなければならない。
四面海
に囲まれた
わが国
の地理的、
経済的条件
を考えると、
日本
は海なくしては生きていけない本質を持っているのであります。
青少年
が、海を知り、海に親しみ、海を開発していく
進取
の
気性
と開拓の
精神
を養ってこそ、初めて
わが国
の
海運
や
水産振興
がもたらされるのであります。また、
海洋資源
が開発されていくのであります。英国におきましても、御
承知
の
通り
、
わが国
と同じ地理的、
経済
的な
条件
を持っております。そして
名実とも
に
海運国
としてその
国民経済
をささえておるのであります。その背後には、
国民
、特に
青少年
の間に
海運
と
経済
を教え、
進取
の
気性
を植えつけ、
海上
で働く船員に
感謝
するという
海運立国
が、知らず知らずの間に
国民
の間にも培養されておるのは、御
承知
の
通り
であります。これに反して、同じ
条件
と環境にあるにかかわらず、わが
日本
は、真の
海運国
となってはいないのではなかろうか、
海運政策
が
一般
の理解を得られず、伸び悩んでおる状態ではなかろうか。
一つ
の大きな
理由
がここにあると思うのであります。
人づくり
の最も重要な
青少年
に夢を持たせる上からも、また、次代を背負うこれらの
人々
に自国の置かれている
条件
を認識させる上からいいましても、また、これらの
人々
が
科学技術
を身につけることからいっても、
海事思想
の
普及
ということは重要な急務であると思うのであります。この
意味
から、
海事思想
の
普及
は、
運輸省
においていかなる部局で、いかなる
方法
でいたしておられるか、まず最初にお伺いしたいと思うのであります。
辻章男
16
○
辻政府委員
お答えいたします。
海事思想
の
普及
につきましては、
運輸省
では
海運局
で担当いたしておりまして、課は
調査課
でいたしております。その
方法
でございますが、これは
海事振興会
でございますとか
海洋少年団
、その他のいろいろな団体がございますが、一番大きな
行事
といたしましては、海の
記念日
に、
一般
の
青年
に対しまして、
日本
における海の
重要性
を認識していただく
意味
でいろいろな
行事
を行なっております。また、
海洋少年団
を通じまして、若い
人たち
に海に対する
関心
を集めております。それから
役所自体
といたしましては、大体海の
記念日
を目標にいたしまして、毎年
海運
に関する
白書
を発表いたしまして、
海運
の
現状
を認識願い、これの
関心
を深めていただくというふうな
措置
をとっておる次第であります。
福家俊一
17
○
福家委員
私の本日の
質問
の最も要点は、第二にこれから申し上げることにあるのでございます。
先ほど
申し上げましたように、
堀江謙一
君なる二十三才の
青年
が、いまだかつてない画期的な、
太平洋
を
単独横断
をしたというこの事実でございます。
新聞報道
などによりますと、
アメリカ
におきましては、これを
密入国者
として扱わず、非常に
国民
的な、あるいは市長な
ども
公的にこれを歓迎し、心あたたまる処遇をして下さっておるようでございまして、私
ども
日本
の
国会
の選良として、まことに
感謝
にたえない次第でございます。それに引きかえまして、もちろん
法律
上は当然でございましょうが、
海上保安庁
の
大阪管区
におきましては、法を無視して出国したことは責任を問わねばならない、送還を待って
出入国管理令違反
で調べる、こういう、
新聞紙上
でございますが、声明が出ております。私は、きょう
法務大臣
も御
出席
でございますが、法にも涙あり、すなわち、法の
運営
はその
精神
の置きどころにあると思うのであります。特に私
ども
が最も人格的に尊敬いたしております
中垣法務大臣
でございますので……。しかも、これは私がつたなき努力において調べました
調査
によりますと、
日本開国
以来、国家的な
保護
もなく、あるいはまた社会的な
援助
もなくして、
単独
で計画的にこれだけの大
壮挙
を敢行し、成功したという例は、歴史の上にないように思うのであります。たとえば、かつてリンドバーグが
大西洋横断
に成功した、あるいはまた今日
ボストーク
三号、四号が打ち上げられて世界の注目を集めておるのでございますが、これらはすべて国家的な、あるいは社会的な権威と
保護
と
援助
のもとに行なわれたものでありますが、この
堀江謙一
君のごとき、真に
海国日本
の
青年
の
意気
を発揚した。われわれは
国民的立場
からいっても、これをほめたたえてやらねばならないのではないかと思うのであります。特に
相手国
でありまする
アメリカ当局
におきましては、
先ほど
私が
感謝
の意を申し上げましたように、非常な
国民
的大歓迎をもって迎えているにかかわらず、その祖国であるところの
日本側
が、帰ってくれば直ちに
罪人
として取り扱うというようなことでは、
青少年
の
意気高揚
というような
総理
の
所信
の
表明
の本旨にももとるものではないか、私はこう考えるのでございまして、
法務大臣
の温情ある、率直なる、
処置
をどうされるかという
意見
を伺いたいと思 います。
中垣國男
18
○
中垣国務大臣
ただいまの
福家
さんの
お尋ね
の党でございますが、私も、
新聞
で見まして、ただいまのお説のようなことを
承知
いたしております。特に
アメリカ側
が
密入国者
としての取り扱いをしていない、三十日間の
保護在留期間
をば認めるといったような
報道
がなされておりまして、
本人
はただいま
日本
の
サンフランシスコ領事
の家に
同居保護
の形で
保護
されておるのであります。そういうことでございますし、また、
アメリカ
の
新聞
、
テレビ等
が、彼の
行為
を非常に
英雄
的な
行為
としてたたえておるということも
承知
いたしております。従いまして、帰ってきたとたんに
罪人
として取り調べをするといったような考え方ではないのでありまして
国内法
によりますと これは
不法出国者
としてのそういう疑いがあるのでありますから、その原因とかあるいは目的とか、そういうことを一応よく確かめまして、なおまた
外務省
を通じまして、
日本
の
外交機関
を通じて
調査
いたしておりますので、そういうことがよく明白になりまして、また、諸般の事情をよく考慮いたしまして、あなたの御
意見
のようなあたたかい
気持
で、この問題は
処置
をしていかなければならない、こういうふうに考えておりまして、ただいまこれをどう処分するかということについて、この席で、たとえば起訴するとか起訴しないとか、そういうことを申し上げる段階ではないと思いますので、御了承をお願いします。
福家俊一
19
○
福家委員
法務大臣
のただいまのお言葉で、私は、血もあり涙もある
処置
をとっていただけるものと信じて疑わないものでございます。
外務大臣
に
一つ
お聞きしたいのでございますが、今、
アメリカ
において、
新聞紙上
でわれわれは
堀江謙一
君の扱いを知る以外に道はないのでありますが、
総領事
館において
保護
しておるようでございますが、今までに入っておるしさいなる実情を御
報告
願いたいと思います。
西堀正弘
20
○
西堀説明員
外務大臣
はただいま
外交団
の
関係
で当
委員会
に御
出席
になっていないのでありますから、大
へん僣越
でありますが、私からお答え申し上げます。
山中総領事
から逐次
電報
が入っております。それによりますと、諸
新聞
で
報道
されておりますところと、大体同じようなことになっております。 まず第一番に参りました
電報
によりますと、五月十二日に、
堀江謙一
君が
ヨット
で
太平洋
を横断して、九十三日目に
無事サンフランシスコ
に入った。それで、その旨が
サンフランシスコ
にあります
連邦政府
の
移民局
から通報がありましたので、一
領事
を派しまして、これを引き取って、そしてただいまはその
領事
のうちに
保護
滞留せしめておる、こういうことでございます。 これを
規則
で申しますと、その後
山中総領事
からも
電報
で
報告
して参ったのでございますが、
連邦
の
移民局
、それの
説明
によりますと、
移民法
の二百十二条のDの第五項というところにございます。ここで、
アメリカ
の
法務総裁
と申しますか、
検事総長
、アトニー・ゼネラル、これは自己の判断によりまして、緊急の
理由
がある場合には、
法務総裁
の
規定
するところの一定の
条件
を付し、一時
外国人
に対し
パロール
を与える。何と申しますか、
官憲
の監視のもとに、かりに
入国
を一定
期間
認めてやることができる、こういう
規定
がございます。その
規定
に従いまして、この
堀江謙一
君の場合も、
アメリカ人
の気質に合致したと申しますか、非常な
勇気
をもって渡ってきたということに免じて、この際とりあえず三十日の
期間
をもって
パロール
を与えてやるというような
決定
があったそうでありまして、現在その
規定
のもとに、一
領事
の宅に在留している次第でございます。しかし、これはこの
規定
の中にも、すぐその次の文章にあるのでございますが、この
パロール
は決して
アメリカ
への一外人の
入国
を認めたものではないのだ、その
パロール
の
期間
が過ぎたならば、また再び正規の
規定
のところに書いてある
官憲
の
保護
にかえらなければならない、こういう点がございますので、
先ほど
申しました二百十二条の五項のこの
規定
によりまして、一時
パロール
の形で、とにかく三十日間は
サンフランシスコ
と申しますか、
アメリカ
におってもよろしい、こういう
決定
があったようでございます。従いまして、今まで諸
新聞
に
報道
されておりますところのインフォーメーションと、大体
山中総領事
から入っております
報告
とは一致しておるようでございます。
福家俊一
21
○
福家委員
私の聞き及んでおります限りでは、
本人
の
堀江
君は、この壮途をはかる前に再三再四
旅券
の
申請
を
外務省
にしておるということでございますが、いかがでございますか。
西堀正弘
22
○
西堀説明員
そのような
報道
は、
新聞
で私も拝見いたしましたので、さっそく
関係方面
全部に当たってみたのでございますが、われわれのところに入りました
報告
によりますと、
本人
から
旅券
の
申請
はいずれの
官庁
にもなされていない。ただ、
沖繩
に
渡航
のための
申請
がなされておりまして、そのもとで発行されました
身分証明書
を三月二十九日付で発給されておりまして、それを
本人
は持っていたようであります。ただ、
アメリカ
ヘの
渡航
のための
パスポート
の
申請
、おそらくこれは
本人
が何か言っておるのではないと思いますが、
報道
では、
本人
は
パスポート
を
申請
したけれ
ども
与えられなかったというようなことが伝わってきてはおりますが、事実どこにも
申請
は出されていないということになっております。
福家俊一
23
○
福家委員
出入国管理令
の第七十一条の罰則に、「一年以下の懲役若しくは禁こ又は十万円以下の罰金」、こういうことでございますが、もちろん
法律
は当然でございましょうけれど、冒険というものは
法律
的にばかりしばったのでは出てこないと思う。私
ども日本人
として、
法務大臣
も
運輸大臣
も、監督の
立場
を離れて、一
国民
としてお考え願えるならば、これは非常に快哉といいますか、賞賛に値するものとお考え願っておるものと思いますので、どうか
先ほど
も申しましたように、法にも涙ありで、こういう処罰のないように、
アメリカ側
を通じて歓迎されている
堀江謙一
君を、あたたかい
国民的気持
で迎えるような御
措置
を願いたいと思います。 本日、わが
運輸委員会
におきましては、この問題にいたく各
委員諸公
が御同情されまして、ここに全員超党的に、七万五千円を、
堀江
君が罪にならないように帰る
旅費
として募金されたわけであります。このことは、
アメリカ
の
国民的処置
に対して
日本
の
国会
の
運輸委員会
が非常に
感謝
しているという趣旨と、こういう募金において彼の帰国を心あたたかく迎えたいという動きのあることを、
外務大臣
は朝
海大使
及び
総領事
を通じて
アメリカ国民
にもお伝え願いたいと思うのであります。 以上をもって私の
質問
を終わりますが、この七万五千円は、
一つ外務大臣
を通じてさっそく送金の何らかの
措置
をとっていただきたい、御
協力
を願いたいと思いますが、いかがでございますか。
西堀正弘
24
○
西堀説明員
ただいまの基金の問題でございますが、大
へん
ありがたく思っております。実はわれわれ、
報告
が参りまして、直ちに
帰還
の方途を考えたわけでございます。それで
本人
の
父親
にもすぐ
電報
で照会いたしましたところ、
本人
の
父親
も、
帰還旅費
が必要とあれば喜んでいつでも全額支弁するということを言ってきておりますし、多々ますます弁ずるでありますから、さっそく現地の方にも、
父親
の方にも、
報告
いたしたいと存じます。
福家俊一
25
○
福家委員
官房長官
に
お尋ね
をしたいのでございますが、もちろん今の
立場
から言うと、表向きには
違法——法律
を犯したという
建前
でございますが、
総理大臣
のおっしゃるような
青年
の
意気高揚
という
建前
から考えますならば、これは大いに国家的に
表彰
してやっても当然のものではないかと思うのでございます。何かそういう彼をたたえるところの
表彰
というようなことの道はありますか。
吉田威雄
26
○
吉田
(威)
説明員
ただいまの御
質問
でございますが、今回の
青年
の
表彰
に つきましては、
先ほど
からお話がありましたように、
法律
上の問題もございますので、まず前提としましてこの問題が解決いたしましたならば、また各
関係庁
からのお
申し出
もあると思います。その際、
総理府
といたしましても慎重に
審議
の上で、善処いたしたい、かように考えております。
福家俊一
27
○
福家委員
私は、今
法務大臣
も御
出席
で、血もあり涙もある
処置
をするとおっしゃったのでございますから、その手続はもちろんわれわれの期待に沿うものと思うのであります。さすれば、
関係官庁
から
表彰
するような意向があるならば、
内閣
としては
表彰
いたしますね。こういう問題は、
アメリカ
が取り上げたように、
慎重審議
なんかする必要はない。即座に
表彰
するならすると決断すべき問題だと思う。特に
運輸大臣
からの御
申請
をお願いしたいと思う。
運輸大臣一つ
……。
綾部健太郎
28
○
綾部国務大臣
私、ただいま
法務大臣
が申されたように、法の
処置
がつきましたる上に、
海事思想
の
普及
に非常に役立つものものと思いまして、
堀江
君の
壮挙
に対しては、個人といたしましては満腔の敬意を払うが、しかし、ただいま申しましたように、罪になるとかならぬとかいうことがきまらぬ先に
表彰
するということは、それは私は申しかねます。どうぞ御了承願いたいと思います。
福家俊一
29
○
福家委員
よくわかりましたが、罪にならない場合には、
表彰
していただけますか。
綾部健太郎
30
○
綾部国務大臣
この種の問題は、世論その他の状況によりまして、私は善処いたしたいと思います。
福家俊一
31
○
福家委員
これで
質問
を終わります。 ————◇—————
木村俊夫
32
○
木村委員長
この際、過日の海難事故について、防衛庁小幡
教育局長
より
説明
を求めます。小幡
教育局長
。
小幡久男
33
○小幡
説明員
では、私から、過日瀬戸
内海
で起こりました自衛艦と関西汽船の商船との衝突事故の概要について、御
報告
申し上げます。 八月十四日の午前零時十分に呉から横須賀へ回航中の護衛艦の「けやき」が、淡路島と本土との中間を通って夜下って参ったのであります。そのときに、神戸発高松行きの商船舞子丸と出会いまして、約三千メートルの距離から視野に入ったのでありますが、千五百メートル近くになりましても相手の船が方向を変えないので、応急に
処置
をしたのでありますが、ついに不幸にも接触をしまして、舞子丸の右舷に若干の損害を与え、人といたしましては、重傷一名、軽傷若干名というような損害を与えたことは、まことに遺憾でございます。その後、
海上
幕僚監部より早急に
関係
者を現地に派遣いたしまして、十分お見舞も申し上げ、
関係方面
と折衝もして参りました。また、艦長あるいは船長等の責任、あるいは原因追及等につきましては、詳細は、現在神戸の
海上保安
部及び海難審判所等で昨日来
調査
が進められております。その判明を待ってからいろいろな点は善処したいと考えております。
木村俊夫
34
○
木村委員長
質疑の通告がありますから、これを許します。
久保三郎
君。
久保三郎
35
○
久保
委員
十四日のただいま御
報告
がありました自衛艦が
一般
商船に衝突した事故でありますが、
新聞報道
によりますと、衝突直後においてその自衛艦は姿を消した、こういうことである。私は、その衝突した場合においてそれぞれの船がとるべき
処置
についてはよく存じておりませんが、少なくとも常識的に考えれば、衝突をしたという場合には、お互いの船がそれぞれ助け合うというのがまず第一だと思う。その
措置
をとらぬで自衛艦が姿を消したということは、どうしても納得いかない。さらに、との際でありますから、衝突したときの
措置
というのは、
海上
法規上どうなっておるのか。艦長のとるべき
処置
というものは、それぞれどうなっておるか。さらにもう
一つ
は、瀬戸
内海
のあの航路について、航行の原則を守ってそうなったのか。三千メートルで何か発見し、千五百でどうとか言っておりますが、そういう
措置
が正しかったのかどうか。あるいは自衛艦あるいは汽船双方にそごがあったのか。あるいはどちらに責任があったのか。もちろん、これから海難審判所においてそれぞれ取り調べはすると思うのでありますが、こういう点についてどうなっておるのか。
一つ
かいつまんで御
説明
いただきたい。
小幡久男
36
○小幡
説明員
ただいまの御
質問
は、二点あったかと思います。第一点は衝突した際に艦長のとるべき
処置
、あるいは逃げたような
報道
があるが、どうしてそうなったのかという点。第二点は、航路を確実にとっておったかという点であります。 第一点につきましては、一部
新聞
には、自衛艦が衝突したあと二、三時間行方をくらましたというふうに書いてありますが、これは誤報でございます。自衛艦は、衝突後直ちに救難したいがどうかという信号を発しておりますし、ボートをおろしております。ところが、舞子丸の方で発火信号を出されまして、負傷者があるからすぐ神戸へ帰るというふうに判断をされております。従いまして、自衛艦もおろしたボートを再び引き上げまして、五海里おくれまして再び神戸へついていっております。すぐ舞子丸と接触しようと思ったのでありますが、舞子丸は川崎重工の桟橋に着いております。夜中でありますので、そこで相当距離がありました。時間は約二時間あまりたったかと思っておりますが、決して行方をくらますはずのものでもありませんし、またそういうことはしておりません。 また、航路が適切であったかどうかという点でございますが、これは御
承知
のように、チャートで大体あの航路は海流が激しく船も輻湊しておりますので、推薦航路というものがございます。それを忠実に下ってきております。従いまして、海流の激しい夜中に、非常に短い出会い場所で、こまかい状況がどうであったかということは目下
調査
中でございますが、大筋におきましては、適切な航路を歩んで参ったものと考えております。
久保三郎
37
○
久保
委員
ただいまのお話を聞くと、自衛艦はそれぞれきめられた適切な
処置
をとったというお話になりますね。そうですか。いかがですか。
小幡久男
38
○小幡
説明員
先ほど
申しましたように、衝突直前から衝突に至る間のこまかいことは、これは現在審理中でございまして、この点は私からどうこう申し上げる資料はございませんが、大体適切な航路を通っておったかどうか、あるいは衝突後に適切な
処置
をしたかどうかということの二点は、大筋におきましては過誤はなかったというふうに考えております。
久保三郎
39
○
久保
委員
そういう
処置
をとりながら、相手の舞子丸はどういう船に衝突されたかわからぬ。そこで衝突した相手側の船を
海上保安庁
を通じて探した。そうしたところが、
報道
によれば、その直後
海上
自衛隊の方から「けやき」が衝突して神戸沖に停泊しておった、こういう
報道
があったということでありますが、それはその
通り
でありますか。そうだとするならば、
海上
自衛艦の「けやき」であるというようなことも舞子丸の船長は知らなかった、神戸へ行ってから初めてわかったということになって、私はどうも適切な
措置
がその辺でとられておらなかったのじゃなかろうか、こういうように思うわけであります。 もう
一つ
は、航行の原則は間違っておらなかったようだというのでありますが、
海上保安庁
、来ておられますか。——来ておられますから
お尋ね
しますが、舞子丸自体は、今までの
報告
では、大体
規定
の航路をとっていたのかどうか。いかがでしょう。
吉田善次郎
40
○
吉田
(善)
説明員
ただいま現地におきまして厳重また慎重に
調査
中でございますから、明確なことを申し上げる材料はただいま手持ちいたしておりませんが、一応目的港に向かった所定の航路を進んでおったというようように伺います。
久保三郎
41
○
久保
委員
これはこれからの審理、
調査
の段階ではっきりすると思うのですが、いずれにしても、両船の運航が正しくないということがはっきりしている。正しければこれは衝突しないのでありますから。そこで、ともすれば、この狭い瀬戸
内海
の、しかも輻湊する航路の中で、
海上
自衛艦が
一般
の汽船に衝突したというのでは、どうも聞こえが悪いし、しかも夜中の衝突でありますから、そうでなくても
海上
の衝突というのは大きな事故が多いのであります。ついては、自衛艦そのもの、自衛隊に、防衛庁としてこういう問題について今までどういう方針で指示をされて
指導
しているか、いかがですか。
小幡久男
42
○小幡
説明員
お話の
通り
、
海上
自衛隊の船が商船に衝突したことは、非常に重大なことであります。また、自衛艦同士の衝突がこの前に津軽海峡でありましたが、われわれは、この点は非常に重要視しております。たとえば先年呉付近の海峡で、自衛艦が
通り
まして、非常に波が出まして、現地でいろいろ漁村等の船を破損したというような例がございました際にも、非常に神経を使いまして、学者を動員しまして、海流と自衛艦の波はどういう影響を沿岸に与えるかということを、詳細なデータをとりましてやりまして、以後その結果に基づきまして科学的な基準を設けまして、全自衛艦に指示をいたしておりますように、非常に神経を使っております。今度のような場合も、かりに責任がどちらにあるにいたしましても、このような事故に立ち至る前に、普通の
海上
法規が要求する以上に注意するようにしたいと思っております。
久保三郎
43
○
久保
委員
いずれにしても、まだ衝突したあとの
調査
ができていないのでありますから、ここで
調査
完了と同時に、防衛庁並びに
海上保安庁
が当
委員会
に詳細な
報告
をいたすように要求して終わります。
木村俊夫
44
○
木村委員長
次会は公報をもってお知らせいたすこととし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十六分散会