○
政府委員(
大澤一郎君) これは、
刑務所の受刑者の
作業賞与金についての
考え方につきましての学説もございますし、また、取り扱いも種々あるわけであります。まず、わが国のとっておりまする作業の
賞与金制度、つまり恩恵的に与えると、つまり、
刑務所におきまする受刑者の労働対価を賃金として見ずに、懲役刑は拘禁して苦役に服するという建前で、それに対する賃金請求権はないという建前をとっておる学説と、また、これは賃金として支払わなきゃならぬと、刑罰として労働を課する。課するけれ
ども、それに対する労働の対価は本人の収得に帰すべきじゃないかという
考え方があるわけでございます。この両方の
考え方につきまして、私もあまり、学者ではございませんので、的確な御答弁はできませんが、やはり賃金的な
考え方をとりますと、どんどん働ける者はたくさん取れる。しかし、まじめに贖罪
生活をしながら、特別に腕に職のない者等には金が取れない。また、
刑務所の作業と申しますと、やはり所の
運営上一定に限られます。たまたま自分の技能に合った
仕事があれば、非常に能率が上がって、たくさん取れるが、ないために取れない。それと、刑務作業につきましては、必ずそれだけの
仕事があるかどうか。まあ現在は、非常に一般の経済が好調でございまして、
刑務所にも作業がございます。しかし、一たん不景気が参りますと、
刑務所の中で、ほとんど賃金の取れるような
仕事がないというようなときもございます。さような本人の責めに帰すべからざる外界
事情によりまして、本人が働こうと思っても働けないというようなこともございますのと、
刑務所の
性格上、本人が非常にまじめに
社会復帰に努めておっても、手に腕がないために金が取れない。そうして
社会に出た場合の
更生資金も稼ぎ出せないというようなこともございまして、世界各国のほとんどの国では、刑務作業の労働対価というものは賃金的に
考えるべきじゃない。むしろ
社会復帰の
賞与金的な
考え方でやるべきだというふうな国が、実際の取り扱い上多いようでございます。賃金的な
考え方をとっておるのは、ほんの一、二の国しかない。その
実情をどういうふうに今の
社会復帰における立ち直り資金と妥協さしておるか、これは、
調査がございませんので、わかりませんが、根本的には、
賞与金制度をとっておる国が多いようでございます。
そこで、その
金額でございますが、各国とも、この
金額が
予算額しかわからない。各国の統計等を見ましても、
総額幾らと出ておるだけでございまして、
釈放者の数は何人。ところが、それが長期で出たのやら短期で出たのやら、そういうのがわかりませんので、非常にその資料を集めることが困難で、的確な資料はわれわれの手元にございません。ただ、昨年私、フィリピンの
刑務所を見て参りましたけれ
ども、大体日本と同じような賞金
制度をとっておりまして、
金額はただいま忘れましたが、一般の最低
生活よりやや下回った
程度の
金額を持って出るというような
状況でございまして、大体東南アジア諸国の私の見た範囲内の国におきまする受刑者の
賞与金というものは、日本と大体大同小異ではなかろうか、こういうように見て参ったわけでございます。まあそれは、各国ともしかし同じような悩みを持っておりまして、つまり、
刑務所で食わしてもらって、そうして貯金を持って出てくるというのはけしからぬじゃないかというような一般の見方もございまして、
社会で一生懸命働いたら、一月食うだけで一ぱいだ。ところが、
刑務所で働いたら、たとえ一月分でも貯金して出てくるという点に、まあ見ようによっては、
刑務所がよ過ぎるというような議論をなす人もあります。世界各国とも、さような点の一般の感情との調和というところでどうしたら——これは、最低
生活の一月分というところが妥当な線ではないだろうか、かように
考えておる次第でございます。