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1962-01-30 第40回国会 参議院 法務委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年一月三十日(火曜日) 午前十一時二十五分開会 ――
―――――――――――
委員
の
異動
十二月二十三日
委員泉山
三六君
辞任
に つき、その
補欠
として
温水三郎
君を議 長において指名した。 一月十三日
委員天坊裕彦
君
辞任
につ き、その
補欠
として
井野碩哉君
を
議長
において指名した。 一月二十三日
委員徳永正利
君
辞任
につ き、その
補欠
として
迫水久常
君を
議長
において指名した。 一月二十五日
委員木島義夫
君及び大野
木秀次郎
君
辞任
につき、その
補欠
とし て
秋山俊一郎
君及び
野上進
君を
議長
に おいて指名した。 一月二十六日
委員温水三郎
君
辞任
につ き、その
補欠
として
加藤武徳
君を
議長
において指名した。 ――
―――――――――――
出席者
は左の通り。
委員長
松野
孝一
君 理事 井川 伊平君 増原
恵吉
君 亀田 得治君 大谷 瑩潤君
委員
野上
進君 林田 正治君 加瀬 完君
高田なほ子
君 赤松 常子君 国務大臣 法 務 大 臣
植木庚
子郎君
政府委員
法務大臣官房経
理部長
新谷
正夫
君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総長
石田
和外
君
最高裁判所事務
総局総務局長
桑原
正憲君
最高裁判所事務
総局総務局
第一
課長
長井
澄君
最高裁判所事務
総局経理局長
栗本
一夫君
最高裁判所事務
総局経理局主計
課長
田宮
重男君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
説明員
法務大臣官房秘
書課長
勝尾
鐐三君
――
―――――――――――
本日の会議に付した案件 ○
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
(第四十回
国会法務省提出予定法律
案に関する件) (
昭和
三十七年度
法務省関係予算
に 関する件) (
昭和
三十七年度
裁判所関係予算
に 関する件) ――
―――――――――――
松野孝一
1
○
委員長
(
松野孝一
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。 この際、
委員
の
異動
について御報告申し上げます。 十二月二十三日付、
泉山
三六君
辞任
、
温水三郎
君
選任
、一月十三日付、
天坊裕彦
君
辞任
、
井野碩哉君選任
、一月二十三日付、
徳永正利
君
辞任
、
迫水久常
君
選任
、一月二十五日付、
木島義夫
君
辞任
、
秋山俊一郎
君
選任
、
大野木秀次郎
君
辞任
、
野上進
君
選任
、一月二十六日付、
温水三郎
君
辞任
、
加藤武徳
君
選任
、以上であります。 ――
―――――――――――
松野孝一
2
○
委員長
(
松野孝一
君) 本日は、
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
中、第四十回
国会法務省関係提出予定法律案
に関する件、
昭和
三十七年度
法務省関係予算
に関する件及び
昭和
三十七年度
裁判所関係予算
に関する件を議題といたします。 ただいま
出席
中の
当局側
は、
新谷経理部長
、
勝尾秘書課長
、
最高裁
のほうは
桑原総務局長
、
栗本経理局長
、
長井
第一
課長
、
田宮主計課長
であります。 では順次御
説明
願います。
勝尾法務省秘書課長
。
勝尾鐐三
3
○
説明員
(
勝尾鐐三君
) 本
国会
に
法務省提出予定法案
として
月下準備
中のものは、お手元の
資料
にございますように、全部で十二件ございます。以下順を追いまして、その概要並びに現在までの
作業
の
進行状況
について御
説明
申し上げます。 第一は、
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
でございます。この
法律案
の第一点は、
法務省
に置かるべき
職員
の
定員
の
増加
に関する
改正
であります。すなわち、
設置法
十三条の十七の別表の、本省の
部分
につきまして三百二十五名、その
内訳
は、
内部部局
が四、
付属機関
が四十七、
法務局
と
地方支分部局
二百五名、
検察
庁六十九名、
合計
三百二十五名、公安
調査
庁の
部分
について百四人、
合計
四百二十九人を
増加
するものでございます。この
数字
は、
定員外職員
の
定員化
をも含めての
数字
でございます。第二点は、
川崎入国者収容所
の
名称
及び
位置
を改めることであります。すなわち、
現存神奈川
県
川崎
市所在の
川崎入国者収容所
は、周囲が完全に
工場地帯
となり、保健上その他この
種施設
の環境として不適当となりましたので、これを廃止し、
横浜
市に
横浜入国者収容所
を新設するものであります。第三点は、
神戸入国管理事務所広畑
港
出張所
の
名称
を姫路港
出張所
と改めること、
広島入国管理事務所尾道
港
出張所
の
位置
「
尾道
市」を「
広島
県御調郡向東町」に改めること、
鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所
を新設することであります。第四点は、町村の
廃置分合
に伴いまして、
愛知
県にございます
豊浦医療少年院
の
位置
「
愛知
県
知多
郡豊浜町」を「
愛知
県
知多
郡南
知多
町」に改めることであります。この
法律案
はすでに
国会
に
提案済み
でございます。 第二は
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
であります。この
法律案
は、
判事
の
員数
を十五人
増加
することと、
裁判官
以外の
裁判所職員
の
員数
を、
裁判所調査官
一、
裁判所書記官
三十二、
家庭裁判所調査官
三十、その他の
職員
六十一、
合計
百二十四人
増加
することに伴うものであります。この
法律案
もすでに
国会
に
提出済み
でございます。 第三は、
訴訟費用等臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
であります。
民事訴訟法
、
刑事訴訟法等
の
証人等
の
日当
の
最高限
を
増額
しようとするものであります。御
承知
のように、
現行法
の第三条では、
証人等
の
日当
は出頭または取り調べ一度につき三百円以内において
裁判所
の意見をもって定めることになっております。この額が低きに過ぎることにつきましては、去る
国会
においても指摘されたところでありまして、
国民
の司法に対する協力を得るためにもその大幅な
増額
は当然のことと考えられるのであります。そこで、その額をどれほどにすることが適当であるかといったような
問題点
について
検討
中でございますが、二月中旬までには
国会
に
提案
するように
準備
を進めております。 第四は、
建物
の
区分所有等
に関する
法律案
であります。この
法律案
は二月中句に
国会
に
提案
できるように
準備
を進めております。御
承知
のように、最近アパートその他の
集団住宅等区分所有
の
建物
が
増加
しつつありますが、このような
区分所有建物
の
法律的規制
につきましては
民法
の
規定
では不十分でありますので、この
法律
を制定して
集団住宅等
の
区分所有関係
及び
管理等
を合理化しようとするもので
法律案
の
骨子
は、おおむね次のようなものであります。すなわち第一、一棟の難物の一部で、構造上明確に区分され、独立の
建物
としての効用を有するものは、これを
所有権
いわゆる
区分所有権
の
目的
とすることができるものとし、その各
所有者
、すなわち、各
区分所有者
が
共同
で使用する
建物
の他の
部分
、すなわち
共用部分
は、
原則
として
区分所有者
の
共有
に属するものとすること、第二、各
区分所有者
は、
区分所有権
の行使に当たって、
共同
の
利益
を害しないようにしなければならないものとすること、第三、
建物
の
共用部分
の
共有
に関し、
民法
の
共有
に関する
規定
の
特則
を設け、
区分所有者
の有する
共用部分
に対する持ち分は、
区分所有権
の
処分
に従うものとし、
区分所有権
と分離して
処分
することができないものとすること。その他
建物
の
共用部分
の
管理等
に関する
規定
を置き、なお
区分所有権
の
目的
たる
建物
及び
共用部分
の
登記
に関しまして
不動産登記法
に
所要
の
改正
を加えること等でございます。 第五は、
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
であります。
裁判所法
第五十条に定める年令に達した
下級裁判所
の
裁判官
の
定年
による退官の時期を一定にしようとするものであります。
下級裁判所
の
判事
が
定年
に達した場合その補充を円滑ならしめるため、退行の時期を、
判事補等
から
判事
への
任命資格
である在職十年以上の
期間
の到来と一致させようとするものでありますが、
裁判所当局
においても
検討
中のものであります。三月上旬に
国会
に
提案
すべく
準備
を進めております。第六は、
下級裁判所
の設立及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
であります。この
法律案
も三月上川に
国会
に
提案
すべく
準備
を進めておりますが、市町村の
廃置分合等
に伴い、
簡易裁判所
の
管轄区域
を
変更
整理
しようとするものであります。 第七は、
商法
の一部を
改正
する
法律案
であります。
株式会社
の
決算期
における
計算
に関する
規定
その他
現行規定
中、実際界からその
改正
を要望されている不備の点について
所要
の
改正
をしようとするもので、二月下旬に
国会
に
提案
ができるよう
目下法制審議会
で
審議
中のものであります。その
骨子
は、
株式会社
の
各種資産
の評価、
法定準備金
、
利益
の配当の
限度等
に関する
規定
を
整備
し、これに加えて、従来実際界から
改正
を要望されております
手続関係
の
規定
に
所要
の
改正
を加えようとするもので、大
部分
が技術的なものでございます。 第八は、
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
でありますが、これはただいま申し上げました
商法
の一部
改正
に伴い、
有限会社法
その他の
関係
諸
法律
を
整理
しようとするもので、三月上旬に
国会提案
の
運び
とすべく
準備
を進めております。 第九は、
民法
の一部を
改正
する
法律案
であります。これは
昭和
二十三年新
民法実施
後の
実績
にかんがみまして、
規定
の
解釈
に
疑義
があって実務上
支障
を来たしている諸点を
中心
として、
最少限度
の
改正
をしようとするものであります。
改正
の
骨子
は、第一、
危難失跡
の場合の
失跡期間
を
現行規定
(
民法
第三十条)の一「三年」を「一年」に短縮するとともに、
死亡
とみなす町制を
危難
の終わった時に改めること。第二は、
死亡
した数人の
死亡
の先後が明らかでないときは、これらの者は同時に
死亡
したものと推定すること。第三は、
養子
が十五才未満の場合における
離縁
は、
現行規定
(
民法
第八百十一条)では、
養親
と
養子
にかわって縁組の承諾をする
権利
を有する者との
協議
ですることとなっているのを、
養親
と
離縁
後に
養子
の
法定代理人
となるべき者との
協議
によってすることに改めること。第四は、
後見人
の
解任
の
請求権打
に
検察
官を加え、
家庭裁判所
の職権による
後見人
の
解任
を認めること。第五は、被
相続人
の孫以下の
直系卑属
は、すべて
代襲相続
によって
相続
するものとすること。第六は、
限定承認
または
放棄
の
取り消し
は、
家庭裁判所
に申述して行なうものとすること。第七は、
相続
の
放棄
の場合には、
放棄
をした者は初めから
相続人
とならなかったものとみなすこと等でございます。なお、以上の
改正
に伴い、
家事審判法等
の
関係法律
に
所要
の
改正
を加えることになっております。この
法律案
は二月中旬に
国会
に提出すべく、
目下法制審議会
の
審議等
、
所要
の
準備
を進めております。 第十は、
平和条約
第十一条による刑の
執行
及び
赦免等
に関する
法律
を廃止する
法律案
であります。
平和条約
第十一条による刑の
執行
及び
赦免等
に関する
法律
を廃止し及び
法務省設置法
の
関係規定
を
整理
しようとするもので、三月上旬に
国会提案
を予定しております。 第十一は、
行政事件訴訟法案
であります。
現行
の
行政事件訴訟特例法
には
解釈
上
幾多
の
疑義
があるとともに、
行政事件訴訟
の特質及び
各種行政法規
との
関連
についての考慮が十分でないうらみがありますので、その運用の面においても
幾多
の困難を生じている
現状
にかんがみまして、これらの
疑義
、欠陥をできるだけ除去した
行政事件訴訟
に関する
一般法
を制定しようとするものであります。第一章総則、第二章
抗告訴訟
、第三章
当事者訴訟
、第四章
民衆訴訟
及び
機関訴訟
、第五章補則の
合計
四十五カ条と附則十一条からなっております。その要点を申し上げますと、第一は、
行政事件訴訟
を
抗告訴訟
、
当事者訴訟
、
民衆訴訟
及び
機関訴訟
の四種数に分け、さらに
抗告訴訟
につき
処分
の
取り消し
の
訴え
、
裁決
の
取り消し
の
訴え
、
無効等確認
の
訴え
及び不作為の
違法確認
の
訴え
を取り上げ、それぞれについて適用される
規定
の
範囲
を明確にするものとすること。第二点、訴願前置主義を
原則
として廃止するものとすること。第三点、
処分
の
取り消し
の
訴え
と
原処分
を維持した
裁決
の
取り消し
の
訴え
に関し、前者を
中心
として両者の
関係
を明確にするものとすること。第四点、
専属管轄
の
制度
を廃止するとともに、
一般管轄
のほかに
特例管轄
の
規定
を設けるものとすること。第五点、
出訴期間
につきこれを
原則
として三カ月とするほか、
所要
の
改正
を行なうものとすること。第六点、
関連請求
についての
訴え
の併合、
移送等
に関する
規定
を
整備
するものとすること。第七点、
執行停止制度
につきその
要件等
を明確にするとともに、
執行停止決定
に対する
不服申し立て
を認めるものとし、
執行停止
についての
内閣総理大臣
の異議が
国民
の
権利救済
を阻害することがないよう
政治的責任
を明らかにする
規定
を設けるものとすること。第八点、
裁量処分
については、
裁量権
の
範囲
を越え、またはその濫用があった場合に限り取り消すことができるものとすること。第九点、
事情判決
の
制度
の趣旨を明確にするとともに、
終局判決
前に
中間的裁判
をすることができるものとすること。第十点、
処分
または
裁決
の
取り消し
の
判決
の
効力
は、
第三者
にも及ぶものとし、これに
関連
して、
訴訟参加
の
規定
を
整備
するとともに、
第三者
を保護するため、最審の
訴え
の道を開くものとすること。第十一点、
無効等確認
の
訴え
は、
現存
の
法律関係
に関する
訴え
によって
目的
を達することができないときに限り、提起することができるものとするとともに、
行政処分
の
効力
を争点とする私法上の
法律関係
に関する
民事訴訟
について
所要
の
規定
を設けるものとすること。第十二点、その他、
当事者適格
、被告を誤った場合の
救済
、
訴え
の
変更等
に関し、
現行法令
を
改正
し、または新たな
規定
を設けるものとすること。 以上がこの
法案
の大要でありますが、二両日中に
国会提案
の
運び
となっております。
最後
は、
行政事件訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
であります。
行政事件訴訟法
の
施行
に伴い、従来
各種
の
行政法規
に不
統一多岐
に
規定
せられている条項を
整理
しようとするもので、近いうちに
国会
に
提案
すべく
準備
を進めております。 以上申し上げましたのが現在この
通常国会
に提出することを予定しまして
準備
を進めております
法務省関係法律案
でございますが、その
事務進行状況
は、ただいま御説申し上げましたように、
目下法制審議会
において
審議
中のものもございますので、細部の点について二、三
変更
を見る点があるかもしれませんので、この点御了承をお願いいたしたいと存じます。以上をもちまして、今
国会提出予定法案
についての
説明
を終わりたいと存じます。
松野孝一
4
○
委員長
(
松野孝一
君) ただいま
植木法務大臣
が
出席
しておられます。それから
最高裁石田事務総長
も
出席
しておられます。
法務省新谷経理部長
。
新谷正夫
5
○
政府委員
(
新谷正夫
君)
法務省関係
の
資料
といたしまして差し上げてございますのは、「
法務省所管昭和
三十七年度
歳出予算予定経費要求額内容
」と書きました一枚刷りのものと、「
昭和
三十七年度
主要経費予算内訳
」という
一覧表
、さらに「
法務省所管昭和
三十七年度
予算
について」という三つのものが差し上げてございます。
最後
に申し上げました
資料
に基づきまして
内容
を御
説明
申し上げたいと思います。
昭和
三十七年度の
予定経費要求額
は三百六十九億六千九百八万七千円でありまして、これを前年度の当初
予算額
三百三十一億八千六百七十八万一千円に比較しますと、三十七億八千二百三十万六千円の
増額
となっております。なお、補正後の
予算額
三百三十八億二千六百三十六万六千円に比較しますと、三十一億四千二百七十二万一千円の
増額
でございます。
増額分
の
内訳
を大別いたしますと、第一は、
人件費関係
の二十九億四千三百八十六万二千円でございます。第二は、
営繕施設費
の九千七百六十七万三千円であります。第三は、その他
一般事務費
としての七億四千七十七万一千円であります。 まず第一の、
人件費
二十九億四千三百万円の
増加
でありますが、これは昨年度実施されました
公務員給与ベース
の改定に伴う
所要経費
並びに
昇給等原資
として
職員俸給等
の
増額
が、その大
部分
であります。なお、そのほか副
検事
、
法務事務官等
三百二十四名の
増員
及び
定員外常勤的職員
百五名の
定員
組み入れに伴う
所要経費
並びに
法務局出張所
、
入国管理事務所出張所
の
宿日直手当
の
増額等
が含まれております。
人件費
に
関連
いたしまして
増員
三百二十四名の
内訳
について簡単に申し上げますと、第一に、
暴力犯罪対策等治安対策
の一環として
破壊活動調査機能
を
充実
するため、
公安調査官
八十七名、守衛十六名の計百三名の
増員
となっております。第二に、
公判審理
の
迅速化
をはかるため、
検察事務
十名の
増員
となっております。
審理遅延
は、
裁判
の威信、
刑罰効果
を減殺し、自救行為を助長し、
暴力
のはびこる素因ともなっておりますので、かかる事態に対処し、
公判準備
に万全を期して
公判審理
の
迅速化
、
充実化
をはかるための
増員
であります。第三に、
交通事件処理機能
の
充実
をはかるため、副
検事
二十名、
検察事務官
四十名計六十名の
増員
となっております。これは最近における
交通違反事件
並びに
業務
上
過失致死傷事件
の驚異的な激増に伴い
検察関係
の
事務負担量
が著しく
増加
しておりますので、この現況に対処し、
事件処理
の
充実合理化
をはかり、
検察体制
を強化する必要上、前年度認められました
検察事務官
二十名の
増員
に引き続く
増員
であります。第四に、
非行青少年対策
を推進強化する
目的
から前年度認められた百四十名の
増員
に引き続き四十名の
増員
となっております。その
内容
は、
少年院
の
補導力
を強化するための教官三十名、
少年鑑別所
における
鑑別業務
の
充実
をはかるための技官十名でありまして、
青少年犯罪
の防止及び犯人の
改善補導
を強力に推進するためのものであります。第五に、
法務局
におきまして
事務官
百名の
増員
となっております。これは
法務局
の
主要事務
である
登記台帳事件
が逐年
増加
し、
職員
の
超過勤務
による
執務強化
、
事務
の
簡素化
、
機械等
による
能率化
をもってしても、
事務負担量
は限界をこえる
現状
にあり、このまま推移するときは、
事件処理
の渋滞のみならず過誤、
不正事件
の
誘発等
も憂慮されますので、
登記事務
の迅速、
適正化
をはかるため前々年度認められた百四十二名、前年度認められた十名の
増員
に引き続く
増員
であります。第六に、
羽田入国管理事務所
の
事務量増加
に伴う
入国審査官
九名の
増員
であります。羽田空港における
出入国者数
は、各
航空会社
の
ジェット機使用
により飛躍的に上昇しておりますので、これに対処し、
適確
、迅速な
出入国管理業務
を遂行するためのものであります。第七に、
東京検察合同庁舎
の
管理要員
二名の
増員
があります。これは昨年末竣立いたしました
東京検察合同庁舎
の
管理
上必要とされる
技能職員
でございます。 次に
一般事務費
七億四千万円の
増加
の
内容
について、御
説明
申し上げます。 まず全般的に申し述べますと、
旅費
につきましては、
宿泊
、
日当等
の
単価増
として一〇%の値上げがあります反面、五%の
節約
が課せられ、その他の
庁費等
につきましても三%の
節約
が課せられましたが、
事務長
の
増加
に伴う
増額
、
積算単価
の
是正
、
矯正収容者処遇
の
改善
、
事務能率器具等備品
の
整備等
に伴い
増額
がなされております。 その
内容
をおもなる事項について順を追って申し上げてみますと、第一は、
所管
各組織を通じて、
旅費
の
日当等
の
単価是正
に伴い千八百九十七万九千円、
増員
及び
定員化
に伴う人当初度
設備費
として千八百八十七万三千円、
厚生経費
の
単価
が六百円から九百円に
是正
されたことに伴い手芸百九十二万六千円、
自動車維持費
について
現有台数
の
単価
が
是正
されたことに伴い二千百七十三万七千円、
光熱水料
の
実績
に伴い九百二十一万四千円が
増額
となっております。 第二は、
刑務所作業費
の一億五千百五十八万五千円の
増額
であります。これは
刑務所収容者
に対し
作業
を行なわせるに必要な
経費
でありますが、別荘なお手内職的低
格作業
に従事する者が多く、
職業補導
上及び所内の保安上
支障
を来たしている
現状
を考慮し、その
有用作業
への転換をはかるとともに、最近
作業量
が
増加
しているので、これに要する
原材料費
の
購入経費等
が
増額
となっております。 第三は、
職員
の
待遇是正
ないし
矯正関係収容者
の
処遇
の
是正
に伴う
増額
で、そのおもな
経費
について申し上げますと、第一点は、まず
法務局職員関係
としては、四人庁以下の
出張所
千五百七十六庁につきまして
渡し切り費
の
単価
が九千円から一万三千円に
是正
されたことに伴い四百八十一万円が
増額
となっております。第二点としまして、
入国管理局職員関係
といたしまして、
入国審査官舟艇要員
に対しまして
警備艇乗船日当
として
航海日当
、
食卓料
が一州七十円の
単価
により五十九万一千円が新たに計上され、
増額
されております。第三点といたしまして、
矯正関係収
君著につきまして、
刑務所作業賞与金
が
支給計算基準
の二〇%引き上げに伴い四千六百五十五万四千円の
増額
となっております。これは
収容者
の
勤労意欲
を高めるとともに釈放後の
更生資金
として役立たせることにより、
矯正効果
を上げるためのものであります。次に
収容者食糧費
が三千二百五十五万二千円の
増額
となっております。これは
現行菜代
の
単価
が低額で
所要栄養量
を確保しがたいため
刑務所
の
菜代単価
を一人一日
当たり
三円増の二十四円五十銭
少年院婦人補導院
の
菜代単価
を一人一日
当たり
三円五十銭増の二十八円、
少年鑑別所
の
菜代単価
を一人一日
当たり
三円五十銭
増額
の三十円とすることに要する
経費
であります。なおこれは一日
平均収容人員
を
刑務所
七万五千人、
少年院
一万人、
少年鑑別所
二千三百人、
婦人補導院
二百八十人と推定いたしまして前年度に比較して三千六十人の
減少
となることに伴う
食糧費
の
減少額
を差し引いた上での
増額
でございます。また、
都道府県警察実費弁償金
の
単価
が八十五円から九十五円に
是正
されたことに伴い千二百二十六万五千円の
増額
となっております。 第四点といたしまして、
保護関係
といたしましては、
更生保護会
の
充実
をはかり
収容者
の完全な
更生
を期するため、
更生保護会補助金
の
事務費
について
現行
一人一日
当たり単価
十四円を十五円に改訂するとともに、
更生保護会委託費
について、
食事付宿泊費
の
現行
一人一日
当たり単価
九十一円七十二銭を百二十三円七十八銭に、また
宿泊費
の
現行
一人一日
当たり
二十四円八十銭を三十七円七十八銭に、また
事務費
の
現行単価
、五十六円を六十円にそれぞれ
単価
の
是正
を行なっております。これに伴う
増加分
として
更生保護会補助金
百六十一万一千円、
更生保護会委託費
千九百五十九万円が
増額
されております。また
保護司実費弁償金
につきましては
補導費
の
現行単価
一件
当たり
二百三十円を二心六十円に
是正
することにより三千五百四万七千円が
増額
されております。これにより
保護司
の
活動
を
充実
強化し、
保護観察
の
効果
を上げたいと考えております。 第四は、
事務量
の
増加
に伴いまして
増額
されたおもな
経費
について申し上げます。まず
検察費
でありますが、
検察旅費
におきまして千四百六十八万九千円、
参考人等旅費
におきましては三百十六万円、
庁費
におきましては千六百五十一万七千円、計三千四百三十六万六千円の
増額
となっております。 次に
登記諸費
でありますが、
登記登録旅費
において五百五十八万三千円、
庁費
において二千八十九万八千円、計二千六百四十八万一千円の
増額
となっております。このほか
土地改良等特殊事件処理経費
が、百九十一万一千円の
増額
となっております。なお、
庁費
では
土地台帳付属地図
の
補修整備経費
が、三百九十二万三千円の
増額
となっております。 次は訟務費でありますが、
訟務旅費
で百六十一万八千円、
訴訟用印紙類購入費
で二百九十一万六千円、
保証金
で四百万円計八百五十三万四千円の
増額
となっております。 以上が
事務費
の
増加等
に伴う
増加額
のおもなるものであります。 第五は、
事務能率器具等
の
整備
に伴う
増額
でありますが、そのおもなものは、
矯正関係
における
護送車
、
蒸気かま等収容施設備品
の
整備
に要する
経費
及び
収容施設
の
専用滅菌装置経費
並びに
収容事務
の
能率化
をはかるため
複写機
、テレフォン、金庫、
ロッカー等
の
整備経費
として
合計
三千五百四十九万三千円が
増額
されており、また
法務局
におきまして、
登記
、台帳
事務
処理の機械化、
能率化
をはかるためスクーター、加算機、特殊印版等の
整備
に要する
経費
及び戸籍副本のマイクロ化による保管等に要する
経費
が、四百七十四万六千円の
増額
となっております。 以上が
一般事務費
の
増額
となったおもなるものでありますが、このほか三十七年度
予算
におきまして新規に
予算
が計上された次のような準項についての
経費
の
増加分
がございます。その一は、三十七年度は外国人登録法に基づく在日外国人の発録証明書の大量切りかえを行なう年度に
当たり
ますのでそれに要する処理
経費
として計上された八下四百六万五千円であります。その二は、本年七月に実施を予定されている参議院議員の選挙の公正を期するため、
検察
経費
として計上された六千五百七十一万七千円であります。その三は、本年五月、東京において開催を予定されている「家族法における婦人の地位」に関するアジア地域セミナーを国際連合に協力して行なう運営
経費
として計上された二百四十万四千円であります。その四は、「
建物
の区分所有に関する
法律
」の
施行
の暁は、
現行
登記
簿より区分所有に関する
登記
を移記する必要がありますので、その処理
経費
として計上された百九十一万六千円であります。
最後
に
営繕施設費
の九千七百六十七万三千円の
増額
であります。昨年実施を見ました国連犯罪防止極東アジア地域研修所の新営施設費六千二百二十万一千円は減額となりましたが、交通
事件処理
の
充実化
の一環といたしまして
横浜
、名古屋に交通
裁判所
の新営施設費三千六百七十八万二千円が
増額分
の一部として含まれております。なお営繕費につきましては、このほかに、官庁営繕費として建設省
所管
予算
に三億六千八百十三万九千円が計上されております。これも前年度に比較いたしまして二十五万九千円の
増額
となっております。 以上簡単ながら
増加額
の
内容
について概略申し上げました。 なお、御参考までに当省が三十七年度
予算
において主要事項の一つとして取り上げました「
暴力犯罪対策等治安対策
」及び「
非行青少年対策
」並びに「交通
事件処理
の
充実合理化
」について簡単にその
予算
の
内容
を申し上げたいと思います。 第一の、
暴力
犯罪対策等治世対策でございますが、前述しました
調査
官八十七名等の
増員
による機能の
充実
をはかるほか、以下に述べますような
経費
のそれぞれの
増額
により、その
充実
を期しております。 機構別に申し上げますと、まず、
検察
庁
関係
については、
暴力
団及びその構成員の実態並びに
暴力
事犯の状況を常時把握するための擬態
調査
旅費
として七十三万四千円、
調査
活動
費二百万円等の
増加
があります。これによりまして
暴力
事犯を適正に処理するとともに、法無視の傾向と社会不安の根絶を期したいと考えております。 次に公安
調査
庁
関係
については、前述の
調査
官の
増員
のほか、機動力の強化、
調査
器材の
整備
及び消耗品の補充等として五千八百十九万五千円の
増額
があります。これによりまして
破壊活動調査機能
の
充実
を期したいと考えております。 次に入国
管理
局
関係
につきましては、不法入国者等を
調査
、審査し、退去強制を厳格に実施するため
調査
等
経費
として三百三万七千円の
増額
があります。これにより不法入国者取り締まりの態勢の確立をはかりたいと考えております。 第二に、交通
事件処理
の
充実合理化
でございますが、前述いたしました副
検事
二十名を含めた六十名の
増員
によりまして
業務
上
過失致死傷事件
等処理の
充実化
をはかりますほかに、道交事件による罰金、過料の徴収
事務
能率器具として徴収
計算
機等百五十二万四千円の
増額
を行なっております。なお、
事件処理
の
充実合理化
をはかりますため、前述しました
横浜
、名古屋に交通
裁判所
を新設されることとなっております。 第三は、
非行青少年対策
でございますが、これも前に申し上げました
少年院
教官、鑑別技官等四十名の
増員
によりましてその機能の強化をはかるほか、以下に述べますような
経費
のそれぞれの
増額
により、その
充実
を期しております。 まず、
検察
庁におきましては青少年の非行歴を個別に把握することにより、
事務
の処理を
適正化
し、同時に
関係
機関との連絡を密接にして
青少年犯罪
者の
処遇
に一貫性を与え、刑事政策的実効をあけるため、青少年準少年
調査
票作成等の
庁費
として二百二十六万二千円を計上しており、前年度に比して、百十万千円の
増額
となっております。 次に、
少年院
関係
については、収容人員一日平均二百人の減員に伴い収容経賃は減額されておりますが、
少年院
教官二〇名の
増員
と相待って医療、指導謝金の
増額
、
職業補導
賞与金の
増額
、教育用備品の
整備等
によりその
処遇
ないし教化面の
改善
、
充実化
をはかりたいと考えております。 次に、
少年鑑別所
につきましては鑑別技官十名の
増員
と相待って、収容人員の一日平均百名
増加
に伴う収容
経費
、鑑別器具等施設備品の
整備経費
として前年度に引き続いて一億三千三百七十二万五千円が計上され、八百五十五万円の
増額
となっており、
業務
の
充実
をはかり、少年の矯正補導を一そう
適正化
したいと考えております。 次に、
保護関係
につきましては、前述しましたとおり、
更生
保護委託費及び
保護司実費弁償金
等についてそれぞれ
単価
の
是正
等による
経費
の
増額
によりまして
保護観察
の
効果
の増人を期しておるのであります。
最後
に、法務総合研究所につきましては、非行少年における再犯予測方式の研究等に要する
経費
といたしまして前年度に引き続き七百九十万九千円を計上し、一貫した方針と施策のもとに
青少年犯罪
の原因を科学的に究明し、
青少年犯罪
の一般的予防を積極的に推進いたしたいと考えております。 以上で
法務省
所管
歳出
予算
について御
説明
申し上げました。 終りに、当省主管歳入
予算
について、一言御
説明
申し上げて、おきたいと思います。
昭和
三十七年度
法務省
主管歳入
予算額
は七十九億二千二百五十九万九千円でありまして、前年度
予算額
七十六億八千六十六万三千円に比較しますと、二億四千百九十三万六千円の
増額
となっております。これは過去の
実績
等を基礎として算出されたものでありまして、その
増額
のおもなものは、刑務
作業
収入であります。 以上をもちまして
法務省所管昭和
三十七年度
予算
についての
説明
を終わります。よろしく御
審議
を賜わりますようお願い申し上げます。
松野孝一
6
○
委員長
(
松野孝一
君)
栗本経理局長
。
栗本一夫
7
○
最高裁判所長官代理者
(
栗本
一夫君)
昭和
三十七年度の
裁判所
所管
の
予算
につきまして御
説明
申し上げます。お手元に書類が配付してございますので、それに基づきまして御
説明
申し上げます。
昭和
三十七年度
裁判所
所管
予定経費要求額
の総額は百八十六億三千六百二十万五千円でございまして、これを前年度
予算
総額の百七十三億八千五百二十九万千円に比較いたしますと、差引十二億五千八十一万四千円の
増加
になっております。 この
増加額
の
内訳
を大別して申し上げますと、まず第一といたしまして、
人件費
におきまして十二億三百五万九千円の増、第二に、
裁判
に直接必要な
経費
、つまり
裁判
費でございますが、これにおきまして一億三千六十七万六千円の増であります。第三といたしまして、その他、一般司法行政
事務
を行なうために必要な
旅費
、
庁費等
におきまして一億千三百六十万八千円、
合計
十四億四千八百三十四万三千円
増加
いたしておりますが、反面、営繕に必要な
経費
におきまして一億九千七百五十二万九千円が減額になりましたので、差引前述の十二億五千八十一万四千円という
増加
になったわけでございます。 次に、
昭和
三十七年度
予定経費要求額
のうち、主要な事項について御
説明
申し上げます。 まず最初に第一といたしまして、
裁判
の適正迅速な処理に必要な
経費
といたしまして、近時、事件の
増加
と複雑化の著しい東京、大阪その他の大都市の
裁判
の適正と
迅速化
をはかるための
判事
等の
増員
と、
裁判
事務
処理の能率向上のための機械化に要する
経費
といたしまして、
判事
は十五人を
増員
するために必要な
人件費
、二千五百五十一万三千円が増でございまして、それから
裁判所書記官
三十二人を
増員
するために必要な
人件費
千百八十四万千円、それから検証用自動車十台の購入費七百九十六万九千円、
事務
能率器具の購入費五千六百五十六万二千円、
合計
いたしまして一億百八十八万八千円が計上されております。 第二といたしまして、補助機構の
充実
に必要な
経費
でございますが、これは
裁判所
詳記官等の適格を有する
裁判所書記官
補等を
裁判所書記官
等に昇任させまして、
裁判官
の補助機構を
充実
し、
事務
の
能率化
をはかるため、
裁判所書記官
初等の
定員
九百三十四人を
裁判所書記官
の
定員
へ組みかえ、また、
家庭裁判所調査官
補の
定員
六十六人を
家庭裁判所調査官
の
定員
へそれぞれ組みかえるのに必要な
経費
といたしまして三千六百九万八千円が計上されております。 第三といたしまして、少年
事件処理
の
適正化
に必要な
経費
、結局
家庭裁判所
におきまして少年保護事件の激増に伴い、その処理の適正円滑化をはかるための
家庭裁判所調査官
三十人の
増員
に要する
人件費
千二百三十五万二千円が計上されております。 第四といたしまして、
裁判
費でございますが、これは
裁判
に直接必要な
経費
でございまして、国選弁護人の報酬、証人、鑑定人、調停
委員
等の
旅費
、
日当
その他
裁判
に直接必要な
旅費
、
庁費等
といたしまして十五億五千百二十六万六千円が計上されております。 第五といたしまして、証人、調停
委員
、国選弁護人等の待遇
改善
でございますが、証人の
日当
三百円を最高千円まで支給できるようにするために必要な
経費
千五百五十一万九千円が計上されておりますほか、これは最高千円まで支給できるという構想を持っておりますが、平均
単価
は五百円でございます。現在は三百円でございますのが五百円に引き上げられたわけでございます。それから調停
委員
、司法
委員
、参与員等の
日当
六百円を七百円に
増額
するに必要な
経費
七千百十九万五千円が計上されております。 それから国選弁護人の報酬、これは
現行
基準は、例をとりますと、地裁一件につきまして五千二百円というようなものになっておりますのを、約一割、地裁を例にとりますと、五千二百円が五千七百円に上がるわけでございますが、それをそういうように約一割
増額
するに必要な
経費
千六百八十七万二千円が計上されております。 次に、営繕に必要な
経費
でございますが、これは
裁判所
庁舎の継続工事二十二庁、新規工事二十庁の新営工事費といたしまして、十五億二千五百四十五万七千円、それからその他法廷の増築、
裁判所
庁舎の補修等の施設
整備
費といたしまして二億三千十八万円、それから営繕
事務費
として四千六十四万三千円が計上されまして、以上の
合計
は十七億九千六百二十八万円となっております。前年度
予算
に比較しまして二億四千二百四十一万五千円の
増加
となっております。右のほかに、営繕に必要な
経費
としては、庁舎新営に伴う敷地買収のための不動産購入費二千四十一万六千円が計上されております。 なお、新営工事費等は前述のように
増加
しておりますが、営繕費全体といたしましては、当初御
説明
申し上げましたとおり
減少
しております。これは、前年度計上されました庁舎等特別取得費四億五千万円の減額によるものであります。 以上が、
昭和
三十七年度
裁判所
所管
予定経費要求額
の大要でございます。なお、以下に三枚にわたりましてなお詳しい表がついておりますが、これをごらんいただければ幸いだと思う次第であります。以上で御
説明
を終わることにいたします。
松野孝一
8
○
委員長
(
松野孝一
君) 以上で
説明
は終了いたしましたが、質疑のおありの方は順次御発言下さい。
亀田得治
9
○亀田得治君 こまかい質疑はまたあらためていたしますが、ちょっと一、二点だけとりあえずお尋ねいたします。それはただいま御
説明
のありました
裁判所
関係
の
予算
の中の
最後
のほうで
説明
された点ですが、前年度計上された庁舎等特別取得費四億五千万円の減額、こういうことになっておりますが、これは例の書記官研修所に関する件だと思いますが、この書記官研修所を作るために、例の旧岩崎邸のところを
処分
して、そうしてこちらに新設するという計画であるわけですが、昨年もこれは問題に多少なったと思いますが、その後これはどういうふうにこの処理が進んでおるのか、ちょっとお聞きをしたいと思います。
栗本一夫
10
○
最高裁判所長官代理者
(
栗本
一夫君) この四億五千万という金は、ただいま亀田
委員
御指摘のとおり、本郷の岩崎邸の土地
建物
を売却いたしまして、一方その金を見合いとするわけでございますが、
裁判所
といたしましては、その本郷の岩崎邸には
裁判所書記官
研修所がございますので、その
建物
と敷地を他に求めなければなりませんので、その求める新しい
裁判所書記官
研修所の敷地及び
建物
代としての四億五千万でございますが、これは結局本郷の岩崎邸を
処分
することは
処分
するといたしましても、それよりも先に
裁判所書記官
研修所の敷地と
建物
が――
建物
はあとから作ってもよろしいのでございますが、敷地がまずきまりませんことには話が進行いたしませんので、ただいままでのところ敷地の選定並びに獲得についていろいろ努力して参ったのでございますが、現在までのところ、種々の理由からその敷地がまだ確定するに至っておりませんので、現在までのところ、この四億五千万は使用できないような状況になっております。
亀田得治
11
○亀田得治君 旧岩崎邸の
処分
のほうも話はきまらないわけでしょう。
栗本一夫
12
○
最高裁判所長官代理者
(
栗本
一夫君) 御指摘のとおりでございまして、先に
裁判所書記官
研修所のとにかく敷地がきまりませんことには、あれを売却いたしてしまいますと、書記官研修所の行く所がなくなりますので、さような
関係
から岩崎邸のほうの
処分
もいまだ何ら進行いたしていない状況でございます。
亀田得治
13
○亀田得治君 新しい移転先のまず敷地がきまって、それからこういうものを
処分
するというのは、これがもちろん順序でありますが、大体岩崎邸の
処分
というものはきまっておるんだが、新しい敷地が見つかるまで保留してある、そういったような事情なんですか。全然
処分
自体も話がきまっておらない、こういうことなのですか。
栗本一夫
14
○
最高裁判所長官代理者
(
栗本
一夫君) 岩崎邸のほうの
処分
をきめますときには、それより前に新しい敷地のほうがきまっておりませんことには書記官研修所の
制度
として困りますので、その新しい敷地の獲得のほうがまだきまっておりませんので、したがいまして、岩崎邸のほうの
処分
もまだ何ら進行していない、かような状況でございます。
亀田得治
15
○亀田得治君 まあその点一応その程度に聞いておきまして、またいずれもう少し詳しく聞きたいと思います。 それから交通
裁判所
の
関係
ですね。これは私たち
法務委員会
としても、昨年末東京の墨田の
裁判所
を視察したりいたしたわけですが、
予算
によりますと、名古屋と
横浜
には一カ所新設する、こういうことになっておりますが、東京におきましてもそういう要求が非常に強いというふうに私たちも感じましたし、当然それが
予算
化されてくるものと考えていたわけです。それからもう一つは、大阪も非常に最近――これは前からですが、最近特に輻湊してきているわけです。一カ所作るか、あるいは現在の設備を――まああそこは多少敷地がありますから増設するということも考えられるわけですが、そういったようなことが、交通
関係
が非常に注目されている中においてどういうふうに処理されたものか、若干お聞きをしておきたいと思います。
栗本一夫
16
○
最高裁判所長官代理者
(
栗本
一夫君) 交通
裁判所
の
建物
のことといたしましては、東京の交通
裁判
角であります墨田が手狭であるということは、われわれのほうも十分考えておりまして、今回の
予算
におきましても、その点いろいろ大蔵当局と均衡いたしましたのでございまして、大蔵当局も大体その事情はわかっているのでございまして、好意的に考えておってくれたわけでございますが、ただいままでのところ、まだ敷地のほうがどこにするかはっきりきまっておりませんので、さしあたり敷地のほうを
裁判所
とか
法務省
、
裁判所
だけの問題でございませんで、
裁判所
、
法務省
、警察あたりで敷地のほうを先へきめたらどうかという話でございます。ただいまのところ、その敷地の選定に力を入れたい、かように思っております。で、敷地がきまりました場合には、
予算
が形式的には載っかっておりませんが、必要とあれば、先ほど御
説明
いたしましたように、施設
整備
費として二億三千万ほど計上されおておりますので、この中から一部さいて、そちらへ回すということも考えられるわけでございます。これは、まだ必ずしも大蔵当局の正式の了解を得たわけではございませんが、技術的にはさようなことも可能でございますので、ただいまのところ、鋭意敷地のほうの選定をやっておるというような状況でございます。 それから、大阪の交通
裁判所
のことでございますが、これは、手狭と申しますれば手狭ということも言い得るかと思いますけれども、墨田に比べますと、墨田が八百六十七坪延べ坪がございまして、大阪は五百四十七坪でございまして、まあ多少少ないわけでございますが、どうしてもあそこが狭いということになりましたならば、これは、物理的な施設が狭いということになりますれば、また考えなければならぬと思っておりますすが、さしあたりのところ、ああいうコンクリートの
建物
でございますので、継ぎ足すと申しましても、いろいろ技術上の問題もございますので、今、さような増築をするかどうか、
検討
中であるという段階でございます。
亀田得治
17
○亀田得治君 あの東京の墨田の交通
裁判所
が八百六十七坪で、そしてそれが狭いということで、もう一カ所必要であることは、今の御答弁でも大体
関係
者は皆認めておられるようです。だからそれは、敷地等をあなたのほうで見つければ、まあ仕事が進行するというふうに受け取れるわけですが、それはまあそれとしましょう。ところが、大阪の五百四十七坪につきまして、東京の墨田のほうの八百六十七坪とちょっと比較をされたような感じを今受けたのですが、これはたいへん、事件の数等からいいましても、そういう比較の仕方は私はちょっと困ると思う。八百六十七坪では狭いのだ、したがってそれをもう一庁舎ふやすのだ、まあその新しく作るのが何坪になるかわかりませんが、少なくとも相当坪数がふえるわけです。現在狭過ぎて困っておるという八百六十七坪に比較されることは、ちょっと筋が通らぬと思いますので、これは、大阪なども、実際に日によっては墨田のあの混雑と同じようなやはり状況になることもたびたびあるわけですね、聞きますと。そういうわけでして、増設であるか新設であるかは別として、これもひとつ真剣に
検討
してほしいと思う。そして大蔵省では、東京の墨田の
裁判所
の拡張ほどにはこれは考えておらないわけでしょうか。折衝の過程ではどういうことなのですか。
栗本一夫
18
○
最高裁判所長官代理者
(
栗本
一夫君) 大阪の交通
裁判所
が、それ自体決して十分な施設である、手狭でないということは申し上げるわけじゃございませんが、大阪の交通事件の処理につきまして、大阪におきまして苦慮されております状況は、最近出てきたような状況のように、大阪のほうから報告が来ておりまして、ちょうど昨年の
昭和
三十六年の十月でございましたか、十二月ごろから非常にふえてきたというふうな報告が、正式ではございませんが、われわれのほうへ一応来ておりますので、さような状況でございましたので、
予算
請求といたしまして、
建物
の
予算
請求といたしましては、大阪の交通
裁判所
のことは特別に今回は要求をいたしませんでしたし、また、特にその点に重点を置いたというわけでもなかったわけでございますが、最近かようにふえてきておるということになりますと、これは
建物
の面からばかりでございませんし、いろいろな面から
検討
を要する問題だというふうに考えておりまして、適当な手段を
裁判所
としては講じていく必要があるというふうに考えております。
亀田得治
19
○亀田得治君
法務省関係
の
予算
で、一点だけお聞きしておきますが、公安
調査
庁の
関係
ですね。団体の
調査
経費
ですが、例の
公安調査官
の
活動
関係
費用というものが相当ふえておるわけですが、その
内訳
ですね。どういうふうなふやし方になっておるのか。概略でいいから、いずれこまかいことは、また機会があればお聞きしたいと思います。
新谷正夫
20
○
政府委員
(
新谷正夫
君) おもなものについて申し上げますと、お手元にお配りしました「
昭和
三十七年
主要経費予算内訳
」という
一覧表
、この第一ページの「増減額
内容
」というところ、これを
中心
に、「
昭和
三十七年度査定内示額」という欄をごらんいただきますと、その
数字
が大体出て参る。おもな点を申し上げますと、
旅費
が六百四十七万七千円、
調査
資料
、写真材料等が一千三十八万一千円、
調査
活動
費が三千六百万円、これだけ
増額
になっております。なおそのほかに、オートバイその他の備品の
充実
等がございます。一般的には、報道費
庁費
が、先ほど申し上げましたように、
節約
のために減額になっておりますが、特別なこういった
内容
の面で
増額
が行なわれるという結果になっております。
亀田得治
21
○亀田得治君 これは、いろいろ物価の
単価
などが上がったりしたら、そういうことによって
活動
関係
の費用も若干ふえることは当然予測されるわけですが、それ以外に、
活動
量全体をふやさなければならぬというふうな立場からふやされておるのですか。
新谷正夫
22
○
政府委員
(
新谷正夫
君)
調査
活動
費につきましては、これは前々から公安
調査
庁のほうからも御
説明
ございましたように、左翼のみならず、右翼
関係
の
暴力
的な
活動
というものもだんだんふえております。そういった
関係
で、公安
調査
庁のほうの仕事が、次第に
事務
的にも
増加
しておりますという事実がございますし、今、亀田
委員
の御指摘になりましたように、
旅費
等もだんだん
経費
がかさんできたというふうな面もございます。そういった点をかれこれ勘案いたしまして、これだけの
増額
になっておるのでございます。
亀田得治
23
○亀田得治君 その
単価
の値上がりなどは別として、実際
活動
量の
増加
ということが見越されるのは右翼
関係
というふうに御
説明
を聞いたわけですが、一応本日のところはその程度にしておきまして、この点、またいずれこまかくお尋ねをする機会を持ちたいと思いますが、一応本日はこれで打ち切ります。
加瀬完
24
○加瀬完君
資料
要求をお願いをしたいのですけれども、これは
法務省
ですけれども、ただいまの御
説明
で、
暴力
団及びその構成員の実態
暴力
事犯の状況云々ということで、
暴力
団等に一応
予算
の一つの主点が置かれたというように御
説明
を承ったわけであります。もう一つは、非行少年対策という御
説明
もあったわけであります。そこで、この二点について、対策の主眼点は何か、どういう点を対策の主眼点になさったか。第二には、
事務
当局の要求項目及び
予算
金額というものと決定された
予算
というものには相当開きがあると思われますので、
事務
当局が要求項目とした点は何か。あるいはその金額はどのようになっておったか。第三には、前年度との対比並びに相違点、第四は、本
予算
の項目、
内容
の具体的な
説明
、今、亀田
委員
の御質問にお答えになられましたけれども、それでは明瞭ではありませんので、もっと項目、
内容
を具体的に、
事務
当局の要求されたくらいの程度に御
説明
をいただきたいと思います。 もう一つの
資料
を要求いたしたいのは、今の亀田
委員
の御質問に
関連
するわけでありますが、従来公安
調査
庁の、俗に言えば、左と右に対する対策が非常に格差がといいますか、差等が強かった。こういう一応の世論があるわけです。
暴力
問題が非常に大きく世論を沸かしておるときでありますから、三十七年度の
予算
内容
では、左右対策費の
内訳
は一体どういうふうになっておるのか、これも具体的な
資料
をいただきたい。この大きく言えば五つの
資料
を適当なときにお願いをいたしたいと思います。
新谷正夫
25
○
政府委員
(
新谷正夫
君) ただいまの
資料
の要求の御趣旨に従いまして、
事務
当局といたしまして、十分
検討
いたしまして、
資料
を差し上げたいと思います。
松野孝一
26
○
委員長
(
松野孝一
君) 他に御発言もなければ、本件については、後日あらためて質疑を行なうこととしまして、本日はこの程度にとどめます。次回は、二月一日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会 ――――・――――