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田中一君 まあ平行線で、あなたは
民法上の不十分さをこの
法律を作って補うのだと言いながら、それならば、
民法という
法律はずいぶん古い
法律ですから、新しいこういう具体的なものが発生し、
権利関係で今の二百八条の
規定だけでは不十分だというならば、一貫した
居住者のための、いわゆる
所有権者のための、即
居住者のためを中心にしたところの問題だけに集約して、ほかの
民法上の問題があるならば、それを直したっていいと思うのですよ。が、その点は、今あなたが
全員の合意でなくちゃできないと言うのも、一貫して流れていればいい。しかし、多数決で決しなければならぬという場合もあるから混乱がある。それは、
公団とかはどういう
工合に運営しておるか知りませんが、まだ歴史も浅いし、そういう
紛争もないと思うけれども、そういう点は、私は十分納得というよりも理解ができないものが多々あるのです。物というものに対するところの
法律上の
所有権云々という考え、これは当然ですけれども、しかしながら、
居住施設であるならば、これはやはり利用の面、
環境の面というものが相当に大きく入り込んで、そういう不安のないような形にしなければならぬと思うのです。それには、やはり
管理規定というようなものが重要な役目を果たすと思うのです、
法律上の。今言っている
解釈は、どうするかということに困るから、その場合に、その
共同住宅といいますか、こういうものはね、それの
管理の
規定というものを、
現行民法の上から見て、これならば間違いない、あるいは
現行民法じゃ、こういうものに対するところの規制が不十分だから、新しい
解釈としてこういうものをして、
管理規定というものを作ろうじゃないかという
考え方に出なければならぬと思うのですよ。なるほど、
住宅公団等は、
自分が建てて
分譲をする
建物なんですから、まだ
完済をした者が少ないと思うから、まだ
住宅公団は、一方的に
自分のほうだけで
管理規定を作って、これなら売ってあげましょう、
分譲しましょうというような形になっているから問題はありませんけれども、だんだんこれは、
住宅公団のほうに
代金の支払いが
完済してくると、いろいろな問題が起きてくると思うのです。その場合にやっぱり困らないように、円満にいくような
方法をせめてここに出すならば、こういう
法律を出すならば、そういう実際の実態というものを中心に考えてほしいと思うのですよ。おそらくずいぶん御勉強なすって、実際の問題を見るために歩き回ったと思うのです。しかし、これじゃまだ私は不十分な点があるんじゃないかと思う。
住宅公団にしても、
東京都
住宅協会といいますか、
分譲住宅を盛んにやっているところにしても、建売屋的な商売じゃないでしょうけれども、
権利は
自分のほうにあるんだというような立場でもってものを言っているから、
居住者に対するほんとうの幸いというものが、将来の幸いが約束されないのじゃないか、こう思うのです。そこで、
住宅局長からひとつ、先ほど質問しておいた建築基準法上「
建物」というもの、それが現在でも、もう
共同建築というものは七、八年来たくさん建っておりますから、それに対する
共用部分、
共用部分がまずければ専有
部分というのは、建築基準法上どこまでのものをいうかということを
説明をしてもらって、いいですか、それで、それをプリントにして
全員に配って下さい。大事なことなんですよ。釘一本打つんだって、隣に聞かなきゃならない。組合の
集会を開いて、おれはここに釘を一本打つけれどもいいか、表の上塗りだけはもう個人のものである。ちょっと入ったところはだめだと言われたら困るんです。一々釘一本打つたんびに
集会を開いて、おれは打つぞと言わなきゃならない。やはりおのずから、専有
部分というものの
区分所有権というものがあるならば、物理的に
建物というものの区分があるはずであります。おれは
法律上のことは知らないのだ、技術者の先生たちに聞いてくれと言ったって……十分に
話し合いがついてこういう
法律が出たと思うのです。
住宅局長、今あなたに聞いては悪いけれども、ちょっと
説明をして下さい。どういう
話し合いでこれを認めているのか。