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清澤俊英君 私は日本社会党を代表しまして、本案に残念ながら反対の意見を申し述べたいと思います。反対の
理由をこまかく申し上げますと、数十点にわたって反対
理由を申し述べなければならないのでありますが、時間の
関係等もありますので、私は総括的な立場に立って反対の意思を表示したいと思います。
制度改正の基本となっておりますところの
政府の基本政策の
方向は、われわれの考えから見ればちと誤っておるのじゃないか、これが中心になります。と申しますことは、戦後の制度改革は、民主的な漁村を作る、こういうことを中心にしまして、まず沿岸漁民に、旧来から持った権限を、一応いろいろな形で奪われておりましたものを
政府が買い上げて、それを昔のありのままの形で、
漁業権等の
一つの形で民衆の中へ返された、これが基本だったと思います。それが今度の改正では、その線がまた逆戻りしておる、こういうふうに見ておりますのが、われわれの反対のまず初点となります。したがいまして、この改正案を見ますと、戦後の制度改正の成果を根こそぎにした
漁業構造の改正を行なって、そうしてその結果はどうかと申しまするならば、後に申し述べますが、非常に階級分化の姿を極端に現わしてきている、こういうことが見られるのでありまして、そういう形になりますことを是正していこう、こういう意欲をほとんど欠いて、そしてその
努力というものを何ら行なっておらぬのであります。したがいまして、これを逆に言いまするならば、だんだんと階級分化を進めて、そうして現代的ないわゆる
漁業構造としての資本
構造の強化を沿岸漁民にまで推し進めてこよう。したがいまして、この改正案の中には、大資本の
漁業経営を中心にしたことに重点を置かれて、そうして一方、沿岸漁民を無視する、むしろ今まであった権限を制圧していかれる、こういうものが出ていることは明瞭な事実であります。そうしまして
政府は、今後の
漁業政策の基調を、今までの増産中心から、
経営安定へと持っていく。
経営安定へ持っていきますならば、この審議の過程で現われましたとおおり、漁獲の海区は、だんだんと国際的な
関係等で縮まってくる。一方、船舶並びに漁具の改良によりまして、漁獲量は能率的に進んでくる。したがいまして、その形は、漁獲海区の拡大が当然必要になりますが、したがって、それができない現実の形は、結局、この本法案によりまして、だんだんと沿海漁民の持っておりました権限の中へ資本の形で押し上げてきている。その押し上げられてくることは、ちょうど今日本の経済整備をやって、そうして大企業を整備して参りますれば、したがって、そのはね返りが中小企業へだんだん押し返してきている、と同じものを行なっておられる、こういうふうにこの全法案の中には受け取れる線が非常に多いのであります。結局しますならだ、漁獲量中心の施策から、
漁業所得の向上、
漁業経営の安定をはかることに重点が向けられるべきでありますが、増産を
前提としつつ、しかも漁民の所得を増大し得る積極的な
方法が、さきに申しましたような形で現われますから、したがって、弱い線にはそれが出てこない。かえって逆の線だけが出ている。こういうことが考えられます。
こういう点から、社会党として考えておりますことは、大体、もうだいぶ現実的に行き詰まった、矛盾した中に
漁業政策を進められるというこう形の中では、
一体沿岸漁民と資本
漁業というようなものをどうやっていくかという線において、ある程度までもう自信を失っているのじゃないか。そうして、現実の自由経済を基礎とした資本
漁業のほうにすべてのものが傾きつつあるのじゃないかということがこの法案の中から考えられます。これをいま一度極端に申しますと、何が
一体今日の沿岸漁民を今日の窮乏に追い込んだのか。こう申しますと、資本
漁業自身が、沖合いからだんだんといろいろの進歩した船と漁法をもって沿岸に寄ってくる回遊魚、あるいは底びき網等による根こそぎの漁獲というようなことが、結局沿岸漁民を今日の状況に追い込んだ。陸から見ますれば、日本の国を、各種の企業が発達すると同時に汚水が流れてくる。そうして沿岸の魚族の成長に対して非常なじゃまをしている。これは他からくる動因でありますが、それらに対してもいろいろいわれておるが、実質的には何もやっておらない。そうして今度の法案で見まするとおり、沿岸漁民自身に対してはいろいろの権利を剥奪しておる。こういう形が出ておりますので、われわれとしましてはこういう改正案に対しては一応反対をして参らなければならぬ。そこでまあ触れて参りますれば改正案中の問題点というものはさっきも言いましたとおり十数点あります。これくらいありますから。だから、これをみんなやっていたら夜があけますから、簡単に申し上げますと、たとえてみまするならば、第八条の漁民の今まで持っておりました自営権を剥奪して、そうして組合へ
漁業権を、これを移してしまう、これは先日私はだいぶ詳しく
水産庁長官と言い合ったのでありますが、そういう形で、古来沿岸漁民が実質的に持っておりました浜と沿岸漁民との結びつきというものは
法律上から見ますると全く断たれてしまっている。だから、十四条の九項のごときものもとってしまう、そうしてその一方どういうものができているかと申しまするならば、
漁業協同組合の中に三百トン以下の
経営者、船の種々の
経営者が入ってくる、あるいは三百人の従業員を持つ
経営者が入ってくる、これは
漁業協同組合の法案自身を中心にしまするならば、これは正当な私は参加資格を持つと思います。これから先
漁業規則並びに入会入漁規則等を改正せられた結果とすれば、
法律の表から見れば仲間入りができる権限がある、その反面沿岸漁民はどうかと申しまするならば、今まで三十日から九十日の
漁業に従事した者は正組合員として取り扱われた、それが今度は九十日から百二十日というふうに、就業日数を延ばされる、
漁業労働者はのけられる、これは准組合員として、そういうものを与えるのだといいましても、正組合員からのけられて参ります。これらは非常に私は
法律の表から見まするならば大きな後退だと思うのです。一方は大
経営者としておのおの各魚種を中心にした利益を擁護する各協同組合を持っている、三百トン以上の船舶の
所有者なんというものは、これは以下と申しましても、これはカツオとかマグロとか、あるいはその他の魚種によっておのおのの組合を持って、みずからを守ってあってその浜のまた
漁業協同組合へ入っていく、そうして
漁業権には正組合員として参加する権限を与えられている、一方はとられている、だんだん漁がなくなれば
漁業率も少なくなってきている、これをふるい落としたりでありますから、したがいまして、正組合員の資格を完備するだけの
漁業日数を持つ者がだんだん減ってくるだろうと思うのです。また
漁業が大資本によって荒らされて、あるいは日本の企業態勢の進み方によって浜が荒らされて、そうして窮乏して参りますればこれは仕方がない、これは兼業として、ある程度自分の浜で働くが、大部分は
漁業労働者もしくは他の労働者として、兼業でもやっていかぬければやっていけない。これを皆はずしてしまう。擁護すべきものを擁護しないで、だんだんはずして、自立のできるものをこの組合員の中に入れる、そうして正組合員とするというようなやり方ですね。あるいは
漁業有限会社を作っていく者に定置網の権限を与える、こういうようなふうにして、せっかく前回改正せられた
漁業法の精神というものを踏みにじって、逆な
方向へ行く。われわれとしてはそうじゃないのだ。今浜で困っている漁民に対して、地域等の場合もそうですし、もっと沿岸漁民を擁護する立場をとって、そうしてこれは時代のことでありますから、何も手こぎ網で、無
動力船でやらんければならぬとは言いません。これらを共同の力で整備したる者には出してやるといたしましても、少なくとも、沿岸漁民をもっと擁護する
法律というものがこの中に盛られなければならない。そういうものは
一つもない。だんだん狭めるだけのことであって、
一つもない。こういう点において、私どもは総括的に反対して参りました。こまかい点は
一つ一つ申し上げましても切りがありませんから申し上げませんが、総括的にそれが問題になっている。
そこで、総括的に本案には反対して参りますが、ただいま森さんから提案になりました修正案というものは、これはわれわれの立場からしてみても、この修正は当然のことである。第八条あるいは二十一条、十四条の九項等々と関連して、当然森さんの私は修正というものは、非常な正当性を持つと思います。したがいまして、この点は、われわれとしても別に、私どもの議論を一点にしぼって提案せられたのでありますから、反対する
理由はないんですから、この点は大いに賛成の意を表しまして、私の討論を終わりたいと思います。