運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1962-02-06 第40回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年二月六日(火曜日) 午前十一時十六分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
梶原
茂嘉
君 理事 石谷 憲男君 櫻井 志郎君 安田 敏雄君 森 八三一君
委員
植垣弥一郎
君
岡村文四郎
君 木島 義夫君 仲原 善一君
小笠原二三男
君 北村 暢君
戸叶
武君 藤田 進君 天田 勝正君
千田
正君 北條 雋八君
政府委員
農林政務次官
中野
文門
君
農林省農林経済
局長
坂村
吉正
君
農林省農地局長
庄野
五
一郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
安楽城敏男
君
説明員
水産庁漁政部長
林田悠紀夫君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは水 害、同年六月及び十月の
水害
、同年 七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
に よる
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
昭和
三十六年五月、六月、七月、八 月及び九月の
天災
についての
天災
に よる
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の
適用
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
農地開発機械公団法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
梶原茂嘉
1
○
委員長
(
梶原茂嘉
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
五号)、及び、
昭和
三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の
天災
についての
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の
適用
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
一六号)の二案を
一括議題
といたします。 これら二案は、去る二月二日
衆議院
から送付せられ、本
委員会
に付託されました。なお、二案についての
提案理由
の
説明
は、去る二月二日すでに
聴取済み
でございます。本日
補足的説明
並び
に
関係資料
が提出されましたので、その
資料
について
説明
を聞くことといたします。
農地局長
。
庄野五一郎
2
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君)
前回
に引き続きまして
補足説明
を申し上げたいと思います。 お
手元
にお配りいたしました
改正案
の
新旧比較
のところを見ていただくとよくわかるかと思いますが、今回の
改正案
は、昨年の、三十六年の五月から十月の七日までに
発生
いたしました
風水害
並び
に
水害
並び
に
北美濃地震
と、そういったものにつきまして
特例法
が実施いたされておるわけでございますが、十月に入りまして、十月の八日から十月末までの間に
台風
二十四号、
台風
二十六号といった
風水害
並び
に
水害
が
発生
いたしまして、その
被害
が激甚でございますので、
特例法
の
災害
の
指定
に十月末までの
水害
及び
風水害
を入れるというのが、今回の
特例法
の
改正案
の
趣旨
でございます。 そういうことで
新旧比較表
の第一条がこの
風水害
、
水害
の
指定
でございますが、旧のほうは「十月上旬」これは十月七日までの
水害
でございますが、それを「十月の
水害
若しくは
風水害
」ということで、十月一ばいの
風水害
というふうに
特例法
が
適用
されるように
改正
いたしたい、こういうことでございます。それが第一条の
改正
でございます。 それから第一条の中に、一項の一号、二号、三号、四号こいうところで、これは
新旧比較表
の二枚目の裏でございます、「十一月一日から十二月三十一日まで」というのが、
前回
は十月七日までの
風水害
が
特例法
で
指定
されて
特別助成
の
対象
になるということになったわけでございますが、今回は、
改正
いたしますと、十月
末日
までの
災害
が
特例措置
の
対象
になる、こういうことになりますので、
前回
は十月七日の翌日の十月八月から十二月
末日
まで、こういうふうになっているのが、「十一月一日から十二月三十一日までに
発生
した
災害
による
被害
に限る。」こういうふうに、十月一日からと
災害
を
指定
することに
関連
いたしまして
特例法
と
暫定法
の
関連
における
規定
を直したわけでございます。 それから次に、第二条の
改正
でございますが、第二条は四枚目の裏でございます、一項が「
開拓地
における
住宅
、
農舎
、
畜舎
及び
鶏舎
」二項が「
開拓地
における
農業者
の
共同利用
に供する
施設
及び
政令
で定めるもの」第三項が「
水産動植物
の
養殖施設
で
政令
で定めるもの」こういうふうになっておるわけでございますが、一項、二項の「
開拓地
における
住宅
、
農舎
、
畜舎
及び
鶏舎
の
災害
」
並び
に「
開拓地
における
農業者
の
共同利用
に供する
施設
及び
政令
で定めるもの」につきましては、十月の
風水害
の
査定
を精密にいたしましたところ、十月については、
特例法
の
該当
の
被害
が
発生
いたしておりませんので、十月については、この
開拓地
において
住宅
なり
農舎
なりあるいは
共同施設
なりというものについての
適用
を除く、ころいうふうに、
特例法該当
の
災害
がありませんので、明確に
規定
いたしたわけでございます。それから第三項の「
水産動植物
の
養殖施設
で
政令
で定めるもの」につきましては、「
政令
で定める
地域
に
発生
した
昭和
三十六年九月及び十月の
風水害
又は十月下旬の
水害
」ということで、第二
室戸台風
以降の
災害
が
特例法
の
適用
に相なりますので、
査定
の結果、そういうことにはっきりいたしましたので、三十六年の九月及び十月の
風水害
または十月下旬の
台風
二十六号の
水害
による
水産動植物
の
養殖施設
が
特例法
の
対象
になるということを明確にしたわけでございます。それが第一条、第二条の本文の
改正案
でございます。 それからもう一度、こう
資料
をめくっていただきまして、
附則
の
改正
をいたしております。
附則
の第二項でございますが、一枚目の裏の
附則
というのがございますが、
特例法
の
附則
に二項を追加したわけでございます。これは非常に長く書いてございますが、
改正
前の
特例法
は、
暫定措置
に対する
特例法
は、昨年成立して一応施行になったわけでございまして、それで前の
災害
では五月から十月の七日までの
災害
については
改正
前の
特例法
が施行されておりまして、それで十月に入りまして、八月以降十月
末日
までの間に
台風
二十四号、二十六号と
災害
が参ったわけでございまして、それで今度
改正
するわけでございますが、その十月における
台風
二十四号、二十六号の
被害
を追加したことによりまして、前にすでに
指定
を受けました
地域
の
補助率
が薄められて、いわゆる
高率補助
から下がってくるというところは、
既得権
としてすでに
特例法
が成立しておりますので、なお
従前
の例により、
改正
前の
特例法
によって
指定
された
地域
で、
補助率
の高いほうを
適用
する、こういう、「なお
従前
の例による。」というのは、十月の七日までに
発生
いたしました
災害
によって
指定
された
地域
に、さらに十月中に
災害
があってそれを
特例法
に入れだために、全体の
補助率
が下がってくるという場合がありては、非常に
既得権
を害するということで気の毒でございますので、そういった場合は、なお
改正
前の
特例法
の
補助率
でやるというふうに念のために
規定
いたした次第でございます。 以上が
改正法
の
条文
に即しました
説明
でございます。 なお、お
手元
に横とじの
資料
をお配りいたしてございますが、これにつきまして簡単に御
説明
申し上げます。「
昭和
三十六年十月以降
災害別農林水産関係被害概況
」こういうことで、十月七日までの
災害
以降に十月中に
発生
いたしましたのが、
台風
二十四号と
台風
二十六号でございますが、
農林水産関係被害総額
が
台風
二十四号で百三億四千五百九十四万円、
台風
二十六号で九十九億七千九百四万八千円、こういうことになりまして、合計、十月中の、今度の
特例法
の
改正
によりまして入りますものが二百三億二千四百九十八万八千円、こういうことに相なりますが、十月の七日までに
発生
いたしましたものを入れまして、三十六年の総
被害額
は千九百九十八億一千百十九万四千円に相なる、こういう
資料
でございます。 中身は
施設関係
で
農地
、
農業用施設
、それから
林野関係
のもので治山、
林道
が入っております。それから
水産関係
では漁港、
漁船
、漁具、それから
養殖施設
、そのほかに
共同利用施設
というものと、畜産、
蚕糸関係
のもの、それから
国有林
、
公団関係
のもの、これは
愛知用水
などを入れます。その他を入れまして、大体それが
特例法関係
に相なると思います。 それから次の2が、
農林畜水産物等
の
農作物被害
、あるいは
林産物
の
減収被害
、こういうことに相なるわけでございまして、
台風
二十四号、二十六号で百十二億五千七百八十六万円の
被害
があり、従来の三十六年度中の
災害
と累計いたしますと千七十五億九千七百二十五万七千円、こういうことになります。その内訳は、
農作物
の
被害
それから
林産物
の
被害
、
水産物
の
被害
、こういうことに相なっております。
発生
の月日は二十四号は十月九日から始まっております。それから
台風
二十六号は月末の十月二十六日から二十人目、こういうことになります。
発生地帯
は二十四号は
全国
にわたりまして
発生
いたしておりますし、
台風
二十六号は主として
東海
、近畿、四国、
九州
、中国に
発生
いたしておる、こういう
資料
でございます。それから二ぺ−ジでございますが、二ページは
農林水産業施設災害復旧暫定法関係
の
復旧
の
事業
の三十六年度におきまして
予算措置
をいたしたものにつきまして
一覧表
を作りましたわけでございます。いわゆる三十六年の同年災でございまして、第一次
補正
で
農地
、
農業用施設
というものを含めまして、
農地
につきましては五億六千八百万円、それから
農業用施設
につき嘆しては、
災害復旧
と
災害関連
合わせまして二十三億三千七百万円、それから第二次
補正
でここに
農地
と
農業用施設
それからさらに本年に入りまして本
予算予備費並び
に
補正予備
から
予備費
の
支出
をいたしたものが、
農地
について九千五百万、それから
農業用施設
につきまして十三億三千万、こういうことで
農地
、
農業用施設関係
は、全部で
農地
の
災害復旧
は十一億二千百万円、それから
農業用施設
は五十三億九千八百万円、それから
災害関連
といたしまして二億六千五百六十三万円、こういうことで大体
災害総額
に対しまする三十六年度におきまする
予算措置
としての
復旧進度
というのは、
農地
の
災害復旧
で三〇%、大体二五%
進度率
を上げるということで三〇%、それから
災害復旧
についても三〇%、
災害関連
は二五%の
措置
を三十六年度で実施いたしております。 それから
林道
につきましても、先ほど申しましたように第一次
補正
、第二次
補正
それから今回の
予備費計上
ということで、全体として四億六千二百万円というものを
計上
したわけでございまして、
林道
の
災害復旧
が、
予算措置
として三〇%の
進度率
を示しております。
関連
は
農地
、
農業用施設
の
災害関連
と同じように二五%ということであります。 それから
共同利用施設
でございますが、八月
災害
までにつきましては九千七百六十九万七千円が
予備費
に先般
計上
をいたしたわけでございますが、それで七〇%の
予算措置
の
進度率
になっておりますが、第二
室戸台風
以降の
被害
につきまして非常に
計算
のこまかいもの等がありまして、少しおくれまして近く
計上
の見込みでございますが、至急
措置
いたしたい、こういうふうに
考え
て、
予備費支出
を決定することにいたしたい、こう思っております。 それから
入植施設
、これは
開拓地
の
入植施設
でございますが、全部
予備費
で五千四百九十四万五千円というものが
支出
することにきまったわけでございまして、それは大体本年度に六五%
程度
の
進度率
の
予算措置
である、こういうことになっております。 それから
水産養殖施設
は、九月
災害
までは
予備費
で七千九百万円、約一〇〇%の
水産養殖施設
の
支出決定
をしたわけでございますが、十月の
災害
については、こまかいので、ちょっと
計算等
に手間取っておりますが、近くこれにつきましても
予備費支出
を決定いたすことにいたしたい、こういうことで鋭意努力いたしております。それから
三枚目
は、
天災融資法
でございまして、
経済局長
から御
説明
があると思います。 それから四枚目でございますが、これは
農林水産業施設災害復旧暫定措置法
の
特例法
と
一般
の場合の
規定
との
比較
でございまして、
暫定措置法
では
農地
については十分の五、
農業用施設
については十分の六・五というものが
政令
で定める
激甚地域
については
一定基準
をこえるものについて今回の
特例法
によって
農地
については十分の九ということに相なって、
基準額未満
は十分の六、こういうことになります。 それから
農業用施設
は、
暫定措置法
では
一般
が十分の六・五でございます。これはいずれも
被害額
に応じて
一定基準
をこすものについては
補助率
が上がるわけでございますが、
特例法
ではさらに
一定基準
をこえるものについては十分の九、こういうふうに
暫定法
と
特例法
の
補助率
の
比較
を御
参考
までに掲げた次第でございます。 それから
天災融資法
につきましては
経済局長
が御
説明
申し上げるということに相なっております。 以上をもちまして私の
補足説明
を終わります。
坂村吉正
3
○
政府委員
(
坂村吉正
君) それでは
天災融資法
の
関係
につきまして補足的な御
説明
を申し上げます。御承知のように、この前、
昭和
三十六年五月から九月までの
天災
についての
特例法
を
制定
をいただいたわけでございますが、その後の
災害
につきまして
特例法
を
適用
する、こういう
内容
でございます。
法律
の
条文
よりも
資料
によって御
説明
申し上げたほうが簡単だと思いますので、この横書きの、
資料
の
三枚目
でございます。
天災融資法
に基づく
融資ワク設定措置状況表
というのがございます。初めから三十五年十二月から、三十六年二月までの降雪というものから、ずっと
融資総額
が書いてございます。
昭和
三十六年五月の
フエン現象
を伴う強風、それから六月から八月までの早魃、七月及び八月の
暴風雨
、六月から八月までの
豪雨
及び九月中旬の第二
室戸台風
、ここまでが先般、
特例法
の
適用
を受けるように
制定
を見たわけでございまして、その後の
災害
と申しますると、
備考欄
にございますが、九月下旬から十月上旬の
長雨
及び十月上、下旬の
暴風雨
及び十月下旬の
豪雨
につきまして、この前の
特例法
の
適用
をいたそう、こういう
考え
でございます。そこで九月下旬から十月上旬までの
長雨
と申しまするのは、主として
関東
、
東北
、
北陸地帯
を襲いました
長雨
でございます。十月上旬のものは
台風
二十四号というものでございまして、
中心地
は大体
関東
、
東北
でございますが、大体
水産物
の
被害
がおもでございます。それから十月下旬のものは、
暴風雨
と
豪雨
がございまして、これはいわゆる
台風
二十六号でございます。これも主として
水産物
の
被害
が多いのでございます。それから
豪雨
は、
九州
、
東海地方
を襲いましたものでございまして、
大分等
が
中心
の
被害地
でございます。これは十月下旬の
豪雨
でご遭います。大体調査いたしました結果、こういう
災害
につきまして、先般の
特例法
の
適用
をすることが必要であろうと思いましたし、また先般の
国会
におきまする御要望もございましたので、これらに
特例法
を
適用
する、こういう
内容
の
法律改正
をお願いしたいということでございます。 それからしまいから二枚目のぺ−ジと、一番しまいのペ−ジに、この
特例法
によって
特例
を設けていただきました
内容
が
参考
までに書いてございます。
資金
の
貸付限度
のアップの問題、それから
償還期限
の
問題等
につきまして
特例
を設けましたわけでございます。その
内容
をただいま申し上げました
災害
に
適用
しよう、こういう
考え
でございます。 簡単でございますが、
補足説明
を終わります。
梶原茂嘉
4
○
委員長
(
梶原茂嘉
君) それでは二案を一括いたしまして、
質疑
に入ります。御
質疑
のおありの方は、御発言を願いたいと思います。
千田正
5
○
千田正
君 二点だけ伺りておきたいと思います。今度の
改正案
では、
開拓関係
に対するものが
補助対策
から除外していると思われるのですが、さっきの
農地局長
のお話しのように、それはかっての法のほうで十分見られるという
観点
で、こういうふうにしておられるのですか、どうなのですか。
庄野五一郎
6
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) 十月以降の分につきましては、
開拓地
は
特例法
に
該当
するというのには
基準
がございます。その
基準
に
該当
する
激甚被害
が
開拓地
につきまして詳細に
査定
調査したところがございませんので、五月から九月までの
特例法
の
指定
で十分やれる、こういうことで幸い
被害
がなかったということでございます。
千田正
7
○
千田正
君
水産庁
の方が見えておりませんけれども、一括して
農林水産
の問題として伺っていいですね。
小型漁船
で同じような点があるんですが、
小型漁船
のほうに対する
措置
も、今の
農地局長
のおっしゃるように調査の結果から見ると、
小型漁船
に対しては
補助
の
対象
になるような
被害
がなかったと、こういう
観点
でこのなには出しておられるのかこういうわけですか。
林田悠紀夫
8
○
説明員
(
林田悠紀夫君
) 十月におきます
台風
によります
小型漁船
の
被害
は、従来
法律
で取り上げておりまする一件
当たり
百万円以上の
被害
で、かつそこの県の
協同組合
の中で
被害
を受けておる
協同組合
が一割をこえておるという
基準
に
該当
いたしませんので、これは従来
漁船保険
とか、あるいは公庫の
融資
で処理をしておりまするので、今回は
該当
しないということで取り上げなかりた次第でございます。
小笠原二三男
9
○
小笠原二三男
君 少し
委員会
を離れておりましたので、
一般
的な質問をしたいのですが、この
暫定法
による
一般規定
と、
特例法
となって次々と
特例
的なものが同じ
法律
の中に出てきますね。それで私全然数字的なことはわからんで質問するんですが、
災害
の特定された
激甚地
で、しかも
事業費
が
政令
で定める
一定
以上の額であれば
補助率
が高い、激甚でないときには、
事業費
は
相当額政令基準
に合っておっても、
一般
的な
規定
の
適用
しか受けられない、こういうふうなことになっておるわけですか。
庄野五一郎
10
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君)
特例法
では、一戸
当たり
の
被害額
を算定いたしまして、旧
市町村区域
で一戸
当たり
の
農地
なり、あるいは
農業施設
の
被害
に対します
被害農家
の二戸
当たり
の
被害
を算定いたしまして、それが五万円以上こすというような場合に
特例法
を
適用
するこういうふうになっております。
小笠原二三男
11
○
小笠原二三男
君 そうすると、旧
市町村別
に
地域
的には小
範囲
であっても、五万円以上のそれに当たるところは
激甚地
の
政令指定
が行なわれる、こういうことですか。
庄野五一郎
12
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) 御
趣旨
のとおりでございます。
小笠原二三男
13
○
小笠原二三男
君 そうしますと、今後仮定の問題ですが、
例年日本
の
全国
のうち旧町村でそういう
被害
が局地的に起こった場合には
法律改正
して、この
特例
の
適用
をしていただけるのですか。
庄野五一郎
14
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) この第二
室戸台風
とか、
全国
的にわたって
被害
が
発生
いたしました場合において、
特例法
が
制定
されるわけでございまして、局部的な場合には
暫定措置法
で大体処理していく、ただし三十六年度におきまするような大
災害
が引き続いて
全国
的に、
規模
の大きい
災害
が
全国
的にわたった場合に、
特例法
を
制定
して
被害者
の救済をいたす、こういう
趣旨
になっております。
小笠原二三男
15
○
小笠原二三男
君 国が見た場合に、
広域
な
災害
であるとか、小
災害
であるとか、
規模
の上では言い得ても、
個人災害
を受けた側からいえば、それは大きかろうが小さかろうが、
被害額
は
相当額
に達するというものが間々あるわけでしょう。そうすると同じ国の
施策
で、大
災害
になって世論が沸き立ち、
国会
も取り上げて
法律改正
した場合には
適用
されるし、そういうことがない場合には、同じ
被害
を受けておっても、
国民
として国家から
一定
の公平な
援助
が受けられないということを不思議だとは
考え
られませんか。
庄野五一郎
16
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君)
一般
の小
範囲
なりあるいは局地的な
災害
につきましては、
暫定法
というものがございまして、
暫定法
によりまして、やはり八万円
未満
と八万円以上十五万円以上と刻みまして、十五万円以上の分は
高率助成
ができると、こういうことに相なるわけでございます。まあ、
暫定法特例法
という二つが三十六年度は両方が施行されて、
農民
あるいは漁民の
災害
に対して十分の
助成
をやると、こういうことであります。
小笠原二三男
17
○
小笠原二三男
君 そこが私にはわからないのですが、もしそういうことなら、なぜ
暫定法
とか
特例法
とかいうことにし、
特例措置
を
国民
がこぞって願うか、
暫定法
でいいものなら
暫定法
だけでいいわけで、この表で見てもこれは何が
基準
になったのか
賛成
ですよ、
原則
は。私
賛成
なんですからね。
原則
は
賛成
なんだが、何が
基準
になったのかわからぬが、たとえば
農地費
は十分の五だ。
特例法
でも
一定基準額未満
のものは十分の六だ。十分の一ふやす。
一定基準
をこえると十分の九だ。十分の十にはならないが十分の九だ。片方は十分の六だ。
暫定法
では十分の五だ。何が
基準
でこういう刻み方になるのですか。こういうことは
農民
の側に立って納得できるものでしょうかね。
庄野五一郎
18
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君)
暫定法
も、これは
基準
が書いてあるわけでございまして、
農業用施設
も十分の六・五から、大体八万円までは十分の六・五、八万円をこしますとこれが逐次
暫定法
でも上がる。十五万円をこしますと十分の十までできるわけです。こういうふうに
暫定法
では
指定
しております。 なぜ
暫定法
と
特例法
が必要だと、こういうことになりますと、まあ、お説のとおり
特例法
の場合には、
全国
的な広がりで大
規模
な
災害
が広範にわたったということで、局部的な
災害
の場合よりは
農民同士
の助け合いになり、あるいは
市町村
あるいは県で
災害
を
援助
するというような
規模
をこして行く場合に非常に
特例法
を発動するような場合が、
室戸台風
といったような場合に多いわけでございまして、そういう
趣旨
もございまして、
室戸台風
のように
全国
にわたって、それから各
市町村
も、非常に
農民
の
被害
が旧
市町村
の全般にわたっている、こういった場合に
特例法
でできるだけ
高率
に
援助
して行こうという
趣旨
に相なると思います。まあ
農民
からいえば、
高率
、高いほうがいいじゃないかと、こういうことに相なると思いますけれども、しかしながら通常の局部的な
災害
とか、小
範囲
の
災害
というものは、
暫定法
で十分処理できると、こういう感覚でわれわれは
特例法
を
制定
したのであります。
小笠原二三男
19
○
小笠原二三男
君 局部的なものは
暫定法
で十分処理できるということは、
広域
な激甚な
災害
の場合に
特例法
を用いたと
内容実質
は、国から出る金が少なくとも県から出る、
市町村
から出るということで、同じ
程度
には確保されるのだ、こういう建前で、この差があってもいいんだ、こういうのですか、あなたの今おっしゃる
趣旨
は。
庄野五一郎
20
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) それは
特例法
のほうがいいわけでございますが、やはり
国民経済
に影響を及ぼすような大
災害
といったような場合には、周囲の
状況
が全部田畑が流れたとか、あるいは埋没したとか、そういったやつが、県の中でも
市町村
軒並みやられておる、こういった場合に
特例法
を
制定
すると、こういうことになるわけでございます。
暫定法
については、局部的だから、この
程度
で
農民負担
の
限度
から見てやれるというような算定でやっているわけでございますが、
特例法
の場合は、非常に全面的に広く深く
災害
があった、こういうことでさらに国の
援助
を必要とする、こういうことに相なります。
小笠原二三男
21
○
小笠原二三男
君 それは
納税者
の立場からいって公平ですか、
施策
として。
庄野五一郎
22
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君)
納税者
ですか。
小笠原二三男
23
○
小笠原二三男
君 そうです。
納税
をしておる
国民
として
援助
を受ける側が同じ
災害
でそれは平等を欠くというようなことは、これは
政治施策
として適切な
施策
だとお
考え
になっておるのですか。あなたたちは
暫定法
よりはより幾分でもいいものにしてやっているのだからという恩恵的な
施策
としての気分がないですか。
庄野五一郎
24
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) 恩恵的というよりは、
農民
の
復旧
を
援助
するということが最終の目的でございますので、
被害
が大きいときには
農民
の
復旧
の
援助
を手厚くしてやろう、こういうだけでありまして、
復旧
力が非常にある場合には
暫定法
でも処理できるが、広範な、そして深い、
災害
が深刻な
災害
だった場合には、
農民
の自立的な
復旧
力に非常な影響を受けるわけでありまして、国としては十分立ち上がれるように
補助率
を高めてやる、こういうことでございます。
小笠原二三男
25
○
小笠原二三男
君 私の言うことは、ちょっとしつこいかもしらぬのですけれども、そういう
考え
方で農林省がおって、そして今言われる所得格差の構造とか、農業構造とか、大だんびらを振り回している農林当局の農政のあり方として、そういうことを公平だと……。
農民
の側に立って公平であるというお
考え
がないようですね。そういうことでいいんでしょうかということを聞いておるのです。あなたのほうは十分だ十分だというが、これはお百姓の方に聞いてみなくては、十分だか十分でないかわからぬ。
広域
な激甚な
災害
が国全体の経済に影響するところが大きい場合には金はまけい出す、そうでない場合には少しでもいいんだ、そういう論理が私にはわからぬというのです。
庄野五一郎
26
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) 過去の例を見ましても、伊勢湾
台風
だとか、この前の狩野川
台風
とか、そういった大
災害
のときに
特例法
を
制定
して、
農民
の
施設
なり
農地
の
復旧
に資したわけでございますが、今回の
室戸台風
を
中心
にいたしまする三十六年度の
災害
もそれに準ずる
被害
であったということに相なりまして
特例法
を出すと、そういうことになって参りました。十月八日までの分につきましては
国会
で成立をいたしておるわけでございまして、それを
改正
して十月を入れると、こういうことになるわけであります。 なお、この
暫定法
と
特例法
との
関係
でございますが、ただいま御指摘のように、
災害
の大きいときと
災害
の少ないときと、同じ農家として差が出てくる場合もあるのじゃないかというお話もございますが、この問題は、やはり
災害
基本法等も施行いたす段階において、やはり
特例法
、
暫定法
というものについてよく検討をして、御
趣旨
のような点について十分今後
考え
る、こういうことに相なっております。
小笠原二三男
27
○
小笠原二三男
君
局長
が事務的に答弁すればそのとおりだと思います。けれどもね、そういう積極的な意欲があるかないか私は聞いてみたいんで、現在はもう
特例法
が
暫定法
でないですか。だからあなたが言う
災害
基本法を作るということ大
賛成
です。うちの党も、それは前から主張しておる。あるいはこういう要綱的なものも出しておる。こういうものは、やはりあなたが今おっしゃったような意味で、
暫定法
そのものが
暫定措置
だった。ところが実態としては、
特例法
で、みんなそれの
適用
を願う陳情その他が行なわれておる。
局長
もそれを受けて迷惑に感ずる場合もあるでしょうし、われわれもたいへんだ。
特例
となるからこういうことになる。またもう一つ
特例
が出るかもしれぬ。前から、過去の実績として伊勢湾
台風
以来そういう
特例
的なものがあったから……。こういうことにあぐらをかかぬで
特例
的なやり方そのものが間違っておるというか何というかわからぬが、これは根本的な解決策ではないのですから、そういう点をいつも頭に入れながらこの種の問題を
考え
てもらって、そして基本法的なもので前進していくということを願いたいと思うのですね。これはもう緊急のことだと思うのです。少なくともこの
国会
あたりには、またこれを
改正
して、そして十二月までに引き延ばして
適用
させるなんというような、こういう糊塗策をやらぬで、少なくとも皆さんのほうで日本農業のあり方を
考え
て、農業基本法を出され、今後の農業構造を云々なんということならば、この通常
国会
そのものにもう
災害
基本法的なものを出すべきではなかったかと思う。抜本的にこの問題を解決することによって、
農民
に一つの希望を与える。これは大事なことじゃないかと思うのですがね。あとで豚肉の問題も出るそうですが、一つの
施策
として、選択的拡大なんということを宣伝して、豚の飼育をやらせたけれども、うちの県などでは、そういう
地域
に
指定
された養豚農家は破産一歩手前なんです。何十頭も持ってどうにもならぬという状態にある。これらは何も
災害
だけではない一貫した問題だと思うのですね。それでまあ、このことに時間を取るのはあれですが、少なくとも
災害
基本法というようなものはいつ出されるようなお見込みで作業を進めておられるのかお伺いしたい。
庄野五一郎
28
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君)
災害
基本法は、前
国会
で成立いたしまして、その中でいわゆる具体化がまだ進められない。それは
法律
はできましたが、いわゆる一々
災害
の起こるたびに
特例法
を出さなくてもいいようにという
趣旨
で、
暫定法
なり
特例法
両方含めた
補助
基準
といったようなものを
考え
ようということで相談しております。
小笠原二三男
29
○
小笠原二三男
君 だからいつ……。
庄野五一郎
30
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) できるだけ早く、そういうものはことしの
災害
に間に合うようにしたいと思います。
小笠原二三男
31
○
小笠原二三男
君 ことしの
災害
には間に合わせるつもりでいるのですね。
庄野五一郎
32
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) できるだけ早いほうがいいと思いまして、各省寄り寄り協議いたしております。基本法には
災害
対策、防災からいろいろ入っておるわけでございますが、
特例法
の
関係
がまだよく詰まってないようでございまして、これは今各省で相談いたしております。基本法のほかに、何か
特例法
の形のものをどういうふうに入れるか、別
法律
が要るかどうか。そういう点で各省に今相談中でございますが、これについては御
趣旨
もございますので、できるだけ早く結論を出していきたい、こういうふうに
考え
ております。
小笠原二三男
33
○
小笠原二三男
君 だから重ねてお答えを願いたいのですが、この法案を喜んで
賛成
して通す
関係
からも、ことしの
災害
には間に合うように
法律
を作る、そういう努力をしていただけます
庄野五一郎
34
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) はっきりしたことは申し上げかねますけれども、各省農林、大蔵、建設、運輸、港湾、あるいは消防といったように各般にわたっておりますので、われわれとしてはできるだけ急いでやりたい、こういう
趣旨
で
考え
ております。
小笠原二三男
35
○
小笠原二三男
君 よくわかりました。しかしすぐ各省だのなんだのといってよけいなことが出てくるから私はおもしろくない、運輸省のことは運輸
委員会
で聞くからいいですよ。農林省はどんなことをやっておって、この
特例
的なものとどういう
関連
を持って検討して一つの成案を得ようとしているのか、農林省の
考え
というものはまとまっているのか、そういうところの
説明
をした上でちょりと待って下さいというなら、よく私もわかるけれども、どうなんです。
庄野五一郎
36
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) 基本法でございますので、各省のものが入っておるわけでございまして、やはり農林だけの管轄だけでも調整を要する、こういうことになるわけでございます。農林といたしましては、
特例法
の
趣旨
をできるだけ織り込む、こういう
考え
方で進んでおります。
小笠原二三男
37
○
小笠原二三男
君 実際問題としては、
特例法
を下回るというような
施策
はもう認められないことなんですからね、既成事実として。そういう建前で農林省どしては主張なさって成案を得られる、そういう
趣旨
でしょう。そういう点まであいまいなんですか。もしもそれがあいまいだったら、後退したということになる。
庄野五一郎
38
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君)
特例法
より後退しないように努力いたしたいと思います。
小笠原二三男
39
○
小笠原二三男
君 それでは、ことしはあまり雪も降らないから、しょっぱなから早魃だの何だと出てくることは予想されているように
考え
てもいいように、しろうと
考え
ですが思うのですね、間に合わせていただきたい、強くその点を希望しておきます。
天田勝正
40
○天田勝正君 もう一点、
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
で今まで総額幾らの
融資
をされましたか。
坂村吉正
41
○
政府委員
(
坂村吉正
君) 先ほど御
説明
申し上げました
資料
の
三枚目
にございまするように、五月のフェーン現象で八億、六月から八月までの早魃、七月及び八月の
暴風雨
、
台風
、六月から八月までの
豪雨
で三十一億五千万。それから九月中旬の第二
室戸台風
六十八億でございまして、今回
指定
しようとするものは十二億前後になろうと思います。この表には十三億とございますけれども、このうちから何千万か減りますので、十二億から三億の間になろうと思います。
安田敏雄
42
○安田敏雄君
農地局長
に、今の小笠原
委員
の問題で
関連
ですが、
激甚地
指定
というのは、大体その県、あるいは
市町村
を
指定
するわけですね。県全体の中で
指定
する場合と、
市町村
を
指定
する場合があるわけですね。
坂村吉正
43
○
政府委員
(
坂村吉正
君)
激甚地
指定
は、五月から十月までの
災害
につきまして、町村単位で
指定
することに相なっております。
安田敏雄
44
○安田敏雄君 そこで、実は同じ河川の流域で、甲の
市町村
のところが
激甚地
指定
になる、乙の場合はそう
災害
がなくて、その流域については
激甚地
指定
を受けない、こういう場合があるわけです。特にはなはだしい場合においては、部落が所属する
市町村
が違っておって、そういう進度の違う
被害
を受けた際には、片方のほうは
激甚地
指定
で十分の九の
補助
を受ける、片方のほうは十分の六だというようなことで、今の
市町村
では末端にいくと問題が起きているわけです。したがって同じ河川の流域ならば、これは
市町村別
に
指定
するということがないようにというようなことなんです。あるいはまたその隣接
市町村
では、あとは、
補助率
の薄いところは結局起債でまかなわなければならぬというような問題が、今
市町村
の間で会議しまして問題になっているのです。そういう点にかんがみまして、やはり先ほど小笠原
委員
が申し上げましたように、
農民
側の立場から立てば、その進度の度合いによって、それを差別つけるべきではないと、こういうようなことが出てきているわけです。ですからそういうような点について、今後どういうふうな
考え
を持っているかということをお聞きしたいと思います。
庄野五一郎
45
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) まだ
特例法
によりまする
激甚地
指定
は、
市町村
ごとにやっておりません。今調査中でございます。近くこの
法律
が通りますれば直ちにやるということで、
査定
は一応終わっております。
市町村
単位と申しましても、合併町村もございまして、大体旧
市町村
なり、あるいは合併後の町村なり、どちらか有利なほうで
指定
を受けることになります。こういうことに相なります。旧
市町村
のほうで、
被害
農民
が少なくて
災害
が多ければ、旧
市町村
のほうが有利な場合がございますし、広範にわたっている場合は、合併後のほうが有利な場合もございます。これはどちらか有利なほうの
指定
を受ける、こういうことに相なります。
安田敏雄
46
○安田敏雄君 現実に、現地に行きますと、合併
市町村
であれ、旧
市町村
であれ、現在違う行政区画にある
地域
において、
激甚地
指定
を受けたところと、受けないところでは、同じ河川の、同様な河川の流域、あるいは隣接するところと、河川の流域において
補助率
が違うわけです。そういうことが町村の財政に、はなはだしく影響してきて、
農民
側からいけば、おれのところは十分の六だけれども、片方のほうは十分の九だというようなことが非常に問題になっているわけです、同じ
農民
の立場から。ですから、そういうようなものを埋め合わしていくということをおそらくさっき小笠原さんはその意味で申し上げたのであろうと、こういうふうに私は思うわけです。
庄野五一郎
47
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君)
特例法
の
指定
基準
は
被害農家
二戸
当たり
の
災害復旧
事業費
が五万円をこえる
市町村
、こういうことになっております。
補助率
は、その中でまたさらに
被害
の様相に応じて累進する、こういうことになります。それから
暫定法
でも、やはりただいまのところでは八万円をこす場合、今は
農地
で十分の五、
農業施設
では十分の六・五を、八万円をこす場合にはこれがさらに十分の九とか八とか、あるいは十五万円をこす場合は
農業施設
は
暫定法
では十分の十まで入れるということで、必ずしも
災害
の様相によっては
特例法
のほうが有利とは限りません。そこで、先ほど
補足説明
で申し上げましたとおり、
特例法
でいったほうがいいという町村もございましょうし、それから
暫定法
で三十六年の全部の
災害
を通算したほうがいい、
暫定法
では十分の九とか、十分の九・八とか、そういうところにまでいく場合もございましょう。そして、それは
農民
のほうの選択
規定
で、どちらでも有利なほうがとれるように、こういうふうに
特例法
の中にうたってあるわけでございます。
特例法
がいつも有利とは限りません。
暫定法
がいい場合もある。それは
災害
の様相によりまして違ってくるわけです。
戸叶武
48
○
戸叶
武君 私はもっと具体的な例で質問しますけれども、去年の
豪雨
の
激甚地
帯の
指定
で、福島県のほうはその
指定
にあずかったが、行政区画は栃木県であるが、何川県でなくても雨量の多い県においては行政区画にかかわらず、一つの
激甚地
帯というものが作り上げられるのだが、福島寄りの芦野という、これはへんぴな町ですが、そこは非常に
被害
を受けたが、その
指定
にはあずかれなかったというので、町に非常に不満があるのですが、そういうような例は、町村における届出なり何なりのために処置がおくれたのか、それとも県のほうで上手にやらなかったのか、どういうところに問題があるのか、そういう点が非常に私は地方を歩くと所々にあると思うのですが、一つの行政区画というものだけに制約できない雨量の状態というものがあるの.で、その実態を把握して、その上でやはり処置をしなければならないと思うのですが、そういう点はどうなっているのですか。
庄野五一郎
49
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) まだ
激甚地
特例法
による
農地
、
農業用施設
の
激甚地
指定
の町村の
指定
はまだいたしておりません。
査定
段階でどういうふうに相なりましたか、よく調査しなければやけないと思いますが、大体県で
災害復旧
計画書というものを作りまして、それに基づいて現地に事務局なり本省なり県と立ち合いで現場
査定
をやりまして、その結果大体二戸
当たり
五万円をこすかどうか、こういう
被害額
を確定いたしまして、それで
激甚地
指定
をやっていく、こういう段階になるわけでありまして、まだ
指定
はいたしておりませんので、どういうことになったか、もう少し調査いたしたいと思います。
安田敏雄
50
○安田敏雄君 このいただいた
資料
を見ますというと、
昭和
三十六年の主要
災害
の総合計が大体千九百九十八億ですね。第一表の一番上欄の右ですが、千九百九十八億。これについて本年度の三十六年度の予算総額はどのくらいになっていますか。第二表の近く
計上
の見込みというものを含んでどのくらいになりますか。
庄野五一郎
51
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) 二枚目の表がございますが、二枚目の表で
共同利用施設
、第二
室戸台風
以降の
共同利用施設
、それから
水産養殖施設
、十月
災害
、二十四号、二十六号の
被害
、こういうのが大体
補正
の予備の中から
支出
するということになりますので、これは閣議決定を得れば
支出
できる、こういうことになっております。
安田敏雄
52
○安田敏雄君 総額は、三十六年度中……。
庄野五一郎
53
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) 三十六年災でございますか。
安田敏雄
54
○安田敏雄君 そう。
庄野五一郎
55
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) 三十六年災について公共
事業
だけでございますが、ことしの予算といたしまして九十六億三千六百万円
程度
と.いうものを三十六年度において
支出
いたしたい、こういうふうに
考え
ておるわけであります。なお、先ほど申しました
共同利用施設
なり
水産養殖施設
は別でございます。公共
事業
だけでございます。
農地
、
農業用施設
あるいは
林道
それから漁港といったものを含めまして……。
安田敏雄
56
○安田敏雄君 公共
事業
だけでなくて、大体総額全部合わせてどのくらいになる。
庄野五一郎
57
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君) それから公共
事業
以外は、
共同利用施設
とか、あるいは
漁船
とか、そういうのを入れますと八億六千九百万円
程度
を
支出
する、こういうことになります。この八億六千九百万円と、それから先ほど申しました公共
事業
の九十六億三千六百万円を足しますと百五億、それは公共、非公を合わせてでございます。
安田敏雄
58
○安田敏雄君 そうしますと、この第一表をごらんいただきますと、
農林水産
関係
の三十六年における主要
災害
の総合計の見積もりが千九百九十八億なんです。それで、それにこの
復旧
費といたしまして百五億と、先ほどの
経済局長
が
説明
した
融資総額
合計が百二十四億ばかりになるわけです。そうすると、その対策費としては全部で二百三十億ぐらいのものですね。そうしますと、千九百九十八億円という
被害
総額に対して、それではたとえば五・三・二とかいうような割合で三カ年で
復旧
するというような場合を見ましても少しく予算的に不足しているのではないか、こういうように常識的に私どもしろうととして
考え
られる、数字からいきますとね。そうしますと、これをもっと急速に、特に来年の
農地
の場合等を
考え
まして四月ごろまでに、大体田植えまでに
復旧
させるというようなことを
考え
ていけば、もっと本年度の
災害
に対する予算総額というものはずっと大幅に伸びなければならぬだろう、こういうように
考え
られる。で、そういう点についての
補正
の見通しや何かどういうように具体的に
考え
ておるか。
庄野五一郎
59
○
政府委員
(
庄野
五
一郎
君)
農林水産関係被害総額
千九百九十八億、こういう中には
施設関係
のものと、それから
農林水産
物の
関係
のもの二つ入っております。
施設関係
は九百二十三億、それから農林畜
水産物
の
減収被害
といったものが千七十五億九千七百万円、こういうことに相なっております。で、
施設関係
について先ほど申しました百五億の手当をいたす、こういうことに相なるわけでございます。それから農林畜
水産物
の千七十五億九千七百万円、こういうものにつきましては、
農作物
では
農作物
共済等あるわけでございますし、また
天災融資法
等の
措置
も講ぜられておるわけでございまして、先ほど
経済局長
から御
説明
に相なりましたような
融資
措置
を講ぜられておるわけであります。私が申し上げました百五億というのは
施設関係
でございますし、また
施設関係
の中でも、二枚目を開いていただきますと、
農地
の
災害復旧
で、大体
予算措置
としては三・五・二の三〇%をいたしております。こういうことに相なっておるかと思います。
小笠原二三男
60
○
小笠原二三男
君
関連
しまして。
農作物被害
の九百三十一億、このうち共済の
適用
になっている、大体支払われる金額というものはどの
程度
になるのか、補償される金額は。
坂村吉正
61
○
政府委員
(
坂村吉正
君) 正確な数字ではございませんが、現在共済金の支払いを要求をいたされ、いろいろ検討中のものも相当まだございまして、最終的にはきまっておりませんが、二、三十億ないし四、五十億くらいのものが国のほうからの金としては出ていくのではないかというふうな見当でございます。
小笠原二三男
62
○
小笠原二三男
君 それで年間の日本の、ここで言われる
農作物
というものの
範囲
に入る生産額は幾らですか。大体でよろしゅうございます。
坂村吉正
63
○
政府委員
(
坂村吉正
君) ただいま統計の持ち合わせがございませんのではっきりした数字でお答え申し上げられませんけれども、いずれ調査の上お答え申し上げたいと思いますが、総生産額といたしまして一兆五千六百六十七億というのが三十五年のこれは耕種、畜産、蚕糸等全部を引っくるめました総生産額であります。
小笠原二三男
64
○
小笠原二三男
君 そうすると一兆五千億、そのうちここで言われる
農作物
と畜産物と合わせるというと、九百五十億くらいになりますか。そうすると、相当な高額な国損でもあれば、
農民
の打撃でもあるのですね。そうしてなお国の手当そのものは三、四十億だ。結局ここにやはり九百億ちょっと上回る金というものが農家に何ら補償されない、減収という形でしょう、そう見ていいでしょう。いやそうでない、ころいう見方なんだということがあったら、一つお答え願いたい。
坂村吉正
65
○
政府委員
(
坂村吉正
君) 実態から申し上げますると、ここにいう一千億余りの農林畜産物の
被害
に対しましては、先ほど申し上げました数十億の共済金の支払いと言いまするものは、これはその一部でございます。そのほかに共済
関係
といたしましては、県の連合会で通常
災害
については保険をやっておりまするから、国から出なくても、県の連合会におきまして、これはもちろん掛金の国庫負担等がございまして、通常
災害
についてもそうして手当をやっているわけでございますが、それらを入れますと、これは共済金額も相当の、今、申し上げました数字の倍くらいなものになろうと思います。ですから、それと
農作物
関係
につきましては、先ほど御
説明
申し上げましたように、
天災融資法
で次期作までの経営
資金
の
融資
をしようという
考え
方のもとに、合計百三十億
程度
のものが
融資
されるわけでございまするから、
農作物
関係
の
被害
といたしましては、まあその二つを入れましたものが、大体
農作物
につきましての経営
関係
の経営
資金
、あるいはそういうような
関係
におきましての対策費、こういうようなことになろうかと思います。
小笠原二三男
66
○
小笠原二三男
君 そういうことで
融資
があり、あるいは共済
関係
のことがあるといたしましても、一千億になんなんとする金の中でもって、これは五分の一だというような感じですね。結局、あとは農家のこれは収入減、損です。それが全生産高の一兆五千億
程度
の中の一千億、こういうことを
考え
ると、なみなみでない事情だと
考え
られますね。こういうことを放置して、公共
施設
その他
復旧
等、その
助成
とか、
補助
とかということで、
災害復旧
、生産物そのをのにおける損というものはあくまでも損であり、次の再生産のための
融資
だけはある
程度
保障される、こういうやり方で日本の農業というものが拡大再生産という形にいくとお
考え
になるのですか、その辺のところをお聞きしたいのです。年々そういうことでいけるかということですね。基本的に、だからこれは皆さんのうんちくを傾けたところを聞きたいのです、基本的に……。こういう形になっておって、日本の農業なり、
農民
なりというものは生きていけるかということです。この格差が拡大していることは、現状においてだれもが認めるところです。追いつけない。所得倍増の国の政策で工業生産がどんどん伸びれば伸びるほど、農業生産は伸びても格差が開くと言われている。その中で一方こういう
災害
の打撃から立ち直るための
施策
というものが、生産そのものについては何にもない。過去において肥料なり何なり、工業生産で輸出その他に事があれば、国がやはりその赤字をまかなうようないろいろな
施策
をやってきた。あるいは、まあ基本的な柱としては、合理化という問題でやってきたわけですが、農業の場合には、だれもこの赤字を肩がわりしてくれるものはないのですわ。それはもう天然自然の
災害
で、あきらめるよりほかしようがないというやり方なんですね。こういうことについて、やはり現状でこれではいかぬ、何とかしなければいかぬというお
考え
があるだろうと思うのです。そういう点をお聞きしたいのです。
坂村吉正
67
○
政府委員
(
坂村吉正
君) おっしゃるとおりでございまして、私どもも現状でいいというふうにはひとつも
考え
ておるわけではございませんで、毎日いろいろ努力をいたしておるわけでございます。で、日本のように非常に自然
災害
の多いようなところにおきましては、農業もいろいろ経営面、あるいは将来に前向きに向かって
施策
をやりましても、それは非常に、ときどき穴をあけられる。だから、穴埋めだけでもなかなかたいへんだ、こういうような
状況
でございまして、したがいまして、よけいに前向きでどんどん積極的な
施策
をやっていかなければならぬと痛感しているわけでございます。そういう状態ではございますけれども、年々御承知のように農業動向報告にもございますように、全体の経済の伸びに応じまして、農業の生産も四%ぐらいずつ伸びてきておるわけでございまして、
災害
対策等も十分ではないといいながらだんだん向上はしてきているのじゃないかというふうに私ども
考え
てはおるのでございますけれども、まだ今後もそういう問題について、私どもも十分研究しなければならぬというふうに
考え
ております。
小笠原二三男
68
○
小笠原二三男
君 私はもう少し具体的なお
考え
をお聞きしたがったのですが、聞けると思ったのですが、この一兆五千億の生産がある中で、一千億
程度
のものがいっでもマイナスになってくるということ、それに対して、じゃ国がどういう金を出しておるかというと、先ほど安田
委員
の質問にあるとおり、そしてまた拡大再生産のためなりなんなりのための農業基盤整備の金とかなんとか、これは
相当額
出ておりますが、この一千億というものを差し引いて、しろうと論で
考え
てみたら、この一千億の再生産に使われる金がゼロになってくる。そうして国のほうからことさら基盤整備の金だ、
災害復旧
の金だ、そういうものが出ていて、このマイナスのロスを差し引いていったら、どこから基盤を整備し、また拡大再生産なり農業生産を高めていく、農家収入をふやしていく、ということが出てくるのか。その算術的な勘定でもちょっと合わないような気がするのですが、これはずいぶん私は無鉄砲なことを言っておると思うのですよ。無鉄砲なことを言ってるようだけれども、生産に回る金がゼロになる。そして国からまた手厚く保護するというかなんかしらぬが、金は出る。しかし、出る金というものでやっても、結局、この天然自然の
災害
というものは避けられない。今後毎年、ある
程度
の
災害
というものは持続するでしょう。そうすれば、これはこれで一つの問題として、共済なら共済という問題をもっとしっかりしたもので
考え
ていくとか、その他いろいろ
考え
方が起こってくるのじゃないかと思うのです。そういうものの
考え
方がなくて、公共
施設
について
災害復旧
の金を出しておるのだ、共済金を一部出しておるのだ、再生産の
融資
は一部やっておるのだと、これで抜本的に農業が立ち直っていく、で、他の工業生産に追いついていく、バランスをとる、そういうことができるとは私は
考え
られない。だから、どうするのかということを聞きたいのです。
坂村吉正
69
○
政府委員
(
坂村吉正
君) おっしゃるとおり自然
災害
が年ございまするので、これらについての穴埋めといいまするか、対策については、これはいろいろの問題があるのでございます。対策といたしましても、いろいろの対策を
考え
にゃいかぬという問題でございまして、われわれもたとえば、あるいは
融資
であるとか、あるいは共済であるとか、あるいは
施設
についての
補助
であるとか、こういうようなことでできる限りの
措置
を
考え
ているわけでございまして、たとえば共済等につきましても、そういうような意味で
災害
の場合の所得の補てん、こういうような面からいいますれば、私はやはり一番端的なものは、共済とかそういうような制度が、一番はっきりと所得の補てんというようなことにも通ずるのではないかと思うのでございまするので、先般来から農業
災害
補償法等の
改正案
等も
国会
に提案いたしまして、ずっと御審議をいただいておるような次第でございます。それでまあ一つのことでこういう
災害
が全部きれいに穴埋めができるということは、いろいろ財政状態もございましょうし、ほかの業種との
関係
等もございましょうし、なかなか簡単にはいかねと思いまするので、各方面からでき得る限りの
措置
を講ずる、そういうようなものをできるだけ改善して参る、こういうようなことよりほか、なかなか一つの
施設
で抜本的に片づくのだというようなことは出てこないのではないかと思うのでございまするが、各方面について最善の努力と研究をいたしたいと思っております。
小笠原二三男
70
○
小笠原二三男
君 私は、こういう問題こそ、今、あなた方農林省として
考え
ていただけないかと思って質問しておるのです。こんな状態を続けていって、鉱工業生産との格差は、何で解消しようというのです、それなら。農林省当局として自信があるのですか。今やっている
施策
をとっていけば、結局生産の伸びなり、経済の伸びなり、農業そのものの、バランスがとれる、そういう自信があるものがあったらお示し願いたい。結局こういうことに手を触れなければならぬのじゃないですか。手を触れないで、今の
程度
でいいのだ、農家個々に八百万なら八百万とい、うものはかぶせちまえばいいのだ、一年の営農そのものは、これは労働力なり肥料代なり種子料なりという、そんなものは個人負担でいいのだ、零細にいけばたいしたものでないのだ、もしもそういう
考え
があったら、これはいつまでたったって、日本の農業というものは、その基盤といい、骨格といい、整備できないじゃないですか。農業基本法を打ち立てて、そうして具体的にこの種の問題を
考え
ないで、どうして鉱工業の生産に追いついていくのか、追いつけるわけはないです。追いつけるわけはないが、一つの全体的な構造としてバランスがとれるか私にはわからぬのですね。どうするお
考え
ですか今の
施策
でいいというのですか。
坂村吉正
71
○
政府委員
(
坂村吉正
君) 先ほども申し上げましたように、
災害
対策について、今の
施策
で十分だとは毛頭
考え
ておらないのでございまして、問題はまだいろいろございまするけれども、なかなかそう一気にこれをやればきれいに片づくのだというようなものはなかなか簡単にはございませんので、各方面との
関係
もございますので、十分そういうものとの
関連
等も
考え
、できるものからできるだけ片づけていく、こういうようなことで各方面についてもその努力をしていく、こういうようなととよりほか簡単にこれをやればこれでいいんだというものはあるまいというふうに
考え
て努力をいたしておるわけでございます。
小笠原二三男
72
○
小笠原二三男
君 それなら日本の農業というものは、
災害
がなければ今のような皆さんのやっておるような
施策
をとっていくなら、この所得倍増の計画ですかに基づく農業の高度成長、鉱工業生産とのバランスをとったあるべき姿勢になるのだ、こう
考え
ておりますが……。 それからもう一つ、特殊な日本の農業の置かれておるこういう
災害
の問題は、そういう将来の日本の経済なり産業構造から見て、農業に対して大きなおくれをとらせておる原因だということを認めませんか。別に聞き直します、私はそういうふうに、そういう形で聞き直します。
坂村吉正
73
○
政府委員
(
坂村吉正
君) もし、かりに日本の農業に
災害
がないといたしましても、それは実際日本ばかりじゃございませんで、諸外国の例を見ましても農業とそれから他の工業との格差というものは、これは相当あるのでございまして、生産性の問題、その他いろいろ差があるのでございまして、これはいろいろ自然的なそういうような制約を受ける農業でもございますし、発展の段階からいいましても、そういうような状態にあるのでございますから、そういう点を根本的に片づけていく、こういうようなところが一つの農業を伸ばしていく問題であろうと、こう思っております。そういうような意味で農業基本法がねらっております方向というものが農業を近代化する、そうして所得をふやし、ほかの産業にできるだけ追っついていこう、こういう方向に進められるのではないかというふうに私は
考え
ております。
小笠原二三男
74
○
小笠原二三男
君 そうすると、日本農業の後進性を脱却できない相当大きな原因部分としては、日本は特殊なこの
災害
というものがあるのだということをお認めになるわけですね。
災害
がなくてさえも追いつけないというのですから、この
災害
もなお大きな影響を持つということはお認めになるでしょう。
坂村吉正
75
○
政府委員
(
坂村吉正
君) もちろん
災害
も大きな影響があろうと思います。
小笠原二三男
76
○
小笠原二三男
君 それなら一つ一つ片づけていくのに、この
災害
における公共
施設
の
復旧
、整備、これはむろんのことですが、個々人の
災害
負担になる
農作物
、このものに対してもある種のこれは個々人の収入減にならぬような
措置
を
考え
ていくということも当然なことじゃないですか。
坂村吉正
77
○
政府委員
(
坂村吉正
君) おっしゃるとおりでございまして、そこで日本の農業ではほかの国にあまり例を見ないような農業
災害
補償法というようなものもございまして、農業共済というような姿で個々人の
災害
の損失の補てんを
考え
よう、こういう制度もあるわけでございます。ですから、そういうようなものについても十分とは申し上げられないけれども、そういうようなものも十分今後検討いたしまして改善を加えていく、こういうことが必要であろうと思うのであります。現在、
国会
に継続審査になりましてすでに法案も出されて御検討をいただいておるわけであります。
小笠原二三男
78
○
小笠原二三男
君 そういう努力をしておるということもわかるのですよ。私の聞いているのは、この池田内閣の所得倍増ということに伴って農業生産はどう高めていく、どうあるべきか、このことはきちっとあると思うのです。であるから、農業基本法なり、あるいは
災害
基本法なりというものが出てきていると思うのです。ですから、そうであれば、私はしろうと的なめちゃめちゃな議論であるかもしれぬが、この
災害
から起こってくる各種の農産物の減収に伴う農家の困窮というもの、こういうものが何らかの形で救済されるといいますか、補償されるといいますか、そういう
施策
があってしかるべきじゃないかと、それは鉱工業生産のほうにおんぶすることがあるかもしれぬ、けれども、そういうことをやらなければ日本の農業なんというものは生きていけないのじゃないかということを言いたい。私たちにはよくわからぬけれども、従来結局、鉱工業生産というものは日本の農業の上にあぐらをかいて伸びてきた、だから、それは転換させる時期じゃないかということも
考え
られるのですね。もう少しそういう根本的な立場からこういう問題を
考え
ていただくということにならないものかということをお尋ねしておったわけなんです。みんなめいめい農家に肩がわりして減収分は負担させる、そうして営農
資金
は出してやるのだといって、それは借金になって残り、あるいは残るだけでなく、前の借金があるために貸付の
対象
にならぬで、技術的に末端では押えられて、営農
資金
を借りたつもりが救済で差っ引くなんという、そういうことが起こってくれば何にもならぬ、農家というものは出した金さえも借りかねて、予定だけ貸し出しが消化できなかったというような農林中金などの出先があるのじゃないですか。みんな金融上の操作をしておる機関は自分の金庫が損しないためには、いろいろのことをやりますよ、末端へ行って。そうして簡単に借りられる金でもないのだ。利払いだって
相当額
です。それは社会主義国のソ連なりあるいはユーゴなり、そんなところでもそれは二十年でも二十五年でも長期の金融で、そうしてある場合には一%、利子は。ある場合には利子がないのだ。それくらいの扱いをして、なおかつ農業が伸びないということで、やはりヨーロッパ各国だって、東欧諸国だって困っているんじゃないか。そうしたら、ましてこういう
災害
がある日本の農業が、それは五分で低利だ、六分で低利だと言っても、あるいは三分五厘の長期で低利だと言っても、他の諸外国の手厚い
施策
から言えば、まだまだおくれがあるように私らは思うのですね。こういう点を
考え
て、農産物そのもの、これは共済でやるならやるでもいいが、それはいろいろ御苦労をなすったようだが、もう少し国の
資金
が投与されて、その
資金
というのは結局伸びるほうからとってくる金ということになるでしょう。そして一方傾斜しているものへその
資金
が流れていくというくらいの抜本的な基本的な
施策
というものがなくて、日本の農業というものがほんとうに発展すると
考え
ますか。私は、そういう意味で、まあ、
経済局長
でも
農地局長
でも少し
中心
になって、どちらもそれぞれ今度の農林大臣大いに動かせる力があるようにも思われるから、がんばっていいものを作るように献言したらどうですか、これでやったらどうですかという。そうしたら実力者の河野さんは、やれということでやれば、もっといいものが出るかもしらぬ。まあ、余談、よけいな話になりましたが、結局、今のような
施策
では、それは毎年冷々糊塗してはいけるだろうけれども、この農業と工業との格差は開く一方。日本の
農民
というものはやっていけないということになるだろうと思うのですよ。なりませんというなら、なりませんとお答え願いたい。そんなことにはなりません。私の言うようになるのかというたら、なるように思われると言って下さい。
坂村吉正
79
○
政府委員
(
坂村吉正
君) ならないように、ひとつ各方面について最善の努力をして参ります。貴重な御意見を伺いまして、十分私どもも反省させられておりますので、十分ひとつ勉強いたしたいと思っております。
植垣弥一郎
80
○
植垣弥一郎
君 小笠原
委員
から重大と申しますか、非常に大事な事柄についての御発言がありましたが、私、別に小笠原さんにも、お役所の方々にもお聞きしてみたいことがあるのですが、できれば速記をとめて五、六分間の自由話し合いがお許し願えないか、あるいは休憩して。
梶原茂嘉
81
○
委員長
(
梶原茂嘉
君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
梶原茂嘉
82
○
委員長
(
梶原茂嘉
君) 速記をつけて。 他に御発言もございませんようですから、
質疑
は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
梶原茂嘉
83
○
委員長
(
梶原茂嘉
君) 御異議ないと認めます。 それではこれより二案を一括討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。1御意見もございませんようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
梶原茂嘉
84
○
委員長
(
梶原茂嘉
君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより順次二案の採決に入ります。 まず、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
五号)を問題に供します。 本案を原案どおり可決することに
賛成
の方は挙手を願います。 〔
賛成
者挙手〕
梶原茂嘉
85
○
委員長
(
梶原茂嘉
君) 全会一致でございます。よって、本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 次に、
昭和
三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の
天災
についての
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の
適用
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
二八号)を問題に供します。本案を原案どおり可決することに
賛成
の方の挙手を願います。 〔
賛成
者挙手〕
梶原茂嘉
86
○
委員長
(
梶原茂嘉
君) 全会一致でございますよって、本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、ただいま可決されました二案の、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成その他事後の手続につきましては、慣例により、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
梶原茂嘉
87
○
委員長
(
梶原茂嘉
君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
—————————————
梶原茂嘉
88
○
委員長
(
梶原茂嘉
君)
農地開発機械公団法
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
五三号、
予備審査
)を議題といたします。まず、本案について
提案理由
の
説明
を聞くことといたします。中野政務次官。
中野文門
89
○
政府委員
(中野
文門
君)
農地開発機械公団法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
農地
開発機械公団は、国際復興開発銀行等から
資金
の
融資
を受けて、高能率の機械を保有し、主として北海道根釧地区、青森県上北地区等の大
規模
開墾作業を初めとして
農地
の造成改良または
農地
の
災害復旧
事業
を機械力で早期に完成することを目途として、
昭和
三十年設立され、これらの
事業
を国、地方公共団体等から委託を受けて実施し、またその保有する機械をこれらの
事業
に貸し付ける義務を行なって参りました。 今後農業基本法に地づく新農政の方向として、農業構造改善のための農用地の開発、大圃場の造成等の土地条件の整備が必須
事業
となり、その
事業
量の増大とこれに伴う
農地
開発用機械の需要の増大が予想されております。 これらの動向に対処いたしまして、農林省の保有する
農地
開発用機械等を同公団に現物出資して、これらの機械と同公団の保有する機械とを一元的に管理運営して効率的に使用するとともに、公団の運営の円滑、健全化をはかるため新たに政府から出資を行なうことにより同公団を整備強化し、これによって
農地
開発改良
事業
の効率的推進を期するものであります。 以下、本法案の
内容
につきまして簡単に御
説明
いたします。 第一に、
昭和
三十七年度におきまして、同公団に対し、政府から一億五千万円を出資するとともに、政府は必要があると認めるときは、予算で定める金額の
範囲
内において、公団に追加して出資することができることとしております。 第二に、現在、農林省において
農地
の開発改良
事業
の用に供している国有機械の一部と、これらの機械の整備または修理の業務の用に供している諸
施設
を公団に現物出資することができるよういたしたのであります。 第三に、公団で保有いたします機械等の整備または修理の用に供する
施設
の効果的な運用をはかるために、公団の業務に支障がない限り、この
施設
により、委託を受けて機械等の整備または修理の
事業
を公団が行なうことができることとしております。 第四に、公団の余裕金の運用につきまして、信託業務を営む銀行または信託会社への金銭信託の方法によることができることを追加しております。 なお、このほか、これに
関連
して公団の役員
並び
に財務及び会計に関する諸
規定
を整備いたすこととしております。 以上が、この
法律案
を提出する理由及び法案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
梶原茂嘉
90
○
委員長
(
梶原茂嘉
君) 以上で本案の
提案理由
の
説明
は終わりました。本案につきましては、本日はこの
程度
にいたしたいと思います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
梶原茂嘉
91
○
委員長
(
梶原茂嘉
君) 速記をつけ て。 本日はこれをもって散会いたします。 午後一時八分散会 —————・—————