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1962-02-22 第40回国会 参議院 内閣委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年二月二十二日(木曜日)    午前十時四十八分開会     —————————————  出席者は左の通り。    委員長     河野 謙三君    理事            塩見 俊二君            鶴園 哲夫君            山本伊三郎君    委員            上原 正吉君            木村篤太郎君            下村  定君            中野 文門君            松村 秀逸君            吉江 勝保君   国務大臣    農 林 大 臣 河野 一郎君    運 輸 大 臣 斎藤  昇君   政府委員    大蔵省日本専売    公社監理官   谷川  宏君    農林大臣官房長 昌谷  孝君    運輸省鉄道監督    局国有鉄道部長 高橋 末吉君   事務局側    常任委員会専門    員       伊藤  清君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○農林省設置法の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査) ○公共企業体職員等共済組合法の一部  を改正する法律案内閣提出)     —————————————
  2. 河野謙三

    委員長河野謙三君) これより内閣委員会を開会いたします。  去る二月十九日、予備審査のため、本委員会に付託されました農林省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から提案理由説明を聴取いたします。河野農林大臣
  3. 河野一郎

    国務大臣河野一郎君) ただいま議題となりました農林省設置法の一部を改正する法律案提案理由改正内容を御説明申し上げます。  第一は、農林本省内部部局として園芸局を新設することであります。  最近における国民生活の向上に伴いまして、果実、野菜等園芸農産物生産は急速に増加し、今後におきましても需要が確実に増大していく成長部門として、畜産と並んで、その発展が最も期待されております。このような園芸部門の現在及び将来における発展拡大に応じまして、農林行政の面におきましても、その生産対策流通対策、さらには加工、消費の各分野につきまして適切な施策を総合的に講じ得る体制を早急に確立する必要が高まっておるのであります。このような見地から、園芸農産物等に関する行政振興局から分離いたしまして、新たに園芸局を設置することといたしたのであります。  第二は、振興局を改組して、農政局とすることであります。  農業に関する行政組織は、今回、園芸局が設置されることにより、畜産局及び蚕糸局を含めまして園芸特産畜産及び蚕糸の各部門につきまして、生産流通及び消費を通ずる行政を一貫して担当する組織が確立することになるのでありますが、反面、現在の家族農業経営が複合的な形態で行なわれている実情を考えますとき、今後における農業に関する諸施策を、円滑に、かつ、総合的に実施して参りますためには、地域の実態に即して農業経営改善するという観点から農業行政を所掌する部局必要性が一そう高まってきていると思われるのであります。  このため、園芸局分離独立後の振興局は、残された米麦雑穀等生産部門についての行政を担当することともに、以上のような機能を果たすことを期待することとし、現在、農林経済局において所掌しております農業行政に関する企画、農業協同組合その他の農業団体に対する指導助成等事務をこれに移管するほか、農業構造改善に関する事務を追加する等その所掌事務整備し、これを農政局として改組することといたしたのであります。  なお農林経済局につきましては、農政局への事務移管のほか、大臣官房から国際協力関係事務を移管する等その所掌事務整備し、農林水産業を通ずる貿易及び国際協力並びに農林水産物流通及び農林水産業に関する金融上の施策を通じて農林漁業者及び消費者の福祉の増進をはかる部局としての性格を明確にいたすこととしております。  第三は、地方支分部局として地方農林局を設置することであります。  農林省地方支分部局としましては、従来、本省農地事務局及び統計調査事務所、食糧庁に食糧事務所林野庁に営林局及び営林署、水産庁漁業調整事務局及び事務所がそれぞれ置かれ、地方における国の事務の遂行に当たっていたのでありますが、今後における農林行政は、従来にもまして地域の特性に適合した弾力的かつ、総合的なものとして展開される必要があり、行政組織の面においてもこれに即応する体制整備が必要とされるに至っております。  このような見地から、従来の地方支分局のうち、農地事務局並びに漁業調整事務局及び事務所統計調査事務所の一部を統合し、さらに、従来本省でもっぱら処理していた事務を大幅に移管することとし、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国及び九州の七地方農林局を設けることといたしたのであります。  第四は、林野庁所掌事務のうち、労務管理組合交渉及び職員福利厚生に関する事務の複雑繁忙なる事情にかんがみ、これらの事務を、従来所掌していた林政部から分離し、新たに職員部を設置することであります。  第五は、水産庁につきまして、人事、会計等の庶務を長官官房において行なうこととするとともに、次長を廃止し、各部の所掌事務整備を行なう等その機構及び所掌事務改善を加えることであります。なお、この際水産庁設置法を廃止し、農林省設置法水産庁に関する規定を加えることといたしております。  その他、肥料検査及び飼料検査効率化をはかりますために、肥料検査所及び飼料検査所の統合によって、肥飼料検査所を設置する等若干の規定整備を行ないますとともに、農林省の定員に所要の変更を加えようとするものであります。  以上がこの法律案提案理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いいたします。
  4. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。     —————————————
  5. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 次に、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案議題といたします。  前回に引き続き質疑を行ないます。関係当局よりの出席の方は、斎藤運輸大臣高橋国有鉄道部長吾孫子国有鉄道副総裁、八木国有鉄道厚生局長でございます。質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
  6. 山本伊三郎

    山本伊三郎君 それじゃきょうは、これは一応採決される議案になっておりますが、二、三点ひとつ確認をする意味において運輸大臣に質問しておきたいと思います。  この前の本委員会で、実は運輸大臣が退席されて、聞くことを残しておったのですが、短期給付出産手当並びに育児手当増額の問題、これは国家公務員と同様にそろえられたということはわかるのですが、現実には、これは付加給付で支給されておるように聞いておるのです。運輸大臣でなくともいいんですが、当局からでも、その事実をひとつ御説明願いたい。
  7. 高橋末吉

    政府委員高橋末吉君) ただいまのお話にもございましたように、各企業体それぞれ付加給付で、その最低限のものよりは相当上回ったものを支給してございます。各企業体それぞれみな同じではございませんけれども、財政上の理由によりまして、たとえば国鉄でありますと一万円というような支給を付加給付でやっております。
  8. 山本伊三郎

    山本伊三郎君 そういう現状ですから、国家公務員共済組合法がそれだからということでなくて、やはりこれは現実状態に即して法律改正するという必要があると思うのですが、大臣どうです。
  9. 斎藤昇

    国務大臣斎藤昇君) 法律では最低限度をきめておりまするので、その限度以上は各企業体共済組合実情に応じてやるのが適当でなかろうか、かように考えております。最低限度の引き上げの程度にとどめております。
  10. 山本伊三郎

    山本伊三郎君 実は、そういう実情地方公務員の場合にも各所にあるのですが、最低限度規定しておる。もちろんその上はおのおのその組合経済事情によってやってもいいのだというと、非常に各組合で問題が残ってくると思う。これは私今、国家公務員共済組合の場合にも主張しておるのですが、やはり実情に合ったものを考えなくちゃいけない。それと同時に、最低保障といっても、五年ではどうも最低保障限度は低いじゃないか、こう思いますので、これはひとつ十分御検討願いたい、かように思うのですが、いかがですか。
  11. 斎藤昇

    国務大臣斎藤昇君) 他の省、共済組合法とも関係を持ちまして、御意見のとおりにごもっともな点としてもあるように存じます。以後よく関係当局と検討を続けて参りまして、御趣旨に沿うようにできるだけいたしたいと思います。
  12. 河野謙三

    委員長河野謙三君) ちょっと申し上げます。その後、政府側から中村国有鉄道常務理事がお見えになっておりますから。
  13. 山本伊三郎

    山本伊三郎君 それではもう一つ、実は一応これで年金としては今度の改正である程度他の法律と均衡のとれたように直されてきたんですが、ただ退職一時金の場合に、救済措置というものは全然今までは考えておらない。したがって、まあこの退職年金資格取得期間に達しない者がやめた場合には、やはり権衡上どうも納得ができないような点があるのですが、この点も一応通算措置にならって今後この通算措置を考える必要があるじやないか。退職一時金の増額といいますか、そういうものを考える必要があるのじゃないかと思いますが、その点どういうふうに考えておりますか。
  14. 斎藤昇

    国務大臣斎藤昇君) 一時金についての通算は、これも他の共済組合法あるいは恩給法等と共通する問題でございます。確かにこれも一つの問題だと存じます。さきの問題とあわせまして、関係各庁と検討いたしたいと思います。
  15. 山本伊三郎

    山本伊三郎君 それから今度も附帯決議をお願いしょうと思うのですが、これで一応大体通算措置については権衡がとれたようになったと思いますが、ただひとつ外地関係の、例を申しますと、南満州鉄道に勤務しておった人、そういう人々は残されておるような形でございます。もちろんこれは恩給法等との権衡の問題がありますから、直ちにここでどういうということはないと思うのですが、もちろん恩給法改正案も本委員会にかかってくると思いますから、十分その際討議したいと思いますが、やはり公共企業体職員等共済組合は別個の背景でありますので、やはりそういう点について、運輸大臣の考え方をちょっとお聞きしておきたいと思います。
  16. 斎藤昇

    国務大臣斎藤昇君) 外地鉄道等職員期間の問題は、なるほどこれは考えなきやならぬ問題の残されたものだと考えております。今お話になりましたように、恩給法や、あるいは国家公務員共済組合法等関係をいたしまするが、共同に検討して参りたいと、かように考えております。
  17. 山本伊三郎

    山本伊三郎君 これは事務当局にちょっとお伺いしておきたいのですが、外地鉄道——特に南満州鉄道が主たるものだと思うのですが、そういう関係者が現在何人ぐらい該当者があるかというようなことを調査されたことがありますか、ちょっとお聞きしたい。
  18. 高橋末吉

    政府委員高橋末吉君) 国鉄だけについての資料でございますが、満鉄関係で現在職員である者が五千六百人ございます。
  19. 山本伊三郎

    山本伊三郎君 華北とかその他に交通関係のそういう者があったと思うのですが、それはもうわずかですか。私の聞いているのでは、問題にならぬほどわずかだと聞いておりますが、その点は調査されておりませんか。
  20. 高橋末吉

    政府委員高橋末吉君) ほかの外地鉄道関係が二千五、六百名あるようでございます。
  21. 山本伊三郎

    山本伊三郎君 では最後にひとつ、実は公的年金通算法との関連ですが、これは単に公共企業体職員等共済組合法関係だけではないのです。相当通算された場合に不利になるというような状態の人も中にはある。これは女子職員に相当多いと聞いておるのですが、こういう場合に、他の法律を見ますと、やはり有利なほうに選択性が認められているのですが、そういう点については、本法律改正には直接関係ないのですか。運輸大臣としては、そういう点についてどうお考えになっておるか、それがひとつお聞きしたい。
  22. 斎藤昇

    国務大臣斎藤昇君) 御指摘のような場合には、有利なほうを選択をするという建前を大体とっていると思いまするし、私もそれが至当であろうと、かように考えます。
  23. 山本伊三郎

    山本伊三郎君 それでは、先ほどの外地鉄道の問題について、ちょっと言っておきたいのですが、実は内地の国際電気通信株式会社とか、日本電信電話工事株式会社、そういう会社が実は国策会社として——国策会社ではございませんが、戦争中国策によって強制買収を受けて、それが通算措置をされておるのです。したがって、先ほど私質問いたしましたが、外地鉄道についても、やはりぜひひとつ通算措置をするべきであるということを思いますので、これは答弁は要りませんが、そういう例もありますので、特にこれはお考えおき願いたい、かように考えております。
  24. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
  26. 山本伊三郎

    山本伊三郎君 本改正案につきましては、社会党といたしまして賛成いたします。  この前の附帯決議を尊重されまして改正された点につきましては、これは敬意を表したいと思います。しかし、先ほど質問の中で明らかにしましたように、いまだ外地鉄道その他の関係のほうが通算措置をされておらない実情でございますので、この点はひとつ考えておいていただかなければならぬと思います。  それじゃ自民党と社会党共同提案附帯決議をひとつ提出したいと思います。その案文を朗読いたします。    公共企業体職員等共済組合法の    一部を改正する法律案に対する    附帯決議(案)   今回、本法の改正により、日本医  療団及び外国政府職員であった者  の期間通算措置が行なわれたが、  なお、外地にあった南満州鉄道株式  会社等に勤務していた職員について  は、通算措置が未解決である。政府  並びに公共企業体当局南満州鉄道  株式会社等に勤務していた者につい  ても通算措置を検討してその実現に  努められたい。   右決議する。
  27. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 他に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。  公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  29. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 全会一致でございます。よって、本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、討論中述べられました山本提出附帯決議案議題といたします。  山本提出附帯決議案を本委員会決議とすることに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  30. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 全会一致と認めます。よって、山本提出附帯決議案は、全会一致をもって本委員会決議とすることに決議いたしました。
  31. 斎藤昇

    国務大臣斎藤昇君) ただいまは公共企業体職員等共済組合法の一部改正法律案を満場一致で御可決いただきまして感謝をいたします。  ただいま決議になりました附帯決議の条項につきましては、関係各庁と協議を遂げまして、できるだけ御趣旨に沿うように努力をいたしたいと思います。
  32. 河野謙三

    委員長河野謙三君) なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十分散会      ——————————