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1962-02-08 第40回国会 参議院 内閣委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年二月八日(木曜日) 午前十時二十四分開会
—————————————
委員
の
異動
二月一日
委員田畑金光
君
辞任
につき、 その
補欠
として
向井長年
君を議長にお いて指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
河野
謙三
君
理事
塩見 俊二君
山本伊三郎
君
石原幹市郎
君
委員
上原 正吉君
大谷藤之助
君 下村 定君
山本
利壽
君 千葉 信君
松本治一郎
君
高瀬荘太郎
君
国務大臣
大 蔵 大 臣
水田三喜男
君 文 部 大 臣
荒木萬壽夫
君 厚 生 大 臣
灘尾
弘吉
君 運 輸 大 臣
斎藤
昇君 郵 政 大 臣
迫水
久常
君 国 務 大 臣
川島正次郎
君 国 務 大 臣
三木
武夫
君
政府委員
行政管理庁行政
管理局長
山口 酉君
科学技術庁長官
官房長
島村 武久君
文部大臣官房長
宮地 茂君
運輸省鉄道監督
局国有鉄道部長
高橋 末吉君
郵政大臣官房長
金沢 平蔵君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
国家公務員等
の
旅費
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
昭和
三十七年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のため の
特別措置法等
の
規定
による
年金
の 額の
改定
に関する
法律案
(内閣送 付、
予備審査
) ○
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
、
予備審査
) ○
公共企業体職員等共済組合法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
行政不服審査法案
(
内閣送付
、
予備
審査
) ○
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
、
予備審査
) ○
科学技術庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
、
予備審査
) ○
理事
の
辞任
及び
補欠互選
の件
—————————————
河野謙三
1
○
委員長
(
河野謙三
君) これより
内閣委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。二月一日
田畑金光
君が
辞任
され、
向井長年
君が選任されました。
—————————————
河野謙三
2
○
委員長
(
河野謙三
君) 次に、昨日、
予備審査
のため、本
委員会
に付託されました
国家公務員等
の
旅費
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
水田大蔵大臣
。
水田三喜男
3
○
国務大臣
(
水田三喜男
君) ただいま
議題
となりました
国家公務員等
の
旅費
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 最近における
職員
の
旅行
の
実情等
にかんがみ、
内国旅行
における
日当
、
宿泊料
、
移転料等
の
定額
を
実費弁償
の建前に即して
改定
するとともに、あわせて
所要
の
規定
の
整備
を行なうこととし、この
法律案
を
提出
いたしました次第であります。 次に、
改正
の要点を御
説明
申し上げます。
日当
、
宿泊料
、
食卓料等
につきましては、最近における
宿泊料金
の
実態等
を考慮し、
法律
の別表を
改正
して、その
定額
を平均二割程度引き上げるとともに、その際
現行
の職務の
等級
一
等級
から八
等級
までの
旅費支給区分
七
段階
を四
段階
に整理し、
等級別
の
支給定額
の格差の縮小に努めることにいたしました。 また、
移転料
につきましては、
職員
の赴任の
実態等
を考慮して、
現行定額
を約五割弱引き上げることといたしました。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
概要
であります。 よろしく御
審議
をお願いいたします。
河野謙三
4
○
委員長
(
河野謙三
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終了いたしました。自後の
審査
は、これを後日に譲ります。
—————————————
河野謙三
5
○
委員長
(
河野謙三
君) 次に、昨日、
予備審査
のため、本
委員会
に付託されました
昭和
三十七年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
水田大蔵大臣
。
水田三喜男
6
○
国務大臣
(
水田三喜男
君)
昭和
三十七年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、まず、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の
規定
により現に
支給
されております
年金
を、このたび別途、本
国会
に
提案
いたしました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
による
恩給
の額の
改定措置
に準じて
改定
いたそうとするものであります。 以下、その
概要
を申し上げます。 第一に、
退職年金
、
遺族年金等
につきましては、その額を
恩給法
による
同種
の
恩給
の
改定措置
に準じて
改定
いたすこととしております。 第二に、公務に基づく傷病または死亡を
給付事由
とする
年金
につきましては、
恩給法
及び
戦傷病者戦没者遺族等援護法
による
同種
の
給付
の
改定措置等
を考慮して、
年金額
の
改定
及び
最低保障額
の引き上げの
措置
を講ずることとしております。 第三に、以上の
年金額改定
のほか、
若年者
に対する
増額分
の
支給停止
、
高令者
に対する繰り上げ
支給
その他につきましても、
恩給
に準じて
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 次に、旧
国家公務員共済組合法
の
規定
により現に
支給
されております
年金
につきましても、以上申し述べました旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の
規定
による
年金
の
改定
に準じて
所要
の
改正
を行なうことといたしております。 何とぞ、御
審議
の上御賛成あらんことをお願い申し上げます。
河野謙三
7
○
委員長
(
河野謙三
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終了いたしました。自後の
審査
は、これを後日に譲ります。
—————————————
河野謙三
8
○
委員長
(
河野謙三
君) 次に、去る一月三十一日、
予備審査
のため、本
委員会
に付託されました
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
迫水郵政大臣
。
迫水久常
9
○
国務大臣
(
迫水久常
君) ただいま
議題
となりました
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、次の三点をおもな
内容
とするものであります。
改正
の第一点は、
大臣官房人事部
を
人事局
とすることであります。 最近における
人事
、労務、
給与
その他
人事部
の
所掌事務
は、
質量とも
に非常に膨大になってきておりますので、
大臣官房人事部
を
人事局
としょうとするものであります。 なお、この
改正
に伴いまして、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
適用
を受ける
職員
のうち
政令
で定めるものの
人事
につきましては、
大臣官房
において行なうことにいたしております。
改正
の第二点は、
電波監理局
の
次長制
を廃止して、
同局
に三部を置くことであります。 最近における
無線局
の著しい
増加
に伴う免許、検査、
監視業務
並びに
放送行政
の
複雑化
に即し、これらの
事務
に関する分
任体制
を明確にするため、
電波監理局
の
次長制
を廃止して、
同局
に
放送部
、
無線通信部
及び
監視部
の三部を置こうとするものであります。
改正
の第三点は、
付属機関
として
臨時放送関係法制調査会
を置くことであります。
電波
の利用特に
放送
の
進歩発達
に即応するため、
放送
に関する
法制
について
検討
を加え、
関係
諸問題を
調査審議
するため、
付属機関
として、
存続期間
を二年とする
臨時放送関係法制調査会
を設けようとするものであります。 この
法律案
は、以上申し述べましたもののほか、
郵政省
の
職員
のうち、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
適用
を受ける
職員
の定員を百一人増員するための
改正
を行ない、あわせて、その他条文の
整備
を行なうことを
内容
といたすものであります。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
河野謙三
10
○
委員長
(
河野謙三
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終了いたしました。自後の
審査
は、これを後日に譲ります。
—————————————
河野謙三
11
○
委員長
(
河野謙三
君) 次に、去る二月五日、本
委員会
に付討されました
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取します。
斎藤運輸大臣
。
斎藤昇
12
○
国務大臣
(
斎藤昇
君) ただいま
議題
となりました
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。
公共企業体職員等共済組合法
は、
昭和
三十一年に旧
国家公務員共済組合法
及び
恩給法
から独立して、三
公社職員
に固有の
制度
として
公共企業体職員等共済組合
を設けるため制定せられ、現在に及んでいるのでありますが、第三十八回
国会
において、
健康保険法
、
恩給法
、
国家公務員共済組合法等
の一部
改正
が行なわれましたので、これらに関連する
規定
の
改正
を必要とするに至りました。また、同
国会
における
本法
の一部
改正
に際し、本
委員会
において旧
令共済組合員期間
の完全な
通算
及び再
就職者
の前後の
在職期間
の
通算
について
附帯決議
が付せられましたので、その
具体化
について鋭意
検討
を加えて参りましたが、ここにその成案を得るに至った次第であります。 次に、本
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 まず、
出産費
については六千円、
配遇者出産費
については三千円の
最低保障額
を新たに設けることとし、
育児手当金
について従来一カ月四百円を最高六ヵ月間
支給
しておりましたのを、
育児
の
期間
を問わず二千四百円の
定額
を
支給
することといたしました。これは、
健康保険法
及び
国家公務員共済組合法
の
改正
にならったものであり、その額は、
国家公務員共済組合法
と同じであります。 第二に、
更新組合員等
に関し、旧
日本医療団
及び
外国政府
の
職員期間
を
組合員期間
に
通算
することといたしました。旧
日本医療団
と申しますのは、戦時中に
国民医療法
によって設立されました
特殊法人
であります。これらの
職員期間
は、
恩給法
の一部
改正
により、
恩給公務員期間
に算入されましたので、
本法
におきましてもこれらの
期間
を
通算
することといたしました。 第三に、
退職者
がもとの
公社
に再就職した場合に前後の
組合員期間
を合算して
退職年金
の
受給資格期間
を満たす場合には、これらの
組合員期間
を
通算
することといたしました。 第四に、
更新組合員等
の旧
令共済組合
の
組合員
であった
期間
は、従来
本法施行
時まで引き続いているものを除いて、すべて
資格期間
として扱ってきたのでありますが、これを実
期間
として
組合員期間
に算入することといたしました。 第三及び第四の点、すなわち、前後
期間
の
通算
と旧
令共済組合員期間
の実
期間化
は、先ほど申し上げましたように、いずれも第三十八回
国会
における本
委員会
の
附帯決議
を立法化したものであります。 その他
法律施行
後約五年半の
運営
の
状況
にかんがみ、
所要
の
規定
の
整備
を行なうことといたしております。 以上が、この
法律案
を
提案
する
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
河野謙三
13
○
委員長
(
河野謙三
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終了いたしました。自後の
審査
は、これを後日に譲ります。
—————————————
河野謙三
14
○
委員長
(
河野謙三
君) 次に、一昨日、
予備審査
のために、本
委員会
に付託されました
行政不服審査法案
を
議題
といたします。
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
川島行政管理庁長官
。
川島正次郎
15
○
国務大臣
(
川島正次郎
君) ただいま
議題
となりました
行政不服審査法案
について、その
提案理由
を
説明
申し上げます。
訴願制度
は、
行政庁
の違法なまたは不当な
処分
に関しまして
行政庁
に
不服申し立て
をさせ、よって、
行政庁
による簡易迅速な
手続
により
国民
の
権利利益
の
救済
をはかりますとともに、
行政
の適正な
運営
を確保する意義を有するものであります。 このような
趣旨
のもとに、
現行
の
制度
は、
一般法
たる
訴願法
とその他の
法令
とによって運用されておりますが、明治二十三年に制定施行せられましてから一回の
改正
も行なわれることなく今日に至っております
訴願法
と、他の
法令
において
個々
に定められております
不服申立制度
との間には、種々
不備
不
統一
の点が少なくない
現状
であります。すなわち、まず
訴願法
につきましては。 (一)その第一条で、
訴願事項
として「
租税及手数料
ノ
賦課二関スル件
」外五件を列挙しておりますが、その
内容
が不明確でありますため、
訴願
が認められるかどうか必ずしも明らかでない場合が多いこと。 (二) 同条第七号の他の
法律
または
政令
で定める
訴願事項
が少ないこと。 (三)
裁決庁
に関する「直接
上級庁
」という
規定
の仕方が、
行政組織
の
複雑化
いたしました今日におきましては必ずしも明瞭であるとは言えないこと。 (四)
執行停止
、
審理等
の
手続規定
が不十分であること。 等の
欠陥
を有しているのであります。 また、他の
法令
で
個々
に認められております
異議申立
その他の
不服申立制度
につきましても (一)
申立事項
が不
統一
であること。 (二)
申立期間
が極端に短いものが
相当
にあること。 (三)
申立手続
に関する
規定
がほとんどないこと。 等の
欠陥
があるのでありまして、いずれも、
国民
の
権利救済
のために十分であるとは言いがたいのであります。 このような
実情
にかんがみまして、
政府
におきましては、さきに
訴願制度調査会
を設置し、
制度
の
改善
について諮問し、
審議
を求めておりましたところ、一昨年十二月答申を得ましたので、自来その結果に基づきまして、
現行訴願制度
の全面的な
改正
につき慎重に
検討
を加え、新たに
行政不服審査法案
として
不服申立制度
の
整備
をはかることとしたのであります。 次に、
行政不服審査法案
のおもな
内容
について申し上げます。 第一は、
行政庁
の違法なまたは不当な
処分
その他公権力の行使に当たる
行為
に関しましては、従来の
概括的列記主義
を改めて
一般概括主義
を取り入れ、
原則
として広くこの
法律案
による
不服申立
を認めることとしたことであります。ただし、
国会
、議会の議決による
処分
、裁判による
処分
のごとく、事柄の性質上、この
法律案
による
不服申立
を認める必要のないもの、学校、刑務所のような施設における
処分
のごとく、この
法律案
による
不服申立
を認めることが適当でないもの、
刑事事件
に関する
処分
、
当事者訴訟
として争うべきものとされている
処分
のごとく、他の
救済制度
によらしめることが適当であるもの等につきましては、必要な限度において、これを除外することといたしております。 第二は、
行政庁
の不作為につきましても、新たに
不服申立
の道を開くこととしたことであります。現在、
法令
に基づく
申請
に対しまして
行政庁
の行なう許可、
認可等
の
処分
は、遺憾ながらすべて必ずしも適正迅速に行なわれているとは言いがたく、特別な
理由
もないままに
当該案件
が
相当
長
期間
放置されている事例が間々見受けられるのでありまして、このことは、
国民
の受ける不利益並びに
行政
の
運営
の適正という見地から看過することのできない問題となっております。かかる
現状
にかんがみ、この
法律案
におきましては、
行政庁
が、
法令
に基づく
申請
に対しまして、
相当
の
期間
内に何らかの
行為
をすべきにもかかわらず、これをしない場合に、
不服申立
ができることとし、この場合に、
行政庁
に対し、二十日以内に何らかの
処分
をすること、不作為の
理由
を開示すること等を義務づけることとしたのであります。なお、この
法律案
において、
行政庁
の
処分
につき一律に
一定期間
の制限を付しますことは、
処分
の
個別性
から見て適当ではないと考えられますので、それぞれの法規の適切な運用によって
処分
の促進がはかられるよう配慮して参りたいと存ずるのであります。 第三は、
訴願
、
異議
の
申立
、不服の
申立
、
審査
の
請求等種々
の異なる名称が用いられている
現状
を是正して、
審査請求
、
異議申立
及び再
審査請求
の三種類に
統一
したことであります。 第四は、このような新しい
制度
によって
国民
の
権利利益
の
救済
をはかろうといたしましても、まず、
制度
があることを知り、また、これを活用できるようにしなければ目的を達することはできませんので、新たに
教示制度
を採用し、
行政庁
が
不服申立
のできる
処分
を
書面
でする際には、
不服申立
ができる旨並びに
不服申立
をすべき
行政庁
及び
不服申立期間
を
教示
すべきものとし、
教示
をしなかった場合、誤った
教示
をした場合の
手当
をも
規定
したことであります。 第五は、
不服申立期間
についてでありまして、
現行制度
は、
訴願法
においては六十日を
原則
としておりますが、その他の
不服申立
においては三十日とか二週間とかその他極端に短いものがある等区々にわたっておりますので、これらを改め、
原則
を六十日とし、特殊なものについてのみ例外を認めようとしたことであります。 第六は、
審理
につきまして
書面審理
を
原則
といたしますとともに、他面
不服申立人
に
処分庁
の弁明に対する
反論書
の
提出
を認め、口頭で意見を述べる機会を与える等
審理手続
についての
現行規定
の
不備
を改めることとしたことであります。 なお、これらのほか、
執行停止
、
裁決等制度
の全般にわたりまして、
規定
の
整備
をはかることといたしました。 以上が、
行政不服審査法案
を
提出
する
理由
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第でございます。
河野謙三
16
○
委員長
(
河野謙三
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終了いたしました。自後の
審査
は、これを後日に譲ります。
—————————————
河野謙三
17
○
委員長
(
河野謙三
君) 次に、昨日、
予備審査
のため、本
委員会
に付託されました
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
灘尾厚生大臣
。
灘尾弘吉
18
○
国務大臣
(
灘尾弘吉
君) ただいま
議題
となりました
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
厚生省
の
社会保険
及び
国民年金関係
の
機構
につき
改革
を行なうことをその主たる
内容
とするものであります。 現在、
厚生省
においては、
社会保険
及び
国民年金
に関する
事務
は、その
内部部局
である
保険局
及び
年金局
において所掌されているのでありますが、この二局においては、
医療保険
及び
年金制度
に関する
企画立案
の
事務
、各般の
行政監督事務
に加えて
社会保険
及び
国民年金
の
現業業務
に至るまですべてが処理されているのでありまして、しかもその
事務量
は
相当
に膨大であり、なお、逐年
増加
の傾向にあるのであります。 また、
医療保険
及び
年金制度
が
整備
されるに伴い、近年これら各
制度
の
給付内容
の
改善
及び
関係
諸
制度
の
総合調整
に関する
企画事務
を
推進
することがきわめて重要な課題となり、さらには
社会保険現業業務
につきその能率的かつ適正な処理を確保するよう
関係方面
の要望が強いのでありまして、現在の
機構
につき、これに応じ得るようその
整備
をはかることが必要となって参ったのであります。 このような
現状
にかんがみ、この
法律案
では、
社会保険事業
及び
国民年金事業
の
運営
、すなわち
現業事務
を担当する
社会保険
庁を
厚生省
の外局として設置することとし、また、
厚生省
の
内部部局
たる
保険局
及び
年金局
の
所掌事務
に変更を加え、両局には
医療保険
及び
年金制度
に関する
企画立案
並びに
健康保険組合等
に対する
行政監督事務
をもっぱら所掌させようとするものでありまして、これにより
現業事務
をいわゆる
企画
ないし
監督
の
事務
から分離して、今後、さらに適切な
事務
の実施を期し、ひいては、わが国の
医療保険
及び
年金制度
の
整備
と
推進
をはかりたいと考えるものであります。 以上、
社会保険等関係機構
の
改革
に関し、その
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げたのでありますが、このほかこの
法律案
におきましては、未
帰還調査部
の廃止及び
医療制度調査会
の
設置期間
の延長を行なうこと等をその
内容
としております。 未
帰還調査部
につきましては、未
帰還者調査業務
が逐年減少して参りましたことに伴い、
援護局
の
機構
について
合理化
をはかろうとするものであり、
医療制度調査会
につきましては、この
調査会
が
調査審議
に当たっております問題の
複雑性
からその
設置期限
である本年三月末までには十分な結論を得るに至らない
状況
にありますので、
昭和
三十八年三月末までさらに一年間その
設置期間
を延長することといたしたものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
でありますが、何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
河野謙三
19
○
委員長
(
河野謙三
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終了いたしました。自後の
審査
は、これを後日に譲ります。
—————————————
河野謙三
20
○
委員長
(
河野謙三
君) 次に、去る二月五日、
予備審査
のため、本
委員会
に付託されました
科学技術庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
三木科学技術庁長官
。
三木武夫
21
○
国務大臣
(
三木武夫
君) ただいま
議題
となりました
科学技術庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。 近年における
科学技術
の
進歩
は、まことに目ざましいものがありますが、これに伴いまして
科学技術
は、その
専門分野
がますます細分化いたします反面、その
総合的推進
を要求される
状況
にありますので、
科学技術庁
の
総合調整機能
をさらに強化する必要があります。
科学技術庁
は、設置されて以来五年有半にわたり
科学技術
に関する
総合的企画
、
調整官庁
として
科学技術
の
振興
をはかり、
国民経済
の発展に寄与するため、諸般の
施策
を講じて参ったのでありますが、現在の
機構
にあっては、
科学技術
に関する
基本的政策
の
企画
、
立案
及び
推進
並びに
関係行政機関
の
科学技術
に関する
事務
の
総合調整
の面において必ずしも万全であるとは考えられませんので、新たに
研究調整局
を設置し、各局の
所掌事務
を合理的に再配分することにより、前に申し述べた要請にこたえるとともに
科学技術
に関する
政府
の諸
施策
の遂行をなお一そう円滑かつ強力に
推進
しようとするものであります。 また、昨秋以来
外国
における
核爆発実験
の
再開
を
契期
といたしまして、
放射性降下物
による
障害
の
防止対策
が恒久化いたします
現状
にかんがみ、その
総合調整事務
を
科学技術庁
の
権限
に加えますとともに、これを
原子力局
に所掌せしめることといたしたいと考えております。 以上によりまして
科学技術庁設置法
の一部を
改正
する必要がありますので、本
法案
を
提案
する次第であります。 次に、本
法案
の
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
研究調整局
を新設することであります。現在の
機構
にありましては、
関係行政機関
の
科学技術
に関する
事務
の
総合調整
は、
振興局
において
技術導入審査
、留学生の派遣、
発明奨励
、
技術士法
の
施行等
いわゆる
現業的事務
とあわせて行なっておりますために、
総合調整機能
が
機構
的にやや弱体であることはいなめない
現状
にありますので、
研究調整局
を新設し、
関係行政機関
の
科学技術
に関する
事務
の
総合調整
の
関係行政機関
の
科学技術振興費予算
の見積もりの方針の
調整
及び総合的、
基礎的試験研究
の助成に専念せしむるしこととし、特に
防災科学技術
、
宇宙科学技術
、
環境科学技術等重要総合研究
につきましては、積極的に
調整
を行なわせたい考えであります。したがいまして、
計画局
は、その
所掌事務
から
宇宙科学技術
に関する
事務
を
研究調整局
に移し、
科学技術
に関する総合的、
共通的事項
につきまして
基本的政策
の
企画
、
立案
及び
推進
並びに
総合調整
を強力に行なわせるとともに、
振興局
は、いわゆる
現業的事務
をもっぱら行なわせようとするものであります。 第二に、
放射性降下物
による
障害
の
防止
に関し
関係行政機関
が講ずる
対策
の
総合調整
を
科学技術庁
の
権限
に加えますとともに、これを
原子力局
に所掌せしむることであります。昨秋以来諸
外国
における
核爆発実験
の
再開
を
契期
といたしまして、
放射性降下物
による
障害
の
防止
に関する
関係行政機関
の業務が恒久的に行なわれる
状況
でありますので、これらを
総合調整
する体制を
科学技術庁
に
調整
する必要がありますが、現在、
科学技術庁
の原子力の利用に関する業務しか行ない得ないので、
科学技術庁
の
権限
及び
原子力局
の
所掌事務
にそれぞれ
放射性降下物
による
障害
の
防止
に関し
関係行政機関
が講ずる
対策
の
総合調整
を加えようとするものであります。 第三に、科学
審議
官の定数を二名減少することであります。科学
審議
官は、
科学技術
に関する基本的な政策を
審議
いたしますほか、
科学技術庁
の
所掌事務
に関する重要な方針の決定について長官を補佐しておりますが、
研究調整局
の新設により内部
機構
を充実するにあたりまして、
行政組織
の簡素化の要請もあり、科学
審議
官の業務量を勘案して、この際二名を減少し、そのうち一名に局長に振りかえることといたしたいと考えます。 なお、
科学技術庁
の
事務
の
増加
に伴いまして、
職員
の定員を
増加
する必要がありますので
所要
の
改正
を行なうことといたします。 以上、本
法案
の
提案理由
及び
内容
に関する
概要
を申し上げました。
科学技術
振興
の重要性に対する皆様の深い御理解によりまして慎重なる御
審議
の上すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。
河野謙三
22
○
委員長
(
河野謙三
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終了いたしました。自後の
審査
は、これを後日に譲ります。
河野謙三
23
○
委員長
(
河野謙三
君) 次に、昨日、
予備審査
のために、本
委員会
に付託されました
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。荒木文部大臣。
荒木萬壽夫
24
○
国務大臣
(
荒木萬壽夫
君) 今回
政府
から
提出
いたしました
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、国立科学博物館及び国立近代美術館の
所掌事務
及び組織を
整備
し、本省に置かれております著作権
審議
会にかえて新たに著作権
制度
審議
会を設けることとするとともに、文部省の
職員
の定員を改めようとするものであります。 第一に、国立科学博物館は、従来、自然科学に関する諸資料を公衆の観覧に供する博物館として
運営
して参りましたが、このたび、自然史
関係
の研究部門を拡充
整備
することとし、自然史科学研究センターとしての機能をも営ませようとするものであります。なお、これに伴い、従来文部省本省で管理し、
運営
して参りました国立自然教育園を国立科学博物館附属の機関とすることといたしました。 第二に、国立近代美術館につきましては、従来、同館においては、絵画、彫刻を中心とした近代美術の作品、その他の資料の収集、保管、調査研究並びに一般公衆への供覧の事業を行なって参りましたが、さらに一般公衆への供覧への事業を
推進
するため、同館に分館を設け得ることといたしました。 第三に、本省に置かれております著作権
審議
会の改組について申し述べます。同
審議
会は、著作権法に基づく著作物使用料の
審査
等特定事項を
審議
する機関でありますが、一方著作権に関しては現在の著作権
制度
全般にわたり再
検討
を行なうべき必要に迫られており、
関係
者の間にもその促進を望む声が高まって参りました。よって著作権
審議
会にかえて、新たに著作権
制度
の重要事項について
調査審議
し、あわせて
現行
の著作権法に基づく著作物使用料の
審査
等特定事項を
審議
する著作権
制度
審議
会を設けることといたしました。 第四に、文部省の
職員
の定員
改正
につきましては、国立高等専門学校の新設、理工系学生の増員等に伴う教
職員
の増員のほか、定員外
職員
の定員化等に伴うものであります。 以上がこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
及びその
内容
の
概要
であります。何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
河野謙三
25
○
委員長
(
河野謙三
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終了いたしました。自後の
審査
は、これを後日に譲ります。
—————————————
河野謙三
26
○
委員長
(
河野謙三
君) 次に、
理事
の
辞任
許可についてお諮りいたします。 松村秀逸君から、都合により
理事
を
辞任
したい旨の申し出がありましたが、これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野謙三
27
○
委員長
(
河野謙三
君) 御
異議
ないものと認め、さよう決定いたしました。 つきましては、直ちにその
補欠互選
を行ないたいと存じます。この互選の方法は成規の
手続
を省略して、便宜、その指名を
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野謙三
28
○
委員長
(
河野謙三
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、私より、
石原幹市郎
君を
理事
に指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十七分散会 —————・—————