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1962-02-08 第40回国会 参議院 内閣委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年二月八日(木曜日)    午前十時二十四分開会     —————————————   委員異動 二月一日委員田畑金光辞任につき、 その補欠として向井長年君を議長にお いて指名した。     —————————————  出席者は左の通り。    委員長     河野 謙三君    理事            塩見 俊二君            山本伊三郎君            石原幹市郎君    委員            上原 正吉君            大谷藤之助君            下村  定君            山本 利壽君            千葉  信君            松本治一郎君            高瀬荘太郎君   国務大臣    大 蔵 大 臣 水田三喜男君    文 部 大 臣 荒木萬壽夫君    厚 生 大 臣 灘尾 弘吉君    運 輸 大 臣 斎藤  昇君    郵 政 大 臣 迫水 久常君    国 務 大 臣 川島正次郎君    国 務 大 臣 三木 武夫君   政府委員    行政管理庁行政    管理局長    山口  酉君    科学技術庁長官    官房長     島村 武久君    文部大臣官房長 宮地  茂君    運輸省鉄道監督    局国有鉄道部長 高橋 末吉君    郵政大臣官房長 金沢 平蔵君   事務局側    常任委員会専門    員       伊藤  清君     —————————————   本日の会議に付した案件国家公務員等旅費に関する法律の  一部を改正する法律案内閣送付、  予備審査) ○昭和三十七年度における旧令による  共済組合等からの年金受給者のため  の特別措置法等規定による年金の  額の改定に関する法律案(内閣送  付、予備審査) ○郵政省設置法の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査) ○公共企業体職員等共済組合法の一部  を改正する法律案内閣提出) ○行政不服審査法案内閣送付予備  審査) ○厚生省設置法の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査) ○科学技術庁設置法の一部を改正する  法律案内閣送付予備審査) ○文部省設置法の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査) ○理事辞任及び補欠互選の件     —————————————
  2. 河野謙三

    委員長河野謙三君) これより内閣委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。二月一日田畑金光君が辞任され、向井長年君が選任されました。     —————————————
  3. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 次に、昨日、予備審査のため、本委員会に付託されました国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から提案理由説明を聴取いたします。水田大蔵大臣
  4. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) ただいま議題となりました国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  最近における職員旅行実情等にかんがみ、内国旅行における日当宿泊料移転料等定額実費弁償の建前に即して改定するとともに、あわせて所要規定整備を行なうこととし、この法律案提出いたしました次第であります。  次に、改正の要点を御説明申し上げます。  日当宿泊料食卓料等につきましては、最近における宿泊料金実態等を考慮し、法律の別表を改正して、その定額を平均二割程度引き上げるとともに、その際現行の職務の等級等級から八等級までの旅費支給区分段階を四段階に整理し、等級別支給定額の格差の縮小に努めることにいたしました。  また、移転料につきましては、職員の赴任の実態等を考慮して、現行定額を約五割弱引き上げることといたしました。  以上が、この法律案提案理由及びその概要であります。  よろしく御審議をお願いいたします。
  5. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。     —————————————
  6. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 次に、昨日、予備審査のため、本委員会に付託されました昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等規定による年金の額の改定に関する法律案議題といたします。  政府から提案理由説明を聴取いたします。水田大蔵大臣
  7. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等規定による年金の額の改定に関する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、まず、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法規定により現に支給されております年金を、このたび別途、本国会提案いたしました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて改定いたそうとするものであります。  以下、その概要を申し上げます。  第一に、退職年金遺族年金等につきましては、その額を恩給法による同種恩給改定措置に準じて改定いたすこととしております。  第二に、公務に基づく傷病または死亡を給付事由とする年金につきましては、恩給法及び戦傷病者戦没者遺族等援護法による同種給付改定措置等を考慮して、年金額改定及び最低保障額の引き上げの措置を講ずることとしております。  第三に、以上の年金額改定のほか、若年者に対する増額分支給停止高令者に対する繰り上げ支給その他につきましても、恩給に準じて所要措置を講ずることといたしております。  次に、旧国家公務員共済組合法規定により現に支給されております年金につきましても、以上申し述べました旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法規定による年金改定に準じて所要改正を行なうことといたしております。  何とぞ、御審議の上御賛成あらんことをお願い申し上げます。
  8. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。     —————————————
  9. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 次に、去る一月三十一日、予備審査のため、本委員会に付託されました郵政省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。政府から提案理由説明を聴取いたします。迫水郵政大臣
  10. 迫水久常

    国務大臣迫水久常君) ただいま議題となりました郵政省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、次の三点をおもな内容とするものであります。  改正の第一点は、大臣官房人事部人事局とすることであります。  最近における人事、労務、給与その他人事部所掌事務は、質量ともに非常に膨大になってきておりますので、大臣官房人事部人事局としょうとするものであります。  なお、この改正に伴いまして、一般職職員給与に関する法律適用を受ける職員のうち政令で定めるものの人事につきましては、大臣官房において行なうことにいたしております。  改正の第二点は、電波監理局次長制を廃止して、同局に三部を置くことであります。  最近における無線局の著しい増加に伴う免許、検査、監視業務並びに放送行政複雑化に即し、これらの事務に関する分任体制を明確にするため、電波監理局次長制を廃止して、同局放送部無線通信部及び監視部の三部を置こうとするものであります。  改正の第三点は、付属機関として臨時放送関係法制調査会を置くことであります。  電波の利用特に放送進歩発達に即応するため、放送に関する法制について検討を加え、関係諸問題を調査審議するため、付属機関として、存続期間を二年とする臨時放送関係法制調査会を設けようとするものであります。  この法律案は、以上申し述べましたもののほか、郵政省職員のうち、一般職職員給与に関する法律適用を受ける職員の定員を百一人増員するための改正を行ない、あわせて、その他条文の整備を行なうことを内容といたすものであります。  以上が、この法律案提出いたしました理由であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
  11. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。     —————————————
  12. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 次に、去る二月五日、本委員会に付討されました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から提案理由説明を聴取します。斎藤運輸大臣
  13. 斎藤昇

    国務大臣斎藤昇君) ただいま議題となりました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  公共企業体職員等共済組合法は、昭和三十一年に旧国家公務員共済組合法及び恩給法から独立して、三公社職員に固有の制度として公共企業体職員等共済組合を設けるため制定せられ、現在に及んでいるのでありますが、第三十八回国会において、健康保険法恩給法国家公務員共済組合法等の一部改正が行なわれましたので、これらに関連する規定改正を必要とするに至りました。また、同国会における本法の一部改正に際し、本委員会において旧令共済組合員期間の完全な通算及び再就職者の前後の在職期間通算について附帯決議が付せられましたので、その具体化について鋭意検討を加えて参りましたが、ここにその成案を得るに至った次第であります。  次に、本法律案内容について御説明申し上げます。  まず、出産費については六千円、配遇者出産費については三千円の最低保障額を新たに設けることとし、育児手当金について従来一カ月四百円を最高六ヵ月間支給しておりましたのを、育児期間を問わず二千四百円の定額支給することといたしました。これは、健康保険法及び国家公務員共済組合法改正にならったものであり、その額は、国家公務員共済組合法と同じであります。  第二に、更新組合員等に関し、旧日本医療団及び外国政府職員期間組合員期間通算することといたしました。旧日本医療団と申しますのは、戦時中に国民医療法によって設立されました特殊法人であります。これらの職員期間は、恩給法の一部改正により、恩給公務員期間に算入されましたので、本法におきましてもこれらの期間通算することといたしました。  第三に、退職者がもとの公社に再就職した場合に前後の組合員期間を合算して退職年金受給資格期間を満たす場合には、これらの組合員期間通算することといたしました。  第四に、更新組合員等の旧令共済組合組合員であった期間は、従来本法施行時まで引き続いているものを除いて、すべて資格期間として扱ってきたのでありますが、これを実期間として組合員期間に算入することといたしました。  第三及び第四の点、すなわち、前後期間通算と旧令共済組合員期間の実期間化は、先ほど申し上げましたように、いずれも第三十八回国会における本委員会附帯決議を立法化したものであります。  その他法律施行後約五年半の運営状況にかんがみ、所要規定整備を行なうことといたしております。  以上が、この法律案提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
  14. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。     —————————————
  15. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 次に、一昨日、予備審査のために、本委員会に付託されました行政不服審査法案議題といたします。  政府から提案理由説明を聴取いたします。川島行政管理庁長官
  16. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) ただいま議題となりました行政不服審査法案について、その提案理由説明申し上げます。  訴願制度は、行政庁の違法なまたは不当な処分に関しまして行政庁不服申し立てをさせ、よって、行政庁による簡易迅速な手続により国民権利利益救済をはかりますとともに、行政の適正な運営を確保する意義を有するものであります。  このような趣旨のもとに、現行制度は、一般法たる訴願法とその他の法令とによって運用されておりますが、明治二十三年に制定施行せられましてから一回の改正も行なわれることなく今日に至っております訴願法と、他の法令において個々に定められております不服申立制度との間には、種々不備統一の点が少なくない現状であります。すなわち、まず訴願法につきましては。  (一)その第一条で、訴願事項として「租税及手数料賦課二関スル件」外五件を列挙しておりますが、その内容が不明確でありますため、訴願が認められるかどうか必ずしも明らかでない場合が多いこと。  (二) 同条第七号の他の法律または政令で定める訴願事項が少ないこと。  (三) 裁決庁に関する「直接上級庁」という規定の仕方が、行政組織複雑化いたしました今日におきましては必ずしも明瞭であるとは言えないこと。  (四) 執行停止審理等手続規定が不十分であること。  等の欠陥を有しているのであります。  また、他の法令個々に認められております異議申立その他の不服申立制度につきましても  (一) 申立事項が不統一であること。  (二) 申立期間が極端に短いものが相当にあること。  (三) 申立手続に関する規定がほとんどないこと。  等の欠陥があるのでありまして、いずれも、国民権利救済のために十分であるとは言いがたいのであります。  このような実情にかんがみまして、政府におきましては、さきに訴願制度調査会を設置し、制度改善について諮問し、審議を求めておりましたところ、一昨年十二月答申を得ましたので、自来その結果に基づきまして、現行訴願制度の全面的な改正につき慎重に検討を加え、新たに行政不服審査法案として不服申立制度整備をはかることとしたのであります。  次に、行政不服審査法案のおもな内容について申し上げます。  第一は、行政庁の違法なまたは不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関しましては、従来の概括的列記主義を改めて一般概括主義を取り入れ、原則として広くこの法律案による不服申立を認めることとしたことであります。ただし、国会、議会の議決による処分、裁判による処分のごとく、事柄の性質上、この法律案による不服申立を認める必要のないもの、学校、刑務所のような施設における処分のごとく、この法律案による不服申立を認めることが適当でないもの、刑事事件に関する処分当事者訴訟として争うべきものとされている処分のごとく、他の救済制度によらしめることが適当であるもの等につきましては、必要な限度において、これを除外することといたしております。  第二は、行政庁の不作為につきましても、新たに不服申立の道を開くこととしたことであります。現在、法令に基づく申請に対しまして行政庁の行なう許可、認可等処分は、遺憾ながらすべて必ずしも適正迅速に行なわれているとは言いがたく、特別な理由もないままに当該案件相当期間放置されている事例が間々見受けられるのでありまして、このことは、国民の受ける不利益並びに行政運営の適正という見地から看過することのできない問題となっております。かかる現状にかんがみ、この法律案におきましては、行政庁が、法令に基づく申請に対しまして、相当期間内に何らかの行為をすべきにもかかわらず、これをしない場合に、不服申立ができることとし、この場合に、行政庁に対し、二十日以内に何らかの処分をすること、不作為の理由を開示すること等を義務づけることとしたのであります。なお、この法律案において、行政庁処分につき一律に一定期間の制限を付しますことは、処分個別性から見て適当ではないと考えられますので、それぞれの法規の適切な運用によって処分の促進がはかられるよう配慮して参りたいと存ずるのであります。  第三は、訴願異議申立、不服の申立審査請求等種々の異なる名称が用いられている現状を是正して、審査請求異議申立及び再審査請求の三種類に統一したことであります。  第四は、このような新しい制度によって国民権利利益救済をはかろうといたしましても、まず、制度があることを知り、また、これを活用できるようにしなければ目的を達することはできませんので、新たに教示制度を採用し、行政庁不服申立のできる処分書面でする際には、不服申立ができる旨並びに不服申立をすべき行政庁及び不服申立期間教示すべきものとし、教示をしなかった場合、誤った教示をした場合の手当をも規定したことであります。  第五は、不服申立期間についてでありまして、現行制度は、訴願法においては六十日を原則としておりますが、その他の不服申立においては三十日とか二週間とかその他極端に短いものがある等区々にわたっておりますので、これらを改め、原則を六十日とし、特殊なものについてのみ例外を認めようとしたことであります。  第六は、審理につきまして書面審理原則といたしますとともに、他面不服申立人処分庁の弁明に対する反論書提出を認め、口頭で意見を述べる機会を与える等審理手続についての現行規定不備を改めることとしたことであります。  なお、これらのほか、執行停止裁決等制度の全般にわたりまして、規定整備をはかることといたしました。  以上が、行政不服審査法案提出する理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第でございます。
  17. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。     —————————————
  18. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 次に、昨日、予備審査のため、本委員会に付託されました厚生省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から提案理由説明を聴取いたします。灘尾厚生大臣
  19. 灘尾弘吉

    国務大臣灘尾弘吉君) ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、厚生省社会保険及び国民年金関係機構につき改革を行なうことをその主たる内容とするものであります。  現在、厚生省においては、社会保険及び国民年金に関する事務は、その内部部局である保険局及び年金局において所掌されているのでありますが、この二局においては、医療保険及び年金制度に関する企画立案事務、各般の行政監督事務に加えて社会保険及び国民年金現業業務に至るまですべてが処理されているのでありまして、しかもその事務量相当に膨大であり、なお、逐年増加の傾向にあるのであります。  また、医療保険及び年金制度整備されるに伴い、近年これら各制度給付内容改善及び関係制度総合調整に関する企画事務推進することがきわめて重要な課題となり、さらには社会保険現業業務につきその能率的かつ適正な処理を確保するよう関係方面の要望が強いのでありまして、現在の機構につき、これに応じ得るようその整備をはかることが必要となって参ったのであります。  このような現状にかんがみ、この法律案では、社会保険事業及び国民年金事業運営、すなわち現業事務を担当する社会保険庁を厚生省の外局として設置することとし、また、厚生省内部部局たる保険局及び年金局所掌事務に変更を加え、両局には医療保険及び年金制度に関する企画立案並びに健康保険組合等に対する行政監督事務をもっぱら所掌させようとするものでありまして、これにより現業事務をいわゆる企画ないし監督事務から分離して、今後、さらに適切な事務の実施を期し、ひいては、わが国の医療保険及び年金制度整備推進をはかりたいと考えるものであります。  以上、社会保険等関係機構改革に関し、その趣旨及び内容を御説明申し上げたのでありますが、このほかこの法律案におきましては、未帰還調査部の廃止及び医療制度調査会設置期間の延長を行なうこと等をその内容としております。  未帰還調査部につきましては、未帰還者調査業務が逐年減少して参りましたことに伴い、援護局機構について合理化をはかろうとするものであり、医療制度調査会につきましては、この調査会調査審議に当たっております問題の複雑性からその設置期限である本年三月末までには十分な結論を得るに至らない状況にありますので、昭和三十八年三月末までさらに一年間その設置期間を延長することといたしたものであります。  以上がこの法律案提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  20. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。     —————————————
  21. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 次に、去る二月五日、予備審査のため、本委員会に付託されました科学技術庁設置法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から提案理由説明を聴取いたします。三木科学技術庁長官
  22. 三木武夫

    国務大臣三木武夫君) ただいま議題となりました科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。  近年における科学技術進歩は、まことに目ざましいものがありますが、これに伴いまして科学技術は、その専門分野がますます細分化いたします反面、その総合的推進を要求される状況にありますので、科学技術庁総合調整機能をさらに強化する必要があります。科学技術庁は、設置されて以来五年有半にわたり科学技術に関する総合的企画調整官庁として科学技術振興をはかり、国民経済の発展に寄与するため、諸般の施策を講じて参ったのでありますが、現在の機構にあっては、科学技術に関する基本的政策企画立案及び推進並びに関係行政機関科学技術に関する事務総合調整の面において必ずしも万全であるとは考えられませんので、新たに研究調整局を設置し、各局の所掌事務を合理的に再配分することにより、前に申し述べた要請にこたえるとともに科学技術に関する政府の諸施策の遂行をなお一そう円滑かつ強力に推進しようとするものであります。  また、昨秋以来外国における核爆発実験再開契期といたしまして、放射性降下物による障害防止対策が恒久化いたします現状にかんがみ、その総合調整事務科学技術庁権限に加えますとともに、これを原子力局に所掌せしめることといたしたいと考えております。  以上によりまして科学技術庁設置法の一部を改正する必要がありますので、本法案提案する次第であります。  次に、本法案概要を御説明いたします。  第一に、研究調整局を新設することであります。現在の機構にありましては、関係行政機関科学技術に関する事務総合調整は、振興局において技術導入審査、留学生の派遣、発明奨励技術士法施行等いわゆる現業的事務とあわせて行なっておりますために、総合調整機能機構的にやや弱体であることはいなめない現状にありますので、研究調整局を新設し、関係行政機関科学技術に関する事務総合調整関係行政機関科学技術振興費予算の見積もりの方針の調整及び総合的、基礎的試験研究の助成に専念せしむるしこととし、特に防災科学技術宇宙科学技術環境科学技術等重要総合研究につきましては、積極的に調整を行なわせたい考えであります。したがいまして、計画局は、その所掌事務から宇宙科学技術に関する事務研究調整局に移し、科学技術に関する総合的、共通的事項につきまして基本的政策企画立案及び推進並びに総合調整を強力に行なわせるとともに、振興局は、いわゆる現業的事務をもっぱら行なわせようとするものであります。  第二に、放射性降下物による障害防止に関し関係行政機関が講ずる対策総合調整科学技術庁権限に加えますとともに、これを原子力局に所掌せしむることであります。昨秋以来諸外国における核爆発実験再開契期といたしまして、放射性降下物による障害防止に関する関係行政機関の業務が恒久的に行なわれる状況でありますので、これらを総合調整する体制を科学技術庁調整する必要がありますが、現在、科学技術庁の原子力の利用に関する業務しか行ない得ないので、科学技術庁権限及び原子力局所掌事務にそれぞれ放射性降下物による障害防止に関し関係行政機関が講ずる対策総合調整を加えようとするものであります。  第三に、科学審議官の定数を二名減少することであります。科学審議官は、科学技術に関する基本的な政策を審議いたしますほか、科学技術庁所掌事務に関する重要な方針の決定について長官を補佐しておりますが、研究調整局の新設により内部機構を充実するにあたりまして、行政組織の簡素化の要請もあり、科学審議官の業務量を勘案して、この際二名を減少し、そのうち一名に局長に振りかえることといたしたいと考えます。  なお、科学技術庁事務増加に伴いまして、職員の定員を増加する必要がありますので所要改正を行なうことといたします。  以上、本法案提案理由及び内容に関する概要を申し上げました。科学技術振興の重要性に対する皆様の深い御理解によりまして慎重なる御審議の上すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。
  23. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。
  24. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 次に、昨日、予備審査のために、本委員会に付託されました文部省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から提案理由説明を聴取いたします。荒木文部大臣。
  25. 荒木萬壽夫

    国務大臣荒木萬壽夫君) 今回政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、国立科学博物館及び国立近代美術館の所掌事務及び組織を整備し、本省に置かれております著作権審議会にかえて新たに著作権制度審議会を設けることとするとともに、文部省の職員の定員を改めようとするものであります。  第一に、国立科学博物館は、従来、自然科学に関する諸資料を公衆の観覧に供する博物館として運営して参りましたが、このたび、自然史関係の研究部門を拡充整備することとし、自然史科学研究センターとしての機能をも営ませようとするものであります。なお、これに伴い、従来文部省本省で管理し、運営して参りました国立自然教育園を国立科学博物館附属の機関とすることといたしました。  第二に、国立近代美術館につきましては、従来、同館においては、絵画、彫刻を中心とした近代美術の作品、その他の資料の収集、保管、調査研究並びに一般公衆への供覧の事業を行なって参りましたが、さらに一般公衆への供覧への事業を推進するため、同館に分館を設け得ることといたしました。  第三に、本省に置かれております著作権審議会の改組について申し述べます。同審議会は、著作権法に基づく著作物使用料の審査等特定事項を審議する機関でありますが、一方著作権に関しては現在の著作権制度全般にわたり再検討を行なうべき必要に迫られており、関係者の間にもその促進を望む声が高まって参りました。よって著作権審議会にかえて、新たに著作権制度の重要事項について調査審議し、あわせて現行の著作権法に基づく著作物使用料の審査等特定事項を審議する著作権制度審議会を設けることといたしました。  第四に、文部省の職員の定員改正につきましては、国立高等専門学校の新設、理工系学生の増員等に伴う教職員の増員のほか、定員外職員の定員化等に伴うものであります。  以上がこの法律案提出いたしました理由及びその内容概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
  26. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。     —————————————
  27. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 次に、理事辞任許可についてお諮りいたします。  松村秀逸君から、都合により理事辞任したい旨の申し出がありましたが、これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたしました。  つきましては、直ちにその補欠互選を行ないたいと存じます。この互選の方法は成規の手続を省略して、便宜、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 河野謙三

    委員長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  それでは、私より、石原幹市郎君を理事に指名いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十時五十七分散会      —————・—————