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新谷寅三郎君 関連。今の
野上委員の
オート・アラームの問題についての
質問ですね。私もそれは
野上君と趣旨は同じで、大量の人命なり、それから財産なりを粗末にしてもいいという
考えは毛頭持っていないのですね。これはより安全にするのが建前だと思うのです。しかし、問題は、
電波監理局長は
技術者なんだから、あなたはもっと
技術的にも海上人命安全条約の
関係の規則類を知っておるわけだと思う。問題はそこにあるのだと思うのです。まああらゆる空中電力の
状態に、どんな場合でもいつでも完全に稼働するというような
オート・アラームは、不幸にして今日まだできてない。それができるくらいなら、世界中の無線電信もどんなデリンジャー現象が起こっても完全にいつでも通信ができるはずが、それもできないということは、完全無欠の域まで達していないことだと私は思う。
オート・アラームについても同様、したがって、条約で
要求しているのは、ほかの船からSOSの、五百KCのSOSの信号が出た場合に、それを受けられるような
オート・アラームの設備をし、それの
技術的な
基準として大体こういう
程度のものでなければならぬということを国際的にきめているものがある。そのきめておるものに対して、今日まで何回か国際会議もあったけれども、各国からそれを根本的に、
野上委員の言われるように根本的にそれを変えなければならぬという
意見は、どこの国からも出ていないし、
日本からも出したことはない。そういう
状態であろうと私は思う。今後努力しなくともいいのだとは私は言わない。ですが、今日の
状態では、各国が取りきめた条約の水準まで
日本の
技術水準は達しておるということ、したがって、
日本の
オート・アラームは国際的な水準までいっておるということ、したがって、絶対確実ではないかもしれぬけれども、国際的に条約によって申し合わせをしておる
程度には、お互いに海上の人命、財産を守っていくだけの措置は講じ得るというところまで来ておるのです。私もその点は大丈夫ということを信じておるわけです。そういう
意味において、この間もあなたに
質問をしたわけです。その国際条約の
関係で、国際的水準はこうなんだという点のあなたの
考え方、これはもう少しはっきりしないと、
野上委員の言われるような質疑がいつまでたっても私は起こると思うのです。もう少しあなたは
確信を持って、条約に書いてあるものはこうで、したがって国際的に
要求されているものはこういう
程度の
オート・アラームなんだということを、ひとつ説明をする義務があると思う。その点いかがですか。