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政府委員(
板野學君) 第一番目は、身分保障の
関係でございますけれ
ども、切るといっては語弊がございますけれ
ども、いわゆる国家公務員と同じような、
法律の保障がなくなるわけでございます。たとえて申しますと、人事院の審査が受けられないということでございますけれ
ども、それは他にまた救済
方法等もございますけれ
ども、一応国家公務員に比べまして、そういう不利がございます。それから俸給につきましては、先ほど申し上げましたように、一五%アップになりますので、別に不利になるものはない、むしろ有利になる。扶養手当につきましては同じでございます。暫定勤務手当につきましては、両方とも同じでございまして、別に不利になる点はない。超過勤務手当につきましても同様でございます。祝休日給につきましても同様でございます。宿日直手当につきましては、もしこういう勤務体系がとられますというと、新たにそういう手当が支給されるわけでございますが、郵政と一般公務員ともに一回三百六十円でございますので、これも同じでございます。夜勤手当につきましても、別に不利になる点はございません。期末手当でございますが、有利になる点につきましては、予算的には従来年間三・四カ月分でございますが、郵政は三・二五カ月分でございますので、その点は有利になる。それから役職いわゆる管理職手当も同様でございます。特殊勤務手当につきましては、現金出納手当及び災害、診療手当の制度等につきましては、これを新設をいたしたいというふうに
考えている次第でございますので、別に不利になるものはない。通勤手当につきましては、交通費が百円ほど一般公務員が少ないようでございますので、そういう面につきましても、移行後につきましては十分考慮をいたしたい。一般公務員は百円控除されているようでございますので、考慮いたしたいと
考えております。それから業績手出でございますが、
郵政職員につきましては、年間六千円ないし七千円の業績手当があるわけでございますが、この
事業団につきましては、ただいまのところ、そういう業績手当の制度はございませんけれ
ども、業績の向上等も考慮いたしまして、具体的にはできるだけこの業績手当も出し得るようにいたしたいというふうに
考えている次第でございます。それから石炭手当とか薪炭手当、寒冷地手当でございますが、この石炭あるいは薪炭手当につきましては、三十六年度におきまして、郵政のほうが一般公務員よりも二百円ないし二千円多いので、この面につきましては、一応そういう面が下がるということになるわけでございまするけれ
ども、私
ども移行しました
職員につきましては、できるだけそういう面も、これをカバーするような実際上の措置を何とか講じていきたいというふうに思っておる次第でございます。
退職手当につきましては、国家公務員等退職手当法に比しまして有利な
基準が設けられておりますので、この点はむしろ有利になる。それから次は勤務時間でございますが、別に、これも同様でございます。
休暇制度でございますが、長期雇用の
非常勤職員につきましては本務者となる、先ほど申し上げましたように、本務者となって向こうに移行する次第でございますので、
郵政職員よりも、この面は有利になるということが言えるのでございます。
災害補償につきましては、労働者災害保険法の適用となるわけでございますが、給付
内容等につきましては、国家公務員の場合と同じでございます。
それから共済
組合の性格はなくなって、厚生
年金、あるいは健康保険に加入することになるわけでございまするが、その面につきましては、先ほど申し上げましたように若干の不利はございますけれ
ども、
年金等につきましては、これは移行する者については、同様に扱うというふうにいたしておるわけでございます。
共済
組合の貸付でございまするけれ
ども、現在の
建前では、やはり貸付は返済しなければならぬということになりまするので、こういう面は、借金をひとつ退職手当の中から払っていくということになるわけでございます。
それから短期給付でございますが、健康保険との比較におきまして、基本的な給付自体も若干低くなる点がございます。また付加給付もなくなるという点につきましては、そういう点もございまするけれ
ども、これは一五%アップによりまして十分まかない得るというように
考える次第であります。
長期給付でございますが、これは共済と通算を希望する場合におきましては、共済の退職
年金、厚生
年金保険の老令
年金とがあわせて給付されることになるわけでございますので、まあ勤続期間の長短、あるいは年令等によって、場合によっては損な者も出てくるかとも思いますけれ
ども、一定の条件がそろいますれば、希望によって、先ほど申し上げましたように通算が認められますので、別段不利は起こらないというふうに
考えております。
短期の共済
関係の掛金につきましては、健康保険法による掛金のほうが共済に対しては千分の三多くなる、これは制度上そうなっておるわけでございますけれ
ども、これも一五%アップで十分カバーできるというふうに私
ども考えている次第であります。
それから共済会
関係の長期掛金でございますが、厚生
年金保険による掛金のほうが、共済の場合より男子で千分の二三・五、女子で千分の二五・六低くなるのでございますが、その反面、それに相応する給付額は少なくなるのでございますが、この点も先ほど申し上げましたとおり、十分カバーできるのじゃないかというふうに
考えております。
それから失業保険でございますが、失業中は保険給付が受けられるわけでございます。
事業団につきましては、保険給付に対応するものでございまするけれ
ども、いわゆる賃金の千分の八以内の保険料を納付するという点が、この失業保険に比べれば不利になるといえば不利になるという点でございます。
それから福利厚生
関係でございますが、郵政互助会、郵政弘済会等の
利用につきましては、大体同じに扱っていくという
建前でございます。また
施設の
利用関係につきましても同様に扱われる。
それから国設の宿舎の
利用関係につきましては、極力出資をいたす
考えでおりますので、資力がないというように、万一出資不可能な場合には適当な措置を講じたいと思いますから、別に不利はないというふうに
考えておる次第でございます。
次に、
非常勤職員につきましては、先ほど申し上げましたように、移行を希望する向きにつきましては、これは本務者化するわけでございますので、むしろ月給制にもなり昇給制度もございますし、退職資金もよけいもらえますので、むしろ改善されるものだというふうに
考えておるわけでございます。
以上、大体のことを申し上げました次第でございます。