○
政府委員(
板野學君)
大臣の御
答弁の前に、私からごく事務的に御
説明いたしたいと思います。ただいまおっしゃいましたように、ここに相当な協議事項がございます。
〔理事松平
勇雄君退席、
委員長着席〕
これは他の
事業団と大体範囲を同じくいたしておる次第でございますけれ
ども、その協議の
内容を見ますると、
一つは、
郵政大臣の
認可事項で協議を要する、法の二十条の一にございますような、
業務方法書の作成とか変更とかいうような点でございまするが、この場合、
業務方法書等は
事業団の
設立の際に作成するものでございますし、変更を要する場合はきわめてまれでございます。それから
予算とか
事業計画、あるいは
資金計画の作成及び変更でございます。これは法の二十二条でございますけれ
ども、この作成につきましても、一会計年度に一回限りということでございまして、年度途中に
更改するということはそう多くはないのであります。しかも、
予算の移用や流用等につきましては、主務
大臣が指定をし、承認を得ればそれができるというような弾力性も持っておるわけでございます。それから法の二十五条にございますような、短期借入金及びその借りかえというようなことも、天災とか地変とか、きわめて限られた場合でございまするので、この協議もそうたいしためんどうなものではない。それから、法の二十八条にございます財産の処分の制限でございますが、これらも一定の面積の土地とか一定の家屋等につきましての制限があるわけでございますが、これもきわめてまれな例でございます。それから次には、
郵政省令の事項で協議を要するものが
業務方法書の記載事項、財産処分のできる範囲、あるいは財務会計に関する事項等でございまするが、これも
事業団成立の際に
郵政省令できまりますれば、そう変更はございません。また
郵政大臣の承認事項で協議を要するものにつきましては、法の二十三条にございます財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等でございますが、これもいわば
事業団の所管の活動
状況の総決算でございますので、まあ年に一回というような性質のものでございます。それから
役員の
給与及び退職手当の支給基準の作成及び変更でございますが、これは法の二十九条でございますが、これも社会情勢の変化に応じてこういうことを行なうということでございますので、そうひんぱんにはないというふうに
考えております。また
郵政大臣の指定事項で協議を要するものにつきましては、余裕金の運用ができる有価証券の指定、これは
法律案の二十七条の一項でございますが、これも一度指定をいたしますというと、そう追加変更はない事項でございます。また余裕金を預金する金融機関の指定等につきましても、郵便貯金または銀行で十分と思われますので、そうこれも協議する事項にはなっておりません。ただ、当初の
予算がきまります場合には、これはやはり大蔵
大臣とのいろんな折衝がございますので、こういう点につきましては、私
どもやはり従前と同じような折衝は行なわなければならぬのでございますが、ここにございますように、従来は郵政
特別会計からこれを支出いたしておったのでございますけれ
ども、今後
簡易保険、郵便
年金の
特別会計から支出するということになりますれば、相当の剰余金等も持っておりまするので、やはりこの
予算を認めます場合には、これはいわゆる余裕を持って認めてもらえるというふうに私
ども考えておりまするし、現に今年度のこの
予算等につきましても、そういう点が相当現われておるわけでございます。また、定員等につきましてもやはり一般の行政
機構の拡大と同列に扱われるという点で、なかなか定員等につきましてもこの承認を得るということがむずかしいのでございまするけれ
ども、そういう
事業団になりますると、やはり一般行政
機構の拡充ということではございませんので、これらの点につきましても相当容易に要員の面で解決できるのではないかというふうに
考えておる次第でございます。