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新谷寅三郎君 問題は、やはり船に乗ろうとする
通信士にあるようですがね。
船員局長、今この
委員会で船員の待遇問題を議論をすることはいかがかと思いますので、私は議論めいたことはやめますけれども、とにかく、もしこの
法律案が通過すれば、だいぶこの
船舶無線通信士の労働の
状況が変わってくる、条件も変わってくるし、それから先ほども申し上げたように、
船内におけるいろいろの
仕事、まあ雑務といってもいいような
仕事も含めて、そういったものもどうするかということも
考えていかなければならない。それから一方では待遇も
考えていかないと、どうしても確保できないというようなことになってきているんですね。そこで、
船内ではやはり横の
関係もあると思うのです。
甲板部や
機関部の
関係もあって、その
無線通信士だけ、まあ常識をはずれてあまり待遇をよくするというわけにもいきますまいが、一方、同じような
仕事をしながら、陸上ではこれだけの待遇を受けているのだ、船に乗ると、
船主協会の
団体協約でこの
程度しかいかないのだということになると、これは
電波法改正問題にも
関係するが、それ以上に、実際に船が動かなくなるというようなことも
考えられるのですね。ですから、議論めいたことはやめますが、こういうふうに、いい悪いは別として、今までの長い間の習慣で、とにかく三人の
無線通信士を乗らしておった。それを今度は、いろいろ海運の基盤強化というような
関係もあり、あるいはそれ以前の問題としてでも国際水準並みにしようというような
考え方で、政府がこういう提案をしているのですが、その結果、やはり問題は、
無線通信士が一人になっても、
船舶の安全を確保し、
通信を円滑にしていくという職責を尽くすだけの待遇を与えていくというところに基本的な問題は出てくると思うのですが、それについて、
運輸省は、
船員局だけの問題じゃないでしょう、全体としてひとつ十分に
考えて、その問題と真剣に取り組んで、両
団体を適当に指導されて、まあこの
法律案の趣旨が生かされて実行に移されるように、これは非常な、あなた方
努力をしなければいかぬと思うのですがね。大臣に来てもらって言ったほうがよかったかもしれませんが、この次にでも大臣が来られたらさらに言いますけれども、結局、問題はそこへ落ちついてきたわけですから、ひとつ十分に大臣にお伝えになって、次の機会にでも、大臣のこういう問題に対する
考え方を明らかにしてもらいたいと思いますから、お伝え下さい。
委員長、私は大体大ざっぱな点だけはきょうお尋ねしておいたのです。残っている問題は、実は
政府委員の呼び方がまずかったものですから……。私
要求するのを忘れまして、気象の
関係と航行警報の
関係で、気象庁とそれから
海上保安庁の人を呼んで一言だけ意見を聞きたいと思っているんです。で、大体
運輸省が、運輸大臣が了承しておられるのですから、その点も問題ないと思いますけれども、なお念のために気象庁の長官なり、
海上保安庁の長官なりに、許されればこの次にでも、その次でもけっこうですから、最後にもう一ぺん聞いてみたいと思うのです。一応これで大ざっぱな
質問だけは終わります。他の
委員の
質問に移っていただきたいと思います。