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政府委員(佐久間彊君) 地方公務員
関係労働組合会議の御意見は、いろいろございましたが、この意見の表に出ております順に、どう取り入れたかということを申し上げたいと思います。
二ページに、「組合の経営管理は労使
対策の原則により民主的におこなうこと。」ということがございます。
第一番目は、「自主・自立運営を強化するなかで、中央集権的な主務
大臣の権限(監督)を縮少すること。」という点がございます。この点につきましては、私どもといたしましては、監督を必要最小限度にとどめるという方針で検討をして参っております。昨年まで
自治省の試案といたしましてごらんをいただいておりましたものにつきましても、さらに今年に入りましてから、地方公務員
関係団体の御要望もございましたので、
〔理事増原
恵吉君退席、
委員長着席〕
さらに検討を加えた次第でございまして、具体的に申し上げますと、主務
大臣の認可事項の整理をいたしたのであります。従来は、定款、
予算、決算、運営規則等を主務
大臣の認可にかからしめておったのでございますが、ただいま御審議をいただいております案におきましては、定款の変更だけを主務
大臣の認可事項といたしまして、
予算、決算、運営規則は報告にとどめるというふうに改めて、従来の試案について改めておるのでございます。
第二番目の「労使対等参加の保障として組合会議員の定数をふやすこと。」、第三番目の「議員ならびに役員の任命制をやめ民主的に選出すること。」、この二つの点につきましては、組合会組織方式にするか、あるいは運営審議会方式にするかという点につきまして、
自治省の中間的な試案につきましては、全部組合会組織にするという案も過程において検討をいたしたのでございますが、この点につきましては、
政府部内の各
方面と折衝検討いたしまして、また最終的な段階におきまして、ただいま
法案になっておりますように、三共済につきましては、従来どおり運営審議会方式による。その他の地方の
関係の組合につきましては、組合会方式によるということに相なったわけでございます。運営審議会方式によります場合にいたしましても、その
運用につきましては、できるだけこの御要望の御趣旨に沿うように将来配意はして参りたいと、かように
考えているわけでございます。
それから次に、次のページでございますが、一番上に「資金
運用については中央管理(大蔵省資金
運用部)を排除し、労働者への福祉還元をはかること。」という御意見でございますが、この点につきましては、私どもといたしましては、できるだけ御要望に沿い得るように最善の努力をいたしたわけでございます。この点につきましては、その他地方の各団体からも強い御要望のあった点でございまするが、
考え方といたしましては、原則として大蔵省の資金
運用部に預託をすることをいたしませんで、職員の福祉の向上及び地方公共団体の行政目的の実現のために還元をするという方針で、
法案もそのとおりなことを明記をいたすことにいたし、なお
運用の方針につきましても、
関係省とそういうような話し合いをいたしておるわけでございます。ただ例外的に、国庫から給与につきまして資金が、旧年金につきまして金が出ております国家公務員あるいは義務教育職員の
関係の分につきましては、一部資金
運用部に預託をするということにいたし、そのほかは職員の福祉と
関係地方公共団体の行政目的の実現に資するように還元をいたそう、こういうことにいたした次第でございます。
次は、そのページのまん中から下のところでありますが、「給付
内容を拡充し、既得権を完全に保障すること。」、「組合員の範囲についていわゆる臨時職員にも
適用する等拡充すること。」とございますが、この一番の点につきましては、これはいわゆる臨時職員で、御
承知のように、定数家が問題とされております臨時職員となっておりますが、勤務の
内容が常勤的なものにつきましては、これは
適用の
対象といたしておりますが、職務の
内容自体が本来臨時的なものであるというものにつきましては、これは
適用の
対象外にいたしておるわけでございます。
次の「年金受給資格の取得についてとくに既得権及び切替
措置に関連して次の点を認めること。」、「年限を短縮すること。」、「一時金の資格条件を改善すること。」、「通算による受給資格を認めること。」、これらの点につきましては、「年限を短縮すること。」という
内容につきましては、これはまあ国家公務員等の新制度と同様に、一般の場合は二十年ということにいたしておるわけでございます。一時金の資格条件を改善することということにつきましては、これも国家公務員に合わせて一年ということにいたしておるわけでございます。
それから通算による受給資格、これはほとんど完全にといっていいくらい、御趣旨に沿うて、およそ地方公務員でございまするならば、職種の違い、あるいは吏員、雇用人の身分上の差異、勤務する地方団体の違いにかかわらず、全部通算を認める、さらに国家公務員との通算を認めるということにいたしたわけでございます。
給付率を引さ上げることという点でございますが、給付率につきましては、国家公務員が従来の恩給制度から新しい退職年金制度に切りかわる際に改善いたしましたと同様の
内容の引き上げをいたしたのでございます。給付の計算基礎給料を最終俸給とすること、この点は、御趣旨はあるいは最後の俸給ということでございますが、これは種々検討いたしましたが、国家公務員の場合に、三年間の平均ということにいたしまして、これは国家公務員にならうことが適当であろうということでそのようにいたしておるわけでございます。
それから次は、減額退職年金制度は、現行の若年停止制を下回らないこと、これは先刻いろいろ御
質疑がございまして、いろいろ御意見を伺っておる点でございます。それからなお、この全体につきまして既得権を完全に保障することということがございますが、この既得権の保障という点につきましては、私どももできるだけこの点については配慮いたすことにいたしており、しさいの点につきましては、国家公務員の場合にもなかったような点も、地方公務員の場合については、特に
規定をいたしたというふうな点も若干あるわけでございまして、この点につきましては、特に施行法で詳細
規定をいたしたわけでございます。
それから次は、掛金、負担金についてでございまするが、掛金並びに負担率の軽減をはかること、国庫負担を増額すること、使用者負担を増額することという点でございまするが、これは掛金が従来の恩給よりも上がることになるわけでございまするが、この点は恩給方式から保険数理に基づく共済方式に切りかえた、建前が変わったことによりまして、掛金が上がることになるわけでございますが、これはやむを得ないことと
考えておるわけでございます。負担金は、これは地方公共団体の負担率の問題かと思いますが、この地方公共団体の負担につきましては、御
承知のように、
自治省といたしましては、給付の一割の国庫負担ということを要求をいたして、
政府部内で折衝いたして参ったわけでございますが、この点は、私どもの希望どおりにはなりませんでしたけれども、先般、本
委員会でも御説明申し上げましたように、これにかわる交付税率の引き上げによって地方公共団体にはそのための財源のしわ寄せということがないようにという配慮はいたしたわけでございます。
次は、追加
費用の負担については万全を期し、新組合の資金
運用及び地方
財政にしわ寄せしないことということがございますが、この追加
費用の負担につきましても、これまで立案の過程において御意見を伺ったところにおきましては、これは職員の負担に転嫁されちゃ困るというような御意見を伺っておりましたが、もちろん私どもも追加
費用の負担を職員に転嫁するということは絶対に避けるべきであるということで、
政府部内で折衝をいたしまして、御審議いただいております
法案に
規定をいたしておりますように、
政令で定めるところによって、国または地方公共団体がこれを負担をしていくということにいたしたわけでございます。大体以上でございます。