○
政府委員(
後藤田正晴君) なお、
昭和三十八年度以降は、国税におきまして配当軽減の措置に伴う配当控除の割合が二〇%から一五%に縮小されます。そこで同様の割合で住民税の配当控除につきましても控除率の縮小を行なうことといたしまして、道
府県民税におきましては配当所得の百分の一・二、本文方式採用市町村民税にあっては百分の三に相当する額を控除することといたしております。
次が事業税でございますが、まず個人事業税でございます。税率につきまして法人事業税と合わせて
中小企業者の税負担の軽減をはかるために税率の引き下げを行なおうといたしておるのでございます。その引き下げの割合は要綱記載のとおりでございます。
次が、譲渡損失の控除の問題でございますが、個人事
業者がたとえば三輪の小型自動車のような専業用の資産を他に譲渡した場合の損失につきましては、所得税におきましては事業所得の計算としてではなくして、やはりいわゆる譲渡所得の計算上考慮されることになっております。個人事業税の場合の所得計算は、原則として所得税の計算の例によることとされておりますために、現行法のままでは個人事業税の所得計算上考慮されない結果になるのでございます。しかし、事業経営ときわめて密接な
関係がございまするので、特に今回専業所得の計算上の控除として取り合わせて軽減を行なおうといたすものでございます。
第二が法人事業税でございますが、まず税率につきましては、
中小企業者の税負担の軽減をはかるために、中小法人に適用されるいわゆる軽減税率につきましてその引き下げを行ないますとともに、現在の段階税率が四段階で、やや事業税の性格から見ていかがかと思われますので、これの整理をいたそうとするものでございます。で、所得百万円以下、所得百万円超二百万円まで、いま
一つは二百万円超の三段階に税率の整理をして簡素化をはかっておるのでございます。その税率の軽減並びに整理の
状況はお
手元の要綱に記載のとおりでございます。なお、この軽減等の整理は普通法人及び特別法人ともに行なっておるのでございます。
次が、三以上の都道
府県にわたって事務所、事業所等を設けて事業を行なういわゆる分割法人で、資本または出資金額が五百万円以上のものにつきましては、軽減税率を適用しないで、いわゆる基本税率の一二%一本の税率を適用いたしておりますが、中小法人の負担軽減のためにこれを今回は資本または出資の金額一千万円以上のものに限ることとして、五百万円以上一千万円未満の法人に対しては軽減税率を適用しようとするものでございます。
次が分割基準の問題でございますが、分割法人の課税標準を分割するための分割基準は、本来分割法人の各都道
府県における専業活動の規模を的確に表現するものでありますと同時に、納税者及び徴税機関等に客観的でかつ簡易のものであることが必要とされておるのでございます。現在
一般の法人につきましては、事務所、事業所の事
業者のなまの数をもって分割基準にいたしておるのでございますが、最近の
企業経営の近代化、合理化に伴いましてその改善について検討を続けてきたのでございます。今回納税者が申告する際の事務的な負担、これらの面をも考慮いたしまして、最近の事業活動のあり方に即応いたしますように、資本金一億円以上の製造業を行なう法人に限ってその本社の従
業者の数を二分の一として計算するように改めまして、いわゆる税源帰属の適正化をはかって、大
府県から小
府県に税源が移動するというような措置を講じたのでございます。
次が外国法人等の課税等についての整備の問題でございますが、外国法人または外国人で事業を行なう者の範囲につきましては、従来は事務所、事業所を有するものとして参ったのでございますが、最近のわが国と諸外国との間に締結をせられます祖税条約その他の国際慣行に従いまして、国税でもその範囲を明確化いたしておるのでございますが、それに対応して
地方税におきましても国際慣行上用いられるいわゆる恒久的施設を政令で定めて、外国法人または外国人の事務所、事業所の範囲を明確にしようとするものでございます。個人または法人が外国で納付した所得税または法人税及び住民税に相当する額のうち、所得額または法人税額から控除することができなかった額がありますときには、政令で定める手続によって、外国源泉がある所得住民税の所得割額または法人税割額に相当する額を限度として、住民税の所得割額または法人税側額から控除をしようとする
改正をいたしておるのでございます。なお、この控除は、まず道
府県民税の所得割額または法人税割額から控除をして、控除し切れない場合は、次いで市町村民税の所得割額または法人税割額から順次控除をするということにいたしております。
次が不動産取得税でございますが、まず用途による非課税でございます。学校法人が設置をいたします寄宿舎並びに民法法人、宗教法人、社会福祉法人の設置する幼稚園は、教育上の緊要性にかんがみまして今回非課税にいたしておるのでございます。
次が
中小企業集団化のための不動産取得に対する納税義務の免除の問題でございますが、
中小企業の工場を集団化することによって、いわゆる
企業の経営合理化をはかろうとする国の政策に
地方税制の上でも
協力をするという観点から事業協同組合等が集団化の目的で国の助成にかかる不動産を取得をして、当該不動産取得の日から二年以内に組合員に譲渡をした場合には、いわゆる二重課税の現象が起こらないように組合の段階で納税義務を免除しようとするものでございます。
次が過剰入植のための離農跡地取得に対する非難税でございますが、開拓地における農業経営を振興することを目的として過剰入植地対策が行なわれておりますが、それによって離村した農家の跡地を取得いたしました場合には、過剰入植地対策が終了する
昭和三十九年三月三十一日までの間に取得した場合には非課税にいたしたいと、こういう
改正でございます。
次が公共土地収用等に対する
特例でございますが、現在公共事業に不動産を収用され、または譲渡した後一年以内に当該不動藤にかわる不動産を取得した場合、課税の際、取得した不動産価格から被収用不動産価格を差し引く
特例を認めておりますが、あらかじめ不動産を取得をしておいて、後に公共事業に収用または譲渡する場合におきましても、事前の場合と事後の場合では事情が異なりませんので、同様の軽減措置を講じようとする
改正規定でございます。
次が課税標準の
特例でございますが、農林漁業及び
中小企業経営の近代化または合理化のために農林漁業協同組合及び
中小企業協同組合等の共同の生産、加工施設で国の助成にかかるものの取得につきましては、農林漁業及び
中小企業経営の近代化または合理化をはかる国の政策に
協力する
見地から、これらの課税にあたっては、取得した共同施設の価格から、国の助成にかかる
貸付金または国の補助金額を控除することによって負担の軽減をはかろうとするものでございます。
次が農業
委員会のあっせんによる農地の交換分合にかかる農地の取得の問題でございますが、この場合には租税特別措置法による登録税の軽減措置に準じて、
昭和三十九年三月三十一日までに取得したときに限って、交換分合によって取得した農地の価格から、交換分合によって失った農地の価格を控除して軽減措置を講じようとするものでございます。
その他の
規定の整備の問題でございますが、公共専業のために任意に譲渡した不動産と同種の代替不動産を取得した場合においても、現在収用の場合について行なわれておりますと同様に軽減措置を講ずるとともに、現行の被収用不動産の代替取得に対する軽減措置の適用の範囲を、収用または譲渡後、現行一年以内とありますのを、二年以内に拡大をしようとするものでございます。
次が、家屋と一体となって効用を果たしております冷暖房施設を取りつけた場合には、たとえ家屋自体の価格が著しく増加するような場合も、現行法におきましては課税せられないことになっております。しかし、一方において家屋を新築するときに、同時に冷暖房施設を取りつけました場合に、その価格は当然家屋の中に含めて課税されることとなっております。そこで、新築の場合と改築の場合で相当負担の不均衡を来たしておりまするので、付帯
設備の取りかえまたは取りつけの場合も改築に含めて課税をしようとするものでございます。ただし、
一般表庭に用いられておりますような簡易な、いわゆるルームクーラ等までをこの際課税をするということまでも
考えておるものではございません。
次がたばこ消費税でございますが、まず課税標準につきまして、たばこ消費税の
地方税としての性格を交えないで、税源帰属の適正化をはかり、かつ毎年のたばこの消費構成の
傾向をも織り込むことができますように、たばこ消費税の課税標準を、公社が小売人に対して売り渡した製造たばこの数量に、現在はそれぞれの製造たばこの数量に小売定価を乗じた額になっておりますものを、今回それを全国平均小売価格を乗じた額に改めまして、税源の帰属の適正化をはかろうとするものでございます。この場合における全国平均小売価格は、公社が当該年度の前年中に売り渡した製造たばこの小売定価の
総額を、当該売り渡した製造たばこの総本数で除して得た額とし、毎年の平均市価が自動的に改定をせられるようにしようとするものでございます。
次が税率でございますが、国、
地方団体間の税源配分の一環として、
地方独立税源を充実をいたしますために、税率を道
府県たばこ消費税については現行百分の八を百分の九に、市町村たばこ消費税につきましては、現行百分の十一を百分の十二に引き上げようとするものでございます。
次が納期限でございますが、納期限は現在毎月二十五日とありますものを、毎月末日に改めようとするものでございます。
次が娯楽施設利用税でございますが、入場税の
改正との均衡を考慮いたしまして、舞踏揚等で利用料金を課税標準とするものの標準税率を現行の百分の十五から百分の十に引き下げようとするものでございます。
次が料理飲食等消費税でございますが、税率のまず適用区分の問題でございます。現行の
規定では、場所によって税率の適用区分をしておりますが、これを今回廃止をいたしまして、遊興飲食等の消費金額によって税率適用区分をきめることにし、一人一回の消費金額が三十円をこえるものに対しては一五%、それ以下のものに対しては一〇%に
改正をするものでございます。
次が旅館の宿泊の場合の問題でございますが、一泊につき二食までの料金を含めた宿泊料金につきましては、現行の税負担を考慮いたしまして、宿泊分は現行どおり一〇%に据え置いております。
ただ旅館における課税標準の
特例につきましては、最近の物価の上昇等をも考慮いたしまして、現行五百円を八百円に引き上げて負担の軽減をはかっておるのでございます。
次が納期限でございますが、納期限は現在条例で定める期日となっておりまして、おおむね各県の
状況は翌月の十五日のようでございますが、飲食
業界の売掛金の回収
状況等から見まして、納期限を翌月末日に法定をいたしております。
次が自動車税でございますが、最近の小型上乗用車の発展に伴い、価格、性能等で著しく差が認められるものが増加をいたして参りましたので、総排気量による区分により車種間の均衡をはかるため、小型乗用車の税率について合理化をはかっておるのでございます。従来一本の税率でございましたものを排気量によって三段階にし、現行の税率を、一番大きな千五百CCないし二千CCの段階に合わせて、以下、それ以下のものについて若干の軽減をいたしておるのでございます。
次が固定資産税でございますが、まず非課税範囲の問題でございます。その一が最近におきます路面交通の混雑のために
地方鉄軌道の都心への乗り入れに際して都市計画上の要請から地下トンネルによりますことを余儀なくされている現状にかんがみ、
地方鉄道
業者または軌道経営者が都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域において直接その事業の用に供するトンネルで、
昭和三十五年一月二日以後に建設せられたものを、帝都高速度交通営団のトンネルと同様に非課税とするものといたしておるのであります。
次が火薬類の製造
業者、販売
業者または火薬庫の設置者が公共の危害防止のために火薬類取締法の
規定による許可の条件として設置が義務づけられております土堤、簡易土堤及び防爆壁等について、最近の住宅地域の膨張、爆発事故の実情等からこれらの施設基準が順次厳格化されてきております
状況にございまするので、これらの公共危害防止のために設けられる土堤、簡易土堤及び防爆壁等についてはこの際非課税にする措置をとったのでございます。
次が道路の交通量の増大によりまして、
地方鉄軌道における踏切道及び踏切保安装置の整備が強く要請せられますとともに、それの果たす役割がますます重要となって参っておりますので、
地方鉄道
業者または軌道経営者が公共の危害防止のために設置する踏切道及び踏切保安装置はこの際非課税にいたしたのでございます。
次が学校生徒の寄宿舎の問題でございますが、学校法人がその設置する寄宿舎の用に供する固定資産を非課税にいたしますとともに、また、学校法人の設置する幼稚園についてだけ認められております非課税を、幼稚園の性格上、民法法人、宗教法人または社会福祉法人が設置するものについても同様な取り扱いをすることにいたしております。
次が課税標準の
特例でございますが、まず鉱工業技術研究組合法第十四条の承認を受けました試験研究用の機械装置は、その性格におきまして、
企業合理化促進法第四条の試験研究用機械
設備と同様でありまして、国税におきましても特別償却の措置がとられておりますので、すでに
規定されている
企業合理化促進法の機械
設備と同様に、これらの機械装置に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から三年度分の固定資産税に限り、その固定資産税は価格の二分の一にいたして軽減をはかっておるのでございます。この組合はいわゆる
中小企業者関係が利用しておる試験研究機関でございます。
次が国内路線を運航する航空機に対して課する固定資産税の課税標準でございますが、航空運送事業の開始当時における経営の困難を考慮いたしまして
特例措置を現在講じておるのでございますが、最近における航空機の進歩、これに伴う価格の上昇、機数の増加等の要請等の事情を考慮いたしまして、
地方鉄軌道、船舶等の
特例措置との均衡をとりながら、航空機に対して固定資産税が課せられることとなった年度から最初の三年度分の固定資産税につきましてはその価格の三分の一の額、その後の三年度分の固定資産税についてはその価格の三分の三の額として、
昭和三十二年一月一日以後に固定資産税課税台帳に登録されたものについて、
昭和三十七年度分の固定資産税から適用することにいたしております。つまり、従来は事業開始後としましたものを、それぞれの航空機ごとに軽減措置を講ずるということに改めたものでございます。
次が、路面交通の渋滞を改善いたしますために、踏切道改良促進法第四条の立体交差化計画に基づいて新たに建設せられた立体交差施設は、本来道路管理者の負担すべき部分と、
地方鉄軌道
業者の負担すべき部分とがあるわけでございますが、その施設が
地方鉄軌道
業者の所有となるものである限り、その建設費全額が課税標準となるものでございますが、これらの立体交差施設の持つ公共性にかんがみまして、立体交差施設のうち、線路
設備、停車場
設備及び電路
設備に課する固定資産税の課税標準は、当該線路
設備等の価格から当該立体交差施設の建設費用中に占める道路管理者の負担した額の割合に相当する額を控除した額にしようとするものでございます。つまり、道路管理者の負担部分の割合だけは課税をしないと、こういうことでございます。
次が、農業近代化資金助成法、農林漁業
金融公庫法もしくは開拓者資
金融資法によって資金の貸付または国の計画に基づく政府の補助を受けて、農業協同組合、漁業協同組合等が農林漁業経営の近代化及び合理化のために新設した農林漁
業者の共同利用の用に供する機械その他の
設備は、いわば
企業合理化促進法の機械
設備等と同じような性格を持つものと
考えられまするので、国税において租税特別措置法の
規定によって特別償却が認められております共同利用施設の用に供する機械
設備の範囲内において、それらの機械
設備に対して課する固定資産税の課税標準は、当該機械
設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなりました年度から三年度分の固定資産税に限ってその価格の二分の一の額とし、
昭和三十六年一月二日以後において新設されたものから適用することにいたしております。これと同じような趣旨で、
中小企業振興資金助成法による資金の貸付を受けて、
中小企業協同組合等が
中小企業の経営近代化または合理化のために新設した組合員の共同利用の用に供する機械
設備等に対しても、同様の措置を講じております。
次が、新設大規模償却資産に対して課する固定資産税の問題でございますが、これは、工場等の誘致に伴う市町村の財政支出の増高を考慮いたしまして、在来の大規模償却資産に比し、新設の当初五年間に限って、その課税限度額を相当引き上げる措置をとってきたのでございますが、これらの市町村における財政需要の現状にかんがみまして、
特例期間を一年間延長して、新設後六年の間特別措置を講ずることにいたしております。これは県と市町村との間の税源の配分の問題でございます。
次が、
改正評価
制度の実施準備の問題でございますが、固定資産の評価において、資産間及び市町村間及び国税、
地方税間相互にそれぞれ不均衡がございまするので、これを是正するために、固定資産評価
制度調査会を設けて、審議をいたしておったのでございますが、さきに答申があり、これにのっとりまして、おおむね
昭和三十九年度を目途として評価方式を改善し、適正な評価を実施して不均衡是正の措置をとる
方針でございますが、さしあたり
昭和三十七年度におきましては、
改正評価
制度の実施準備のために、自治大臣は固定資産評価基準を定めるものとし、知事または市町村長は当該固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならない旨の
規定を設けますとともに、
改正評価
制度の実施にあたって、
改正評価基準の内容またはその実施の細目について、自治大臣または都道
府県知事の諮問に応ずるために、
昭和三十七年度から自治省に中央固定資産評価審議会を置くことといたしております。
なお、評価の実施に伴ないまして、評価額が上昇をいたしますというと、税負担の調整を当然行なわなければなりません。その点につきましては、評価実施後の結果を待って、税率の引き下げまたは課税標準の
特例を置くなどの措置を講ずるつもりでございますが、これらの点については、評価の結果を待ちまして、あらためて国会の御審議をわずらわすことに相なる予定でございます。
次が、電気ガス税でございますが、まず非課税の範囲でございます。税制
調査会の答申にのっとりまして、非課税品目の整理合理化を行ない、新たにパルプ、レーヨン等十六品目を追加をいたますとともに、現行非課税品目のうち、塩化ビニリデン系繊維、塩化ビニリデン・塩化ビニール共重合物の二品目を削除いたしております。この場合におきまして、新たに追加せられました十六品目のうち、アクリル酸エステル以下の八品目並びに現行非課税品目のうちの弗素樹脂及び高純度シリコンの二品目、計十品目は、新規産業にかかるものとして、三年間の期限を新たに付したのでございます。
次が、いわゆる公衆街路灯の問題でございますが、これにつきましては、その性格にかんがみまして、電気料金自体におきましても、逐次割引
制度がとられておる気運にございまするので、電気供給規程における料金割引の適用を受ける公衆街路灯に使用する電気に対しましては、電気ガス税は課さないということにいたしたのでございます。
次が、離島、僻地等未点灯地域につきましては、電力会社のコストの
関係から配電計画には乗らない。そのために、農山漁村電気導入促進法の
規定によって、農林漁業団体が国の補助を受けて一定の部落等に配電をいたしておるのでございますが、この場合は、電力会社からこれらの団体が一括受電をいたしまして、団体から組合員に供給することにいたしております。そのために、そのコストが非常に高くて、組合員は電力会社の料金に比して二倍以上の負担となっておるものが少なくございませんので、このような事情を考慮して、これらの農林漁業団体が使用する電気のうち、当該農林漁業団体が当該団体を組織するものに供給するものに対しましては、電気ガス税は課さないということにいたしたのでございます。
なお、これらの非課税に関する
規定の適用の時期でございますが、
昭和三十七年六月一日以後の分から適用することにいたしております。つまり、非課税範囲の確認の準備事務が必要でございまするので、さようにいたしておるのでございます。つまり、買電の分については五月分からということになります。自家発の場合には六月分から、こういうことでございます。
次が、税率の問題でございますが、税制
調査会の答申もございまして、大衆負担の軽減をはかりますために、電気ガス税の負担の軽減をはかるという観点から、税率を現行百分の十から百分の九に引き下げておるのでございます。なお、税率の引き下げについては、四月行為分から適用することになりますように、
昭和三十七年五月一日以後の検針分から適用をいたしておるのでございます。
次が、鉱産税でございますが、鉱産税につきましては、税の性格上軽減税率を設けることはいかがかと
考えられたのでございますが、もともとこの税は、採掘部門と製練部門と分けて、掘採部門について所在市町村の税になっておる
関係上、いわゆる事業税と同じ筋合いのものでございます。そこで、先ほど御
説明申しましたように、事業税について
中小企業者の税負担の軽減をはかったのに対応して、やはり税の性格上、多少問題はございまするけれ
ども、納税者の負担軽減、事業税との負担の均衡というような観点から、今回鉱産税の税率の引き下げをして、一カ月の売上金額二百万円以下のものにつきましては、現行百分の一の基本税率を、百分の〇・七ということに改めているのでございます。
次が、木材引取税でございますが、素材の引き取り場所が市町村によって区々になっておりますために、駅土場価格によるもの及び山元土場価格によるもの、いろいろございまして、市町村間においては必ずしも負担の均衡が保持されていないうらみがございましたので、この際木材引取税の課税標準となる価格は山元土場の価格をいうものであるというふうに法定をいたしたのでございます。なお、これを契機に、私
どもとしては、賦課徴収の問題について、いろいろこの税率について論議がございまするので、これらの改善、指導の措置を加えなければならないというふうに
考えているのでございます。
次が、軽油引取税でございますが、軽油引取税の納期限を翌月末日に改めております。これは、石油製品の販売業の取引の実態及び揮発油税の納期限が翌月末日とされていること等にかんがみまして、これを延長することにいたしたのでございます。
次に、農業または林業を営む者が農耕用の機械等に使用する軽油につきましては、現在免税になっていることにかんがみまして、これらのものに類する農地の造成等を営む者についても免税にしようとするものでございます。
次が、国民健康保険税でございます。国民健康保険事業に対する住民負担の現状にかんがみまして、
昭和三十七年度においてその療養の給付費に対する国庫補助金の額が、七十九億円支出をして、二〇%補助が、二五%補助に引き上がっております。これに伴いまして、標準課税
総額を、療養の給付及び療養費の
総額から一部患者負担金の額を控除した額の、現行百分の九十を百分の八十に引き下げているのでございます。
次が、その他の問題でございますが、その他所得税、法人税等におきまする税制の整備に対応して、所要の
規定の整備、合理化を行なう等、
規定の整備をはかっているのでございます。
次に、施行期日でございますが、施行期日につきましては、先ほど申しましたように、市町村民税の所得割の税率緩和措置が三十八年度でございますが、それ以外はすべて三十七年度から実施ということに相なっているのでございます。
次が、入場譲与税でございますが、所得税の収入の一部を道
府県民税の収入として委譲を受け、別途所得税法の一部を
改正する法律において、道
府県民税所得割の税率の
改正を行なうことといたしておりますが、これによる道
府県の自主独立財源が充実されるのに対応いたしまして、入場譲与税
制度を
昭和三十六年度限り廃止をしようとするものでございます。
なお、道
府県民税の
関係の
改正でございますが、これは別途所得税法の一部を
改正する法律とあわせて
改正をいたしておりまするので、これはあわせて御
説明してよろしゅうございましょうか。