○
政府委員(
村山達雄君) ええ、そうです。
徴収法三十一条です。
それから、
送達の
規定は、これは全部
徴収法にあるものをそのまま持ってきておるわけでございます。そこが
送達に関する全部でございまして、十条、十一条、十二条。
それから、第五節「
人格のない
社団等」、これは現在はこれと同様の
規定が
徴収法の四十条にあるわけでございます。そのほかに
所得、
法人、
相続につきましては、それぞれ
所得、
法人についてはこれは
法人とみなすということをはっきりうたいまして、
課税の面でも、両
罰規定の面でも、そのことが明確になっております。それから、
国税徴収法の
規定におきましても、それぞれ
法人とみなしまして、それで
規定を設けておるわけでございます。で、それ以外にも、主として
間接税でございますが、これは
納税義務者が
法人であるか個人であるかという点は何ら問うておりません。たとえば
製造場から移出した者であるとか、あるいは
入場税につきましては一定のこういうものを主催する者、そういう者が
料金領収の際にやるのだということで、
法人であるか個人であるかをその
税法は問題にいたしておりません。
納税義務に関する限りわれわれは問題ないと思っております。ただ、
所得、
法人、
相続、あるいは今の
国税徴収法のように、この両
罰規定がないわけでございます。ないと申しますのは、ほかのものは戦後
改正の際にそれを形式的に
整備したわけでございますが、それ以外のものにつきましては、その大
改正がありませんものでしたから、その部分の
改正がおくれておったわけでございます。その点をはっきりさせまして、
法人に見ましょうということにいたしまして、各
税法のほうでは単に両
罰規定のほうでこれを受けておるわけでございます。もしこれがないといたしますと、
人格なき
社団等につきましては、罰則に関する限り
治外法権に立つということになりまして、どうも奇妙なことになるわけでございます。
一般に
人格なき社団については、最近の立法では、
税法に限らず、相当権利の主体として明文をもって
規定するものが非常に多いわけでございます。今度の
行政不服審査法等におきましても、
人格なき社団はその名において
行政不服審査ができるというふうにして、最近の
立法例は権利の主体として認めておるわけであります。
税法におきましては、先ほど申しましたように、
納税義務に関する限り、あるいは両
罰規定につきましても、
所得、
法人、
相続につきましては問題ありませんが、形式的な
整備がおくれておりますので、別に
治外法権を作る必要もないというので、形式的な
整備としてここに入れておるわけであります。
その次に、第二章、この辺からは新しい問題になりまして、
納税義務の
確定、いつ
確定するのかという問題を言っておるわけでございます。その前に観念的には
成立という問題があるわけでございまして、
成立即
確定とするものと、それから
成立後一定の
手続を経て
確定する、その
手続につきましても
申告納税によって
確定するもの、それから
賦課課税によって
確定するもの、それはどんな税目であるかということをはっきりしたわけでございます。なぜ
成立または
確定をはっきりさせる必要があるかと申しますと、
成立につきましては、
あとで言いますように、繰り上げ決定とかあるいは繰り上げ
請求の問題に関連してくるわけでございます。それから、
確定の問題につきましては、
あとで出て参りますように、
賦課権の行使の
期間制限がございますが、それは一体いつからなるのか、あるいは
徴収権の時効の問題の
起算点は、その
確定の時期がいつかというような問題、あるいは
利子税 今度は
延滞税でございますが、
延滞税は一体いつから取るのか、あるいは
利子税は一体いつから取るのかという、こういう
起算日の問題があるわけでありまして、この点が従来不明確であったということでございますので、それぞれの税目につきまして
成立並びに
確定の時期をきめているわけでございます。
で、十五条は、まず
一般的にある
手続によって
確定するんだ、こう言いまして、それから
成立の時期は一体いつであるかということを、その二項におきまして各税ごとに定めておるわけでございます。
それから、その次に、
成立と同時に
確定すべき
国税は次に掲げるものでございますというので、三項でうたっているわけでございます。
それから、第十六条に行きまして、その
成立即
確定しないで、特別の
手続を待って初めて
確定するものは次のようなものでございますとうたっておきまして、一号が
申告納税方式によって
確定するものでございます。
賦課課税というのは、もっぱら
税務署長が賦課決定することによって
確定するものでございます。どういう税目が
申告納税方式であり、どういうものが
賦課課税方式であるかということは、その第十六条の第二項にうたっております。その
税額を
申告すべきものとして各
税法で定めておる、そのものはここでいう
申告納税方式によって
確定する税目である、それ以外のものは
賦課課税によって
成立するものであるということを二号できめておるわけでございます。
これは
原則でございまして、第二節以降におきまして
税額の具体的の
確定手続を書いてあるわけでございます。
そこで、
期限内申告、それからその
あとで
期限後
申告、
修正申告、それらが出て参ります。それから同時に、これは弔う一つのことをきめております。これは
確定はそうでございますが、
期限内申告の
規定は、各
税法がそれぞれその
申告すべき
事項が違いますので、各
税法にうたっておりますが、
申告納税制度の
一般的な問題として、
期限後
申告、
修正申告、あるいは
更正決定、こういった問題はごく例外的な
規定でございまして、しかも各
税法を通じて共通的な事柄でありますので、そういうものについてはいついつまでにどういうことをしなさい、どういう添付書類をつけなさいということを、この通則法におきまして共通的に
規定しているわけでございます。同時に、この
修正申告の
法律的の効力等につきましては、たとえば
修正申告の効力というのは二十八ページの二十条にございますが、「
修正申告書で既に
確定した
納付すべき
税額を増加させるものの提出は、既に
確定した
納付すべき
税額に係る部分の
国税についての
納税義務に影響を及ぼさない。」、かように増差額が出ましても、もとの
税額には影響を及ぼさないというふうに、前後の
関係の
法律関係の効果を明らかにいたしております。これは賦課と徴収の問題がございますので、その間相互の
法律関係を明らかにする必要がある。これは従来
規定がなくして、解釈上やっておったことを、ここに明らかに出したわけでございます。
その次は、
納税申告書の
提出先、二十一条でございます。これは
所轄税務署というのはどこかということでございます。従来の
税法におきましては、
所轄税務署というのは単に
所轄税務署と書いてありまして、具体的に
納税地に異動がある場合はわからないわけでございますので、これを明確にした。これはいつでも
申告書を出すときの現在地における
税務署が
所轄税務署でございます。もし間違って出した場合でも、その
所轄税務署は変わりませんが、出したら、その受け取ったところがその
所轄税務署のほうに移送するのだというような
手続が書いてございます。
なお、二十二条で、
申告書の
提出期限がございます。従来、
所得税法では到達主義でいっているわけであります。たとえば
確定申告は三月十五日までという場合、
税務署に到達した日が三月十五日でなければならぬというふうにしておりましたのを、今度はスタンプ印の日付でいく、発信主義によったということであります。現在
法人税法でも、これはこういうような扱いにしておりますのを、今度通則法では、
納税者の便宜ということを考えまして、各
税法を通じまして発信主義によったという点が、この二十二条に書いてあるわけでございます。
なお、その次は「
更正の
請求」、これは
納税者のほうから、
申告したけれども、実は間違っておった、もう少し減らす必要があるという場合のことでございます。これも通常の
期限内申告に比べますと、例外的の
規定でございますので、すべて各
税法からこちらに持ってきて書いております。その内容につきましては、これは従来各
税法にあったものと違いはございません。
それから、第三款は、「
更正又は決定」、これも内容的には従来と変わりございません。ただ、こういった例外的のものは、すべて
国税通則法に持ってきたという
関係でございます。
それから「
更正等の効力」、これは先ほど言ったように、前後の
関係の
法律効果を明らかにいたしたというのが、二十九条でございます。
それから「
更正又は決定の所轄庁」、三十条でございます。これも従来はあまりはっきりしなかったわけでございます。これも考え方は、ここに書いてありますように、それは
更正をする際における
所轄税務署である。
所得税法でいえば、その際における住所地でございます。ただし、住所地は
所得税法の
規定によりまして
税務署に
申告することになっておりますが、
申告がないためにわからなかったという場合には、旧
納税地の
税務署の署長が
更正決定ができる。そのときに重複して
更正決定が行なおれたような場合におきましは、
あとのものは取り消しますということで、その両者の間の調整をつけてあるわけでございます。
それから、第三節は「
賦課課税方式による
国税に係る
税額等の
確定手続」でございまして、これは先ほど申し上げましたように、
税務署長の賦課決定通知書によって
確定するわけでございます。そのときの
手続がここにずっと書いてございます。その
期限等につきましては政令で定める。それから、何を一体通知書に書いてやるべきかということも、これも従来とほとんど違いございません。
それから「賦課決定の所轄庁」、これも
更正決定の所轄庁と同様に明らかにいたしております。
第三章「
国税の
納付及び徴収」、ここまでは
納税義務が
成立して
確定するまでの
手続がずっと書いてあるわけでございます。これから
納付、徴収はどうしてやるかということがずっと書いてあるわけでございまして、その第一節、三十四条でございますが、それは
納付書なりあるいは
納税告知書を受けた場合には、それを添えて銀行に納めてもらいたいということでございまして、別段従来と違ったところもございません。それから、印紙
納税のものは印紙
納税でいいのだ。それから、
相続税のように物納の認められたものについては物納でよろしいということが、三十四条の三項に書いてあるわけでございます。
その次は、「
申告納税方式による
国税等の
納付」、その場合の
期限がずっとここに書いてございます。これも内容的には従来と変わりございません。それから、三項は、過少
申告加算税、無
申告加算税、重
加算税、こういう
加算税はせいぜい当該通知書が発せられた円の翌日から起算して一カ月を経過するまでに
納付しなさい。これも内容的には変わりございません。
それから「
納税の告知」、これは
申告納税分につきましては
納税の告知は要しませんが、そうでない
賦課課税によるものにつきましては
納税告知を要するということが第三十六条の第一項に書いてあるわけでございます。これはいわば
納税をして下さいという
納税の
請求を国がいたします。それに基づいて納めて下さい。
申告納税分はもうきまっておりますから、自分で
申告されたところの
税額を
納付書によって納めて下さいと書いてあるわけでございます。カッコで、
賦課課税方式による
国税でありましても、過少
申告加算税、こういったものにつきましては、本来が
申告納税制度でありますので、この
加算税の決定自体は賦課決定をせざるを得ませんけれども、
申告納税方式は、本税そのものが
申告納税方式でありますので、納める方法としては
納付書で納めてもらいたいということが書いてありまして、そのつもりでカッコで除いているわけでございます。それから二号、三号、四号、これは
成立すると同時に
確定するものでございますが、源泉徴収と同時に
納付期限までに
納付されないで、
あとで納める分につきましては、国の方で
納税告知を発します。そういうものについては
納税地で納めてもらいたい。もちろん、進んで自分で不足しておるというので、
あとで追加してみずから納める分については、もとの
原則に返りまして、
納付書に添えて納めてもらいたいということが響いてあるわけでございます。
それから「督促」が三十七条でございまして、三十七条はどういうものについて督促するか。その督促の内容としては、
延滞税、
利子税あわせてしなくてはならぬということ、三十七条でございます。これも従来と変わりございません。
それから「繰上
請求」、
税額が
確定して、まだ納
期限が来ておりませんが、ここに書いてありますように、強制換価
手続が開始されたとか、あるいは
相続人開始があったが
相続人が限定承認をしたとか、それから
法人である
納税者が解散したとか、あるいは
納税者が
納税管理人の定めをしないでこの
法律の
施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき、つまり将来に対して税の徴収が非常に心配される場合には、その納期を繰り上げて
請求いたしますということでございまして、これも従来おおむね
国税徴収法で同様の
規定を設けております。五号は脱税しようとする行為があるというような場合でございまして、その場合の
手続が二項に書いてございます。それから第三項は、まだ
確定していないという場合でも、すでに
成立しているものについては概算見込みの
税額を通知いたしまして、これを見込みをいたしまして、そしてその概算見込みの
税額を限度として直ちにその者の財産を
差し押えることができる。これは従来査察の場合の保全等に要する保全措置につきまして同様の
規定がございましたが、このものは同様の必要があるというので今度設けた
規定でございます。
それから「強制換価の場合の消費税の徴収の特例」、これは
課税物品を強制換価いたしますと、そのときに移出があったものとみなしまして、そのときに同時
納税義務が
成立するわけでございます。そこで、その分を徴収する必要があるということでございまして、その
手続が誓いてございます。この場合にはそれぞれの執行機関に対して通知いたします。それで、執行機関に対する通知は、第三項で
国税徴収法による交付要求と同様に考えます。
国税徴収法のほうでは、すでに
税額が
確定しておって、その
納税者の財産が他に
処分されるときに、交付要求するときの場合でございます。消費税でございますと、強制換価によって
納税義務が
成立するものでございますので、これは通則法のほうで書いておくということでございます。
第二款は
滞納処分との
関係でございます。先ほどから申しておりますように、
国税徴収法の
滞納処分に関する
規定以外のものをこちらにずっと持って参りまして、したがいまして、今後の
国税徴収法というのはいわば共通的な
滞納処分法になるわけであります。その
滞納処分との
関係の
規定がこの四十条に頭を出しているわけでございます。別段変わったことはございませんです。
それから、第三者が
納付した場合とその代位の
関係で、それから国が
徴収権者という意味では債権者でございますので、その場合に、民法四百二十三条の債権者の代位ないし詐害行為の取り消しの
規定があります。これも
徴収法にある
規定をこちらに持ってきているわけでございます。
「
国税の徴収の所轄庁」、これも先ほど申しましたと同じような意味で明らかにして、「その徴収に係る
処分の際におけるその
国税の
納税地」
滞納処分の対象となっておる
国税のそのときにおける
納税地によって所轄庁がきまりますと一いうことでございます。二項は、その例外
規定でございまして、すでに
更正決定をやったとかいうようなこと、あるいは
税額が
確定してから
納税地に異動があって、まだ依然としてその事実がわからないというような場合には、例外的に前の賦課との
関係でこれらのものの所轄庁となり得る。第三項は、引き継ぎの
関係を書いてあるわけです。
四十四条は、
更正手続を開始した場合の徴収の所轄庁であります。更生
手続を開始いたしますと、これは本店所在地のほうに問題が移ります。したがいまして、本店所在地のほうに引き継ぐことができるということにいたしているわけでございます。
第四章は、今まで
納付の
手続あるいは
納付の
請求のところまで書いてきたわけでございます。だから、どういう場合に
納税の猶予をするか、それから
納税猶予の場合に、
一般に
担保の
規定がございますが、その
担保の種類とか、そういったものをここに書いているわけです。このほかに、猶予
担保ではなくて保全
担保的なものがございます。これは課
税法で定めてございますが、その場合の
担保の
規定もすべてこの章に定める
担保の
規定によるということでございます。
「
納税の猶予の要件等」といたしまして、四十六条に書いてございますが、これは災害が起きました場合に、すでにその災害以前に
納税義務が
成立して納
期限がその
あとにやってくるものにつきましては、
確定した
税額について一年間以内の
期間で徴収猶予することができるということになっております。この場合の普通税の
関係、
延滞税を取るか取らぬかというようなことは、後ほどの、四十六条でございますが、普通税のところで書いてございます。ここでは一年以内、そういう場合には無条件で延ばすことができると書いてあるわけです。二項に参りまして、二項は、やはり災害を事由とするわけでございますが、ただ、先ほどの一項のほうは、災害前
成立、災害後納期が来る、こういう場合でございますが、二項のほうは、そういう税を限ってございません。ただ一瞬に
納付することが非常に困難であるという場合には、それは認めましょう。どういう事由によるものであるかということが各号に書いてございまして、一号は災害によった場合、二号は病気にかかりまたは負傷したことで、一号、二号は
あとで見ますように
延滞税を免除しております。三号、四号、これは本人が聖業を廃止した、休止した、それから
納税者が著しい損害を受けた、こういう場合でございます。これは
延滞税は
あとに見ますように免除することができるという
規定になってございます。五号は、前各号の一に該当する事実に類する事実があった場合、まあ一号、二号に類する場合と、三号、四号に類する場合と、両方あるわけでございますが、
延滞税もそれぞれその双方に該当する場合に働くことになっております。これはこの辺までは、実体的には従来の
規定とそれほど違いはございませんが、非常に明確になって書いてある、こういうことでございます。それから三項は、
税務署の決定が一年以上おくれたというような場合でございまして、その場合には一年後からその
更正決定があるまでの
期間につきまして、その
期間につきましては、これは
税務署のほうにも若干の罪ありということで、
延滞税計算の
期間からは除外するということでございまして、
現行法でもほぼ同じようなことが設けられております。これは
修正申告等をした場合にも同様でございます。まあやはり早く
税務署のほうは
更正決定ができるものを、一年もぼやぼやしておった
のなら、それをこえた部分につきましては、その
期間は除算いたしましょうということを書いておるわけでございます。ただ、この場合は
延滞税を免除する
理由はございませんので、この条項によっては
延滞税は免除しないということになるわけでございます。第七項で、最後に、一ぺん猶予を与えたものを、これは二項、三項の場合でございますが、場合によりましてはさらに一年延長できるということになっております。したがいまして、ずっとこれを読んでみますと、一項でまず一年猶予が与えられまして、それから二項によりまして——二項の一番最後に書いてございますが、一項の適用を受けたものにさらに一年与えられる。それから三項でもまた一年と書いてございますので、三年間ぐらい、一番長く考えるなら三年ぐらい猶予
期間があるということでございます。もちろん、全部の人がこれに該当するわけではございませんが、そういうこと。さらに、先ほど見ていただきました
災害等による
期限の二カ月の延長というのを考えますと、納期は大体一カ月後とか
税法できまっておりますが、最大限に考えますと三年二カ月ぐらいの猶予がある。その間の利子——
延滞税はどうするかということはそれぞれきまっております。さらに換価の猶予、執行の停止というような、強制
処分の段階で、さらに執行猶予が別途
国税徴収法でもちろん
規定してあるわけでございます。
それから、その次の「
納税の猶予の通知等」、それから「
納税の猶予の効果」、
納税を猶予した場合には、その後の
滞納処分の続行は押えてしまう。督促、それから
滞納処分、
差し押え、
公売処分はやらないということでございます。
それから、納期の猶予
期間とその時効の停止の
関係は後ほど出て参ります。それから、その場合に
差し押え財産があるときには、それは解除することができる。必ずしも解除しなければならないことはありませんが、場合によってできるということが二、項に書いてございます。
それから、四十九条は、
納税の猶予を一ぺんいたしましたが、どういう場合にそれを取り消すかということが、その次に書いてあるわけでございます。書いてありますのは、繰り上げ
請求しなければならないというような事由に該当する場合、あるいは猶予額を分納しておったのがその分納額を納めないというような事実があるとき、あるいは猶予
担保として
担保の提供を命じておったのがその命令に応じないとき、その他四号は、非常に状況がよくなっていつでも納められる状況になったというようなときにも取り消すことができる。取り消しではございません、取り消すことができるということになっております。「取り消し、又は猶予
期間を短縮することができる。」ということになっておるわけでございます。
それから、
担保の
規定、第二節でございますが、これは
現行法とほとんど同じでございます。
担保の種類、それから変更、その
処分、それから
国税庁長官等が徴した
担保の
処分、これは五十三条でございますが、これは非常に例外的の場合でございまして、
原則としては、
税務署長が、
担保処分をするときにはやるのだ。ただし、
国税局長が、たとえば徴収官がみずから徴収するような場合にはもちろんみずからやってよろしい。そうでない場合においては、
原則として
税務署長にその実行
処分はやらせるのだ、ということが書いてあるわけでございます。
それから「
納付委託」、先付小切手で納めるような場合でございます。これも
現行と同じでございます。
第五章「
国税の還付及び還付加算金」でございます。今までは大体納めていただくほうの話をしておった。それから納めていただく場合にどういう猶予があるか、その場合の効果はどうかということが書いてあるわけでございますか、今度は逆に、
国税が過大になりまして返す場合、その場合の還付加算金のつけ方の問題あるいは充当の問題でございます。内容的にはほとんど
現行法と変わりございません。
規定の
整備でございます。「還付」「充当」、五十六条は、還付
一般のことが書いてございます。その場合は、未
納税がありましたら充当しなければならぬ。その場合に
附帯税と本税があったら、まず本税のほうに充当する。これは
納税者のほうに有利なわけであります。
附帯税が
あとそれだけ発生しないようになりますので、有利にしております。これはもちろん
現行法でもそうでございます。充当した場合の
手続、本人に知らせなさい。
「還付加算金」、これは
国税の
納付があった日の翌日から、過大
納付があった日の翌日から還付のための支払い決定の日まで——
あと支払い決定してからいつまでもおくれているということがありますが、それは向こうの責任ですから、ありませんが、そこまでは還付加算金を受ける場合の計算
期間といたします。カッコして、「(他の
国税に関する
法律に別段の定めがある場合には、その定める
期間)に応じ」、と。今言ったのは
原則でございまして、別に定めがあればその定めによりますということでございます。たとえば、純損失の繰り戻しということがあるわけでございますが、実際その額がはたしてそうであるかどうかということにつきまして非常に計算も要りますし、問題もありますので、これは各
税法の中で還付
請求があってから三月をたった日から起算をいたしますということになっております。それから、二項のほうは、これは還付しようと思うのだが、返せない場合には国に罪なしということで、還付加算金の計算
期間から除外してございまして、
還付金が
差し押えられているというような場合、それが一号、二号でございます。三号では、通知は出したが、その一月を経過する口までに還付の
請求がない、通知したのにかかわらず還付
請求がないというような場合、それぞれこれは
納税者のほうに罪があるので、その
期間については国は還付加算金をつけないということが書いてございます。それから、分納されている場合、二以上の納期の場合に、どこから過誤納が生じたと見るか。うしろの納期から計算いたしますということが書いてございます。これは
現行法と同じでございます。
それから五十九条は、次のような預かっておるようなものについては還付加算金をつけませんということが書いてございます。その次は第六章一
附帯税」。
延滞税でございます。今度は、
先ほど提案理由の
説明にもありましたように、
現行の
利子税、延滞
加算税を統合いたしまして、
延滞税一本といたしまして、従来それぞれ三銭、三銭、合計して六銭になっているものを、四銭にしたわけでございます。ただ、督促状発付の日から十日までは二銭にいたしますという根本思想でこれが書いてあるわけであります。どういう場合に
延滞税を
納付しなければならないか。これは要するに、
期限におくれましたら、その分について納めて下さいということが書いてあるわけでございます。こういう構成は従来と変わりません。二項で今のことが書いてございまして、四銭といたします、ただし十日を経過する日までの
期間については二銭でございますということで、従来から通じて二銭程度下げておるということでございます。
それから「
延滞税の額の計算の基礎とたる
期間の特例」でございます。これも先ほど言いましたような、
更正決定が一年たってやられた、そのために、前にはその場合には一年間、一年をこえる
更正決定までの
期間は猶予しますと書いてある。しかし、
延滞税は免除いたしませんと、こう書いてある。しかし、
延滞税は免除しないが、
期間の計算については、やはり同じようにその一年をこえて
更正決定を、するに至るまでの
期間、この分は延滞一税の計算の
期間から除外しますということを、同じような思想でずっと書いてあるわけでございます。
それから、一部
納付が行なおれた場合の
延滞税の額の計算等、それから六十三条が「
納税の猶予の場合の
延滞税の免除」でございます。先ほど申しました災害によって
申告期限を——
納付期限を延長する場合には免除するということ、これが二項に書いてございます。それから、第一項のところは、四十六条第一、項、すなわち災害によりまして、災害前
成立、災害後納期で、それまで
確定した
税額に関する無条件猶予を認めた分、これは当然
延滞税は免除になるわけでございます。それから、二項の第一号、第二号、これは災害とか盗難によって起こった分あるいは疾病によって起こった分でございます。それから五号は、それに準ずる場合、その場合には免除いたします。第三項は、三号、四号、すなわち休廃業あるいは事業の損失のような場合、第五号はそれに準ずるもの、これは第三項の一号、−二号に該当するような場合に免除することができるということになってございます。
それから
利子税でございますが、これはいわば今度の
利子税は、従来の
利子税と延滞
加算税は
延滞税に統合しておるわけです。ここでいう
利子税は、各
税法で従来認められておったもの、徴収の猶予という言葉で表わされておりますが、実体的に申しますと、たとえば
相続税の年賦分納の場合のその延納の場合、あるいは
法人税法できめておりますように
納付期限までに半分納めなさい、残りの半分は
あと三カ月間に適宜分納すればよろしい、その場合猶予したものについての
利子税の問題、それから
所得税法で
確定申告税額が予定
納税額の二割をこえるに至った場合に、その予定
納税額まで納めれば、その競りの分については五月末までに納めればよろしい、その分をやはり延納と呼んでおるわけでございます。その場合には一緒にやりなさいということでございまして、これはいわば
利子税という
制度がございますということを、これは見ればわかるように書いてあるわけなんです。それぞれ実体的な
規定は向こうに、それぞれの本則に書いてあるわけでございます。
それから、その次は「
加算税」、これも従来一種の
附帯税といわれておったわけですが、
加算税関係を全部こちらに吸収したわけでございます。今度は
間接税につきましてもすべて
申告納税制度によっておりますので、
間接税すべてこの
加算税の適用があり得るわけでございます。
過少
申告加算税が六十五条に書いてございまして、それから六十六条に無
申告加算税、それから六十七条に従来の
源泉徴収加算税、あるいは通行税等の徴収義務者が納めない場合の、何といいますか、軽
加算税という言葉で従来呼ばれておりましたが、それを合わせまして「不
納付加算税」という言葉で簡略にしておるわけでございます。で、
法律構成は従来と同様でございますが、中身が変わりましたことは、
先ほどお話し申しましたように、従来無
申告加算税は、そのおくれる
期間に応じまして、一カ月までは一〇%、一カ月から二ヵ月までは二五、それからその次が、二カ月をこえますと二〇、それから三カ月以上になりますと二五と、一〇から二五までの無
申告加算税があったわけでございます。今度すべて無
申告加算税は一律一〇%。それは
期限がおくれたということは、それは
延滞税を取るという
理由になるかもしれないが、おくれたことによって無
申告加算税を過徴するということはどんなものであるか、こういうことによりまして、その分を落とておるわけでございます。
それから「重
加算税」、これは
申告納税を取られるもののうち直接税について適用のあるものでございますが、従来は隠蔽仮装にかかる分のその本
税額の五〇%となっておりましたのを、先ほど
政務次官から御
説明がありましたように、ここで三〇%にしておるわけでございます。二〇%下げておるということでございます。第一項にそのことが書いてございます。
あとの
法律構成は従前と同様でございます。
加算税の税目、それから先ほど言い忘れましたが、
延滞税の税目は、それぞれ本税の税目と同様とするということが六十九条に書いてございます。
延滞税についても前と同じようなことが書いてございます。
その次は第七章「
国税の
更正、決定、徴収、還付等の
期間制限」、この問題、同時に
賦課権と
徴収権をここで、はっきり区別しておるわけでございます。
七十条でございますが、これは
更正または賦課決定は、その法的
申告期限から三年あるいは
期限後
申告があった場合はその日から二年のいずれかおそい日以後においては、することができないということでございます。従来でございますと、
所得税、
法人税、
相続税にはこの
規定があったのでありますが、それ以外の税目につきましては
期間制限の
規定がなかったわけであります。したがって、それは
国税徴収法で五年いけるのか、こういう疑義があったわけであります。その場合にも、それが
賦課権がいわば
除斥期間としての
期間制限であるのか、あるいは消滅時効としての
期間の問題であるのか、明らかでなかったのであります。ここではその点はすべての税につきまして三年で
更正決定等の
賦課権は打ち切るということを明らかにいたしまして、同時に、
あとでこれは時効ではなくて
除斥期間だということを明らかにしているわけであります。ただ、第二項は、これは減額
更正の場合でございまして、
納税者に有利になる場合は五年間できますということが書いてあるわけでございます。
それから、ただ四項はその例外でございまして、
現行法と同様でございますが、
原則として三年あるいは提出があってから二年のいずれかおそい日までとありますが、もしそれが無
申告であった場合、
申告すべくして
申告しない場合等につきましては、そういうものにつきましてはこれは五年、それからなお二項で、脱税をはかった場合は
期間制限五年であるということが四号に書いてございます。四号でいいますと、無
申告の場合、脱税をはかった場合、それから本人に有利となる減額
更正の場合、こういう場合は五年でございます。それ以外は全部三年に押えましたということでございます。
それから七十一条、これは
更正決定の
期間制限の特例でございまして、たとえば今裁決があったとか、あるいは訴訟があってそれの裁決があったために、異動するというような場合、その場合にいきなり三年で切ってしまうということは、これは
納税者に有利、不利は別にいたしまして、有利な場合も不利な場合もございましょうが、それはどうも理屈に合わないということでございます。二号の場合は、もとの取引自体は無効になったとかあるいは取り消された、それに伴って
税額に異動の起きる場合でございます。こういう場合に、一律に三年とか五年とかいうことになりますと、非常に事柄の性質上不公平になりますので、そういう場合はそれぞれ六カ月、…年としておるわけであります。一号の場合、六カ月にしておりますのは、これは
税務署が大体わかっている事柄でありますので、六カ月に切ってある。三年の場合は、なかなかわからない場合がありますので、三年ということになっているということでございます。
それから消滅時効。
徴収権のほうは、従来どおりこれはすべて時効といたしますということが書いてございます。
時効の中断及び停止事由が七十三条にずっと書いてあるわけであります。それで、その場合の停止の効果、中断の効果等がずっと書いてございますが、この点は従前の
国税徴収法と実体的に何ら変わってございません。
それから「
還付金等の消滅時効」、還付
請求権が出て、それがいつまでどうなるかということは、これも五年間でございまして、これも
現行の
国税徴収法の百七十六条と全く同様でございます。いずれも絶対的消滅時効である、この点も変わりありません。
それから第八章「
不服審査及び訴訟」。
七十五条で
行政不服審査法との
関係が書いてございます。「
国税に関する
法律に基づく
処分に対する不服申立てについては、この節及び他の
国税に関する
法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審荘法の定めるところによる。」ということにしてございます。
行政不服審査法では、従来はいわゆる訴願法で
規定されておりまして、列記主義で書いてあったのでございます。租税についていいますと、租税の賦課徴収に関する件、それだけが訴願ができます。ただ、特別法で定めがあればそれによりますということで、
国税のほうでは、
所得、
法人、
相続につきましては、それぞれ再調査の審査の
請求ということでいっておりまして、それ以外の賦課徴収につきましては、
国税徴収法で一括して
規定してあったわけでございます。今度は
行政不服審査法自体が、この
処分の中に事実行為を含むということにしてございます。ですから、この
処分に関するものは、したがって
行政不服審査法を受けまして、ここに「
処分」と書いてございますが、これは従来の
法律行為たる
処分のほかに、事実行為を含みますということで読んで参ります。のみならず、従来は賦課徴収に関する問題だけでございまして、たとえば
所得税法ですと、何々の決定に対して異議あるものと、個別列記主義で書いてあったわけでございますが、ここでは「
国税に関する
法律に基づく
処分」というふうにして、
一般的に概括的に書いて、何でもできますということにいたしました。
なお、
行政不服審査法のほうでは、行政官庁が不作為で、ある行為が期待されておる場合にやらないときには、審査法のほうで異議の
申し立て、あるいは審査
請求ができることになっております。これを排除しておるものではありません。特別に定めある場合はそれによります。それ以外にもし不服がありましたならば、向こうでやれるということは同様でございます。また、
処分をする場合に、異議がある場合には教示をしなければならない、その救済
手続があるということを教えてやらなければならぬということが、
行政不服審査法で
規定されておりますが、それも当然これは受けておるわけでございます。ただこの
法律で書いてあるものだけがそれによるということになっておるのでございます。
それで、最初は「異議申立て」、これは
処分庁に対してなす異議でございます。
法律構成は従来と変わりございません。
「
納税地異動の場合における異議申立先」、これも先ほどの
申告書を出すときと同じことでございまして、その異議を
申し立てをするときにおける税目についての
所轄税務署に出すのを、もし間違ったところに出すならば移選いたします、このことは本人に通知いたしますということが書いてあるわけでございます。
それから、その後異動があった場合の特例等につきましては、前に申しましたことと同様でございまして、その場合には職権あるいは
申し立てによってその異動地のほうに、新住所のほうに移すこともできるということでございます。との辺は従来はっきりしていなかった。これも
納税者の便宜に限りまして、
申告の段階、
更正決定の段階、再調査の段階、審査の段階、
納税地に異動がありました場合に新住所地のほうに移すことができることを書いておるわけでございます。
それから「審査
請求」でございます。第一項の場合には、これはもう従来同様でございますが、調査官が調査に基づいてやったものは
国税局長に、それ−から税務機関以外の行政機関の職員がなした
処分、これもすぐ
国税局のほうに審査
請求することができる。たとえば登録税のような話でございます。それから、
税務署長がした
処分であっても、その本人の選択によって異議の
申し立てを経ずして直ちに審査
請求にいける場合はどんな場合かということが二項に書いてあります。それは教示しなかった場合、あるいは青色
申告書の場合には直ちにいけます、それはいずれも選択してけっこうでございます、ということでございます。それから、通常の場合が三項に書いてございまして、異議の
申し立てに対する決定に対して不服のある場合にはこれでおいで下さいと書いてあるのでございます。
それから八十条の場合が、みなす審査でございます。異議の
申し立てをしてから三月もたっても、ぐずぐずしておるというのであれば、本人が別にその異議の
申し立てをしなければ自動的に
国税局のほうに移ってしまう。それから、どうも事案が非常にむずかしい、
税務署では扱いかねるというときに、本人の同意があれば、二号でこれも
国税局のほうへいける。これも従来と全く同様でございます。それから、管轄の特例、これは大体同じでございますので、省略させていただきます。
それから「雑則」でございます。「
併合審理等」でございますが、これは従来は、たとえば増額
更正が行なわれたような場合に、それぞれの段階ごとに審査
請求にもってこなくちゃ再調査を経て審査
請求にもってこなくちゃならないというふうになっておって、非常に不便でございます。ここでは、すでにその同じ事件について一部が審査にかかっておるならば、いきなり再調査を飛び越してこっちにもつてくることができるいうことにしまして、審理の併合をやりまして、これもお互いに非常に便利なことだろうということでございます。
それから「
協議団による審理」、これは八十三条でございますが、従来は
協議団の議決を経てしなければならないとありましたのを、
協議団の議決に基づいて二一と、ここだけが変わっておるわけでございまして、書いてありますように、その
協議団の議決を尊重してという趣旨をできるだけ法文の上で表わしたつもりでございます。
それから「不服申立てと
国税の徴収との
関係」、これが
先ほど提案理由で
説明いたしておりますように、従来は
不服申し立てがありましても、その事後の徴収のほうの
手続の続行を妨げなかったわけでございます。今度はそうでなくて、その場合には
原則として
公売処分は一切できない、できるのは
差し押えまで、債権の保全までしかいけないのだ、
公売処分は許さぬということにしております。ただ、例外がちょっとございまして、その場合にもそのものが非常に腐るものであるとか、ほうっておくと価値の減価を来たすものという場合は例外でございますが、
公売処分は許さない。その場合も、
差し押えのほうも、本人から
担保の提供があれば
差し押えをいたしませんということが帯いてあるわけでございます。それから、徴収猶予はしませんが、二項で、従来は職権で徴収猶予をしないことができると書いてあったのが、今度は本人の
申し立て権を認めます、それが二項に書いてあるわけであります。この辺が今のところだいぶ変わってきておるわけであります。それ以外は大体
現行法と同じようなことでございます。
それから第二節「行政事件訴訟法との
関係」、行政事件訴訟特例法との
関係でございます。これは行政事件訴訟法では、取り消しを求める訴えにつきましては、
原則として他の法令に別段の定めのあるもの以外は訴願前置を必要としないとなっておりますが、税につきましては、大量に問題が発生しまして、かつ専門的で奉りますので、従来どおりその特例としてここに訴願を必要とするということにしてあるわけでございます。もちろん、その行政事件特例法との連絡も十分とりましてやっておるわけでございます。この点は従来と変わりございません。
それから第九章「雑則」。一
納税管理人でございます。これも大体は
現行どおりでございます。
それから「
国税の
課税標準の端数計算等」、これは若干
納税者に有利のようにいたしました。九十条でございますが、一項、二項、変わりません。三項の二行目のところの「又はその
税額の全額が」、
現行は千円未満であるときはとありましたのを、二千円に上げたというようなところでございます。
それから九十一条、これは
税額の端数計算でございますが、これはこの一行目の「又はその全額」が、従来は十円未満であるときはその全額を切り捨てる、これを百円に上げたというような点であります。
それから、
還付金のほうの端数計算、これは動かしておりません。
忘れましたが、九十一条四項の
附帯税のところの、「その全額」は、
現行では三百円未満のものは切り捨てるとありますのを、これを五百円未満にして、やはりこれも若干有利にしております。
還付加算金のほうは、これは
納税者の問題でございますので、もらうほうでございますから、何もそんな引き上げというようなことはいたしておりません。
それから
あとは、
国税徴収法にある
規定をずっとこちらに移したわけでございます。九十二条、九十四条、九十五条ということでございます。
以上大体本法についての御
説明が終わったわけでございますが、最後に、附則のところで、延滞
加算税に関する経過
規定がございます。六条と七条を一括して御
説明申し上げますと、
原則的な考え方は、その計算
期間、四月一日を境にいたしまして、前の
期間にかかる分については、これは旧法によります。それから、それ以降の分については新法によります。したがって、
延滞税になります。こういうことになっているわけでございます。したがって、四銭ということになるわけです。それまでは旧法でございますから、それぞれ三銭、三銭の
利子税あるいは延滞
加算税がついているわけでございます。ただ問題は、その場合に、従来は延滞
加算税については、そのもととなる
税額の五%で頭打ちという制限があったわけであります。それを附則で、どういうふうに持ってくるかということだけがここに書いてあるわけでございます。考え方といたしましては、従来はたとえば三銭で納めてきましたが、これを今後は、延滞
加算税は四銭になりますが、便宜従来と同じように二銭、二銭と分けて、そのうちの四銭のうち二銭部分がいわば従来の延滞
加算税に相当する部分として、それで本税に対して五%という額がきまります。その額から過去三銭で納めた分を引きましょう、それで残りの部分が、
延滞税のうちの二銭部分についての最高限度になります、こういう経過
規定を設けております。
あとはすべて四月一日で切りかわるということでございまして、その
延滞税のところだけが、六条、七条で頭打ちの制限の
関係の橋渡しだけが書いてあるということでございます。
非常にかけ足でありましたが、以上で
補足説明を終わらせていただきます。