○
説明員(
志場喜徳郎君)
酒税法等の一部を
改正する
法律案と
物品税法案につきまして、補足的に御
説明申し上げます。
酒税法等の一部を
改正する
法律案でございますが、これは
酒税法の一部を
改正する条項と、それから
酒税の
保全及び
酒類業組合等に関する
法律、いわゆる酒団法といわれております
法律の一部を
改正する条項、これがこの中身でございます。お手元に新旧対照表も差し上げてございますけれども、かなり複雑でございますので、大体の順序を追いまして、中身について簡単に御
説明したいと思います。
まず第一は、第二条の
改正関係なのでありますが、アルコール分が九十度以上のアルコールにつきまして若干の
改正をしております。ただいまの第二条第一項におきましては、アルコール専売法の
規定の
適用を受けるアルコールは
酒税法の
対象にならない、こうしておるのでございまするが、そのために、たとえばしょうちゅう会社、それが造りましたアルコール、これは大体九十五、六度、七、八度というもので蒸留されてくるわけでございますが、それを
清酒の
製造者がいわゆるアルコール添加をしますために買ってくる、こういう場合に、アルコール分が九十度以上でありますと、アルコール専売法の
規定の
適用を受ける、こういうことになるのじゃないかというところから、実は八十九度以下というふうにアルコール分を薄めまして、いわばむだな水を入れて運んできておるという格好になっております。そこで、現在のアルコール専売法の十七条によりまして、
酒類の製造免許を受けた
製造者が、その同一の製造場内において
酒類の
原料用に使うアルコールについては、たとえば九十度以上につきましても、アルコール専売法の
規定の
適用を受けないという
規定があるわけでございますが、その解釈をめぐりましていろいろと問題がございました。ところで、今回通産省との間に解釈を統一いたしまして、要するに、油の免許を受けた者が酒の
原料用に使うという場合には、アルコール分が九十度以上のものでありましても、これを専売法の
適用はしないことにするということにいたしまして、相伴いまして、
酒税法第二条でこの旨をはっきり書きまして、したがいまして、今後はしょうちゅう会社が造りました九十七、八度、五、六度というアルコール分のものも、そのままの濃いアルコール分で他の
酒類製造者に運搬し供給することができる、輸送の節約、その他コストの節約がはがれる、こういう趣旨でございます。
第二番目は、
酒類の
種類の
改正でございます。先ほど
提案理由の
説明で申し上げておきましたとおり、現在
酒類は九つの
種類があるわけでございますが、濁酒、いわゆるどぶろくでございますが、これは密造のものがかなりございますけれども、正規に免許を受けて造っております濁酒と申しますのは、若干の神社
あたりでごく少し造る程度でございまして、ほとんど流通市場には回っておりません。また、白酒につきましても、今ちょうど季節でございますけれども、節句のときに若干二、三社が造っておる程度にすぎません。したがいまして、かようなものは
独立の
種類にするということはあまり意味がないのじゃないかというところから、これを
独立の
種類からはずす、こういうことにいたしました。そのかわり、現在
雑酒の中にはウィスキー、リキュール、あるいはウオッカ、ラムというようないわゆる強酒精油というようなものがあります。
雑酒のうちこれらのものが次第に数量が増して参りまして、そういうわけから、いつまでも
雑酒という名前をかぶせることはいかがなものだろうかというところから、新たにこの中からウィスキー類といたしまして、ウィスキー、ブランデーというものを取り上げました。また、
リキュール類といたしまして、いわゆるリキュール、甘い混成されましたものでありまするが、これも世界的な名称でもございますが、
リキュール類として
独立させて参りました。また、ウオッカ、ラム、ジンのたぐいは、現在は
雑酒の中のいわゆる強酒精酒——アルコール分の強いという意味でありますけれども、これは強酒精酒という
品目になっておりますけれども、これも世界的に考えますると、スピリッツと申しますか、そういう概念もされております。もっともスピリッツの中にはウィスキー、ブランデーも含めていうこともございますけれども、それを
独立させて除きますと、あとにはそういうウォッカ、ラム、ジンが残るわけでございます。しかも、これも新たに
独立させましたが、強酒精液というのはどうも発音がしにくいわけでございまするので、少しハイカラな名前というので
スピリッツ類ということにいたしたわけでございます。
なお、これに関連いたしまして、若干申し上げたいのは、まずしょうちゅうでございますが、しょうちゅうは、現在甲類と
乙類とあるわけであります。甲類はいわゆる新式しょうちゅうといいまして、先ほど申しました
原料のアルコールになるもので、無色無臭とは申しませんが、いわゆるアルコールそのもののようなものでございますけれども、この
乙類と申しますのは、南九州
あたりでできますようないわゆるかすとりしょうちゅう、あるいはイモとりしょうちゅうでございまして、アルコール分も蒸留の過程におきましては六〇数%しか出ない。したがいまして、かすのにおい、あるいはイモのにおいが残る旧式しょうちゅうといわれるものであります。現在の
税法でございますと、アルコール分が四十五度までは甲類しょうちゅうということになっておりますけれども、しょうちゅうが
大衆酒類であるということから、あるいはほかのスピリッツ等と比べまして、あるいはウィスキーの二級に比べまして、かなり
税率を
軽減しております。事実出ておりますしょうちゅうは二十五度のものが大半でございまするが、
税率があまりにもほかの雑
酒類に比べまして低いのでありまするから、現在実行上は三十六度以上のものは出荷させておりません。これではいかにも困るというところから、三十六度から四十五度までのものも出荷させてやりたい、こう考えるわけであります。ただ、その場合に、名称でありまするけれども、しょうちゅうの
乙類、いわゆる旧式のしょうちゅうにつきましては、まあ、しょうちゅう、しょうちゅうというそれ自体としての愛好といいますか、というものもございましょうし、けっこうと思いまするが、純粋のいわゆる新式のしょうちゅうにつきましては、しょうちゅうという名前をかぶせてこれを売り出すということは、いかにもこの販売の拡充と申しますか、市場性という面からいいまして適当でない、何とかほかの名称をもらいたいという希望もあるわけでございます。かたがた、たとえばウォッカをとってみましても、あれは蒸留したものをシラカバの炭でこすということをしておりますけれども、これは中身をごらん願いますると、純粋の四十五度なりのアルコール、いわゆるしょうちゅうというものと品質、
内容は同じでございます。そういうようなことを考えまして、今回
スピリッツ類を
独立させるに
あたりまして、新式甲類しょううちゅうの三十六度から四十五度までのものをしょうちゅうにあらずして
独立の
スピリッツ類の中に持ってくる、こういうことにいたしたわけであります。
それから、なお、現在のポートワインのようないわゆる甘味果実酒でございますが、これは現在
雑酒の中に甘味果実酒の
品目として入っております。これは世界のアルコール分類傾向から申しますると、やはりフォーティファィド・ワインと申しますか、強化されたブドウ酒ということでございます。いずれも広義の果実酒という中に含まれております。今回、果実酒という
原則を果実
酒類といたしまして、その中にはいわゆる生ブドウ酒のような果実酒と、現在のような甘味果実酒を
品目として持って参るということにいたしたわけであります。先ほど申しました濁酒はどこに行ったかと申しますと、残った
雑酒の中に入っております。白酒はどこに行ったかと申しますと、これはねばねばと混ぜたものでございまして、糖分を含んでおりますので、
リキュール類に入るのであります。
なお、もう一つ
酒類の
種類について申し上げますと、いわゆる
発泡酒であります。現在、たとえばウイスタン——ハイボールのようなウイスタンというのがございますが、あれは
ウイスキー二級に発泡性を、
ガスを加えたものでございます。ところが、現在の
税法では、発泡性を持った酒は、ビールは別でございますけれども、
ウイスキーに発泡性を持たせましてもすべて発泡ということになりまして、
税率が非常に違った
税率になるのであります。かたがた、
清酒におきましても、あるいは合成しょうちゅう等におきましても、ないしは
ウイスキーでもそうでございますけれども、酒に、若干の発泡性を持たせるという傾向が次第に出てきておるのでございます。そういう場合に、一々
発泡酒になって、土台のべースがいろいろと性質なり品質が違いますときに、一たび同じ
ガスを加えますと、今度はがらりとそれと違いました
税率の
適用を受けるということは適当でないということによりまして、それぞれ、たとえば
清酒に発泡性を持たせたものは
清酒である、合成
清酒に発泡性を持たせたものは合成
清酒である、ウイスタンはやはり
ウイスキーである、こういうことにしたのでございます。
以上の点が大体酒の
種類についての
規定の
改正でございます。
なお、この際、酒母、もろみ、こうじにつきまして、これは製造免許等になっておりますので、その定義を明らかにいたすことにいたしました。
なお、
品目級別につきましては、先ほども申し上げましたけれども、みりんが現在甲類、
乙類になっておりまするが、甲類と申しますのは、いわゆる本みりんというあの甘いほうであります。
乙類というのは俗称本直しというものでありまして、しょうちゅうと甘いみりんとを加えたような飲みものであります。でありますので、全然品質、
内容が違うものでありますので、甲類、
乙類というのはあまり適当でありませんので、俗称の呼称に従がいまして、本みりん、本直しということに改めました。
なお、
級別につきましては、先ほど申し上げましたように、
清酒については、現在の四階級の区別を三段階にし、リキュールについては、現在第二級のみでございまするので、これの
級別を廃止するということにしたのであります。
次に、
税率でありまするが、第二十二条から始まっておりまするけれども、大体二割程度の減税を行なう。
小売価格におきまして、平均すれば大体一割程度の引き下げを期待する。これは先ほど申し上げましたとおりでありますけれども、この
税率構造につきまして今回の
改正は一、二ありますが、まず第一は、アルコール分に応じまして比例
税率的にスライドさせるということを考えたのであります、これはすべての
酒類を通じまして。と申しますのは、たとえば
清酒の第二級をとってみますと、現在の
税率はアルコール分十五度のものを基本にして考えております。それが上のほうに参りますると、アルコール分が十七度をこしますると、二割というプラス・アルファの
税率が加算されるのであります。つまり十八度であれば、十五度のところの
税率の十五分の十八ということにあらずして、十五分の十八にプラス十五度をこえる三度についての一度
当たり二割を加算したもの、こういうふうに加重されるのであります。なお、下のほうのアルコール分を下げていきました場合も、なめらかなアルコール分に応じた
税率の下がり方になっておりません。さようなわけでありますので、このアルコール分の構成というものが、市場におきましては、企画が統一されたような格好になっております。これではやはり商品をバラエティに富まし、あるいはそれぞれの嗜好に応ずるような商品を供給するということから適当でないというところから、業界のほうからも、もう少しなだらかな、いろいろとお好みに合ったようなアルコール分のものを出せるようにという要望もありまするので、基本的なものといたしましては、一応十五度なら十五度を考えますが、あとはそれに十二度のものであれば十五分の十二の
税率になるように、二十度のものであれば十五分の二十の
税率になるように、こういうふうにスライドさせました
税率を設けましたのであります。ただ、その場合に、昔の金魚酒のようなきわめて水っぽいようなものができても、品質の保持という面から見て適当でありませんので、スライドしてくる下のほうは十二度にとどめております。したがいまして、アルコール分十度のものも出せることは出せるのでありますが、禁止ではないけれども、
税率は十二度までの
税率を負ってもらいたい。したがいまして、事実上
業者としては十度のものは造らないだろうということであります。これが第一点であります。
それから、先ほど申し上げました
発泡酒でございますが、今後は、
清酒に発泡性を持たせる、合成
清酒に発泡性を持たせるということが考えられて参ると思います。その場合に、発泡性を持たせますためには、たとえば
清酒でありますと、アルコール分を八度程度に下げるということが
ガスとよく合うそうであります。大体現在のウイスタンが十二度くらいに下げております。普通の
ウイスキーは三十六度ぐらいありますが、ウイスタンは十二度くらいに下げてありますが、
清酒でございますと、八度くらいまでアルコール分を下げる、そうして
ガスを入れる、こういうことであります。でありますから、そういうときに、
ガスを入れないときは十二度の
税率にとどめますけれども、
ガスを入れたためにアルコール分を下げるというときには、さらに八度のときはたとえば十二分の八というふうに
税率が下がって参ります、アルコール分に応じまして。しかし、半面
物品税でも、たとえばサイダーのようないわゆる
炭酸ガス飲料に対しましては
課税をしております。その
税率は一キロリットル
当たり今回の
改正で五千円でございますので、酒につきましてもその構想を入れまして、そういうふうにして造りました
発泡酒につきましては、一キロリットル
当たり五千円の
税率を各アルコール分に応じた
税率で出していく、こういうことをいたしたのが第二点でございます。
第三は、
従価税の採用でございまして、たとえば
清酒特級でありますると、デラックスというようなわけで、千四、五百円あるいは二千円というようなものが出ております、ぼつぼつ。これはいかにも
従量税率だけでは
負担が不公平でありますので、また政令できめたいと思っておりまするが、普通のものに対しまして若干のアローアンスを見た値段のものにつきましては、製造
業者の段階あるいは輸入
酒類であれば保税地域から引き取る段階におきまして、
従価税率で税金をかけていこう、この場合は
従量税は
適用しませんで、
従価税だけ
適用していこう、こういうのでございます。その
種類としましては、
清酒の
特級、それから
ウイスキー類、いわゆる
ウイスキー、ブランデー、果実
酒類、つまりブドー酒とかリキュールというようなものに限定いたします。そうしてその
税率は、
清酒特級及び
ウイスキー類特級につきましては、メーカー
価格あるいは保税地域からの輸入
価格に対する百分の百五十でございまして、それから
スピリッツ類につきましては百分の百、あるいはリキュールにつきましては百分の五十、こういうふうになっております。大体、普通のものにおける、通常の
価格のものにおける
従量税率を
従価税率に換算したのと大体権衡をとったものでございます。
以上が大体
課税の
負担面につきましての実質的
改正点でございます。
その他、
制度の
改正といたしまして、賦課
課税方式を申告納税方式に改めます。さようなわけで、現在の
課税標準の申告が翌月の十日でありまするが、これを翌月末日といたしております。
また、未納税移出あるいは
輸出免税のことにつきましては、現在は事前に税務署長の一々
承認を要する、こうなっておりますが、これは手続上煩瑣でもございまするので、
申告納税制度になることに伴いまして、その
課税標準を税額の申告においてその旨を申告し、ないしは必要なるたとえば輸出免除のような証明書類というようなものを添付すれば、それでそういったような免税は完結する、こういうふうにいたしております。
なお、罰則につきましては、現在、脱税犯の場合で
現行は五十万円以下の罰金でありまするが、税金の十倍相当額が五十万円をこえますときは十倍までの罰金になる。いかにも高いのであります。したがいまして、今回の
間接税全般につきまして、その罰金の最高を三倍にするというふうにいたしております。
なお、密造なりあるいは脱税犯のようなものは、酒を没収されることがありますけれども、没収された酒については
酒税をかけることになっておりますが、これはいかにも酷だろうということで、没収された分については税金をかけないことにするとか、そのほか
所要の
規定の
改正をいたしております。
さらに、附則におきましては、先ほど申し上げました
従価税率の
適用を受けるものにつきまして、いわゆる手持ち品
課税を行なうことにいたしておりますけれども、一人の販売
業者、メーカを通じまして、一キロリットル以上のそういった
従価税の
対象になる酒を四月一日現在に手持ちしている場合に限りまして
従価税を
適用していく。そして従来納めておりました
従量税率の差額を徴収することにいたしております。しかし、一キロリットルと申しますのはかなりの量でございまするので、まだどの程度
適用がありまするかわかりませんが、一応建前はそういうふうにいたしております。
なお、二番目のいわゆる酒団法の
改正でありまするが、これはいろいろと酒の
種類が変わりましたり、定義が変わったりすることに伴う事務的な
改正並びに、共同
びん詰業というようなのがございますが、これがやはり今後の
企業合理化の面から必要なことであろうと思います。ぼつぼつ出ておりますが、今後も多く見られると思いますが、それが現在
酒類業組合にはいれない、組合の資格がないということになっておりまするので、これに資格を持たせることとするというようなのが実体的
改正でありまして、あとはきわめて事務的、技術的でございます。
次は、
物品税法の
改正法案でございまするが、これは
昭和十五年の
法律を基礎としておりまするかたかなの
法律でありまして、非常に体裁も古く、最近の他の間接税等の体系等から考えましても、バランスがとれておりません。したがいまして、実体的には現在の解釈なり政令、省令の事柄等はあまり変えておりませんけれども、
規定の体裁を整えるというような意味から
全文書き改めまして、ひらがなにしております。なお、未納税移出あるいは
輸出免税の問題における
承認をなくするという問題、申告納税制に改めるという問題、先ほど申しましたような意味での罰則の
軽減の問題、かような点は先ほど
酒税法につきまして申し上げたものと同様であり、今回の間接
税法改正全般に共通でございます。また、その他のいろいろの
規定につきましても、別段現在と大差はございませんので、ここでは簡単に
課税の中身につきまして申し上げてみたいと思います。
税負担につきましては、
課税物品の十六
品目の廃止ということと、
税率構造の
改正並びにこれに伴う
税率の
軽減、それから新規
課税あるいは
製造課税方法の変更、かような点だろうと思います。
まず、
課税の廃止につきましては、十六
品目でありますが、先ほど紙、セロファンというものを例としてあげましたが、その他、氷冷蔵庫、魔法
びん、味の素のようなグルタミン酸ソーダを主成分とする調味料、果実エッセンス類、帽子・つえ及びむち、金庫、鉄
びん・漆器・陶磁器及びガラス製器具、敷物類、アルバム及び観賞用写真類、文具類、化粧用具、釣・スキー・スケート及び登山用具、書画及び骨董、身辺用細貨類、薫物及び線香、こういうようなものにつきまして
課税を廃止しようというのであります。
税率は、先ほど申しましたように、現在の
製造従価課税税率が三%から最高五割まで八段階に分かれておりまするが、これを五%、一割、二割、三割、四割の五段階にいたしまして、いろいろと
原則的には二割の
税率を基準と考える、特に必要なものにつきましては上のほうに
加重税率の
適用を受ける、こうしたのでありますが、実際はこの上のほうに上げるということも困難でありますので、大体をならして下げてきたのでありまして、七十
品目のうち十六
品目が廃止になる、したがって五十四
品目が残りまするが、このうち二十一
品目につきまして
税率を下げるということにいたしております。なお、
税率の引き下げにつきましては、たとえばテレビでありますると、現在大型、小型を
区分いたしまして、その
区分の限界は十四インチ以下かそれをこえるかによってやっておりまするが、今度はこれを二十インチ以下かそれをこえるかによってやるというようなこと、あるいは電気冷蔵庫につきましても、大型、小型の
区分を、現在の容積百十四リットル以下かそれをこえるかによってやっておりますが、これを百七十リットルで判断するというふうに、大型、小型の
区分等につきましても
所要の
改正を加える。また、これは半面から申しますると、外国品との競争関係におきましても、おおむね大きなものが外国に多いということも考えますると、国内品に対しましてはやや有利かということになりまするが、しかし国内品でもそういう大きなものを作らないわけではございませんから、差別
税率とは考えておりませんが、最近の主として情勢にかんがみまして、需要の
状況にかんがみまして、だんだん大型化しつつある、こういうことに了解願ってけっこうかと思います。
なお、そういうふうに基本的な
税率構造の
整備をいたしまして、二十一の
品目につきまして
税率を下げまするが、さらに今後三カ年間、貿易の
自由化に備えまして、特に競争力が弱く、そして輸入品に対抗することは容易ではないだろうというものにつきましては、
軽減税率を三年間
適用することにしております。それは小型乗用自動車、これは基本的には二割の
税率でありますが、これも現在はすでに一割五分でございまするが、この
税率を三年間
適用する。カラーフィルム、カラーテレビ、これも二割の
税率を一割に
軽減する。レコードにつきましては、直径十七センチメートル以下の小型のいわゆるドーナッツ盤というものは、これは非常に競争力がございませんので、三年間一割にする。かようなことにしております。
なお、
小売課税のものにつきましては、二割、一割の
税率は変更ございません。
なお、従量課
税率のものにつきましては、先ほど申し上げました清涼飲料、つまりサイダーのたぐいにつきましては、現在キロリットル
当たり一万一千円のものを五千円というふうに
軽減しております。
次に、新たに
課税するものでありますが、主として電気製品でありまして、これはすでに現在の
品目にも入ることになるものが多いのでありますが、さようなものは、いかにもバランスを失するということから取り上げました。最近の発達にかかるものもございます。大型の
ルームクーラー、自動車用の冷房のカークーラー、それからあるいは扇風機と同じような冷風扇というようなもの、あるいは電気の洗たく機と電気の脱水乾燥機というものを合体しましたようなもの、あるいは電気の芝生刈込機あるいはステレオ装置、すでに電気蓄音機は
課税されております。いわゆるステレオ・アンサンブルと申しまして、スピーカーの分、アンプの分、プレーヤーの分、ばらばらに出ているので、これによって
負担が非常に不当に低くなっているから、こういうステレオ・アンサンブル装置をとらえまして、
課税のバランスをはかる。モーターボートは
課税されておりますが、アウト・ボート・エンジンと申しまして、ボートの外にエンジンを、取りつけております。これで走るわけです。このエンジンは
課税になっていなく、ワクだけ
課税されているわけでありますので、それをある馬力以上のものにかけていこう、あるいはテープ・レコーダーは現在保税になっておりますが、円盤式レコーダーは、円盤でございまして、テープでないということから、現在
課税になっておりません。非
課税でありますので、円盤式レコーダーも含めて
課税する。大体こういうことであります。モーターボート用船外のエンジン、ステレオ装置は、四月一日からそういうふうにいたします。あとのものにつきましては、今申しました季節使用品も多いわけでありますから、今年の夏におきまするそういうものの
価格に対する
影響も考慮いたしまして、すべて今年の十月一日から施行する。なお、
税率を一挙に二割とか三割の本来の
税率に戻すことも、急激の変更を受けますので、その後二年間にわたりまして暫定的に一割の
軽減税率を
適用する。こういうふうな経過的の緩和
措置も講じております。
大体以上が、この
法律案におきまする実体的な
規定の
内容であります。
なお、政令におきまして、引き続き免税点等を委任を受けまして
規定することになっておりますが、これも大体現在の免税点のおおむね倍額程度、ものによって若干違いはありますけれども、そういうようなものの程度まで
引き上げるという予定にいたしております。
以上、簡単でございますが、二
法案につきましての
補足説明といたします。