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衆議院議員(
田邊誠君) 私は、
日本社会党を代表いたしまして、ただいま
議題と相なりましたわが
党提出の
生活保護法の一部を改正する
法律案、すなわち
生活保障法案につき、その
提出の
理由主旨並びに、その
内容の大綱につき、御
説明申し上げます。
生活保護制度が、
憲法第二十五条の
精神を実現すべき
制度の中で最も大切なものであり、
社会保障制度の基盤をなすものでありますことは、
議題の余地のないところでありますが、この重要な
制度を
規定する
生活保護法が、
制定後十数
年間、その間に、
社会状態、
家族関係、
経済状態、
生活水準等の急激な変遷に際会しているのにかかわらず、変化に応じた
根本的な改正がなされず、その
運用もまた、
枝葉末節にとらわれて、
根本的精神にもとる
方向がとられ、そのため、
憲法に明記された健康で文化的な
生活を営む
国民の基本的権利が、実際には保障されず、多くの不運な人達が人間らしい
生活をなし得ないでいる現状はまことに憤激にたえない状態であり、その間の
政府の責任は、まさに重大といわなければならないと存じます。わが党は、この現状に鑑み、
生活保護法を抜本的に改め、その重大な
欠陥を是正して、
憲法の条章の本当の
意味の実現をはかろうとするものでありまして、
法律名も、その
趣旨に即応するよう、
生活保障法と改めようとするものであります。
以下順次、おもなる改正点とその
理由について御
説明申し上げます。
まず改正の第一の柱は、
基準の改正を適切迅速なものにするために、
生活保障
基準審議会を作ることであります。
生活保護制度には
生活、住宅、教育、出産、生業、葬祭、一時の各扶助
制度があり、また六種類の加算
制度、四種類の控除
制度があり、かつその
基準は年令別、性別、世帯構成別、所在
地域別におのおの計算されるわけで、非常に複雑な構成になっておりますことは各位の御
承知のとおりでありますが、そのあらゆるものが、あまりにも低過ぎていることは
周知の事実でございます。まず、その中心である
生活扶助
制度で調べてみますると、本
法案提出時における
基準では、一級地、標準五人世帯で一月、一万一千九百二十円、一人
当たり月二千三百八十四円しか支給していないのでありまして、そのうち飲食物費は月八千二百十円、一人
当たり千六百四十二円、一人一食平均十八円ということに相なります。もっと具体的に年令別、
地域別に、飲食費一食
当たりを出しますと、六才から八才までが一級地で一食平均約十九円、四級地約十四円、十八才から二十四才までが一級地約二十五円、四級地約十九円、六十才以上一級地約二十二円、四級地約十六円ということに相なるわけであります。多いところで二十円台、少ないところでは十数円台の食費という、まことに驚くべき僅少な金額に相なるわけでございまして、これでは、全く健康な
生活ということはできず、ただ現在生きているというだけで、自分の体力を消耗し当然長らえるべき生命を縮めているといっても、断じて過言ではないのであります。嗜好品費を分析いたしますると、たばこ、甘味品等は考慮されておらずパンツなど消耗費の多い下着が一年に約二着余、四十ワットの電灯しかつけられない状態では、文化的な
生活などとは絶対にいえないのであります。右のような実状から見て即時、大幅な
基準の引き上げが断じて必要であり、その後も物価の上昇に見合うことはもちろん、さらに
一般の
生活水準の
向上等に従って、どきを移さず改定をさるべきものであります。しかるにかかわらず
基準の引き上げについてはその場限りのごまかしの方法しかとられていなかったため、
生活扶助を受ける世帯の
生活水準は
一般勤労世帯の
生活水準に比して、立法当時よりぐんぐんと低下してきたのであります。すなわちその比率は、
昭和二十六年及び二十七年が五四・八%でありましたのが、二十八年より四〇%台に下がり、三十二年度よりは三九%台に下がり、三十六年度の改定によって四〇%をわずかに上回り本年度の改定の
基準でようやく四二%に達するであろうかと推定されるだけであります。健康で文化的な
最低生活の水準ということは絶えず進展すべきものであり、単純にきめがたいものでありますが、特定の国における特定の時点においては客観的に
決定し得るもので、かつ、
決定すべきものであります。
しかも、
最低限度というからには、その実施を予算のワクというもので縛り不可能にすることは絶対に許されないものであり、逆にそのことを
国民に保障するために予算が組まれなければならない性質のものであります。しかるにかかわらず、この当然の
原則が完全に無視され、主管、官庁の予算要求までが当てずっぽうのきわめて無責任無気力不十分のものであり、さらに、それすらも予算のワクということで大なたをふるわれるというやり方では、いつでも不運な人たちが人間らしい
生活を保障されることは実現できないことになり、その間における人権の侵害はあとからではいかにしても、補うことはできなくなるわけであります。このような
欠陥をなくし、この
法律に実際の筋金を入れるために、
生活保障
基準審議会の
制度を設けようとしていることがまず第一の改正点であります。すなわち、同法の第二章のあとに
生活保障
基準審議会の章を起こし、
基準決定に関する厚生大臣の権限との関係に関して第八条に第三項を新しく
規定するほか、所要の改正をすることによって同
審議会の活用をはかろうとするものでありまして、まず、
審議会は両院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する
委員八名及び厚生、労働大蔵、各事務次官計十一名をもって構成され、十分重大な任務を補佐するに足る事務局を置き、毎年一回以上保護の
基準の適否に関する報告
義務変更の必要を認める場合の
勧告権を持ち、また、厚生大臣の
基準変更の際の諮問
義務、並びに、厚生大臣が
審議会の意見によりがたいと認めるときの再諮問
義務を
規定し、さらに
審議会の答申、意見、
勧告に対する
政府の尊重
義務を
規定するものでありまして、
審議会として、最も大きな権限を付与してその熱心な調査、民主的な
審議による適切迅速な
決定によって従来の
政府の怠慢、無責任のため、
憲法第二十五条の
精神が実際に、十分に確立されていない弊を除こうとするものであります。
改正の第二の柱は自立助長に関してであります。本法の
目的として、第一条に自立助長が明記されておりますが、自後の具体的条文はわずか生業扶助の項を除いてそれ以外はこの
目的を実現しようという
意味を持つものは全然なく、それのみかこの
目的を抹殺する作用を有する第四条のごとき
規定すらあるのであります。自立助長は対象者が機械ではなく生きた感情を持つ人間であることを念頭に入れたものでなければ実効が上がりません。現在の収入認定の
制度は、不運な人が何とか苦しい努力の中から人間らしい
生活を再建しようとする意欲を喪失させる仕組みになっております。夫が死亡し、足腰の不自由な老母と、幼い、三人四人の子供をかかえている母が懸命に働いた収入が扶助の金から差し引かれるのでは、疲れるだけが残る仕事をやめて、せめて
家族たちのそばにいて、子供たちをかわいがり、親に孝養を尽くしたほうがよいという気持になることはあたりまえの話であろうと思います。苦しい中、条件の悪い中で母を慕う子供、看護してあげたい親を、目をつぶって家に残して働きに出ることは、その子供に、親に、少しでもおいしいもの、栄養になるものを食べさせたいという考え方で気力をふるって働いているのに、その収入が実際の
生活を潤すものにならないのでは、働く意欲など喪失し、自立の道は閉ざされてしまうことは明らかであります。現在の
制度の
運用においてもこの実体が直視され、
行政上はこの
法律をできるだけ広く解釈して、冷酷無比な収入認定の
制度を緩和しようという方法がとられておりますが、いかにせん、第四条第一項の鬼畜のごとき条文に縛られて十分なものになっておりません。いわゆる勤労控除という
制度は大衆の切なる希望に従って厚生省が智恵をしぼり切って作った
制度でありますが、条文に縛られて必要経費の控除という理論の上にしか立てないため、実際の働きによる実
生活の
向上という問題はほとんど解決しておらず、勤勉控除で、もし実際的に幾分の効果ありとしても、この
制度は働く者一名につき幾ら控除であって、前例のごとき
家族を多くかかえた未亡人には何分の一の効果しか及ばないわけであります。したがって、この勤労控除の
制度は必要経費補充という
目的のため有効な
制度であり、存続拡充すべきでありますが、ほんとうに自立を促進するためには、これとは別に、対象
家族に応じた、しかも必要経費というワクにしばられない収入認定控除の
制度を作り、要保護者家庭中のある程度働き得る者が
家族のために一生懸命働いた収入が実際に相当程度全
家族を潤し、その結果さらに働く意欲を燃やし、仕事の習熟顧客の増加によってさらに収入がふえ、自立の道が急速にかつ大きく開けるようすべきであります。
本案はそのため第九条の二の
規定を新しく設け、右の
目的を達成しようとするものであります。以上は、自立助長をはばむ収入認定を緩和しようとする条文でありますが他の点においても、自立助長に配慮いたしておりますことはもちろんであります。
改正の第三の柱は、
適用の可酷な要件を緩和しようとするものであります。
現行法でこれを
規定いたしておりますのは保護の補足性の条項、即ち、第四条第一項及び第二項であります。まず第一項は、「保護は
生活に困窮するものがその利用し得る資産能力、その他、あらゆるものを、その
最低限度の
生活の
維持のために、活用することを要件として行われる」と
規定されているのでありまして、あらゆるものまで極端にしぼったこの可酷きわまる条文のために、数年前までは病床の老人がただ
一つの楽しみであったラジオ、それも売り払った場合、幾ばくの金にも足らないものでも処分しなければ扶助が受けられない。亡き夫の形見の記念品を泣く泣く手離さなければ扶助が受けられない田畑の真中の家を処分しなければ医療扶助が受けられないといった状態があったわけであります。
このように、実状に合わない条文に対して、
行政に当たるものは厳密にいえば、この悪条文を幾分犯したものともいうべき苦しい解釈をしながらできるだけあたたかい
運用がなされ、現在ではラジオとか自転車とかを保有し。また家屋等の全般的な処分をしなくても保護が受けられるようになっており、また、逐年幾分ずつ緩和される
傾向にありますけれ
ども、やはりこの条文にしばられて
実情にそぐわず、対象者の人間らしい感情を踏みにじり、あるいは再起の希望を断つことが非常に多いわけであります。この点を改めるため、右条文中、その他あらゆるものをそのためのものに改めて、冷酷な鉄条網をとり払いさらに積極的にただし書きを加え、たとえば親の形見、夫婦の記念品、老人、病人、子供等の娯楽品など、
社会通念上保有させることが適当なもの及び将来再起のため必要な、たとえば家屋、田畑、店舗、オートバイ、三輪車等々、自立助長に必要なものの保有をしたままで保護が受けられるようにしようとするものであります。
次に第二項では、「民法の扶養
義務者の扶養が本法保護に優先して行われるものとする。」ことになっており、この条文のため
家族とともに余裕のないきりきりの
生活をしている人が要保護者に対する扶養
義務のため、その
生活を破壊されたり、また、それをめぐって親戚間の感情が対立したり、また、遠方に親戚がいるため、保護を必要とするものが急速に保護が受けられなかったり、いろいろの不都合が生じ、担当者も扱いに苦悩する現状にかんがみ、実状に合わない民法の扶養
義務優先条項を削除して、あたたかい
運営を行なおうとするものであります。
改正の第四の柱は、現在保護は世帯を単位として行なうことを
原則としているのを、個人単位を
原則とすることに改めようとするものであります。現在世帯単位を
原則とされているため民法にいわゆる
生活保持
義務者ではない扶養
義務者が同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準の
生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えて見ますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年がどのくらい懸命に働いても、収入がこの五人分の
生活保護費以上の金額にならない限り、実
生活費を引あげることにならないわけであって、若い青年の人権がじゅうりんされ、両親に対する孝心も、実際には実を結ばないことになるわけでありますので、このような重大な
欠陥をなくすため、第十条を改め、
原則的に個人単位としただ例外として、同一世帯の夫婦と並びに親と未成年の子供のみを一体として扱うことにしようとするものであります。このことによって、要保護世帯の中で懸命な努力をする青少年はその働きに見合う
生活を建設し、かつ、実際的には収入のある
部分は両親や弟妹の
生活のため消費せられて、青少年の勤労による自己の
生活建設の努力と、
家族に少しでもよい
生活をと願う愛情が実際上実を結ぶことになると考えるものであります。
改正の第五の柱は、本法施行上の苦情の処理を民主的なものにするため、中央、地方に、苦情処理機関を置こうとするものであります。従来、本法の取り扱いにいろいろ苦情が生じ、かつ、その処理が必ずしも適切に行われないことは、いわゆる朝日裁判の例をもっても明らかでありますが、裁判に訴えることはもちろん、実際は官僚の手によって冷やかに処理されることが多い、大臣、知事
決定に期待が持てず、苦情を申し立てすらもあきらめている対象者が多い今日、民主的な機関を設けて本法のよき
運用を期することが緊要なことであり、そのため第九章の二を新しく
規定し、中央
生活保障審査会、地方
生活保障審査会を置こうとするものであります。中央審査会は厚生大臣にかわってこの任務を行うものであり、厚生大臣の任命する学識経験者六名、関係
行政機関の職員五名、計十一名をもって構成するものであります。特に、その機関の特質にかんがみ
行政の側よりある圧力を排するため、心身故障など特別の場合のほかは、その意に反して、罷免することができないことにしようとするものであります。地方審査会は、
現行法の知事にかわってこの任務を行なうものであり、関係学識経験者七名、地方公共団体の職員六名計十三名をもって構成し、
委員の身分が保証されることは、中央審査会と同様であります。
以上が、具体的な改正点でありますが、その他本法の理念を明らかにするための改正を行なうものであります。まず、
現行法の
目的が、
生活に困窮する
国民に対して作られたものであるとしているのを
発展させ、
憲法第二十五条の理念を明確に確立させるため、
生活に困窮するという、あいまい、かつ消極的な
規定を改め、健康で文化的な
生活を
維持することができない者に対して、
適用させるものであることを
規定するため、第一条及び第四条を改正し、さらにこの改正と前述五項の抜本的な本法骨組改造に対応し、かつ、題名より、恩恵的な誤解を一掃し、
国民の生存権を明確にするため、題名を
生活保障法と改正しようとするものであります。
本改正法は、
昭和三十七年十月一日から施行しようとするものであり、ただし、
生活保障
基準審議会の
規定は、その任務上、公布の日からただちに施行するものであります。本法施行に要する直接の費用は、
基準審議会及び審査会の費用で
年間約五千万円であります。
以上は本
法案の
内容の概要でありますが、要するに、本
法案は、
社会保障の基盤の
法律である
生活保護法が、あらゆる面でその
目的を十分に果たしておらず、
国民の生存権がはなはだしく侵害されている点を
根本的に改め、
憲法第二十五条の
精神を実際に確立しようとするものであります。健康な
生活を保障する
目的を持った
法律が不完全であり、対象者が自分の体力を食べて、健康をすりへらしながら毎日を送らなければならない状態、文化的などとは、どんな観点よりも言えない状態、寿命や人間性をすり減らす状態を幾分でも少なくするためには、この
法律をごまかすことすらしなくてはならない状態、関係官庁が違反すれすれの
行政解釈をしなければならない状態を考えるとき、
生活保護法の改正は、一日もゆるがせにすることはできないと存じます。このような欠点を
根本的に改め、ほんとうに健康で文化的な
生活を保障し、さらに、ほんとうに自立の助長をはかるため、あらゆる観点から検討いたしました本
法案でありまして、
憲法を尊重し擁護する
義務を持たされ、そのことに最も忠実な各位の慎重な御
審議の上、急速なる万場一致の御可決を、心から御願いする次第であります。
(拍手)