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1962-02-20 第40回国会 参議院 建設委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年二月二十日(火曜日) 午前十時三十九分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
大河原一次
君
理事
田中
清一君 徳永 正利君 村上
春藏
君
委員
岩沢
忠恭
君 太田 正孝君
三木與吉郎
君 米田 正文君
内村
清次
君
田中
一君 藤田 進君 田上
松衞
君 小平 芳平君 国務大臣 建 設 大 臣 中村 梅吉君
政府委員
建設政務次官
木村
守江君
建設省計画局長
關盛 吉雄君
建設省住宅局長
齋藤
常勝
君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
、
予備審査
) ○
住宅金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
大河原一次
1
○
委員長
(
大河原一次
君) ただいまから
建設委員会
を開会いたします。 本日は、先刻の
委員長
及び
理事打合会
の協議によりまして、初めに
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案説明
を聴取いたしましたあと、
住宅金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
の
補足説明聴取
及び
質疑
を行ないたいと存じます。 初めに
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず
提案理由
の
説明
をお願いいたします。
木村政務次官
。
木村守江
2
○
政府委員
(
木村守江
君) ただいま
議題
となりました
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
は、
昭和
二十七年制定以来、
公共工事
の適正な
施工
と
前払金保証事業
の健全な発達に寄与して参ったのでありますが、近時
建設事業量
の
増大
に伴い、その適正かつ円滑な実施を確保することの
緊要性
がますます
増大
しつつありますとともに、最近における
保証事業会社
の
自己資本
の充実と
経営基盤
の安定にかんがみ、
保証事業会社
が
前払金
の
保証
をすることのできる
公共工事
の
範囲
を拡大して、新たに国、
地方公共団体等
の発注する
測量
並びに
土木建築
に関する
工事
の
設計
及び
工事
に関する
調査
を加えるとともに、
保証事業会社
の
保証債務
の
弁済能力
を充実するために設けられていた
保証基金制度
を
廃止
することにいたしました。 以上がこの
法律案
を提出した
理由
でありますが、その
要旨
について御
説明
申し上げます。 まず、
公共工事
の
範囲
の拡大についてでありますが、現行の
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
におきましては、
保証事業会社
が
前払金
の
保証
をすることのできる
範囲
は、国、
日本国有鉄道
、
日本専売公社
、
日本電信電話公社
または
地方公共団体
その他の
公共団体
の発注する
土木建築
に関する
工事
、資源の
開発等
についての重要な
土木建築
に関する
工事
であって
建設大臣
の
指定
するもの及びこれらの
工事
の用に供することを目的とする
機械類
の製造となっております。 ところで、近時の
建設事業
の
増大
に伴いまして、
建設工事
の
施工
の前段階をなします
調査
及び
設計
並びに
測量等
がますます
重要性
を帯びて参りましたので、これに対応しまして、国、
地方公共団体等
がこれらの
業務
を
請負
に出した場合、これらの
業務
を
公共工事
の
範囲
に加えて、その
前払金
が
保証事業会社
の
保証
の
対象
となりうる道を開き、もってこれらの
業務
を行なう者の
金融
の
円滑化
をはかり、
公共工事
の適正な
施工
に寄与することといたしたのであります。 次に、
保証基金制度
の
廃止
について申し上げます。従来、
保証事業会社
は、その
設立
の当初から、
保証債務
の
弁済能力
を充実するため
法律
に基づいて
保証基金
を設けなければならず、また、この
保証基金
に充当するため、
保証契約
の
相手方
である
請負者
から
保証契約
に基づいて
保証料
と同時に
保証料
の二分の一の額に相当する
金額
を
徴収
できる
措置
が講ぜられておりました。しかしながら、幸いに
保証事業会社
の
業績
も
設立
以来順調に伸び、特に最近におきましては、
公共工事
の
増大
に伴い、
業績
も著しく向上し、
経営
の
基礎
は確立し、
自己資金
も充実してきましたので、
保証基金
を今後引き続いて設定しておく必要がなくなりました。したがって、今後は
保証基金制度
を
廃止
して
保証契約
の
相手方
である
請負者
の負担の軽減をはかることといたしたのであります。なお、
保証基金
の
廃止
に伴い、必要な
経過措置
としまして、
本法施行
の際現に積み立てられている
保証基金
につきましてはなお
従前
の例により、
保証契約締結
の際の
保証約款
に定められている
保証基金
の払い戻しの
方法
によって払い戻すことといたしました。 このほか、以上の
措置
に関連いたしまして、所要の
改正
を行なっております。 以上が、
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
大河原一次
3
○
委員長
(
大河原一次
君)
本案
についての本日の
審査
は、この
程度
にとどめたいと思います。
—————————————
大河原一次
4
○
委員長
(
大河原一次
君) 次に、
住宅金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。逐条的に
補足説明
を聴取いたします。
齋藤住宅局長
。
齋藤常勝
5
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) ただいま提案されました
住宅金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
につき、逐条的に御
説明
申し上げます。 との
法律案
は、
住宅金融公庫法
におきましては、
宅地造成等規制法
による
勧告
または
命令
を受けて
宅地防災工事
を行なう
資金
の
貸し付け
をすることを
公庫
の
業務
に加え、
防災建築物
に対する
公庫
の
貸付金額
の
限度
を拡げ、
災害復興住宅
及び
地すべり関連住宅
の
貸付金
の
償還期間
を、
構造
により延長し、並びに
雇用促進事業団
から
公庫
が
委託
を受けた
業務
の一部を
金融機関等
に
委託
することができることといたしたものであります。また、
北海道防寒住宅建設等促進法
におきましては、
北海道
における
災害復興住宅
及び
地すべり関連住宅
の
貸付金
の
償還期間
を、
構造
により延長したものであります。 まず、
住宅金融公庫法
第十七条におきましては、第七項を新たに加えまして、
公庫
の
業務
として、
宅地防災工事
の
資金
の
貸し付け
ができることを
規定
いたしました。 すなわち、
公庫
は、
住宅部分
を有する家屋の用に供する
土地
について、
宅地造成等規制法
第十五条第二項、第十六条第一項もしくは第二項の
規定
による
宅地造成工事規制区域
内の
危険宅地
の
排水施設
の設置または改造その他の
災害防止
のための
工事
を行なうべき
勧告
または
命令
が発せられたものにあっては、その
勧告
または
命令
のあった日から、それぞれ二年または一年以内に、
当該工事
を行なおうとする者に、必要な
資金
を
貸し付け
ることができることとしたものであります。 また、これに伴い第十七条及び第十八条中、
関係条項
を
整理
いたしました。 同法第二十条第四項の
改正
は、ただいま御
説明
いたしました
宅地防災工事
に対する
貸付金
の
限度額
を、
政令
をもって定めることといたしたものであります。 第二十条第五項の
改正
は、
防災建築街区内
において相当の
住宅部分
を有する
防災建築物
の非
住宅部分
に対する
貸付金
の
限度
を、その
住宅部分
の
床面積
に
政令
で定める率を乗じて得た
面積
と等しい
床面積
までの
建設費
について算定することといたしたものであります。 同法第二十一条第三項及び第四項の
改正
は、
災害復興住宅
及び
地すべり関連住宅
の
貸付金
の
利率
及び
償還期間
を
規定
いたしておりますが、昨年六月以降、これら
貸付金
の
金額
の
限度
を引き上げるとともに、
不燃化
を促進する
趣旨
で、
耐火
または
簡易耐火
のものにつきましては、
木造
その他より高い
限度額
を定めましたことに伴い、それらの
貸付金
の
償還期間
をそれぞれ次のとおり延長いたしたものであります。 まず、第三項におきまして、
災害復興住宅
の
貸付金
の
償還期間
を、従来は、一律十八年以内でありましたのを、
耐火構造
のものについては、三十五年以内、
簡易耐火構造
のものについては、二十五年以内、
木造
その他のものについては従来
どおり
十八年以内といたしたものであります。 また、第四項におきまして、
地すべり関連住宅
のうち
耐火構造
及び
簡易耐火構造
のものについては、右と同じく、それぞれ三十五年、二十五年以内と延長いたしたものであります。 同法第二十一条の
改正
は、第十七条第七項に
規定
する
宅地防災工事
にかかる
貸付金
の
利率
を年六分五厘、その
償還期間
を十五年以内と定めたものであります。 同法第二十一条の二の
改正
は、
条文整理
でございます。 同法第二十一条の三の
改正
は、
宅地防災工事貸付金
について、
当該工事
にかかる
土地
を他人に譲渡した場合、
公庫
は一時
償還
を請求し得ることといたしたものであります。 同法第二十三条の
改正
は、まず第一項におきまして、
公庫
が
地方公共団体
に対し、
貸付金
にかかる
宅地防災工事
の
審査
並びに
貸付金
の回収に関連して
公庫
が取得した
宅地防災工事
中の
土地
にかかる
宅地防災工事
の
施工
を
委託
することができることといたし、次に第七項に新たに、
雇用促進事業団
から
公庫
が受託した
雇用促進
のための
労働者住宅建設資金貸付
の
業務
の一部を、
金融機関
または
地方公共団体
に
委託
することができることといたしたのであります。また、この場合においては、同条第二項から第六項までの
規定
を準用することといたしたものであります。 同法第二十四条の
改正
は、
公庫
の
業務方法書
に記載する項目に
受託業務
に関する準則、
宅地防災工事
にかかる
工作物
の
維持補修
の
義務
及びその大修繕を行なう場合の
公庫
の承認を受ける
条件等
を加えることとしたものであります。 同法第三十三条の
改正
は、
主務大臣
が
報告
を求め、または検査をすることができる
受託者
中に、第二十三条第七項の
雇用促進事業団
の
受託業務
にかかるものを加えることとしたものであります。 同法第三十四条の
改正
は、
宅地防災工事融資
に関連した
条文整理
であります。 同法第三十五条、第三十五条の二及び第三十六条は、
条文整理
であります。 同法第四十七条及び第四十八条の
改正
は、第二十三条第七項の
業務委託
に関する
罰則規定
の整備をいたしたものであります。 次に、
北海道阿寒住宅建設等促進法
第八条の二におきまして、
北海道
における
災害復興住宅
及び
地すべり関連住宅
の
貸付金
の
償還期間
を、従来の一律三十年以内としていたものを改め、
耐火構造
については、三十五年以内に延長し、
簡易耐火構造
については、従来
どおり
三十年以内といたし
関連条文
を
整理
したものであります。 次に、
附則
について御
説明
申し上げます。
附則
第一項は、この
改正法
の
施行期日
を、
昭和
三十七年四月一日としたものであります。
附則
第二項は、
改正
後の
住宅金融公庫法
第二十一条第三項及び第四項並びに
北海道防寒住宅建設促進法
第八条の二第二項の
災害復興住宅
及び
地すべり関連住宅貸付金
の
償還期間
の
規定
は、
昭和
三十六年六月一日以後に
公庫
が
申し込み
を受理したものから適用し、同日前に受理したものは、なお
従前
の例によることといたしたものであります。
附則
第三項及び第四項は、
産業労働者住宅資金融通法
及び
地方税法
中
関係条文
の
整理
をいたしたものであります。 以上、この
法律案
について逐条的な御
説明
をいたしましたが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さるようお願いする次第であります。
大河原一次
6
○
委員長
(
大河原一次
君) ご苦労さまでした。これより
本案
についての
質疑
を行ないたいと存じますが、
建設大臣
は用務のため十一時三十分に出席するとのことでございますので、あらかじめ御了承願いたいと存じます。 それでは
本案
について御
質疑
の方は、順次御発言を願います。
田中一
7
○
田中一
君 この
一定期間
内に
償還期間
をきめられて、それ以前に、
契約
以前に繰り上げ
償還
しようという場合の
清算方法
はどうなっておりますか。大体
徴収
は
割賦徴収
は
均等
で何というか、全部含めたものを、画一的なものを回収しておるはずですね、これは。
齋藤常勝
8
○
政府委員
(
齋藤常勝
君)
償還期間
内に事前に繰り上げ
償還
をいたします場合は、それまでの
利息
それから
元金
、こういうものを
償還
するということになっております。
田中一
9
○
田中一
君 たとえば
生命保険等
では、これは
募集費等
も加わるので、相当そういう全部経費的なものをとってしまって、余分にとって、そうして
金利等
を含めたものを納入するようになっておりますが、その場合に、十八年なら十八年として
元利償還
というものはだんだん減る方式ではなくて、そのまま一律の
徴収方法
をとっているでしょう、
住宅金融公庫
の場合は、月に幾らという……。
齋藤常勝
10
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) その場合は、
元金均等
の計算になっておりますので、先ほど申し上げましたように
元金
と
——
残っております
元金
と、それからその
償還
の日までの総額に対する
利息
というものを加えたものを
償還
すればよろしいということになっております。
内村清次
11
○
内村清次
君 今回の
改正
で
宅地造成等規制法
が、この前の
国会
で、この
委員会
で可決したわけです。その
附帯条件
として
勧告
をしたもの、こういった
勧告
をして、
宅地
や
建物
の建てかえをやるというようなものに対しての
防災工事
ですね、これの
工事
に対しては、やはり
政府
の方でも、
地方公共団体
の方でも
補助金
かあるいはまた
金融
、
融資
をやって、その
勧告
が早い
期間
で履行できるような態勢を整えなくちゃならないというような
附帯決議
もつけたわけですね。この趣意に基づいて、今回この
住宅金融公庫法
の一部
改正
の中に、その
条項
も加えられたと思いますが、問題は、先ほどの
逐条説明
の中にもあったように、
貸付金
の
限度
というものがあるわけですね。その
限度
は
政令
できめる、こういうようなことになっておるのですけれども、この
政令
で、どういうふうな
内容
にきめていかれるのか、その
政令
の
内容
はわかっておりますか、あなたの方で、これをやっぱりひとつここで出していただきたいと思うのですね。
齋藤常勝
12
○
政府委員
(
齋藤常勝
君)
宅地防災工事
に対する
貸付金
の
限度額
というものについて
政令
で
規定
するようになっておりますが、現在私どもが予定しております
政令
の
内容
は、一
宅地
につきまして
最高限度額
を四十万ぐらいと考えております。それから、
融資率
につきましては、
工事費
の七五%を
限度
として
融資
をすると、こういうように考えております。
内村清次
13
○
内村清次
君 その場合に
貸付金
を受けるための
条件
というような問題はありますが、と同時に、そういった
予算措置
はできておるかどうか、この点を。
齋藤常勝
14
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) ただいま申し上げました、四十万
程度
と申し上げましたのは、
最高
の
限度額
でございまして、
平均
としましては、一
宅地
大体二十万
程度
というようになるであろう、
——平均
としましては二十万
程度
になるであろう。そうしますると、現在
予算
で計上しておりますのが、一億を予定しておりますので、件数におきまして約五百件を処理することができるであろう、こういうように考えておる次第でございます。
内村清次
15
○
内村清次
君 そうすると、その
条件
は、どういうふうな
条件
がありますか。たとえば
貸付
するのに、額だとかの
予算措置
は、これはわかりますね、これは大体の予定は。しかし、どういうような規格、家の
構造
だとか、
宅地
の広さだとか、こういう
工事
の
方法
だとか、そういったものに対しては、二十万貸すんだ、三十万貸すんだ、あるいは四十万貸すんだ。
限度額
ですね、そういった
条件
、基準、それから
償還
ですね、そういった
条件
はありませんか。
齋藤常勝
16
○
政府委員
(
齋藤常勝
君)
貸付
の
対象
になります
工事
の
内容
につきましては、具体的には、
勧告
または
命令
が知事から出ることになっております。その際に、具体的にどの
程度
まで
工事
をやるべきであるか、
防災
上この
程度
まで改善すべきであろうということは、
地方公共団体
において
個々
に具体的に明確にしていただく。その具体的に明確にしていただいたものに対しまして、
公庫
が、これを
工事費
として
対象
といたしますその七五%を
貸付
するという建前にしていたきいと思いますので、
個々
の場合に、具体的な
工事費
の
内容
は、
勧告
または
命令
から当然に出てくるものと、こういうように考えておる次第でございます。
内村清次
17
○
内村清次
君 それから、この第二十条の五項が
改正
されておりますね、第二十条。ここで「
防災建築物
」という字句があるわけですけれどもね、この「
防災建築物
」ということは、この第十七条にある
防災建築街区内
にある
建築物
ということかどうかですね。この街区以外の
中高層建築物
は該当しないものであるかどうか。その点ははっきりしているのですか。
齋藤常勝
18
○
政府委員
(
齋藤常勝
君)
中高層
の
建築物
の
融資
につきましては、従来からこの
制度
はやっておるわけでございまして、今回
改正
いたしたいと企図いたしましたのは、
防災建築街区内
の
防災建築物
につきましては、
店舗部分
と
住宅部分
との比率が、実際問題といたしまして、
一般
の
中高層
の場合よりも
店舗部分
が多くなるということでございますので、
防災街
区の
造成事業
を推進いたしますためには、やはりこの
融資率
を、
融資
の
割合
を変えていく必要があると、こういうように考えて、
防災街
区につきましては
政令
で定めた率まで、換言いたしまするならば、
住宅部分
と非
住宅部分
が、従来
法律
上
一対一
でありましたものを、非
住宅部分
について、その率を上げるということを意図したものでございまして、
一般
のこの
防災街
区に属しない
中高層
の
建物
につきましては、従来
どおり
の
中高層
の
融資
をしていこう、こういうことでございます。
内村清次
19
○
内村清次
君 そうすると、今回の
改正
で、特に非
住宅部分
の
融資対象
に拡大しておるわけですね。これは、どうした
理由
ですか。
齋藤常勝
20
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) 現在
防災街区内
で
建築
されます
建築物
は、実際問題といたしましては、
住宅
の
部分
と非
住宅
の
部分
が大体一対二ぐらいになっております。そこで、そこまで今回の
改正
で意図することはなかなかむずかしい点がございますので、
一対一
・五、すなわち一倍半まで非
住宅部分
はあってもいい。逆に言いますならば、
住宅部分
と非
住宅部分
が二対三というような
限度
になるように
政令
で率を定めていこうというわけでございます。
内村清次
21
○
内村清次
君 そうすると、
政令
の率は、どういうふうになっておりますか。今言われたように
一対一
・五の中に入っておるわけですか、その率は。
齋藤常勝
22
○
政府委員
(
齋藤常勝
君)
防災街区内
の
建築物
につきましては、今申し上げましたように一・五でございますが、
一般
の
建築物
の場合は
法律
上は
一対一
と、こういうことになっております。
内村清次
23
○
内村清次
君 三十六年度にこの
防災建築街
区の、昨年度
施行
したところの
実績
というものがあるはずですね。この
実績
につきまして具体的な、その
地区名
だとか
施行
の
状況
、
融資
の
状況等
につきまして、
建設省
のほうで、その
実績
の
状況
を
資料
として持っておられますかどうですか。この点もやっぱり
委員会
には当然
報告
の
義務
があると思う。これは
田中委員
が相当この
防災街
区の問題については、この
委員会
でも前
住宅局長
のときに熱心に唱道された問題でもありますから、三十六年度の
実績
がわかっておるなら、ひとつ知らせていただきたいと思うのです。
齋藤常勝
24
○
政府委員
(
齋藤常勝
君)
防災街
区の
造成事業
は三十六年度から出発したものでございますが、現在までに
——
現在と申しましても、二月八日現在でございますが、二月八日現在に
防災街
区の
指定
をいたしましたところが、全国で十八
都市
ございます。で、
地区
の数が二十八ございまして、街区の数が五十カ所。なお現在その手続中のものが十五
都市
。
地区数
におきまして十七
地区
、街区数が五十
地区
でございます。で、合計いたしますると、四十五
地区
の百街区
程度
に現在までのところなっております。 なお、
年度内
にまだ予定されておるものが若干ございますけれども、これはまだ
申請
が参っておりませんので、はっきりした
数字
はわかりませんけれども、
年度内
にあるいは全部で四十
都市
くらいになるであろう、こういうふうに推定しております。
内村清次
25
○
内村清次
君
融資
の問題はどうだろう。
融資金額
だとか、それから
予算
の問題はどうか。
齋藤常勝
26
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) 現在の
防災街
区につきましては、
防災街
区の
造成
は、まず共通的な
調査
から、
設計
に入りまして、それから
上物
の
建設
に参っておりますので、現在の
防災街
区
造成事業
に基づく
防災街
区の
指定
によって
上物
の
建築
に入っておるというものは、まだないわけでございますが、ただ、従来の
防火帯時代
からの継続的な
——実態
は、
防災街
区とあまり変わりませんが、そういうものについての
建築
というものは
中高層
の
融資
によって行なわれておるわけでございます。
内村清次
27
○
内村清次
君
住宅局長
に頼みたいことは、
地区名
を、ただいまあなたが言われた
数字
と、どういうふうにその
防災街
区が
申請
なりまた
施工
をやったのだ、
申請
中のものだ、そこは、どこの県のどういうところだという
資料
をひとつ出してもらいたいと思います。
齋藤常勝
28
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) 申し上げます。
地区
の名前から申し上げますと、一応現在
指定済み
の十八
都市
、二十八
地区
というものについて申し上げますと、長野の上田市、これが
地区
としては一でございますが、街区は二。それから静岡の浜松、吉原、熱海、それから滋賀県の彦根、大阪の布施、兵庫県の姫路、岡山、山口県の岩国、愛媛県の今治、愛知県の
豊橋
、秋田県の大館、山形市、金沢市、
崎玉
県大宮市、
福島
県の
福島
、それから岐阜県の多治見、
和歌山
県の
和歌山
市、こういうところが
都市名
でございまして、大体
地区数
におきましては、それぞれ一ないし二、街区数におきましては、大きいところで、たとえば
豊橋
のようなところで八街区、その他は、大体一ないし四
程度
の街区数でございます。
田中一
29
○
田中一
君
北海道
の
融資住宅
、これは一部
増築分
だけは
住宅金融公庫
で
木造
を許しているというふうにしたはずですが、その後どうなっていますか、
実態
は。やはり作っていますか。
増築部分
は
木造
でいいというような特例を、数年前にそれを認めたわけです。事実
北海道
へ行ってみますと、とてもそんなものでは耐えられるものじゃないのですよ。これはもう非常に
増築部分
を
木造
にしたために、吹雪が激しくて凍上その他で破損してしまうのです。その方針は今でも変わっていないのですか。
増築部分
の
融資申し込み
については、やはり
木造
でも許可しているということですか。
齋藤常勝
30
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) 現在の取り扱いは、おっしゃるとおりでございます。
田中一
31
○
田中一
君 それじゃあ、もうだいぶたつのですから、ひとつその
実態
を調べて下さい。その後、もう五年くらいになるな。そうして
腐朽度
、それから
破損度等
を調べて、大体この
北海道防寒住宅建設等促進法
を作った
趣旨
は、
木造
でなく、準
耐火構造
のものを強制しようというところに意図があるのですよ。それが多数の
国会議員
の意思によって逆戻りしているのです。それが
国家機関
から出る
資金
なんです。これはあり得ないことです。だけれども、ある時期、ある場合にはやむを得ないということで、
——
僕は反対したはずだが、しかしやむを得ないから認めたということになっておるわけですけれども、これはよくない。やってみて非常に成績がいいというなら、もう
北海道寒冷住宅等
は
廃法
にすべきです。
木造
になさい。ことに
耐火構造
あるいは準
耐火構造
のものと
木造部分
というものが独立しているものを、
増築
とはまあ
割合
に言わないのです。特に寒いところですから、渡り廊下なんかでくっつけて、あるいは接続して
増築
されたら、その場合に
北海道
は寒いところですから凍上します。
基礎
をコンクリートでやるなんていうところじゃない。また荷重も軽い。そうなった
らちぐはぐになるのはあたりまえなんです
。
床面
がでこぼこになるわけです。私は見ていますが、その後どうなっているか、ひとつ早急に調べて下さい。
齋藤常勝
32
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) おっしゃるとおり、
北海道
の
建築物
については
耐火
を促進するという
法律
によりまして、できるだけ
北海道
の
建築物
を
防災的見地
から
耐火
的なものにするということでやっているわけでございます。今お話の点につきましては、至急
調査
いたしまして御
報告
申し上げたいと存じます。
田中一
33
○
田中一
君 それから昨年の暮れに、これは大臣にも聞いていただきたい。厚生年金還元
住宅
というもののワクを、
建設大臣
が許可した財団法人日本労働者
住宅
協会にこれを
委託
してやらしているわけです。厚生省が実際に、今までも再三指摘したのですけれども、相かわらずやはり
北海道
における
融資住宅
というのは、これは本造をやっている。認めているのです。したがってその場合には、厚生省の厚生年金還元の
融資住宅
というものに対しては、何か連絡があってやっているのか、単独にやっているのか。その点は現状はどうなっていますか。
中村梅吉
34
○国務大臣(中村梅吉君)
建設
戸数とか基本的な大筋については協議して、できるだけわれわれのほうも
実態
を把握するように努めておりますが、こまかい点につきましてはやはり向こうが所管を持っているものですから、われわれのほうも一々協議は受けておりませんわけで、若干そういう点について、
住宅
政策としては遺憾な点があると私どもも思っております。
田中一
35
○
田中一
君 結局、
北海道
などは寒冷
住宅
を単行法をもって進めているわけです。それが厚生省はそれは知らないのだということじゃおかしな話なんです。これは現在
木造
を作っていますよ、やはり。こういう問題はひとつ
建設大臣
が閣議で発言されていいくらいの問題です、単行法があるんですから。これは
建設省
にばかり強制するものじゃないんです。 もう一つ、国が直接
建設
している
住宅
あるいは
住宅
に準ずる
住宅
というか、たとえば警察署における留置場、これははっきりした
住宅
です。被疑者を収容するところは
住宅
にすぎない、間違いないです。こういう問題でも
北海道
では
木造
で作っているものがある。かりに一時、二日でも三日でも置くというような拘置所的なものでも、裁判所の下に置くなんていうことはありますよ。こういうようなものでも、
木造
ということは許されないはずなんです。こういうものをひとつ
住宅
局で
調査
して下さい。この
法律
ができて以来どういうものができているか。これは
予算
とか何とかの問題じゃないんです。国民には強要する、国はそれと反対のことを平気でしているということがあっちゃならぬと思うんです。
住宅
局さっそくこれも調べて下さい。どうですか。
齋藤常勝
36
○
政府委員
(
齋藤常勝
君)
調査
いたしましてお答え申し上げます。
田中一
37
○
田中一
君 それからこの
法律
にあります
雇用促進事業団
、ちょっと私手元に
法律
がないんですが、これから
委託
されているというものはどういうものが
対象
になるんですか。
齋藤常勝
38
○
政府委員
(
齋藤常勝
君)
雇用促進事業団
におきましては、
雇用促進
のための
住宅
というものにつきまして
融資
をするということになっております。これは
雇用促進事業団
法の
改正
によりましてそういうものができるということになるわけでございますが、大体三十七年度におきましては
資金
において約十七億円
程度
を見込みまして、戸数として三千戸
程度
の
貸付
を行なうということになっておるわけでございます。
田中一
39
○
田中一
君 それは何の用途に用いる
建物
ですか。物置ですか、それとも事務所ですか、あるいは
住宅
ですか。
齋藤常勝
40
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) 今申し上げましたように、
雇用促進
のための労務者の移動ということがございますので、それを受け入れる事業主が労働者のための
住宅
を建てるわけでございます。その
住宅
に対する
融資
をやるというのがほんとうの計画でございます。
田中一
41
○
田中一
君 そうすると
住宅
ですね。いつも言っているとおり
住宅
行政というものは一本化しなさいということを言っているんです。この
雇用促進事業団
が
地方公共団体
に直接事業を
委託
する、やはり
住宅金融公庫
にも
委託
するということでなくして、
住宅金融公庫
に全部まかしたらどうですか、産労
住宅
のように。厚生年金
住宅
は御承知のように厚生省がじかに都道府県を窓口にしてそれを募集している。また
雇用促進事業団
が同じような形でもって
地方公共団体
を窓口としてやっておる。したがって
住宅
政策が三元化していることになる。今までも厚生大臣、
建設大臣
がここに出席をしてわれわれに言明している、連絡を密にして将来
住宅
政策の窓口を一元化する方向が望ましいと再三言明しているわけです。こういうことによって規模なり何なりあらゆる
条件
というものを、公営
住宅
なり
住宅金融公庫
の
住宅
なり、少なくとも
建設大臣
がそれを握って、あらゆる面において国として方針は打ち出しているにかかわらず、厚生年金
住宅
あるいは移動者を受け入れるといいながら、結局不特定な者が入るとはいいながら、むろんこれは
住宅
ですね、それをまた新しく労働省が窓口になってそれぞれ自分の考え方だけで
建設
するという行き方に対しては、もう反省しなければならぬと思うのですよ。
住宅金融公庫
がその一部を受け入れるなんていうことじゃなくて、全面的に
住宅金融公庫
にまかしたらどうなんですか。そういう話し合いはされなかったのですか。
齋藤常勝
42
○
政府委員
(
齋藤常勝
君)
住宅
行政の一元化につきましてはおっしゃるとおりでございまして、私どもその一元化の推進ということにどういうふうな方向で持っていくかということで、いろいろ具体的には頭を悩ましているわけでございますが、今回の
雇用促進
のためのこの
融資
につきましては、裏から申しますると
住宅
行政の一元化を一歩進めるというつもりで、むしろ
金融
公庫
の
住宅
ということに話を持っていったわでけございます。と申しますのは、この
資金
の裏づけが失業保険の剰余金というものを前提にして出発しておりますし、それからもう一つは、現実にどこに需要があるのかということを最も具体的に把握することができ、かつまた
雇用促進
ということの責任はこの促進事業団にもあるわけでございまして、その点とわれわれの
住宅
行政とを合わせて考えた場合に、一つの考え方は全部
住宅
局においてやるということがいいという考え方でございますが、反面また向うの
趣旨
も生かし、かつ
住宅
行政の実質的な一元化というようなことも考えまするならば、まず
公庫
がこの
貸付
の
業務
の
委託
を受けまして、それによってその中身につきましては、
建設省
と労働省とが十分に相談をして、
融資
の
条件等
についても目下検討中でございますけれども、そういうような実質的な点については統一的に持っていきたい、そういうことでむしろまあ微温的なものではございましょうけれども、一歩前進するという格好でこの
委託
というような
制度
を新設したわけでございます。
田中一
43
○
田中一
君 そうするとこれは全面的に
住宅金融公庫
が窓口となってやるのだということの前提であるということでいいですか。これは
建設大臣
に答弁してもらわなければ困る。その点は現在
建設大臣
は産労
住宅
を所管しているのですよ。これと同じように労働省は
雇用促進事業団
の
予算措置
は持っている、計画を持っている。しかしそれらの実施にあたっては、一切
住宅金融公庫
にまかせるための前提としての第一歩であるということのように理解していいのですか。現在は
住宅金融公庫
並びに都道府県に対して職業安定所その他がございますから、それを掌握しているのは都道府県ですから、都道府県に窓口をまかして
融資
をしているわけです。その点どうなんですか。
中村梅吉
44
○国務大臣(中村梅吉君) 御指摘のように、全面的というわけにはまだ参っておりませんが、なるべく全面的にわれわれのほうはこういう仕組みに逐次していきたい、こういう希望を持っておるわけでございます。実施をしてやりました結果の成績等も見まして、われわれとしてはそういう方向に努めて持っていきたい、こういう希望を持っておるわけでございますが、まだ全面的とはなっておりません。
田中一
45
○
田中一
君 これはもう官側のなわ張り根性というやつにはほんとうに国民は迷惑し過ぎているのですよ。だから川島行管長官はこの機構を何とかしようなんていうことになってくるのですよ。同じことをやっているのですよ。
貸付
の
条件等
も違うのですよ。厚生年金
住宅
と
住宅金融公庫
が出しているところの産業
住宅
とは。これはどうしてそういうことをしなければならないかというのは不思議に思うのですが、それででき上がるものも違ってくるのです。労働大臣との間にそういう話ができ、それを一部こっちに移すことに対しては賛成です、しかし全面的に移すことが望ましい。同時にまた厚生年金
住宅
も
住宅金融公庫
が窓口を持っているのですから、
住宅金融公庫
が全国的にもっていくような
方法
をとるために、やはり同じような考え方でもって、その一部これができるのだというように
法律
改正
したらどうですか。われわれが修正します。大臣は閣議で、こうなった以上、厚生大臣少しこっちのほうに窓口をよこせ、こういうことになる。思想が混乱している。出たとこ勝負で物事をやっている。楽なところに押し込んでいくし、抵抗の強いところからは逃げていくということじゃ、いつまでたったって
住宅
というものは一元化されないです。これは何年か言っているのですが、これは大臣の政治力の弱さ、大臣じゃないですよ、池田
内閣
の政治力の弱さ、あるいは池田
内閣
が強いか、官僚の勢力が強いかどちらかです。
条件
が違っているのです。そんなばかな話ありませんよ。将来これを推し進めて、あるいは将来よりも、この
法律
を
改正
する以上、全面的にこれを吸収してやるのだということが望ましいですよ。たとえば臨就といいますか失対事業としても、道路局、河川局は
——
今後どうなるか存じませんけれども、今までは全部労働省の
予算
をもらって就労さした。
住宅
というと非常に弱くなる。労働省との話し合いはどういうことになったんですか。局長よくここで踏み切ったものですね、一部でも
金融
公庫
によこそうということになったのは。経緯はどうなんですか。
齋藤常勝
46
○
政府委員
(
齋藤常勝
君)
住宅
の一元化につきましては、これはまことに先ほど申し上げましたとおりおっしゃるとおりでございます。今回の
委託
といいますか、こういうのが全面的であるかどうかということも確かに一つの問題であると思います。しかしながら先ほど申し上げましたように、実質的に一元化を少しでも推進していこうということから考えまして、この
住宅
が特定の目的のためであるという一つの色彩があるということは、これは否定できません、したがいましてその需要というものがどういうところに具体的に起こってくるかということは、やはり労政当局のほうがよく具体的につかむことができるということは、これもまた否定することはできないと思います。しかしながらそれの供給に関しましては、これを一元的にやることがよいということについても、また議論はないであろうと私も考えるのであります。そこでこのような
雇用促進
のための
住宅
の
建設
、その
融資
ということにつきまして、このような
制度
ができかかってきたというときに、われわれの考えておりましたことは、実質的には一元的に運営しなければいかぬということから、その事業計画でありますとか、あるいは
資金
計画、先ほど申し上げました
業務方法書
等につきましては、十分に労働省と
建設省
とが協議をして決定するという前提を置きまして、これを確約いたさせまして、その前提に立ちまして、その計画そのものは
住宅
行政の一元化の方向に取り入れていくということで、ただ
貸し付け
の
業務
につきましては、特定の目的のための
住宅
の需要の点の把握ということは、
雇用促進事業団
がやることが適当であるという考え方をいたしまして、
貸付
業務
そのものは、まず事業主から
公共団体
を通して
金融
公庫
の支所に行き、木所に行く、そうして本所と事業団との関係はきわめて簡潔に済ませまして、そうして
実態
的には
金融
公庫
が
貸付
業務
について、その
内容
の決定をするというような形にもっていくということによりまして、
一般
の事業者の
申し込み
に対しましては不便を来たさないように、また供給計画の全体の
住宅
建設
計画等の関連におきましても、そごを来たさないようにというようなだめを押しながらこういうことに踏み切ったわけでありまして、私どもとしてまだ不十分とは思いますけれども、一元化の一つの具体的な一歩前進であるというように考えてこのような提案をいたした次第であります。
田中一
47
○
田中一
君 厚生年金
住宅
のほうはどう話し合っていますか。
齋藤常勝
48
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) 厚生年金、国民年金の問題につきましては、これは
制度
がもうすでにでき上っておりまして、それについてのいろいろな批判というものもわれわれも承知しております。そういうことで、その実質的な、今申し上げました事業計画その他につきまして十分に協議して、全体の
住宅
供給の計画が一元化していくという方向へ進めるために、厚生省とも何回もお話し合いをしておりますけれども、すでにでき上っておる
制度
でありますために、なかなか困難な面が多々あるわけでございます。しかしながら、その方向への努力を継続していこうというのが私どもの考えであります。
田中一
49
○
田中一
君 もう一ぺん前に戻りますがね、今度の
雇用促進事業団
は年間
融資
する金のうちのどのくらいを
住宅金融公庫
にまかせようということになっております。何%くらいですか。何かそういう額はきめられておるはずでしょう。
齋藤常勝
50
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) まず第一には事業計画の問題でございますが、事業計画で先ほど申し上げましたように十七億を予定いたしまして、これで約三千戸を建てる、こういう計画についても協議をいたしたわけであります。そのほか
融資
条件
につきましても現在まだ進行中でございまして確定しておりませんけれども、産業労務者
住宅
等との関連も考えて、レートでありますとかそういうものについて統一をはかっていこうということでただいま話を進めております。それから具体な
融資
事務のルートにつきましても、これは先ほどもちょっと申し上げましたけれども、事業主から
地方公共団体
に
申し込み
をいたしまして、それから
公共団体
からは
公庫
の支所に上がって参りまして、支所から本所に上がってくる、本所に上がってきたときに
雇用促進事業団
の本所と協議をするという
程度
でございまして、
貸し付け
の
業務
の中身は、むしろ
公庫
のルートをずっと上がっていくというように話を進めていきたいと思います。
田中一
51
○
田中一
君 そうすると、三千戸全部
公庫
が預かるのだということですね。そうですね。
齋藤常勝
52
○
政府委員
(
齋藤常勝
君) はい。
田中一
53
○
田中一
君 わかりました。
大河原一次
54
○
委員長
(
大河原一次
君) 速記とめて。 〔速記中止〕
大河原一次
55
○
委員長
(
大河原一次
君) 速記を始めて。
本案
についての本日の
質疑
はこの
程度
にいたしたいと思います。本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十分散会
——
——
・
——
——