運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1962-05-04 第40回国会 参議院 議院運営委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年五月四日(金曜日)    午前十時五十九分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     宮澤 喜一君    理事            田中 茂穂君            鍋島 直紹君            岡  三郎君            米田  勲君            天田 勝正君            小平 芳平君            杉山 昌作君    委員            天埜 良吉君            鹿島 俊雄君            北畠 教真君            佐野  廣君            村上 春藏君         —————    議     長 松野 鶴平君         —————   国務大臣    外 務 大 臣 小坂善太郎君   政府委員    経済企画政務次    官       菅  太郎君    大蔵政務次官  堀本 宜實君    郵政政務次官  大高  康君   事務局側    事 務 総 長 河野 義克君    事 務 次 長 宮坂 完孝君    議 事 部 長 海保 勇三君    委 員 部 長 岸田  實君    委員部部長  若江 幾造君    記 録 部 長 佐藤 忠雄君    警 務 部 長 渡辺  猛君    庶 務 部 長 小澤 俊郎君    管 理 部 長 佐藤 吉弘君    管理部部長  浅井亀次郎君    渉 外 部 長 森  純造君   法制局側    法 制 局 長 斎藤 朔郎君   —————————————   本日の会議に付した案件国会法第三十九条但書規定による  議決に関する件(肥料審議会委員) ○旧軍港市国有財産処理審議会委員の  任命同意に関する件 ○日本電信電話公社経営委員会委員の  任命同意に関する件 ○緊急質問取り扱いに関する件 ○決議案委員会審査省略要求の取り  扱いに関する件 ○議員辻政信君に関する件 ○参議院予備金支出承認に関する件   —————————————
  2. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 議院運営委員会開会いたします。  まず、国会法第三十九条但書規定による議決に関する件(肥料審議会委員)を議題といたします。  政府委員説明を求めます。
  3. 菅太郎

    政府委員菅太郎君) 今回、衆議院議員足鹿覺、同重政誠之、同首藤新八参議院議員北村暢、同堀末治の五君を肥料審議会委員任命いたしたく、国会法第三十九条但書規定により、両議院一致議決を求めるため本件を提出いたしました。  五君の経歴につきましては、お手元履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも肥料審議会委員として適任であると存ずるのでございます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御議決を賜わりますようお願いをいたします。
  4. 岡三郎

    岡三郎君 ほかの資料には、審議会開催日及び出席等資料が出ているわけですが、この肥料審議会委員任命に関しての印刷物にはそれがついておりませんが、状況はどうなっているのですか。
  5. 菅太郎

    政府委員菅太郎君) 催の状況は、会計年度で申しますと、昭和三十二年度に十一回、三十三年度三回、三十四年度五回、三十五年度七回、三十六年度二回でございます。これは肥料年度で申しますと少し違いますが、大体似たり寄ったりでございます。
  6. 岡三郎

    岡三郎君 出席状況はどうですか。
  7. 菅太郎

    政府委員菅太郎君) 三十六年度で申し上げますと、この両院の御関係の方は、三十六年度の二回の後の回に、足鹿覚君が外遊中でやむを得ず休んでおられましたほかは全部御出席でございます。
  8. 岡三郎

    岡三郎君 やはり任命されたからには義務を果たしてもらわなければならぬので、ひとつそういう資料——これはこれとして、ほかの人事案件のときには、つけてもらいたいと思います。これは希望条項です。以上で終わります。
  9. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 他に御発言がなければ、肥料審議会委員衆議院議員足鹿覚君、同重政誠之君、同首藤新八君、本院議員北村暢君、同堀末治君の以上五君がつくことができると議決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  11. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 次に、旧軍港市国有財産処理審議会委員任命同意に関する件を議題といたします。  政府委員説明を求めます。
  12. 堀本宜実

    政府委員堀本宜實君) 旧軍港市国有財産処理審議会委員荒井誠一郎田中治彦千金宗三郎中村建城及び渡辺武次郎の五君は七月三十一日任期満了となりますが、いずれも再任いたしたく、旧軍港転換法第六条第四項の規定により両議院同意を求めるため本件を提出いたしました。  五君の経歴につきましては、お手元履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも旧軍用財産処理及び普通財産の譲渡に関する重要事項を調査審議する同審議会委員として適任であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意されるようお願いを申し上げます。
  13. 岡三郎

    岡三郎君 五君の再任の同意を求めてきたわけですが、との中で田中治彦君ですが、この人の出席状況調によると、比較的に欠席日数が多い。大体半分出ていない。十四回のうちに七回出てないのですがね。やはりこれは出席状況良好とは言えないと思うのですが、こういう休みがちの人をどうしてまた再任しなければならないのですか。
  14. 堀本宜実

    政府委員堀本宜實君) ただいま御指摘のように、田中委員欠席が多いのでありますが、今後、御任命をいただきましたら、十分に御出席をいただきまするようにお願いを申し上げたいと思います。なお、若干職務関係等ございますので、時間の都合でやむを得ずこうなったようでございます。御了承をいただきたいと存じます。
  15. 岡三郎

    岡三郎君 職務関係出席できなければ、それはとういうふうな審議会委員にするということ自体が政府の手落ちである。忙しくない人もあると思うのですよ。その点は一体どういうことになっているのですか。
  16. 堀本宜実

    政府委員堀本宜實君) この旧軍港市の財産処理に関しましては、やはり特別の事案でございますので、経験等を生かしていただきまするので、従来の五氏にお願いを申し上げるということになったわけでございまして、今後の出席等につきましては十分に御配慮を願うということで御審議お願い申し上げたい、かように考えておるのでございます。
  17. 岡三郎

    岡三郎君 職務関係というのは、要するにこの人は今弁護士をやられているわけでしょう。弁護士商売ですからね、商売が忙しくてできないということは、私は理屈にはならぬと思います。したがって、これは任命することに慎重さが足りないのじゃないか。今後はよく出席されるようにといったって、忙しければ出られないということにもなるので、任命するほうが調査不十分であるということになるのじゃないかと思うのですが、では、当人に対してこういうふうなことを言っているのですか。今後は出席することになるのか。これから言うのじゃなくて、今までですよ。
  18. 堀本宜実

    政府委員堀本宜實君) すでにお願いもいたしておりまするし、また将来も御出席をいただくようにお願い申し上げまして、御承諾を得ておるわけでございます。
  19. 岡三郎

    岡三郎君 何か、この人は専門家かもしれないけれども、実際上忙しくて、委員任命して毛、実際にはそれについて出席がなかなか思うようにいかぬ、こういうことになれば、やはり過去の実績に基づいて委員の交代ということは当然ある問題ですから、これはやってもらわなければ困るのですよ。しかし今大蔵政務次官のほうとして、出席方についてはなお十分これを督促するということですから、今回は一応まあやむを得ないとして、同意をいたしまするけれども、やはり何か少し慎重さが足りないと思うのです。この点は、形式じゃなくして、実質的にこういう委員会審議会がほんとうにわれわれの同意を得たのだから、国会同意を得たならば十分職責は果たしてもらわねば困ると思う。出席をしないで職責を果たせるとは思わないのです。この点一つ厳重にやっていただきたいと思います。
  20. 堀本宜実

    政府委員堀本宜實君) ただいま岡委員の御要望、御注意等につきましては、十分に考慮いたしまして、本人にそのように申し伝えて、十分に出席いたしますよう配慮いたしたい、かように存じます。
  21. 天田勝正

    天田勝正君 きょう官房長官が見えていませんので、あるいはお答えはいただけないかと思いますが、かねがね各種委員につきまして待遇が著しく違うということが本委員会において指摘されました。日額にいたしましても、非常勤といいながら、四千円もあれば、三千円もあれば、二千五百円もある、以下千二百円くらいまである、こういうことなんです。ところが説明を聞きますと、きわめて重要でございましてというわけで、これが非重要だというような説明はないのです、どの委員でも。ところが、きょうの今まで審議しました審議会委員手当は、片や千五百円、片や千七百円、何で二百円の違いがあるのか。おそらく説明が困難だろうと思う。このことにつきましては、かねがね十分調整を行なうということになっておりまして、ところがさっぱり調整の跡は見えないわけですけれども、これはどういうわけですか。だれか答えてくれますか。そういう約束になっている。
  22. 堀本宜実

    政府委員堀本宜實君) 私からお答えをするのが適当かどうかわかりませんが、本委員は千七百円でございます。御指摘のように、委員日額、日当等種々でありますので、前回にも御指摘があったのでございますが、今後総理府等と十分打ち合わせをいたしまして、これが再検討をいたしたい、かように存じます。
  23. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) ほかに御発言がなければ、旧軍港市国有財産処理審議会委員荒井誠一郎君、田中治彦君、千金宗三郎君、中村建城君及び渡辺武次郎君の以上五人を任命するにつき同意を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あわ〕
  24. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  25. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 次に、日本電信電話公社経営委員会委員任命同意に関する件を議題といたします。  政府委員説明を求めます。
  26. 大高康

    政府委員大高康君) 日本電信電話公社経営委員会委員新関洲太郎君が四月三十日任期満了となりましたので、同君の後任として萩原吉太郎君を任命いたしたく、日本電信電話公社法第十二条第一項の規定により、両議院同意を求めるため本件を提出いたしました。  同君経歴につきましては、お手元履歴書で御承知願いたいと存じますが、広い学識と豊富な経験を有する方でありますので、日本電信電話公社経営委員会委員として適任であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意あるようお願いいたします。
  27. 岡三郎

    岡三郎君 今、深い経験があるといういろいろな説明があったわけですが、この人は石炭には深い経験があるけれども、電信電話関係はどうも深い経験がないんじゃないかと思います。この点、どこに経験があるのか。
  28. 大高康

    政府委員大高康君) この方はいろいろの事業をやっておりまして、テレビにも関係いたし、また観光事業にも関係いたし、その他いろいろの事業面を通じまして電信電話公社とは深い関係がある、かように存じます。
  29. 岡三郎

    岡三郎君 どうもあまりはっきり御答弁がなかったわけでありますけれども、本委員会において、委員任命については、できるだけその事業にふさわしい——萩原さんは有能な人であることはわれわれも認めます。特別に電信電話公社経営委員任命するということが不適任というのじゃないけれども、それでなくてもこれは非常に忙しい人でないかと考える。そういうふうな面から経歴をずっと見ていきますと、非常に多くの仕事をされておって、多忙中の多忙の人だというように思います。その方をわざわざ電信電話公社経営委員になってもらいたい、こういうふうに政府のほうで言うからには、そこにいろいろと理由があったのでしょうが、もう少しその点、広く当たった結果、この人が一番いいのだという、こういうふうになった経緯をもう少し説明してもらわないとはっきりしないと思う。こういう忙しくて事業もずいぶんしている人をわざわざここに就任してもらうその理由を、われわれにひとつ簡潔にわかりやすく説明してもらいたい。
  30. 大高康

    政府委員大高康君) 御不審ごもっともでございますが、萩原さんは非常に優秀な人でございまして、したがいまして、他の方面からも多数口がかかっておると存じます。かように考えておりますが、非常にまじめな人でございまして、必ずこの事業に対しても真剣になってやっていただけるというようなわけで、萩原さんを御推薦申し上げたというような事情であります。
  31. 岡三郎

    岡三郎君 ちょっと大高さんも芳しいから、これ以上言えないのかもわかりません。ただ先ほども言っておるように、萩原さんは非常に有能な人であることは説明を聞かなくてもわれわれわかっておる。ただこれだけの忙しい人を電信電話公社経営委員にするからには、やはり何かここに、この人が適任だという理由がなくてはならぬと私は思う。そうでなければ、そのほかにやはり電信電話公社関係については多くの有能な人材がいっぱいいると思う。わざわざ忙しい人を、それほど電信電話公社経験豊富とも思われないこの人を、特にここでもってわずらわすに至ったからには、その理由があると思う。その理由を端的に言ってもらいたい。たとえば河野一郎君から推薦を受けたのでやむを得ずこうなったとか、あるいはその他どういう関係でこういうふうに推薦を受けたのか、もっと端的に言ってもらわないとわからぬと思う。有能な人がいっぱいいるから、その点をもう少しはっきり言ってもらいたい。ついでにその推薦するに至った経緯、過程をお願いしたい。
  32. 大高康

    政府委員大高康君) 電信電話公社経営委員が必ずしも電信電話公社と深い関係があるとか、あるいは専門家でなければならぬというようなことではございませんので、私どもやはり中正なる判断をして、そうして経験から割り出したところの第三者としての見方をするというようなことも必要だと存じます。かような見地から萩原さんが最も適任である、かように考えておる次第であります。
  33. 岡三郎

    岡三郎君 有能であることはわかっているけれども、特に忙しい人をここに持ってきた理由がやはりわからぬわけです。具体的にわからぬということになるというと、従来本委員会において各種審議会委員国会において同意する場合においては、極力兼職の少ない人、あるいは事業的にいってもそれほど多忙でない人、そういう中から有能な人を選んで持ってきてもらいたいということを、口をすっぱくしてわれわれはしばしば言ってきたわけです。そういうことからいうと、もう少し納得できるような説明がほしいのですが、どうもそれ以上言えないようですけれども、この点はもう少し説明をしてもらいたいと思うのですがね。本日、間に合わなければ、次回でもけっこうです。
  34. 天田勝正

    天田勝正君 あわせて。……まあ萩原さんがいかに有能といえども、今兼職が十八なんですよ。今度の経営委員会委員承認すれば十九になるんです。そのうち政府関係の分が六つ、そして他が十三、こういうことであります。それで、その十三は履歴書で明らかなように、社長とか会長とかばかり、長と名のつくものばかりでありますから、全部責任者である、それぞれの会社なり団体なりの責任者。そうすると、いかに有能といえども、まあ休祭日を除いて二十五日しか一カ月にないところを、一カ所に一日ずつ勉強しても十九日は終えてしまうということなんです。そんなことはとてもできない。このほかの委員の場合も、ここでそういう議論が出まして、いかに有能といえども、どうも十以上は無理じゃなかろうか、これは常識的に十がいいとか悪いとかいうよりも、無理だろう、こういうことの議論があったのです。そこで、この点についても政府側でとにかく考え直すという御答弁をいただいたと私は記憶している。しかるところ、またもやこれが二十にもなる、こういう人ですから、もう顧問なんかを入れたら、とてもこの一冊の帳面になるほどだと思うのです、長と名のつくものが。そして政府関係委員だけでも十九になるのですから、どうも少々多過ぎやせんか。この人だけは絶対多くないというわけがありますか、いかがですか。有能はわかったけれども。
  35. 大高康

    政府委員大高康君) 御承知のように兼職が多過ぎるきらいがございますが、あらゆる点から見まして適任である、またこれをやることができるという観点から御推薦申し上げたのでありまして、どうかひとつ御承認下さることをお願いいたします。
  36. 米田勲

    米田勲君 どうも議運人事案件がかかる場合に、何回となく官房長官が特に来て言いましたが、兼職の多い人をさらにわずらわして委員になってもらうということは、活動の上からいっても思わしくないので、そういうことについては再検討するとかたく約束している。特に、兼職が多い人については、兼職をやめてもらってまで委員任命した最近の例もあるくらい約束をしたはずです。それからもう一つは、天田さんから話が出ている手当のことについても、千円から五百円くらいの差のついたものがたくさんあるので、これは総合的に検討をして統一をしていくということについても約束をしているはずです。そういう約束が毎回の人事案件について守られていない。そして政務次官などがここへ出てきて、先ほどからの答弁を聞いていると、なっていない、議運をばかにしたような答弁をしている。もう少しわれわれの聞いたことについて的確にわかるような答弁政府側としてしてもらいたい。いいかげんに答えているうちに承認するであろうというような、なめたようなことを言ってもらっては困る。これは委員長によくお願いをしておきますが、従来とも政府に対して人事案件について強く要望していることについては、次回の人事案件承認を求めるような機会には、理由のいかんを問わず、誠意をもって約束を守ってくれるように、きつく申し入れをしてもらいたいということを要望しておきます。
  37. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) お諮りいたします。  本件につきましては、次回以降の委員会においてさらに引き続き審議をいたすことにいたしたいと存じます。なお、その際、各種委員給与等の問題につきましても、政府から御説明を聞くことにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  39. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 次に、緊急質問の取扱いに関する件を議題といたします。  事務総長報告を求めます。
  40. 河野義克

    事務総長河野義克君) 藤原道子君から、米国の核実験の再開に対する政府の態度とその対策に関する緊急質問が提出せられております。所要時間は十五分であります。
  41. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) ただいま報告緊急質問を行なうことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  43. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 次に、決議案委員会審査省略要求取り扱いに関する件を議題といたします。  事務総長報告を求めます。
  44. 河野義克

    事務総長河野義克君) 去る四月二十八日、西川甚五郎君ほか三十三名から、近畿圏整備に関する決議案が発議せられ、発議者全部から委員会審査省略を要求せられております。
  45. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 本決議案委員会審査省略することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  47. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 次に、議員辻政信君に関する件を議題といたします。  すでに御承知のとおり、辻君は、昨年四月、本院から四十日間の請暇許可を得て、東南アジアに向け海外旅行の途につかれたのでありますが、四月中旬ラオスヴィエンチャン到着後、消息を絶たれたまま今日に至っているのであります。この間、本院といたしましても、議長を初め関係者において、同君消息確認のため鋭意努力を尽くしたのでありますが、一年を経た今日なおその動静を探知するに至っておりませんので、この際、この問の事情について御報告いたしますとともに、今後の措置についても御協議いただきたいと存じます。  それでは、まず、事務総長からその後の経過等について御説明を願います。
  48. 河野義克

    事務総長河野義克君) 議員辻政信君の消息その他の問題につきましては、数回にわたり本委員会理事会に御報告はいたしておりましたが、正規に議題に供されたこの機会に、あらためて御報告を申し上げます。  辻政信君は、第三十八回国会開会中の昨年四月四日、東南アジア旅行の目的をもって東京出発し、その後ラオスヴィエンチャンよりラオス北部に向かったまま消息を絶ち、本院事務局並び外務省等におきまして極力調査しておりますが、現在に至るまでその行方が判明いたしません。まことに憂慮にたえぬ次第でございます。  以下簡単にその間の経緯について御説明申し上げます。お手元資料がお配りしてあるはずでありまするから、私といたしましては要点だけを申し上げます。  辻議員は、昨年三月二十八日、議長あて公用旅券発給申請書を提出されたのでありますが、この申請書によりますと、四月四日東京発、ヴェトナム、カンボディア、タイ、ラオス、ビルマを経て五月十五日帰国予定となっております。翌二十九日、渡航審査連絡会において辻議員一般外貨申請許可になったということでございましたので、事務局より外務省旅券発給申請いたしまして、三月三十日には旅券本人に交付されております。一方、辻議員は、旅券が下付されましたので、翌三十一日には議事部に、海外旅行理由として、四月四日から四十日間の請暇願を提出、四月一日の本会議においてこの請暇許可されました。そして四月四日、羽田空港を元気に出発されたのであります。  やがて帰国予定も過ぎました五月二十日ごろ、秘書が庶務課に見え、同議員行方が不明となっている旨のお話がありましたので、事務局辻議員からの音信が羽田出発後間もなく御家族にもとだえている事実を初めて承知したのであります。事務局は、自来、御家族並びに外務省等連絡をとり、情報の収集に努めていたのでありますが、八月三十一日になりまして、外務省より、辻議員消息に関し次の報告を受けたのであります。  すなわち、辻議員は、東京出発後、サイゴン、プノンペン、バンコックを経て、四月十四日、ラオスヴィエンチャン到着、ここで同地在住の知人で赤坂氏という人物と連絡パテト・ラオ政権発行通行手形「安導券」の入手に努めておりましたが、これがうまく参りませんので、ヴィエンチャンよりルアンプラパンへの道を、公道を避け、間道を行くことを決意、赤坂氏の世話で僧形となり、日本高僧青木と称して、同地クンタ寺院に手づるを求め、同寺の僧侶二名の案内で四月十九日ヴィエンチャン出発寺院より寺院へと次々に手引きされ、奥地へ向け出発したままその消息を絶ったのであります。  その後、ヴィエンチャン駐在日本大使館員が、ヴァンヴィエンより戦禍を避けてポンホンに避難してきた中国人が、六月七日ごろまでにヴァンヴィエンにおいて一人の日本人に数回会ったと語っているとのうわさを聞き込み、この中国人に会い、辻議員の写真を見せて確認いたしましたところ、ヴァンヴィエンにいた日本人辻議員であったことはほぼ間違いないとの印象を得たということであります。この報告によりまして、当時辻議員ラオス北部シェンクヮン付近において行動しておられるものと推測されていたのでありますが、辻議員が、日本出発の当初から、すでにラオスにおいてパテト・ラオ地区に入ることを計画されていたにもかかわらず、この意図を、本院関係者はもちろんのこと、御家族にも秘しておられた本人の意思、あるいはわが国と国交のない地域に潜入されました本人の身辺に危険が及ぶ危惧等を考え合わせ、われわれとしても、その消息を調査するにあたりましては慎重を期していたのであります。  しかるところ、十月六日外務省から事務局連絡があったところによりますと、シェンクヮン地区の最高権威筋からの情報として、同議員はシェンクヮンよりハノイを経て中共に入国した模様でありましたので、この詳報を待っておりました事務局は、十一月二十五日に至り、日本赤十字社に対し、中国紅十字会あて辻議員の中共入国の事実及びその消息に関し、照会方を依頼したのであります。日本赤十字社におきましては、十二月二日、中国紅十字会あてに調査依頼を打電いたしましたが、同月二十五日付をもって中国紅十字会より日本赤十字社に対し、辻氏の中共入国の情報は何ら根拠がなく、したがって、調査不能である旨の回答が寄せられたのであります。  昨年来から、辻議員消息に関しましては、新聞等に各種の情報が掲載されておりましたが、本年に入りましてからも、吉林省の琿春滞在説、あるいは東南アジア共産地域またはその付近における死亡説等が伝えられ、日本赤十字社は外務省の依頼により再び中国紅十字会に、また事務局からの依頼により赤十字国際委員会に、中共、ラオス、ベトナムの共産地域における辻議員消息に関しそれぞれ調査を依頼しておりますが、まだその回答には接しておりません。  以上がこれまでの経過の概要でございますが、詳細に関しましては、先ほど申し上げましたとおり、お手元資料により御承知願いたいと存じます。  さて、今後辻議員の問題に関しましては、次の二点が考えられるのであります。  その第一点は、申すまでもなく、その消息を調査するにあたり、今後本院としてとるべき手段であります。まず、外務省に対しまして一そう強力に調査を進めるよう本院から正式に要請いたしますとともに、外務省側とその調査の具体的方法に関し折衝することが考えられます。また、これと同時に、本院といたしまして、各種民間団体、商社等、かの地に関係のあるあらゆる方面と連絡し、新たな情報の収集に努めることも考えられることであります。さらには、本院から捜査団を現地に派遣するというような考え方もあろうかと存じます。  いま一つの問題点は、辻議員国会出席できぬ状態が現状のまま推移いたします場合、本院としては、その身分についてどのような措置をとり得るかということであります。国会法第百二十四条は、議員が正当な理由がなく、国会の召集に応ぜぬため、または請暇の期限が過ぎたため議長が特に招状を発し、なおゆえなく出席しない場合には、議長はこれを懲罰委員会に付する旨の規定でございます。しかしながら、この規定は、当該議員議長の招状を受理し得ぬことが明白である本件のような場合には、あまりにも形式的な措置のように思われます。また、国会議員という責任ある地位にある人が、ほしいままに、また在外公館の切なる忠告を無視して危険地域に入られた行為自体に対し、責任を問うということも考えられることでありましょうが、かりに、辻議員が、帰国の希望を有しながらも、意思の自由、身体の自由を拘束されていたというような事情、あるいはその身辺に不祥事が生じていたというようなことが後日明らかになった場合には、本院としても非常にあと味の悪いものを残すことになるのではないかと考えられます。また、今回のようなケースに対して特別な立法的措置によって解決しようといたしましても、憲法に定めのある任期中の議員の身分を憲法に規定のない方法で剥奪することは、何としても憲法上の疑義を免れないものと思われます。  以上は公法上の問題でありますが、私法上の問題といたしましても、民法第三十条に、不在者の生死が七年間分明でないとき、あるいは死亡の原因たるべき危難に遭遇した者の生死が危難の去った後一年間分明でないときは、失踪の宣告をすることができる旨の規定がございます。しかしながら、この失踪宣告ということにつきましては、辻議員消息に関し、今後の調査と相待って、いましばらく時日が経過した後において問題となるべきことと考えられます。  以上、辻議員消息に関し、従来の経過に関する御報告並びに今後の問題についての所見を申し述べた次第でございます。  私は、議員の皆様とともに辻議員消息について憂慮の気持を禁じ得ませんとともに、同議員が一日も早く元気に帰国せられることを衷心から祈っておる次第でございます。
  49. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 小坂外務大臣も出席しておられますので、御質問のおありの方は順次御発言を願います。
  50. 岡三郎

    岡三郎君 四月十三日に、外務省アジア局長より庶務部長あて、「辻議員消息については昨年来関係在外公館をして鋭意調査につとめてきたが信頼するにたる情報はない。」云々と、こうあるわけですが、鋭意調査に努めてきたということになると、現在アジア局のどこに、この調査責任者といいますか、そういう真剣に調査をする係を置いてやっているのか、もう少し具体的にお話願いたいと思います。
  51. 小坂善太郎

    ○国務大臣(小坂善太郎君) ただいま御報告がありましたような経過でございまして、その末尾にありましたように、私どもといたしましても、全くこの辻議員消息に関しましては、皆様方と憂いを同じゅうしておるということが私の実感であるわけでございます。  ただいま岡さんの御質問にございました点でお答え申し上げまするが、私どもとしては、国交のない国に入ろうとして行かれたことでございまするので、その間について何らかのものをつかみたいということで非常に努力をいたしておるわけでございます。ヴァンヴィエンで昨年の八月に得た情報等につきましても、そこにございまするが、これは六月ごろ日本人に会ったという中国人が出てきたわけでございますが、その人にその写真を見せて確認したというようなことも、これはなかなか苦労をしての上でのことでございます。さような点で、その後におきましてもいろいろな「つて」を求めて辻議員消息に関して調査しておるのであります。それでは、一体だれが責任を持ってその鋭意調査しているかということでございますが、これはアジア局あげていたしておりますので、責任者といえばアジア局長というふうに申し上げる次第でございます。
  52. 岡三郎

    岡三郎君 そうすると、出先の人々はヴィエンチャンに拠点を置いて現在調査中なんですか。
  53. 小坂善太郎

    ○国務大臣(小坂善太郎君) ヴィエンチャンに限らずいろいろ調査をしておりまするが、やはり、ここにも書いてございますが、シェンクヮンの最高権威筋が言ったということも相当にわれわれとしては信頼できることではないか、こう思っておるわけでございます。何といたしましても非常に広範な地域でもございますし、われわれとしては情報をたどるというほかにない。どこに行けばいいのかということも言えないのでございます。
  54. 岡三郎

    岡三郎君 外務関係筋としては、シェンクヮンに入るということは不可能ですか。
  55. 小坂善太郎

    ○国務大臣(小坂善太郎君) それはなかなか問題がむずかしいことだと存じます。要するに、可能か不可能かということは、その場合に何が起こるかどうかということでございます。もし何か起きた場合に、いかなる措置がとられるかどうかということと関連すると思いますので、なかなかむずかしい問題でございます。
  56. 岡三郎

    岡三郎君 ただ私が想像するのに、シェンクヮンにおいていろいろと辻議員のうわさその他があった。で、どうもヴィエンチャンでは、ヴァンヴィエンの話、そういったものから、そこにいたことはわかるが、シェンクヮンに行ったのであろうか、シェンクヮンからハノイを経て中国に入ったというような話、まあいろいろな話があるけれども、とにかくシェンクヮンにいたのかどうか、シェンクヮンからどこにどういうふうに行ったのか、そこがひとつはっきりすると、ある程度次の手がかりが得られるのではないかという希望があるように思うのですが、そういうふうな意味で、少し無理でもヴァンヴィェンからシェンクヮンのほうに、ひとつラオスのほうに話をして、その手づるを経てシェンクヮンの情勢を明確にするということによって、次の行動がわかるのではないかという気がするのです。ただシェンクヮンにいること自体がはっきりしない、うわさのような。そこで、まあそういうふうな考えを持ったわけですがね。シェンクヮンに入ることは、今外務大臣もむずかしいというけれども、何かいい方法がないのか。ただ紅十字会とかいろいろと情報をさぐっているといっても、まことに空漠たる話で、何かシェンクヮンに具体的な材料があるのではないかというような気がするのですが、その点どうですか。
  57. 小坂善太郎

    ○国務大臣(小坂善太郎君) これは御承知のように、戦闘等もときどき行なわれておる地区でございますので、われわれがかりにそとに入ってみて、今度はいきなり入った者が、十分な情報をつかめるかどうかということも、ひとつの問題でございますが、このシェンクヮンの情報というものは、そこの最高権威筋の情報なんでございます。したがって、いきなりだれかが行ってみてそれ以上にわかるかということは、おそらく人の名前は言わないようにしてくれということでございますので申し上げるわけにはいきませんけれども、そこの最高の権威を持った人がそう言ったということで、私どもそれ以上のことは、その人の言明以上のようなことは知ることはできないのではないか、かように思うのであります。
  58. 田中茂穂

    田中茂穂君 辻議員の問題につきまして、まことに遺憾に存じております。そこで、先ほど来、今までの足跡、あるいは情報等につきましては、一応承っておるのでございますが、今ここで院としてどういう措置をとるかということにつきましては、もうしばらく慎重を期したい、かように私ども考えておることでございまして、さような意味で、議運の申し合わせと申しますか、決議と申しますか、そういう形の意味において、今後は議長のほうにおかれましても十分なお一そう外務省のほうにも督励をしていただきまして、まあ外務省とされましても、大臣が先ほどからおっしゃいますように、いろいろ御苦心をなさっておる点につきましてはまことに敬意を表する次第でございます。相手が何しろ国交を保っていない共産圏の国でありますので、御苦心のほども十分わかりますけれども、なお一そうひとつ外務省のほうとされましても、議長の強い申し入れによって、今後あらゆる機関を動員されまして、詳細の調査を今後引き続きやっていただきたい、かようにお願いを申し上げる次第でございまして、議長さんにおかれましても、さような意味におきまして、ひとつ御了承方をお願いしたいと思います。
  59. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 田中委員の御意見ごもっともでございます。できる限りぜひ十分にいたします。
  60. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 本件につきましては、きょうはこの程度をもって終わることにいたします。   —————————————
  61. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 次に、参議院予備金支出承認に関する件を議題といたします。  事務総長説明を求めます。
  62. 河野義克

    事務総長河野義克君) 昨年度に議案類印刷費の既定予算に不足を見、本院において予備金の未使用額五百万円を支出することにつきまして、国会予備金に関する法律第二条の規定により、御承認お願いいたします。
  63. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 本件につきましては、ただいま御説明のとおり、これを承認することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 宮澤喜一

    委員長宮澤喜一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十五分散会