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1962-03-22 第40回国会 参議院 議院運営委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十七年三月二十二日(木曜日) 午後零時七分開会
—————————————
委員
の異動 本日
委員小平芳平
君辞任につき、その 補欠として
牛田寛
君を
議長
において指 名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
宮澤
喜一
君
理事
田中 茂穂君 鍋島 直紹君 米田 勲君 天田 勝正君 杉山 昌作君
委員
天埜
良吉君 石谷 憲男君 北畠
教真
君 佐野 廣君 徳永 正利君
豊瀬
禎一
君 安田 敏雄君
—————
議 長 松野
鶴平
君
—————
事務局側
事 務 総 長
河野
義克
君 事 務 次 長 宮坂
完孝
君 議 事 部 長 海保 勇三君 委 員 部 長 岸田 実君
委員部
副
部長
若江 幾造君 記 録 部 長
佐藤
忠雄君 警 務 部 長 渡辺 猛君 庶 務 部 長 小沢 俊郎君 管 理 部 長
佐藤
吉弘
君
管理部
副
部長
浅井亀次郎
君 渉 外 部 長 森 純造君
法制局側
法 制 局 長 斎藤 朔郎君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に関する件 ○
参議院常任委員会調査室規程
の一部
改正
に関する件 ○
常任委員会調査室
の
人事
の
刷新
に関 する
要綱
に関する件
—————————————
宮澤喜一
1
○
委員長
(
宮澤喜一
君)
議院運営委員会
を開会いたします。 まず、本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に関する件を
議題
といたします。
理事会
において
協議
いたしましたところ、先般
内閣
から提出されました
地方公務員共済組合法案
並びに
予備審査
のため
内閣
から送付されました
石油業法案
につきましては、次回の本
会議
において、それぞれその
趣旨説明
を聴取するとともに、次の要領により
質疑
を行なうことに
意見
が一致いたしました。すなわち、
地方公務員共済組合法案
につきましては、
日本社会党
一人、十五分の
質疑
を行なうこと。
石油業法案
につきましては、時間は、
日本社会党
十五分、
民主社会党
十分。人数は各派一名。順序は
大会派頂
。 以上のとおりでございますが、
右理事会申し合わせ
のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮澤喜一
2
○
委員長
(
宮澤喜一
君) 御
異議
ないものと認め、さよう決定いたします。
宮澤喜一
3
○
委員長
(
宮澤喜一
君) 次に、
参議院常任委員会調査室規程
の一部
改正
に関する件並びに
常任委員会調査室
の
人事
の
刷新
に関する
要綱
の件を一括して
議題
といたします。
事務総長
の
説明
を求めます。
河野義克
4
○
事務総長
(
河野義克
君)
常任委員会調査室
の
機能
の
増進向上
につきましては、私ども常に意を用いておるところでありまして、本
委員会理事会
を中心に
種々検討
を願っておったのでありますが、一応成案を得ましたので、ここに
常任委員会調査室規程
の
改正案
をおはかりする次第であります。 なお、この
規程
の
改正
と関連いたしまして、この際、
調査室
の
人事
に関して
基本的方針
を定めておくことがしかるべきであると考えられますので、「
常任委員会調査室
の
人事
の
刷新
に関する
要綱
」という形で、本
委員会
の御決定を得ておきたいと存じます。 内容はいずれもお手元にお配りしてある文書のとおりでありますが、簡単に御
説明
を申し上げます。 まず
調査室規程
でありますが、
改正
のおもな点の第一は、
調査室
の
事務管理体制
を整備するために
主任調査員
一人を置くことであります。
主任調査員
は、
調査室長
に事故がある場合または
調査室長
が欠けた場合において、
調査室長
の
職務
を代行するという
代行機関
の
性格
を持つものでございまして、その補職の手続につきましては、
調査室長
の
申し出
により、
事務総長
が
調査員
の中からこれを命ずることといたしておりますが、
調査室長
が
申し出
をするにあたりましては、あらかじめ
当該常任委員長
の承認を得なければならないようにいたしております。 第二は、
調査室
の
事務
に関し、規定を整備して、
調査室
の
機能
を増進するとともに、
当該委員
はもとより、
議員全般
の
立法
及び
調査活動
に役立ち得るよう所要の
改正
をいたすものでございます。この点に関し
理事会
におきましても御論議があったことでありますから申し上げるのでありますが、
議員
が
調査室
に
調査
を依頼されるにつきましては、その相手が
室長
である必要はなく、
当該調査室
の
職員
であれば、だれでもいいことは当然であります。すなわち、すべて
議員
の利便を本位として考えるべきものと存じます。ただ依頼を受けるものは、個々の
職員
ではなく、
調査室
という
機関
であるべきでありますから、
当該職員
は、
室長
にそれを報告し、その
了解
、
指導
のもとに
調査
を行ない、または
室長
の指示する
業務分担
のもとに適当の者が担当することになるわけであります。 第三は、字句の整理が若干ございますが、簡単なことでございますから略します。 なお、本
規程
の
改正
につきましては、
議長
が各
常任委員長
の
意見
を聞くことになっておりますが、一昨二十日の
委員長懇談会
におきまして御
了解
を得たことを付言いたします。 次に「
常任委員会調査室
の
人事
の
刷新
に関する
要綱
」について申し上げます。 一、
方針
として明記いたしましたとおり、従来の
経験
に徴しましても、
調査室
の
人事
は、その
専門
的な立場からする
特殊性
にもよることであると存じますが、ともすれば停滞しがちでありまして、ために、
機能
の十全な発揮に支障をきたすおそれなしとしないのでありますが、さらに今回御提案申し上げております
主任調査員制度
の新設による
人事
の
固定化
が心配されますので、これがためにも積極的な
人事交流
の必要が痛感されるのであります。これは
理事会
においてもっとに指摘されたところでありまして、私といたしましても、今後この方面に
十分意
を用いる所存でございます。 今回この
要綱
において定めんとする具体的な方策の
一つ
は
調査室長
について、その
勤務年限
に若干の規制を加える
趣旨
から、 第一に、年令が六十五才に達したときは勇退するものとしたことであります。もちろん、
室長
たる
専門員
は、
特別職
たる
国会職員
中さらに特別な
地位
にあるものでありまして、その
職務
に関し非違ある場合等は、何どきたりとも解任される
建前
にあることは申すまでもありません。 第二に、
調査室長
の
勤務年限
が就任後十二年に達したときは、
事務総長
は、
当該常任委員長
並びに
議院運営委員会委員長
及び
理事打合会
にその旨を報告し、その
適格性
について
協議
を行なうことといたしておるのであります。
専門員
は
専門
の
知識
と高度の識見を要求される特殊な
地位
にあることにかんがみ、また
適材
を得やすくせし
むる意味
からいたしましても、長
期間
の
任期制
をとることは適当でないと存じますが、他面、その
在勤年数
が相当
期間
に及びましたときは、
一定
の
期間
を画して既往の成績を検討し、進退の参考に供することは、意義あることと考えますので、とろうとする方途であります。したがってこの十二年の満了をもって直ちに退職の時期と考えておるわけではないのであります。 次に、
調査員
についてでありますが、元来、
室長
に欠員が生じましたような場合は、
内部
から登用することが望ましいことは、
人事
の常則として論を待ちません。ただ、この点につきましては、
理事会
においても常に御指摘のあったところでありますが、
調査室
の
勤務
の現状から申しますと、
所管事項
に関し、
専門
の
知識
を相当涵養することはできるでありましょうが、部下を統率し、あるいは
外部
と折衝する等、
管理者
として要求される特性を訓練する
機会
も乏しく、したがって、
委員長
を補佐し、
調査室
を管理監督する責任を負うべき
室長
としての
適格性
を修得させるには、やや不十分であると思われます。この
欠陥
を防止するためには、
調査員
の
人事交流
を活発に行なって、
調査員
の訓練と
資質向上
の
機会
を持つようにすることが必要であるし、また望ましいことであると存じます。この
刷新要綱
におきましても、これを意図して
交流計画
を立てることを義務づけて実施しようとするものでございます。 このようにして狭い
調査室勤務
にありがちの
欠陥
を補い、
調査員
の
資質
の
向上
をはかるとともに、要すれば、
調査室
以外の
事務局部
内、
法制局
及び
国立国会図書館
の
立法考査局等
の広い
意味
の部内からの簡抜をも考慮することによって、将来
専門員
の
内部登用
の実をあげて参りたいと存じます。また
機構
といたしましては、
人事交流計画
を
協議
することを任務とする
人事交流協議会
を設け、時期的にもその
会議
を
常会終了
後の六月に開くということを規定し、大いにその活発を期したいと存じております。 なお、この際、
理事会
においても最も論じられた点でありますから一言いたしますと、新たに設けられます
主任調査員
の任命の方法につきましては、もちろん
適材
を得るよう努めなければなりませんが、一面、深く実情を考察いたしますれば、将来はともかく、この際としては、やや年功序列に重きをおいた選考をいたすことが然るべきかと存ぜられるのであります。したがって、
主任調査員
すなわち次の
室長
ということには必ずしもならないものと考えております。 以上の
人事刷新
の
方針
の実行にあたりましては、
人事
上、執務上、
一定
の権能を持っておらるる
常任委員長
の十分の御
理解
と御協力がなければなりませんので、このことをこの
要綱
の中にも特記し、また一昨日の
常任委員長懇談会
のときにも申し上げて、十分の御
理解
を得ておるのでございます。
議院運営全般
の問題にも関連いたしますので、当
議院運営委員会
の特段の御
指導
と御鞭撻を得なければならぬことはもちろんでございます。かような
意味
におきまして、私どもこれから大いに努力いたして参りたいと思いますので、この
調査室規程
の
改正
並びに
人事刷新
の
要綱
につきまして御
了解
を得たいと存じます。
豊瀬禎一
5
○
豊瀬禎一
君 一、二点簡単にお尋ねいたしておきたいと思いますが、
改正
並びに旧法の第三条によりましても、
室長
は「
専門員
をもってこれに充てる。」ということになっていますが、今の
事務総長
の読み上げました
改正
の
理由
の中にもありましたように、
専門員
は
専門
的な
知識
を主たる
条件
としておりまするが、
調査室そのもの
の
運営
については必ずしもそれが
一つ
の
条件
ではないと思います。したがって、
調査室長
は必ずしも
専門員
でなくとも、
調査員
の中から任命してもよろしいのじゃないか、このように考えますが、
専門員
に限定した
理由
、それが第一点。 第二点は、この
ガリ版刷り
のほうの、
調査室長
の
任期
については
趣旨
了解
いたしましたが、
専門員
が
調査室
を解任されること即
専門員
の解任と解してよろしいのか。もう少し言いますと、たとえば
調査室長
を解任されても、
専門員
としてはとどまることができるのかどうか。この二点を伺いたい。
河野義克
6
○
事務総長
(
河野義克
君) 第一点は、
調査室長
に
専門員
以外のものを置いたらどうか、そういうことができるかというお尋ねでございますが、
専門員
は第一義的には、
国会法
にもございますように、
専門
の
知識
を持っておる、すなわち
調査
マン的な
性格
を非常に持っておることはおっしゃるとおりでございます。かつ、以前におきましては、
専門員
が一室に二人おりましたのでありますが、数年前
機構
を
改正
いたしまして、
専門員
を一人といたしまして、その一人の
専門員
をもって
調査室
の
室長
としてこれを統轄せし
むることに機構
を
改正
いたしました以後は、
専門員
すなわち
室長
であって、
専門員
以外の者が
室長
になるということは考えておりません。なお、
議院事務局法
におきましても、
調査員
は
専門員
の命を受けて仕事をするという旨が規定してございまして、上下の
関係
がはっきりいたしておりまするから、
専門員
以外の者が
室長
になるということは、その
関係
からいたしましてもあり得ないことでございます。したがって
専門員たる者
は、
専門
の
知識
を持って、大いに
調査能力
を具備しておらなければならぬことは当然でございますが、他面、その人が当然
室長
になることの
建前
になっておることでありますから、部屋の長として要求されるいろいろな
機能
をもあわせ持つように努めてほしいと思いますし、今後の
専門員
につきましてもそういうことを期待して、この
人事刷新
の
要綱
にもそういう旨が述べられておるものであります。 第二は、
専門員
をやめることすなわち
室長
をやめることか、逆に、
室長
をやめることすなわち
専門員
をやめることかということでございますが、これは第一点に申し上げたことから言いまして、
専門員
即
室長
でありますから、いずれかをやめれば当然他はやめる、こういう
格好
になるわけでございます。
豊瀬禎一
7
○
豊瀬禎一
君 もう一点だけ。このプリントの
刷新
に関する
要綱
の
調査員
のところの三項ですが、
調査室
と
関係各省等
との
人事交流
、これは至当なことと思いますが、多年
調査室
において研さん努力されてきておる
人たち
が何年もたっておる。そこに、
調査室
の中に
各省
からなり古手の人がやってきて、ほんと上にすわって、いわゆる
主任調査員
となると、このことは
原則
としていいか悪いかということは論じがたいと思いますが、そういう
制度
がある程度恒常化されると、
調査室員
の意欲を減退してくる
可能性
もあると思うのです。そのことについてどういう見解を持っておられますか。
河野義克
8
○
事務総長
(
河野義克
君)
今豊瀬
さんのおっしゃるお気持は全然同感でございます。したがいまして、
原則
としてそういう
格好
にはならないように
人事
をやって参りたいと思います。この
要綱
の
趣旨
も、
調査員
が将来大をなして
室長
にもなり得る力量を涵養するがためには、しばらく
外部
のいろいろな
管理職
の
職責等
も尽くすことによって、その
経験
を豊富ならしめたい、こういうことでございまするから、それと反対の結果がもたらされ、士気が沈滞するような方向の
人事
は、
原則
としては努めて避けたいと存じておるわけでございます。
宮澤喜一
9
○
委員長
(
宮澤喜一
君) 他に御発言がなければ、両件につきましては、ただいま
事務総長
の
説明
のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮澤喜一
10
○
委員長
(
宮澤喜一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十二分散会
————
・
————