運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1962-04-10 第40回国会 参議院 外務委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年四月十日(火曜日) 午前十一時十二分開会
—————————————
委員
の異動 四月五日
委員大和与一
君
辞任
につき、 その
補欠
として
小酒井義男
君を
議長
に おいて指名した。 本日
委員小酒井義男
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
大和与一
君を
議長
におい て指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
理事
青柳
秀夫
君
鹿島守之助
君 木内 四郎君
大和
与一
君
委員
草葉
隆圓
君
苫米地英俊
君 安井 謙君
佐多
忠隆
君
羽生
三七君 佐藤 尚武君
国務大臣
外 務 大 臣
小坂善太郎
君
政府委員
外務政務次官
川村善八郎
君
外務大臣官房長
湯川 盛夫君
外務省アジア局
長
伊関佑二郎
君
外務省アジア局
賠償部長
小田部謙一
君
外務省アメリカ
局長 安藤
吉光
君
事務局側
常任委員会専門
員
結城司郎次
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
日本国
に対する戦後の
経済援助
の処 理に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
特別円
問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
のある
規定
に代わ る
協定
の
締結
について
承認
を求める の件(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
〔
理事青柳秀夫
君
委員長席
に着く〕
青柳秀夫
1
○
理事
(
青柳秀夫
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。 まず、
理事
の
補欠互選
についてお諮りいたします。
理事大和与一
君が去る五日
委員
を
辞任
されましたが、本日再び
委員
になられました。よって、
大和与一
君を
理事
の
補欠
に指名いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
青柳秀夫
2
○
理事
(
青柳秀夫
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
青柳秀夫
3
○
理事
(
青柳秀夫
君) 次に、
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
特別円
問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
のある
規定
に代わる
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、 以上
衆議院送付
の両件を
便宜一括議題
といたしたいと存じます。 両件は去る六日
衆議院
から送付されて本付託になりましたので、念のため申し上げておきます。 両件につきましては、先般
提案理由
の
説明
を聴取いたしましたが、さらに
補足説明
を承りたいと存じます。
小坂外務大臣
。
小坂善太郎
4
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) ただいま
議題
となりました「
日本国
に対する戦後の
経済援助
の
処理
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件」につきまして、去る二月十三日当
委員会
に対して行ないました
提案理由
の
説明
に補足して、若干御
説明
をいたします。 まず第一に、
ガリオア等米国
の戦後の対
日援助
がいかなる
性格
を持つものであったかという点であります。 この問題につきまして、まず考えておかなければならないことは、
援助
が
終戦
後
わが国
が非常に窮乏していた際に
提供
されたということであります。当時
わが国
の
食糧
の
生産
は
戦前
の半分以下に下がって、
国民
は未曾有の
食糧
難にあえいでおりました。また、
わが国
には
食糧
や
生活必需物資
を
輸入
する
外貨
はもちろん、
外貨獲得
の
輸出力
もなく、しかも海外からは数百万に上る復員、引揚者を迎え、
国民
の
食糧対策
をいかにするかは、
わが国
にとってまさに死活の問題であったのであります。 かかる苦境におきまして、当時
政府
は再三再四
連合国
総
司令部
に対し、
食糧輸入
の
懇請
を行ない、これに対し
米国
から
食糧
、その他の
援助物資
の
提供
が行なわれたことは周知のとおりでありますが、この
米国
の
援助
によりまして、
わが国
民が当時飢餓から救われ、かつ、今日のごとき
経済力
の回復をなし遂げ得ましたことは、われわれのひとしく銘記すべき事実であると思うのであります。
米国
の戦後対
日援助
は、このような
わが国
の極度の
窮状
に対しまして、また累次にわたる
わが国
の
食糧輸入
の
懇請
に対しまして行なわれたものでありますが、当時の
わが国
の
経済状態
をもってしてはこれに対して直ちに
支払い
を行なうことはとうてい不可能であったのであります。
米国
はこのような
わが国
の
事情
を考慮してか、
援助物資
を
わが国
に引き渡した際発せられた
連合国
総
司令部
の
覚書
「
支払条件
及び
経理
は後日決定される」とのただし書きを付して、とにかく
わが国
が戦後の
窮状
を切り抜けられるような莫大な
援助
を
提供
したのであります。
昭和
二十二年七月
衆議院
において満場一致可決されました
食糧放出
に対する
感謝決議
も、このような背景のもとで行なわれたことは言うまでもありません。 したがいまして、
政府
といたしましては、この
援助
に対して
債務
と心得る、すなわち、いずれ時期が来れば
米国
と
交渉
して何らか
処理
を要するものと考えて参ったのでありまして、この
政府
の
立場
は、従来から一貫して変わっておらないのであります。 御
承知
のとおり、
わが国
と同様の
立場
にあります
西独
は、すでに九年前に
米国
との間に
ガリオア返済協定
を結び、今日までに着実に
債務
を履行し、かつ、二回にわたって繰り上げ
支払い
を行なった結果、今日ではすでにその大
部分
を支払っておるのであります。
わが国
としましても、賠償問題もほとんど
解決
し、
経済力
も比較的向上いたしました今日、今回の
協定
により
本件
を最終的に
解決
することは時宜を得た措置と考える次第であります。 次に
ガリオア等米国
の戦後対
日援助
の
総額
につきまして一言御
説明
申し上げます。
ガリオア等米国
の戦後対
日援助
の
総額
につきましては、
昭和
二十九年開催されました
日米公式会談
の当時、
米国側
が提示しました
決算ベース
の
資料
があります。これによりますと、
米国側
の対
日援助
のために支出いたしました
総額
は、十九億五千四百万ドルであることが確認されております。 一方
政府
は、通産省が保有する
貿易庁
あるいは総
司令部
の
資料
に基づき、各
受領
一件ごとに
関連資料
を検討した結果
援助物資
として受け取ったと考えられるもののみを集計して、
日本側
のいわば
受取ベース
の
数字
として十七億九千五百万ドルという
数字
を算出いたしました。 このように
援助
の
総額
につきましては、
日本側
の
総額
と
米側
のそれとが若干食い違っておりますが、これは
日米双方
の
算定基礎
が一方は
予算面
での
支出ベース
であり、他方は
物資面
での
受取ベース
であって、根本的に異なるためであります。 御
承知
のとおり、
西独
の
ガリオア処理交渉
の際は、
米側
の
決算ベース
の
総額
がそのまま唯一の
交渉
の
基礎
として採用されたのであります。したがいまして、
わが国
の場合も、
米側資料
のみで
交渉
することも考えられたのでありますが、
政府
といたしましては、
国民
の納得を得るために手持ちの諸
資料
を綿密に検討いたしまして、
わが国
が確かに
受領
したと確認できる
総額
を算出し、これを
交渉
の
基礎
としたのであります。この点は、
米側総額
のみを
基礎
とした
西独
の
ガリオア解決
に比して
わが国
の
本件解決
は根本的に有利であるゆえんと考える次第であります。
西独
との比較に関連いたしまして、
援助
の
債務性
、
援助物資
の
内容等
につきましてあたかも
日独問
に
相違
があったかのごとき誤解が一部にありますので、この点につきまして特に一言申し述べたいと思います。 まず
債務性
の点についてでありますが、
西独
の場合、一九四五年の
ポツダム宣言
及び一九四六年の
米英占領地区統合協定
におきまして「ドイツの
輸入
に対する
支払い
は、
輸出
の
売得金
をもって充てる」との
趣旨
が述べられていることがしばしば引用され、これが
西独
に対する
援助
が最初から
債務
であったことを示す
根拠
として取り上げられております。しかしながら、これらの
合意
はすべて
西独政府
の関与していない
占領国相互
間の
合意
でありまして、
わが国
の場合これと同様の
趣旨
を
規定
した
極東委員会決定等
がまさしくこれに該当するものであることは明らかであります。このように
援助
に対する
提供国側
、特に
米国
の意図は
わが国
に対しても
西独
に対しても全く同様であったのであります。 なお、
西独
の場合は一九四九年十二月の
米独経済協力協定
及び一九五一年三月の
アデナウアー首相
と
米英仏
三
国高等弁務官
との
交換書簡
におきまして「
西独
に対する
援助
が
米国
の
請求権
を構成する」こと及び「
西独
は
援助
が
原則
として
債務
であることを認める」旨が述べられておりますが、これは
わが国
と異なり
西独
においては
終戦
後の数年間
中央政府
が存在しておらず、
援助
は直接
米軍
から
地方自治体等
に対して
提供
されたため、一九四九年九月
ボン
の
中央政府
が樹立されましてからこれを
一括中央政府
が引き継ぐ必要があったためと思われます。一方
わが国
の場合は当初から
中央政府
が存在し、
援助
については、総
司令部
の
覚書
によりまして「
支払条件
及び
経理
は後日決定される」旨が明らかにされておりました。しこうして、
昭和
二十四年四月には、
阿波丸協定
に付属する
了解事項
におきましては
前記
の
覚書
の
趣旨
を確認する意味で念のためその
債務性
を了解しておるのであります。 したがいまして
援助
の
性格
につきまして、
わが国
と
西独
との間には実質的にはいささかの
相違
もなかったものと認められる次第であります。 次に
援助物資
の
内容
につきましても、
日独
間に大きな
相違
はなく、たとえば、
食糧
が
援助
全体において占める比率は
日本
の五二・四%に対し、
西独
は五八・六%と、かえって
西独
のほうが
わが国
よりも大きいのでありまして、一部に言われるごとく
西独
が
生産財
ないし
復興資材
を重点的に
受領
し、また、不必要な
消費財
の
受領
を拒否したというごとき事実はないのであります。 また、
援助物資
のきわめて一
部分
には
日本
への長い輸送の途中等で腐敗ないし変質したものもあったようでありますが、このようなものについてはおおむね
受領
の際その分は減量して
受領
証を出しておりますし、そのようなことがありましたために
政府
は
受領ベース
の
総額
を算出したのであります。いずれにしましても今回の
支払額
四億九千万ドルは、
米側援助総額
の四分の一にすぎず、四分の三は切り捨てられたのでありますから、この分はすでに
十分考慮済み
と言えるのであります。 さらに、
米国
がイタリア、オーストリア、韓国に対する
ガリオア援助
についてその
請求権
を放棄したことから、
わが国
の場合も支払う必要はないのではないかとの疑問も生じ得るのであります。しかしながら、これら
諸国
はあるいは
戦争
中に
連合国側
に加担した国であり、またはいわゆる
解放地域
であって
米国
との間に
交戦関係
になかった国々でありまして、
わが国
とは根本的に
事情
を異にするのであります。この点
わが国
と比較し得る同じ
立場
にある国は
西独
のみであることを指摘しておきたいと思います。
最後
に、
ガリオア債務
の
支払い
は二重
払い
にならぬかの点でありますが、
提案理由
において申し述べましたごとく、
国民
の
支払い
ました
援助物資代金
は、
昭和
二十四年度以降は見返
資金特別会計
に積み立てられ、
昭和
二十八年度に
産業投資特別会計
に引き継がれましたが、その額は約二千九百億円に及び、その
運用益
を合わせれば、今日約四千億円に上っております。この中から今回の
協定
に基づき、今後十五年間に
米国
に支払うべき額二千八十五億円を支出するのでありますから、決して二重
払い
にはならないのであります。
米国
の戦後対
日援助
の
処理
は、
米国
との間の長年の
懸案
でありまして、
わが国
としましては、これが
解決
によりまして戦後
処理
に連なる
日米
間の
懸案
はほとんどすべて
解決
を見るわけであります。したがいまして、冒頭に申し述べましたように、
政府
といたしましてはこの
援助
が当時の
わが国
民をいかに勇気づけ、今日の
復興
に導いたかを考え合わせまして、
平和条約発効
十周年を迎えますこの機会に
本件
を最終的に
解決
し、もって
日米友好関係
の
促進
、ひいては
わが国対外信用
の向上に資することを期待している次第であります。 以上をもちまして
補足説明
といたします。 次に、本
外務委員会
において御審議を仰ぐ「
特別円
問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
のある
規定
に代わる
協定
」につきましては、
衆議院予算委員会
及び
外務委員会
において、その
交渉経緯
及び
問題点
を解明して参ったのでありますが、ここにあらためまして本
参議院外務委員会
においてこれを
一括
御
説明
申し上げることといたしたいと存じます。
戦争
中の
日本
の
債務
でありました
特別円勘定残高
約十五億円の
処理
について戦後
日タイ両国政府
間に
交渉
が行なわれ、その結果
昭和
三十年に
締結
された「
特別円
問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
」によって
解決
されたのでありますが、同
協定
第二条に
規定
されました九十六億円の
経済協力
の
実施
に関して
協定締結
後
タイ側
がこれを
無償供与
であると主張してきたため、
実施
することができなくなり、過去六年にわたってこの問題が
日タイ両国
間の
最大
の
懸案
となっていたのであります。 ここで
特別円勘定残高
の
性格
、並びに
昭和
三十年の
協定締結
に至る
交渉経緯
を簡単に御
説明
申し上げれば、
戦争
中多数の
日本軍
が
タイ
に駐留しておりましたが、これに必要とされる
軍費
は
昭和
十七年七月以降は、
日本銀行
に設けられた
特別円勘定
を通じて
調達
されておりました。
終戦
時におけるこの
特別円勘定
の
残高
は十五億二百五万三千六十五円五十五銭、
日本
の借りとなっておりましたが、その大
部分
は
軍費
の
調達
に基づくものでありました。
特別円勘定
の開設に際しての
日タイ両国大蔵省
間の
協定覚書
には、
特別円勘定残高
は必要に応じ純金一グラムにつき四円八十銭の割合で金に振りかえられるという
規定
、いわゆる
金約款
が含まれていたのでありますが、同時に、当時の
状況
においてはかかる金への振りかえは必要なきものと了解するという
了解事項
がありましたので、
日本側
は
一定量
の金をときどき
タイ
に売却し、その
代金
を
特別円勘定
で決済するという
方式
をとったのであります。
終戦
の年の九月、
タイ
は
日本
に対し、
日タイ同盟条約
及びこれに関連する一切の
条約
及び
協定
は、先ほど申しました
両国大蔵省間覚書
をも含めて終止したものと見なす旨を通告して参りましたので、
特別円勘定残高
約十五億円はこれをいかに
処理
するかについての基準がなくなったまま、
わが国
の
タイ
に対する
債務
として残っていた次第であります。
昭和
二十七年に
日タイ両国
の国交が正式に回復した後、
タイ側
より
特別円勘定残高
の
処理
について
交渉
の申し入れがあり、ここに日・
タイ両国政府
の間で
交渉
が開始されたのでありますが、
タイ側
は当初
特別円勘定残高全額
について、
金約款
を適用して履行すべき旨を主張して来ましたが、わがほうは
金約款
が含まれていた
両国大蔵省間協定覚書
は、
タイ側
の通告によって終止しているので、これを適用することはできないと反駁しました。 その後
タイ側
は
妥協案
として、
特別円勘定
を
戦前
の
バーツ
とポンドの
換算率
から千三百五十億円と計算し、その四割に相当する五百四十億円の
支払い
を
要求
し、次には戦後における
バーツ
と米ドルとの
換算率
から計算して出した二七〇億円を
要求
し、
最後
には
要求額
を百五十億円まで下げて参りました。これに対し
日本側
は
特別円
一円は
現行円
の一円であるとの
立場
はくずさず、ただ
戦時
中に
締結
された金売却取りきめの未
実行分合計
四千四百万円については、依然有効であるとしてこれを金に交換することとし、これに金塊未
引き渡し分
〇・五七三トンを加えたものを戦後の
公定価格
により円貨に換算した結果、総計五十四億円を
現金支払い
とし、これと
タイ側
の
要求額
百五十億円との差額の九十六億円を限度として、
投資
及び
クレジット
の
形式
で
資本財
及び
役務
を
タイ
に供給するとの案を提示し、これで
交渉
の妥結を見た次第であります。 ところで、先ほど申し上げましたとおり、
タイ側
が
協定締結
後に九十六億円の
経済協力
は
無償供与
であると主張してきたのでありますが、わがほうは、この
経済協力
は
投資
及び
クレジット
の
形式
で行なわれるものであって、
償還
を
前提
とするとの
立場
に立ち、何とかこれを動かそうと、九十六億円を
長期低利
で
タイ
に
投資
または融資して、
タイ
で行なった事業の上げる利益から年々
元本
及び
利子
を
償還
してもらう案、あるいは九十六億円を同じく
長期低利
で融資して、
タイ
の
国内金利
との利ざやから年々
元本
及び
利子
を
償還
してもらう案など、いろいろと
タイ
に提案したのでありますが、いずれも
タイ側
の同意するところとはならなかったのであります。 このようにして
政府
は種々努力を重ねたところ、最近に至って
タイ側
より、
協定
第二条は
償還
を
前提
とするものであるという
日本側
の解釈の正しいことは認めざるを得ず、このような
協定
を
締結
したのは
タイ側
の落度であるが、そもそも
日本
の
戦時
中の
債務
を履行する
協定
を
実施
した結果、逆に
タイ側
が
債務者
となるようなことは、
タイ
の
国民感情
としてどうしても耐えられぬことであるから、何とかこれを
無償供与
としてもらいたいと要請して参りました。 御
承知
のとおり、
日タイ両国
は古くからともに
アジア
の
独立国
として伝統的な
友好関係
にあり、また現在
タイ
は
わが国
にとって
東南アジア
における
最大
の
輸出市場
であり、一千人をこえる
在留邦人
が
タイ
で
経済活動
を行なっていることを考えるとき、同国との
友好関係
を
促進
するためにできる限りのことをすべきであることは当然でありますが、
戦時
中の
日本
の
債務
であった
特別円
問題に関する
協定
が履行されないために、
タイ国民
の
日本
に対する
感情
が冷却化しつつあるとき、
日本
としては
協定文
をたてにとってこれを放置しておくということは、決して賢明なことではないと考え、
タイ側
との話し合いの結果、
わが国
が九十六億円を八年間に分割して
支払い
、
タイ
はこれを
わが国
の
生産物
及び
役務
の
調達
に充てるという
方式
によって、
本件
の
最終的解決
をはかることとした次第であります。 今般
締結
されました
協定
は、
昭和
三十年の
協定
の第二条、すなわち九十六億円の
経済協力
に関する
規定
及び第四条の
経済協力
のための
合同委員会
に関する
規定
にかわる新しい
協定
であります。この
協定
により、
日本政府
が毎年十億円ずつ七年間、第八年目に二十六億円を
タイ政府
の指定にかかる
日本並び
に
タイ
の
外国為替公認銀行
に設けられる
特別勘定
に
支払い
、
タイ政府
がそのうちより
日本国
の
生産物
及び
日本
人の
役務
の
調達
を行なう
方式
、並びに手続きが定められ、また、
前記合同委員会
は廃止されることになりましたが、日・
タイ両国政府
は本
協定実施
のため
相互
に緊密に連絡をとることになっております。 なお、今次の
タイ
特別円
問題の
解決
は、
アメリカ
の
対外援助政策
の
肩がわり
ではないかとの説がありますが、これは全く片寄った
根拠
のない見方であると言わざるを得ないのであります。
東南アジア諸国
との
友好関係
の
促進
は
わが国
の
外交
の
基本原則
の
一つ
であって、今次の
特別円
問題の
解決
は
戦争
中の日・
タイ関係
より生じた問題が、
アジア
の友邦である
タイ
との間の
友好親善関係
のしこりとなっていたものを、
わが国
独自の判断によって取り除いたのであって、
アメリカ
の
対外政策
とは全く無関係のものであることを付言いたしておきます。
政府
といたしましては、
本件
の
解決
によって、日・
タイ両国
の
友好関係
が飛躍的に増進されることを確信するとともに、今後ますます
アジア外交
を積極的に推進するよう努力する所存であります。 以上が「
特別円
問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
のある
規定
に代わる
協定
」について御
承認
を求めるの件についての
補足説明
でございます。
青柳秀夫
5
○
理事
(
青柳秀夫
君) これにて両件の
補足説明
は終了いたしました。
羽生三七
6
○
羽生
三七君 今のは印刷できていますか。
青柳秀夫
7
○
理事
(
青柳秀夫
君) 印刷してお配りします。
佐多忠隆
8
○
佐多忠隆
君 ちょっと
資料
の
要求
を二、三しておきたいと思います。
一つ
は、
日本
が出した
終戦処理費
、これを毎年度どういうふうに出してきたかということがわかるような
数字
にして出して下さい、
終戦処理費
。 それから、戦後の
タイ
と
日本
との間の
輸出入
の金額、その
輸出入
のしりが幾らになったかという
状況
。 それから赤字が相当たまっていると思うのですけれども、これが
為替
の上で年々どういうふうにたまってきたかということがはっきりわかるような
数字
を出していただきたい。 それから、
外務委員会
で今後この問題を審議する場合には、
総理大臣
、
外務大臣
はもちろん出ていただくと思いますが、
大蔵大臣
もぜひ常に出ていただくように取り計らっていただきたい。
青柳秀夫
9
○
理事
(
青柳秀夫
君)
資料
はよろしゅうございますか。
鹿島守之助
10
○
鹿島守之助
君 私も
資料
をいただきたいのです。
大臣
の
補足説明
では
西独
との
関連性
が非常に引かれておりますが、西ドイツでは、私の知る限りでは、与党はもちろん野党もあっさり通しておりますから、国会における
議事録
、討論、その要旨をひとつ
ボン
の
連邦政府
から集めていただきたい。
青柳秀夫
11
○
理事
(
青柳秀夫
君) 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十二分散会
————
・
————