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政府委員(木村睦男君) かねて東京都区内におきます交通混雑緩和のための
措置といたしまして、警視庁のほうで緩和のための交通規制の案を立てました。
運輸省といたしましても、東京陸運局をして、この案に対して警視庁と
折衝をさしておったのでありますが、けさ九時に最終的に警視庁と東京陸運局の間で話し合いをいたしまして、ほぼまとまった線が出たわけでございます。当
委員会におきましても、かねてこの問題につきましては、いろいろと御指導を願っておったわけでありますので、この機会に、まとまった案について報告をさしていただきたいと思います。もちろんこれは、
実施は東京都の公安
委員会が当たることでございますので、東京都の公安
委員会の責任においてやるわけでございますが、事の性質上、運輸行政をあずかる陸運局といたしましても、この案に対して、いろいろ調整、
折衝をいたしたのでございます。で、先ほど申し
上げましたように、けさほど両者の間でまとまりましたおおむねの線でございますが、以下申し
上げたいと思います。
まず第一点は、規制の対象でございますが、規制の対象といたしまして、四種類の車をあげております。
一つはトラックでございまして、緊急輸送に当たるものを除く、最大積載量七・五トン以上の大型貨物自動車を規制の対象にいたしております。
第二は、貨物を積載した状態におきまして、長さが車の長さの約一・二倍、または幅が車の幅をこえる自動車——通常これを長物運搬車と申しておりますが、これを規制の対象にいたしております。
第三は、牽引車でございます。牽引車が被牽引車を牽引しておる状態、またはこれに貨物を積載した状態におきまして、長さが十メートルをこえる自動車——長大牽引車と申しておりますが、これが第三点の車でございます。
それから大型の乗用自動車——乗車定員が三十人以上のものという
意味で、大型乗用自動車とここで申しておるのでございますが、この四種類の車でございます。ただし、この大型乗用車では、路線をきめて走っております乗合バスあるいは路線をきめて走っておりますはとバスのような観光バス、これは除きます。以上が規制の対象にしております車でございます。
しからば次に、どの道路を規制の対象にしておるかと申しますと、大体東京都区内を走っております道路のうち、二十路線を対象にいたしております。そのそれぞれの路線のどこからどこまでということは、おおむね警視庁のほうで調べてはおりますが、これは今後
実施までに、さらに詳細に調べて決定をするやに聞いておりますが、この二十路線の俗称と申しましょうか、名前を申し
上げますと、第一京浜国道、羽田街道、第二京浜国道、中原街道、青山線——三宅坂から三軒茶屋のほうに行く道です。それから渋谷水道道路、甲州街道、青梅街道、九段——練馬線、川越街道、中仙道、飛鳥山——新荒川大橋線、昌平橋−西新井線、陸羽街道、水戸街道、千葉街道、日比谷——勝閧線、千代田——永代橋線、祝田橋——白山線、外堀線、大体この二十の道路につきまして、それぞれ適当の区間を規制の対象にすることにしております。
それから次が時間帯でございますが、先ほどの車のうち、七トン半以上のトラック、それから長物運搬車、それから長大牽引車、これにつきましては、日曜日あるいは祝日を除く平日の午前八時から午後七時まで、ただしその間午前十一時から午後一時までの二時間は除外いたしております。それから大型観光バス、これにつきましては午後五時から午後七時までの二時間でございます。土曜日、日曜日、祝日は除外いたしております。
制限禁止の
内容は、先ほど申しました道路につきまして、申しました時間帯におけるこれらの車の通行禁止ということになります。
実施の時期は、これは都の公安
委員会のほうで、準備その他今後さらにこまかく
調査検討する点もございますので、それができた暁において
実施するということになっておりまして、期日はまだきまっていないようでございます。これが道路交通法第七条に基づきます東京都公安
委員会が告示によって規制をする
内容でございます。
次に、自家用の乗用自動車につきまして、どういうふうに処理するかということをやはり話し合いをしております。その
内容は、都心部等、特に道路混雑のはなはだしい地域については、道路の効率化をはかるため、駐車禁止または駐車時間を制限する区域を拡大し、特定地域への乗用自動車の乗り入れを間接的に制限するような規制を行なう、また特定道路については、トラック通行道路とするように
検討する、つまり自家用の乗用車につきましては、混雑のひどい地域につきまして、駐車禁止あるいは駐車時間の制限等、
個々の制限行為によって、そこに乗用車を乗り入れても置く場所もないということで、自然と乗り入れをやめるという方向に間接的に持っていくような規制を行なう。また道路につきましても、ここの道路はトラックだけにしようというような道路を作っていくというようなことを、今後考えていくということでございます。
それから次に、車両運行につきまして、自主的にいろいろな規制をやっていこうということも話し合っておりまして、その
内容を、警視庁それから東京陸運局、その他の
団体及び
関係業者を構成員といたしまして、仮称でございますが、臨時交通調整協議会といったものを、できるだけ早い機会に
設置いたしまして、この協議会で車両の運行を自主的に規制するようにしていく、この協議会におきましては、当面次のような
事柄を強力に推進するために活動を開始するということで、考えておりますことは、
一つは、砂利トラック、コンクリート・ミキサー等で、その車両の運行をあらかじめ
計画的に調整できるものについては、運行回数の一部を夜間に移すように考える。第二点は、相当数の車両を所有するものは、主要路線ごとに、特定時間帯、その道路の運行を自主的に避けるように
措置する。第三点は、規制の対象の、先ほど申し
上げました二十の路線につきましては、午前十一時から午後一時まではあけてありますが、自家用の乗用自動車あるいは軽自動車及び軽車両、これらはやむを得ない場合のほかは、当該道路の通行を自粛するように強力に呼びかけまして、このあかされた時間、この二十路線について大型のトラック等の通行のため特に便宜をはかるように
措置する。こういうようなことを調整協議会で手をつけて、事実上の指導をやろうというふうに話し合いになっております。なお、以上のほか運送
事業者あるいは
関係事業者に対しまして、従業員の週休日を日曜以外の日に
計画的に振り分けてもらって、日曜日に車を動かすようにして、一週間の通行量の平均化ができるように、いろいろ要請もいたしたいというふうなことを考えまして、この調整協議会で具体案を作っていこうというのが、本日、警視庁と陸運局との話し合いでまとまった点でございます。
これらを
内容といたしまして、公安
委員会におきまして、必要な事務手続をとりまして、告示並びに今後の行政指導の
実施ということになっております。以上が本日話し合いのつきました
内容のあらましでございます。