○相澤重明君 それから具体的にひとつ……。私は特にいろいろな私鉄の条件、
国鉄の条件というものを、常に、請願を受けたり、あるいは私自身も現地を見ておるわけでありますが、そこでひとつこういう事実について
運輸大臣にもとくと知ってもらい、またこの法律に基づく
考えを促進をしてもらいたいと思うのです。それは小田急線の問題でありますが、近ごろ小田急線については踏切道閉鎖という問題がたくさん出てきておる。これはもちろん私ども運輸の専門家の立場からいけば、軌道上に踏切がないことが一番よろしい。それで、ある場合にも、立体交差をするのが一番よろしい。これはもう基本原則です。基本原則であるけれども、私鉄を導入する場合には、
地域住民のやはりサービスということで、最も要望にこたえる方法というものも、これは取っておるわけです。ですから、今度のその
一つの例を見れば、
国鉄の東海道新幹線についても、
地域の
住民の要望というものを、県、市の要望を入れて、実によく道路、河山橋梁等は作ってあるわけです。これでこそ初めて、たとえば、陸上を通す鉄道についても
地域の協力が得られると思うのです。一たんレールを敷いてしまえば、あとはどうなってもいいというのは、こういうのは、先ほど
野溝委員から、
貨物の
輸送の問題についても話があったけれども、それであっては私はいかぬと思うのです。そこで、現在、小田急線の踏切の閉鎖という問題で、
地方の
住民から非常にに強い
意見が出ている。いったい
運輸省というのは、私鉄については全然監督権というものはないのだろうか、こういうような話まで出ている。たまたま昨年末の共同省令が出た。はあはあ、これはいよいよ
政府も、踏切の事故が多くなったし、あるいはこういうことについて関心を持って積極的にやる気がまえになってきたなと、こういう非常な期待を持っておるところなんです。
そこで、私は
一つの例を申し上げますと、小田急の江ノ島線というのがある。江ノ島線の鶴間の第三号踏切というのがある。ここは
昭和三十六年の十月八日に三人の死傷事故が起きております。これは、おとなが自転車に小さい子供を二人乗せて、そして踏切を渡ろうとして実は電車に触れて、そのうちの小さい子供が一人即死をして、あとの子供とおとなは重傷。今、その事故が起きたので、非常にこの
地域の町民の人たちが何とかして踏切を、小田急に、この無人踏切を、警報を設備するなり、あるいは遮断機をつけるなり、立体交差をするなり、ひとつそういう
政府の
方針に、できるだけ世論に即応するようにやってもらいたい。こういう話を進めておったときに、ことしの
昭和三十七年の一月二十三日の日に、同じ場所で御婦人一人即死をしてしまった。
つまりこの私鉄で、
地域の
住民の人たら、このそばには中学校と幼稚園がある、どうしても学校の途上、そとを通らなければいかぬ、こういうようなことで非常に
地域の人が心配をして、何とかそういう設備をしてもらいたいということを再三にわたって折衝したけれども、なかなかやる気がない。それで、やるのならば隣にあるところの第二号踏切とかという、現在やはり必要な踏切を閉鎖をしてしまう、そういうことを条件としなければ踏切はとても施設をすることができない。あるいは同じ小田急の踏切で、秦野、一カ所一メーターかそこら、工場のそばの踏切を拡張するのに、そのそばの−−そばといっても大へん離れておりますが、その踏切道まで閉鎖をしてしまう、バラ線を張ってしまう、
農民が、あるいは通学に、そこを通ることもできない。こういう全く私鉄の独占的な、縦横気ままなやり方というものは、
地域の
住民も非常に憤慨しておるわけです。これはこの法律の趣旨と全く逆行するものなのです。そこで、
地域住民の人たちも再三徹夜で会議を毎晩やりながら、何か私が踏切問題をきょう
運輸委員会で取り上げる、こう言って、前に−−もう四、五日前になりますか−−申し込んでおいたら、昨晩小田急のほうでは
地域住民と何か話をしたそうです。そして警報設備をするとか何とか言っておるが、とても
運輸省がやかましくて、そう簡単にできるものじゃない、それで設備に金もかかるし、信号設備というものもなかなかそう一ぺんにできるものじゃない、こういうことで、やることには、一応話は−−
住民に、やるようにいたしますけれども、そう簡単にできるものじゃない、こう全く開き直った態度をとっておる。しかも、今私の申し上げたように、二回も連続して死傷事故の起きる、しかももう目の前に中学校、幼稚園がある、こういって、もう数年来の
地域住民の要望にもかかわらず、今日までほおっておく、しかもまた、そういう法律や
関係の省令ができておるにもかかわらず、なおかつそういう勝手なことを言っておる、こういうようなことは、これは私は監督上重大な問題だと思う。そこで、この省令に基づく二号、三号について、実際に五年の時限立法という建前からいけば、これはもうやりますといって返事をしただけでそのままにされたのでは、これはたいへんなことになると私は思う。そこで、そういうものについてはどうするのか、こういう点について、ひとつ
大臣なり
監督局長の御
意見を聞かせてもらいたい。