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灘尾国務大臣 臨時
医療報酬
調査会法案を近く国会で御審議願うような運びになろうかと思うのでございますが、この法案をめぐっていろいろな
意見があるわけでございます。賛成あり、反対ありということでございますが、これは
岡本さんよく御
承知だと思うのでございますけれ
ども、従来
社会保険等の診療報酬を決定するのは、大体において厚生
大臣がきめるということになっておるわけでございます。その厚生
大臣が診療報酬をきめますのにつきまして、御
承知のように中央に中央
医療協議会というものがある。これが支払い者側あるいは
医療担当者側あるいは公益側というようなもので構成せられておるわけでございます。ところがこの中央
医療協議会の従来からの
状態が、御
承知のように常に混乱をいたすのであります。診療報酬の問題をめぐりますというと、利害が違うと申しますか、常に混乱をいたしておりまして、正常な運営がなかなかできにくい。そこで前の臨時国会におきまして改組法案を御審議をお願いし、これは通していただいたわけでございますけれ
ども、なおかつ従来からのいろいろな行きがかりと申しますか、しこりと申しますかというようなものがありまして、この再出発につきましても非常に苦慮しておるというのが、現在までの状況でございます。つまり診療報酬の決定をめぐりまして、支払い者側あるいは
療養担当者側ないしは政府、この三者の間が非常にこんがらかったような格好になっておりまして、思うように参らないというので、昨年の早々であったと思いますが、厚生
大臣の方から
社会保障制度審議会に、適正な診療報酬を決定するのにいい方法はないかということを御諮問申し上げたのであります。
その答申として、
医療報酬を算定するのに算定の
基準となるべきものを
調査する、ルールと申しておりますが、そういったふうなルール的なものを
一つ調査する
調査会を作る。その
調査会で得た結論というものを
参考にして、具体的にいつどういうふうにやるかという問題については従来の
医療協議会へ厚生
大臣が諮問をして、そうして決定をしていく。そういうことをすれば、ただぶつかり合うというのでなくて、何かそこに
一つの考えの
基準になるものがあって、そうしてお互いが話し合いをすれば
比較的スムーズにいくのではないか、こういうようなお考えのもとでの答申をいただいたわけであります。
それを昨年の通常国会のときに、当時古井厚生
大臣のときでございますが、御
承知のように二つの法案を国会に提出いたしまして、どちらもとうとう流れたのでございます。前の臨時国会にも私としましても、二つの法案を同時に提出するのが筋であるというふうには考えましたけれ
ども、会期も短いことでありますし、しかもこの問題につきましては議論の多いことでもございますし、どちらかといえば、現実問題として考えればあるいは
社会保障制度審議会の考え方とあべこべだったと思うのでございますが、現実問題を考えたときにはやはり
医療協議会の再出発の方が先ではなかろうか、こう存じまして
医療協議会法案の方を御審議を願いまして、臨時
医療報酬
調査会の方は
あと回しにいたしましたようなわけでございます。
そこで今度の通常国会には懸案となっております問題でございますから、審議会の答申の
趣旨を尊重いたしまして、この法案を再度おかけいたしまして、皆さん方に御審議を願ってぜひ成立させていただきたい、こういうことでございます。
医療協議会の方は、具体的にそのときそのとき引き上げる必要があれば引き上げなければなりません。そのときそのときの診断報酬を具体的にきめていくための諮問機関である。臨時
医療報酬
調査会の方は、厚生
大臣がそういうことをやります場合の
一つの
参考になるものをいただく、こういうことになりましょう。従ってこれはただいまのところは永久的な機関とするつもりもないわけであります。二年ぐらいな期限の間に、何かルールになるものができたら
一つ作っていただく、こういうふうなつもりで
調査会を開設していただくということでございますので、従って
医療協議会とこの
調査会との間には、よく屋上屋を架するとかなんとかいう御議論もありまするけれ
ども、ただいまの
建前で進みます限りにおいては、私はそういうことにはならぬのじゃないか、こういうふうに考えております。
それから
岡本さんの
お話の中にございましたが、昔は御
承知のように
保険者と診療者側との間に契約が結ばれておったわけであります。そういうふうな形でございましたが、今は厚生
大臣がきめることになっておりますので、支払い者側と受取側とがお互いに団体交渉でもしてきめていく、そうしてその話がうまくいかぬ場合には、何か仲裁裁定というような機関でも設けていくということになりますと、少なくとも現在のものの立て方とは、基本的にも違っておる格好になってくるのであります。これも簡単に支払い側と受取側とが交渉してきめれば、それでいいではないかというふうにも結論づけられない点もあるかと思うのであります。
一つは
国民の
医療に至大な
関係を持つ問題でございますし、同時にまた国その他もこれに対しては
相当な関与もいたしておるわけでもございます。ただ払う側と受け取る側の団体交渉というふうに片づけられぬ面もあろうかと思うのであります。
一つのお考えとしてはそういう考えもあろうかと思います。私
どもとしましては現在の
建前の上に立ちまして、そうして診療報酬をできるだけ適正なものを求めていく。しかも世の中は始終変わるのでありますから、それに応じましてそのときそのときに適正な
医療を求めるということが必要だと思います。いつまでも固定化するべきではない。そういう意味におきまして中央
医療協議会が必要でありますし、また中央
医療協議会にそういうふうな案をもっていろいろ御相談をする場合の、何か片寄らないところできめていただいたルールというふうなものがあれば、これが非常に
参考にもなるしまた助けにもなる、こういうふうにも私は考えますので、
社会保障制度審議会の答申の
趣旨を全面的に取り上げましてぜひ御審議をいただきたいもの、かように考えておるわけであります。