○
井堀分科員 そうしますと、公務員法の矛盾が露骨に出てくると思うのです。公務員の給与については、公務員自身が団体を作って、その団体交渉でやるということが一番望ましい姿です。しかし、それよりは人事院がこれにかわってやった方がなおいいのではないかというのが人事院のあり方なんです。これはこの法律全体からくればわかる。その人事院がむしろ——事実上公務員の団体交渉は行なわれているのですよ。労働組合法でいう団体交渉というかどうかということは異議があるにしても、団体を作っている以上は
意思表示をいたします。その
意思表示と人事院というもののあり方というものが問題になるのであって、ある
意味で人事院が——さっきの民間給与の問題で、これは議論がありますよ。民間給与というのは、民間の給与の実態を全部見ろというのじゃないのです。法の精神は、要するに労働者の一番似たような職種、職階の給与に、あまりアンバランスにならぬようにという点なんです。しかし
意味はあくまでも生計費なんです。理論生計費もありましょう。実態生計費のつかみ方もあるわけです。国家公務員が、労働者にもいろいろな低い点もありますが、その低いところに合わせろというようなばかげた
意味ではないことは言うまでもないのであって、およそ公務員というのは、国民の中の労働者としても模範となるべきで、それは行ないだけではありません。生活の水準においても同様なことを
意味するわけであります。そういう精神なんです。もしデータだけで議論するなら、私は問題があると思う。今の人事院の機能をもって——私はこの予算をお尋ねしたかったのでありますが、この調査費の予算で一体どの程度の民間の給与の調査ができると思いますか。それからあれだけのスタッフと人員をもってして、あなたが今動いているものをすぐつかめるようなことができるものではありませんよ。あくまでそれは目安なんです。あるいは、
政府や国会に対して審議の資料を提供するという程度であって、人事院のここに出ている民間給与の規定というのは、
日本の労働階級の中で国家公務員というものがどうあるべきかということを、
一つの規範として規定してあることは
立法の精神の示す
通りであります。でありますから、私は普通なら言わないのですけれども、他の予算を見ましても、自然増の形で多くの予算が増加していますよ。たとえば公共の投資関係なども、事実上物価の値上がりによる補助金、助成金、交付金の増額です。それは言うまでもなく賃金をもとにして考えなければならぬ。なるほど公務員の給与が上がってきますると、逆に民間の給与を刺激するということももちろんあると思う。しかしそれが基準であれば、べらぼうな高い賃金要求が起こってこないということにもなるし、そういう
意味で私は、人事院の勧告というものは時の
政府の政策や、あるいは経済、財政の動きに対して歩調が合ってこなければならぬと思う。そういう
意味で、国家公務員法というものの重要性を今日ほど認識すべきときはないのではないか。そういう
意味で実は私は人事院の
答弁を意外に思うわけで、非常に不満を感ずるわけであります。人事官の身分は、他の
行政官と違って、特にその身分を保障し、あるいは最高
裁判所の事務総長の前で宣誓を求めるなどは、だてや酔狂に規定しているのじゃないはずだ。
政府の
行政権から威嚇を受けないで済むような、独立と自由の立場を保障しているはずであります。この前私は一般
質問のときに、佐藤発言についてちょっと聞いたのですが、不用意に言うたというが、とんでもない話です。
行政整理に対する佐藤さんの考え、国民の中にああいう考えがあっていいと思う。役人を減らしたいという
意見があるかもしれない。しかし、そのときに減らされる方の側は、言うまでもなく生活権の問題でありますから、それを守るために
日本には憲法の基本権が規定してあるわけでありまして、それにかわる大半院ですから、人事院がまず一番先に公務員の立場を
代表して、解雇によらないで、生活の脅威を露骨に受けないで済む方法において
行政整理は行なわるべきだという
答弁をすべきである。われわれ国会とは違いまして、そういう点は人事院の立場は明らかに規定されておるのであります。この前の
答弁は、まるであれを聞いたら、公務員は人事院を信頼しなくなる。人事院の大切なことは、公務員から信頼されてこそ人事院の位置が保てるわけであります。そのかわりには、
政府に対して、国会に対しも、気に食わぬことを勧告し、あるいはデータを出すことは当然のことであります。それは今日の社会においては労働法にも規定してあり、公務員法にも規定してありますように、給与の問題については利害が対立するから、その対立の前提に人事院の存在が規定してあるのでありますから、もし
行政管理庁長官が公平な、そして
行政管理庁設置法に基づくほんとうの精神を実行するなら、人事院に対して警告するくらいの態度があって初めて国民は納得すると思うのであります。こういう
意味で、人事院のあり方が非常に問題になってくる。人事院が国会でこういう
答弁をするようでは、きっと公務員は信頼しないのみならず、その結果は、生活を守るための直接の手段に
訴えざるを得ないのでありますから、ストライキをおやりになったってしょうがないのです。もしそういう場合は、
行政管理庁長官は、そのストライキをやった
行為だけを責めて、公務員の生活を守ることを忘れておった人事院に対してはどうなさいますか。今のことだけを考えても、すぐおわかりだと思う。非常に大切な問題だと思う。それが悪ければ、公務員法を改正して、先進国がやっておるように、団体交渉の道を開いて、直接
政府と公務員との間にそういう問題を処理するという憲法の精神に戻ってくるべきだと思う。ここら辺に人事院の立場というものが非常に重要だ、というのは、私は人事院の存在を高く評価するからであります。そして、公務員の一般労働者と異なった、平和的で合理的で、国民全体に奉仕をしながら、公正な労働条件が成長してくることを願うからであります。もしこういう願いが、私どもと
行政長官が同じなら、人事院のあり方に対して警告を発すべきだ、また人事院のあり方、今の
答弁だけで満足なさいますとするならば、必ず公務員の間から突き上げが起こってくる。それから起こってくるところの
責任は、
政府がやはり、半の
責任をとらなければならぬ。要するに国民はそういう
見解をとると思うのでありますが、この点の
見解だけを伺っておきまして、時間が参りましたから……。