○高橋
政府委員 ただいまの一九四八年十二月十二日第三総会決議一九五を朗読いたします。
総会は、朝鮮の独立問題に関する
一九四七年十一月十四日の総会決議
一一二を尊重し、国際連合臨時朝鮮
委員会(以下臨時
委員会という。)の
報告及び総会の中間
委員会の臨時委
員会との協議に関する報告を
審議
し、臨時
委員会報告中に記述された
困難のため、一九四七年十一月十四
日の決議に定められた目的が未だ完
全に達成されていないという事実、
及び特に朝鮮の統一が未だ成就され
ていないという事実を念願におき、
1 臨時
委員会の報告中の結論を承
認し、
2 臨時
委員会が観察し、且つ、協
議することができたところの、朝
鮮の人民の大多数が居住している
朝鮮の部分に、有効な支配と管轄
権を及ぼす合法な
政府(大韓民国
政府)が樹立されたこと、この政
府が、朝鮮の前記の部分の選挙民
の自由
意思の有効な表明であった
し、また、臨時
委員会が観察した
選挙に基くものであることと、こ
の
政府が朝鮮における唯一のこの
種の
政府であることとを宣言し、
3 占領国に対して、その占領軍を
できる限りりく朝鮮から撤退すべ
きことを勧告し、
4 臨時
委員会の任務を引き継
ぎ、且つ、決議に定められている
朝鮮
政府の状態に留意し、本決議
の
規定を実施し、特に次のことを
行う、オーストラリア、中国、エ
ル・サルヴァドル、
フランス、イ
ンド、フィリピン及びシリアから
なる朝鮮
委員会を一九四七年十一
月十四日の決議に定められた目的
の完全な達成のための手段とし
て、設立すべきことを決議し、
(a) 一九四七年十一月十四日の決議
中で総会が設定した
原則に従い、
朝鮮の統一及びすべての朝鮮の保
安隊の統合を将来するよう周旋す
ること、
(b) 朝鮮の分割により起こった経済
的、社会的その他の友好関係への
障害の除去を容易にするよう努力
すること、
(c) 人民の自由に表明された
意思に
基く代議制
政府の一層の発展に当
り、観察と協議を行う態勢にある
こと、
(d) 占領軍の実際的撤退を観察し、
撤退が行われた際は、撤退の事実
を確証すること、またこの目的の
ため、二占領国の軍事専門家の援
助を、
委員会がこれを希望する際
は、要請すること、
5
委員会が、
(a) 本決議採択後三十日以内に、朝
鮮におもむき、同地に本部を維持
すること、
(b) 一九四七年十一月十四日の決議
により設置された臨時
委員会に
代ったものとみなされるべきこ
と、
(c) 朝鮮全土にわたって、旅行し、
協議し、且つ、観察する
権限を与
えられること、
(d)
委員会自身の手続を決定すべき
こと、
(e) 事態の発展に照し、且つ、本決
議の
規定の範囲内で、
委員会の任
務の遂行に関し、中間
委員会と協
議できること、
(f) 総会の次の通常会期及びそれに
先立ち本決議の標題の事項を
審議
するため招集されることのある特
別会期に報告を提
出し、また
委員
会が適当と認める中間報告を、加
盟国に配布するため、事務総長に
提出すべきこと、を決定し、
6 事務総長に対して、
委員会に充
分な職員及び便益を、必要とされ
た技術顧問を含み、提供するよう
要請し、また、事務総長に対し
て、
委員会の各構成国の代表一人
及び代表代理一人の費用及び日当
を支給する
権限を与え、
7 関係国、大韓民国及びすべての
朝鮮人に対して、
委員会の任務遂
行に当って、これにあらゆる援助
と便益を提供するよう要請し、
8 加盟国に対して、朝鮮の完全な
独立と統一を招来しようとするに
当って、国際連合が達成した及び
達成するであろう結果を損うよう
ないかなる行為をも慎しむよう要
請し、
9 加盟国その他の国に対して、大
韓民国と関係を設定するに当っ
て、本決議第二項に記述した事実
を考慮に入れるよう要請する。
以上であります。