○二階堂進君 ただいま
議題となりました
首都圏の
既成市街地における工業等の制限に関する
法律の一部を
改正する
法律案、及び
首都圏市街地開発区域整備法の一部を
改正する
法律案の両
法案につきまして、建設
委員会における
審査の経過並びに結果を御
報告申し上げます。
両
法案は、最近の首都に対する産業及び人口の過度集中が、首都の機能を著しく低下せしめている実情にかんがみまして、
既成市街地内における工場、
学校等の新増設に対する制限を強化し、他方、工業
衛生都市における工業団地造成事業を強力に促進させることによって、
既成市街地への産業及び人口の集中傾向を緩和し、この適正配置をはかる目的で
提出されたのでありますが、その
内容について簡単に御
説明申し上げます。
首都圏の
既成市街地における工業等の制限に関する
法律の一部を
改正する
法律案は、
第一に、工場、
学校等の制限
施設の
基準を、工場の作業場については千六百平方メートル以上であったものを千平方メートル以上に、大学及び高等専門
学校の教室については、二千平方メートル以上であったものを千五百平方メートル以上に、各種
学校の教室については、千平方メートル以上であったものを八百平方メートル以上に、それぞれ引き下げようとするものであります。
第二、
施設の用途変更を行なって制限
施設にする場合、及び
施設の拡張をしようとする場合には、いずれも許可を受けなければならないこととしております。
第三に、一つの地域が工業等制限区域になった際に、工業等制限区域に存していた
施設の拡張についても、今後は
基準面積をこえる場合には、許可を受けなければならないものといたしております。
ただし、
学校については、
改正法の施行の日から三年間、また理工科系の大学及び高等専門
学校については、当分の間、
改正法の施行の日における団地の区域内で
施設を拡張する場合には、許可を必要としないことといたしました。
次に、
首都圏市街地開発区域整備法の一部を
改正する
法律案であります。
本案は、市街地
開発区域内で工業団地造成事業を施行するための所要の
改正でありますが、
第一に、工業団地造成事業は、市街地
開発区域に関する
整備計画に基づき、一定の条件に該当する土地の区域について、
都市計画事業として施行することとし、その施行者は、都県、都県の加入する一部事務組合及び
日本住宅公団といたしております。
第二に、本事業の円滑な施行を確保するため、施行者に測量及び
調査のための土地の立ち入り、障害物の伐除等の権限を与え、建築行為等の制限の
措置を講じております。
第三に、木事業施行上必要のある場合には、施行区域内の土地等について、これを収用することができることとしております。
第四に、造成された敷地の処分は、処分
管理計画に基づいて行ない、譲受人は公募することとし、譲受人の決定にあたっては、工業等制限区域から工場分散するものを優先して選考することとしております。
その他、譲受人に対する転売制限等の
義務、譲渡所得に対する税の軽減
措置等について、所要の規定を設けております。
両
法案は、参議院先議でありますが、
首都圏の
既成市街地における工業等の制限に関する
法律の一部を
改正する
法律案は四月二日、
首都圏市街地開発区域整備法の一部を
改正する
法律案は四月四日、それぞれ予備付託となり、四月二十五
日本委員会に付託となったのであります。その間、
参考人の
意見を聴取する等、慎重に
審査をいたしたのでありますが、その詳細は
会議録に譲ることといたします。
かくて、四月二十七日、
質疑を終了、両
法案について、それぞれ採決に入ったのでありますが、
首都圏の
既成市街地における工業等の制限に関する
法律の一部を
改正する
法律案に対し、社会党より
修正案が
提出され、採決の結果、
修正案は少数をもって否決せられ、続いて原案は全会一致をもって可決されました。次いで、
首都圏市街地開発区域整備法の一部を
改正する
法律案について採決の結果、多数をもって可決されました。
なお、両案には、それぞれ附帯
決議が付されたのであります。以上、御
報告申し上げます。(
拍手)
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