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1962-04-13 第40回国会 衆議院 本会議 第36号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年四月十三日(金曜日)     —————————————  議事日程 第三十三号   昭和三十七年四月十三日    午後二時開議  第一 労働省設置法の一部を改正   する法律案内閣提出)  第二 臨時司法制度調査会設置法   案(内閣提出)  第三 地方自治法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  第四 戦傷病者戦没者遺族等援護   法等の一部を改正する法律案   (内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  総理府設置法等の一部を改正する   法律案内閣提出参議院回   付)  日本輸出入銀行法の一部を改正す   る法律案内閣提出参議院回   付)  頻発する自衛隊機墜落事故に関   する緊急質問緒方孝男君提   出)  日程第一 労働省設置法の一部を   改正する法律案内閣提出)  日程第二 臨時司法制度調査会設   置法案内閣提出)  日程第三 地方自治法の一部を改   正する法律案内閣提出)  日程第四 戦傷病者戦没者遺族等   援護法等の一部を改正する法律   案(内閣提出)    午後二時七分開議
  2. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  総理府設置法等の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付
  3. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) お諮りいたします。  参議院から、内閣提出総理府設置法等の一部を改正する法律案日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案が回付されました。この際、議事日程に追加して、右両回付案を順次議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  まず、総理府設置法等の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  5. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 採決いたします。  本案参議院修正に同意するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、参議院修正に同意するに決しました。     —————————————  日本輸出入銀行法の一部を改正す   る法律案内閣提出参議院回   付)
  7. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  8. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 採決いたします。  本案参議院修正に同意の諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  9. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 起立多数。よって、参議院修正に同意するに決しました。      ————◇—————  頻発する自衛隊機墜落事故に関   する緊急質問緒方孝男提出
  10. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、緒方孝男提出、頻発する自衛隊機墜落事故に関する緊急質問を許可せられんことを望みます。
  11. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 田邉國男君の動議に御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  頻発する自衛隊機墜落事故に関する緊急質問を許可いたします。緒方孝男君。   〔緒方孝男登壇
  13. 緒方孝男

    緒方孝男君 私は、本日、予期せざる空襲におびえる国民のために、日本社会党を代表して、総理並びに防衛庁長官の責任ある言明を求むるため、質問を試みんとするものであります。(拍手)  今日、われわれの周囲はまことに危険な状態に置かれております。地上には走る凶器が横行し、空には予告なくして落ちてくる凶器あり、日本全国六十余州いずれに安住の地を求めるか、まことに悲しき状態といわなければならないのであります。(拍手)ましてや、最近における自衛隊航空事故の続発は、もはやこれ以上黙過することのできない問題であると思うのであります。  本年二月六日、八戸沖におきまして、海上自衛隊機事故により十名のとうとき犠牲者を出し、いまだその遺体もその機体も収容することのできないうちに、二月二十六日には山口県の沖合いにおいて、はたまた三月十七日には小田原市において、航空自衛隊所属ジェット機二機が墜落しておるのである。しかも一昨十一日には、御丁寧にも、南は福岡と北は北海道の二カ所において墜落事故を起こしておるのであります。新聞の報ずるところによりますと、本年になって十二機の飛行機が墜落しておるから、五日間に一機の割合で落ちておるということになる。防衛庁当局提出した資料によりましても、今日まで墜落せる飛行機の数は百九十八機、乗務員の死亡せる者百二十七名に及んでおります。これらの事故によって、そのとうとき生命が失われた乗務員各位、並びに被災を受けた人たち犠牲を惜しむはもとよりのことながら、国家経済損失の面から見ましても、ゆゆしき問題であるといわなければならないのであります。(拍手)一人のパイロット養成するに五千万円ないし一億円もの経費を費やしながら、これが訓練の途上においてむなしく姿を消していき、一機三億円から五億円もするという高価な国の財産が、次から次へと失われていくことは、国家経済の面から見ましても、放置することのできない問題であると思うのであります。ましてや、何の予告もなく頭上に落下してくる怪物の犠牲にさらされておる国民の不安は、まさに言語に絶するものがありといわなければなりません。(拍手)しかも、この不安にはおまけがついております。それは在日米軍航空事故であります。この悲しむべき付録の件数も、昭和二十七年以後百八十二機に及んでおりまするから、まさに日本国民は、日米両軍の予告なき空襲にさらされておるといわなければならないのであります。(拍手)  この際、私は、国防会議議長池田総理大臣並びに藤枝防衛庁長官に対し、国民にかわってかくのごとき不幸なる事故を絶滅するための対策を強く要望すると同時に、以下数点にわたってその内容について質疑を行ないたいと思います。  第一に質問いたしたいことは、昨年末以降における航空機の事故激増は、その根本原因は一体いずれにあるのか、責任ある調査の結果があるならば、これを明らかにしていただきたいと思います。新聞の報道によると、防衛庁当局は、飛行件数飛行時間の面から見れば、統計的には事故が多いとは言えないと言われているが、最近における事故現況は、まさに異常といわなければなりません。統計的に云々というがごときは、かつて米軍当局が、交通事故に比べれば飛行機事故は何万分の一だなどと放言した、無責任なる言明にも似た暴言といわなければならないのであります。  次に、防衛庁のあげる事故原因の中には、パイロットのあやまちや未熟練によるものがその大半を占めておるということでありまするが、未熟練なる者に操縦をさせ、人命機体等犠牲にする、そのこと自体が検討されなければならない問題だと思うが、これに対する防衛庁長官見解を要望するものであります。(拍手)  次に、未熟練なる者にでもひんぱんに操縦をさせなければならない事態が防衛庁の内部に存在しておりはしないかという疑問である。最近、アメリカは南ベトナムにおける内戦に干渉し、第七艦隊を初め、極東の米軍はすでに戦時体制に入っておるということである。行く行くは在日米軍もこの戦闘に参加する場合もあり得るという状態に置かれておる現状から見て、日本自衛隊も、事の緊迫感に伴い、ジェットパイロット養成に血道を上げておる中から、事故件数激増を引き起こしておるものがありはしないかと考えるが、これに対する長官現況報告を願いたいと思うのであります。  次に、防衛庁は、事故の問題については常に過去の数字を引き出して、現状を誇ろうとしております。たとえば、昭和三十一、三十二年の事故に比較して、その事故率は激減しておるというが、今後、機種の変更に伴い、また再び激増してくる危険性を感ぜざるを得ないのであります。すなわち、プロペラ機からジェット機に総入れかえをしなければならない現状から見て、現在の危険が緩和されるとは考えられません。プロペラ機がF86Fジェット機にかわり、F86Fジェット機がF104Jに入れかわっていく急激な変化の過程の中で、今後ますます追落事故犠牲者激増するものと思うが、これについても長官見解をただしておきたいと思うのであります。  次は、ジェット戦闘機機数の増加とパイロット養成現状からくる矛盾である。たとえば、昭和三十年より昨年までの間に三百機のF86ジェット機が装備されて参りましたが、これを操縦するパイロットを充足することは、容易なことではなかったことは事実である。次にまた、第二次防衛計画に基づいてF104ジェット機二百機が新たに装備されていくわけでありますから、飛行機はあれども操縦士はいないという現状から、その養成訓練に過重が生じたり、また未熟練なる者にも無理な操縦を強要する等の危険が存在するものといわなければならないのである。この際、新三菱重工には多少不満は出てくるかも存じませんが、飛行機を先に買い入れてパイロットを急造していくよりも、みっちりとパイロット養成し、飛行機をあとで買い込むよう、装備計画を再検討してみる必要がありはしないかと思うが、この点については、国防会議議長はおられませんが、後日答弁を願うとして、防衛庁長官所見を承っておきたいと思うのであります。(拍手)  次に、パイロット養成訓練内容でありますが、パイロット教育は、英文、英語を主体とし、アメリカ教育方法そのままを使用しておるものと思います。このことのよしあしは別として、パイロットにとっては相当の加重であることは事実でございます。複雑化した機械の内容、音速をこえる飛行訓練等、一人前のパイロットを作り上げるために、相当の時間をかけなければならないと思うのであります。現在、三年六カ月から四年間の期間を設けて教育をしておりますが、新聞の漫画にならうわけではありませんけれども、この際振り出しに戻ってこの期間を再検討してみる必要がありはしないかということを、防衛庁長官からその所見を承っておきたいと思うのである。  以上指摘した幾つかの問題は、われわれの単なる想像や危惧の一端に過ぎないのであります。当然これらの問題については当局側の十分なる関心と注意とが払われてきたものと思います。しかし、それでも事故は現実に起こっております。われわれの指摘するところが多少なりとも的中しているといないとにかかわらず、いずれかに事故原因を突きとめ、抜本的な対策を講じなければならないことだけは事実であると思います。当局においても、しろうとに対する反発の答弁ではなく、誠意のある答弁を要請するものでございます。  最後に、私は、本日の御出席がないのが残念でございますが、御答弁は後日に譲るといたしましても、この際池田総理に一言お尋ねしておきたいことがございます。  聞くところによりますと、航空自衛隊源田空幕長は、七月一日に予定されている参議院選挙に出馬するために、四月七日付をもって辞職せられたそうであります。源田氏はかつてグラマンをロッキードにすり変えた偉大な政治家でございます。それであるから政治関心を持たれることはこれまた自由といわなければなりませんが、幕僚長の職にありながら、参議院に立候補するため、その職務が手につかず、選挙事前工作にうき身をやつしておったという風評が今日流れておるのでありますが、飛行機事故の続出しておる今日、当の責任者がかくのごとき状態はまことに遺憾のきわみであるといわなければならないのであります。(拍手)今日の事故の続出する原因はここにその一端があるといっても過言ではないと思うのであります。源田氏に対する私の批判はさておきまして、私が政府にただしたいことは、政府は今、今国会公職選挙法改正案提出されておるのであります。その内容選挙制度審議会の答申を無視した粗末なごまかしものであるとわれわれは思います。しかし、その粗末なごまかし改正案のうちにも、政府高級職員立候補制限がうたわれておるのであります。源田空幕長は、最近まで政府高級職員であり、自衛隊二十六万の票を目当てに選挙を行なおうとするのである限り、当然この規制に当てはまるものと考えなければならないのであります。自衛隊総理直属の部隊、源田氏はかつては総理直属部下であったはずであります。内閣首班総理は、法案提出責任者である。その責任者部下がその規制を破ろうとしていることに対して、いかなる見解を有せられるでありましょうか。もちろんいまだ法案は議決されておりませんが、しかし、議決をされておらないから、そのことを理由として御答弁をなさるとするならば、私は総理政治的責任と良心とを疑わなければならないのであります。しかもまた、伝えられるところによりますと、源田氏は自民党公認として出馬をなさるとのことでございますが、これはあくまでちまたのうわさにすぎないだろうと私は思います。よもや総理が今日の立場上、自民党の総裁として源田氏の公認を認めることはあるまいと私は信じておりまするが、もしかりにこれを認めるようなことありとせば、これこそまさに朝三暮四、国民を愚弄するもはなはだしい行為なりといわなければならないのであります。後日でもけっこうでございますから、これに対する総理の明確なる御答弁を要求いたしまして、私の質問を打ち切りたいと思います。(拍手)   〔国務大臣藤枝泉介登壇
  14. 藤枝泉介

    国務大臣藤枝泉介君) 最近に至りまして自衛隊航空事故が頻発いたしておりますることはまことに遺憾でございます。ことに最近の小田原並びに一昨日の事故におきましては、とうとい人命を奪い、あるいは財産に重大な損害を与えておりまして、遺族の方や被害者の方々に対しましては、心から申しわけなく存じておる次第でございまして、その善後措置は誤りなくやるつもりでございます。  お話にもありましたように、実は三十六年度一年を通算いたしますと、前年よりも航空事故が減っておるのでございますが、最近相次いでおりますことはまことに残念に思います。事故原因につきましてはいろいろの要因が錯綜する場合もございますので、なかなかはっきりとつかみにくいのでございますが、パイロットの過誤による事故がその半数以上を占めておることは御指摘の通りでございます。しかしながら、訓練におきましては段階をきめ、あるいは教育期間飛行時間等を詳細にきめて訓練をいたしておるのでございまして、無理な訓練をいたしておるようなことはございません。ことに御指摘のような東南アジア等の情勢からいたしまして、無理な訓練をしておるのではないかという御指摘でございますが、そのようなことはございません。また104を採用いたしましたのでジェットパイロット養成を急いでおるのではないかということでございますが、104のパイロットは、86のパイロットのうち五百時間以上の航空経験のありまするものから採用をいたすのでございまして、これらは四百名以上ございますので、無理に急いでジェットパイロット養成するというような必要はないわけでございます。  また、英語教育が何か支障になっておるのではないかということでございますが、航空用語は御承知のように英語で言われておりますが、一部日本語を採用してもおるのでございます。これは英語と申しますか、むしろ符号のようなものでございまして、隊員の諸君には負担にはなっておらないようでございますし、また教科書等は、航空自衛隊におきまして独自に作っておるのでございまして、特に英語を過重しておるようなことはございません。従いまして、ジェットパイロット養成につきましても、現在の段階を十分に進めて参りたいと思いますが、しかしながら、とにかくこうした事故が起こっておるのでございまして、この原因を探究し、再びかようなことのないように努力をして参りたいと思います。  航空自衛隊におきましては地区を分けまして、司令官安全規律について今月から来月にかけて査察を行なっておるような次第でございます。(拍手)      ————◇—————  日程第一 労働省設置法の一部を   改正する法律案内閣提出)  日程第二 臨時司法制度調査会設   置法案内閣提出
  15. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 日程第一、労働省設置法の一部を改正する法律案日程第二、臨時司法制度調査会設置法案、右両案を一括して議題といたします。
  16. 原健三郎

  17. 中島茂喜

    中島茂喜君 ただいま議題となりました二法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、労働省設置法の一部を改正する法律案は、第一に、賃金に関する事務の円滑な遂行を期するため、労働省労働基準局賃金部を設置すること、第二に、労働省本省職員定員を二百十七名増員することであります。  本案は、一月二十三日本委員会に付託され、二月一日政府より提案理由説明を聴取し、四月十二日、質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、草野委員外四名より、施行期日公布の日に改め、定員に関する改正規定は四月一日適用とする旨の修正案提出され、討論もなく、採決の結果、多数をもって修正案の通り修正議決いたしました。  次に、臨時司法制度調査会設置法案について申し上げます。  近時、訴訟遅延の現象はようやく著しく、わが国の司法制度は、この面においてきわめて憂慮すべき状態にあり、これが抜本的対策を樹立することは焦眉の急務と考えられるが、事は司法制度根本にかかわる重要問題であることにかんがみ、各界の英知を結集して、この問題の検討に万全を期する必要があるとして、内閣臨時司法制度調査会を二年間設置しようとするのが、本案の骨子であります。  内容のおもなる点を申し上げますと、第一に、調査会は、主として法曹一元の制度並びに裁判官及び検察官任用制度及び給与制度に関する緊急に必要な基本的かつ総合的な施策につき、調査審議して内閣の諮問に答申し、または内閣に意見を述べること、第二は、調査会委員二十人以内で組織し、委員には、国会議員裁判官検察官、弁護士及び学識経験者から内閣が任命すること、第三は、調査会事務局を置き、事務局長は、内閣総理大臣が任命すること等であります。  本案は、二月十二日本委員会に付託され、同十三日政府より提案理由説明を聴取し、四月十二日、質疑を終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  18. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  19. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り決しました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  20. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 地方自治法の一部を改   正する法律案内閣提出
  21. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 日程第三、地方自治法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  22. 原健三郎

  23. 纐纈彌三

    纐纈彌三君 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案要旨は、第一に、選挙管理委員資格要件を厳格かつ適正ならしめるとともに、その兼職禁止及び任期等について合理化をはかること、第二は、地方公共団体が出資、債務保証損失補償などをしている公社等の法人に対して、報告を求め、調査を行なう等の方法により、地方公共団体が関与できるようにすること、第三は、国または他の地方公共団体から引き続き地方公共団体職員となった者の退職手当の算定について、地方公共団体在職期間通算措置を講ずるよう努めなければならないものとすること、第四は、今後新たに指定都市となった都市について、大規模償却資産に対する固定資産税地方道路譲与税に関する特例その他必要な経過規定を定めることなどであります。  本案は、去る三月十二日当委員会に付託され、三月十三日政府より提案理由説明を聞き、自来熱心に審議を続けて参りましたが、その詳細は会議録に譲りたいと思います。  かくて、四月十二日、質疑を終了し、討論の通告もありませんので、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  24. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  25. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 戦傷病者戦没者遺族等   援護法等の一部を改正する法律   案(内閣提出
  26. 原健三郎

  27. 原健三郎

  28. 松山千惠子

    松山千惠子君 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、四法律改正内容とするものでございますが、  第一に、戦傷病者戦没者遺族等援護法については、恩給法等の一部改正法案と関連して、遺族年金を現行の五万一千円から七万一千円に、遺族給与金を二万五千五百円から三万五千五百円に増額するとともに、障害年金及び障害一時金をもそれぞれ増額するものでございます。  第二に、夫帰還者留守家族等援護法については、留守家族手当を四千二百五十円から五千九百十円に増額するとともに、葬祭料を三千円から五千円に、遺骨引取経費を二千七百円から三千五百円に、それぞれ増額するほか、療養の給付期限を当分の間延長するものでございます。  第三に、引揚者給付金等支給法改正点は、国債の元利金支払いについては、その消滅時効が完成しても、当分の間支払いを行なうことであります。  第四に、夫帰還者に関する特別措置法については、厚生大臣戦時死亡宣告の請求ができる場合を民法の失踪宣告規定と合わせるとともに、弔慰料支給を受ける遺族の範囲を、二親等から三親等内の親族まで拡大することであります。  本法案は、二月七日当委員会に付託され、昨十二日、質疑を終了いたしましたところ、自民、社会、民社の三派共同提案にかかる次の修正案提出され、小沢委員より趣旨の説明がありました。その要旨の第一は、本案施行期日公布の日に改めること、第二は、引揚者給付金等支給法外地居住期間六カ月未満の子を引揚者給付金の対象とするとともに、外地居住期間六カ月未満の者であっても、日本政府の命令等により外地居住者であることを厚生大臣が認めた場合は、開拓民と同様に引揚者給付金の対象とするほか、引き揚げ後死亡した者に支給される遺族給付金の支給要件である二十五才の制限を、二十才に引き下げること、また、給付を受ける権利の時効期間をさらに一カ年延長することであります。  次いで、採決の結果、本案全会一致をもって修正議決すべきものと議決いたした次第でございます。  なお、本案に三派共同にかかる附帯決議を付すことに決したのでございますが、これらの内容につきましは会議録で御承知願いたいと存じます。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  29. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  30. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り決しました。      ————◇—————
  31. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時四十二分散会  出席国務大臣         厚 生 大 臣 灘尾 弘吉君         労 働 大 臣 福永 健司君         国 務 大 臣 藤枝 泉介君  出席政府委員         内閣官房長官  大平 正芳君         総理府総務長官 小平 久雄君         大蔵政務次官  天野 公義君         自治政務次官  大上  司君      ————◇—————