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1962-04-12 第40回国会 衆議院 本会議 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年四月十二日(木曜日)
—————————————
議事日程
第三十二号
昭和
三十七年四月十二日 午後二時
開議
第一
農業機械化促進法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
国際観光ホテル整備法
の一 部を改正する
法律案
(
内閣提
出) 第三
日本放送協会昭和
三十四年
度財産目録
、
貸借対照表及
び損
益計算書
第四
石油業法案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
農業機械化促進法
の一 部を改正する
法律案
(
内閣提
出)
日程
第二
国際観光ホテル整備法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第三
日本放送協会昭和
三十 四年
度財産目録
、
貸借対照表及
び損益計算書
日程
第四
石油業法案
(
内閣提
出) 午後二時七分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君) お諮りいたすことがあります。
議員松田鐵藏
君から、
海外旅行
のため、四月二十五日から五月五日まで十一日間
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
3
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————
日程
第一
農業機械化促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
4
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第一、
農業機械化促進法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
5
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事秋山利恭
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
秋山利恭
君
登壇
〕
秋山利恭
6
○
秋山利恭
君 ただいま
議題
となりました
内閣提出
、
農業機械化促進法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、去る一月二十九日
内閣
から
提出
せられたものでありますが、そのおもな
内容
を申し上げますと、 第一に、
農業
の
機械化
を促進するために必要な
試験研究
及びその成果の普及、
農機具
の
検査等
の
業務
を総合的に行なうことを
目的
とし、
政府
及び
民間
の
共同出資
による
特殊法人農業機械化研究所
を
設立
することとし、その組織、
業務
、
財務会計
及び
研究所
に対する
監督等
について
所要
の
規定
を設けております。すなわち、
研究所
の
出資金
は、
政府出資額
と
民間出資額
の
合計額
とし、
政府
は、その
設立
に際し、二億円を出資すること、
政府
は、国が
農機具
に関する
試験研究
または
検査
の用に供しておる土地、
建物等
を現物出資することができること、
研究所
は、主たる
事務所
を埼玉県に置き、必要な地に従たる
事務所
を置くことができること、
研究所
の役員は、
理事長
一人、
理事
二人以内、監事一人及び
非常勤理事
二人以内とすること、
研究所
に
理事長
の
諮問機関
として
運営審議会
を置くこと、
研究所
は
農林大臣
が監督すること等と相なっております。 第二に、
研究所
の
設立
に伴い、
農機具
の
検査
に関する
制度
を
整備
改善することといたしております。すなわち、従来、
農機具
の
型式検査
は
農林大臣
が
依頼
を受けて行なってきたのでありますが、今後は、
農業機械化研究所
が
農機具
の
国営型式依頼検査
を実施するとともに、
検査
を常時行ない得るように改めることといたしております。また、
農機具
の
利用者等
がその
性能等
をよく知ることができるようにするため、
農林大臣
は、
研究所
から
検査
結果を
報告
させ、
合格
した
農機具
の
検査成績
の
概要等
を公示しなければならないことにいたしますとともに、
依頼
した
農機具
の
型式
につき
合格
の通知を受けたものは、その
農機具
に
検査合格証票
を付する場合において、
検査成績
の写しもあわせて付さなければならないこと等としております。 その他、
農業機械化研究所
を
設立
することと関連し、この
法律
の
目的
に、
試験研究体制
の
整備
ということを新たに加えるとともに、
農業機械化
の進展に対応した国及び
都道府県
の施策を明らかにするため、国及び
都道府県
の
農業機械化
を促進する
義務
及び国の
都道府県
に対する援助の
規定
を
整備
すること等といたしております。 以上、
本案
の
骨子
のみについて申し上げましたが、
農林水産委員会
におきましては、一月三十日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、三月二十八日から四月十日の間において四日間
質疑
を行ない、その間、
東京農工大学教授近藤頼
己君外二名の
参考人
の
意見
を聴取する等、
審査
には十分慎重を期し、四月十日、一切の
質疑
を終了し、
討論
を省略して
採決
に付しましたところ、
本案
は
原案
の
通り
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
わが国農業
における
農機具
に対する過剰投資的な
傾向
を是正し、
機械化
の効率が十分に発揮できるよう、適切な指導を行なうこと等、六項目にわたる
附帯決議
が付されましたことを申し添えておきます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
7
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
8
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
国際観光ホテル整備法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
9
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第二、
国際観光ホテル整備法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
10
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員会理事高橋清一郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高橋清一郎
君
登壇
〕
高橋清一郎
11
○
高橋清一郎
君 ただいま
議題
となりました
国際観光ホテル整備法
の一部を改正する
法律案
に関し、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
外国人観光旅客
の
接遇
の充実をはかるため、
登録ホテル
及び
登録旅館
の
料金
に関する
制度
を
整備
しようとするもので、改正の第一は、
登録ホテル
、
旅館業者
は
宿泊料
及びその他の
料金
を
運輸大臣
に届け出ねばならぬことを
義務
づけ、第二に、その
届出
の
料金
が外客の
接遇
上不適当と認められるときは、
運輸大臣
は
料金
の
変更
を指示することができることとし、第三に、
届出義務違反
及び虚偽の
届出
に対する罰則を
整備
することであります。
本案
は、三月二十九日付託となり、四月四日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取、四月十一日
質疑
を行ない、同日、
討論
を省略して
採決
の結果、
全会一致
をもって
政府原案
の
通り
可決
した次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
12
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
13
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
日本放送協会昭和
三十 四年
度財産目録
、
貸借対照表及
び損益計算書
清瀬一郎
14
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第三、
日本放送協会昭和
三十四年
度財産目録
、
貸借対照表及
び損益計算書
を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
15
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長佐藤虎次郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐藤虎次郎
君
登壇
〕
佐藤虎次郎
16
○
佐藤虎次郎
君 ただいま
議題
となりました
日本放送協会昭和
三十四年
度財産目録
、
貸借対照表及
び損益計算書
に関し、
逓信委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 この
日本放送協会決算書類
の要点を申し上げますと、
昭和
三十四年度末における
協会
の
資本総額
は八十四億九千百三万余円、これに照応する資産は百九十九億九千三百五十八万余円、負債は百十五億二百五十四万余円であり、また
損益
では、ラジオ、テレビジョン両
放送関係
を合わせて、
事業収入
二百五十一億五千七百三十二万余円、
事業支出
二百二十三億二百六十七万余円でありまして、
差引当期剰余金
二十八億五千四百六十五万余円となっております。 なお、
本件
には、会計
検査
院においては記述すべき
意見
はない旨の
検査
結果が添付されております。
本件
は、昨年十月十二日第三十九回国会に
提出
され、自来
逓信委員会
において
審査
を続けて参ったのでありますが、四月十一日の
会議
において、
討論
を省略して
採決
の結果、
全会一致
をもって本議案については
異議
がないと議決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
17
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は
異議
がないと決したものであります。
本件
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
18
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
の
通り
決しました。
————◇—————
日程
第四
石油業法案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
19
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第四・
石油業法案
を
議題
といたします。
清瀬一郎
20
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長早稻田柳右エ門
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
早稻田柳右エ門
君
登壇
〕
早稻田柳右エ門
21
○
早稻田柳右エ門
君 ただいま
議題
となりました
石油業法案
につき、
商工委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の
概要
を御
報告
申し上げます。 御
承知
の
通り
、
石油
は、鉱工業、
電力等重要産業
はもとより、
自動車用
、
厨暖房用
など、
国民
の
日常生活
にとっても不可欠な
基礎物資
でありまして、
世界各国
はもちろん、
わが国
においても、
エネルギー消費構造
の変革に伴い、
石油
の
消費
は
年ごと
に増大し、
石油
が
エネルギー源
に占める地位は、きわめて重大なものとなっております。 一方、目を転じて
海外
の
情勢
を見ますると、陸続として新油田の発見と
開発
が行なわれ、ために世界的に
原油
の
供給
は
過剰傾向
にあり、
石油
の大
消費国
であってその
供給
の大部分を
輸入
に依存し、年々莫大な外貨を使用している
わが国
に対して、熾烈な
原油
の
売り込み競争
が行なわれておる実情であります。貿易の
自由化
を前にして、かかる事態をこのままに放置すれば、
原油
の
販売競争
はますます激化して、
石油需給
の
混乱
を来たし、
石油産業
の健全な発展が阻害されるのみならず、一
関係産業
にも大きな影響を及ぼすことが予想されるのであります。
本案
は、以上のごとき複雑な国内外の
客観情勢
を背景として、
国民
の
注目裏
に
提出
された
法律案
であります。すなわち、
石油精製業等
の
事業活動
を調整するなどの
規定
を設け、
石油市場
の
混乱
を防止し、新しい秩序を確立して、
石油
の安定的かつ低廉な
供給
を確保する
目的
をもって
提案
されたものであります。 次に、
本案
のおもなる
内容
を申し上げます。 第一は、
石油
の
供給数量
、
設備能力等
、
石油
の
供給
に関する
重要事項
を
内容
とする
石油供給計画
を作成、公表することであります。 第二は、
石油精製業
の
事業
及び
設備
について許可を要することとし、また、
石油輸入業者
及び
石油販売業者
は
届出
を要することといたしております。 第三は、
石油精製業者
及び
石油輸入業者
は、その
生産計画
及び
輸入計画
について
届出
を要することとし、その
計画
の
内容
が
石油供給計画
の実施に重大な支障を生じ、または生ずるおそれのある場合、
通商産業大臣
は、
計画変更
の勧告を行なうことができることとしております。 第四は、
石油製品
の
価格
が不当に高騰または下落するおそれがある場合、
通商産業大臣
は、特に必要あると認めるとき、
石油製品
の
販売価格
の
標準額
を定めることができることとなっております。 第五に、
通商産業大臣
の
諮問機関
として
石油審議会
を置き、
石油供給計画等
の
重要事項
の
諮問
に応ずるほか、
随時意見
を述べることができることとし、
政府
は、本法について、内外の
石油事情
その他の
経済事情
の推移に応じ検討するものとなっております。 本
法律案
の
提案
に至るまでには、多数有識者の間において
種々論議
がかわされ、
関係各界
におきましても、
エネルギー
に関する
研究討議
の行なわれてきたことはすでに御
承知
の
通り
であります。従って、本
法律案審議
中は、
わが国
エネルギー
問題の根幹に触れ、その
論議
は、従来かつて見られなかった活発にして傾聴すべき
討議
が続行せられたのであります。
本案
は、去る三月十三日当
委員会
に付託され、翌十四旧
佐藤通商産業大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来、数次にわたり熱意のこもった
質疑
を重ね、特に
本案
の
重要性
にかんがみ、あるいは
参考人
を招致して
意見
を聴取し、あるいは
石炭対策特別委員会
との
連合審議会
を開く等、慎重に
審査
を行なった次第であります。 昨四月十一日に至り、
質疑
を終了し、
自由民主党
、
日本社会党
並びに
民主社会党
を代表して
板川正吾
君より、
本案
の弾力的な運用をはかるため、附則第四条の
検討条項
を
修正
する旨の
修正案
が
提出
され、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
並びに
民主社会党
を代表して
中川俊思君
より、すみやかに
総合エネルギー政策
を確立すること、
国産原油
及び
天然ガス
の
探鉱開発
について財政上、税制上特別の
助成措置等
を講ずること、
石油精製業
に対して
所要資金
につき格段の
措置
を講ずるとともに、その
自主性
を高めるよう指導すること、
国産原油
、
海外開発原油等
の
安定的供給
を確保するため、
買い取り等
を行なう
機関
として
特殊法人
をすみやかに
設立
することなどを
骨子
とする
附帯決議案
が
提出
され、これまた
全会一致
をもって
提案通り
の
附帯決議
を付することと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
22
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
23
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
決しました。
————◇—————
清瀬一郎
24
○
議長
(
清瀬一郎
君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後二時二十六分散会
————◇—————
出席国務大臣
通商産業大臣
佐藤
榮作君 運 輸 大 臣 斎藤 昇君
出席政府委員
農林政務次官
中野
文門
君
郵政政務次官
大高 康君
————◇—————