運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1962-04-10 第40回国会 衆議院 本会議 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年四月十日(火曜日)
—————————————
議事日程
第三十一号
昭和
三十七年四月十日 午後二時
開議
第一
原子力委員会設置法
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
) 第三
鉱山保安法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
ばい煙
の
排出
の
規制等
に関する法
律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
日程
第一
原子力委員会設置法
の 一部を改正する
法律案
(
内閣提
出)
日程
第二
石炭鉱業合理化臨時措
置法の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
鉱山保安法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 午後二時十分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
ばい煙
の
排出
の
規制等
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君)
議院運営委員会
の決定により、
内閣提出
、
ばい煙
の
排出
の
規制等
に関する
法律案
の
趣旨
の
説明
を求めます。
厚生大臣灘尾弘吉
君。 〔
国務大臣灘尾弘吉
君
登壇
〕
灘尾弘吉
3
○
国務大臣
(
灘尾弘吉
君)
ばい煙
の
排出
の
規制等
に関する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 近年、
製造業
その他の
産業
の急速な
発展
とその
都市集中
に伴い、
主要工業都市
におきましては、
工場
、
事業場
から
排出
される
ばい煙等
による
大気
の
汚染
が著しくなってきており、
公衆衛生
上放置することを許さない事態に立ち至っているのであります。この問題は、急速に
発展
しつつあるわが国の
産業活動
と
国民生活環境
との間における避くべから
ざる摩擦現象
でありますが、健康にして快適な
生活環境
を
保全
し、かつ、
産業
の
発展
を健全ならしめるよう両者の調整をはかることが必要であることは言を待たないのであります。
政府
といたしましては、この問題につきまして、数年来、種々
調査研究
を進めてきたのでありますが、このたび、国として
ばい煙等
の
排出
について何らかの
規制
を加えることが必要であると
考え
まして、ここに
法律案
を
提出
することとした次第であります。 本
法案
の主要な
内容
は次の
通り
であります。 第一に、
ばい煙
の
排出
を
規制
する
地域
といたしましては、
工場
、
事業場
が集合することにより、
ばい煙
による
大気
の
汚染
が著しい
地域
を
指定地域
として
政令
で指令することとしたのであります。 第二に、
ばい煙
の
排出
を
規制
する
施設
といたしましては、
工場
、
事業場
に
設置
される
施設
のうちから、
ばい煙
を
多量
に
発生
する
施設
を
ばい煙発生施設
として
政令
で
指定
することとしたのであります。 第三に、
ばい煙
の
排出
を
規制
する
基準
といたしましては、
厚生大臣
及び
通商産業大臣
が、
指定地域ごと
に
施設種類別
の
排出基準
を定めて、その順守を義務づけるとともに、
都道府県知事
にこの
基準
による現実の取り締まりをゆだねることとしたのであります。 第四に、
規制
の具体的な
方法
でありますが、
指定地域
内において新設し、または改造する
ばい煙発生施設
について、
事前届出制度
を採用して
一定期間
を限ってその
計画
の
変更
または廃止を命じ得ることとし、さらに、現に
指定地域
内の
ばい煙発生施設
から
排出基準
に適合しない
ばい煙
を
排出
している場合においても、
所要
の
改善
を命じ得ることとしたのであります。 第五に、以上のような通常の
状態
における
規制
のほか、
ばい煙
や
特定有害物質
についての事故時の
措置
及びスモッグの
発生
による緊急時の
措置
につきましては、
大気汚染
の
防止
の
見地
からする
所要
の規定を設けることといたしております。 第六に、
大気
の
汚染
による
被害
に関する
紛争
についてでありますが、この種の
紛争
は
解決
に迅速を要し、また判定に
専門的知識
を要するなど、本来
裁判制度
になじみがたい性格を有しており、
現状
において必ずしも合理的な
方法
で
解決
を見ているとは言いがたいものがあります。このような
実情
にかんがみまして、
本法
におきましては、
大気汚染
の
防止
のための
規制
とあわせて、
都道府県知事
による和解の仲介の
制度
を設け、
紛争
の
処理
を合理的な軌道に乗せようとはかったのであります。 第七に、
大気汚染
の
防止
について
実効
をあげるためには、前述のような
規制
を行ないます反面、
ばい煙処理施設
の
整備
の促進について、
所要
の
助成措置
を講ずることが必要でございます。このため、
ばい煙処理施設
に対する
固定資産税
の
免除
及び
中小企業設備近代化資金貸付制度
の活用をはかることといたした次第であります。なお、このほか、この
法律
の円滑な
実施
に資するため、
ばい煙処理技術
、
大気汚染
の人の健康に及ぼす
影響等
につきまして、国が積極的に
研究
を推進し、その
成果
を普及することに努める所存であります。 以上をもってこの
法律案
の
趣旨
の
説明
を終わります。
————◇—————
ばい煙
の
排出
の
規制等
に関する法
律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対 する
質疑
清瀬一郎
4
○
議長
(
清瀬一郎
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対しまして、
質疑
の通告がありますから、これを許します。
中嶋英夫
君。 〔
中嶋英夫
君
登壇
〕
中嶋英夫
5
○
中嶋英夫
君 私は、
日本社会党
を代表して、ただいま
趣旨説明
のありました
ばい煙
の
排出
の
規制等
に関する
法律案
について、
総理大臣
並びに
関係大臣
に
質問
をいたします。(
拍手
)
産業革命
後、イギリスのある
工業都市
において
ばい煙
の
被害
が急激に増大し、
住民
の健康を著しく害し、これが社会問題となった際のことでありますが、時の為政者が、
ばい煙
は
工業都市市民
のスープであると断言した事実があります。今にして思えば暴言もはなはだしいと言えるのでありますが、しかし、この言葉は通念化し、固定化して、
都市市民
の
生活
の上をどす黒くおおい続けて参ったのであります。すなわち、もうもうと立ち上がる煙が
産業
の盛んな象徴であり、喜ぶべきことであって、その煙をなくしようなどという
運動
は、
産業
の
発達
を阻害する危険なものであるという
考え方
が多かったのであります。しかし、
科学
の
発達
は、今や
収塵機
、
除塵装置
など、
ばい煙防除
の諸
施設
の性能が
高度化
し、特に新しい
電気収塵機
はすすやほこりはもちろん、
結核菌
、大腸菌のようなバクテリアさえ除去できる段階まで進んで参りました。従って、
大気汚染防止
の
運動
は世論の支持の中で漸次拡大し、
地方公共団体
においても
公害防止条例
を設け、
地域住民
のために努力を払うようになり、ある県、市においては
公害防止
の
設備
に対し
補助金
すら与えておる
実情
であります。ところが、
ひとり政府
のみはこの問題について長年熱意が乏しく、
昭和
三十年、三十一年に
厚生
省が
大気汚染防止法案
を作成した際に
通産
省の反対で日の目を見ることなく葬り去られたという
状態
でありました。 今回ようやく
大気汚染防止法
が
国会
に
提出
されると聞き、過去は過去として、大いに期待をしておったのであります。ところが
提出寸前
において、
法案
の
名称
が
ばい煙
の
排出
の
規制等
に関する
法律
と狭義に
変更
されましたことは、
政府
の
大気汚染防止
に対する認識の浅さを意味するものと
考え
ざるを得ないのであります。(
拍手
)この点、
法案
の
内容
について同様のことが言えるのでありますが、そこでまず、この
法案
の
名称
が突如
変更
となった
経過
、真因について、
厚生大臣
に
答弁
を求めます。 第二に、
特定有害物質
、すなわち、
ガス
の
規制
について不十分なことはまことに残念なのでありますが、いかなる
理由
から
有害ガス
の
規制
を将来に持ち越したかを、
通産
、
厚生
両
大臣
にお伺いいたします。最近、
東京湾内
、その他各地において、猛烈な臭気のために多くの
住民
が悩まされておる
実情
は、よく
御存じ
のことと思いますが、
自動車
の
排気ガス
の問題とともに、その
施策
は急を要するものがあります。 第三に、
自動車
の
排気ガス
の問題であります。先年、神奈川県下の小規模な
製鉄工場
の
公害状況
を
調査
した際のことでありますが、
工場
内及びその周辺において
有害ガス
の検知の結果、
工場
内よりもむしろ近くの京浜第一国道の方がはるかに
多量
の
有害ガス
が存在し、しかも
恕限度
を大きく突破し、人体に危険であるという
報告
がなされたのであります。
御存じ
のように、
自動車
の
排気ガス
は
多量
の
タール性物質
を含み、これは
肺臓ガン
の病因となることが
医学界
において発表されておるのでありまして、
発生源
が移動するものであるといたしましても、
自動車
の設計、
製造
の規格を
完全燃焼
に近づけるようにすることなど、
防除
は不可能ではないのでありまして、この点についての
対策
をどのように
考え
ておられるかを、
通産大臣
にお伺いいたします。 次に、第二十八条の
適用除外
についてであります。除外される
電気事業
、
ガス事業
は別の
法律
によるとされておるようでありますが、最近建設される
新鋭火力発電所
は、いずれも近代的な
収塵装置
を採用し、それが
ばい煙防除
の可能であるということを広く知らしめたという功績があります。しかし、旧式の
発電機ボイラー
が
発生
する
ばい煙
はいまだに放置されておるばかりではなく、
電気収塵機
が
設置
されておるにもかかわらず、そのダストの
処理
を怠り、夜間のみ
収塵機
の運転をとめ、大量の
ばい煙
を放出するなどの傾向すらあるのであります。一方、
ガス事業
における
コークス炉
の
ばい塵
の量ははなはだしいものがあり、この際両
事業
についても
適用
を除外せず、他の
事業所
と同様の
規制
を行なうべきと
考え
るのでありますが、この点、
通産大臣
のお
考え
をお伺いいたします。 第五に、
本法施行
にあたって、
都道府県知事
は、
関係地方公共団体
の長に対して
資料送付
などの
協力
を求めることができると第二十九条に定められておるのでありますが、長年
公害防止
に努力して参りました
関係
市には
政令
に
指定
された市が多く、これらの区域内には
府県
の保健所は存在しないのでありまして、ただ単に
資料送付
の
協力
などではなく、
立ち入り検査権
や
報告
の
徴収権
などを含めた、
知事
に
協力
する
実施機関
と認めるべきと
考え
ますが、この点、
厚生大臣
、
通産大臣
にお伺いをいたします。これらの
指定
市の中には、すでに独自の
公害防止条例
を
設定
し、
専門職員
を配置しておるところもあるのでありまして、せっかく努力しておる
地方公共団体
の意欲を減退させてはならないと思うものであります。
質問
の第六は、国の
援助
についてであります。
道路
、
公園
はよごしてはならない。しかし、よごれた
道路
や
公園
は清掃しなくともよいかというと、そうではないのであります。
大気
は
汚染
をしてはならない。しかし、
汚染
されないで済む
具体的施策
、すなわち、国の
援助
が十分でない場合、それは
口頭禅的立法
としか言えないのでありまして、私は、今回の
立法
が不十分なものであったといたしましても、もし
指定地域
と
排出基準
の
設定
が適正であり、国の
援助
が
資金
的にも
技術
的にも十分なものであるならば、その
成果
は見るべきものがあると思うのであります。
汚染
された
大気
に直接触れて、大
なり小
なり実害を受けておる
国民
は、数千万に上るのであります。数千万の
国民
のはだに、
呼吸器
に、直接
関係
を持つ
施策
でありますだけに、
政府
は
ばい煙防除
の
施設
、
機器
の
設置
については、相当思い切った
援助
をしなくてはならないと
考え
ます。
ばい煙地帯
の
子供たち
と、そうでないきれいな
青空
の下で育つ
子供たち
の、小中学校の
定期身体検査
をもとにした
罹病率
を比較した統計によりますと、
眼科疾患
において約三倍、
呼吸器疾患
において約二倍に近い差があるのであります。また
ばい煙
、塵埃が、家庭の
主婦
の
労働
に及ぼす
影響調査
によれば、洗たく、
掃除等
、
多発地域
の
主婦
は他の地区の
主婦
に比較して、一週間に六時間の
労働
を多く費やしておるのであります。また
公害
は、
工場
と
住民
、
産業
の
発展
と
生活環境
の
保全
という、相対立する要件の上に
解決
をはかるという通念がありますが、これは間違いであります。今や
近代工業
の
高度化
により、
機械産業
、
精密工業
、
化学工業
に見られるように、
大気汚染そのもの
が
産業
の
発達
を阻害する
現象
も多く、
電話交換機
、
電子機器
に対する
障害
すら問題となっておるのであります。 従って、
政府
は、
事業場
に
構造変更
や
改善命令
を出す場合は、並行して積極的に
融資
の
あっせん
、
技術
の
指導
が十分になされるだけの体制を確立しなければなりません。
固定資産税
の
免除等
の
措置
は
考え
ておられるようでありますが、
中小企業振興資金等助成法
による
貸付金
の
償還期間
を、
一般
より二年だけ延長し七年とする程度では、
仏作
って魂入れずというべきでありましょう。また大規模な
防除装置
の場合に対する
開銀
への
融資あっせん
についても、その
融資
の総
ワク
、
利子
、
償還期間
について今後に問題が残されておるのでありまして、この点、
大気汚染防止
の問題を軽視しない立場から、
大蔵大臣
、
通産大臣
の所見と
決意
をはっきりとお聞きいたしたいと思います。 最後に、
池田総理大臣
にお伺いいたします。
昭和
三十三年、江戸川の
本州製紙
の汚濁水問題が
発生
した後、
政府
は
水質保全
、
工場排水
の二
法案
を
国会
に
提出
し、その
審議
の際に、
行政
の
実効
を期するための
財政措置
並びに
金融措置
の強化及び
ばい煙等公害除去
について、
早期
に
対策
を講ずることを表明されたのでありますが、今日
水質保全
、
工場排水規制
についての
施策
は何ら進展しておらないのであります。
ばい煙
についても三年有余を経て、ようやく提案されるようでは、なお
公害
として残っております
ガス
、振動、騒音などについての
立法措置
は、はたしていつの日に実現するものやら、はなはだたよりがないといわなければなりません。(
拍手
)この際、
総理
より、当面する
大気汚染防止
の問題を積極的に
解決
せられる
決意
がおありかどうかをお伺いいたしたいのであります。また、その他の
公害
についても、
早期
に
立法
と
援助
を推進されるかどうかについても、お
考え
をお聞きしたいのでありますが、
総理不在
のようでありますので、別の機会に
答弁
をお願いいたします。
緑化運動
や
花一ぱい運動
をしても、すぐに枯れてしまい、べそをかいている
ばい煙
の町の
子供たち
に、
青空
とおいしい空気とを、
国会
が、
政府
が、贈ってやれる日の一日も早いことを念じつつ、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣佐藤榮作
君
登壇
〕
佐藤榮作
6
○
国務大臣
(
佐藤榮作
君) いろいろ
お尋ね
がございましたので、順次
お答え
をいたしたいと思います。 第一は、
特定有害物質
に対する
規制
が不十分ではないかという
お尋ね
でございます。いわゆる
特定有害物質
と
考え
られますものは、
有害ガス
を初め、いろいろ
種類
が多いのでございます。これを一つの
基準
によりまして取り締まるということは、
現状
におきましてはまだなかなか困難でございます。しかし、
公害
といたしましても、当然これについて
対策
を立てなければならないのでございますので、いずれさらに
検討
を加えて、そして
結論
を得たい、かように
考え
ております。 第二は、
自動車排ガス
を
本法
の
規制
の
対象外
とした
理由
、これを
お尋ね
でございます。
技術
的にももう可能ではないか、こういう御
意見
が出ておりましたが、御
承知
のように、ただいまのところ、まだ
技術
的に十分ではございません。また動いております
自動車
、また定着しております
ばい煙
、煙突、
工場等
とは、これはおのずから趣を異にいたしております。今日の
状況
では適当な
規制方法
がございませんが、
技術
的な
結論
が出た上で、さらにこれに対しても
対策
を立てるべきだ、かように思います。 次は、
電力
、
ガス関係
について、これを
適用除外
したことはどうも理解ができない、こういう御
意見
でございますが、
電力
、
ガス関係
につきましてのこの
基準
は、
排出基準
につきましては
本法
にもちろんよりますが、それぞれ
単独法
を持っておりますので、この
単独法
による
指導
、
規制
ということの方がより効果がある、かように実は
考え
たので、今回の
法案
からは除外しておるわけでございます。 その次は、
権限
の
委譲
についての問題でございます。御
承知
のように、この
ばい煙防止
で
対策
を立てようといたしておりますものは、いわゆる一
市町村
に限るというような狭いものではない、こういう意味から、
府県知事
に
権限
を
委譲
するという
考え方
でございます。しかしながら、必要があれば県
知事
は
自治法
によりまして
知事
の
権限
の 一部を
市町村
へ
委譲
が可能でございます。そういうことで
目的
は達するかと思います。 次は、
指定地域
の
指定
及び
排出基準
の
設定
にあたっては、厳格にこれを行なう必要があるということでございますが、その
通り
でございます。十分これに対しましてその適正な
処置
を講ずるように運用の面で
考え
て参りたいと思います。 その次は、
中小企業
その他に対しての
助成
の問題でございます。これは特に今回無
利子
の
融資
あるいは免税の
処置
をとる、こういうことをいたして、
産業
の問題ではございますが、同時に
大局的見地
に立って
公害
の
防除
に最善を尽くすという
考え
でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣灘尾弘吉
君
登壇
〕
灘尾弘吉
7
○
国務大臣
(
灘尾弘吉
君)
お答え
をいたします。
大気汚染等
のいわゆる
公害
問題につきましては、
政府
としましては、現在
専門家
、
関係者等
の
意見
も徴しまして、その
問題点
、
対策等
についていろいろ
検討
いたしておるところでございます。さしあたり、
ばい煙
の
排出
の
規制等
に関する成案を得ましたので、今回この
法律案
を
提出
いたしまして、御
審議
をお願いすることにいたした次第であります。 この
名称
につきましては、御
意見
もございましたが、この
法律
では、
工場
及び
事業場
からその
事業活動
に伴って
排出
される
ばい煙
及び
特定有害物質
を
規制
することによりまして、
大気
の
汚染
による
公衆衛生
の危害を
防止
するということにいたしておりますので、この
法律案
の
内容
に即しまして、その題名を
ばい煙
の
排出
の
規制等
に関する
法律案
といたしたような次第でございます。
一般
に
大気汚染防止
につきましては、今後とも熱心に
検討
を重ねて参りたいと存じております。 次に、
特定有害物質
、特に
ガス等
の
規制
についての御
質問
でございますが、これにつきましてはただいま
通産大臣
が
お答え
申し上げました
通り
でございます。 また、
市町村長
に対する
事務委任
の問題、この問題につきましても
市町村長
の熱心な御
協力
はぜひとも期待したいところでございます。今回これを原則として
都道府県知事
に委任することにいたしました
理由
につきましては、ただいま
通産大臣
が
お答え
申し上げました
通り
でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣水田三喜男
君
登壇
〕
水田三喜男
8
○
国務大臣
(
水田三喜男
君) この
法案
と
関係
して
資金
の問題についての御
質問
がございましたが、
昭和
三十七年度の
一般会計
におきましては、
中小企業振興資金等助成法
に基づく
設備近代化
、
工場等
の
集団化
、
共同施設
の
設置等
のために、
国庫補助額
を昨年の三十億から本年度は約六割増の四十七億円に大幅に増額しました。そのために、
国庫補助額
と
府県
の
負担金
と
回収金
を含めますと、
中小企業
の
近代化
の
資金原資
は、昨年の七十七億円に対して本年度は百二十億円と大幅に増加となっておりますので、この
資金
は相当十分に準備されていると思います。そのほかに、三十七年度の
中小企業関係
の
財政投融資
の
投入額
は、昨年度の八百四十億円に対して千百四十五億円と多額に上っておりますので、
一般会計
と
財政投融資
を含めての
中小企業近代化
の
資金
は、私は十分に準備されているのではないかと
考え
ます。 その
近代化資金
の
償還期限
を延ばしてくれというお話でございましたが、御
承知
のようにこれは無
利子
でございますので、他の
中小企業
の
金融機関
とのつり合いから見て、この
資金
だけを特に十年というふうに延長することは、私は適当ではないだろうと
考え
ております。
開発銀行
の別
ワク
についての御要望もございましたが、まだこの
法案
によって生ずる
所要資金
がただいまのところ幾らであるかということがわかっておりませんので、いずれにしましても、
実情
を見てから
中小企業金融
の一環としてその
措置
を
考え
たいと
考え
ております。(
拍手
)
清瀬一郎
9
○
議長
(
清瀬一郎
君) 以上をもちまして
質疑
は終了しました。
————◇—————
日程
第一
原子力委員会設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
10
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
に入ります。
日程
第一、
原子力委員会設置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
11
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
科学技術振興対策特別委員長前田正男
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
前田正男
君
登壇
〕
前田正男
12
○
前田正男
君 ただいま
議題
となりました
原子力委員会設置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
科学技術振興対策特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、従来から
原子力委員会
が所掌して参りました
放射能水準
の
調査分析
及び
障害防止
の
研究
にとどまらず、
放射性降下物
による
障害
の
防止
に関する
対策
の
基本
に関することをも所掌することを加え、
関係行政機関
が講じます
具体的対策
の
基本
を決定することによって、
放射能
による
障害
の
防止
に遺憾なきを期そうとするものであります。
本案
は、去る三月二十三
日本委員会
に付託され、同日
三木国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、以来慎重に
審査
が行なわれたのでありますが、その詳細は
会議録
に譲ることといたします。 四月六日、
質疑
を終了し、直ちに採決の結果、
全会一致
をもって可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、自由民主党、
日本社会党
及び
民主社会党共同提案
として、
原子力委員会
の積極的な
放射能対策
の樹立、
政府
における
放射能
による
影響
の
調査
、及びその
対策
に関する態勢の
整備
、
核実験
による
損害補償
についての公正な
国際慣行
の
確立等
を骨子とする
附帯決議案
が
提出
され、これまた
全会一致
をもって可決した次第であります。 以上をもって御
報告
といたします。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
13
○
議長
(
清瀬一郎
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
14
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
鉱山保安法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
15
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第二、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第三、
鉱山保安法
の一部を改正する
法律案
、右二案を一括して
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
16
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
石炭対策特別委員長有田喜一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
有田喜一
君
登壇
〕
有田喜一
17
○
有田喜一
君 ただいま
議題
となりました
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
外一件につき、
石炭対策特別委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の概要を御
報告
申し上げます。 まず、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
エネルギー消費革命
の進行に伴い、
石炭鉱業
はその
経済性
を高めるため、
昭和
三十八年度までに千二百円のコスト・ダウンを目標に、
スクラップ・アンド・ビルド政策
を中心とする
石炭鉱業
の
合理化計画
が着々として進行しているのであります。しかるに、最近
主要資材
の値上がり、労務者の
賃金アップ
、
公共料金
の上昇等々、
合理化計画遂行
に対し種々の
障害
を生じて参っておるのであります。しかも、
競合燃料
である石油の
輸入自由化
を十月に控え、
スクラップ・アンド・ビルド施策
による
石炭鉱業
の
体質改善
は、この際一そう強化推進する必要があるのであります。
本案
は、かかる
状況
に対処して、
昭和
三十七年度より三カ年
計画
で新たに六百二十万トンの
追加整備
を行なうこととし、これが円滑な
遂行
を期するため、
石炭鉱業合理化事業団
の行なう業務を拡大するとともに、高
能率炭鉱
の造成については、
近代化資金
、
開銀資金等
を増額し、
石炭鉱業
の
合理化
を一そう強力に推進すること等を
目的
として
提出
されたもので、そのおもなる
内容
は、 第一に、従来の炭鉱買収方式に加え、石炭鉱山整理促進交付金
制度
を新設し、
合理化
事業
団にその業務を行なわせることとしたことであります。この新方式は、採掘権者等が鉱業を廃止して、権利を放棄して買い上げの申請を行なったものに対し交付金を交付する
制度
であり、従来、とかく鉱害の
処理
及び労務者賃金の支払い等の取り扱いで買い上げ事務の渋滞を来たしていたことが、この新方式によって解消されることとなるのであります。 第二は、石炭企業に対し
事業
団が炭鉱
整備
のための長期運転
資金
の直接貸付を行なう
制度
を新設したことであります。 第三は、石炭運賃延納債務の保証に関する規定であります。昨年六月、国鉄運賃の値上がり分の半額について三カ年の延納が閣議決定により認められましたが、これに伴う延納担保については未
解決
な点があったので、中小炭鉱の延納の担保として
事業
団が債務保証することとなっております。 第四は、
石炭鉱業
に対する
近代化資金
の貸付対象に石炭専用船を加えるとともに、現行の
整備
資金
保証
制度
の保証率を引き上げることなどが規定されております。
本案
は、去る二月八日当委員会に付託され、同十三日佐藤
通商産業大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来十数回にわたり慎重に
質疑
を重ね、特に、
本案
の重要性にかんがみ、参考人を招致してその
意見
を聴取するなど、
審査
の万全を期したのであります。昨四月九日に至り、
質疑
を終了し、討論に付しましたところ、
日本社会党
を代表して多賀谷真稔君、民主社会党を代表して伊藤卯四郎君より、それぞれ反対の
意見
が述べられ、引き続き採決いたしましたところ、多数をもって可決すべきものと決した次第であります。 次に、
鉱山保安法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 現行
鉱山保安法
は
昭和
二十四年制定され、鉱山の保安は
本法
の
実施
に伴って漸次
改善
されているのでありますが、最近、特に石炭鉱山における重大災害が頻発している
実情
にかんがみ、さらに強力な鉱山保安の
措置
が要請されております。かかる事態に対処して、
政府
は、
鉱山保安法
の抜本的改正はもとより、
鉱山保安法
とうらはらの
関係
にある鉱業法の全面的改正についても鉱業法改正
審議
会等において慎重な
検討
が続けられておりますが、
本案
は、中央保安協議会の中間答申に基づき、とりあえず当面せる諸点について改正を行ない、鉱山保安を推進する
目的
で
提出
されたもので、そのおもなる
内容
は、 第一に、鉱業権者は、当該鉱山に設けられている保安委員会に対し保安に関する重要事項を通知せねばならないことであります。 第二は、鉱業権者が鉱山において、鉱業権者の使用人以外の者を従事させるときは、保安のため講ずべき
措置
を定め、これを届け出るなどの規定を設け、取り締まりを強化したことであります。 第三は、鉱山保安協議会の改正で、会長の選任
方法
を改めるとともに、部会を置くことができることとしております。 なお、罰則を強化するとともに、
鉱山保安法
則に違反した鉱業権者に対しては、鉱業の停止を命ずることができることとし、さらに、これに従わない鉱業権者については、鉱業権等を取り消すことができることなどが規定されております。
本案
は、去る三月九日当委員会に付託され、同十三日森通商
産業
政務次官より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来慎重な
審査
を重ね、三月二十九日
質疑
を終了、昨年四月九日、採決いたしましたところ、
全会一致
をもって可決すべきものど決した次第であります。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
18
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第二、すなわち、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
について採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
19
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 次に、
日程
第三、すなわち、
鉱山保安法
の一部を改正する
法律案
について採決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
20
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御異議なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。
————◇—————
清瀬一郎
21
○
議長
(
清瀬一郎
君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後二時五十一分散会