運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1962-04-10 第40回国会 衆議院 本会議 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年四月十日(火曜日)     —————————————  議事日程 第三十一号   昭和三十七年四月十日    午後二時開議  第一 原子力委員会設置法の一部   を改正する法律案内閣提出)  第二 石炭鉱業合理化臨時措置法   の一部を改正する法律案内閣   提出)  第三 鉱山保安法の一部を改正す   る法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  ばい煙排出規制等に関する法   律案内閣提出)の趣旨説明及び   質疑  日程第一 原子力委員会設置法の   一部を改正する法律案内閣提   出)  日程第二 石炭鉱業合理化臨時措   置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第三 鉱山保安法の一部を改   正する法律案内閣提出)    午後二時十分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  ばい煙排出規制等に関する法律案内閣提出)の趣旨説明
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 議院運営委員会の決定により、内閣提出ばい煙排出規制等に関する法律案趣旨説明を求めます。厚生大臣灘尾弘吉君。   〔国務大臣灘尾弘吉登壇
  4. 灘尾弘吉

    国務大臣灘尾弘吉君) ばい煙排出規制等に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  近年、製造業その他の産業の急速な発展とその都市集中に伴い、主要工業都市におきましては、工場事業場から排出されるばい煙等による大気汚染が著しくなってきており、公衆衛生上放置することを許さない事態に立ち至っているのであります。この問題は、急速に発展しつつあるわが国の産業活動国民生活環境との間における避くべからざる摩擦現象でありますが、健康にして快適な生活環境保全し、かつ、産業発展を健全ならしめるよう両者の調整をはかることが必要であることは言を待たないのであります。政府といたしましては、この問題につきまして、数年来、種々調査研究を進めてきたのでありますが、このたび、国としてばい煙等排出について何らかの規制を加えることが必要であると考えまして、ここに法律案提出することとした次第であります。  本法案の主要な内容は次の通りであります。  第一に、ばい煙排出規制する地域といたしましては、工場事業場が集合することにより、ばい煙による大気汚染が著しい地域指定地域として政令で指令することとしたのであります。  第二に、ばい煙排出規制する施設といたしましては、工場事業場設置される施設のうちから、ばい煙多量発生する施設ばい煙発生施設として政令指定することとしたのであります。  第三に、ばい煙排出規制する基準といたしましては、厚生大臣及び通商産業大臣が、指定地域ごと施設種類別排出基準を定めて、その順守を義務づけるとともに、都道府県知事にこの基準による現実の取り締まりをゆだねることとしたのであります。  第四に、規制の具体的な方法でありますが、指定地域内において新設し、または改造するばい煙発生施設について、事前届出制度を採用して一定期間を限ってその計画変更または廃止を命じ得ることとし、さらに、現に指定地域内のばい煙発生施設から排出基準に適合しないばい煙排出している場合においても、所要改善を命じ得ることとしたのであります。  第五に、以上のような通常の状態における規制のほか、ばい煙特定有害物質についての事故時の措置及びスモッグの発生による緊急時の措置につきましては、大気汚染防止見地からする所要の規定を設けることといたしております。  第六に、大気汚染による被害に関する紛争についてでありますが、この種の紛争解決に迅速を要し、また判定に専門的知識を要するなど、本来裁判制度になじみがたい性格を有しており、現状において必ずしも合理的な方法解決を見ているとは言いがたいものがあります。このような実情にかんがみまして、本法におきましては、大気汚染防止のための規制とあわせて、都道府県知事による和解の仲介の制度を設け、紛争処理を合理的な軌道に乗せようとはかったのであります。  第七に、大気汚染防止について実効をあげるためには、前述のような規制を行ないます反面、ばい煙処理施設整備の促進について、所要助成措置を講ずることが必要でございます。このため、ばい煙処理施設に対する固定資産税免除及び中小企業設備近代化資金貸付制度の活用をはかることといたした次第であります。なお、このほか、この法律の円滑な実施に資するため、ばい煙処理技術大気汚染の人の健康に及ぼす影響等につきまして、国が積極的に研究を推進し、その成果を普及することに努める所存であります。  以上をもってこの法律案趣旨説明を終わります。      ————◇—————  ばい煙排出規制等に関する法   律案内閣提出)の趣旨説明に対   する質疑
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいまの趣旨説明に対しまして、質疑の通告がありますから、これを許します。中嶋英夫君。   〔中嶋英夫登壇
  6. 中嶋英夫

    中嶋英夫君 私は、日本社会党を代表して、ただいま趣旨説明のありましたばい煙排出規制等に関する法律案について、総理大臣並びに関係大臣質問をいたします。(拍手)  産業革命後、イギリスのある工業都市においてばい煙被害が急激に増大し、住民の健康を著しく害し、これが社会問題となった際のことでありますが、時の為政者が、ばい煙工業都市市民のスープであると断言した事実があります。今にして思えば暴言もはなはだしいと言えるのでありますが、しかし、この言葉は通念化し、固定化して、都市市民生活の上をどす黒くおおい続けて参ったのであります。すなわち、もうもうと立ち上がる煙が産業の盛んな象徴であり、喜ぶべきことであって、その煙をなくしようなどという運動は、産業発達を阻害する危険なものであるという考え方が多かったのであります。しかし、科学発達は、今や収塵機除塵装置など、ばい煙防除の諸施設の性能が高度化し、特に新しい電気収塵機はすすやほこりはもちろん、結核菌、大腸菌のようなバクテリアさえ除去できる段階まで進んで参りました。従って、大気汚染防止運動は世論の支持の中で漸次拡大し、地方公共団体においても公害防止条例を設け、地域住民のために努力を払うようになり、ある県、市においては公害防止設備に対し補助金すら与えておる実情であります。ところが、ひとり政府のみはこの問題について長年熱意が乏しく、昭和三十年、三十一年に厚生省が大気汚染防止法案を作成した際に通産省の反対で日の目を見ることなく葬り去られたという状態でありました。  今回ようやく大気汚染防止法国会提出されると聞き、過去は過去として、大いに期待をしておったのであります。ところが提出寸前において、法案名称ばい煙排出規制等に関する法律と狭義に変更されましたことは、政府大気汚染防止に対する認識の浅さを意味するものと考えざるを得ないのであります。(拍手)この点、法案内容について同様のことが言えるのでありますが、そこでまず、この法案名称が突如変更となった経過、真因について、厚生大臣答弁を求めます。  第二に、特定有害物質、すなわち、ガス規制について不十分なことはまことに残念なのでありますが、いかなる理由から有害ガス規制を将来に持ち越したかを、通産厚生大臣にお伺いいたします。最近、東京湾内、その他各地において、猛烈な臭気のために多くの住民が悩まされておる実情は、よく御存じのことと思いますが、自動車排気ガスの問題とともに、その施策は急を要するものがあります。  第三に、自動車排気ガスの問題であります。先年、神奈川県下の小規模な製鉄工場公害状況調査した際のことでありますが、工場内及びその周辺において有害ガスの検知の結果、工場内よりもむしろ近くの京浜第一国道の方がはるかに多量有害ガスが存在し、しかも恕限度を大きく突破し、人体に危険であるという報告がなされたのであります。御存じのように、自動車排気ガス多量タール性物質を含み、これは肺臓ガンの病因となることが医学界において発表されておるのでありまして、発生源が移動するものであるといたしましても、自動車の設計、製造の規格を完全燃焼に近づけるようにすることなど、防除は不可能ではないのでありまして、この点についての対策をどのように考えておられるかを、通産大臣にお伺いいたします。  次に、第二十八条の適用除外についてであります。除外される電気事業ガス事業は別の法律によるとされておるようでありますが、最近建設される新鋭火力発電所は、いずれも近代的な収塵装置を採用し、それがばい煙防除の可能であるということを広く知らしめたという功績があります。しかし、旧式の発電機ボイラー発生するばい煙はいまだに放置されておるばかりではなく、電気収塵機設置されておるにもかかわらず、そのダストの処理を怠り、夜間のみ収塵機の運転をとめ、大量のばい煙を放出するなどの傾向すらあるのであります。一方、ガス事業におけるコークス炉ばい塵の量ははなはだしいものがあり、この際両事業についても適用を除外せず、他の事業所と同様の規制を行なうべきと考えるのでありますが、この点、通産大臣のお考えをお伺いいたします。  第五に、本法施行にあたって、都道府県知事は、関係地方公共団体の長に対して資料送付などの協力を求めることができると第二十九条に定められておるのでありますが、長年公害防止に努力して参りました関係市には政令指定された市が多く、これらの区域内には府県の保健所は存在しないのでありまして、ただ単に資料送付協力などではなく、立ち入り検査権報告徴収権などを含めた、知事協力する実施機関と認めるべきと考えますが、この点、厚生大臣通産大臣にお伺いをいたします。これらの指定市の中には、すでに独自の公害防止条例設定し、専門職員を配置しておるところもあるのでありまして、せっかく努力しておる地方公共団体の意欲を減退させてはならないと思うものであります。  質問の第六は、国の援助についてであります。道路公園はよごしてはならない。しかし、よごれた道路公園は清掃しなくともよいかというと、そうではないのであります。大気汚染をしてはならない。しかし、汚染されないで済む具体的施策、すなわち、国の援助が十分でない場合、それは口頭禅的立法としか言えないのでありまして、私は、今回の立法が不十分なものであったといたしましても、もし指定地域排出基準設定が適正であり、国の援助資金的にも技術的にも十分なものであるならば、その成果は見るべきものがあると思うのであります。汚染された大気に直接触れて、大なり小なり実害を受けておる国民は、数千万に上るのであります。数千万の国民のはだに、呼吸器に、直接関係を持つ施策でありますだけに、政府ばい煙防除施設機器設置については、相当思い切った援助をしなくてはならないと考えます。ばい煙地帯子供たちと、そうでないきれいな青空の下で育つ子供たちの、小中学校の定期身体検査をもとにした罹病率を比較した統計によりますと、眼科疾患において約三倍、呼吸器疾患において約二倍に近い差があるのであります。またばい煙、塵埃が、家庭の主婦労働に及ぼす影響調査によれば、洗たく、掃除等多発地域主婦は他の地区の主婦に比較して、一週間に六時間の労働を多く費やしておるのであります。また公害は、工場住民産業発展生活環境保全という、相対立する要件の上に解決をはかるという通念がありますが、これは間違いであります。今や近代工業高度化により、機械産業精密工業化学工業に見られるように、大気汚染そのもの産業発達を阻害する現象も多く、電話交換機電子機器に対する障害すら問題となっておるのであります。  従って、政府は、事業場構造変更改善命令を出す場合は、並行して積極的に融資あっせん技術指導が十分になされるだけの体制を確立しなければなりません。固定資産税免除等措置考えておられるようでありますが、中小企業振興資金等助成法による貸付金償還期間を、一般より二年だけ延長し七年とする程度では、仏作って魂入れずというべきでありましょう。また大規模な防除装置の場合に対する開銀への融資あっせんについても、その融資の総ワク利子償還期間について今後に問題が残されておるのでありまして、この点、大気汚染防止の問題を軽視しない立場から、大蔵大臣通産大臣の所見と決意をはっきりとお聞きいたしたいと思います。  最後に、池田総理大臣にお伺いいたします。昭和三十三年、江戸川の本州製紙の汚濁水問題が発生した後、政府水質保全工場排水の二法案国会提出し、その審議の際に、行政実効を期するための財政措置並びに金融措置の強化及びばい煙等公害除去について、早期対策を講ずることを表明されたのでありますが、今日水質保全工場排水規制についての施策は何ら進展しておらないのであります。ばい煙についても三年有余を経て、ようやく提案されるようでは、なお公害として残っておりますガス、振動、騒音などについての立法措置は、はたしていつの日に実現するものやら、はなはだたよりがないといわなければなりません。(拍手)この際、総理より、当面する大気汚染防止の問題を積極的に解決せられる決意がおありかどうかをお伺いいたしたいのであります。また、その他の公害についても、早期立法援助を推進されるかどうかについても、お考えをお聞きしたいのでありますが、総理不在のようでありますので、別の機会に答弁をお願いいたします。  緑化運動花一ぱい運動をしても、すぐに枯れてしまい、べそをかいているばい煙の町の子供たちに、青空とおいしい空気とを、国会が、政府が、贈ってやれる日の一日も早いことを念じつつ、私の質問を終わります。(拍手)   〔国務大臣佐藤榮作登壇
  7. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) いろいろお尋ねがございましたので、順次お答えをいたしたいと思います。  第一は、特定有害物質に対する規制が不十分ではないかというお尋ねでございます。いわゆる特定有害物質考えられますものは、有害ガスを初め、いろいろ種類が多いのでございます。これを一つの基準によりまして取り締まるということは、現状におきましてはまだなかなか困難でございます。しかし、公害といたしましても、当然これについて対策を立てなければならないのでございますので、いずれさらに検討を加えて、そして結論を得たい、かように考えております。  第二は、自動車排ガス本法規制対象外とした理由、これをお尋ねでございます。技術的にももう可能ではないか、こういう御意見が出ておりましたが、御承知のように、ただいまのところ、まだ技術的に十分ではございません。また動いております自動車、また定着しておりますばい煙、煙突、工場等とは、これはおのずから趣を異にいたしております。今日の状況では適当な規制方法がございませんが、技術的な結論が出た上で、さらにこれに対しても対策を立てるべきだ、かように思います。  次は、電力ガス関係について、これを適用除外したことはどうも理解ができない、こういう御意見でございますが、電力ガス関係につきましてのこの基準は、排出基準につきましては本法にもちろんよりますが、それぞれ単独法を持っておりますので、この単独法による指導規制ということの方がより効果がある、かように実は考えたので、今回の法案からは除外しておるわけでございます。  その次は、権限委譲についての問題でございます。御承知のように、このばい煙防止対策を立てようといたしておりますものは、いわゆる一市町村に限るというような狭いものではない、こういう意味から、府県知事権限委譲するという考え方でございます。しかしながら、必要があれば県知事自治法によりまして知事権限の  一部を市町村委譲が可能でございます。そういうことで目的は達するかと思います。  次は、指定地域指定及び排出基準設定にあたっては、厳格にこれを行なう必要があるということでございますが、その通りでございます。十分これに対しましてその適正な処置を講ずるように運用の面で考えて参りたいと思います。  その次は、中小企業その他に対しての助成の問題でございます。これは特に今回無利子融資あるいは免税の処置をとる、こういうことをいたして、産業の問題ではございますが、同時に大局的見地に立って公害防除に最善を尽くすという考えでございます。(拍手)   〔国務大臣灘尾弘吉登壇
  8. 灘尾弘吉

    国務大臣灘尾弘吉君) お答えをいたします。  大気汚染等のいわゆる公害問題につきましては、政府としましては、現在専門家関係者等意見も徴しまして、その問題点対策等についていろいろ検討いたしておるところでございます。さしあたり、ばい煙排出規制等に関する成案を得ましたので、今回この法律案提出いたしまして、御審議をお願いすることにいたした次第であります。  この名称につきましては、御意見もございましたが、この法律では、工場及び事業場からその事業活動に伴って排出されるばい煙及び特定有害物質規制することによりまして、大気汚染による公衆衛生の危害を防止するということにいたしておりますので、この法律案内容に即しまして、その題名をばい煙排出規制等に関する法律案といたしたような次第でございます。一般大気汚染防止につきましては、今後とも熱心に検討を重ねて参りたいと存じております。  次に、特定有害物質、特にガス等規制についての御質問でございますが、これにつきましてはただいま通産大臣お答え申し上げました通りでございます。  また、市町村長に対する事務委任の問題、この問題につきましても市町村長の熱心な御協力はぜひとも期待したいところでございます。今回これを原則として都道府県知事に委任することにいたしました理由につきましては、ただいま通産大臣お答え申し上げました通りでございます。(拍手)   〔国務大臣水田三喜男登壇
  9. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) この法案関係して資金の問題についての御質問がございましたが、昭和三十七年度の一般会計におきましては、中小企業振興資金等助成法に基づく設備近代化工場等集団化共同施設設置等のために、国庫補助額を昨年の三十億から本年度は約六割増の四十七億円に大幅に増額しました。そのために、国庫補助額府県負担金回収金を含めますと、中小企業近代化資金原資は、昨年の七十七億円に対して本年度は百二十億円と大幅に増加となっておりますので、この資金は相当十分に準備されていると思います。そのほかに、三十七年度の中小企業関係財政投融資投入額は、昨年度の八百四十億円に対して千百四十五億円と多額に上っておりますので、一般会計財政投融資を含めての中小企業近代化資金は、私は十分に準備されているのではないかと考えます。  その近代化資金償還期限を延ばしてくれというお話でございましたが、御承知のようにこれは無利子でございますので、他の中小企業金融機関とのつり合いから見て、この資金だけを特に十年というふうに延長することは、私は適当ではないだろうと考えております。  開発銀行の別ワクについての御要望もございましたが、まだこの法案によって生ずる所要資金がただいまのところ幾らであるかということがわかっておりませんので、いずれにしましても、実情を見てから中小企業金融の一環としてその措置考えたいと考えております。(拍手
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 以上をもちまして質疑は終了しました。      ————◇—————  日程第一 原子力委員会設置法の一部を改正する法律案内閣提出
  11. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程に入ります。  日程第一、原子力委員会設置法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  12. 清瀬一郎

  13. 前田正男

    前田正男君 ただいま議題となりました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案につきまして、科学技術振興対策特別委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、従来から原子力委員会が所掌して参りました放射能水準調査分析及び障害防止研究にとどまらず、放射性降下物による障害防止に関する対策基本に関することをも所掌することを加え、関係行政機関が講じます具体的対策基本を決定することによって、放射能による障害防止に遺憾なきを期そうとするものであります。  本案は、去る三月二十三日本委員会に付託され、同日三木国務大臣より提案理由説明を聴取し、以来慎重に審査が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  四月六日、質疑を終了し、直ちに採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党及び民主社会党共同提案として、原子力委員会の積極的な放射能対策の樹立、政府における放射能による影響調査、及びその対策に関する態勢の整備核実験による損害補償についての公正な国際慣行確立等を骨子とする附帯決議案提出され、これまた全会一致をもって可決した次第であります。  以上をもって御報告といたします。(拍手)     —————————————
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第三 鉱山保安法の一部を改正する法律案内閣提出
  16. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第二、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案日程第三、鉱山保安法の一部を改正する法律案、右二案を一括して議題といたします。     —————————————
  17. 清瀬一郎

  18. 有田喜一

    有田喜一君 ただいま議題となりました石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案外一件につき、石炭対策特別委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  まず、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  エネルギー消費革命の進行に伴い、石炭鉱業はその経済性を高めるため、昭和三十八年度までに千二百円のコスト・ダウンを目標に、スクラップ・アンド・ビルド政策を中心とする石炭鉱業合理化計画が着々として進行しているのであります。しかるに、最近主要資材の値上がり、労務者の賃金アップ公共料金の上昇等々、合理化計画遂行に対し種々の障害を生じて参っておるのであります。しかも、競合燃料である石油の輸入自由化を十月に控え、スクラップ・アンド・ビルド施策による石炭鉱業体質改善は、この際一そう強化推進する必要があるのであります。  本案は、かかる状況に対処して、昭和三十七年度より三カ年計画で新たに六百二十万トンの追加整備を行なうこととし、これが円滑な遂行を期するため、石炭鉱業合理化事業団の行なう業務を拡大するとともに、高能率炭鉱の造成については、近代化資金開銀資金等を増額し、石炭鉱業合理化を一そう強力に推進すること等を目的として提出されたもので、そのおもなる内容は、  第一に、従来の炭鉱買収方式に加え、石炭鉱山整理促進交付金制度を新設し、合理化事業団にその業務を行なわせることとしたことであります。この新方式は、採掘権者等が鉱業を廃止して、権利を放棄して買い上げの申請を行なったものに対し交付金を交付する制度であり、従来、とかく鉱害の処理及び労務者賃金の支払い等の取り扱いで買い上げ事務の渋滞を来たしていたことが、この新方式によって解消されることとなるのであります。  第二は、石炭企業に対し事業団が炭鉱整備のための長期運転資金の直接貸付を行なう制度を新設したことであります。  第三は、石炭運賃延納債務の保証に関する規定であります。昨年六月、国鉄運賃の値上がり分の半額について三カ年の延納が閣議決定により認められましたが、これに伴う延納担保については未解決な点があったので、中小炭鉱の延納の担保として事業団が債務保証することとなっております。  第四は、石炭鉱業に対する近代化資金の貸付対象に石炭専用船を加えるとともに、現行の整備資金保証制度の保証率を引き上げることなどが規定されております。  本案は、去る二月八日当委員会に付託され、同十三日佐藤通商産業大臣より提案理由説明を聴取し、自来十数回にわたり慎重に質疑を重ね、特に、本案の重要性にかんがみ、参考人を招致してその意見を聴取するなど、審査の万全を期したのであります。昨四月九日に至り、質疑を終了し、討論に付しましたところ、日本社会党を代表して多賀谷真稔君、民主社会党を代表して伊藤卯四郎君より、それぞれ反対の意見が述べられ、引き続き採決いたしましたところ、多数をもって可決すべきものと決した次第であります。  次に、鉱山保安法の一部を改正する法律案について申し上げます。  現行鉱山保安法昭和二十四年制定され、鉱山の保安は本法実施に伴って漸次改善されているのでありますが、最近、特に石炭鉱山における重大災害が頻発している実情にかんがみ、さらに強力な鉱山保安の措置が要請されております。かかる事態に対処して、政府は、鉱山保安法の抜本的改正はもとより、鉱山保安法とうらはらの関係にある鉱業法の全面的改正についても鉱業法改正審議会等において慎重な検討が続けられておりますが、本案は、中央保安協議会の中間答申に基づき、とりあえず当面せる諸点について改正を行ない、鉱山保安を推進する目的提出されたもので、そのおもなる内容は、  第一に、鉱業権者は、当該鉱山に設けられている保安委員会に対し保安に関する重要事項を通知せねばならないことであります。  第二は、鉱業権者が鉱山において、鉱業権者の使用人以外の者を従事させるときは、保安のため講ずべき措置を定め、これを届け出るなどの規定を設け、取り締まりを強化したことであります。  第三は、鉱山保安協議会の改正で、会長の選任方法を改めるとともに、部会を置くことができることとしております。  なお、罰則を強化するとともに、鉱山保安法則に違反した鉱業権者に対しては、鉱業の停止を命ずることができることとし、さらに、これに従わない鉱業権者については、鉱業権等を取り消すことができることなどが規定されております。  本案は、去る三月九日当委員会に付託され、同十三日森通商産業政務次官より提案理由説明を聴取し、自来慎重な審査を重ね、三月二十九日質疑を終了、昨年四月九日、採決いたしましたところ、全会一致をもって可決すべきものど決した次第であります。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  19. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第二、すなわち、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  20. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。  次に、日程第三、すなわち、鉱山保安法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  22. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 本日は、これをもって散会いたします。    午後二時五十一分散会