○小川平二君 ただいま議題となりました
入場税法の一部を
改正する
法律案外一
法律案について、大蔵
委員会における
審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、
入場税法の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
本案のおもな
改正は、次の
通りであります。
第一は、税率の軽減であります。現行税率は入場料金により一〇%から三〇%まで三段階に分かれておりますが、これをすべて一律一〇%に改めようとするものであります。
次に、現在臨時開催の催しもの等の特定の場合に限り、二十円または三十円の免税点が認められておりますが、これを廃止して、すべての催しものに対して、一律三十円の免税点を設けようとするものであります。
次に、現在一〇%の税率で課税されております博覧会場及び遊園地等につきましては、これが課税を廃止しようとするものであります。
その他、納税
方法を申告納税制度に改める等、他の間接税に準じて
規定の整備を行なおうとするものであります。
なお、本案は、本年四月一日施行となっておりますが、課税範囲、税率、免税点及び非課税に関する
改正は、入場券の前売りとの
関連において、五月一日から施行することとしております。
本案につきましては、
審議の結果、去る九日三派共同提案による修正案が
提出されました。
その修正案の
内容について申し上げますと、教員の引率による生徒、児童等の入場の場合、五十円の免税点を設けることと、課税範囲、税率等に関する
改正規定の施行日は五月一日となっておりますのを、四月一日とすることであります。
この修正案につきましては、
国会法第五十七条の三の
規定により、内閣に対して意見を求めましたところ、
政府においては、にわかに賛成しがたい旨の意見が開陳せられました。
次いで、修正案並びに修正
部分を除く原案についてそれぞれ採決いたしましたところ、いずれも
全会一致をもって可決され、本案は修正議決いたしました。
なお、本案に対しましては、
全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。附帯決議の
内容は次の
通りであります。すなわち、
入場税の大幅減税に伴い、
政府は、すべての興行界に対し、減税相当額を入場料金から引き下げるよう適切な
措置を講ずべきである。というものであります。
次に、
通行税法の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
本案は、今回の税制
改正で間接税の税率を一般的に小売段階で課税するものについては、一〇%
程度の税率を基準として体系を整備することといたした
関係から、現在通行税を課しております国鉄の一等、汽船の特等等の乗客の支払う運賃に対する税率についても、現行の二〇%から一〇%に引き下げることといたしております。
本案については、
審議の結果、去る九日、
質疑を終了し、直ちに採決を行ないましたところ、
全会一致をもって原案の
通り可決となりました。
なお、本案に対しましては、
全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。附帯決議の
内容は次の
通りであります。すなわち、
通行税については、現在の旅行
目的その他諸般の状勢にかんがみ、
政府において近い将来にこれが存廃について
検討すべきである。というものであります。
以上、御報告申し上げます。(
拍手)
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