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1962-02-22 第40回国会 衆議院 本会議 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年二月二十二日(木曜日)     —————————————  議事日程 第十二号   昭和三十七年二月二十二日    午後二時開議  第一 警察法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第二 郵便切手類売さばき所及び   印紙売さばき所に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提   出)  第三 商工組合中央金庫法等の一   部を改正する法律案内閣提出)  第四 中小企業信用保険法の一部   を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 警察法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  日程第二 郵便切手類売さばき所   及び印紙売さばき所に関する法   律の一部を改正する法律案(内   閣提出)  日程第三 商工組合中央金庫法等   の一部を改正する法律案内閣   提出)  日程第四 中小企業信用保険法の   一部を改正する法律案内閣提   出)    午後二時八分開議
  2. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 警察法の一部を改正す   る法律案内閣提出
  3. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 日程第一、警察法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  4. 原健三郎

  5. 高田富與

    高田富與君 ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  本案は、警察庁内部部局につきまして、現下の交通事情交通警察を所管する保安局の事務が著しく煩雑になりましたことにかんがみ、新たに交通局を設けまして、交通警察を所管せしめることと、警察庁の定員を十九名増員することとを内容とするものであります。  本案は、一月三十一日本委員会に付託され、二月一日安井国務大臣より提案理由説明を聞き、二月二十日、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定したのであります。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  7. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 郵便切手類売ぱき所   及び印紙売ぱき所に関する法   律の一部を改正する法律案(内   閣提出
  8. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 日程第二、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。
  9. 原健三郎

  10. 佐藤虎次郎

    佐藤虎次郎君 ただいま議題となりました郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案に関し、逓信委員会における審査経過と結果とを御報告申し上げます。  この法律案は、去る二月十二日内閣から提出されたものでありますが、その趣旨とするところは、郵便切手類及び印紙の売りさばきに関し、労賃その他諸経費の増加及び売りさばきの実情にかんがみ、郵政大臣が売りさばき人に支払う売りさばき手数料の率を改定しようとするものでありまして、その内容といたしましては、  第一に、売りさばき人の切手類等の買い受け月額のうち、一万円以下のものに対する手数料の率を百分の七から百分の八に引き上げ、手数料の額の増加をはかったことであります。  第二に、売りさばき人の買い受け月額のうち、百万円をこえるものに対する手数料の率は、現行では一律に百分の一でありますが、これを百五十万円をこえるものに対しては、百分の〇・五に引き下げ、手数料の率の均衡をはかったことであります。  なお、施行期日は、本年四月一日となっております。  逓信委員会におきましては、本案の付託を受けまして以来、慎重審議を続けたのでありますが、その状況は会議録に譲りたいと存じます。  かくして、委員会は二月二十一日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決の結果、本案全会一致をもって政府原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。  これをもって御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  11. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告の通り決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 商工組合中央金庫法等   の一部を改正する法律案内閣   提出)  日程第四 中小企業信用保険法の   一部を改正する法律案内閣提   出)
  13. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 日程第三、商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案日程第四、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
  14. 原健三郎

  15. 内田常雄

    内田常雄君 ただいま議題となりました商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案並びに中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  中小企業金融円滑化のためには、従来から政府関係金融機関資金源の増強を通じて、中小企業向け資金量の増大をはかる施策と、中小企業信用保険公庫及び信用保証協会強化による信用補完制度の充実をはかる施策とを中心とする対策が行なわれてきております。今回の二法案は、この二つ対策を一そう拡充する目的をもって提出されたものであります。  まず、商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案について申し上げますと、この法律案は、商工組合中央金庫法中小企業信用保険公庫法二つ法律についての改正をその内容といたしております。  商工組合中央金庫法改正の主眼は、同金庫に対する政府出資昭和三十七年度において二十億円増加して、資金量の拡充をはかることにありますが、この改正によりまして、商工中金の資本金は、別に行なわれる民間増資をも合わせて、昭和三十七年度中に百二十八億円に達する予定であります。このほか今回の改正においては、商工債券担保貸付等を可能にして、債券市中消化の促進を期し、なお、輸出組合等を新たに同金庫所属資格団体として追加することといたしております。  中小企業信用保険公庫法改正は、同公庫に対する政府出資を、昭和三十七年度において二十五億円増加し、これを信用保証協会に対する融資基金に組み入れて、信用保証協会保証機能強化をはかり、これによって中小企業者市中金融機関からの資金調達力を拡充しようとするものであります。  次に、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案は、中小企業者の中でも特に信用力の乏しい小企業者に対する小口融資について、これが保証円滑化目的といたしております。すなわち、中小企業信用保険小口保険制度を新設し、小企業者一人当たり二十万円を限度として低料率の保険契約を、中小企業信用保険公庫信用保証協会との間に締結し得ることとしようとするものであります。  これらの二つ法律案は、一月二十六日及び一月三十一日当委員会に付託され、二月二日提案理由説明を聴取し、その後数回の審査を重ね、二月二十一日に至り質疑を終了し、引き続き採決に付しましたところ、両案とも全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  以上をもって御報告といたします。(拍手)     —————————————
  16. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告の通り決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  18. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時十八分散会      ————◇—————  出席国務大臣        通商産業大臣   佐藤 榮作君        郵 政 大 臣  迫水 久常君        国 務 大 臣  安井  謙君      ————◇—————